第1条 法人 JA ネットバンク
法人JAネットバンク利用規定
第 1 章 総則
第1条 法人 JA ネットバンク
1 サービス内容
(1) 法人 JA ネットバンク(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)が当会対し、インターネット接続可能なパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等の端末機器(以下「端末」といいます。) より、法人 JA ネットバンク利用規定(以下「本規定」 といいます。)所定の各種サービスついてサービス提供の依頼を行い、当会がこれ対応するサービス提供を行うことをいいます。
(2) 契約者は、本サービスおける次の各種サービスを申込むことができます。
ア 照会・振込サービスイ 伝送サービス
ウ その他当会所定のサービス
なお、照会・振込サービスの申込は必須となり、伝送サービスのみの申込はできません。また、照会・振込サービスの申込より、収納サービス(税金・各種料金の払込み)を利用できます。
(3) 各種サービスの詳細ついては、本規定の各章記載内容および別定める「法人 JA ネットバンクオンラインマニュアル」よるものとします。
(4)本サービスで当会が提供する各種サービスの内容ついては、契約者ごと個別定めるものとします。
(5) 契約者は、本規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任おいて、本サービスを利用するものとします。
2 使用できる機器
本サービスの利用際して使用できる端末は、当会所定のもの限ります。本サービス使用する端末は、契約者の負担および責任おいて契約者が準備し、本サービスの利用適した状態および環境設定し維持するものとします。
3 利用時間
本サービスの利用時間は当会所定の時間内とします。なお、当会は変更内容を本サービスのホームページ等表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。
4 月額利用料
(1) 契約者は当会対し、本サービスついての当会所定の月額利用料およびその消費税相当額(以下「月額利用料等」といいます。)を毎月支払うものとします。
(2) 月額利用料等は、当会の普通貯金規定(総合口座取 引規定を含みます。)、当座勘定規定かかわらず、貯 金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提 出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月当会所定の日自動的引落すものとします。
第2条 利用資格
1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全て該当する方とします。
(1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方
(2) 本規定の適用同意した方
(3) 当会普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方
2 本条1項該当する方からの利用申込であっても、当
会は、次の場合は利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾つき異議を述べないものとします。
(1) 利用申込時虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2) その他、当会が利用を不適当と判断したとき
第3条 反社会勢力との取引拒絶
本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれも該当しない場合利用することができ、第
12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つでも該当する場合は、当会は本サービスの利用申込をお断りするものとします。
第4条 リスクの承諾
1 当会は、本規定、法人 JA ネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等、本サービス関するリスクおよび当会がリスク対策のため採用しているセキュリティ手段を明示します。
2 利用申込者は、本サービスリスクが存在することを 承諾し、リスクの内容を理解し、当会のリスク対策のx xをすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 契約口座
1 契約者は、あらかじめ、申込書より当会おける契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。
2 契約口座として登録できる口座数は最大 20 口座とし、登録できる口座種目は、当会所定の口座種目とします。なお、当会は、契約口座として登録できる口座数および口座の種目の変更内容を本サービスのホームページ等表示したうえで変更する場合があります。
3 契約者は、申込書より届け出た契約口座のうち、月額手数料等を決済する口座を代表口座として必ず申込むものとします。
第6条 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ
1 契約者は、利用企業内で最初 登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービス おける各種サービスついて、利用権限を有するものとします。
2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。)を、当会所定の方法より登録できるものとします。
3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ関する登録内容の変更ついて、当会所定の方法で、直ち行うものとします。なお、変更の種類よっては、変更登録の完了まで時間を要することがあり、この場合当会は、当会内で変更登録が完了するまでの間、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ関する登録内容変更がないものとみなすことができるものとし、万一これよって契約者損害が生じた場合でも、当会の責め帰すべき事由がある場合を除き、当会は責任を負いません。
第7条 電子証明書、 ログイン I D、 xxxxx等
1 本サービスをご利用いただく際の本人確認方法は、電子証明書方式(電子証明書およびログインパスワードより契約者ご本人であることを確認する方式)よるものとします。
2 マスターxxxは、本人確認のためのログイン I D、ログインパスワードを、当会所定の方法で登録するものとします。
3 電子証明書方式では、当会が発行する電子証明書を、当会所定の方法より、契約者のパソコンインストールしていただきます。(インストールの際、前項のログイン I D が必要なります。なお、ログイン I D は電子証明書のインストールのためのみ使用されます。)
(1) 電子証明書は当会所定の期間(以下、「有効期間」といいます。) 限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前当会所定の方法より電子証明書の更新を行うものとします。なお、当会は変更内容を本サービスのホームページ等表示したうえで、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(2) 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
