5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様およびデザインは、VISA インターナショナルサービスアソシエーション(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
一般条項
VISAビジネスカード法人会員規約
第1条(法人会員)
株式会社中国しんきんカード(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした団体のうち、当社が適格と認めたものを法人会員(以下「法人会員」という)とします。
また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(代表使用者)
1.法人会員に所属する方のうち、法人会員が指定した法人を代表する権限のある方で、本規約を承認のうえ当社に対し入会の申込みを行い、当社が適格と認めた方を代表使用者とします。
2.代表使用者は、本規約に定める使用者資格を喪失した場合には、速やかに当社に届出るものとします。
第3条(使用者)
代表使用者が代表使用者の代理人として指定し代金の支払いその他本規約に基づく全ての責任を引受けることを承認した法人会員の役員、従業員(原則として臨時雇用、嘱託を除く)、構成員または会員等、法人会員に所属する方で、当社が適格と認めた方を使用者(以下代表使用者と使用者を併せて「使用者等」という)とします。代表使用者は、代表使用者の代理人として使用者に、当社が当該使用者用に発行したクレジットカード(以下「使用者カード」という)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、使用者は、代表使用者の代理人として本規約に基づき使用者カードおよび会員番号を利用することができます。使用者は、代表使用者が退会その他の理由で使用者資格を喪失したときは、当然、使用者資格を喪失するものとします。
第4条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、使用者等に対し、使用者等氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した使用者等の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードおよびカード情報は、カード表面に印字された使用者等本人以外使用できないものとします。また、使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、使用者等は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を保管・管理・使用するものとします。代表使用者は、カード発行後も、届出事項(第24条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.使用者等は、使用者等本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者等の氏名を自署するものとします。
3.カードの所有権は、当社に属します。使用者等は、他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、使用者等が前3項に違反し、その違反に起因
してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、法人会員および使用者等は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者等は、使用者等に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ法人会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様およびデザインは、VISA インターナショナルサービスアソシエーション(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
6.カードの発行およびその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社および国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。法人会員は、カードの発行権および所有権が当社あることを認めるものとします。
7. 法人会員および本使用者等は、当社から法人会員および本使用者等のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
第5条(暗証番号)
1.当社は、使用者等より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.使用者等は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、暗証番号について盗用その他の事故があっても、法人会員および使用者等は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者等は、使用者等に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ法人会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第6条(年会費)
法人会員および使用者等は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第7条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各法人会員につき、代表使用者および使用者のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、各法人会員につき、代表使用者および使用者のカードショッピング利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
3.キャッシング利用枠は、各法人会員につき、代表使用者および使用者のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
4.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、100万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
5.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第3項のキャッシング利用枠のうち、50万
円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
6.使用者等が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、代表使用者は当然にその支払いの責を負うものとします。
7.本条に定める利用枠は、使用者等が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
①カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
②使用者等のカードの利用状況および法人会員、代表使用者の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
③当社が定める本人確認手続が完了しない場合
④「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
8.本条に定める利用枠は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、使用者等から異議のある場合を除きます。なお、本条第3項、第4項、第5項に定める利用枠は、使用者等が希望した場合に増枠するものとし、本条第4項の定めにかかわらず、
100万円を超えて、あるいは本条第5項にかかわらず、50万円を超えて増額できるものとします。
第8条(複数枚カード保有における利用の調整)
1.当社が複数のカードを法人会員に貸与している場合、原則、当社は、そのすべてのカードを通算して第7条の規定を法人会員に適用するものとします。
2.前項の場合、当社は、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第9条(カード利用代金債務)
1.法人会員は、使用者等に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」という)について、当該カードの利用代金および当該カードに関連して本規約に基づき発生する当社に対する一切の債務について、支払いの責を負うものとします。
2.使用者等は、使用者等に貸与されたカードの利用代金および当該カードに関連して本規約に基づき発生する債務についてのみ法人会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第10条(代金決済口座および決済日)
1.法人会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、法人会員が支払いのために指定した法人会員名義の預金口座からの口座振替、または通常郵便貯金(以下預金口座および通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、法人会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、法人会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。
3.当社は、法人会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに法人会員の届出住所宛に送付します。通知を受けた後10日以内に法人会員および使用者等から当社に対して異議の申立がない場合には、利用代金明細書の内容について承認したものとみなします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
