Contract
医師賠償責任保険
看護職賠償責任保険(包括契約・損害賠償請求ベース用)
2 0 2 1 年 1 月
医療従事者賠償責任保険(包括契約・損害賠償請求ベース用)普通保険約款および特約条項
ご契約者の皆様へ
このたびは、損保ジャパンの保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。早速、保険証券をお届け申し上げます。
この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ保険証券とともに保険契約満了まで保管くださいますようお願いいたします。
なお、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンにおたずねください。
損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
[ご注意]●口座振替制度(初回保険料口座振替制度を含む)をお申込みのお客様へ
保険料は、お客様ご指定の金融機関口座から所定の振替期日(初回保険料の口座振替に関する特約条項が適用される場合は、保険期間の始期が属する月の所定の口座振替日)に振り替えさせていただきます。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
●個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
●ご契約内容の変更について
お申し込みの際、申込書記載事項についてお知らせいただきましたが、お申し込みの後で次の変更が生じた場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンにお知らせください。ご通知がないと保険金がお支払いできないことがあります。
・保険証券に記載している事項に変更が生じたとき
●万一事故がおきたら
万一、事故が発生しましたら、すみやかに取扱代理店または損保ジャパンに次の事項をお知らせください。
1.証券番号 3.事故の内容、損害の程度
2.事故がおきた日時・場所 4.ご連絡先
(20120085) 325350 ‒ 0900
医師賠償責任保険
看護職賠償責任保険(包括契約・損害賠償請求ベース用)
医療従事者賠償責任保険(包括契約・損害賠償請求ベース用)普通保険約款および特約条項
ページ
賠償責任保険普通保険約款 1特 約 条 項
〈医師賠償責任保険〉
医師特約条項 6
医療付随業務担保追加条項(医師特約条項用) 7
日付データ処理等に関する不担保追加条項(医師特約条項用) 10
損害賠償請求期間延長担保追加条項(医師特約条項用) 11
予防接種のみ担保追加条項(医師特約条項用) 11
勤務医師包括担保追加条項(医師特約条項用) 11
縮小てん補追加条項(医師特約条項用) 11
保険料支払関連特約条項の読み替えに関する追加条項
(医師特約条項用) 11
刑事弁護士費用担保追加条項(医師特約条項用) 12
刑事弁護士費用担保追加条項(勤務医師包括担保追加条項用) 13
医療施設特約条項 15
人格権侵害担保追加条項(医療施設特約条項用) 18
借家人賠償責任担保追加条項(医療施設特約条項用) 18
日付データ処理等に関する不担保追加条項(医療施設特約条項用)… 19
傷害見舞費用担保追加条項(医療施設特約条項用) 19
傷害担保追加条項(医療施設特約条項用) 24
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項
(医療施設特約条項・傷害担保追加条項用) 30
情報メディア担保追加条項(医療施設特約条項用) 33
〈看護職賠償責任保険〉
看護職特約条項(包括契約・損害賠償請求ベース用) 35
包括契約に関する追加条項
(損害賠償請求ベース用)(看護職特約条項用) 36
〈医療従事者賠償責任保険〉
医療従事者特約条項 37
包括契約に関する追加条項
(損害賠償請求ベース用)(医療従事者特約条項用) 38
看護職賠償責任保険・医療従事者賠償責任保険共通
賠償責任保険追加条項 40
保険料支払関連特約条項の読み替えに関する追加条項
(包括契約に関する追加条項(損害賠償請求ベース用)
(看護職特約条項および医療従事者特約条項用)用) 45
〈医師特約・看護職特約・医療従事者特約 共通〉
保険料分割払特約条項(一般用) 45
保険料分割払特約条項(xx用) 46
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項 47
初回保険料の口座振替に関する特約条項 48
◆保険証券の記載事項に変更が生じた場合または変更を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、項目によりご契約を解除することや保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、この保険契約に添付される約款集記載の普通保険約款および特約条項をご確認ください。
◆別に定める場合を除いて、法令に準拠している約款中の用語は、法令に定める定義によります。その場合、法令が保険契約を開始した後に改正されたときには、改正(施行)後の法令の定義・規定に従います。
◆刑事弁護士費用担保追加条項(医師特約条項用)は、被保険者が個人または一人医療法人であるご契約の場合に自動付帯となります。
◆刑事弁護士費用担保追加条項(勤務医師包括担保追加条項用)は、勤務医師包括担保追加条項(医師特約条項用)が付帯されたご契約の場合に自動付帯となります。
◆2020年4月1日以降保険始期契約となる医師賠償責任保険では、医療施設特約条項において人格権侵害担保条項が新たに追加されます。それに伴い、人格権侵害担保追加条項(医療施設特約条項用)は付帯不可となりますのでご注意ください。
賠償責任保険普通保険約款
普通保険約款または特約条項等において、次の用語はそれぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
事故 | 特約条項等に記載された事故をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
使用人 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 被保険者との間に使用従属関係がある者で、被保険者から賃金の支払いを受けている者 ② 被保険者の下請負人との間に使用従属関係がある者で、被保険者の下請負人から賃金の支払を受ける者 なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣事業者から被保険者または被保険者の下請負人に対して派遣された派遣労働者は使用人とみなします。 |
身体の障害 | 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 事故による身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の被用者に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
特約条項等 | 特約条項または追加条項をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者の使用人および被保険者の使用人と世帯を同じくする親族を除きます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する被保険者の自己負担額をいいます。 |
役員 | 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴ 当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものにかぎります。
名 称 | 損害の内容 | |
① | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
② 権利保全行使費用 | 被保険者が第16条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用 | |
③ | 損害防止費用 | 被保険者が第16条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用。ただし⑥の緊急措置費用を除きます。 |
④ | 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
⑤ | 協力費用 | 被保険者が第17条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の協力のため支出した費用 |
⑥ | 緊急措置費用 | 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第16条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用 |
⑵ 当会社の責任は、1回の事故ごとについて定めます。
⑶ 1回の事故について、当会社が支払うべき⑴①の保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑴①の損害賠償金の額 - 保険証券に記載された免責金額 = 保険金
⑷ 当会社は、⑴②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、⑴①の損害賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、⑴④の争訟費用は、次の算式によって得られた額とします。
⑴①の損害賠償金の額
⑴④の争訟費用 × 保険金額 = ⑴④の争訟費用に対する支払額
第3条(保険適用地域)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券適用地域(注)において発生した事故に起因する損害にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険証券適用地域(注)において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害にかぎります。
⑶ この普通保険約款に付帯される特約条項等に⑴または⑵と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
(注) 保険証券適用地域
保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑧までに掲げる
賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた賠償責任
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(注3)によって生じた賠償責任
⑧ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(注1) 保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 排気
煙または蒸気を含みます。
第5条(責任の始期および終期)
⑴ 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注) 午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(調 査)
⑴ 被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも、⑴の措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑵の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定は、⑵に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第7条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注
1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、保険契約申込書等の記載事項(注
1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については⑵の規定を適用します。
⑷ 事故が生じた後に⑵の規定による解除がなされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1) 保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2) 危険
損害の発生の可能性をいいます。
第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実
(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② ⑴の事実に基づかずに発生した事故による損害である場合
(注1) 保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2) ⑴の事実がある場合
⑸①の規定に該当する場合を除きます。
第9条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
⑷ 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑵または⑶の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、⑷の規定にかかわらず、⑵①から④までの事由または⑶の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ 保険契約者または被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当することにより⑵または⑶の規定による解除がなされた場合には、⑸の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑵③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑵③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
⑴ 次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、こ
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第7条(告知義務)⑶③の承認をする場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、ア以外によって定められる場合 ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保= 変更前の-変更後の × 既経過期間(注2)険料 保険料 保険料 1-に対応する別表に掲 げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保 変更後の 変更前の 未経過期間(注3)険料 = 保険料 -保険料 ×に対応する別表に掲 げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
