KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」
定額あんしんパック あんしん系附帯サービス利用規約【自転車プラン】第1章 総則
第1条(目的)
KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」
(以下「契約約款」といいます。)に基づき当社が提供する「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック」と称するサービス(以下「本パック」といいます。)の附帯サービスとして、契約約款および契約約款に付随するこの定額あんしんパック あんしん系附帯サービス利用規約【自転車プラン】(以下「本規約」といいます。)に従い、第 2 章に定める自転車プランにかかるサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (定義)
本規約において用いる用語の意義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 「委託先」とは、当社が、本サービスの提供に必要となる業務の全部または一部を委託する第三者をいいます。
(2) 「会員」とは、契約約款の定めに従い、当社との間で本件契約を締結した個人をいいます。
(3) 「会員等」とは、会員および当該会員の家族会員を総称していいます。
(4) 「家族会員」とは、会員の未婚の子および配偶者(会員と同居しない者を含みます。)ならびに会員またはその配偶者の同居の親族(会員の 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族)をいいます。
(5) 「サービス対象物件」とは、会員が当社所定の方法で当社に予め届け出た会員の自宅をいい、以下の各号に定める条件のいずれをも満たすものをいいます。
① 会員の身分証明書(運転免許証または公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書をいいます。)に記載の住所と所在地が一致すること
② 当該物件が居住用物件に該当すると当社および委託先において判断すること
(6) 「専用フリーコール」とは、会員が実際に本サービスの提供を当社に要請する際の連絡先として当社が別途指定するフリーコール番号をいいます。
(7) 「提供会社」とは、会員等に対して自転車ロードサービス(別紙 1 第 2 条第 1 項に定義します。)を提供する会社をいいます。
(8) 「提携事業者」とは、本サービスの提供にあたり当社と提携する、当社の別途指定する第三者をいいます。
(9) 「反社会的勢力」とは、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者を総称していいます。
(10) 「本規約等」とは、契約約款、本規約および本件契約を総称していいます。
(11) 「本件契約」とは、利用申込者と当社との間で締結される本サービスの利用にかかる契約をいいます。
(12) 「本パック利用契約」とは、契約約款に定める一般ケーブルプラス電話契約であって、会員と当社との間に成立する本パックの利用にかかる契約をいいます。
(13) 「利用申込者」とは、契約約款の定めに従い本件契約の締結を当社に申込む個人をいいます。
第3条(本規約)
1.本規約は、本サービスの利用のすべてに適用されるものとします。
2.本サービスの利用に際しては、本規約のほか、当社が定める各種の利用約款(契約約款を含みますがこれに限られません。)、規約、利用上の注意、ガイドライン等(当社が随時会員に対し行う通知を含み、以下総称して「諸規約」といいます。)が、本規約と一体となって適用されます。ただし、本規約と諸規約の定めが異なる場合、本規約に別段の定めのない限り、諸規約の内容が優先して適用されます。
3.当社は、会員の承諾なく、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの内容および提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
4.本規約の変更その他本サービスに関する重要事項等の利用者への通知は、所定の Web サイトに掲載する方法により行われ、当該通知内容が当該 Web サイトに表示された時にその効力を生じるものとします。
第4条(本件契約)
1.本件契約は、契約約款に基づき本パック利用契約が成立することにより成立し、当該成立日の属する月の翌月末日まで有効に存続するものとします。また、当該有効期間内に契約約款に基づく本パック利用契約の解除がなされず、その他当該本パック利用契約が終了しない場合、本契約は、有効期間満了の翌日よりさらに 1 ヶ月間同一条件で自動的に更新されるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、本件契約の有効期間内に本パック利用契約の終了に伴う本パックの提供終了日
(但し、契約約款に定める「一般ケーブルプラス電話契約」(以下「ケーブルプラス電話契約」といいます。)のプラン変更により本パック利用契約が終了する場合には、会員によるプラン変更の申請日の属する月の末日)が経過した場合、当該日の経過をもって本件契約は自動的に終了するものとします。
3.本件契約が成立した時点において会員と当社との間に当社が別途定める「生活あんしんサービス おうちプラン 自転車プラン 利用規約」(以下「生活あんしん規約」といいます。)に定める自転車プランの利用契約が成立していた場合、会員は、当社と合意のうえ、本パックの提供開始日の属する月の末日をもって当該契約を終了するものとします。また、本件契約が成立した時点において会員と当社との間に生活あんしん規約に定めるおうち&自転車パックの利用契約が成立していた場合、会員は、当社と合意のうえ、本パックの提供開始日の属する月の末日をもって当該契約を終了するとともに、本パックの提供開始日の属する月の翌月 1 日(以下「おうちプラン契約日」といいます。)付で生活あんしん規約に定めるおうちプランの利用契約を締結するものとします。この場合、生活あんしん規約の定めの如何にかかわらず、会員は、おうちプラン契約日から、生活あんしん規約に定めるおうちプランの利用を開始できるものとします。
