基準番号 等級 内容 S.01 A ユースチームの保有状況の報告(1) 基準ライセンス申請者は、ユースチームを現に保有するか将来ユースチームを保有するまでの計画書( 2018年までの計画) を策定しなければならない。 (2) 提出資料ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。① ユースチームを保有する場合は、ユースチームの活動状況が分かる資料(様式自由) ② ユースチームを保有していない場合は、ユースチーム保有するまでの計画書(様式自由) S.02...
Bリーグクラブライセンス
交付規則
第 1 章 総則
第 1 条〔趣旨〕
本交付規則は、Bリーグ規約第 11 条に基づき、B1リーグおよびB2リーグの参加資格であるBリーグクラブライセンス( 以下「Bライセンス」という)の要件、申請手続、審査手続、その他の必要事項について定めるものである。
第2条〔定義〕
(1) 本交付規則において用いられている各用語は、文脈上明らかに別異に解することが要求される場合を除き、本交付規則の別紙「定義集」に定める意味を有するものとする。
(2) 本交付規則において用いられているものの、特段定義されていない用語は、Bリーグ規約において定義された意味を有する。
第3条〔Bライセンス制度の目的〕
Bライセンス制度は、以下の各事項を目的とする。
① 日本バスケットボールのさらなる水準の向上
② シーズンを通じた国内および国際的な競技会の継続性の維持
③ Bリーグおよび所属クラブの持続的発展
④ ユースチームなどの育成環境の構築
⑤ プロリーグにふさわしい設備や雰囲気を備えたアリーナの整備促進
⑥ 安全性を兼ね備えた観戦環境の向上
⑦ 選手のトレーニング施設の整備・改善
⑧ クラブの組織体制の充実、コーポレートガバナンスの強化
⑨ クラブの財務状況の向上、継続的な安定化
⑩ クラブの透明性の確保、インテグリティの保持、信頼性の維持
第4条〔遵守義務〕
(1) Bライセンスの申請者(以下「ライセンス申請者」という) およびライセンシーならびにそれらの役職員およびその他の関係者は、本交付規則およびこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) ライセンス申請者およびxxxxxxは、xxxxxの申請または取消しに関連する手続において、虚偽の事実を記載した書面を提出してはならず、また、虚偽の情報を提供し、または虚偽の事実を述べてはならない。
(3) ライセンス申請者およびxxxxxxは、xxxxxの申請または取消しに関連する手続において、ライセンスマネージャー、ライセンス事務局および理事会による調査または審査に誠実に協力しなければならない。
第2章 ライセンス
第5条〔ライセンスの種類〕
(1) Bライセンスは、以下の 2 つのライセンスから構成される。
① B1リーグまたはB2リーグに参加するための資格であるB1ライセンス
② B2リーグに参加するための資格であるB2ライセンス
(2) B1ライセンスはあくまでB1リーグに参加するために必要な資格に過ぎず、B1ライセンスの付与は、当該付与されたクラブが翌シーズンにおいてB1リーグに所属することを保証するものではない。当該クラブが翌シーズンにおいてB1リーグに所属するためには、B1ライセンスの付与を受け、かつ、Bリーグ規約等の諸規程に定める条件、国内競技会の結果等を充足しなければならない。B2ライセンスについても同様である。
第6条〔Bライセンスの付与/譲渡〕
(1) ライセンス申請者が第6章から第 10 章に定める各ライセンス基準を充足しているか否かの判定は、当該ライセンス基準において別段の定めがない限り、第8条に定める申請期日を基準日として行う。
(2) ライセンス申請者が、第6章から第 10 章に定める各ライセンス基準のうちB1に関するものであって、A等級のものを全て充足する場合は、B 1クラブライセンスが付与されるものとする。ただし、かかる場合であっても、ライセンス申請者が準加盟クラブである場合は、B2クラブライセンスが付与されるものとする。
(3) 前項に定める場合を除き、ライセンス申請者が、第6章から第 10 章に定める各基準のうちB2に関するものであって、A等級のものを全て充足する場合は、B 2クラブライセンスが付与されるものとする。
(4) ライセンス申請者が、第6章から第 10 章に定める各基準のうちA等級のものをいずれか 1 つでも充足しない場合は、B ライセンスは付与されないものとする。ただし、基準のいずれかを充足しない場合であっても、当該基準の未充足の程度が軽微であって、近い将来に充足することが合理的に見込まれ、かつ、対象シーズンのリーグ戦の安定開催に支障を及ぼさないなどの特段の事情が認められる場合には、当該ライセンス申請者には制裁を科してBライセンスを交付することができるものとする。
(5) ライセンス申請者およびxxxxxxは、ライセンス申請者たる地位またはライセンシーである地位を第三者に譲渡することができないものとする。
第7条〔ライセンスの有効期間/取消し等〕
(1) Bライセンスの有効期間は、当該Bライセンスの対象となるシーズンとする。
(2) ライセンシーが以下のいずれかに該当する事態となった場合には、当該ライセンシーは、第5章に定める審査の手続きにより、交付されたB ライセンスを取り消されまたは制裁を科され得る。
① 当該ライセンシーが本交付規則に定めるライセンス基準を満たさない状況となり、短期的な回復が見込めない場合
② 当該ライセンシーまたは第三者が当該ライセンシーについて破産、特別清算、民事再
生または会社更生の申立を行ったとき
③ 当該ライセンシーが解散、合併、会社分割または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき
④ Bリーグ定款に基づきライセンシーが除名処分となったとき
第3章 ライセンス申請
第8条〔ライセンス申請者〕
対象シーズンの初日の属する年の前年 11 月 30 日(以下「申請期日」という) において、以下のいずれかの地位にあるクラブのみが、当該対象シーズンのライセンス申請者となり得る。
① B1クラブ
② B2クラブ
③ 準加盟クラブ。ただし、入会申込の日の前年の 6 月 30 日までに、Bリーグに準加盟クラブの認定を申請し、理事会によりBリーグの準加盟クラブに認定されているクラブ。
第9条〔申請〕
ライセンス申請者は、Bリーグに対して、申請期日までに、Bライセンスの交付を受けるための審査の申請をしなければならない。