の保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
とができます。
第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場合の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条⑴の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 前条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 既経過期間(注)に対応すれた保険料 × 1 - る別表に掲げる短期料率 |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第14条(保険料の返還-契約解除の場合)
区 分 | 保険料の返還 |
① 第6条(調査)⑶、第7条(告知義務)⑵、第8条 ( 通 x x 務 )⑵、第 9 条 (保険契約の解除)⑵または第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま × 1 - 既経過期間(注)に対応すれた保険料 る別表に掲げる短期料率 |
② 第9条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合 |
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社が⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第8条(通知義務)⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については、この規定を適用しません。
⑷ 当会社が⑴③の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく第8条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料の返還または請求の規定を適用します。
(注2) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第11条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
⑶ 当会社は、⑴の資料および⑵の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料
(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注) 保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第12条(保険契約の無効・取消し)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
⑵ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すこ
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(失効・解除の特例)
⑴ 第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合は、第11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
⑵ 前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約の解除の場合は、第11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。
第16条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次の事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
② 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求 ( 注1 )をすることによって取得することができたと認められる額 |
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第17条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損害賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第18条(保険金請求の手続)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
② 第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
⑸ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第19条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、下表の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の
①から⑥までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場または事故により多数の被害が生じた場において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180日 |
⑶ ⑵①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑥までに掲げる
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場 は、当会社は、⑵①から
⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 下表の①から⑥までに掲げる日数
①から⑥までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場必要な協力を行わなかった場を含みます。
第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第21条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
(別 表)
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
短 期 料 率 表
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得した - 損害の額のうち保険金が債権の額 支払われていない額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場 において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第22条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第23条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第24条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
この契約に適用する特約条項は、下記の特約条項のうち保険証券に記載されたものとなります。
医 師 賠 償 責 x x 険
医 師 特 約 条 項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および第3条(保険適用地域)の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において医療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その医療の対象者に身体障害が発生した場合において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴に掲げる保険期間中に損害賠償請求がなされた場合にかぎり、損害に対して保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴に掲げる保険期間中に、被保険者もしくはその代理人(医療法(昭和23年法律第205号)に定める管理者を含みます。以下同様とします。)が医療の対象者の身体障害またはその原因・事由を知った場合において、被保険者が負担する普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴④に規定する争訟費用(以下「争訟費用」といいます。)に対して、保険金を支払います。
⑶ 同一の身体障害または同一の原因・事由による複数の身体障害に対してなされたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、1回の損害賠償請求とみなします。
⑷ ⑶の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
⑸ 普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴ただし書の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から保険料を領収するまでの間に損害賠償請求がなされたことによる損害
② この保険契約およびこの保険契約より前に締結していた医師賠償責任保険契約(初年度契約であるか継続契約であるかを問いません。)の保険期間開始時から保険料を領収するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人(医療法(昭和23年法律第 205号)に定める管理者を含みます。以下同様とします。)が知った身体障害またはその原因・事由によって損害賠償請求がなされたことおよび被保険者が争訟費用を負担したことによる損害
⑹ ⑸②の規定中「知った」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次の①から④までに掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。
① 身体障害
医療を行う者が職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その医療の対象者に新たな身体の障害(身体症状の悪化または疾病を含みます。以下この①において
「障害」といいます。)が発生したこと、または既にその医療の対象者に発生していた障害がさらに悪化することをいい、これらの結果、その医療の対象者が死亡した場合を含みます。
② 医師賠償責任保険契約
平成16年4月1日以降に保険期間が開始する普通約款および医師特約条項に基づく当会社との保険契約をいいます。
③ 継続契約
医師賠償責任保険契約の保険期間の終了日(医師賠償責任保険契約が終了日前に解除されていた場合は解除日とします。以下この③において「終了日」といいます。)を保険期間の開始日(以下この③において「開始日」といいます。)とする医師賠償責任保険契約をいいます。ただし、被保険者が複数の場合は、終了日と開始日のいずれにおいても被保険者である者を継続契約の被保険者とみなします。
④ 初年度契約
継続契約以外の医師賠償責任保険契約をいいます。ただし、被保険者が複数の場合は、継続契約の被保険者とみなされる者以外の被保険者を初年度契約の被保険者とみなします。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)の①から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑤までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医療施設(設備を含みます。)、航空機、車両(原動力がもっぱら人力である場合を含
みます。)、自動車(原動機付自転車を含みます。)、船もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
② 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
③ 美容を唯一の目的とする医療に起因する賠償責任
④ 医療の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑤ 所定の免許を有しない者が行った医療に起因する賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する賠償責任を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、初年度契約締結の当時、保険契約者、被保険者もしくはその代理人が保険期間の開始日(初年度契約の被保険者においては被保険者となった日をいいます。以下同様とします。)より前に知っていた身体障害またはその原因・事由により、保険期間開始後に損害賠償請求がなされるおそれのあることを知っていた場合において、その身体障害またはその原因・事由により損害賠償請求がなされたことによる損害および被保険者が負担した争訟費用に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定中「知っていた」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。
⑶ ⑴の規定中「身体障害またはその原因・事由」には、次条⑵の規定により、当会社に既に通知された事項を含みません。
第6条(損害賠償請求等の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者またはその代理人は、普通約款第16条(事故の発生)①の規定にかかわらず、損害賠償請求がなされた場合は、次の①から③までに掲げる事項を遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
① 損害賠償請求者および医療の対象者の住所・氏名、請求の内容ならびに請求を受領した日時
② 医療を行った医師等の氏名
③ 身体障害の具体的状況および身体障害またはその原因・事由について保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った時の状況