4 マスターユーザが管理者ユーザおよび一般ユーザを登録する場合、マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザの本人確認のためのログインパスワードを当会所定の方法で登録するものとします。
5 ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワード(以下「パスワード等」といいます。)は、マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザの本人確認使用する大変重要な情報です。パスワード等は契約者および管理者ユーザ・一般ユーザの責任おいて厳重 管理し、他人教えたり、紛失・盗難遭わないよう 十分注意してください。なお、当会からパスワード等をお聞きすることはありません。
6 ログインパスワード、確認用パスワードを、マスターユーザが任意変更する場合は、当会所定の方法で登録するものとします。なお、管理者ユーザ・一般ユーザのログインパスワードついては、管理者ユーザ・一般ユーザが当会所定の方法で任意変更することができるものとします。
7 パスワード等ついては、契約者のセキュリティ確保のため、当会所定の有効期限を有するものとします。マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザは、有効期限経過後本サービスをはじめて利用する際、有効期限を経過したログインパスワードまたは確認用パスワードを変更するものとします。
8 マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザが、パスワード等の入力を当会所定の回数連続して誤った場合は、当会は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第8条 本人確認
契約者は取引おいて、パスワード等を端末より当会送信するものとします。当会は送信された内容と、当会登録された内容の一致を確認した場合、当会は、次の事項を確認したものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思よる申込であること。
(2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。
(3) 当会が受信した依頼内容が真正なものであること。
第9条 電子メール
1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当会所定の方法より登録するものとします。
2 マスターユーザが管理者ユーザ・一般ユーザを登録する場合、マスターユーザは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスを、当会所定の方法で登録するものとします。
3 当会は、振込・振替受付結果やその他の告知を、届出のマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレス電子メールで送信します。
4 届出のマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスを変更する場合は、当会所定の方法で登録を変更するものとします。
5 当会が、届出のマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレス、電子メールを送信したうえは、通信障害その他の理由より電子メールが未着・延着したときでも、通常到達すべき時到達したものとみなします。これらの未着・延着よって万一契約者損害が生じた場合でも、当会の責め帰すべき事由がある場合を除き、当会は責任を負いません。
6 契約者が届出たマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスが、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの責めより、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザ以外の者の電子メールアドレスなっていたとしても、それよって生じた損害ついて、当会は責任を負いません。
第 10 条 取引の依頼
1 取引の依頼方法
本サービスよる取引の依頼は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、取引必要な所定の事項を、当会所定の方法より、正確当会送信することで行うものとします。
2 取引依頼の確定
当会は、本サービスよる取引の依頼を受けた場合、一部の依頼内容を除き、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザ依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合は、当会所定の方法で依頼内容を確認し実行した旨を当会送信してください。当会がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当会所定の方法で各取引の手続を行います。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は、依頼内容の照会機能で確認してください。
3 依頼内容の変更・取消
依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当会所定の方法より行うものとします。なお、当会への連絡の時期、依頼内容等よっては、変更または取消ができないことがあります。
第 11 条 契約者からの解約
1 契約者は、当会通知することより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
2 契約者から当会対する解約通知は、当会所定の申込書より行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当会の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前生じた損害ついては、当会は責任を負いません。当会対する解約の通知を受け
てから、解約手続を実際行うまで通常必要となる期間 おいて生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
第 12 条 当会からの解約
1 代表口座の解約は、本サービスの解約申込とみなします。
2 代表口座以外の契約口座の解約は、その口座かかる本サービスの解約申込とみなします。
3 契約者次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者事前通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会対する届出住所対し、当会が解約通知を発送したとき生じるものとします。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法基づく倒産手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所または電子記録債権機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責帰すべき事由よって、当会おいて契約者の所在が不明なったとき