第 10 条〔申請書類〕
ライセンス申請者は、前条の申請手続の一環として、別途Bリーグが指定する期限までに、別途Bリーグが指定するライセンス申請書類一式(以下「ライセンス・パッケージ」と総称する) に所定の事項を記入の上、Bリーグに提出しなければならない。
第4章 審査機関
第 11 条〔審査機関〕
ライセンス申請者に対するB ライセンスの交付の可否ならびにライセンシーに対するライセンスの取消しその他の制裁の要否および内容についての審査( 以下「ライセンス審査」という)及び決定は、理事会が行う。Bリーグは、理事会によるライセンス審査及び決定を補助するために、Bリーグ内に以下の機関または人員を設置しまたは配置する。
① ライセンスマネージャー
② ライセンス事務局
③ ライセンス諮問会
第 12 条〔ライセンスマネージャー〕
(1) ライセンスマネージャーは、xxxxxが任命する。
(2) ライセンスマネージャーは、以下の業務を行うものとする。
① Bライセンス制度全般の作成、導入およびさらなる発展
② ライセンス申請者およびxxxxxxに対する援助および助言
③ ライセンス審査のための調査
④ ライセンス諮問会への諮問
⑤ 理事会に提出するBライセンス交付の可否および制裁内容の原案の決定
⑥ シーズン中におけるライセンシーの本交付規則の遵守状況の監視
(3) ライセンスマネージャーは、完全な自由裁量により、必要と認められる範囲において、ライセンス申請者またはライセンシーに対してヒアリングを実施し、追加の資料の提出を求め、ライセンス申請者またはライセンシーの関連施設の現地調査を行うことができるものとする。
(4) ライセンスマネージャーは、ライセンス審査に関する業務において、ライセンス申請者およびライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
(5) ライセンスマネージャーは、ライセンス申請者およびxxxxxxと独立した関係になければならず、またライセンスマネージャー自身またはその生計を同一にする配偶者もしくは2親等内の親族がライセンス申請者またはxxxxxxと以下の関係にあっては
ならない。
① 常勤、非常勤を問わず、当該ライセンス申請者またはライセンシーの役職員であること
② 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーの株主またはその役職員であること
③ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのビジネスパートナー(会計監査人を含む)またはその役職員であること
④ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのスポンサーまたはその役職員であること
⑤ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのコンサルタントまたはその役職員であること
第 13 条〔ライセンス事務局〕
(1) ライセンス事務局の構成員は、Bリーグの事務局長が、Bリーグ職員または専門知識をもった外部の者から任命する。
(2) ライセンス事務局は、ライセンス申請者からの申請を受け付け、ライセンスマネージャーのライセンス審査に関する業務を補助するものとする。
(3) ライセンス事務局は、ライセンスマネージャーの指示に基づき、ライセンス申請者またはxxxxxxに対してヒアリングを実施し、追加の資料の提出を求め、ライセンス申請者またはライセンシーの関連施設の現地調査を行うことができるものとする。
(4) ライセンス事務局は、ライセンス審査に関する業務において、ライセンス申請者またはライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
第 14 条〔ライセンス諮問会〕
(1) ライセンス諮問会は、専門知識をもった3名以上の者から構成されるものとし、その構成員は、Bリーグ理事会が承認のうえ、xxxxxが任命する。
(2) ライセンス諮問会の構成員は、少なくとも1名が日本弁護士連合会に登録された弁護士 および少なくとも1名が日本公認会計士協会に登録された公認会計士であるものとする。
(3) ライセンス諮問会の構成員の任期は2年とし、4期まで再選されることができる。
(4) JBAの理事、監事および職員、Bリーグの理事、監事および職員は、ライセンス諮問会の構成員になることはできない。
(5) ライセンス諮問会は、ライセンスマネージャーから、ライセンス審査の結果の原案の提示を受け、それが妥当なものであるか否かの答申を行うものとする。
(6) ライセンス諮問会の構成員は、ライセンス審査に関する業務において、ライセンス申請者またはライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
(7) ライセンス諮問会の構成員は、ライセンス申請者およびxxxxxxと独立した関係になければならず、またライセンス審査会の構成員自身またはその生計を同一にする配偶者もしくは2親等内の親族がライセンス申請者またはxxxxxxと以下の関係にあっ
てはならない。
① 常勤、非常勤を問わず、当該ライセンス申請者またはライセンシーの役職員であること
② 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーの株主またはその役職員であること
③ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのビジネスパートナー(会計監査人を含む)またはその役職員であること
④ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのスポンサーまたはその役職員であること
⑤ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのコンサルタントまたはその役職員であること
第5章 ライセンス審査
第 15 条〔ライセンス審査〕
(1) 第9条に基づく申請がなされたときは、ライセンスマネージャーおよびライセンス事務局がライセンス審査のための調査を実施し、必要に応じてライセンス申請者に対して追加書類の提出を求め、また、ヒアリングを実施するものとする。
(2) 前項の調査の結果、ライセンスマネージャーは、Bライセンス交付の可否および制裁の内容の原案を作成する。ライセンスマネージャーは、当該原案の妥当性についてライセンス諮問会に諮問して答申を求め、必要に応じて原案の修正を行う。