⑵ 保険契約者、被保険者またはその代理人は、損害賠償請求がなされるおそれのある身体障害またはその原因・事由を保険期間中に知った場合は、身体障害またはその原因・事由の具体的状況を、知った日(以下「認識日」といいます。)からその日を含めて60日以内に書面により当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、被保険者が争訟費用を支出するおそれのある身体障害または原因・事由を知った場合は、保険契約者、被保険者またはその代理人は、次の①から③までに掲げる事項を遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
① 医療の対象者の住所・氏名
② 医療を行った医師等の氏名
③ 身体障害の具体的状況ならびに身体障害またはその原因・事由について保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った時の状況および知った日
⑷ 保険契約者、被保険者またはその代理人が、正当な理由がなく、⑴から⑶の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(保険責任に関する特則)
保険契約者、被保険者またはその代理人が前条⑵の通知をした場合において、保険期間終了後5年以内に、通知された身体障害またはその原因・事由による損害賠償請求がなされた場合は、その損害賠償請求は保険期間の終了日になされたものとみなします。ただし、損害賠償請求がなされた時に医師賠償責任保険契約がある場合を除きます。
第8条(賠償の解決における被保険者の同意)
⑴ 普通約款第17条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の規定にかかわらず、当会社が損害賠償責任の有無またはその金額について被害者と協定しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく、⑴に定める同意をしない場合は、当会社が支払うべき保険金の額は、次の①および②に掲げる金額の合算額を限度として算定するものとします。
① 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金については、もし被保険者が⑴の同意をしたならば損害賠償金の額として確定したと認められる金額
② 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴②から⑤までの費用については、当会社が⑴の同意を求めた時までに発生したものの金額
第9条(供託金の貸付け等)
⑴ 上訴に伴う強制執行の停止または既になされた執行処分の取消しのために、被保険者が担保として金銭を供託する場合は、当会社は、保険金の支払責任を負うかぎりにおいて、供託金相当額を、供託金に付されると同率の利息により、被保険者に貸し付けることができます。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。この場合において、当会社が
1回の損害賠償請求について既に支払った普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴①の金額があるときは、その全額を保険金額から差し引いた金額をもって限度とします。
⑵ ⑴により当会社が供託金相当額を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のためにその供託金(利息を含みます。以下この条において同様とします。)の取戻請求権に対して質権を設定しなければなりません。
⑶ ⑴の貸付けが行われている間においては、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定は、その貸付金を既に支払った同条⑴①の金額とみなして適用します。
⑷ ⑴の供託金が第三者に還付された場合は、その還付された供託金の限度で、⑴の貸付金
(利息を含みます。)が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額として支払われたものとみなします。
第10条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額は、保険期間を通じて保険証券記載の保険期間中の総保険金額を限度とします。
⑵ 第6条(損賠償請求等の通知)⑵の認識日が保険期間の開始日より前である場合は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出した支払責任額と、同条⑵の認識日の属す
る保険契約の支払条件により算出した支払責任額のうち、いずれか低い金額を限度として、保険金を支払います。
⑶ 保険契約者、被保険者もしくはその代理人が、損賠償請求がなされるおそれのある身
体障またはその原因・事由を知らずに、当会社に第6条(損賠償請求等の通知)⑵の通知をしなかった場合において、職業上または職務上の相当な注意をもってすればその身体障またはその原因・事由を知り得たと認められる日が保険期間の開始日より前であるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出した支払責任額と、その知り得たと認められる日の属する保険契約の支払条件により算出した支払責任額のうち、いずれか低い金額を限度として、保険金を支払います。
第11条(他の保険契約等との関係)
普通約款第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第7条(保険責任に関する特則)に掲げる期間中になされた損賠償請求による損に対して、保険金または共済金が支払われるべき他の保険契約等(第13条(代位)⑴②に掲げる使用人等の保険契約等を除きます。)がある場合は、当会社は、損の額が他の保険契約等により支払われるべき金額を超過するときにかぎり、その超過額に対して保険金を支払います。
第12条(損害防止軽減費用)
身体障の悪化の防止軽減のために要した治療費用については、被保険者が支出したと否とを問わず、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴③の費用には含まれません。ただし、治療費用が被保険者が負担すべき損賠償金と認められる場合は、当会社は、この特約条項の規定に従い、その損に対して保険金を支払います。
第13条(代 位)
⑴ 当会社は、普通約款第21条(代位)⑴の規定に基づき当会社に移転した債権のうち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者(以下この条において「使用人等」といいます。)に対するものにかぎり、これを行使しません。ただし、次の①または②に掲げる場合を除きます。
① 使用人等の故意によって身体障が発生した場合
② 使用人等を被保険者とするこの保険契約と同種の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下この条において「使用人等の保険契約等」といいます。)がある場合
⑵ 保険契約者、被保険者またはその代理人は、当会社の求めに応じて、使用人等の保険契約等について知っている事実を当会社に告げるとともに、調査について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者もしくはその代理人が、正当な理由がなく、⑵の事実を告げず、または協力に応じない場合は、当会社は、保険金を支払いません。
第14条(読替規定)
この特約条項においては、普通約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(損 の範囲および責任限度)⑵および⑶の規定中「1回の事故」とあるのは
「1回の損 賠償請求」
② 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「身体障またはその原因・事由を知る(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)前または損賠償請求がなされる前に」
③ 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのは「損賠償請求がなされた後に」
④ 第7条(告知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた損賠償請求」
⑤ 第8条(通知義務)⑷の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または承認請求書を受領するまでの間になされた損賠償請求」
⑥ 第8条(通知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた損賠償請求」
⑦ 第9条(保険契約の解除)⑸の規定中「事故の発生した後になされた」とあるのは
「損 賠償請求がなされた後に行われた」および「解除がなされた時までに発生した事
故」とあるのは「解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または解除が行われた時までになされた損賠償請求」
⑧ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故」とあるのは「その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求またはその事実が生じた時より前になされた損賠償請求」
⑨ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または追加保険料領収前になされた損賠償請求」
⑩ 第18条(保険金請求の手続)⑶の規定中「事故」とあるのは「損賠償請求」
④ 第19条(保険金の支払)⑴①の規定中「事故」および「事故発生」とあるのは「損賠償請求」
④ 第19条(保険金の支払)⑴③および⑵⑥の規定中「事故」とあるのは「医療行為」
第15条(適用除外)
この特約条項においては、普通約款第3条(保険適用地域)⑵の規定を適用しません。
第16条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
この保険契約の被保険者が複数の場合は、それぞれの被保険者ごとにこの特約条項の規定を適用します。
第17条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
医療付随業務担保追加条項(医師特約条項用)
(2020年3月31日以前保険始期契約用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一連の損賠償請求 | 損賠償請求がなされた時または場所、損賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の事由またはその事由に関連する他の事由に起因するすべての損 賠償請求をいいます。なお、一連の損賠償請求は、最初の損 賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 |
業務 | 次の①から④に掲げる業務をいいます。 ① 被保険者が従事する医療施設の業務 ② 被保険者が従事する教育・研究機関で行う医療に付随する業務 ③ 被保険者が所属する医学会または医師会等の団体の業務 ④ ①から③の業務に付随して行う業務 |
受託物 | 医療の対象者から受託している身の回り品等の財物をいい、動物または植物等の生物を含みません。 |
嘱託医 | 次の①から④に掲げる医師をいいます。 ① 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)により定められた産業医(注) ② 人事院規則10-4(昭和62年職福-691)により定められた健康管理医 ③ 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)により定められた学校医 ④ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)より定められた保育所等の嘱託医 (注) 産業医 事業場の規模にかかわらず、同様の業務を行う者を含みます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。ただし、所定の免許を有する者または所定の許可を有する臨床修練外国医師もしくは臨床修練外国歯科医師にかぎります。 |
不当行為 | 次の①または②に掲げる不当な行為をいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵 |
滅失等 | 滅失、損傷もしくは汚損し、または盗取もしくは詐取されることをいい、紛失を含みません。 |
第1章 付随業務担保条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および医師特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において業務を遂行することにより、保険期間中に生じた他人の身体の障または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下、この担保条項において「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
⑵ 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④の規定にかかわらず、⑴に規定する損には、被保険者が日本国内において業務を行うにあたり、受託物の滅失等に起因して、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損を含みます。ただし、その受託物に対して当会社が保険金を支払うべき
(注5) 技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
第3条(責任の限度)
この担保条項に従いながら当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、次の①および②の金額を限度とします。
① 第1条(当会社の支払責任)⑴の規定に基づき支払う保険金
1回の事故について1億円を限度とし、保険期間を通じて1億円を限度とします。
② 第1条(当会社の支払責任)⑵の規定に基づき支払う保険金
1回の滅失等について50万円を限度とします。
第2章 人格権侵害担保条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定および特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の業務の遂行に起因して、保険期間中に被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った不当行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下、この担保条項において「損 」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 同一の原因から生じた一連の不当行為は、不当行為の発生した時または場所にかかわらず、そのすべてを1回の不当行為とみなします。
⑶ ⑵の不当行為は、最初の不当行為またはその原因が発生した時にすべての不当行為が行