(4) 相続の開始があったとき
(5) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(6) 1年以上わたり本サービスの利用がないとき
(7) 解散、その他営業活動を休止したとき
(8) 当会への本規定基づく届出事項ついて、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(9) 本利用規定及び取引約定違反したと当会が認めたとき
(10) 契約者が、次のいずれか該当したことが判明した場合
ア 暴力団 イ 暴力団員
ウ 暴力団準構成員エ 暴力団関係企業
オ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
カ その他前各号準ずる者
(11) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号該当する行為をした場合
ア 暴力的な要求
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当会の信用を毀損し、または当会の業務を妨害する行為
オ その他前各号準ずる行為
(12)契約者・当会間相互の信頼関係疑義が生じる事由が発生したと当会が認めたとき
(13)その他、当会がサービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生したとき
当会は、本サービスの利用として不適切であると判断 した場合は、契約者予め通知することなく、いつ でも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当会はこの規定より、契約者対して一時 停止措置義務を負うものではありません。
第 13 条 解約時のその他留意事項
1 契約者が当会対し本サービス関する何らかの債務を負っている場合は、解約時全額を支払うものとします。
2 本サービスが解約より終了した場合、その時まで処理が完了していない取引の依頼ついては、当会はその処理をする義務を負わないものとします。
3 当会対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際 行うまで通常必要となる期間おいて生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
第 14 条 関係規定の適用・準用
1 本規定定めのない事項ついては、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定より取扱います。これらの規定と本規定との間齟齬がある場合、本サービス関しては本規定が優先的適用されるものとします。
2 振込取引関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定 定めのない事項ついては、振込規定を準用します。
第 15 条 規定または利用方法の変更
1 当会は、必要応じて本規定の内容および利用方法(当会の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法定める定款約款該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、民法の定型約款の変更の規定基づいて変更するものとします。
2 前項よる本規定の変更は、変更後の規定の内容を第
21 条の通知手段でお知らせし、公表の際定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第 16 条 サービスの追加・廃止
1 本サービス今後追加されるサービスついて、契約者は新たな申込なし利用できるものとします。ただし、当会所定の一部のサービスついてはこの限りではありません。
2 当会は、廃止内容を第 21 条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を 廃止することができるものとします。
3 サービスの追加時、全部または一部廃止時は、変更内容を本サービスのホームページ等表示したうえで本規定を変更する場合があります。
第 17 条 届出事項の変更 (電子証明書を含む)
1 本サービス及び貯金口座関する印章、名称、住所、電話番号、また契約口座その他届出事項変更があったとき は、当会所定の方法で、直ち当会届け出てください。当会対する変更手続の通知を受けてから、変更手続を実際行うまで通常必要となる期間おいて生じた損害 ついては、当会は責任を負いません。
2 連絡先電話番号、電子メールアドレス、パスワード、マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザかかる登録内容の変更ついては、当会所定の方法で、直ち変更登録してください。当会対する変更手続の通知を受けてから、変更手続を実際行うまで通常必要となる期間おいて生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
3 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合、契約者は事前当会所定の方法より電子証明書の失効手続を行うものとします。契約者がこの失効手続を行わなかった場合 、電子証明書の不正使用その他の事故
があっても、そのため契約者生じた損害ついて、当会は責任を負いません。
またパソコンの譲渡、破棄より新しいパソコンを使用する場合は、当会所定の方法より電子証明書の再発行手続を行うものとします。
第 18 条 移管
契約口座が店舗の統廃合その他当会の都合で移管された場合、原則として本規定基づく契約は新しい店舗移されます。
第 19 条 免責条項等
1 当会及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたもかかわらず次の損害が生じた場合は、当会は責任を負いません。
(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害 より、サービスの取扱い遅延・不能等が発生したため生じた損害
(2) 通信経路おいて盗聴がなされたことより、パスワード等や取引情報が漏洩したため生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱い遅延・不能等が生じたこと起因する損害ついて、当会は責任を負いません。
3 本サービスでのサービス提供あたり、当会が当会所定の本人確認手段従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等つき当会の責めよらない不正使用その他の事故があっても、そのため生じた損害ついて、当会は責任を負いません。
4 本サービス使用する端末が正常稼動する環境ついては、契約者の負担および責任おいて確保するものとします。当会は、本契約より端末が正常稼動することついて保証するものではありません。端末が正常稼動しなかったことより取引が成立しない、または成立し、契約者損害が生じた場合でも、当会の責め帰すべき事由がある場合を除き、当会は責任を負いません。
5 当会が、本規定基づいて契約者から提出された書類使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面つき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、当会は責任を負いません。