(3) ライセンスマネージャーは、前項の手続きにより決定した原案の内容およびライセンス諮問会の答申内容を理事会に提出し、理事会が、Bライセンス交付の可否および制裁の内容について最終決定する。理事会は、ライセンスマネージャーの原案およびライセンス諮問会の答申内容に拘束されるものではない。
(4) 前項の理事会の決議には、Bリーグに所属するクラブの役員( 社団法人または特定非営利活動法人にあっては理事) および従業員は、利害関係を有するものとして、加わるこ
とはできないものとする。
(5) 第 7 条に基づくライセンシーのライセンスの取消し等の審査の手続きは、前4号を準用する。
第 16 条〔審査の基準と等級〕
(1) Bライセンスの審査は、以下の 5 つの基準( 以下「ライセンス基準」という。)について行われる。これらの各ライセンス基準は、B1ライセンスとB2ライセンスとで求められる内容が異なることがある。
① 競技基準(第6章)
② 施設基準(第7章)
③ 人事体制・組織運営基準(第8章)
④ 法務基準(第9章)
⑤ 財務基準(第10章)
(2) 前項の各ライセンス基準には以下の 3 つの等級に分けられ、各等級の定義はそれぞれ以下のとおりとする。
① A等級
A等級基準はライセンス申請者による達成が必須のものである。ライセンス申請者によるA等級基準の未充足は、原則として当該ライセンス申請者へのライセンスの交付拒絶事由を構成する。
ただし、基準のいずれかを充足しない場合であっても、当該基準の未充足の程度が軽微であって、近い将来に充足することが合理的に見込まれ、かつ、対象シーズンのリーグ戦の安定開催に支障を及ぼさないなどの特段の事情が認められる場合には、当該ライセンス申請者には制裁を科してBライセンスを交付することができる。
② B等級
B等級基準はライセンス申請者による達成が必須のものである。ライセンス申請者によるB等級基準の未充足は、当該ライセンス申請者へのB ライセンスの交付拒絶事由を構成するものではないが、当該ライセンス申請者に対して制裁が科され得る。
③ C等級
C等級基準はライセンス申請者による達成が推奨されるものであり、将来において、達成が必須のものと改められる可能性があるものである。
第 17 条〔ライセンス制度上の制裁〕
(1) ライセンシーまたはライセンス申請者にA等級またはB等級基準の未充足があった場合、理事会により、以下の制裁( ただし、当該制裁は網羅的なものではない) が科され、ま たは科される可能性がある。制裁は、シーズンの開始前のみならず、シーズン中にも科 されることがある。
① 戒告
② 譴責
③ 改善報告書などの追加の資料提出
④ 特定の期限までにライセンス基準を満たす義務
⑤ 罰金(1千万円を上限とする)
⑥ 勝ち数を減じての勝率計算( 勝ち数 5 を上限とする)
⑦ 人員の停職
⑧ 配分金の保留
⑨ 賞金の保留
⑩ 無観客試合
➃ 収容人数の削減
⑫ ライセンスの見直し・取消し
⑬ ライセンスの保留
⑭ 停止条件などの条件付のライセンス交付
⑮ 移籍契約締結の禁止
⑯ プレーオフへの出場停止
➃ 下位リーグへの降格
(2) ライセンス申請者またはライセンシーに本交付規則の違反( 虚偽または事実と異なる文書の提出、期限の無視、ライセンスマネージャー、ライセンス事務局および理事会に対する非協力的なあらゆる行為を含むがこれらに限られない) があった場合、当該ライセンシーまたはライセンス申請者は、xxxxxの決定によって前項の制裁を科されることがある。xxxxxは、当該制裁の種類および内容を決定するに際して、Bリーグ規約に定める法務委員会のに諮問し、答申を求めることができるものとする。
第 18 条〔決定内容の通知〕
第 15 条に定められた審査により、ライセンスの交付の可否および制裁内容が確定した場合には、原則として、申請期限の翌年の3月末日までに、ライセンスマネージャーはライセンス申請者に対して、当該決定内容の通知を行うものとする。
第6章 競技基準
第19条〔競技基準〕
(1) 競技基準の目的は、以下のとおりである。
① ユースチームなどの育成環境の構築
② スクールの質の向上
③ 選手契約が適法、適正に締結されていること
④ 選手の医療ケアを充実させること
(2) 競技基準の内容および等級を下表のとおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内容 |
S.01 | A | ユースチームの保有状況の報告 (1) 基準 ライセンス申請者は、ユースチームを現に保有するか将来ユースチームを保有するまでの計画書( 2018年までの計画) を策定しなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① ユースチームを保有する場合は、ユースチームの活動状況が分かる資料(様式自由) ② ユースチームを保有していない場合は、ユースチーム保有するまでの計画書(様式自由) |
S.02 | C | ユースチームの保有 (1) 基準 ライセンス申請者は、以下のユースチームを保有するか、ライセンス申請者と関連する法人内に置くことが望ましい。 ① U-18チーム ② U-15チーム (2) 提出資料なし |
S.03 | A | スクールの活動状況の報告 (1) 基準 ライセンス申請者が、スクールを運営している場合(関連する法人が運営する場合も含む) には、活動状況をライセンス事務局に報告しなければならない。 |
(2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① スクールを運営しているか否かを記載した書面 ② (スクールを運営している場合には)生徒数、授業料などスクールの概況がわかる資料(様式自由) | ||
S.04 | A | 選手の医療面でのケア (1) 基準 ライセンス申請者は、トップチームでプレーするすべての選手に対して、メディカルチェックを年に1回受診させなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料をライセンス事務局に提出しなければならない。ただし、期限および提出先は別途ライセンスマネージャーが指示する。 ① メディカルチェックの報告書 |
