Contract
令 和 2 年 第 号
一 般 定 期 借 地 権 設 定 契 約 x x 証 書
本 職 は , 当 事 者 の 嘱 託 に よ り , 下 記 の 法 律 行 為 に 関す る 陳 述 の 趣 旨 を 録 取 し , こ の 証 書 を x x す る 。
借 地 権 設 定 者 x x 市 ( 以 下 「 甲 」 と い う 。 ) と 借 地
権 者 ● ● ● ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) 及 び 連 帯 保 証 人 ▼
▼ ▼ ( 以 下 「 丙 」 と い う 。 ) と は , 令 和 2 年 ( 2 0 2
0 年 ) ▲ 月 ▲ 日 , 甲 の 所 有 す る 別 紙 物 件 目 録 の 土 地
( 以 下 「 本 件 土 地 」 と い う 。 ) に つ い て , 借 地 借 家 法
( 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 2 2 条 に 定 め る 一 般 定 期 借地 権 の 設 定 及 び 連 帯 保 証 に 関 す る 契 約 ( 以 下 「 x x 約 」 と い う 。 ) を 締 結 す る 。
( 目 的 )
第 1 条 甲 は , 「 市 営 x x x 住 宅 跡 地 に お け る サ ー ビス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 及 び 広 場 整 備 ・ 運 営 事 業者 公 募 要 項 ( 令 和 元 年 1 1 月 ) 」 に お け る 乙 の 提案 x x に 基 づ い た 事 業 の 実 施 の た め に 必 要 な 建 物
( 以 下 「 本 件 建 物 」 と い う 。 ) の 所 有 を 目 的 と して , 本 件 土 地 に , 法 第 2 2 条 に 定 め る 定 期 借 地 権
( 以 下 「 本 件 借 地 権 」 と い う 。 ) を 設 定 す る 。
2 本 件 借 地 権 に つ い て は , 契 約 の 更 新 ( 更 新 の 請 求 及 び 土 地 の 使 用 の 継 続 に よ る も の を 含 む 。 ) 及 び 建 物 の 築 造 に よ る 第 4 条 に 規 定 す る 貸 付 期 間 の 延 長 が な く , 乙 は , 甲 に 対 し て , 法 第 1 3 条 の 規 定 に よ る 建 物 の 買 取 り を 請 求 す る こ と が で き な い 。
( 用 途 x x )
第 2 条 乙 は , 本 件 土 地 及 び 本 件 建 物 を 公 募 に お い て提 出 し た 事 業 計 画 書 で 定 め る 用 途 に 使 用 し な け れば な ら な い 。
2 乙 は , 事 前 の 書 面 に よ る 甲 の 承 諾 な し に , 本 件土 地 及 び 本 件 建 物 の 用 途 を 変 更 し て は な ら な い 。
3 前 項 の 場 合 に お い て , 甲 が 変 更 等 の x x に つ いて 事 業 計 画 の x x 及 び 提 出 を 求 め た 場 合 , 乙 は ,遅 滞 な く こ れ に 応 ず る も の と す る 。
( 貸 付 期 間 )
第 3 条 本 件 借 地 権 の 貸 付 期 間 は , 令 和 2 年 ( 2 0 2
0 ) 年 ● 月 ● 日 か ら 令 和 5 2 年 ( 2 0 7 0 ) 年 ●月 ● 日 ま で の 5 0 年 間 と す る 。
( 引 渡 し )
第 4 条 甲 は , 前 条 の 貸 付 期 間 の 初 日 に , 本 件 土 地 を
現 況 有 姿 で 乙 に 引 き 渡 す 。
2 乙 は , 市 が x x す る 地 中 埋 設 物 を 除 き , 甲 の 承 諾 な く 地 中 埋 設 物 を 撤 去 す る こ と が で き る も の と し , 撤 去 に 係 る 費 用 は 乙 の 負 担 に よ る も の と す る 。
( 貸 付 料 )