4.当社に支払うべき債務のうち第35条に定めるキャッシングリボ、第40条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で法人会員が指定する決済口座からの口座振替の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを当社が確認するまでは、当社は当該返済元金を第7条第3項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第11条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、第10条および第12条の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカード利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第12条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、または自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、法人会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
2.法人会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、または自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
第13条(支払金等の充当順序)
法人会員若しくは使用者等の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、法人会員若しくは使用者等への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第14条(費用の負担)
法人会員若しくは使用者等は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとし
ます。
第15条(退会)
1.法人会員が退会をする場合は、使用者が所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に届出る方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カードおよびチケット(タクシーチケット等)を当社に返却するものとし、法人会員は、使用者等全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.使用者等が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に法人会員から提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する使用者等のカードおよびチケット(タクシーチケット等)を当社に返却するものとします。
3.法人会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第16条(カード利用の断りおよび一時停止)
1.当社は、使用者等が利用枠を超えた利用もしくは利用をしようとした場合、または利用枠以内であってもカードの具体的利用状況、利用代金の支払状況等の事情によっては、全カードまたは一部のカードのカードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的に拒絶することがあります。
2.当社は、カードおよびカード情報の第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、法人会員または使用者等への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当社は、法人会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、使用者等が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、またはカードの利用状況に不審がある場合には、発行されている全てのカード若しくは必要と認められる一部のカードにつき、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止すること、または加盟店や現金自動預払機(以下「ATM」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、当該使用者等は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当社は、法人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
5.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、当社が必要と認めた場合には、使用者等に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第17条(法人会員資格の取消および使用者資格の取消等)
1.法人会員または使用者等が次のいずれかに該当した場合、その他当社において法人会員または使用者
等として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告等を要せずに法人会員資格または使用者等資格を取り消すことができます。
①虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④信用状態に重大な変化が生じた場合
⑤カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合
⑥カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑦本使用者が法人会員の役員もしくは従業員でなくなった場合又は法人会員から使用者資格の取消の申出があった場合(後者の場合において法人会員は、当社が使用者資格を取り消したことにより生じた本使用者との紛争につき、法人会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
⑧法人会員(当該法人の役員等を含む)または使用者等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当した場合
(イ) 暴力団員等が経営していると認められる関係を有すること
(ロ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ハ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ホ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑨法人会員(当該法人の役員等を含む)または使用者等が、自らまたは第三者を利用 して、次の (イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(二)に準ずる行為
⑩法人会員または使用者等に対し第16条第5項または第24条第4項の調査等が完了しない場合や、法人会員または使用者等がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
➃当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記①から⑩に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
2.使用者等が次のいずれかに該当した場合、当社は通知・催告等をせずに使用者等資格を取り消すことができます。
①本使用者等が、法人会員に所属することがなくなった場合
②使用者等が死亡した場合
③その他当該使用者等について法人会員から特に申出のあった場合
3.第1項により法人会員資格を取り消された場合、全使用者等はカード使用者等資格を喪失し、当社が必要と認めた場合には、速やかにカードおよびチケット等を当社に返還するものとします。また、前項により使用者等資格を取り消された使用者等は、当社が必要と認めた場合には、速やかに当該使用者等のカードおよびチケットを当社に返還するものとします。また、法人会員資格を取消された場合、法人会員は当社に対する法人会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.前3項により法人会員資格または使用者等資格を取り消された場合、使用者等資格を喪失した使用者等は、加盟店等を通じてカードおよびチケット等の返還を求められたときには、異議なくこれに応じて当該カードおよびチケットを返還するものとします。法人会員または使用者等は、本項の義務が履行できない場合にはその旨直ちに当社へ通知するものとします。
5.使用者等は、法人会員もしくは使用者等の法人会員資格または使用者等資格の取消後においても、カード利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第18条(付帯サービス等)
1.法人会員または使用者等は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典
(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。法人会員または使用者等が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から法人会員に対し通知します。
2.法人会員または使用者等は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.法人会員または使用者等は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.法人会員または使用者等は、第15条に定める退会をした場合または第17条に定める会員資格の取消および使用者資格の取消をされた場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第19条(期限の利益の喪失)
1.法人会員が次のいずれかの事由に該当した場合、法人会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。また、使用者等が次のいずれかに該当した場合には、当該使用者等に係る本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者等は、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、または破産若しくは再生手続開始の申立、調停による債務整理の申立等の法的な債務整理手続の申立があったときまたは債務整理のため弁護士、司法書士等に委任がなされた旨の通知があったとき。