普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)⑴①の損 賠償金の額は、その受託物の時価(注)を超えないものとします。
(注) 時価
滅失等の生じた地および時において、もし滅失等が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および特約条項第4条(保険金を支払わない場合―その1)①から⑤までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から④までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 医療施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
② 航空機、自動車(注1)または医療施設外における船、車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊および受託物の滅失等に起因する賠償責任
④ 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
⑤ 昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者もしくは被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
⑥ 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任
⑦ 被保険者の使用人または被保険者の医療の補助者が所有し、または私用に供する財物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
⑧ 受託物の自然の消耗、かし、受託物本来の性質(注3)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑨ 受託物が委託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
⑩ 修理もしくは加工作業機械の破損、故障または停止による受託物の滅失等に起因する賠償責任
④ 修理もしくは加工上の過失または欠陥による受託物の滅失等(注4)に起因する賠償責任
④ 被保険者またはその他被保険者の業務の補助者が行う次のアからエに掲げる仕事に起因する賠償責任
ア.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
イ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示
ウ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容または美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する美容を除きます。
エ.弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
(注1) 自動車
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。
(注2) 車両
原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注3) 受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
(注4) 受託物の滅失等
技術の拙劣(注5)による仕上げ不良を含みます。
われたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧までおよび特約条項第4条(保険金を支払わない場合―その1)①から⑤までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑤までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
② 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 被保険者によって、もしくは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(保険金の支払方法および責任限度)
⑴ この担保条項に従いながら当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、1回の不当行為について、次の算式によって得られた額とします。
(普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額 - 1,000円)× 90%
⑵ 1人の個人または1つの組織が被った行為による普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1被者につき100万円を限度とし、一連の損賠償請求について、かつ保険期間を通じて、200万円(以下「総保険金額」といいます。)を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社が第1条(当会社の支払責任)に規定する損に対して保険金を支払った場合は、この担保条項に従いながら当会社が支払った普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額を控除した残額をもって、その行為の発生日以降の保険期間に対する総保険金額とします。
第4条(読替規定)
この担保条項においては、普通約款の規定中「事故」とあるのを「不当行為」と読み替えて適用します。
第3x x 般 条 項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧までおよび特約条項第4条(保険金を支払わない場合―その1)①から⑤までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑥までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った医療によるその医療の対象者の身体障に起因する賠償責任
② 被保険者が嘱託医として行った行為に起因する賠償責任
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性に起因する賠償責任
④ ③以外の放射線(注3)照射または放射能汚染に起因する賠償責任
⑤ 汚染物質(注4)の排出等(注5)に起因する賠償責任。ただし、公共水域(注6)
以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場合を除きます。
⑥ 石綿もしくは石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性、または石綿の代替物質
もしくはその代替物質を含む製品の発ガン性その他の石綿と同種の有な特性に起因する賠償責任
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注4)の排出等(注5)が発生した場合またはそのおそれのある場合において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損の防止軽減のために要した費用については、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、公共水域(注6)以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場合を除きます。
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3) ③以外の放射線
医療用放射線を除きます。
(注4) 汚染物質
固体状、液体状、気体状の、または熱を帯びた刺激物質、有物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注5) 排出等
排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。
(注6) 公共水域
海、河川、湖沼または運河をいいます。
第2条(適用除外)
この追加条項においては、特約条項の規定中、次の①から⑥までに掲げる規定を適用しません。
① 第2条(保険期間と保険責任の関係)
② 第5条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第6条(損賠償請求等の通知)
④ 第7条(保険責任に関する特則)
⑤ 第10条(保険金の支払額)
⑥ 第14条(読替規定)
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
医療付随業務担保追加条項(医師特約条項用)
(2020年4月1日以降保険始期契約用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一連の損賠償請求 | 損賠償請求がなされた時または場所、損賠償請求権者の数等にかかわらず、同一の事由またはその事由に関連する他の事由に起因するすべての損 賠償請求をいいます。なお、一連の損賠償請求は、最初の損 賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 |
業務 | 次の①から④に掲げる業務をいいます。 ① 被保険者が従事する医療施設の業務 ② 被保険者が従事する教育・研究機関で行う医療に付随する業務 ③ 被保険者が所属する医学会または医師会等の団体の業務 ④ ①から③の業務に付随して行う業務 |
受託物 | 医療の対象者から受託している身の回り品等の財物をいい、動物または植物等の生物を含みません。 |
嘱託医 | 次の①から④に掲げる医師をいいます。 ① 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)により定められた産業医(注) ② 人事院規則10-4(昭和62年職福-691)により定められた健康管理医 ③ 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)により定められた学校医 ④ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)より定められた保育所等の嘱託医 (注) 産業医 事業場の規模にかかわらず、同様の業務を行う者を含みます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。ただし、所定の免許を有する者または所定の許可を有する臨床修練外国医師もしくは臨床修練外国歯科医師にかぎります。 |
不当行為 | 次の①または②に掲げる不当な行為をいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵 |
滅失等 | 滅失、損傷もしくは汚損し、または盗取もしくは詐取されることをいい、紛失を含みません。 |
第1章 付随業務担保条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および医師特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において業務を遂行することにより、保険期間中に生じた他人の身体の障または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下、この担保条項において「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
⑵ 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④の規定にかかわらず、⑴に規定する損には、被保険者が日本国内において業務を行うにあたり、受託物の滅失等に起因して、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損を含みます。ただし、その受託物に対して当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、その受託物の時価(注)を超えないものとします。
(注) 時価
滅失等の生じた地および時において、もし滅失等が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および特約条項第4条(保険金を支払わない場合―その1)①から⑤までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から④までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 医療施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
② 航空機、自動車(注1)または医療施設外における船、車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊および受託物の滅失等に起因する賠償責任
④ 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
⑤ 昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者もしくは被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
⑥ 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任
⑦ 被保険者の使用人または被保険者の医療の補助者が所有し、または私用に供する財物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
⑧ 受託物の自然の消耗、かし、受託物本来の性質(注3)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑨ 受託物が委託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
⑩ 修理もしくは加工作業機械の破損、故障または停止による受託物の滅失等に起因する賠償責任
④ 修理もしくは加工上の過失または欠陥による受託物の滅失等(注4)に起因する賠償責任
④ 被保険者またはその他被保険者の業務の補助者が行う次のアからエに掲げる仕事に起因する賠償責任
ア.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
イ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示
ウ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容または美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する美容を除きます。
エ.弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
(注1) 自動車
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。
