Contract
▲モバイルレンタルサービス規約(衛星電話)
第1条 規約の適用 2
第2条 定義 2
第3条 衛星電話レンタルサービスの内容 2
第4条 契約の申込み及び成立 3
第5条 レンタル期間 3
第6条 対象衛星電話機器の引渡し及び返却 4
第7条 料金等 4
第8条 保証金 5
第9条 延滞利息 5
第10条 端数処理 6
第11条 契約者の義務 6
第12条 利用停止等 6
第13条 当社が行う衛星電話レンタルサービス契約の解除 6
第14条 本サービスの廃止 7
第15条 当社の責任 7
第16条 対象衛星電話機器の紛失・毀損等 7
第17条 本規約の変更 7
第18条 反社会的勢力の排除 8
第19条 合意管轄 8
第20条 準拠法 8
(規約の適用)
第1条 株式会社ドコモCS(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定める
「衛星電話サービス契約約款」(以下「約款」といいます。)のほか、この「モバイルレンタルサービス規約(衛星電話)」(以下「本規約」といい、以下本規約と約款を併せて「本規約等」といいます。)を定め、本規約等により衛星電話レンタルサービス(第2条(定義)で定義し、以下同じとします。)を提供します。
2 本規約は、衛星電話レンタルサービスの利用に関する当社との間の一切の関係に約款とともに適用されます。本規約等の内容に同意しない場合、衛星電話レンタルサービスを利用することはできません。
(定義)
第2条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。なお、本規約に定めのない用語の意味は、約款に定める用語の意味に従うものとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
衛星電話レンタルサービス | 本規約第3条(衛星電話レンタルサービスの内容)で定めるレンタルサービス |
衛星電話レンタルサービス契約 | 当社から衛星電話レンタルサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 本規約等に同意し、衛星電話レンタルサービスの提供を受けるお客様 |
対象衛星電話機器 | 衛星電話レンタルサービスの対象として当社が指定する衛星電話機本体(以下「衛星電話」といいます。)、衛星通信用カード等のチップ(衛星電話に装着された状態で引き渡されるものを指します。)、電池パック及び充電器その他の備品 |
対象回線 | 約款で定める契約者回線のうち、対象衛星電話機器との間に設定される電気通信回線 |
レンタルサービス | 衛星電話レンタルサービス、並びに当社が別途定める 「モバイルレンタルサービス規約(スマートフォン・タブレット・Wi-Fiルーター・カードケータイ)」又は「モバイルレンタルサービス規約(フィーチャーフォン)」に基づき提供するレンタルサービスの総称 |
(衛星電話レンタルサービスの内容)
第3条 衛星電話レンタルサービスの内容は次の各号に定める通りです。なお、対象衛星電話機器によりご利用いただける通信サービスは通話モードのみとなり、その詳細は約款に定めるとおりとします。
(1) 基本サービス
①対象衛星電話機器を全てセットで契約者にレンタルするサービス
②対象回線を使用する電気通信サービス(以下「衛星電話サービス」といいます。)
(2) オプションサービス:
<事前番号通知>
レンタル期間(第5条で定義します。)の開始日前日までに、対象回線の電話番号をご案内するサービス
2 衛星電話サービスの提供条件は約款のうち「衛星電話サービス契約約款」に定めるところによるものとします。
(契約の申込み及び成立)
第4条 衛星電話レンタルサービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約等の内容に同意のうえ、当社所定の手続により申込みを行うものとします。契約者は、契約申込書の記載内容確認に必要な書類を提出していただきます。
2 当社による申込みの承諾、契約申込書に記載された申込者の住所(提出された 書類によりご本人様の住所(法人の場合は本店若しくは主たる事務所の所在地) であることが確認できる本邦内の住所に限ります。)への対象衛星電話機器の送付、引渡しを終えたときをもって衛星電話レンタルサービス契約は成立します。なお、衛星電話レンタルサービス契約成立前における当社所定の期限以降の申込者によ る申込みの撤回にはキャンセル料がかかります。
3 当社は申込者が次のいずれかに該当すると判断した場合は申込みを承諾しないことがあります。
(1) 料金その他の債務(本規約等の規定及び当社と契約を締結している若しくは締結していた他のレンタルサービスに係る契約の当該規約等により、支払いを要することとなった料金、賠償金若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 申込者が18歳に満たない者であるとき。
(3) 提出された書類により確認できる申込者の住所(法人の場合は本店若しくは主たる事務所の所在地)が本邦外であるとき。
(4) 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき。