第5条(本サービスの提供および利用)
1.会員は、契約約款に定める「ケーブルプラス電話契約」の新規締結と同時に本件契約を新規締結した場合には、契約約款に定める「ケーブルプラス電話サービス」(以下「電話サービス」といいます。)の提供開始日またはその翌日より、本サービスを利用できるものとします。本サービスの提供開始日が電話サービスの提供開始日の翌日となる場合、当社は予め会員に本サービスの提供開始日を通知します。会員が契約約款に定める「一般ケーブルプラス電話契約」(以下「ケーブルプラス電話契約」といいます。)のプラン変更により本件契約を新規締結した場合、会員は、本パックの提供開始日の属する月の翌月 1 日の午前 0時から、本サービスを利用することができるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、当社が会員の申出に基づき本パック利用契約について終了する旨の取扱を行い
(以下当該取扱を行った日を「終了取扱日」といいます。)、その後当該取扱いを撤回しまたは取り消した場合(以下当該撤回または取消を行った日を「撤回日」といいます。)、当社は、終了日から撤回日までの間、本サービスの提供を行わないものとします。当社は、本項の定めに基づき本サービスの提供を行わないものとした場合、お客様に対し、本サービスの提供を再開する日について通知いたします。
3.会員は、家族会員が本規約等の定めに従うことならびに家族会員が当社等に対して有する権利の範囲および内容がいかなる場合においても本規約等に基づき会員が当社等に対して有する権利の範囲および内容を超えることがないことについて予め承諾することを条件に、家族会員をして本サービスを利用させることができるものとします。当社は、家族会員が本サービスを利用した時点で、家族会員が本項に定める承諾を当社および会員に対して行ったものとみなします。
4.当社は、会員の承諾を得ることなく、会員等に対する本サービスの提供に必要となる業務の全部または一部を委託先に対して委託し、委託先をして会員等に対して本サービスを提供させることができるものとします。
5.当社は、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部もしくは一部を変更しまたは廃止することができるものとします。当社は、本サービスの変更または廃止により会員等に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
6.会員は、会員等による専用フリーコールにおける通話内容が、当社等による本サービスの円滑な提供のため、録音される場合があることを予め了承するものとします。
第6条(本サービスの利用の料金)
本規約に別段の定めのある場合を除き、本サービスの利用料金は、契約約款に定める本パックに係る定額利用料
(以下「定額利用料」といいます。)に含まれるものとします。
第2章 定額あんしんパック 自転車プラン
第7条(サービスの内容)
1.定額あんしんパック 自転車プランの内容および利用条件は別紙1「定額あんしんパック 自転車プラン」に定めるとおりとします。
第8条(傷害保険)
定額あんしんパック 自転車プランの会員は、当社が au 損害保険株式会社との間で保険契約を締結する同社のスタンダード傷害保険に自動的に加入し、当該保険の被保険者となります。なお当該保険の詳細については、別紙2「定額あんしんパック 自転車プラン 付帯保険規約」に定めるとおりとします。
第3章 一般条項
第9条(本サービスの一時中断等)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員の同意を得ることなく、本サービスの一部もしくは全部の提供を一時中断しまたは一時停止することができるものとします。
(1) 火災、停電、天災等の不可抗力その他当社等の責めに帰すべからざる事由に起因して本サービスの提
供が不可能または困難になった場合
(2) 交通事情、気象状況等により本サービスの提供が当社等の事業遂行上支障があると判断する場合
(3) その他、当社が合理的な理由により、本サービスの提供を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合
2.前項に基づき当社が行った本サービスの一時中断または一時停止に関して、当社は会員または第三者(家族会員を含みますがこれに限られません)に対していかなる責任も負いません。
第10条(退会・本件契約の解除等)
会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、通知催告等何らの手続を要することなく、会員等による本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、本項に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、会員は、当該利用停止日の属する月にかかる定額利用料の支払義務を免れないものとします。
(1) 契約約款に別途定めるケーブルプラス電話契約の解除事由のいずれかに該当した場合
(2) 契約約款に別途定める電話サービスの利用停止事由のいずれかに該当した場合
(3) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された会員等の情報に虚偽もしくは不備またはそれらのおそれが判明した場合本規約または諸規約の定めに違反し、または違反するおそれのある行為を行い、当社から当該行為の是正を求められたにもかかわらず、相当の期間内にこれを是正しなかった場合
