Contract
(仮称)萬xx公園特定公園施設建設・譲渡契約書(案)
加賀市(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は、甲と乙が令和〇年〇月〇日付けで締結した「(仮称)萬xx公園整備事業基本協定書」(以下「基本協定書」という。)に基づき、乙が(仮称)萬xx公園において整備する特定公園施設について、次のとおり建設・譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約で定義されていない用語の定義は、基本協定書で定義された意味を有するものとする。
(総則)
第 1 条 乙は、別記特定公園施設について、乙の負担により令和〇年〇月〇日までに整備を完了するものとする。
2 乙は、令和 8 年 3 月 31 日(以下最終引渡し予定日という。)までにすべての特定公園施設の整備を完了し、その引渡しを行うものとする。
3 乙は、前項の引渡しに関し、別紙 1 特定公園施設の譲渡対価の金額及び支払いスケジュールの記載に基づく部分引渡しを行うものとし、甲は、部分引渡しごとに、基本協定第
〇条に規定する完了検査を実施し、乙が整備する特定公園施設が、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等により作成された設計図書( 甲及び乙が合意した内容を含む。)に基づき施された事に相違ないことを確認し、引渡しを受けるものとする。
4 当該整備によって乙が所有することとなった公園施設は、当該部分引渡しと同時に、その所有権が甲に帰属し、以後、甲が所有する。
5 乙は、特定公園施設の所有権の持分を甲に取得させ、登記を具備するものとする。
(譲渡の対価)
第 2 条 特定公園施設の譲渡の対価は、○○○円(うち消費税及び地方消費税額 金○○○円)とする。
(特定公園施設譲渡価額の支払)
第 3 条 乙は、第 1 条第 3 項により特定公園施設を甲に引渡した後、特定公園施設の譲渡の対価の支払を書面により市に請求するものとする。
2 甲は、乙から適正な支払請求書を受理した日から 40 日以内に特定公園施設の譲渡の対価として、別紙 1 特定公園施設の譲渡対価の金額及び支払いスケジュールに記載の部分引渡しに対応した金額を事業者に支払うものとする。
(前金払)
第 4 条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条
第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、本契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、譲渡の対価の 10 分の3以内
の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、譲渡の対価が著しく増額された場合において、受領済みの前払金額が増減後の業務委託料の 10 分の2に満たないときは、増額後の譲渡の対価の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、譲渡の対価が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、乙は、譲渡の対価が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 5 条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、譲渡の対価が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 6 条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(秘密保持)
第7条 市及び事業者は、本契約に規定する各事項について、相手方の同意を得ることなく、これを第三者に開示及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、裁判所より開 示が命ぜられた場合、事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び 市が法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
(本契約の変更)
第 8 条 基本協定書に基づき本契約を変更する必要が生じた場合は、書面をもってこれを行うものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく譲渡の対価等の変更)
第 9 条 甲又は乙は、工期内で本契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により譲渡の対価等が不適当となったと認めたときは、相手方に対して譲渡の対価等の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残業務代金額(譲渡の対価等から当該請求時の出来形部分に相応する譲渡の対価等を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残業務代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残業務代金額の 1000 分の 15を超える額につき、譲渡の対価等の変更に応じなければならない。
3 変動前残業務代金額及び変動後残業務代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、本条の規定により譲渡の対価等の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、第 1 項中「本契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく譲渡の対価等の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、譲渡の対価等が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、譲渡の対価等の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、譲渡の対価等が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、譲渡の対価等の変更を請求することができる。
7 第 5 項及び前項の場合において、譲渡の対価等の変更額については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた
日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(協議事項等)
第 10 条 特定公園施設の譲渡に際して、本契約書及び基本協定書に定めるものを優先し、その他の事項については、加賀市建設工事標準請負契約約款(平成 17 年告示第 13 号)その他関係法令の定めるところによるものとし、定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 11 条 本契約に関する紛争については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所または
簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため本書2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲)xxxxxxxxx 00 xx加賀市長 xx x
(乙)
代表構成団体所在地
商号又は名称代表者名
構成団体所在地
商号又は名称代表者名
構成団体所在地
商号又は名称代表者名
別記
譲渡対象物
xx、広場、植栽、体験学習施設、駐車場、便所、照明施設、情報通信施設、遊歩道、展望台、遊具…
これらに加え、排水側溝等特定公園施設を維持管理するため必要な施設及び乙が認定公募設置等計画で提案した公園の管理運用に際し必要な備
品・消耗品
特定公園施設
別紙1 特定公園施設の譲渡対価の金額及び支払いスケジュール
表 特定公園施設の譲渡対価の金額及び支払いスケジュール(円)
(実施設計業務相当額)
支払時期 | ①実施設計費相当額 | ②消費税及び地方消費税相当額 | ③税込計 (=①+②) |
令和 5 年 4 月(令 和 4 年度部分の引渡しの翌月) |
(整備業務に対し、市に負担を求める額)
支払時期 | ④整備費用のうち、本市の負担額 | ⑤消費税及び地方消費税相当額 | ⑥税込計 (=④+⑤) |
令和 5 年 4 月(令 和 4 年度部分の引渡しの翌月) | |||
令和 6 年 4 月(令 和 5 年度部分の引渡しの翌月) | |||
令和 7 年 4 月(令 和 6 年度部分の引渡 xx翌月) | |||
令和 8 年 4 月(令 和 7 年度部分の引渡 xx翌月) | |||
合計 |
(譲渡対価 合計)
支払時期 | ⑦実施設計、整備業務費のうち、本市の負担額(①+④) | ⑧消費税及び地方消費税相当額 | ⑨税込計 (=⑦+⑧) |
令和 5 年 4 月(令 和 4 年度部分の引渡しの翌月) | |||
令和 6 年 4 月(令 和 5 年度部分の引渡 xx翌月) | |||
令和 7 年 4 月(令 和 6 年度部分の引渡 xx翌月) | |||
令和 8 年 4 月(令 和 7 年度部分の引渡しの翌月) | |||
合計 |