(5) 本規約第11条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 申込者が過去に不正利用等によりレンタルサービスに係る契約の解除又はレンタルサービスの利用停止等の措置を受けたことがあるとき。
(7) 申込者と当社との間で締結しているスマートフォン等レンタルサービス契約及び他のレンタルサービスに係る契約におけるレンタル台数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(8) 申込者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通 信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「携帯電 話不正利用防止法」といいます。)第10条の規定に違反して通話可能端末設備等(携帯電話不正利用防止法に規定するものをいいます。以下同じとします。)を貸与するおそれがあるとき。
(9) 申込者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末等を貸与したと当社が認めたとき。
(10) 本規約等に違反するおそれがあるとき。
(11) その他当社に業務遂行上支障があるとき。
4 衛星電話レンタルサービス契約の有効期間は、第2項に基づく契約成立日から、本規約に基づき衛星電話レンタルサービス契約が終了する場合を除き、レンタル 期間の満了日までとします。
(レンタル期間)
第5条 衛星電話レンタルサービスの利用期間(以下「レンタル期間」といいます。)
は、衛星電話レンタルサービス契約で定める利用開始日から、契約者が申込み時に指定したレンタル期間の終了日(以下「当初終了予定日」といいます。)までとします。
ただし、衛星電話レンタルサービス契約成立後利用開始日までに対象衛星電話機器が利用されたことを当社が確認した場合は、当該利用開始日をもってレンタル期間の開始日とみなします。
2 契約者は、レンタル期間の延長を希望する場合は、レンタル期間内にモバイルレンタルセンターに連絡し当社の承諾を得るものとします。なお、第6条(対象衛星電話機器の引渡し及び返却)第3項に定める期限までに返却発送が確認できない場合であっても、当社が必要と認める場合には、契約者が実際に対象衛星電話機器を返却する日の前日までの間であって当社が定める任意の日までレンタル期間を延長することができるものとします。
(対象衛星電話機器の引渡し及び返却)
第6条 対象衛星電話機器の引渡し及び返却は当社指定の業者を利用した宅配で行うものとします。また、返却は当社指定の送付先に送付することにより行うものとします。
2 対象衛星電話機器の引渡しを受けた契約者は速やかに対象衛星電話機器が正常に機能する状態であることを確認するものとします。
3 契約者は、当初終了予定日(前条に基づきレンタル期間の終了日が延長される場合は当該延長後の終了日をいい、以下同様とします。)の翌日までに(以下「返却発送日」といいます。)当社に対し対象衛星電話機器の返却発送をするものとします。契約者が自己の負担で契約者の指定する宅配業者を用いて対象衛星電話機器を返却する場合でも、当社所定の宅配料金の減額は行いません。
4 契約者は、前項の規定による他、本規約に基づきレンタル期間の途中で衛星電話レンタルサービス契約が終了した場合、速やかに前項に準じて対象衛星電話機器の返却発送をするものとします。
5 契約者は、対象衛星電話機器の返却に際し、引渡し後の利用により対象衛星電話機器内に記録された一切のデータの削除、外部メモリ媒体及び付属品その他の製品を除いた状態かつ、引渡しを受けた時点の対象衛星電話機器の状態にするものとします。
(料金等)
第7条 契約者が当社に支払う衛星電話レンタルサービスの利用料金(以下併せて
「料金」といいます。)は以下の各号に定める料金の合計額とします。また、契約者は、料金に課税される消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額)の負担を要します。
(1) レンタル期間中のレンタル料金
(2) 対象衛星電話機器の送付又は返還に係る宅配料金
(3) レンタル期間中の約款に基づく衛星電話サービスに係る料金
(4) 事前番号通知の料金
(5) 請求書再発行手数料
2 料金の詳細は当社のインターネットホームページ「料金表」に掲載するものとします。
3 料金の請求及び支払い方法は、契約者が個人の場合には当社指定のクレジットカードによる支払い、契約者が法人の場合には当社からの請求に基づく金融機関振込による支払いである「請求書払い」のみとなります。
4 対象衛星電話機器返却後、当社に電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「特定電気通信事業者」といいます。)のデータに基づいて通話・通信料を計算しますので、ご請求までに日数をいただく場合があります。また、レンタル期間が長期にわたる場合には月次で請求させていただく場合があります。当初終了予定日前の対象衛星電話機器の返却によっても当初終了予定日までの料金の減額はいたしません。
5 レンタル期間において、衛星電話レンタルサービスを利用することができない状態が生じたときの第1項第1号、第4号及び第5号に定める料金の支払いは、次によります。なお、第1項第3号の料金については、約款に定めるところによるものとします。