第 5 条 本 件 土 地 の 貸 付 料 は , 月 額 金 4 9 0 , 0 0 0円 ( 年 額 金 5 , 8 8 0 , 0 0 0 円 ) と し , 乙 は ,甲 に 対 し , 甲 の 会 計 年 度 ( 毎 年 4 月 1 日 か ら 翌 年
3 月 3 1 日 ま で ) の 貸 付 料 を 毎 年 4 月 3 0 日 限 り ,甲 の 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り 支 払 う 。 た だ し , そ の 年 度 の 4 月 3 0 日 が x x 機 関 の 休 業 日 に 当 た る と き は , 乙 は , 甲 に 対 し , x x 機 関 の 翌 営 業 日 限 り , 上 記 貸 付 料 を 支 払 う 。
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 初 年 度 及 び 最 終 年 度の 貸 付 料 に つ い て は , 次 項 の 規 定 に よ り 算 出 さ れる 金 額 と し , 乙 は , 甲 に 対 し , 初 年 度 の 貸 付 料 を令 和 2 年 ( 2 0 2 0 年 ) ● 月 ● 日 限 り , 最 終 年 度の 貸 付 料 を 令 和 ● 年 ( 2 0 ▼ ● 年 ) 4 月 3 0 日 限り , 前 項 の 例 に よ り 支 払 う 。
3 前 項 の 貸 付 料 そ の 他 1 年 に 満 た な い 期 間 の 貸 付
料 は , 当 該 1 年 未 満 の 期 間 を 月 額 及 び 日 割 で 計 算す る も の と し , 日 割 は , 会 計 年 度 の x x の 日 数 又は 貸 付 期 間 の x x の 日 数 に 対 す る 日 数 の 割 合 を 乗じ て 計 算 し た 金 額 ( 1 円 未 満 の 端 数 切 捨 て ) と する 。
4 甲 は , 第 2 0 条 第 3 項 の 規 定 に よ り x x 約 を 解除 し た 場 合 を 除 き , 乙 が 支 払 済 み の 貸 付 料 を 乙 に返 還 し な い 。
( 貸 付 料 の 改 定 )
第 6 条 前 条 の 貸 付 料 は , 社 会 経 済 情 勢 等 を 勘 案 し て見 直 す こ と と し , 土 地 の 評 価 額 ( 近 傍 の 国 土 交 通省 地 価 公 示 ( 標 準 地 : x x x x x ― 0 ( x x x xx x x x x x x x 0 0 0 - 0 0 ) ) ) を 指 標 と して , 改 定 す る 前 年 の 1 月 の 同 指 標 の 評 価 額 を 前 回改 定 時 の 指 標 の 評 価 額 で 除 し た 割 合 ( 改 定 率 ) を乗 じ て 算 出 さ れ る 金 額 ( 1 円 未 満 の 端 数 切 捨 て )に 改 定 す る も の と す る 。
( 延 滞 料 )
第 7 条 乙 は , 貸 付 料 を 納 期 限 ま で に 納 入 し な い と きは , 納 期 限 の 翌 日 か ら 納 入 す る 日 ま で の 日 数 に 応
じ , 年 1 4 . 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金 額
( 1 0 0 円 未 満 の 端 数 が あ る と き 又 は 当 該 金 額 が
5 0 0 円 未 満 で あ る と き は , そ の 端 数 金 額 又 は 当該 金 額 を 切 り 捨 て る 。 ) を 延 滞 料 と し て 甲 に 納 付し て 支 払 う 。
( 契 約 保 証 金 )
第 8 条 乙 は , 甲 に 対 し , 甲 が 発 行 す る 納 付 書 に よ り ,x x 約 締 結 ま で に , x x 約 の 保 証 金 と し て , 第 5 条 第 1 項 及 び 第 2 項 に 定 め る 年 額 貸 付 料 に 5 0 を 乗 じ て 得 た 額 ( 以 下 「 貸 付 料 総 額 」 と い う 。 ) の
1 0 分 の 1 以 上 に 相 当 す る 額 ( 金 2 9 , 4 0 0 ,