(注2) 車両
原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注3) 受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
(注4) 受託物の滅失等
技術の拙劣(注5)による仕上げ不良を含みます。
(注5) 技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
第3条(責任の限度)
この担保条項に従いながら当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、次の①および②の金額を限度とします。
① 第1条(当会社の支払責任)⑴の規定に基づき支払う保険金
1回の事故について1億円を限度とし、保険期間を通じて1億円を限度とします。
② 第1条(当会社の支払責任)⑵の規定に基づき支払う保険金
1回の滅失等について50万円を限度とします。
第2章 人格権侵害担保条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定および特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の業務の遂行に起因して、保険期間中に被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った不当行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下、この担保条項において「損 」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 同一の原因から生じた一連の不当行為は、不当行為の発生した時または場所にかかわらず、そのすべてを1回の不当行為とみなします。
⑶ ⑵の不当行為は、最初の不当行為またはその原因が発生した時にすべての不当行為が行われたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧までおよび特約条項第4条(保険金を支払わない場合―その1)①から⑤までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑤までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
② 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 被保険者によって、もしくは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(保険金の支払方法および責任限度)
⑴ この担保条項に従いながら当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、1回の不当行為について、次の算式によって得られた額とします。
普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額 - 免責金額0円
⑵ 1人の個人または1つの組織が被った行為による普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1被者につき1,000万円を限度とし、一連の損賠償請求について、かつ保険期間を通じて、1億円(以下「総保険金額」といいます。)を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社が第1条(当会社の支払責任)に規定する損に対して保険金を支払った場合は、この担保条項に従いながら当会社が支払った普通約款
第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額を控除した残額をもって、その行為の発生日以降の保険期間に対する総保険金額とします。
第4条(読替規定)
この担保条項においては、普通約款の規定中「事故」とあるのを「不当行為」と読み替えて適用します。
第3x x 般 条 項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧までおよび特約条項第4条(保険金を支払わない場合―その1)①から⑤までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑥までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った医療によるその医療の対象者の身体障に起因する賠償責任
② 被保険者が嘱託医として行った行為に起因する賠償責任
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性に起因する賠償責任
④ ③以外の放射線(注3)照射または放射能汚染に起因する賠償責任
⑤ 汚染物質(注4)の排出等(注5)に起因する賠償責任。ただし、公共水域(注6)以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場合を除きます。
⑥ 石綿もしくは石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性、または石綿の代替物質
もしくはその代替物質を含む製品の発ガン性その他の石綿と同種の有な特性に起因する賠償責任
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注4)の排出等(注5)が発生した場合またはそのおそれのある場合において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損の防止軽減のために要した費用については、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、公共水域(注6)以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場合を除きます。
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3) ③以外の放射線
医療用放射線を除きます。
(注4) 汚染物質
固体状、液体状、気体状の、または熱を帯びた刺激物質、有物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注5) 排出等
排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。
(注6) 公共水域
海、河川、湖沼または運河をいいます。
第2条(適用除外)
この追加条項においては、特約条項の規定中、次の①から⑥までに掲げる規定を適用しません。
① 第2条(保険期間と保険責任の関係)
② 第5条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第6条(損賠償請求等の通知)
④ 第7条(保険責任に関する特則)
⑤ 第10条(保険金の支払額)
⑥ 第14条(読替規定)
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
日付データ処理等に関する不担保追加条項(医師特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる事由に起因して法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
なお、それらの事由が実際にあったと認められる場合にかぎらず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損賠償請求がなされた場合の損に対しても、この追加条項の規定に従い、保険金を支払わないものとします。
① 西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないことに関連する、次に掲げるもの(これらを内蔵するものを含み、被保険者の所有であるか否かを問いません。以下「コンピュータ等」といいます。)の作動不能、誤作動または不具合(これらのおそれが生じたことを含みます。) ア.コンピュータおよびその周辺機器
イ.ソフトウエア(プログラム、アプリケーションソフトウエア、オペレーティングシステムおよびデータその他これらに類するものをいいます。)
ウ.コンピュータネットワーク
エ.マイクロプロセッサー等の集積回路
オ.上記アからエまでのいずれかに類する機器または部品
カ.形態を問わず、アからオまでのいずれかのものを直接もしくは間接的に使用する、またはそれらに依存しているその他のあらゆる製品、サービス、データまたは機能
② 被保険者により、または被保険者のために被保険者以外の者が行う、①に掲げる事由
(潜在的なものであると現実的に生じているものであるとを問いません。)に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理、請負その他これらに類する業務、または①に掲げる事由の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止もしくは中断(コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。)
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに医師特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
損害賠償請求期間延長担保追加条項(医師特約条項用)
第1条(損害賠償請求延長期間と保険責任の関係)
当会社は、医師特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険期間と保険責任の関係)⑴の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内においてこの保険契約の保険期間終了以前に行った医療により、身体障 が発生した場合において、保険期間終了後から保険証券記載の損賠償請求延長期間終了日までの間に損賠償請求がなされたときは、その損賠償請求は保険期間の終了日になされたものとみなします。
第2条(他の保険契約等との関係)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、前条に掲げる損賠償請求延長期間中になされた損賠償請求による損に対して、他の保険契約等(特約条項第13条(代位)⑴②に掲げる使用人等の保険契約等を除きます。)から保険金または共済金が支払われる場合は、当会社は、損の額が他の保険契約等により支払われるべき金額を超過するときにかぎり、その超過額に対して保険金を支払います。
第3条(保険料の返還)
普通約款第14条(保険料の返還-契約解除の場合)の規定にかかわらず、同第9条(保険契約の解除)⑴の規定により、保険契約者がこの追加条項に基づく保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第4条(被保険者が死亡した場合の特則)
⑴ 被保険者がこの保険契約の保険期間中または第1条(損賠償請求延長期間と保険責任の関係)に掲げる損賠償請求延長期間中に死亡した場合において、死亡した被保険者
(以下「死亡被保険者」といいます。)の相続人(相続財産法人を含みます。以下「相続人」といいます。)が遅滞なく書面によりその旨を当会社に通知したときは、当会社は、死亡被保険者が死亡した時からその相続人を被保険者とみなします。ただし、死亡被保険者にかかわる損賠償請求を受けた場合にかぎります。
⑵ ⑴の場合には、普通約款ならびに特約条項およびこの追加条項の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
① 普通約款における「他人」の用語の定義の規定中「被保険者以外の者」とあるのは
「被保険者および死亡被保険者以外の者」
② 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①および⑧の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または死亡被保険者」
この追加条項において、被保険者とは、次の①から③までに掲げる者をいいます。
① 予防接種実施主体
② この追加条項に基づく保険契約の保険期間中に医療を行う保険証券記載の医師
③ この追加条項に基づく保険契約の保険期間開始前に医療を行った保険証券記載の医師
第3条(当会社の支払責任)
当会社は、前条②および③に掲げる者またはそれらの者の業務の補助者が行った医療に起因する損にかぎり、保険金を支払います。
第4条(保険金の支払額の特則)
特約条項第10条(保険金の支払額)⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額は、保険期間を通じて保険証券記載の保険期間中の総保険金額に第2条(被保険者の範囲)②に掲げる者の数を乗じた金額を限度とします。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
勤務医師包括担保追加条項(医師特約条項用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この追加条項の規定に従い、被保険者が保険証券記載の医療施設(以下「医療施設」といいます。)の業務として行った医療により、医師特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に掲げる損を被った場合にかぎり、保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
この追加条項において、被保険者とは次の①および②に掲げる者をいいます。
① 医療施設の開設者(以下「開設者」といいます。)の使用人その他開設者の業務の補助者である医師
② ①に掲げる者で、既に開設者の使用人または業務の補助者でなくなった医師
第3条(被保険者名簿)
⑴ 保険契約者または開設者は、常に被保険者全員を示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者に対しては、第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
第4条(保険金額等)
保険金額および免責金額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第5条(代位の特則)
当会社は、第2条(被保険者の範囲)に掲げる被保険者に対しては、特約条項第13条
(代位)⑴②の規定を適用しません。ただし、当会社がこの追加条項により、保険金を支払う場合にかぎります。
第6条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
縮小てん補追加条項(医師特約条項用)
第1条(縮小てん補割合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、1回の損賠償請求について、当会社が保険金を支払うべき同条⑴①の金額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