S.05 | A | プロ選手との書面による契約 (1) 基準 ライセンス申請者は、すべてのプロ選手と書面によって契約を締結しなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料をライセンス事務局に提出しなければならない。ただし、期限および提出先は別途ライセンスマネージャーが指示する。 ① プロ選手との契約書(覚書など選手契約に関する全ての書面を含む) |
S.06 | A | アマチュア選手との契約の報告 (1) 基準 ライセンス申請者は、すべてのアマチュア選手と書面によって契約を締結しなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料をライセンス事務局に提出しなければならない。ただし、期限および提出先は別途ライセンスマネージャーが指示する。 ① アマチュア選手との契約書(覚書など選手契約に関係する全ての書面を含む) |
S.07 | A | トップチームの編成状況の報告 |
(1) 基準 ライセンス申請者は、申請期日が属するシーズンのトップチームのヘッドコーチ、アシスタントコーチおよび選手をライセンス事務局に報告しなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① ヘッドコーチ、アシスタントコーチ、選手一覧表( Bリーグ様式) |
第7章 施設基準
第20条〔施設基準〕
(1) 施設基準の目的は、以下のとおりである。
① 選手がベストなプレーができる試合環境の確保
② プロリーグにふさわしい設備や雰囲気を備えたアリーナの整備促進
③ 安全性を兼ね備えた観戦環境の向上
(2) 施設基準の内容および等級を下表のとおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内容 |
I.01 | A | ホームアリーナ (1) 基準 ライセンス申請者は、Bリーグの公式試合の試合開催に利用することのできる、以下のいずれかの条件を満たすアリーナを確保しなければならない。 ただし、震災や事故等またはアリーナの新設計画や改修計画がある場合等、理事会がやむ得ない事情があると判断した場合には、本基準の判定において特別な取扱いを行うことができるものとする。 イ.ライセンス申請者がアリーナを所有していること ロ.ライセンス申請者と使用するアリーナ所有者との間でBリーグの公式試合においてアリーナを使用できることが、書面にて合意されていること。なお、Bリーグの公式試合においてアリーナを使用できるとは、B1ライセンスにおいてはリーグ戦のホームゲーム数の 80%以上、B2ライセンスにおいては、原則としてリーグ戦のホームゲーム数の 80%以上を当該アリーナで開催できることを指す。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を、申請期日までにライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 施設所有者及びライセンス申請者が押印して作成された「ホームアリーナ使用確認書」( 原則としてBリーグ様式) |
I.02 | A | ホームアリーナ要件 (1) 基準 基準 I.01 のホームアリーナは、別紙で定める「ホームアリーナ検査要項」の条件を充足していなければならない。 ただし、震災や事故等またはアリーナの新設計画や改修計画がある場合等、理事会がやむを得ない事情があると判断した場合には、本基準の判定において特別な取扱いを行うことができるものとする。 ( 2)提出資料 |
ライセンス申請者は、以下の資料をライセンス事務局に提出しなければならない。ただし、期限および提出先は別途ライセンスマネージャーが指示する。 ① ホームアリーナ検査表(Bリーグ様式) ② 「ホームアリーナ検査要項」で定める提出書類 |
第8章 人事体制・組織運営基準
第21条〔人事体制・組織運営基準〕
(1) 人事体制・組織運営基準の目的は、以下のとおりである。
① ライセンス申請者が、プロフェッショナルな方法で運営管理されること
② ライセンス申請者が、一定のノウハウおよび経験、スキルを持つ者を有すること
③ トップチームが、資格を有する監督およびコーチによりサポートされること
(2) 人事体制・組織運営基準の内容および等級を下表のとおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内容 |
P.01 | A | クラブ事務局 (1) 基準 ライセンス申請者は、以下の各号の情報をライセンス事務局に書面で報告しなければならない。 ① チーム名・法人名 ② 設立年月日 ③ 決算月 ④ 事務所の所在地(複数ある場合はすべて記載する)・所有、賃貸の区分 ⑤ メイン練習場名・所在地 ⑥ ホームアリーナ名・住所・所有者・指定管理者 ⑦ 株主 ⑧ 主要スポンサー ⑨ 取引金融機関 ⑩ 役員・従業員 ➃ その他Bリーグが指定する事項 (2) 提出資料 ライセンス事務局は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ①会社概要表(Bリーグ様式) ②担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ③役員一覧表(書式自由) ④従業員一覧表(書式自由) ⑤組織図(書式自由) ⑥全株主の一覧表(書式自由) |
P.02 | A | 代表取締役等 (1) 基準 ライセンス申請者には、適用法令に従って適切に選定された代表取締役または代表理事がいなければならない。 なお、代表取締役または代表理事は、マーケティング担当を除く、他 |
の基準に定められた担当と兼務できるものとする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定した場合のみ) | ||
P.03 | A | ライセンス担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、Bライセンスに関する事項について責任を有する常勤のライセンス担当を置かなければならない。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、ライセンス担当は、代表取締役および財務担当とのみ兼務することができる。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.04 | A | 財務担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、クラブの経理・財務に関する事項について責任を有する常勤の財務担当を置かなければならない。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、財務担当は、代表取締役およびライセンス担当とのみ兼務することができる。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.05 | A | 運営担当 |