0 0 0 円 ) を 納 付 し て 支 払 う 。 な お , 第 6 条 の 規定 に よ る 貸 付 料 の 改 定 に よ り , 既 納 の 契 約 保 証 金に 不 足 が 生 じ た と き ( 改 定 後 の 貸 付 料 総 額 の 1 0分 の 1 に 相 当 す る 額 に 満 た な い 場 合 ) は , 追 徴 する も の と す る 。 た だ し , 貸 付 料 改 定 後 の 増 減 額 が貸 付 料 改 定 前 の 貸 付 料 総 額 の 3 割 に 満 た な い と きは こ の 限 り で な い 。
2 甲 は , 乙 に 未 払 貸 付 料 , 損 害 x x x 他 x x 約 に付 帯 し て 発 生 す る 債 務 の 支 払 遅 延 等 の 債 務 不 履 行
が 生 じ た と き は , 乙 に 通 知 , 催 告 す る こ と な く ,契 約 保 証 金 を こ れ ら の 債 務 の 弁 済 に 充 当 す る こ とが で き る 。
3 x x 約 の 終 了 に 伴 い 乙 が 本 件 建 物 を 解 体 し 甲 に本 件 土 地 を 返 還 し た 場 合 に お い て , 甲 は , x x 約に 関 し て 生 じ た 乙 の 債 務 で 未 払 の も の が あ る と きは 契 約 保 証 金 の 額 か ら そ の 未 払 債 務 額 及 び 第 2 2条 に 定 め る 損 害 賠 償 の 額 を 差 し 引 い た 金 額 を , 未払 が な い と き は 契 約 保 証 金 の 額 を , そ れ ぞ れ 遅 滞な く 乙 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。
4 契 約 保 証 金 に は 利 息 を x x x い も の と す る 。
5 乙 は , 契 約 保 証 金 返 還 請 求 権 を も っ て , 甲 に 対す る 貸 付 料 そ の 他 の 債 務 と 相 殺 す る こ と が で き ない 。
6 乙 は , 甲 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 て 第 三 者 に 本 件借 地 権 を 譲 渡 し , か つ , こ れ と と も に 甲 に 対 す る契 約 保 証 金 返 還 請 求 権 を 譲 渡 す る 場 合 を 除 い て ,同 請 求 権 を 他 に 譲 渡 す る こ と は で き な い 。
7 乙 は , 保 証 金 返 還 請 求 権 に 質 x x x 他 の 担 保 を設 定 す る こ と は で き な い 。
( 本 件 借 地 権 の 譲 渡 )
第 9 条 乙 は , 事 前 の 書 面 に よ る 甲 の 承 諾 な し に , 本件 借 地 権 を 譲 渡 し て は な ら な い 。
2 乙 は , 本 件 借 地 権 を , 分 割 し て 譲 渡 す る こ と ,本 件 建 物 の 所 有 権 と 分 離 し て 譲 渡 す る こ と 又 は 契約 保 証 金 返 還 請 求 権 と 分 離 し て 譲 渡 す る こ と は でき な い 。
3 乙 は , 本 件 借 地 権 を 第 三 者 に 譲 渡 す る 場 合 に は ,x x 約 の x x を 書 面 に て 当 該 第 三 者 に 承 継 さ せ な け れ ば な ら な い 。
4 甲 が 第 1 項 の 承 諾 を し た と き は , 乙 は , 甲 に 対す る 契 約 保 証 金 返 還 請 求 権 を 本 件 借 地 権 の 譲 受 人に 譲 渡 し な け れ ば な ら な い 。
( 本 件 土 地 の 転 貸 等 )
第 1 0 条 乙 は , 事 前 の 書 面 に よ る 甲 の 承 諾 な し に ,本 件 土 地 を , 名 目 の い か ん に か か わ ら ず 第 三 者 に転 貸 又 は 使 用 さ せ て は な ら な い 。
( 本 件 建 物 の 増 改 築 等 )
第 1 1 条 乙 は , 事 前 の 書 面 に よ る 甲 の 承 諾 な し に ,本 件 建 物 を 新 築 , 増 築 , 改 築 又 は 解 体 ( 以 下 「 増