第 20 条 不正な払戻しへの対応
1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者なりすまして本サービスを不正使用したことより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。) より生じた損害ついて、次の各号のすべて該当する場合、契約者は当会対して当会所定の補償限度額の範囲内で本条第2項定める補償の請求を申し出ることができます。
(1) 当会の提供するセキュリティ対策を実施していること
(2) 当会の提供するウィルス対策ソフトを利用していること
(3) 当会の指定したxxの手順で電子証明書を利用していること
(4) パスワード等の盗用または不正な払戻し気づいて
からすみやか、当会への通知が行われていること
(5) パスワード等の盗用または不正な払戻し気づいてからすみやか、警察被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること
(6) 当会の調査対し、契約者より十分な説明が行われていること
2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意よる場合を除き、当会は、当会へ通知が行われた日の 30 日前の日以降なされた不正な払戻し かかる損害(取引金額および手数料)の額相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
3 本条第2項かかわらず、次のいずれか該当する場合は、当会は補償対象額を 2 分の 1 減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。
(1) 法人JAネットバンク使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態更新していない場合
(2) 法人JAネットバンク使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアついて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合
(3) 法人JAネットバンクかかるパスワードを定期的 変更していない場合
(4) その他、契約者上記と同程度の過失が認められる場合
4 本条第1項から第3項の規定かかわらず、次のいずれか該当する場合は、当会は、補償しないことができるものとします。
(1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者提供・貸与した場合
(2) パソコンが盗難遭った場合おいて、パスワード等の本人確認情報をパソコン保存していた場合
(3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失よる損害であった場合
(4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正よる損害であった場合
(5) 直接間接を問わず、指示または脅迫起因して生じた損害であった場合
(6) 契約者が、被害状況ついての当会対する説明おいて、重要な事項ついて偽りの説明を行った場合
(7) 契約者本利用規定違反があると認められた場合
(8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これら類似の事変または暴動等 よる著しい社会秩序の混乱 乗じまたはこれら付随して行われた場合
(9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合
5 当会が本条第2項の規定もとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。) ついて、契約者払戻しを行っている場合 は、この払戻しを行った額の限度おいて、本条第1項 もとづく補償の請求応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度 おいて同様とします。
6 当会が本条第2項の規定 基づき補償を行った場合
は、当該補償を行った金額の限度おいて、対象貯金関する契約者の当会対する払戻請求権は消滅します。
7 当会が本条第2項の規定基づき補償を行った場合は、当会は当該補償を行った金額の限度おいて、不正な振込を行った者その他の第三者対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
8 当会が本条第2項の規定基づき補償を行った後、契約者本条第3項または本条第4項該当する事由が判明した場合、当会は契約者補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当会対して速やか補償金を返還するものとします。
第 21 条 通知手段
契約者は、当会からの通知・確認・ご案内等の手段として、当会ホームページへの掲示、電子メール等が利用されること 同意します。
第 22 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込書記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当会からの特段の申出がない限り、 契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第 23 条 サービスの休止
1 当会は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期及び内容ついて第 21 条の通知手段よりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2 ただし、前項の規定かかわらず、緊急かつやむを得ない場合限り、当会は契約者へ事前通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期及び内容ついて、第 21 条の通知手段よりお知らせします。
第 24 条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用限るものとし、契約者は、海外からの利用ついては、各国の法令、事情、その他の事由より本サービスの全部または一部を利用できない場合があること同意するものとします。
第 25 条 業務委託の承諾
1 当会は、当会が任意定める第三者(以下「委託先」といいます) 業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託必要な範囲で契約者関する情報が委託先開示されること同意するものとします。
2 当会は、委託先、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれ同意するものとします。
第 26 条 譲渡、質入れ等の禁止
契約者は、本規定基づく契約者の権利および貯金等を譲渡、質入れ等することはできません。
第 27 条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合は、当会の所
在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第 2 章 照会・振込サービス第 28 条 照会機能