(1) 基準 ライセンス申請者は、試合運営に関する事項について責任を有する常勤の運営担当を置かなければならない。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、運営担当は、代表取締役、セキュリティ担当および広報担当とのみ兼務することができる。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定した場合のみ) | ||
P.06 | A | セキュリティ担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、試合運営にかかわる安全および治安に関する事項について責任を有するセキュリティ担当を置かなければならない。また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、セキュリティ担当は、代表取締役、広報担当および運営担当とのみ兼務することができる。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.07 | A | 広報担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、メディアに関する事項について責任を有する常勤の広報担当を置かなければならない。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、広報担当は、代表取締役、セキュリティ担当および運営担当とのみ兼務することができる。 (2) 提出資料 |
ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定した場合のみ) | ||
P.08 | A | マーケティング担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、マーケティング(チケット・ファンクラブ・グッズ)に関する事項について責任を有する常勤のマーケティング担当を置かなければならない。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、マーケティング担当は、他の基準に定められた担当と兼務することはできないものとする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ①P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ②職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.09 | A | 医師(メディカルドクター) (1) 基準 ライセンス申請者は、シーズンを通して選手のケガ、病気、ドーピング等の対応・相談のできる日本国医師免許を保有している医師を1名以上置かなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ①P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) |
P.10 | A | トレーナー (1) 基準 ライセンス申請者は、トップチームのトレーニング、試合中の医療手当およびマッサージについて責任を有するトレーナーを置かなければならない。なお、xxxxxは、医療に関わる以下のいずれかの国家資格等を保有しているものとする。 ①理学療法士 ②柔道整復師 ③あん摩マッサージ指圧師 |
④はり師 ⑤きゅう師 ⑥公益財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー ⑦上記①~⑥に準ずる資格(海外の資格を含む)を持ち、Bリーグが認めた者 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ①P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ②第1項①から⑥までに該当する資格認定証の写し ③ライセンス申請者と当該トレーナーとの雇用契約書あるいはそれに準ずる書類の写し | ||
P.11 | A | ヘッドコーチ (1) 基準 ライセンス申請者は、以下のいずれかの条件を満たす者をトップチームのヘッドコーチとして置かなければならない。 ①B1ライセンス S級ライセンス ②B2ライセンス A級ライセンス ただしB2クラブがB1ライセンスを申請する場合は、S級ライセンスを保持もしくはA 級ライセンス保持しており次回S 級ライセンス講習を受ける予定があること。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は以下の資料は申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ①P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ②職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.12 | C | アシスタントコーチ (1) 基準 ライセンス申請者は、以下のいずれかの条件を満たす者をトップチームのアシスタントコーチとして置かなければならない。 ①B級ライセンス (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料は申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ①P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ②職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定した場合のみ) |