築 等 」 と い う 。 ) し て は な ら な い 。
( 本 件 建 物 の 賃 貸 )
第 1 2 条 乙 は , 事 前 の 書 面 に よ る 甲 の 承 諾 な し に ,本 件 建 物 を 第 三 者 に 賃 貸 し て は な ら な い 。
2 乙 が 前 項 の 承 諾 を 得 て 本 件 建 物 を 第 三 者 に 賃 貸す る と き は , 乙 は , 本 件 土 地 の 利 用 権 が 法 第 2 2条 に 基 づ く 定 期 借 地 権 で あ り 存 続 期 間 ( 第 3 条 の貸 付 期 間 ) 満 了 時 に 消 滅 す べ き こ と 及 び 同 期 間 満了 時 に 本 件 建 物 を 取 り 壊 し た 上 で , 本 件 土 地 を 甲に 返 還 す べ き こ と を 当 該 第 三 者 に 明 示 し , 同 第 三者 と の 間 で 法 第 3 9 条 の 期 x x 了 時 ま で の 期 限 xx 物 賃 貸 借 契 約 を 書 面 に よ り 締 結 し な け れ ば な らな い 。
3 乙 は , 建 物 賃 借 人 と の 賃 貸 借 契 約 に お い て 法 第
3 5 条 の 効 果 を 生 じ さ せ な い た め に , x x 約 の 存 続 期 間 ( 第 3 条 の 貸 付 期 間 ) 満 了 の 1 年 前 ま で に ,同 期 x x 了 に よ り 建 物 が 取 り 壊 さ れ る 旨 を , 建 物 賃 借 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
4 甲 は , 建 物 賃 借 人 に 対 し , x x 約 が 終 了 す る 1年 前 ま で に , x x 約 の 終 了 時 期 を 自 ら 通 知 で き る
も の と し , 乙 は , こ れ に 異 議 を 述 べ な い も の と する 。
( 本 件 建 物 の 譲 渡 )
第 1 3 条 乙 は , 事 前 の 書 面 に よ る 甲 の 承 諾 な し に ,本 件 建 物 を 他 に 譲 渡 し て は な ら な い 。
( 定 期 借 地 権 に 係 る 担 保 権 の 設 定 )
第 1 4 条 乙 は , 事 前 の 書 面 に よ る 甲 の 承 諾 な し に ,本 件 借 地 権 に 担 保 権 を 設 定 す る こ と は で き な い 。
2 乙 は , 前 項 の 規 定 に よ り 甲 が 本 件 借 地 権 に 対 する 担 保 権 設 定 を 承 諾 し た 場 合 で あ っ て も , 契 約 保証 金 返 還 請 求 権 に 対 す る 担 保 権 設 定 を す る こ と はで き な い 。
3 甲 は , 前 項 に よ る 承 諾 を 受 け た 担 保 権 の 実 行 につ い て 担 保 権 者 と 協 議 を 行 い , 協 定 を 締 結 す る こと が で き る 。
( 修 繕 x x , 調 査 協 力 x x 等 )
第 1 5 条 乙 は , 善 良 な x x 者 の 注 意 を も っ て 本 件 土地 を 使 用 し , 土 壌 の 汚 染 等 に よ り 原 状 回 復 が 困 難と な る よ う な 使 用 を し て は な ら な い 。
2 甲 は , 本 件 土 地 及 び 本 件 建 物 の 修 繕 x x を 負 担
し な い も の と し , 本 件 土 地 及 び 本 件 建 物 に つ い て維 持 , 保 存 , 改 良 そ の 他 の 行 為 を す る た め 支 出 する 経 費 は , 乙 の 負 担 と す る 。 本 件 土 地 及 び 本 件 建物 が 天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 め に 帰 し 得 な い 事 由 によ り 著 し く 損 壊 し た 場 合 は , 甲 乙 協 議 の 上 対 応 を決 定 す る 。