(4) 会員が、当社等の提供する本サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違反した場合または違反のおそれのある場合
(5) 会員が法人であることが判明した場合
(6) 会員等が反社会的勢力であることが判明した場合
(7) 会員の所在が不明になりまたは当社所定の方法による会員に対する連絡が困難となったとき
(8) その他、当社が会員として不適切と判断した場合
第11条(禁止行為)
会員は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。また、家族会員が以下の各号に定める行為を行った場合、会員自身が以下の各号に定める行為を行ったものとみなされるものとします。
(1) 専用フリーコールを会員等に該当しない者に開示する行為
(2) 会員等に該当しない者に本サービスを利用させまたは本サービスの利用を試みさせる行為
(3) 本サービスを営利目的で利用する行為
(4) 本規約等に記載されている内容を超えるサービスの提供を求める行為またはこれに類する行為
(5) 当社等または本サービスを利用する者を誹謗中傷する行為
(6) 当社等または本サービスを利用する者の名誉、人格等を毀損する行為または毀損するおそれのある行為
(7) 当社等または本サービスを利用する者が保有する著作権、知的財産権、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(8) 当社等または本サービスを利用する者に不利益または損害を与える行為または与えるおそれのある行為
(9) 本サービスの他の利用者による本サービスの利用もしくは享受または当社等による本サービスの提
供を妨害しもしくはこれらに支障をきたす行為
(10) 犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為またはそれらに関連する行為
(11) 法令に違反する行為または違反のおそれのある行為
(12) その他、当社が不適切と判断される行為
第12条(損害賠償)
本サービスのご利用にあたり、当社の責めに帰すべき事由により会員等が損害を被った場合、当社は、当該損害の発生の直接の原因となった取引に関して会員が実際に支払った1ヶ月分の定額利用料を上限として、当該損害を会員に補償するものとします。ただし、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。
第13条(免責)
1.当社は、本サービスについて、その安全性、正確性、確実性、有用性、発生したトラブルの解決、会員等が意図する特定の目的との適合性等を何ら保証するものではありません。
2.当社は、前条に定める場合を除き、会員が本件契約の有効期間中に本サービスを利用できなかったことおよび本サービスの提供が遅延したことについて一切の責任を負いません。
3.当社等は、前条に定める場合を除き、本規約等に定める範囲を超える異議、苦情および請求等について何ら責任を負わないものとします。
4.当社等が家族会員から本規約等に定める範囲を超える異議、苦情および請求等を受けた場合、会員は、当該紛争等を自己の責任と費用負担において処理、解決するものとします。
第14条(分離可能性)
本規約等のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約等の残りの規定は、継続して有効に存続するものとします。
別紙1
定額あんしんパック 自転車プラン
第1条(定額あんしんパック 自転車プランの内容)
「定額あんしんパック 自転車プラン(以下「自転車プラン」といいます。)は、会員等からの次条第 1 項に定める方法による出動要請を、次条第1項に定める自転車ロードサービスを会員等に提供する提供会社に対して取り次ぐサービスをいいます。会員は本規約を承認の上、本サービスの提供を受けることができます。
第2条(自転車ロードサービス)
1.自転車ロードサービスは、会員等が専用フリーコールに自ら電話し、当社所定の事項を申告して自走不能地点(第 3 項に定義します。以下同じです。)への提供会社の出動を要請することにより利用可能となる、提供会社が対象自転車(次項に定義します。)を自走不能地点から会員等が指定する場所(以下「搬送先」といいます。)まで搬送するサービスをいいます。なお、自走不能状態とは、対象自転車が事故または故障により運転ができない、もしくは道路交通法上運転してはいけない故障の場合(夜間ライトがつかない状態等)をいいます。
2.対象自転車は、会員等が現に使用している自転車とし、所有者を問いません。ただし、自転車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで使用中の自転車は対象自転車に含まれません。
3.自走不能地点とは、別途提供会社が指定するサービス対象地域内に所在する、対象自転車が自力走行不能となった場所をいいます。なお、会員等は、提供会社の出動場所として上記サービス対象地域内の特定の場所を指定することができ、当該場所は、自走不能地点とみなされます。
第3条(利用条件等)
1.自転車ロードサービスの利用可能時間および利用可能地域は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 利用可能時間:24時間 365日
(2) 利用可能地域:日本国内(ただし一部離島は除く)
2.会員は、提供会社の出動要請を行う家族会員が未xx者である場合、当該家族会員による自転車ロードサービスの利用について当該家族会員の親権者である会員の了承が得られた場合に限り、提供会社による自転車ロードサービスの提供がなされるものであることについて予め了承するものとします。
第4条(料金)