③ 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④から⑥までおよび特約条項第5条(保
同条⑴①の損 保険証券に記載
険金を支払わない場合-その2)⑴の規定中「被保険者」とあるのは「死亡被保険者」
④ 普通約款第9条(保険契約の解除)⑵の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または死亡被保険者」
⑤ 普通約款第12条(保険契約の無効・取消し)⑵の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または死亡被保険者」
⑥ 特約条項第1条(当会社の支払責任)および第1条(損賠償請求延長期間と保険責任の関係)の規定中「被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者」とあ
るのは「死亡被保険者またはその使用人その他死亡被保険者の業務の補助者」
⑦ 特約条項第13条(代位)⑴の規定中「被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者」とあるのは「死亡被保険者の使用人その他死亡被保険者の業務の補助者」
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
予防接種のみ担保追加条項(医師特約条項用)
第1条(医療の定義)
この追加条項において、医師特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「医療」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)または行政措置に基づき保険証券記載の地域内において実施される予防接種にかかわる医療をいいます。
第2条(被保険者の範囲)
賠償金の額 - された免責金額 × 保険証券に記載された縮小てん補割合
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに医師特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
保険料支払関連特約条項の読み替えに関する追加条項
(医師特約条項用)
第1条(読替規定)
この追加条項においては、次の①から⑤までに掲げる特約条項の規定をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 保険料分割払特約条項(一般用)
ア.第2条(第1回分割保険料領収前の事故)の見出し中「事故」とあるのは「損賠償請求」
イ.第2条(第1回分割保険料領収前の事故)の規定中「第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません」とあるのは「第
1回分割保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障 もしくはその原因・事由によってなされた損 賠償請
求または第1回分割保険料領収前になされた損賠償請求に対しては、保険金を支払いません」
ウ.第5条(分割保険料不払の場合の免責)の規定中「その払込期日の翌日以降に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません」とあるのは「その払込期日の翌日以降になされた損賠償請求に対しては、保険金を支払いません」
エ.第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)の見出し中「事故」とあるのは
「損賠償請求」
オ.第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)の規定中「事故発生日前」とあるのは「損賠償請求がなされた日の前」および「その事故」とあるのは「その損賠償請求」
カ.第7条(追加保険料の払込み)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故による損または傷については」とあるのは「その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求またはその事実が生じた時より前になされた損賠償請求については」
キ.第7条(追加保険料の払込み)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または追加保険料領収前になされた損賠償請求に対しては」
② 保険料分割払特約条項(xx用)
ア.第2条(第1回分割保険料領収前の事故)の見出し中「事故」とあるのは「損賠償請求」
イ.第2条(第1回分割保険料領収前の事故)の規定中「第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません」とあるのは「第
1回分割保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または第1回分割保険料領収前になされた損賠償請求に対しては、保険金を支払いません」
ウ.第5条(分割保険料および分割追加保険料不払いの場合の免責)⑴の規定中「その払込期日の翌日以降に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません」とあるのは「その払込期日の翌日以降になされた損賠償請求に対しては、保険金を支払いません」
エ.第6条(追加保険料の払込み)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故による損または傷については」とあるのは「その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求またはその事実が生じた時より前になされた損賠償請求については」
オ.第6条(追加保険料の払込み)⑷の規定中「追加保険料等領収前に生じた事故による損または傷に対しては」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または追加保険料領収前になされた損賠償請求に対しては」
③ 保険料支払に関する特約条項
ア.第2条(保険料領収前の事故)の見出し中「事故」とあるのは「損賠償請求」 イ.第2条(保険料領収前の事故)の規定中「その保険料を領収する前に生じた事故に
よる損または傷に対しては、保険金を支払いません」とあるのは「その保険料を領収する前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとし
ても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求またはその保険料を領収する前になされた損賠償請求については、保険金を支払いません」
④ クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)の見出しおよび⑴の規定中「生じた事故」とあるのは「なされた損賠償請求」
⑤ 初回保険料の口座振替に関する特約条項
ア.第3条(初回保険料払込み前の事故)の見出しおよび⑷の規定中「事故」とあるのは「損賠償請求」
イ.第3条(初回保険料払込み前の事故)⑵の規定中「生じた事故」とあるのは「なされた損賠償請求」
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに医師特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
刑事弁護士費用担保追加条項(医師特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
死傷 | 被保険者が日本国内において行った医療に起因して、その医療の対象者が死傷することをいいます。 |
業務上過失致死傷罪 | 刑法(明治40年法律第45号)第211条第1項に定める業務上過失致死罪および業務上過失致傷罪をいいます。 |
送検 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条第1項または同第246条に定める検察官に対する事件送致をいいます。 |
刑事事件 | 被保険者の医療の対象者が死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検される事件をいいます。 |
弁護士費用 | 被保険者が当会社の同意を得て支出した弁護士の着手金、報酬、法律相談料、日当、実費等をいいます。 |
訴訟費用 | 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第41号)第2条に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料、報酬その他の給付をいい、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第500条の2の規定に従って、被保険者が予納した訴訟費用を含みます(ただし、予納された金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余がある場合は、その残余の額を除きます。)。 |
刑の確定 | 刑事事件について、検察官が不起訴と判断したこと(ただし、検察審査会で起訴相当または不起訴不当の議決がなされた場合を除きます。)、裁判所が略式命令を発したこと(ただし、その略式命令の告知後に公判請求がなされた場合を除きます。)、または、第xx、控訴審もしくは上告審の判決により、有罪または無罪が確定すること (ただし、第xxまたは控訴審の判決の後に控訴または上告された場合における当該第xxおよび当該控訴審の判決を除きます。)をいいます。 |
有罪の確定 | 第xx、控訴審または上告審の判決により、有罪が確定すること (ただし、第xxまたは控訴審の判決の後に控訴または上告された場合における当該第xxおよび当該控訴審の判決を除きます。)をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この追加条項により、被保険者の医療の対象者が死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検されたときにかぎり、被保険者がその刑事事件に係る弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、被保険者が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
5条(責任の始期および終期)⑴に掲げる保険期間中に送検された場合にかぎり、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いとなる行為を行った時から刑の確定の時までに発生した損 に対して、保険金を支払います。
⑵ 普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴ただし書の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②に掲げる送検がなされたことによる損に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から保険料を領収するまでの間になされた送検
② この保険契約およびこの保険契約より前に締結していたこの追加条項を付帯する保険契約(初年度契約であるか継続契約であるかを問いません。)の保険期間開始時から保険料を領収するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人(医療法(昭和23年法律第205号)に定める管理者を含みます。以下同様とします。)が知った死傷またはその原因・事由に起因する送検
⑶ ⑵②の規定中「知った」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。
第3条(損害の範囲)
⑴ 当会社は、次の①および②に掲げる弁護士費用に係る損に対しては、保険金を支払いません。
① 刑法(明治40年法律第45号)第2編第5章に定める公務執行妨等の犯罪に該当する弁護活動に係る弁護士費用
② 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護活動を逸脱する行為に係る弁護士費用
⑵ 当会社は、次の①から③までに掲げる訴訟費用に係る損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第500条第1項に定める訴訟費用の裁判の執行免除の申立を行った結果、執行免除決定がなされた費用
② 被保険者の共犯人が、連帯して負担する費用
③ 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第1編第16章の規定により、国が被保険者に対して補償する費用
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①および②に掲げる事由に起因して被保険者が負担する損に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
② 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑥までに掲げる刑事事件に起因して被保険者が負担する損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者または保険契約者の故意によって生じた刑事事件
② 被保険者の有罪の確定がなされた刑事事件
③ 被保険者と世帯を同じくする親族の死傷に関する刑事事件
④ 被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人の死傷に関する刑事事件
⑤ 美容を唯一の目的とする医療に起因する刑事事件
⑥ 所定の免許を有しない者が行った医療に起因する刑事事件。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する刑事事件は除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、初年度契約締結の当時、保険契約者、被保険者もしくはその代理人が保険期間の開始日(初年度契約の被保険者においては被保険者となった日をいいます。以下同様とします。)より前に知っていた死傷またはその原因・事由に起因する刑事事件について、保険期間開始後に送検されるおそれのあることを知っていた場合において、その死傷またはその原因・事由により送検がなされたことによる損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定中「知っていた」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。
⑶ ⑴の規定中「死傷またはその原因・事由」には、xxxの規定により、当会社に既に通知された事項を含みません。