3 乙 は , 第 1 項 の 注 意 を 怠 り , そ の 他 そ の 責 め に帰 す べ き 事 由 に よ り 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 には , 乙 は , そ の 賠 償 の 責 め を 負 う も の と す る 。 天災 地 変 そ の 他 乙 の 責 め に 帰 し 得 な い 事 由 に よ り 第三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 は , 甲 乙 協 議 の 上 対 応 を決 定 す る 。
4 甲 は , 本 件 借 地 権 の 貸 付 期 x x , 随 時 , 本 件 土地 及 び 本 件 建 物 に つ い て , そ の 使 用 状 況 を 実 地 に調 査 す る こ と が で き る も の と し , 乙 は , こ れ に 協力 し な け れ ば な ら な い 。
( 滅 失 又 は 毀 損 の 通 知 )
第 1 6 条 乙 は , 対 象 物 件 の 全 部 又 は 一 部 が 滅 失 又 は毀 損 し た 場 合 に は , 直 ち に 甲 に そ の 状 況 を 通 知 しな け れ ば な ら な い 。
( 更 地 返 還 及 び 明 渡 し )
第 1 7 条 乙 は , 本 件 借 地 権 の 貸 付 期 間 が 満 了 し た 場合 又 は 貸 付 期 間 終 了 日 ま で に 第 2 0 条 第 1 項 の 規定 に よ り x x 約 が 終 了 す る 場 合 に は , 甲 の x x する 期 日 ま で に , 自 己 の 費 用 を も っ て , 本 件 土 地 に存 在 す る 建 物 , 工 作 物 等 ( 擁 壁 , フ ェ ン ス 及 び xx を 除 く 。 建 物 , 工 作 物 等 に つ い て は , x x と して 基 礎 杭 を 含 む 。 ) 及 び 備 品 を 収 去 し , 更 地 の 状態 で 甲 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し , 甲 乙協 議 に よ り 甲 の 承 諾 を 得 た と き は こ の 限 り で は ない 。
2 本 件 借 地 権 が 貸 付 期 間 の 満 了 に よ っ て 消 滅 す る場 合 に は , 乙 は , 期 x x 了 1 年 前 ま で に , 本 件 建物 の 取 壊 し 及 び 本 件 建 物 の 賃 借 人 の 退 去 等 本 件 土地 の 返 還 に 必 要 な 事 項 を 書 面 に よ り 甲 に 報 告 し ,了 承 を 得 る も の と す る 。
3 第 1 項 に 規 定 す る 本 件 土 地 の 返 還 が 遅 延 し た 場合 に は , 乙 は , 甲 に 対 し , 返 還 す べ き 期 日 の 翌 日か ら 返 還 し た 日 ま で の 間 の 日 数 に 応 じ , x x 約 終了 時 に お け る 第 5 条 第 1 項 に 定 め る 月 額 貸 付 料 を
元 に 計 算 し た 貸 付 料 の 3 倍 に 相 当 す る 損 害 金 を 支払 う 。
( 費 用 償 還 請 求 権 の 放 棄 )
第 1 8 条 乙 は , 本 件 土 地 の 使 用 に 必 要 な 一 切 の 費 用 ,経 費 を 負 担 す る も の と し , 本 件 土 地 の 明 渡 し に 当 た り , 改 良 費 等 の 有 益 費 用 の 償 還 請 求 権 を 行 使 す る こ と は で き ず , ま た , 甲 に 対 し て 名 目 の い か ん に か か わ ら ず , 何 ら の 費 用 の 請 求 を す る こ と が で き な い 。
( 違 約 金 )
第 1 9 条 乙 は , 第 2 条 及 び 第 9 条 か ら 第 1 4 条 ま でに 規 定 す る x x に 違 反 し た と き は , 第 5 条 第 1 項に 定 め る 年 額 貸 付 料 に 相 当 す る 額 を 違 約 金 と し て甲 に 支 払 う 。
2 前 項 に 規 定 す る 違 約 金 は 違 約 罰 で あ っ て , 次 条第 2 項 及 び 第 2 2 条 に 定 め る 損 害 賠 償 額 の 予 定 又は そ の 一 部 と は 解 釈 し な い 。