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
③自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したとき。
④当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合
2.法人会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、法人会員は本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。また、使用者等が次のい
ずれかに該当した場合には、当社の請求により、当該使用者等に係る本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当該使用者等は直ちに債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸その他の処分を行ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③その他信用状態が悪化したとき。
④法人会員が法人会員資格を取消された場合または使用者等が使用者等資格を取消された場合。
3.法人会員が第17条第1項第8号または第9号の事由により会員資格を取消された場合、法人会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。使用者等が第17条第1項第8号または第9号の事由により法人会員資格を取消された場合、法人会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者等は、直ちに債務の全額を支払うものとします。使用者等が第17条第1項第8号または第9号の事由により使用者等会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者等は、直ちに債務の全額を支払うものとします。
4.法人会員は、前3項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店へ持参または送金して支払うものとします。但し、当社が適当または必要と認めた場合は、第12条第1項の但書の定めにより支払うものとします。
5.本条第1項から第3項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第20条(紛失・盗難・偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下、まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、法人会員および使用者等は、連帯して本規約に基づきそのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者等は、使用者等に貸与されたカードまたはチケットの利用代金についてのみ法人会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2.法人会員および使用者等は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
3.偽造カードの使用に係る債務については、法人会員および使用者等は支払いの責を負わないものとします。この場合、法人会員または使用者等は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について法人会員または使用者等に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について故意または過失のある法人会員および使用者等が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、法人会員および使用者等は予めこれを承諾するものとします。
第21条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、法人会員および使用者等が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって法人会員および使用者等が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①法人会員または使用者等の故意または重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③法人会員の役員・社員・使用者等の家族もしくは同居人またはカードもしくはチケット等を受領した法人会員もしくは使用者等の代理人による不正利用に起因する場合
④法人会員または使用者等が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、法人会員および使用者等に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.法人会員が損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、当社または当社の委託をうけたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
第22条(カードの再発行)
カードを紛失・盗難・毀損・滅失等した場合には、法人会員または使用者等が当社所定の届けを提出し、当社が適当と認めた場合に限り再発行します。この場合、法人会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第23条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、かつ、当社が引き続き法人会員および使用者等として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.使用者等は有効期限経過後のカードを直ちに切断・廃棄するものとします。
4.カードの有効期限の2ヵ月前での時点で一定期間カードの利用がない場合、カードの更新は行わない場合があります。
5.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第24条(届出事項の変更等)
1.法人会員が当社に届出た使用者等、住所、電話番号、代金決済口座、氏名、電子メールアドレス、事業内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、法人会員の実質的支配者およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社の指定する金融機関または当社宛に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、電話等で届け出ることもできます。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、法人会員または使用者等は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.第1項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに法人会員または使用者等に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
4.法人会員または使用者等が第17条第1項第8号または第9号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、法人会員および使用者等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、法人会員および使用者等は、これに応じるものとします。
5.当社は法人会員または使用者等への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
1.法人会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、日本国を法廷地とし、訴額のいかんにかかわらず、法人会員または当社の本社所在地、商品等の購入地および当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
2.使用者等と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、日本国を法廷地とし、訴額のいかんにかかわらず、使用者等の住所地、商品等の購入地および当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第26条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第27条(手数料率、利率の変更)
キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の
変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第26条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、キャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第28条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、法人会員若しくは使用者等は、当社の請求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第29条(準拠法)
法人会員と当社若しくは使用者等と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。カードショッピング・キャッシング条項
第30条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
使用者等は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、使用者等は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。なお、①乃至③の加盟店にてカードショッピングの取引を行う目的は事業費決済のみとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