P.13 | A | 安全・警備組織・警備員 (1) 基準 ①ライセンス申請者は、ホームゲームの運営に際する安全と治安を確保するために十分な数の警備員を雇用するか、または外部の警備会社に警備業務を委託しなければならない。 ②前号の内容を証するため、ライセンス申請者は以下のいずれかの条件を満たさなければならない。 イ 警備員を雇用すること ロ 警備員を提供するアリーナ所有者と書面による契約を締結すること ハ 警備員を提供する外部の警備会社と書面による契約を締結すること ③ライセンス申請者は、ホームゲームの際、適切な資格を有している警備員を配置させなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ② 当該警備員またはスタジアム所有者との契約書、またはそれに類する書類の写し |
P.14 | A | 提出後の変更通知義務 (1) 基準 ライセンス申請者は、基準P.02から基準P.13までの人員に変更が生じた場合には、ただちにライセンス事務局に報告しなければならな い。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を、変更が生じた日から3日以内に、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ①担当者等一覧表変更通知(Bリーグ様式) |
第9章 法務基準
第22条〔法務基準〕
(1) 法務基準の目的は、以下のとおりである。
① ライセンス申請者が、日本国の法律に準拠して適法に運営されていること
② ライセンス申請者が、法令違反などにより社会的信用が失墜しないようにすること
③ シーズンを通じて安定かつ継続的に公式試合を開催できるようにすること
(2) 法務基準の内容および等級を下表のとおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内容 |
L.01 | A | 宣言書 (1) 基準 ライセンス申請者は、以下の内容を遵守する旨の宣言書を提出しなければならない。ただし当該宣言書は、事務局への提出期限前3か月以内に、クラブの代表者が社印を押印したものとする。 ① 国際バスケットボール連盟(以下「FIBA」という)、JBAおよびBリーグの規約、規程、規則および決定が法的拘束力のあるものであることを認めること ② 国際的な次元の紛争、とりわけFIBAが関与している紛争について、CAS(スポーツ仲裁裁判所)の専属的管轄を認めること ③ FIBAおよびJBA基本規程に基づく、普通裁判所への提訴の禁止を認めること ④ JBAまたはBリーグに公認されている競技会で競技すること ⑤ FIBAに公認されている競技会に出場すること(ただし、本号は親善試合については適用されない) ⑥ Bリーグに提出済みのすべての文書は完全かつ正確であること ⑦ 申請書類の提出後に発生した、重大な変更、経済的重要性のある事象または状況および事後的事象の発生について、本交付規則に定められた期限までにライセンス事務局に通知すること ⑧ 収益事業(放映権、スポンサー権益、商品化権など)やプロパティ方針(商標、肖像など) についてはBリーグが別途定める方針に従うこと (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 宣言書(Bリーグ様式) |
L.02 | A | クラブの登記情報 (1) 基準 ライセンス申請者は、株式会社または一般社団法人として法人格を有していなければならない。 |
(2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ①ライセンス申請者の定款原本の写し ②ライセンス申請者の登記簿謄本の写し( 申請期日より3か月前以内に発行されたものであり、申請期日におけるライセンス申請者の現況を反映しているものであること) ③ライセンス申請者の印鑑登録証明書の写し( 申請期日より3か月前以内に発行されたものであること) | ||
L.03 | A | 他クラブの経営等への関与の禁止 (1) 基準 ライセンス申請者は、クラブの経営、管理運営および/または競技活動に関わるいかなる自然人も法人も、直接と間接とを問わず、以下の各号のいずれにも該当しないことを宣言する旨の文書を提出しなければならない。ただし当該宣言書は、事務局への提出期限3か月前以内に、クラブの代表者が社印を押印したものとする。 ①同じ競技会に出場している他のクラブの証券または株式を、重大な影響を与えうる割合で保有するかまたは取引すること ②同じ競技会に出場している他のクラブの株主の議決権の過半数を有すること ③同じ競技会に出場している他のクラブの経営、管理運営および監督機関の構成員の過半数を任命するかまたは解任する権利を有していること ④同じ競技会に出場している他のクラブの株主であり、かつ、そのクラブのその他の株主と締結した契約に従って、当該クラブの株主議決権の過半数を単独で有していること ⑤同じ競技会に出場している他のクラブの社員であること ⑥同じ競技会に出場している他のクラブの経営、運営管理または競技活動に何らかの地位において関与していること ⑦同じ競技会に出場している他のクラブの経営、運営管理または競技活動について何らかの権限を有していること (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ①宣言書 |
L.04 | B | 規約・規程の整備 (1) 基準 ライセンス申請者は、法人運営が適切に運営できるように必要な規約・規程を整備しなければならない。 (2) 提出資料 |
提出が必要と認められる書類がある場合には、別途ライセンスマネージャーが、提出資料および提出期日を指示するものとする。 | ||
L.05 | A | 訴訟の報告 (1) 基準 ライセンス申請者は、ライセンス申請者が訴訟を提起した場合または提起された場合には、ライセンス事務局に報告をしなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を、訴訟を提起した日または訴状を受領した日から7日以内にライセンス事務局に提出しなければならない。 ①訴訟の内容がわかる資料 |
L.06 | C | 顧問弁護士 (1) 基準 ライセンス申請者は、常勤・非常勤を問わず、ライセンス申請者の活動における法務事項について責任を有する顧問弁護士を置くことが推奨される。 (2) 提出資料なし |