( 契 約 の 解 除 )
第 2 0 条 甲 は , 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る こ と とな っ た 場 合 は , 乙 に 通 知 , 催 告 す る こ と な く , 直
ち に x x 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。
⑴ 不 渡 処 分 , 滞 納 処 分 , 強 制 執 行 を 受 け , 又 は競 売 , 破 産 , 民 事 再 生 の 手 続 x x の x x て が あっ た と き 。
⑵ 乙 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り , x x 約 上 のx x の 履 行 が 不 能 と な っ た と き 。
⑶ 乙 が x x 約 上 の x x の 履 行 に 重 大 な 影 響 を 及ぼ し , 又 は 及 ぼ す 可 能 性 の あ る 法 令 等 ( 法 令 ,裁 判 所 の 判 決 , 決 定 又 は 命 令 , 仲 裁 判 断 そ の 他公 的 機 関 の 定 め る 全 て の 判 断 , 措 置 等 を い
う 。 ) に 違 反 し た と き 。
⑷ x x 市 暴 力 団 排 除 条 例 ( 平 成 2 4 年 x x 市 条例 第 5 号 ) 第 7 条 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 , 暴 力団 経 営 支 配 法 人 等 又 は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係を 有 す る と 認 め ら れ る も の で あ る と き 。
⑸ x x 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 ( 平 成 2 2 年 x x 川県 条 例 第 7 5 号 ) 第 2 3 条 第 1 項 又 は 第 2 項 の規 定 に 違 反 し た と き 。
⑹ x x 約 に 関 し て , 乙 が 事 業 に 必 要 な 契 約 を 締結 す る に 当 た り , そ の 相 手 方 が 前 二 号 の い ず れ
か に 該 当 す る こ と を 知 x x が ら , 契 約 を 締 結 した と 認 め ら れ る と き 。
2 乙 は , 前 項 の 規 定 に よ り 甲 が x x 約 を 解 除 し た場 合 に お い て , 甲 に 損 害 が 生 じ る と き は , そ の 損害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。
3 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 甲 が 本 件 土 地 を 公 用 又 は 公 共 の 用 に 供 す る た め に 使 用 す る 必 要 が 生 じ た と き は , 甲 は , 相 当 の 期 間 を 定 め て 催 告 の 上 ,x x 約 を 解 除 す る こ と が で き る も の と す る 。
4 乙 は , 天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 め に 帰 し 得 な い 事由 に よ り , 本 件 建 物 が 滅 失 又 は 著 し く 損 傷 し , 目的 に 応 じ た 土 地 利 用 の 継 続 が 困 難 と な っ た 場 合 につ い て は , 貸 付 期 間 の 満 了 前 に 甲 に 対 し て x x 約の 解 除 を 申 し 入 れ る こ と が で き る 。
5 甲 は , 前 項 の 規 定 に 基 づ く 申 入 れ に 対 し , 正 当な 事 由 が あ る と 認 め る と き は , x x 約 の 解 除 を 承諾 し , 書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る 。 こ の 場 合 にお い て , x x 約 は , 乙 の 解 除 の 申 入 れ 後 , 6 か 月を 経 過 し た と き に 終 了 す る も の と す る 。
