Contract
阿久比町物品購入契約約款
(単価契約用)
令和 2年11月 1日一部改正
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に、契約書記載の納入場所(以下「納入場所」という。)に納品し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納品するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関し知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下この条において「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者が納付すべき契約保証金は、阿久比町契約規則(昭和59年阿久比町規則第3号)第35条第3号の規定による納付の特例を受けた者は、適用されない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、この物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(発注方法)
第5条 発注者は、この契約に基づき発注する場合は、別に定める発注書(以下「発注書」という。)により行うものとする。
(納入期限)
第6条 受注者は、発注者が特別に納入期限を指定する場合を除き、発注書を受理した日から7日以内に物品を納品しなければならない。
(納品方法)
第7条 受注者は、物品を納品するときは、別に定める納品書を添えて納品するものとする。
(仕様書又は物品の納品に関する指示の変更)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は物品の納品に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書又は物品の納品に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納品の中止)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納品の中止内容を受注者に通知して、物品の納品の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納品を一時中止した場合において、必要があると認められるときは契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は受注者が物品の納品の続行に備え物品の納品の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第10条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により納入期限内に物品の納品を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長しなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約期間又は契約単価について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)
第11条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間等の変更方法)
第12条 第8条から前条まで又は第21条の規定により契約期間又は納入期限(次項において「契約期間等」という。)の変更を行
おうとする場合における当該変更の期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間等の変更事由が生じた日(第9条の場合にあっては発注者が納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が納入期限の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約単価の変更方法等)
第13条 第8条から第11条まで又は第21条の規定により契約単価の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 第8条から第11条まで、第21条又は第29条の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第14条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納品にあたり生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第16条第
1項に規定する損害を除く。以下この条において「物品等に係る損害」という。)については、受注者が費用を負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた物品等に係る損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 物品の納品にあたり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の納品にあたり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第16条 受注者は、天災その他の不可抗力により、物品に重大な損害を受け、これにより物品の納品が不可能となったときは、発注者に対し、遅延なくその理由を詳細に記した書面を提出し、この契約の解除を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより物品の納品が不可能となったことが認められる場合は、受注者の契約の解除の請求を承認するものとする。
(契約単価の変更に代える仕様書の変更)
第17条 発注者は、第8条から第11条まで、第14条、前条又は第21条の規定により契約単価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約単価の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の契約単価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(物価等の変動に基づく契約単価等の変更)
第18条 発注者又は受注者は、納入期限内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約単価が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者と受注者とが協議の上、契約単価又は仕様書の内容を変更することができる。この場合における協議については、第8条及び第13条の規定を読み替えて準用する。
(検査及び引渡し)
第19条 発注者又は検査員(発注者が検査を行う者として定めた職員をいう。)は、受注者から第6条の規定に基づく物品の納品があったときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、物品の納品を確認するための検査を行い、合格したときは、受注者はただちに当該物品を発注者に引き渡さなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格しないものがあるときは、直ちに取替等の適切な措置を行い、発注者の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。
3 前2項の場合において、物品の納品及び検査に直接必要な費用は、特別な定める場合を除き、すべて受注者の負担とする。
(契約代金の支払)
第20条 受注者は、前条第1項(同条第2項後段の規定を読み替えて準用する場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、引渡しを完了した物品のうち、当該月分の契約代金を取りまとめて、当該代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第1項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約代金の不払に対する物品の納品の中止)
第21条 受注者は、発注者が前条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、物品の納品を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が物品の納品を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は受注者の費用が増加し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第22条 発注者は、引き渡された当該物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の取替等による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による
履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内の履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの頃の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における申出)
第23条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限内に物品の納品を完了することができないときは、遅滞なく理由を発注者に申し出なければならない。
(発注者の任意解除権)
第24条 発注者は、納品が完了するまでの間は、次条から第28条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この契約を解除することができない。
(1) 物品の納品が納入期限内に完了しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納品を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第4条第1項の規定に違反して業務債権を譲渡したとき。
(2) この契約の納品を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の納品の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、 発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第30条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団組員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務債権を譲渡したとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第28条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下この項及び第30条において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条及び第34条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下この項において「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第34条第2項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第 条第2項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定による刑が確定したとき。
(5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第25条各号、第26条各号又は第27条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第25条から第27条までの規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第30条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(解除の効果)
第31条 第25条から前条までの規定によりこの契約が解除された場合においては、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、第25条から前条までの規定によりこの契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(次項において「既履行部分契約代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分契約代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(発注者の損害賠償請求等)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に納品を完了することができないとき。
(2) 第25条から第28条までの規定により物品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第25条から第27条の規定により納品前にこの契約が解除されたとき。
(2) 納品前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害金を請求する場合の請求額は、契約代金から既履行部分に相応する契約代金を控除した額
(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額とする。
6 前項の損害金に100円未満の端数があるとき、又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第34条 受注者は、第25条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約単価に予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も、同様とする。
2 受注者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約単価に予定数量を乗じて得た額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第25条第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項、第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 第25条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が発注者に阿久比町入札者心得書第11条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、受注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第35条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第30条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき、財務大臣が定める割合で計算した額の遅
延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第36条 発注者は納入した物品に関し、第19条第1項の規定による引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした取替等の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第5項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
5 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
6 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 物品の契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったと きは、この限りでない。
(保険)
第37条 受注者は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(妨害等に対する報告義務等)
第38条 受注者は、この契約の履行にあたって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(次項において「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の発注者への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、阿久比町の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(紛争の解決)
第39条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法
(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(契約外の事項)
第40条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。