L.07 | A | ライセンス交付後の重要な後発事象の報告義務 (1) 基準 ライセンス申請者は、ライセンスの交付を受けた後、本交付規則に定めた事項の他、申請書類に記載した事項について重大な変更、経済的重要性のある事象または状況および事後的事象( 以下「重大事象」という。) が発生した場合、ライセンス事務局に報告しなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を、重大事象が発生した日から7日にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 重大事象の具体的内容が分かる資料 |
L.08 | A | 商標の保護 (1) 基準 ライセンス申請者は、理事会で別途定める「B.LEAGUE 商標ガイドライン」に従って、エンブレム等に関する商標が取得済みであるかまたは出願中であることあるいは商標登録出願のための準備が速やかに始められる状態であること。 |
(2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 登録済証 ② 出願したことまたは出願のための準備の状況が分かる資料 |
第 10 章 財務基準
第 23 条〔財務基準〕
(1) 財務基準の目的は以下のとおりとする。
① Bリーグの安定的な開催を保護すること
② 財務面でのフェアプレーを監視すること
③ クラブの財務状況を向上させること
④ クラブの財務状況を安定させること
⑤ クラブの透明性を確保すること
⑥ クラブの信頼性を維持すること
⑦ 債権者等クラブの利害関係者の保護を重視すること
(2) 財務基準を以下のとおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内容 |
F.01 | A | 利益基準 (1) 基準 ライセンス申請者の計算書類において、3 期連続で当期純損失を計上した場合は、本基準は充足しないものと判定する。決算期変更により事業年度が1年未満の場合の判定方法はライセンスマネージャーが決定するものとする。 本基準は、2018 年 7 月から導入されるものとする。したがって、6月決算の場合、2017 年 6 月期、2018 年 6 月期、2019 年 6 月期の3期が最初の判定対象になる。 (2) 提出資料 ① ライセンス申請者は、以下の資料を事業年度終了後3カ月以内に事務局に提出しなければならない。 イ 計算書類( 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) ロ 法人税確定申告書一式(別表・勘定科目内訳書などを含む税務署に提出した書類全て) ハ 勘定科目明細( ロで税務署に提出する勘定科目内訳書が含まれている場合は不要) ニ 固定資産減価償却内訳表 ホ 監査役の監査報告書(写し) ヘ 株主一覧表(決算日現在の全株主) ト 前年度の損益実績表( Bリーグ指定様式) チ 子会社および実質的に支配している会社等(社団法人、特定非営利活動法人を含む)を保有している場合には、当該会社等の第1号から第3号までの資料 |
② ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 イ 今年度の損益見込み(書式自由。ただし、事業年度の開始から9月末日または 10 月末日までの各科目の実績数値を必ず記載すること) ロ 資金繰り予測表( 書式自由。ただし、事業年度の開始から9月末日または 10 月末日までの実績数値を記載し、翌年の6 月までの予測数値を必ず記載すること) | ||
F.02 | B1 : A B2 : B | 純資産基準 本基準は、B1ライセンスにおいてはA基準とし、B2ライセンスにおいてはB基準とする。 (1) 基準 ライセンス申請者は、債務超過であってはならない。 ライセンス申請者の計算書類において、申請期日の属する事業年度の前年度末日現在、純資産の金額がマイナスである(債務超過である)場合は、本基準は充足しないものとする。 本基準は、2017 年 7 月に導入されるものとする。したがって、6月決算の場合、2018 年 6 月期が最初の判定対象となる。 (2) 提出資料 なし(基準 F.01 で提出された資料で判定を行う) |
F.03 | A | 売上高基準 (1) 基準 ライセンス申請者は、申請期日の属する年度の直前年度の計算書類において売上高を 1 億円以上計上している、もしくは対象シーズンの売上高が1億円以上(税抜)となることを合理的に証明できなくてはならない。 また、決算期変更により事業年度が1年未満の場合には、判定方法はライセンスマネージャーが決定するものとする。 本基準は、2016 年 7 月に導入されるものとする。したがって、6月決算の場合、2017 年 6 月期が最初の判定対象となる。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 基準 F.01 で提出された資料 ② 対象シーズンの売上高が1億円以上(税抜)となることを合理的に証明できる資料 |
F.04 | A | 資金繰り基準 (1) 基準 |
ライセンス申請者は、資金繰りが安定していることを要する。 ライセンス申請者の対象シーズンの資金繰りの状況が、公式試合の安定的な開催に著しく支障をおよぼすと認められる場合には、本基準は充足しないものとする。 (2) 提出資料 なし(基準 F.01 で提出された資料で判定を行う) | ||
F.05 | B1: A B2: C | 監査 本基準は、B1ライセンスにおいてはA基準とし、B2ライセンスにおいてはC基準とする。 (1) 基準( B1ライセンスのみ) 提出されるライセンス申請者の計算書類は、監査法人または公認会計士による監査を受けていなければならない。 ただし、本基準は 2016 年 7 月以降に最初に到来する決算に関して監査報告書を受領していればよいものとする。したがって、6月決算の場合 2016 年 7 月から 2017 年 6 月までの事業年度に関する計算書類に監査が必要となる。 また、当該監査報告書で否定的な意見が付されるかまたは意見不表明となった場合は、本基準は充足しないものとする。 (2) 提出資料 以下の資料は、事業年度終了後3カ月以内にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 公認会計士または監査法人の監査報告書 |