(1) 第12条(利用停止等)に基づく利用停止等があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、衛星電話レンタルサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、 | そのことを当社が認知した時刻以後の |
その衛星電話レンタルサービスを全く | 利用できなかった時間(24時間の倍数 |
利用できない状態が生じた場合に、そ | である部分に限ります。)について、24 |
のことを当社が認知した時刻から起算 | 時間ごとに日数を計算し、その日数に |
して、24時間以上その状態が連続した | 対応するその衛星電話レンタルサービ |
とき。 | スについての料金 |
6 料金その他の債務について、契約者は、第三者による使用等を理由として免責されません。また、契約者は、第11条(契約者の義務)第2項各号に違反した態様による利用と当社が認める場合におけるその料その他の債務について免責されません。
(保証金)
第8条 契約者は次の場合には、衛星電話レンタルサービスの利用に先立って、当社所定の条件により保証金を預け入れていただくことがあります。
(1) 衛星電話レンタルサービスの申込みの承諾を受けたとき
(2) 本規約第12条(利用停止等)の規定による利用停止等を受けた後、その利用停止等が解除されるとき
2 保証金については、無税・無利息とします。
3 当社は、レンタル期間の終了又は保証金を預け入れた事由が解消した場合には、その衛星電話レンタルサービス契約に係る保証金を返還するものとします。
4 前項の場合において、その契約者が、その衛星電話レンタルサービス契約若しくは当社と衛星電話レンタルサービス契約を締結している若しくは締結していた他の衛星電話レンタルサービス契約に基づき支払うべき額があるときは、返還する保証金をその額に充当し、残額を返還します。
(延滞利息)
第9条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなおお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
(端数処理)
第10条 当社は、料金その他の計算において1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(契約者の義務)
第11条 契約者は、対象衛星電話機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び管理するものとします。
2 契約者は、約款に定めるほか、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1) 対象衛星電話機器の改造、分解、筐体のデコレーション、又は衛星電話内に装着された衛星通信用カード等のチップの取り外し若しくは対象衛星電話機器以外の衛星電話への装着
(2) 対象衛星電話機器の使用目的・方法において、犯罪行為、違反行為、公序良俗に反する行為及び当社に迷惑を及ぼす一切の行為
(3) 対象衛星電話機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸等
(4) 対象衛星電話機器の極めて不衛生な状況での使用、対象回線の電話番号やメールアドレスの第三者へのアカウント登録時に使用し若しくは不特定多数の者に周知すること、対象衛星電話機器内の設定値等を引渡し時のものから変更すること等、当社における再利用が困難と当社が認める態様での利用
(5) 前各号の他、衛星電話レンタルサービス契約により認められた使用権を超える対象衛星電話機器の利用
(利用停止等)
第12条 当社は、約款に定める場合のほか、契約者が次のいずれかに該当したときは、衛星電話レンタルサービスの利用を停止することがあります(以下「利用停止等」といいます。)。本項の措置による契約者の損害について当社は責を負いません。
(1) 料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)申込みにあたり契約申込書に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 契約者による第6条(対象衛星電話機器の引渡し及び返却)に定める返却発送日までの対象衛星電話機器の返却発送が確認できないとき。
(4) 第8条(保証金)に規定する保証金を預け入れないとき。
(5) 第11条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 本規約等のいずれかに違反したとき。 (7)当社の業務の遂行上支障があるとき。
(当社が行う衛星電話レンタルサービス契約の解除)
