Contract
個品割賦販売契約約款(モバイルサービス用)
第1条(契約約款の適用等)
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯情報端末、通信端末およびその付属品(当社が指定するものに限ります。以下「商品」といいます。)の販売について、当社が別に定めるモバイルサービス タイプa契約約款またはモバイルサービス タイプd契約約款
(総称して、以下「モバイルサービス契約約款」といいます。」)および、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)により、本契約者と商品の割賦販売に係る契約(以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は1の商品ごとに1の個品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、本約款を本契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。個品割賦販売契約を変更した場合、当社はホームページなどにて、本契約者に通知または公表します。個品割賦販売契約の変更を本契約者に通知または公表された時点で効力が生じるものとし、それ以前の約款はその時点で効力を失います。
第2条(用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 |
モ バ イ ル サ ー ビ ス | 当社がモバイルサービス契約約款に基づいて提供するサービ ス。 |
モ バ イ ル サ ー ビ ス 契 約 | 当社からモバイルサービスの提供を受けるための契約。 |
主 サ ー ビ ス 加 入 者 | インターネット約款第4条(サービスの種類とプラン種別)に定める、第1種または第3種インターネット接続サービス加入者のうち奈良県内および当社が認める一部の地域でサービス提供を受けている加入者、またはデジタルテレビ約款に定める デジタルテレビサービスの加入者。 |
モ バ イ ル サ ー ビ ス 契 約 者 | 当社とモバイルサービスの契約を締結している者。 |
x x 約 者 | 当社と個品割賦販売契約を締結しているモバイルサービス契 約者。 |
第3条(個品割賦販売契約の申し込みをすることができる条件)
個品割賦販売契約の申し込みは、本契約者が当社から商品を購入する場合に限り行うことができます。
第4条(契約の申込方法および承諾等)
個品割賦販売契約の申し込みをするときは、当社所定の方法により申し込みをしていただきます。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、個品割賦販売契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込内容に虚偽の事実があったことが判明したとき。
(2) その申し込みを承諾することにより、当社が別に定める1の申込者に承諾する個品割賦販売契約の総数を超えるとき。
(3) その申し込みをした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下同じとし
ます。)および当社が提供する他のサービスに関する料金、その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(5) その他当社が不適当と判断したとき。
第5条(契約の成立)
個品割賦販売契約は、当社が主サービス加入者および本契約者からの個品割賦販売契約の申し込みを承諾した旨を、当社所定の手続きにより本契約者に通知した時点で、成立するものとします。ただし、当社が承諾後であっても、モバイルサービス契約が成立しなかった場合、当社は個品割賦販売契約を解除することができます。
第6条(商品の引渡しおよび所有権の移転)
商品は、個品割賦販売契約成立後、当社所定の方法により本契約者に引き渡されるものとし、商品の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から本契約者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、本契約者は当該商品を担保に供し、譲渡または転売することができないものとします。
第7条(賦払金の支払方法)
主サービス加入者および本契約者は、賦払金を当社が指定する支払期日までに、当社所定の支払方法により当社(第13条の規定により割賦債権の譲渡を行った場合にはその譲渡先)に支払うものとします。
2 個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、本契約者と当社とのモバイルサービス契約が解除された場合であっても、当社所定の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。
第8条(届出事項の変更)
本契約者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 本契約者は、前項の通知がないために、当社(第13条(割賦債権の譲渡)の規定により割賦債権の譲渡を行った場合には、その譲渡先を含みます。以下本項において同じとします。)からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意するものとします。
3 本契約者が住所を変更し、主サービス加入者と別住所になる場合、モバイルサービス契約約款の規定によりモバイルサービス契約は解除されます。
第9条(契約上の地位の譲渡)
本契約者は、個品割賦販売契約に係る本契約者としての地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
主サービス加入者および本契約者が次のいずれかの事由に該当した場合は、個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 当社が定める支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定め
てその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき
(2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき
(3) 差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき
(5) 商品の購入が本契約者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で申込者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき
2 主サービス加入者および本契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき
(2) 主サービス加入者および本契約者の信用状態が著しく悪化したとき
第11条(遅延損害金および督促手数料)
主サービス加入者が料金等の支払いを遅延した場合は、インターネット約款第28条(遅延損害金および督促手数料)またはデジタルテレビ約款第26条(遅延損害金および督促手数料)に準ずるものとします。
第12条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
主サービス加入者および本契約者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、当社所定の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。
第13条(割賦債権の譲渡)
当社は、主サービス加入者および本契約者に対する個品割賦販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、主サービス加入者および本契約者は当該債権の譲渡および主サービス加入者および本契約者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第14条(専属的合意管轄裁判所)
主サービス加入者および本契約者と当社における一切の訴訟については、奈良地方裁判所または奈良簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
附則(実施期日)
この規約は、2023年2月1日から実施します。