F.06 | A | 報告内容の修正義務 (1) 基準 事務局に既に提出された計算書類および税務申告書の数値が、会計監査または税務調査などの理由で修正を行った場合には、ライセンス申請者およびライセンシーは、ライセンス事務局に書面をもって報告しなければならない。 当該修正の結果、過去において基準 F.01、基準 F.02 および基準 F.03を充足していなかったことが判明した場合には、ライセンスの取消し、ライセンスの不交付その他の制裁が科されるものとする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を、修正が行われた日から7日以内にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 修正された計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) ② 修正された法人税確定申告書一式 ③ 修正された内容および理由が分かる資料 |
F.07 | A | 期限経過未払金の皆無 (1) 基準 ライセンス申請者は、以下の各号の期限経過未払金があってはならない。 ライセンス申請者に、申請期日現在、契約上・法律上の義務に関して、以下の各号の期限経過の未払金がある場合は、本基準は充足しないものとする。ただし、審査日前日までに完全に和解した場合、債権者との相互合意により期限が延期された場合を除く。 ① 選手への給料・報酬 ② ヘッドコーチ・アシスタントコーチへの給料・報酬 ③ 他のクラブへの移籍金等の債務 ④ 従業員への給料 ⑤ 税務当局に対して納付すべき額 ⑥ 社会保険当局に対して納付すべき額 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を、申請期日までにライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 宣言書(Bリーグ様式) ② 納税証明書( ライセンスマネージャーが指定したクラブのみ) |
F.08 | A | ライセンス交付の決定に先立つ表明書 (1) 基準 ライセンス申請者は、直近の事業年度末日以降、本表明書提出日までの間に以下の事項が発生したか否かを書面によりライセンス事務局に報告しなければならない。 ① 自然災害および事件、事故により 500 万円以上の損害を被った場合 ② 契約金額が 300 万円(税抜)以上のスポンサーが倒産した場合、もしくは入金期限から3カ月を超えても入金がない場合 ③ 増資・減資の実行または取締役会の決議があった場合 ④ 基準 F.01 で提出した当期の損益見込みにおいては当期純利益を計上する見込みであったが、当期純損失を計上することが見込まれることとなった場合 ⑤ 基準 F.01 で提出した当期の損益見込みから、当期純利益(当期純損失)が 30%以上ブレることが見込まれることとなった場合 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を 2 月 21 日から 2 月末日までの間 にライセンス事務局に提出しなければならない。なお、第 1 号の事象が発生していない場合であっても、その旨を記載して以下の資料を提出しなければならない。 ① 表明書(Bリーグ様式) ② 第1号に該当がある場合、内容を詳細に説明する資料 |
F.09 | A | 損益見込み(予算)の提出 (1) 基準 ライセンス申請者は、申請期日が属するライセンス申請者の事業年度の年次の損益見込みを科目ごとの明細とともに、事務局に提出しなければならない。なお、当該損益見込みは、取締役会または理事会( 取締役会設置会社でない場合は株主総会)で承認されたものであり、合理的に達成が可能であると判断されたものでなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を、事業年度が開始する前日( 6月決算の場合は6月末日)までにライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 損益見込み(Bリーグ様式) |
第 11 章 雑則
第 24 条〔改正〕
本交付規則の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 25 条〔施行〕
本交付規則は、平成 28 年 2 月 3 日から施行する。
別紙「定義集」
「FIBA」 | 国際バスケットボール連盟を意味する。 |
「JBA」 | 公益財団法人日本バスケットボール協会を意味する。 |
「Bリーグ」 | 一般社団法人ジャパン・プロフェショナル・バスケットボールリ ーグを意味する。 |
「Bライセンス」 | B 1 リーグおよびB 2リーグの参加資格であるBリーグライセ ンスを意味する。 |
「B1ライセンス」 | 本交付規則第 5 条第 1 項1号に定める意味を有する。 |
「B2ライセンス」 | 本交付規則第 5 条第 1 項 2 号に定める意味を有する。 |
「ライセンシー」 | Bライセンスを交付されたクラブを意味する。 |
「ライセンス申請者」 | 本交付規則第 4 条第 1 項に定める意味を有する。 |
「クラブ」 | バスケットボールクラブを意味する。 |
「チェアマン」 | Bリーグの理事長を意味する。 |
「理事会」 | Bリーグの理事会を意味する。 |
「 ライセンスマネー ジャー」 | 本交付規則第 12 条に定める意味を有する。 |
「ライセンス事務局」 | 本交付規則第 13 条に定める意味を有する。 |
「ライセンス諮問会」 | 本交付規則第 14 条に定める意味を有する。 |
「シーズン」 | B1リーグ戦またはB2リーグ戦の開幕日のいずれか早い方の日から翌年 6 月 30 日までに行われる公式試合の最終日までの期 間を意味する。 |
「対象シーズン」 | 当該Bライセンスの対象となるシーズンを意味する。 |
「リーグ戦」 | Bリーグ規約に定める公式試合、Bリーグリーグ戦を意味する。 |
「Bリーグ様式」 | 提出書類すべき書類のうち、Bリーグが作成した書式を意味す る。 |
「申請期日」 | 対象シーズンの初日の属する年の前年 11 月 30 日を意味する。 |
「ライセンス・パッケ ージ」 | Bライセンス申請に際して事務局に提出すべきライセンス申請 書類一式の総称を意味する。 |
「ライセンス審査」 | ライセンス申請者に対するBライセンスの交付の可否ならびにライセンシーに対するライセンスの取消しその他の制裁の要否 および内容についての審査を意味する。 |
「ライセンス基準」 | 第6章から第10章に定める5つのBライセンスの審査基準を意 味する。 |
「重大事象」 | 本交付規則に定めた事項の他、重大な変更、経済的重要性のあ る事象または状況および事後的事象をいう。 |