1 x x
照会機能とは、本サービスの契約口座ついて、当会所定の時点おける残高および当会所定の期間おける取引の口座情報を提供するサービスです。
2 提供内容の変更・取消
振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容変更があった場合は、当会は既提供した口座情報ついて変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のため生じた損害ついて、当会は責任を負いません。
第 29 条 振込・振替機能
1 x x
(1) 振込・振替機能とは、契約口座から、振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」といいます。)を引落xxうえ、当会および全銀内国為替制度加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あて、振込通知を発信、または振替処理を行うことができるサービスです。
(2) 振込・振替機能おける振込または振替の取引は、次の区分より取扱います。
ア 入金指定口座が、契約口座と異なる当会ある場 合、または当会以外の金融機関の本支店ある場合、もしくは入金指定口座が契約口座と異なる名義の 場合は、「振込」として取扱います。
イ 入金指定口座が、契約口座と同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
(3) 振込・振替機能は、契約者がインターネット画面上で入金指定口座を入力または選択する方式(都度指定方式) より利用できるものとします。
(4) 振込・振替内容を記載した「貯金払戻請求書・貯金口座振替よる振込受付書」は発行いたしません。
2 振込手数料
(1) 契約者は当会対し、振込・振替機能ついての当会所定の振込手数料および振込手数料合計額かかる消費税相当額(以下、「振込手数料等」といいます。)を当会所定の方法より支払うものとします。
(2) 振込手数料等は、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定かかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約者の選択より、次のいずれかの方法で引落すものとします。
ア 契約口座から、振込を行う都度、振込資金と合算で自動的引落
イ 当会と後納手数料契約を締結のうえ、契約口座から1ヶ月分をまとめて毎月当会所定の日 自動的 引落
3 1日あたり上限金額の設定
(1) 振込・振替機能おける契約口座合計の依頼日1日あたりの振込上限金額は、当会所定の金額の範囲内とします。
(2) 契約者は、前号定められた金額の範囲内で、振込の上限金額を設定し、当会所定の方法よりこれを変
更することができます。
(3) 当会は、変更内容を本サービスのホームページ等表示したうえで、当会所定の上限金額を変更する場合があります。
4 処理指定日
(1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。
(2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当会所定の期間おける営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)
5 取引の成立
(1) 本規定第 10 条第1項および第 2 項よる取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合は、処理指定日の当会所定の時刻) 、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定かかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的引落します。
(2) 振込振替契約は、振込振替資金を当会が引落した時 成立するものとします。
(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容もとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(4) 次のいずれか該当する場合、照会・振込サービス よる振込または振替の取引はできません。
ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引おいて、入金指定口座への入金ができないとき。
ウ 契約者から契約口座ついての支払停止の届出があり、それもとづき当会が所定の手続をとったとき。
エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。
オ 当会の責よらない事由より、取引ができなかったとき。
6 振込振替予約おける振込振替資金の引落不能時の取扱い
振込振替予約おいて、処理指定日の当会所定の時刻振込振替資金の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込または振替の取引はしません。この場合、当会は、契約者対し振込振替資金の引落不能の旨の通知はしません。なお、契約口座からの支払が複数ある場合で、その払出し総額が契約口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当会の任意とします。
7 取引内容の確認等
(1) 振込または振替の取引後は、すみやか該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第 28 条定める照会機能より、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高相違がある場合は、直ちその旨をお取引店ご連絡ください。
(2) 取引内容・残高相違がある場合おいて、契約者 と当会の間で疑義が生じたときは、当会が保存する電 磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
8 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由より振込先の金融機関 から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組 戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当会はその振 込資金を支払指定口座入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これよって生じた損害ついて当会は責任を負いませ ん。振込先の金融機関から照会があったときは、当会はx x内容ついて契約者照会することがあります。この場 合は、速やか回答するものとします。
9 依頼内容の訂正、組戻し
(1) 振込の取引おいて、依頼内容の確定後その依頼内容を変更する場合は、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口おいて次の訂正の手続より取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合は、次号規定する組戻しの手続より取扱います。
ア 訂正の依頼 あたっては、当会所定の「振込金組戻・訂正依頼書」、当該取引を行った契約口座かかる届出の印章より記名押印して提出してください。