第13条 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると当社が判断したときは、衛星 電話レンタルサービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 約款又は第12条(利用停止等)の規定により衛星電話レンタルサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 約款又は第12条(利用停止等)の規定により衛星電話レンタルサービスの利用停止等の事由のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(3) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(4) 当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(5) その他衛星電話レンタルサービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
2 当社は、契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反したと当社が認めたときは、衛星電話レンタルサービス契約を解除するものとします。当社は、本項の規定により、衛星電話レンタルサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 当社は、前二項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その衛星電話レンタルサービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。
(本サービスの廃止)
第14条 当社は、当社の都合によりいつでも衛星電話レンタルサービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、この場合、当社ウェブサイト上に掲載する方法により、契約者に対してその旨を周知するものとします。なお、衛星電話レンタルサービスの全部が廃止された場合は、当該時点をもって衛星電話レンタルサービス契約は自動的に終了するものとします。
2 当社は、前項の定めに基づき衛星電話レンタルサービスの全部又は一部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(当社の責任)
第15条 当社が契約者に対して損害賠償責任を負うときであっても、当社が契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとします。
ただし、当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えた場合はこの限りではありません。
2 前項の定めにかかわらず、通信サービスについては、当社の責めに帰すべき事由により当社が負う損害賠償責任の範囲等は、約款に定めるところに従います。
(対象衛星電話機器の紛失・毀損等)
第16条 契約者の責めによらず対象衛星電話機器に機能不全や不具合が生じた場合、契約者は対象衛星電話機器を直ちに当社に返却するものとし、この場合当社は当 社の負担により対象衛星電話機器の修理若しくは代替機の提供をします。
2 契約者は、対象衛星電話機器に毀損・破損、盗難・紛失が生じた場合(以下併せて「事故等」といいます。)、速やかに当社に申し出るものとします。事故等が発生した場合(返却された対象衛星電話機器に毀損・破損等が認められた場合を含みます。)、契約者は当社ウェブサイトに定める金額(以下「賠償額」といいます。)を賠償するものとします。
3 当社は、衛星電話レンタルサービスの終了後も相当期間内に対象衛星電話機器が返却されない場合には前項に定める事故等とみなします。
4 前2項に基づき契約者が支払うべき賠償額は、第7条(料金等)に定める料金をお支払いただく際に、併せて請求いたします。
5 請求書の発行後、若しくは当社からクレジットカード会社への請求後、盗難・紛失・毀損した対象衛星電話機器が発見・回復・返却等された場合でも、賠償額について免責又は返還は行わないものとします。
(本規約の変更)
第17条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、衛星電話レンタルサービス契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照
らして合理的なものであるとき。
(3) 特定電気通信事業者が電気通信役務提供契約約款を変更したとき。
(反社会的勢力の排除)
第18条 契約者は下記のいずれかに該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」という)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(7) 本件工事に関係する取引先に暴力団員等が存在しないこと。
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(合意管轄)
第19条 契約者と当社との間で本規約等に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地又は契約者の住所地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第20条 衛星電話レンタルサービス契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則(2020年4月1日)附則(2020年11月1日)
改訂版規約は、2020年11月1日から実施します。