1.自走不能地点から搬送先までの距離(実走距離をいいます。)が20km 以下である場合、当該利用分にかかる自転車プランの利用料金は、定額利用料に含まれるものとします。
2.自走不能地点から搬送先までの距離(実走距離をいいます。)が20km を超える場合、会員等は、別途提 供会社と合意することにより、提供会社からサービスの提供を受けることができるものとします。当該サ ービスの提供にかかる費用は、提供会社と会員等との間の合意内容に従って会員等が支払うものとします。当社は、会員等に対する当該サービスの提供について何らの責任を負わないものとします。
第5条(会員の義務)
会員等が提供会社から自転車ロードサービスの提供を受けるためには、以下の各号に定める義務をすべて履行
していることが必要となります。
(1) 警察への届出が必要とされる事故に関する届出が完了していること
(2) 対象自転車を含む車両の移動等について必要とされる警察の許可を受けていること
(3) 自走不能地点における提供会社による作業に会員等が立会うこと。
(4) その他、自転車ロードサービスの提供について提供会社が必要とする事項の一切について会員等が協力を行うこと
第6条(自転車ロードサービスの対象外サービス)
1.対象自転車が自力走行不能になった原因が次のいずれかに該当する場合、提供会社による自転車ロードサービスの提供は行われないものとします。
(1) 対象自転車の盗難・紛失
(2) 対象自転車の鍵の紛失もしくは盗難または対象自転車の不具合等により、対象自転車をxxできない場合
(3) 会員等の故意または重大な過失
(4) 会員等の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(6) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波その他の天災地変
(7) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(9) 差押え、収用、没収、破壊等国または地方公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置として公権力の行使がなされた場合は本号の規定を適用しない。
(10) 航空機、船舶、鉄道、自動車等による対象自転車の輸送中の事故
2.以下の各号のいずれかに該当する間に自力走行不能な状態となった場合、提供会社による自転車ロードサービスの提供は行われないものとします。
(1) 競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習中に対象自転車が自走不能になった場合
(2) 性能試験を目的とした試運転における運転中に対象自転車が自走不能になった場合
(3) 前二号に掲げる行為を目的とする場所における前二号に掲げる行為に準ずる方法・態様による運転中に対象自転車が自走不能になった場合(ただし、法令に基づく許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で対象自転車を用いて前二号に掲げる行為またはこれらに準ずる方法・態様による運転中に対象自転車が自走不能になった場合を除きます。)
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で対象自転車を運転中に対象自転車が自走不能になった場合
(5) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で対象自転車を運転中に対象自転車が自走不能になった場合
3.以下のいずれかに該当する場合、提供会社による自転車ロードサービスの提供は行われないものとします。
(1) 会員等から専用フリーコールへの事前連絡がない場合
(2) 自転車ロードサービスを提供する際に使用する道路または地域が、通行できない道路(通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路、レースまたはラリーを目的とする場所等)、自然保護もしくは環境保全等の見地から主務大臣が通行禁止を指定した地域、出動車両の通行が困難であると提供会社において
判断する地域(凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等)、自然災害により危険が予知される地域または作業が困難な場所に該当する場合
(3) 対象自転車に違法改造が施されている場合、後付パーツが装着されている場合、対象自転車が自転車ロードサービスの実施により破損等が生じる可能性がある自転車である場合、その他対象自転車が、自転車ロードサービスの提供が不能であると提供会社において判断される自転車である場合
(4) 対象自転車が道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)第9条の3で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車である場合
(5) 対象自転車が道路交通法施行規則第9条の4で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車(道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)第18条第1項に定めるところにより尾灯をつけている場合は除きます。)である場合
(6) 対象自転車が道路交通法第62条で定める整備不良車両に該当する自転車である場合
(7) 会員等が本規約に違反した場合
(8) その他提供会社が会員等による自転車ロードサービスの利用方法等が不適切と判断した場合
4.次の各号のいずれかに該当する場合、会員の同意を得ることなく、自転車ロードサービスの一部もしくは全部の提供が一時中断されまたは一時停止されることがあります。