6 甲 は , x x 約 を 解 除 し た 場 合 は , 乙 に 対 し , 乙
の 負 担 し た x x 約 の 締 結 及 び 履 行 に 関 す る 費 用 ,x x 証 書 x x に 要 す る 費 用 そ の 他 の 契 約 に 要 す る一 切 の 費 用 , 乙 の 支 払 っ た 違 約 金 及 び 本 件 土 地 に支 出 し た 必 要 費 , 有 益 費 そ の 他 一 切 の 費 用 を 償 還し な い 。
7 乙 は , x x 約 の 解 除 に 伴 い 発 生 し た 損 失 に つ いて , 甲 に そ の 補 償 を 請 求 す る こ と は で き な い 。 ただ し , 第 3 項 の 規 定 に よ る 解 除 の 場 合 は こ の 限 りで な い 。
( 瑕 疵 担 保 )
第 2 1 条 乙 は , x x 約 締 結 後 に , 本 件 土 地 に つ い て数 量 の 不 足 そ の 他 隠 れ た 瑕 疵 が あ る こ と を 発 見 して も , 甲 に 対 し て 貸 付 料 の 不 払 , 減 免 , 契 約 保 証金 の 返 還 , 損 害 賠 償 等 の 請 求 及 び x x 約 の 解 除 をす る こ と が で き な い も の と す る 。
( 損 害 賠 償 等 )
第 2 2 条 乙 は , そ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 本 件土 地 に 損 害 を 与 え た と き は , 本 件 土 地 の 損 害 に 相当 す る 金 額 を 損 害 賠 償 と し て 甲 に 支 払 わ な け れ ばな ら な い 。 た だ し , 乙 の 責 任 及 び 費 用 に よ り 当 該
損 害 を 原 状 に 回 復 し た と き は , こ の 限 り で な い 。
2 前 項 に 掲 げ る 場 合 の ほ か , 乙 は , x x 約 に 定 め る x x を 履 行 し な い た め 甲 に 損 害 を 与 え た と き は ,そ の 損 害 に 相 当 す る 金 額 を 損 害 賠 償 と し て 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
( 近 隣 x x 等 へ の 配 慮 )
第 2 3 条 乙 は , 近 隣 x x そ の 他 の 第 三 者 と の 間 で 紛 争 が 生 じ な い よ う 十 分 に 配 慮 し , 善 良 な x x 者 の 注 意 を も っ て 本 件 土 地 を x x し な け れ ば な ら な い 。
2 乙 は , 本 件 土 地 に つ い て , 近 隣 x x そ の 他 の 第三 者 か ら の 苦 情 そ の 他 の 紛 争 が 生 じ た と き は , 自ら 費 用 を 負 担 し , そ の 責 任 に お い て 解 決 し な け れば な ら な い 。
( 登 記 )
第 2 4 条 甲 は , x x 約 締 結 後 , 乙 か ら 本 件 借 地 権 の設 定 登 記 手 続 を 行 う た め に 協 力 を 求 め ら れ た 場 合に は , こ れ に 協 力 す る も の と す る 。
2 乙 は , 前 項 に 基 づ き 本 件 借 地 権 の 設 定 登 記 を 行っ た と き は , x x 約 の 終 了 と 同 時 に 本 件 借 地 権 の抹 消 登 記 手 続 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。
3 第 1 項 の 登 記 手 続 に 要 す る 費 用 , 前 項 の 抹 消 登記 手 続 に 要 す る 費 用 そ の 他 本 件 借 地 権 に 係 る 登 記手 続 に 関 す る 一 切 の 費 用 は , 乙 が 負 担 す る 。
( 契 約 の 費 用 )