第6条(送検の通知等)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者が送検された場合、遅滞なく当会社に対して書面にて、刑事事件における医療の対象者の氏名および被保険者に対する捜査の内容を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、送検がなされるおそれのある死傷またはその原因・事由を保険期間中に知った場合(ただし、送検されることが合理的に予想される場合にかぎります。)は、その死傷またはその原因・事由の具体的な状況を、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された死傷またはその原因・事由に起因する送検は、通知の時をもってなされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑴または⑵の通知を行わない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(保険金の支払額)
当会社がこの追加条項により支払うべき保険金の額は、被保険者ごとに、保険期間を通じて、500万円を限度とします。
第8条(保険金の請求と返還義務)
⑴ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑴の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、保険金請求権者(注)が弁護士費用または訴訟費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ ⑴の規定に従って保険金の支払いが行われた場合において、被保険者の有罪の確定が行われたときは、保険金請求権者(注)は、当会社が既に支払った保険金の全額を返還する義務を負うものとします。
(注) 保険金請求権者
損を被った被保険者(被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。)をいいます。
第9条(読替規定)
この追加条項においては、普通約款の規定を次の①から⑩までのとおり読み替えて適用します。
① 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「死傷またはその原因・事由を知る(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)前または送検がなされる前に」
② 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのは「送検がなされた後に」
③ 第7条(告知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた送検」
④ 第8条(通知義務)⑷の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得
たと認められる場合を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検または承認請求書を受領するまでの間になされた送検」
⑤ 第8条(通知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた送検」
⑥ 第9条(保険契約の解除)⑸の規定中「事故の発生した後になされた」とあるのは
「送検がなされた後に行われた」および「解除がなされた時までに発生した事故」とあるのは「解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った
(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検または解除が行われた時までになされた送検」
⑦ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故」とあるのは「その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検またはその事実が生じた時より前になされた送検」
⑧ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場合を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検または追加保険料領収前になされた送検」
⑨ 第18条(保険金請求の手続)⑶の規定中「事故」とあるのは「送検」
⑩ 第19条(保険金の支払)⑴①および③の規定中「事故」および「事故発生」とあるのは「送検」
第10条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
この保険契約の被保険者が複数の場合は、被保険者ごとにこの追加条項の規定を適用します。
第11条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに医師特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
刑事弁護士費用担保追加条項(勤務医師包括担保追加条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
死傷 | 被保険者が日本国内において行った医療に起因して、その医療の対象者が死傷することをいいます。 |
業務上過失致死傷罪 | 刑法(明治40年法律第45号)第211条第1項に定める業務上過失致死罪および業務上過失致傷罪をいいます。 |
送検 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条第1項または同第246条に定める検察官に対する事件送致をいいます。 |
刑事事件 | 被保険者の医療の対象者が死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検される事件をいいます。 |
弁護士費用 | 被保険者が当会社の同意を得て支出した弁護士の着手金、報酬、法律相談料、日当、実費等をいいます。 |
訴訟費用 | 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第41号)第2条に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料、報酬その他の給付をいい、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第500条の2の規定に従って、被保険者が予納した訴訟費用を含みます(ただし、予納された金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余がある場合は、その残余の額を除きます。)。 |
刑の確定 | 刑事事件について、検察官が不起訴と判断したこと(ただし、検察審査会で起訴相当または不起訴不当の議決がなされた場合を除きます。)、裁判所が略式命令を発したこと(ただし、その略式命令の告知後に公判請求がなされた場合を除きます。)、または、第xx、控訴審もしくは上告審の判決により、有罪または無罪が確定すること (ただし、第xxまたは控訴審の判決の後に控訴または上告された場合における当該第xxおよび当該控訴審の判決を除きます。)をいいます。 |
有罪の確定 | 第xx、控訴審または上告審の判決により、有罪が確定すること (ただし、第xxまたは控訴審の判決の後に控訴または上告された場合における当該第xxおよび当該控訴審の判決を除きます。)をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この追加条項により、被保険者が保険証券記載の医療施設(以下「医療施設」といいます。)の業務として行った医療の対象者が死傷した場において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検されたときにかぎり、被保険者がその刑事事件に係る弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、被保険者が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
5条(責任の始期および終期)⑴に掲げる保険期間中に送検された場にかぎり、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いとなる行為を行った時から刑の確定の時までに発生した損 に対して、保険金を支払います。
⑵ 普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴ただし書の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②に掲げる送検がなされたことによる損に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から保険料を領収するまでの間になされた送検
② この保険契約およびこの保険契約より前に締結していたこの追加条項を付帯する保険契約(初年度契約であるか継続契約であるかを問いません。)の保険期間開始時から保険料を領収するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人(医療法(昭和23年法律第205号)に定める管理者を含みます。以下同様とします。)が知った死傷またはその原因・事由に起因する送検
⑶ ⑵②の規定中「知った」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。
第3条(損害の範囲)
⑴ 当会社は、次の①および②に掲げる弁護士費用に係る損に対しては、保険金を支払いません。
① 刑法(明治40年法律第45号)第2編第5章に定める公務執行妨等の犯罪に該当する弁護活動に係る弁護士費用
② 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護活動を逸脱する行為に係る弁護士費用
⑵ 当会社は、次の①から③までに掲げる訴訟費用に係る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第500条第1項に定める訴訟費用の裁判の執行免除の申立を行った結果、執行免除決定がなされた費用
② 被保険者の共犯人が、連帯して負担する費用
③ 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第1編第16章の規定により、国が被保険者に対して補償する費用
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①および②に掲げる事由に起因して被保険者が負担する損に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
② 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑥までに掲げる刑事事件に起因して被保険者が負担する損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者または保険契約者の故意によって生じた刑事事件
② 被保険者の有罪の確定がなされた刑事事件
③ 被保険者と世帯を同じくする親族の死傷に関する刑事事件
④ 被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人の死傷に関する刑事事件
⑤ 美容を唯一の目的とする医療に起因する刑事事件
⑥ 所定の免許を有しない者が行った医療に起因する刑事事件。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する刑事事件は除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、初年度契約締結の当時、保険契約者、被保険者もしくはその代理人が保険期間の開始日(初年度契約の被保険者においては被保険者となった日をいいます。以下同様とします。)より前に知っていた死傷またはその原因・事由に起因する刑事事件について、保険期間開始後に送検されるおそれのあることを知っていた場において、その死傷またはその原因・事由により送検がなされたことによる損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定中「知っていた」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。
⑶ ⑴の規定中「死傷またはその原因・事由」には、xxxの規定により、当会社に既に通知された事項を含みません。
第6条(送検の通知等)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者が送検された場、遅滞なく当会社に対して書面にて、刑事事件における医療の対象者の氏名および被保険者に対する捜査の内容を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、送検がなされるおそれのある死傷またはその原因・事由を保険期間中に知った場 (ただし、送検されることが 理的に予想され
る場にかぎります。)は、その死傷またはその原因・事由の具体的な状況を、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場において、通知された死傷またはその原因・事由に起因する送検は、通知の時をもってなされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑴または⑵の通知を行わない場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(被保険者の範囲および保険金の支払額)
⑴ この追加条項において、被保険者とは次の①および②に掲げる者をいいます。
① 医療施設の開設者(以下「開設者」といいます。)の使用人その他開設者の業務の補助者である医師
② ①に掲げる者で、既に開設者の使用人または業務の補助者でなくなった医師
⑵ 保険契約者または開設者は、常に被保険者全員を示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑶ 当会社は、⑵の名簿に記載のない者に対しては、第1条(保険金を支払う場)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
⑷ 当会社がこの追加条項により支払うべき保険金の額は、被保険者ごとに、保険期間を通じて、500万円を限度とします。
第8条(保険金の請求と返還義務)
⑴ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑴の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、保険金請求権者(注)が弁護士費用または訴訟費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ ⑴の規定に従って保険金の支払いが行われた場において、被保険者の有罪の確定が行われたときは、保険金請求権者(注)は、当会社が既に支払った保険金の全額を返還する
義務を負うものとします。