(1) 火災、停電、天災等の不可抗力その他提供会社の責めに帰すべからざる事由に起因して自転車ロードサービスの提供が不可能または困難になった場合
(2) 交通事情、気象状況等により自転車ロードサービスの提供が提供会社の事業遂行上支障があると判断する場合
(3) その他、提供会社が合理的な理由により、本サービスの提供を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合
第7条(損害賠償等)
自転車ロードサービスの利用に伴い会員等に損害が発生した場合、当社は、当社自らまたは提供会社をして、提供会社または当該損害を発生させた者(提供会社から取次または委託を受けて自転車ロードサービスの全部または一部を会員等に提供する者を含みますがこれに限られません。)から当該損害にかかる損害賠償金を回収したうえ、当該損害賠償金を会員等に交付できるものとします。会員等は、本条に定めるほか、自転車ロードサービスの利用に関して生じた損害の賠償を当社に対して求めないものとします。
別紙2
「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック(自転車プラン)」付帯保険規約
~ スタンダード傷害保険(傷害事故の範囲:自転車搭乗中等のみ補償特約付帯)~
補償の概要 | 「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック(自転車プラン)」付帯保険は、の被保険者(補償の対象となる方)が保険期間中に自転車に係る事故(※)によって傷害(ケガ)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。 ※ 「自転車に係る事故」とは自転車に乗っている間の事故や、自転車に乗っていないときに運行中の自転車 と衝突・接触した事故をいいます。 |
【補償の内容等】
保険金の 種類 | 保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
入院一時金 | 事故によるケガのため、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、免責日数(2日)を超えて入院された場合 | 10,000円 (入院一時金額) ※ 1回の入院につき、1回のお支払いが限度となります。(退院後、再入院した場合は合わせて1入院として取扱いま す。) | 次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ・ 被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ・ 被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為 ・ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(注1) ・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・ 競技・競争もしくは興行またはこれらの練習のため自転車に搭乗している間の事故 ・ ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車に搭乗している間の事故 ・ むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2) ・ 細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など (注1)テロ行為によるケガに関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。 (注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
個人賠償責任保険金(特約) | 被保険者が日常生活における偶然な事故や住宅の所有(注)、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 (注)住宅には別荘など一時的に居住する住宅を含みます。 | 損害賠償金の額-自己負担額(0円) ※ 1回の事故につき個人賠償責任保険⾦額 (1億円)を限度とし、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお ⽀払いすることがあります。 ※ 賠償額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要です。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険 ⾦が⽀払われている場合には、保険⾦ を差し引いてお⽀払いすることがあります。 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・ ご契約者または被保険者の故意 ・ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動 (注) ・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った 損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・ 職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・ 職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・ 同居する親族に対する損害賠償責任 ・ 第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ・ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ・ 航空機・船舶・車両(人力のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任 など (注)テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。 |