第 2 5 条 x x 約 の 締 結 及 び 履 行 に 関 す る 費 用 , x x証 書 x x に 要 す る 費 用 , そ の 他 の 契 約 に 要 す る 一切 の 費 用 は , 乙 の 負 担 と す る 。
( x x 証 書 )
第 2 6 条 甲 , 乙 及 び 丙 は , x x 約 締 結 後 , 遅 滞 な く ,x x 証 書 の x x を 公 証 人 に 委 嘱 し , 定 期 借 地 権 設 定 契 約 x x 証 書 を x x す る 。
( 通 知 事 項 )
第 2 7 条 乙 は , 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 事 由 が 生 じた と き は , 甲 に 対 し て 遅 滞 な く そ の 旨 を 書 面 に て通 知 し な け れ ば な ら な い 。
⑴ 名 称 , 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 又 は 連 絡 先 ・ 電話 番 号 を 変 更 し た と き 。
⑵ 代 表 者 を 変 更 し た と き 。
⑶ 解 散 す る と き 。
( 疑 義 の 決 定 )
第 2 8 条 x x 約 に 規 定 の な い 事 項 又 は x x 約 の 条 項の 解 釈 に 疑 義 が 生 じ た と き は , 甲 乙 協 議 の 上 決 定す る も の と す る 。
( 連 帯 保 証 )
第 2 9 条 丙 ( 連 帯 保 証 人 ・ ● ● ) は , 甲 に 対 し , xx 約 に よ る 乙 の 金 銭 債 務 を 連 帯 保 証 し , 乙 と 連 帯し て そ の 金 銭 債 務 を 支 払 う 。
2 前 項 の 丙 が 負 担 す る 債 務 の 額 の 極 度 額 を , ● ●
● , ● ● ● 円 と す る 。
3 丙 が 負 担 す る 債 務 の 元 本 は , x x は 丙 が 死 亡 した と き に , 確 定 す る も の と す る 。
※ 連 帯 保 証 人 が 個 人 で な い 場 合 は 、 上 記 2 項 は 削 除 。
4 丙 の 請 求 が あ っ た と き は , 甲 は , 丙 に 対 し , 遅滞 な く 貸 付 料 の 支 払 状 況 や 滞 納 金 の 額 , 損 害 賠 償の 額 等 , 乙 の 全 て の 債 務 の 額 等 に 関 す る 情 報 を 提供 し な け れ ば な ら な い 。
5 乙 は , x が 次 に 定 め る 資 格 を 欠 い た と き は , 遅 滞 な く 新 た に 連 帯 保 証 人 を 立 て な け れ ば な ら な い 。
⑴ 市 内 又 は 近 接 市 町 村 に 住 所 又 は 事 務 所 を 有 する こ と 。
⑵ 年 額 2 6 0 万 円 以 上 の 所 得 を 有 し , 又 は 公 簿価 格 2 0 0 万 円 以 上 の 固 定 資 産 を 有 す る こ と 。
( 裁 判 管 轄 の 合 意 )
第 3 0 条 甲 , 乙 及 び 丙 は , x x 約 に 関 す る 紛 争 に つい て は , 甲 の 所 在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 第 x x の管 轄 裁 判 所 と す る こ と を 合 意 す る 。
( x x x x の x x )
第 3 1 条 甲 , 乙 及 び 丙 は , x x を 重 ん じ , 誠 実 に xx 約 を 履 行 し な け れ ば な ら な い 。
2 乙 は , 本 件 土 地 が 公 有 財 産 で あ る こ と を 常 に 考慮 し , 適 正 に 使 用 す る こ と に 留 意 し な け れ ば な らな い 。
( 強 制 x x x 諾 )
第 3 2 条 乙 及 び 丙 は , x x 約 に 定 め る 金 銭 債 務 の 履行 を 怠 っ た と き は , 直 ち に 強 制 執 行 に 服 す る 旨 陳述 し た 。
以 下 余 白
別 紙
所 在 | 地 目 | 公 募 x x ( 平 方 メ ート ル ) | 地 積 ( 平 方 メ ート ル ) |
物 件 目 録 土 地 の 表 示