Contract
委託者高知県(以下「委託者」という。)受託者 (以下「受託者」という。)は、次の条項により道路維持業務地域委託契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 委託者と受託者の両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 委託者と受託者の両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(委託業務の内容等)
第2条 委託業務の内容等は次のとおりとする。
委 託 業 務 名 |
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委 託 番 号 |
第 号 |
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委 託 場 所 |
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委 託 期 間 |
着手 令和 年 月 日 |
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完成 令和 年 月 日 |
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委 託 金 額 |
金 |
円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
円) |
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(内訳)前期分 円 後期分 円 |
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契 約 保 証 金 |
納付( 円) ・ 免除 |
2 受託者は、前項の委託業務(以下「業務」という。)をこの契約に基づき、別冊の設計書、
図面及び仕様書に従いこれを履行しなければならない。
(契約の保証)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に、契約書に定める契約保証金を委託者に納付し
なければならない。
2 前項の契約保証金は、受託者がこの契約に定める義務を履行しないときは、委託者に帰
属するものとする。
3 委託者は、受託者がこの契約に定める義務を履行したときは、受託者の請求により、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、委託者が高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第40条各号のいずれかの規定に該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、受託者は、業務が完了した後において、この業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この業務が完了した後に第15条、第15条の2及び第15条の3の規定により効力が生ずる受託者の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 受託者は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを委託者に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(再委託の制限)
第5条 受託者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。
(委託業務の調査等)
第6条 委託者は、必要がある場合には、受託者に対して業務の実施状況等につき、随時に調査し、又は必要な報告を求めることができる。この場合、受託者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第7条 受託者は、この契約に係る業務の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第13条の2第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(業務内容等の変更)
第8条 委託者は、必要があると認めるときは、書面をもって受託者に通知し業務内容を変更し、又は業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、委託者及び受託者は、協議内容を書面に定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の施工に伴い通常避けることができない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の施工につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
3 前2項の場合その他業務の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第10条 受託者は、第2条の委託内容により業務を完了したときは、業務完了の日から5日
以内にその旨を書面をもって委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の書類を受理した日から10日以内に目的物について検査を行わなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が業務目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務目的物の引渡しを受けなければならない。
(委託料の支払)
第11条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、委託者に対して書面をもって委託
料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の支払の請求書を受理した日から30日以内に当該委託料を受託者に支払わなければならない。
(部分払)
第12条 受託者は、業務の完了前に、業務の既履行部分に相応する委託金額相当額が委託金
額の10分の4以上の額に達した場合は、その額の10分の9以内の額の委託金額の支払(こ
の契約において「部分払」という。)を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委託者において特別の理由があると認めるときは、部分払について高知県契約規則第58条の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
3 受託者は、部分払の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を委託者に請求しなければならない。
4 委託者は、前項の請求があったときは遅滞なく当該確認を行い、その結果を受託者に通知しなければならない。
5 部分払の時期は、前項の確認を受けた部分に対する請求を委託者が受理した日から15日以内とする。
(遅延利息)
第12条の2 委託者の責めに帰すべき事由により、第11条第2項に規定する委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を遅延利息として委託者に請求することができる。
(委託者の解除権)
第13条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、催告することなく直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害が生じたとしても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4)破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5)自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6)この契約に違反し、委託者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受託者がその違反を是正しないとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して委託者に違約金を支払わなければならない。受託者が既に解散しているときも、同様とする。
4 第2項の場合において、受託者が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、委託者は、これを違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)
第13条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体
である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除するこ
とができる。この場合において、解除により受託者に損害が生じたとしても、委託者はそ
の損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2)役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3)役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4)暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5)役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。)
(6)役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7)役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8)役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9)前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)第7条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に
準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)
第13条の3 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するとき
(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)
は、契約を解除することができる。この解除により受託者に損害を及ぼしても委託者は
その責めを負わないものとする。
(1)xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3)受託者(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4)納付命令又は排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第15条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(xx取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第13条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(損害賠償)
第14条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないため、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。ただし、義務の不履行が受託者の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 委託者は、第13条第1項又は第13条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第13条第2項に定める(第13条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、受託者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受託者が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、委託者は、これを損害金に充当することができる。
4 第1項及び第2項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての構成員
(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して委託者に損害金を支払わなければならな
い。受託者が既に解散しているときも、同様とする。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)
第15条 受託者は、第13条の3第1項各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、委託者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、委託者が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第1項において同じ。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)第13条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合で
あって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他委託者が特に認める場合
(2)第13条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が
確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、委託者に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受託者に対してその超過した損害金にこの契約における委託料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、賠償金並びに損害金及び遅延利息(次項において「賠償金等」という。)を共同連帯して委託者に支払わなければならない。受託者が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 前3項の場合において、受託者が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、委託者は、これを賠償金等に充当することができる。
5 前各項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)
第15条の2 受託者は、第13条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当すると
き(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)
は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除
き、委託者が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならな
い。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、委託料の10分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当する号(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。
(1)受託者が共同企業体であって、その構成員中に、第13条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同企業体協定書に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2)受託者(受託者が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(xx取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、xx取引委員会によって公表された事業者に限る。次号において同じ。)である場合 違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(3)受託者が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
3 前2項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員(過去に違約罰対象構成員であった者も含む。)は、違約罰としての違約金を共同連帯して委託者に支払わなければならない。受託者が既に解散しているときも、同様とする。
4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第13条の3第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、委託者は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、委託者が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、委託者に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
(受託者の文書提出義務)
第15条の3 受託者(受託者が法人である場合は、その役員及びその使用人をもこれに含む
ものとし、受託者が共同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使
用人もこれに含むものとする。)は、この契約に関して、xx取引委員会、警察、検察庁、
裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により委託者から
発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを委託者に提出し
なければならない。
2 前項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)
第16条 受託者がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以
下この項において「損害金等」という。)を委託者の指定する期間(第15条に規定する賠
償金にあっては同条第1項に、第15条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同
条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないとき
は、受託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から起算して当該
遅延した損害金等を委託者に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算
した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において
同じ。)の遅延利息を委託者に納付しなければならない。この場合において、委託者が受託
者に支払うべき委託料があるときは、委託者は、当該委託料と、未払いとなっている損害
金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第17条 第12条の2、第15条第2項及び前条の規定による遅延利息等の額を計算する場
合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とす
る。
(契約の費用)
第18条 この契約に要する費用は、受託者の負担とする。
(疑義の決定等)
第19条 この契約に関する疑義及びこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて
委託者と受託者との協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第20条 この契約に関して生じた委託者と受託者間の紛争は、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ各自その1通を保有する。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日
委 託 者 高 知 県
契約担当者 印
受 託 者 住 所
氏 名 印
9