賠償事故解決特約 | 個⼈賠償責任保険⾦をお⽀払いする法律上の損害賠償責任が発生した場合に、被保険者からのお申出により、引受保険会社が被保険者のために折衝、⽰談または調停もしくは訴訟の⼿続きを⾏う(注)特約です。 (注)示談交渉等をお引き受けできない場合もあります。詳細は、普 通保険約款・特約をご確認ください。 |
【被保険者(補償の対象となる方)】
「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック(自転車プラン)」のご契約者さま(サービスの提供を受ける人)ご本人、ご本人の配偶者、ご本人または配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子さまとなります。
【補償開始日時・保険期間】
「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック(自転車プラン)」の加入状況によって、以下の通り補償の開始日が異なります。 なお、いずれの場合も、月末日までに「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック(自転車プラン)」の解約申し出がない場合、
さらに補償開始日の属する月の翌月 1 日午前 0 時から翌々月 1 日の午後 4 時まで補償期間が自動更新されます。(以降、毎月繰り返されます)
ご加入時の状況 | 電話開通日と サービス利用申込日のタイミング | 補償期間 |
新規に「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック(自転車プラン)」に加入される場合 | ケーブルプラス電話の開通日前日までに本サービスの利用申込 みが完了している場合 | 「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック(自転車プラン)」の開通日の午前 0 時から、開通日の属する月の翌月 1 日午後 4 時までが補償期間と なります。 |
ケーブルプラス電話の開通日当日中に本サービスの利用申込み が完了した場合 | 「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック(自転車プラン)」の開通日の翌日午前 0 時から、開通日の属する月の翌月 1 日午後 4 時まで。 | |
既に「ケーブルプラス電話」をご利用いただいている方が「定額あんしんパック(自転車プラン)」に 加入される場合 | - | 「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック(自転車プラン)」の利用申込みが月末までに完了した場合、完了した日の属する月の翌月 1 日午前 0 時 から翌々月 1 日の午後 4 時まで。 |
(注)なお、「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック(自転車プラン)」を解約された場合、補償期間は解約日の翌日午前 0 時(解約日当日午後 12 時)までとなります。
【事故が発生した場合は】
万一事故が発生した場合は、30 日以内に下記連絡先にご連絡ください。
ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
< 連 絡 先 > 事故受付デスク 0120-984747 (24 時間 365 日無料)
【お申込みにあたってのご注意】
•「ケーブルプラス電話 定額あんしんパック(自転車プラン)」付帯保険は保険契約者ならびに取扱代理店を KDDI 株式会社、引受保険会社を au 損害保険株式会社とするスタンダード傷害保険の商品付帯契約です。被保険者(補償の対象となる方)の方の保険料負担はありません。
•上記補償内容については概要を説明したものです。詳しくはau損害保険株式会社のホームページにあるスタンダード傷害保険ご契約のしおり(普通保険約款•特約集)をご確認ください(http://www.au-sonpo.co.jp/)。
【個人情報の取り扱いについて】
KDDI 株式会社は、本事業の運営において知り得た顧客等の個人情報について、個人情報保護法等の法令を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、下記の利用目的にのみ使用致します。
Ⅰ.お客様よりご利用を受けた各種サービスを提供するため Ⅱ.お客様に対して各種営業情報及び販促品を提供するため Ⅲ.Ⅰにおける各種サービスの提供後に、アンケート、その他事項等、改めてお客様と接触をする必要が発生した際のため Ⅳ.お客様から頂いたご意見、ご要望にお答えするため Ⅴ.傷害保険サービスの提供会社である au 損害保険株式会社の保険引受の審査、本契約の履行のためおよび引受保険会社及び取扱代理店が行う他の商品•サービスの案内のため また、Ⅴについては、利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先、医療機関、保険金の請求•支払いに関する関係先、再保険会社等に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシテイブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については au 損害保険株式会社のホームページ(http://www.au-sonpo.co.jp/)をご覧ください。
【引受保険会社】 |
au損害保険株式会社 |
B16D320517(1701)