イ 当会は、「振込金組戻・訂正依頼書」従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関発信します。
(2) 振込の取引おいて、依頼内容の確定後その依頼を 取りやめる場合は、当該取引を行った契約口座の口座 管理店の窓口おいて次の組戻しの手続より取扱い ます。組戻手続を行う場合、本条第2項の振込手数料等 相当額は返却しません。また組戻しつきましては、別 途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。ア 組戻しの依頼あたっては、当会所定の「振込金組
戻・訂正依頼書」、当該取引を行った契約口座かかる届出の印章より記名押印して提出してください。
イ 当会は、「振込金組戻・訂正依頼書」従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」指定された方法より返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当会所定の受取書届出の印章より記名押印のうえ、提出してください。
(3) 前1号、2号の場合おいて、振込先の金融機関がすで振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合は、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
第 3 章 収納サービス
第 30 条 収納サービス
1 x x
(1) 収納サービスとは、契約者の契約口座から当会所定の収納機関対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。
(2) 本サービスの契約者は、新たな申込なし「収納サービス」を利用することができます。
2 収納機関の選択
収納機関の選択・廃止の決定は当会の判断より行えることとし、利用できる収納機関 ついては、法人 JA
ネットバンクホームページ上掲載します。
3 サービスの利用方法
収納サービスを利用する場合は、契約者は当会所定の利用方法および操作手順より端末を操作することとします。
4 サービスの利用時間
収納サービスの利用可能時間は、当会所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等より、当会所定の利用時間内でも利用できないことがあります。
5 サービスの支払限度額
収納サービスおける契約口座合計の依頼日1日あたりの支払限度額は、当会所定の金額の範囲内とします。
6 払込取引の成立等
(1) 取引の成立
本規定第 10 条第1項および第 2 項よる取引依頼の確定時、料金等の払込金額を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定かかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的引落します。
(2) 契約の成立
料金等の払込契約は、料金等の払込金額を当会が契約口座から引落した時成立するものとします。料金等の払込契約が成立した場合、当会は、依頼内容もとづいて、契約先へは払込成立結果の通知、収納機関へは成立後払込電文の発信を行います。
(3) 払込取引の取消等
料金等の払込みかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。収納機関からの連絡より、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当会は契約者の承諾なし、当該払込みかかる金額を当会所定の方法 より、当該払込みの契約口座戻し入れます。この場合、払込手数料相当額等は返金いたしません。
(4) 払込みの不能
次のいずれか該当する場合、契約者は収納サービスよる払込みの取引はできません。これ起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者 損害が発生しても、当会は責任を負いません。
ア 本規定第 19 条免責条項等該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座 ついて支払停止の届出があり、それもとづき当会が所定の手続をとったとき。オ 収納機関から納付情報または請求情報 ついての所定の確認ができないとき。
カ 当会所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末入力したとき。
キ 差押等やむを得ない事情があり、当会が払込みを不適当と認めたとき。
(5) 取引内容の確認等
払込みの取引後は、すみやか該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第 28 条定める照会機能より、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高相違がある場合は、直ちその旨をお取
引店ご連絡ください。取引内容・残高相違がある場合おいて、契約者と当会の間で疑義が生じたときは、当会が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
7 領収書の取扱
当会は、料金等の払込みかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納関する照会等ついては、収納機関直接お問い合わせください。
8 サービスの利用停止
当会または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の 入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止すること があります。収納サービスの利用を再開するは、必要 応じて当会または収納機関所定の手続きを行ってください。
第 4 章 伝送サービス
第 31 条 伝送サービス
1 x x
(1) 伝送サービスとは、第 32 条定めるデータ伝送および第 33 条定めるファイル伝送を総称したサービスです。
(2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくは別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくは、データ伝送の申込が必要となります。
第 32 条 データ伝送
1 データ伝送を契約した契約者(以下、「データ伝送契約者」といいます。)は、お申込み順じ、主次のサービスを利用できるものとします。
(1) 総合振込
(2) 給与振込
(3) 賞与振込
(4) 口座振替
2 データ伝送契約者は、当会対して、代表口座の口座開設店を取りまとめ店として、データ伝送の事務を委託するものとします。
3 データ伝送契約者または管理者ユーザ・一般ユーザ(データ伝送契約者の利用権限を一定の範囲内で代行する者)は、本条第 1 項の各種サービスのデータを、以下の日時まで、当会所定の方法より、送信を完了するものとします。
(1) 総合振込 振込指定日の前営業日の 15 時まで
(2) 給与振込 振込指定日の 3 営業日前の 15 時まで
(3) 賞与振込 振込指定日の 3 営業日前の 15 時まで
(4) 口座振替 振替日の 2 営業日前の 15 時まで
4 データ伝送契約者が当会送信する本条第 1 項の各種サービスのデータは、全国銀行協会で定められたフォーマット(シングルヘッダ)および当会所定のCSV形式とします。