③国際提携組織と提携した金融機関・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者等が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、または IC チップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触 IC チップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用
者等の氏名、届出住所等を記入することまたは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者等が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者等の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって使用者等が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者等自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
使用者等は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者等は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは使用者等が退会もしくは資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、法人会員は、当社が必要であると判断したときに、法人会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、使用者は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または使用者等自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第31条(立替払の承諾等)
1.法人会員および使用者等は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。使用者等は、当社が会員および使用者からの委託に基づき、会員および使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の使用者等に対する債権について、以下の各号に承諾するものと、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁
(同時履行の抗弁、相談の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
①当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員および使用者に対し、立替金相当額の債権を取得する。この場合、当該
立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
②当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は法人会員および使用者等と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.法人会員および使用者等は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、使用者等の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.法人会員および使用者等は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第32条(カードショッピング代金のお支払い)
1.法人会員および使用者等は、カードショッピング代金の支払区分について、1回払いのみを指定することができます。
2.法人会員および使用者等のカードショッピング代金は、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日にお支払いいただきます。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
3.本条2項のお支払いは、事務上の都合により、支払期日の開始が遅れる場合があります。
第33条(遅延損害金)
1.法人会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高
(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年
365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の場合を除き、法人会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅滞したときは、当該支払金(xx単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%
を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第34条(見本・カタログ等と現物の相違)
使用者等が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、使用者等は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をすることができます。
第35条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
代表使用者は、自ら又は使用者を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。使用者が現金を借り入れた場合、当該使用者は代表使用者の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第36条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.法人会員は、キャッシングリボの借入金(xx単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし当月の支払期日に支払うものとします。
第37条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。但し、法人会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第10条の定めにより支払うものとします。
3.法人会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法
>に定めるとおりとします。
第38条(遅延損害金)
1.法人会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年2
0.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱いは海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第39条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)
1.法人会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングリボは第36条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。
第40条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
代表使用者は、自らまたは使用者を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。使用者が現金を借り入れた場合、当該使用者は代表使用者の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第41条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.法人会員は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第42条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第10条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第11条の定めにより換算された円貨とします。
4.法人会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第43条(海外キャッシュサービスのATM等手数料)
法人会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第39条の定めに従うものとします。
第44条(キャッシング利用時およびお支払時の書面の交付)
法人会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
※貸金業法施行日(平成19年12月19日)以前に入会した法人会員は、当社から上記第44条に関する通知または上記第44条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
代表使用者 | 使用者 | |||
キャッシングリボ | 海外キャッシュ サービス | キャッシング リボ | 海外キャッシュ サービス | |
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定 の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示 し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ○ | ― | ○ |
電話・インターネット等で申込みを行い、借入金を決 済口座への振込みにより受領する方法 | ○ | ― | × | ― |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボ へ変更する方法 | ○ | ― | ○ | ― |
<キャッシングリボご利用時のご注意>
キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月のご返済額はご利用残高により以下のとおり変更となり、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。
締切日時点のご利用残高 | 20 万円超 | 70 万円超 |
変更前毎月返済額 | 2 万円未満 | 3 万円未満 |
変更後毎月返済額 | 2 万円 | 3 万円 |
また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。
当社と会員の間で同意に基づき、上記と異なる変更条件を適用する場合、当社所定の方法により別途通知することとします。また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスご利用条件
名 称 | 返済方式 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 (ボーナス月増額返済あり) | 最長 4 年・48 回(新規ご契約ご利用枠 100 万円、実質年率 15.0%、毎月返済額 2 万円、70 万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 | 実質年率15.0% |
海外キャッシュ サービス | 元利一括返済 | 21 日~56 日(但し暦による)・1 回 | 実質年率15.0% |
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合
名 称 | 返済方式 | 返済予定総額及び返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0円、0日・0回 | 実質年率15.0% |
海外キャッシュサービ ス | 元利一括返済 | 0円、0日・0回 | 実質年率15.0% |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
●法人会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社お客様相談室までお願いします。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の使用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
株式会社中国しんきんカード
<中国財務局長(13)第00034号>
<日本貸金業協会会員第000656号>
<お客様相談室>
〒730-0032 広島市中区立町 1 番 24 号 有信ビル電話番号 082-205-5221
※VISAビジネスカード法人会員規約にご同意いただけない場合には、ご利用前にカードを切断し、その旨をお書き添えのうえ当社にご返却ください。
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ紛失・盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120-919-456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057
大阪06-6445-3530
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15電話番号 03-5739-3861
(2020年3月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項はVISAビジネスカード法人会員規約
(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1. 使用者等またはその予定者(以下、本同意条項において総称して「全使用者」という)は、本規約(本申込みおよび使用者等の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、法人会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、および、法令に基づき市区町村の要求に従って使用者等の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
①申込みまたは入会後に全使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、勤務先、事業の内容、職業、法人名称・商号・取引を行う目的、会員の実質的支配者、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
②使用者等のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③使用者等のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報
2. 使用者等は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の 個人情報を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業案内(保険サービスの提供他)
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載等)によってお知らせします。
当社ホームページアドレス:https://www.chugoku-card.co.jp
3. 使用者等は、カードの利用確認またはカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)等のため、当社が第1項の①から⑦の個人情報を法人会員に提供することに同意します。
第2条(繰上返済時の残高の開示)
法人会員は、家族使用者が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が使用者等に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本使用者および家族使用者のカードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第3条(個人情報の預託)
全使用者は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)および第1条第2項③④における営業案内を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第4条(利用の中止の申出)
使用者等は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入社後に当社に対しその中止を申出ることができます。(以下尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第9条第1項記載の窓口にご連絡下さい。
尚、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 全使用者は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、全使用者自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
当社に開示を求める場合には、第9条第2項記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続(受付窓 口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載等)でもお知らせしております。
2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、全使用者は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第6条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、全使用者が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める
目的に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第7条(退会後または法人会員資格・使用者資格取消後の場合)
本規約第15条に定める退会の申し出または本規約第17条に定める法人会員資格・使用者資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第8条(規約等に不同意の場合)
当社は、全使用者が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第9条(個人情報に関するお問合わせ)
1. 第4条に定める中止のお申出は、下記の当社お客様相談室までお願いします。
2. 個人情報の開示・訂正・削除等の全使用者の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
株式会社中国しんきんカード
<中国財務局長(13)第00034号>
<日本貸金業協会会員第000656号>
<お客様相談室:(責任者:お客様相談室長)>
〒730-0032 広島市中区立町 1 番 24 号 有信ビル電話番号 082-205-5221
第10条(同意条項の位置付けおよび変更)
1. 本同意条項はVISAビジネスカード法人会員規約の一部を構成します。
2. 本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))および使用者は、次の(1)に規定する暴力団員等もしくは(1)の各号のいずれかに該当する場合、
(2)の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または(1)にもとづく表明・確約に関して
虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私および使用者は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私および使用者の責任といたします。
(1)貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の①から⑤のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為
(2020年3月制定)