ケーブルスマホ提供に伴う請求等に関する規約(以下「本規約」といいます)は、スターキャット株式会社(以下「当社」といいます)と、「ケーブルスマホ契約約款」(以下 「約款」といいます)を承諾し、株式会社コミュニティネットワークセンター(以下「CNCI」といいます)より当社を介してケーブルスマホの提供を受ける者(以下「契約 者」といいます)との間における、ケーブルスマホの料金の請求等について適用されます。
ケーブルスマホ提供に伴う請求等に関する規約
第1条 (総則)
ケーブルスマホ提供に伴う請求等に関する規約(以下「本規約」といいます)は、スターキャット株式会社(以下「当社」といいます)と、「ケーブルスマホ契約約款」(以下「約款」といいます)を承諾し、株式会社コミュニティネットワークセンター(以下「CNCI」といいます)より当社を介してケーブルスマホの提供を受ける者(以下「契約者」といいます)との間における、ケーブルスマホの料金の請求等について適用されます。
2 当社及び CNCI がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 (規約の適用)
契約者が、本規約を承認し、当社がこれを承諾したときに、当社と契約者との間で、本規約を適用します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申し込みを承諾しない事があります。
(1)申し込みをした者が、ケーブルスマホ料金その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
(2)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第3条 (ケーブルスマホに係る債権の譲渡等)
契約者は、約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、 CNCI の定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に 請求することを承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社及び CNCI が契 約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したも のとします。
2 当社は、契約者が CNCI のグループ会社(以下「グループ局」という。)の提供エリアに転居し、当該グループ局が別に定めるサービス提供エリア内でケーブルスマホを継続利用する場合、当該グループ局に債権を譲渡するものとします。この場合において、契約者は当該債権の譲渡および契約者の個人情報を当該グループ局に提供することにあらかじめ同意するものとします。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、利用者に対する本規約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、利用者は当該債権の譲渡および利用者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第4条 (料金)
適用条件(料金額)
CNCI が提供するケーブルスマホに係る料金は約款に定めるところによります。
2 消費税
契約者が当社に対しケーブルスマホの料金に関する債務を支払う場合において、消費税法
(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費
税が賦課されるものとされているときは、加入者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
3 決済条件
前条に基づきCNCI が当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」といいます)の支払い方法は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関、クレジットカード等によるものとし、当社は請求書を発行しないものとします。また、本利用料金の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。本利用料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。また、その請求については当社指定締日で行うことといたします。
4 割増金
契約者が、本利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。
5 延滞利息
契約者が、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
6 ご請求
本利用料金は当社の債権となりますので、請求は当社からとなります。
第5条 (当社による規約の解除)
当社は、次の場合には、本規約を解除することがあります。
(1)ケーブルスマホ料金その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
(2) 規約の適用に当たって、事実に反すること等が判明したとき。
(3) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)に属すると判明した場合。
(4) 契約者と当社との間で成立した規約に違反した又は違反する恐れがある場合。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は規約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
2 当社は、前項の規定により、本規約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
第6条 (承諾の限界)
当社は契約者からケーブルスマホ料金その他の請求があった場合に、契約者がケーブルスマホ料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由
があるとき等、当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第7条 (個人情報)
当社は、契約者個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、及び当社が別途定める個人情報保護方針及びこの規約に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の個人情報保護方針及び個人情報の取扱いに関して、当社のホームページにおいて公表します。
第8条(本規約の変更)
当社は、本規約を契約者へ予告なく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第9条(協議等)
1 本規約に定めのない事項については、約款を適用するものとします。
2 本契約者および当社は、本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
クレジットカード支払いに関する特約
契約者は、契約者が支払うべきケーブルスマホの利用料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カードの指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号、有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
附則
本規約は2015年2月23日から施行します。