第 33 条 ファイル伝送
1 ファイル伝送を契約した契約者(以下、「ファイル伝送契約者」といいます。)は、主次のサービスを利用できるものとします。なお、各種サービスのデータは、当会とファイル伝送契約者間で合意いただいたフォーマット て取り扱います。
(1) 総合振込
(2) 給与振込
(3) 賞与振込
(4) 口座振込
(5) 口座振替
(6) 口座確認
(7) 口座番号変更
2 ファイル伝送契約者は、当会対して、代表口座の口座開設店を取りまとめ店として、ファイル伝送の事務を委託するものとします。
3 ファイル伝送契約者または管理者ユーザ・一般ユーザ
(ファイル伝送契約者の利用権限を一定の範囲内で代行する者)は、本条第 1 項のうち、次のサービスのデータを、以下の日時まで、当会所定の方法より、送信を完了するものとします。
(1) 総合振込 振込指定日の前営業日の 15 時まで
(2) 給与振込 振込指定日の 3 営業日前の 15 時まで
(3) 賞与振込 振込指定日の 3 営業日前の 15 時まで
(4) 口座振込 振込日の前営業日の 15 時まで
(5) 口座振替 振替日の 2 営業日前の 15 時まで
第 34 条 総合振込・口座振込
データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当会対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
第 35 条 給与振込・賞与振込
1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならび従業員(以下、「受取人」といいます。) 対する報酬・給与・賞与の支給あたり、当会対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当会振込を依頼するあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前行うものとします。確認際し必要がある場合は、当会は伝送契約者協力するものとします。
3 受取人対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当会所定の時刻からとします。
第 36 条 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定
1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当会対して、当会所定の振込手数料および振込手数料合計額 かかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当会所定の方法より支払うものとします。
2 伝送契約者は振込指定日として、当会所定の期間おける営業日を指定することができます。
3 振込資金、振込手数料等の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます。)は、契約口座のなかから伝送契約者が指定します。
4 振込先(口座振込を除く。)として指定できる取扱店は、原則、当会および全銀内国為替制度加盟している当会以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる貯金口座(以下、「振込指定口座」 といいます。)は当会所定の科目とします。なお、口座振込の取扱店の範囲は、当会および当会と同一県内の農業協同組合とします。
5 当会は、本規定第 10 条第1項および第 2 項より依頼を受けたデータもとづき、振込指定日振込指定口座入金するよう振込手続きを行います。
6 当会は、振込指定口座の名義人対して、入金ついての通知は行いません。
7 伝送契約者は、振込資金、振込手数料等ついて、当会所定の期日まで支払指定口座へ入金するものとします。
8 振込資金、振込手数料等は、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定かかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的引落します。
9 原則、振込内容を記載した「貯金払戻請求書・貯金口座振替よる振込受付書」は発行いたしません。
10 振込の不能事由等
次のいずれか該当する場合、当会はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当会所定の時限まで自動引落できなかったとき。
なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスよるもの限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当会の任意とします。
(2) 伝送契約者から支払指定口座ついての支払停止の届出があり、それもとづき当会が所定の手続をとったとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。
11 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由より振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当会はその振込資金を支払指定口座入金するものとします。この場合、振込手数料等相当額は返却しません。
12 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。)
(1) 振込取引おいて、データ送信後その依頼内容を変更する場合は、取りまとめ店おいて次の訂正の手続より取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合は、次号規定する組戻しの手続より取扱います。
ア 訂正の依頼あたっては、当会所定の「振込金組戻・訂正依頼書」、当該取引を行った支払指定口座かかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」といいます。)より記名押印して提出してください。
イ 当会は、「振込金組戻・訂正依頼書」従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関発信します。
(2) 振込の取引おいて、依頼内容の確定後その依頼を取りやめる場合は、取りまとめ店の窓口おいて次の組戻しの手続より取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等は返却しません。また組戻しつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
ア 組戻しの依頼あたっては、当会所定の「振込金組戻・訂正依頼書」、支払指定口座の届出の印章より記名押印して提出してください。
イ 当会は、「振込金組戻・訂正依頼書」従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依
頼書」指定された方法より返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当会所定の受取書支払指定口座の届出の印章より記名押印のうえ、提出してください。
(3) 前1号、2号の場合おいて、振込先の金融機関がすで振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。
第 37 条 口座振替
1 伝送契約者は、当会対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。
2 口座振替の取扱店の範囲は、当会および当会と同一県内の農業協同組合とします。
3 口座振替依頼書の受理等
(1) 当会の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者送付します。
(2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理 した時は、依頼書を当会提出するものとします。当 会は記載事項を確認し、依頼書印鑑相違その他の不 備事項がある時は依頼書その旨を付記し(または別 添資料等より)、伝送契約者返戻するものとします。
(3) 電子媒体交換よる貯金口座振替関する契約書基づき、伝送契約者が届け出し、当会が承諾した依頼書および申込書ついては、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務適用します。
(4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者対して周知徹底を図るものとし、当会はこれ関し特別な通知等は行わないものとします。
4 口座振替の依頼
(1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当会対し、伝送サービスより口座振替の依頼を行うものとします。
(2) 当会は、本規定第 10 条第1項および第 2 項よりデータ記録された請求明細基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードより登録します。
振替済 | 0 |
資金不足 | 1 |
貯金取引なし | 2 |
貯金者都合よる停止 | 3 |
口座振替依頼書なし | 4 |
委託者の都合よる振替停止 | 8 |
その他 | 9 |
なお、貯金口座からの引落しは、データ記録された請求明細の口座番号より行うものとします。
(3) 当会のオンライン障害等の事情より引落日おける振替処理支障を生じる懸念があるときは、当会は伝送契約者の協力を得て対策を講じるものとします。
5 口座振替結果の登録
当会は振替結果ついて、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。
(1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営
業開始前…振替日当日の当会所定の時刻
(2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当会所定の時刻
6 取扱手数料
(1) 伝送契約者は、当会対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額かかる消費税等相当額を支払うものとします。
口座振替手数料…振替依頼件数1件つき当会所定の手数料
口座確認手数料…口座確認件数1件つき当会所定の手数料
(2) 口座振替手数料および当該手数料合計額かかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法より申し受けるものとします。
ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当会が差引き
イ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し
ウ 所定の日、契約者が指定する口座から引落し
(3) 口座確認手数料および当該手数料合計額かかる消費税等相当額(以下「口座確認手数料等」といいます。)は、口座確認実施結果を当会で確認次第、当会所定の方法より申し受けるものとします。
(4) 口座振替手数料等および口座確認手数料等の引落し あたっては、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定かかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
7 振替資金の入金
当会は、振替指定日振替資金を伝送契約者の指定す る当会および全銀内国為替制度加盟している当会以外 の金融機関の国内本支店の口座入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座入金す る場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および消 費税相当額を入金額から差し引くことより支払うもの とします。
8 領収書の送付
当会は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。
9 貯金者への通知
当会は、貯金口座振替関して貯金者対する引落し 済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
10 振替不能分の再請求
伝送契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、伝送サービスより口座振替の依頼を行うものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時請求する時は、その振替ついて、原則、優先順位をつけないものとします。
11 停止通知
伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当会通知するものとします。
12 解約・変更通知
当会は、貯金者の申出または当会の都合より当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当会は伝送契約者対する通知は行わ
ないものとします。
第 38 条 ファイル伝送かかる口座確認
1 ファイル伝送かかる口座確認とは、ファイル伝送契約者が、総合振込/給与・賞与振込データ、口座振替データおよび口座振込データの作成あたって事前各種データ等 記録される金融機関コード、店舗コード、貯金種目、口座番号および口座名義人の確認を行うサービスです(ただし、データの内容よって確認を行う範囲が異なる場合があります。)。
2 口座確認の取扱店の範囲は、当会および当会と同一県内の農業協同組合とし(ただし、データの内容よって取扱店の範囲が異なる場合があります。)、貯金種目は、当会所定の種目とします。
3 当会は口座確認結果ついて、口座確認依頼日の翌営業日の当会所定の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。
4 伝送契約者は、当会対し、当該機能かかる当会所定の専用手数料および専用手数料合計額かかる消費税等相当額を支払うものとします。
第 39 条 ファイル伝送かかる口座番号変更
1 ファイル伝送かかる口座番号変更とは、当会の合併・店舗統廃合等伴い、ファイル伝送契約者からの依頼基づき、金融機関コード、店舗コード、貯金種目、口座番号および口座名義人の一括変更を行うサービスです。
2 口座番号変更の取扱店の範囲は、当会および当会と同一県内の農業協同組合とし、貯金種目は、当会所定の種目とします。
3 当会は口座番号変更結果ついて、口座番号変更依頼日の翌営業日の当会所定の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。
以 上