(注) 保険金請求権者
損を被った被保険者(被保険者が死亡した場は、その法定相続人とします。)をいいます。
第9条(読替規定)
この追加条項においては、普通約款の規定を次の①から⑩までのとおり読み替えて適用します。
① 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「死傷またはその原因・事由を知る(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)前または送検がなされる前に」
② 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのは「送検がなされた後に」
③ 第7条(告知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた送検」
④ 第8条(通知義務)⑷の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検または承認請求書を受領するまでの間になされた送検」
⑤ 第8条(通知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた送検」
⑥ 第9条(保険契約の解除)⑸の規定中「事故の発生した後になされた」とあるのは
「送検がなされた後に行われた」および「解除がなされた時までに発生した事故」とあるのは「解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った
(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検または解除が行われた時までになされた送検」
⑦ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故」とあるのは「その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検またはその事実が生じた時より前になされた送検」
⑧ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者
もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)死傷もしくはその原因・事由によってなされた送検または追加保険料領収前になされた送検」
⑨ 第18条(保険金請求の手続)⑶の規定中「事故」とあるのは「送検」
⑩ 第19条(保険金の支払)⑴①および③の規定中「事故」および「事故発生」とあるのは「送検」
第10条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
この保険契約の被保険者が複数の場は、被保険者ごとにこの追加条項の規定を適用します。
第11条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに医師特約条項、勤務医師包括担保追加条項(医師特約条項用)および他の追加条項の規定を適用します。
医療施設特約条項
(2020年3月31日以前保険始期契約用)
第4条(適用除外)
⑴ 当会社は、普通約款第3条(保険適用地域)⑵の規定を適用しません。
⑵ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場)④の規定は、昇降機に積載した他人の財物については、これを適用しません。
この特約条項において、次の用語は、次の定義によります。
第5条(普通約款との関係)
用 語 | 定 義 |
医療施設 | 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の医療施設をいい、設備を含みます。 |
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
第1条(当会社の支払責任)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、次の①または②によって保険期間中に生じた偶然な事故をいいます。
① 医療施設または保険証券記載の業務遂行
② 被保険者の占有を離れた飲食物その他の保険証券記載の財物
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑦までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った医療によるその医療の対象者の身体の障に起因する賠償責任
② 医療施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
③ 航空機、自動車(注1)または医療施設外における船、車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
④ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
⑥ 昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者もしくは被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
⑦ 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任
(注1) 自動車
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。
(注2) 車両
原動力がもっぱら人力である場を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から④までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性に起因する賠償責任
② ①以外の放射線(注3)照射または放射能汚染に起因する賠償責任
③ 汚染物質(注4)の排出等(注5)に起因する賠償責任。ただし、公共水域(注6)以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場を除きます。
④ 石綿もしくは石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性、または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品の発ガン性その他の石綿と同種の有な特性に起因する賠償責任
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注4)の排出等(注5)が発生した場またはそのおそれのある場において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損の防止軽減のために要した費用については、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、公共水域(注6)以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場を除きます。
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3) ①以外の放射線
医療用放射線を除きます。
(注4) 汚染物質
固体状、液体状、気体状の、または熱を帯びた刺激物質、有物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注5) 排出等
排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。
(注6) 公共水域
海、河川、湖沼または運河をいいます。
医療施設特約条項
(2020年4月1日以降2021年3月31日以前保険始期契約用)
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医療施設 | 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の医療施設をいい、設備を含みます。 |
不当行為 | 次の①または②に掲げる不当な行為をいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵 |
第1章 医療施設業務担保条項
第1条(当会社の支払責任)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、次の①または②によって保険期間中に生じた偶然な事故をいいます。
① 医療施設または保険証券記載の業務遂行
② 被保険者の占有を離れた飲食物その他の保険証券記載の財物
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑦までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った医療によるその医療の対象者の身体の障に起因する賠償責任
② 医療施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
③ 航空機、自動車(注1)または医療施設外における船、車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
④ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
⑥ 昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者もしくは被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
⑦ 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任
(注1) 自動車
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。
(注2) 車両
原動力がもっぱら人力である場を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から④までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性に起因する賠償責任
② ①以外の放射線(注3)照射または放射能汚染に起因する賠償責任
③ 汚染物質(注4)の排出等(注5)に起因する賠償責任。ただし、公共水域(注6)以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場を除きます。
④ 石綿もしくは石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性、または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品の発ガン性その他の石綿と同種の有な特性に起因する賠償責任
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注4)の排出等(注5)が発生した場またはそのおそれのある場において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損の防止軽減のために要した費用については、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、公共水域(注6)以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場 を除きます。
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3) ①以外の放射線
医療用放射線を除きます。
(注4) 汚染物質
固体状、液体状、気体状の、または熱を帯びた刺激物質、有物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注5) 排出等
排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。
(注6) 公共水域
海、河川、湖沼または運河をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
⑴ 当会社は、普通約款第3条(保険適用地域)⑵の規定を適用しません。
⑵ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場)④の規定は、昇降機に積載した他人の財物については、これを適用しません。
第2章 人格権侵害担保条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定および第1章医療施設業務担保条項第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、医療施設または保険証券記載の業務遂行に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った不当行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 同一の原因から生じた一連の不当行為は、不当行為の発生した時または場所にかかわらず、そのすべてを1回の不当行為とみなします。
⑶ ⑵の不当行為は、最初の不当行為またはその原因が発生した時にすべての不当行為が行われたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧までおよび第1章医療施設業務担保条項第2条(保険金を支払わない場
-その1)①から⑦までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑥までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った医療に起因する賠償責任
② 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
③ 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑥ 被保険者によって、もしくは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(保険金の支払方法および責任限度)
⑴ この担保条項に従いながら当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、1回の不当行為について、次の算式によって得られた額とします。
普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額 - 免責金額0円
⑵ 1人の個人または1つの組織が被った行為による普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1被者につき1,000万円を限度とし、一連の損賠償請求について、かつ保険期間を通じて、1億円(以下「総保険金額」といいます。)を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社が第1条(当会社の支払責任)に規定する損に対して保険金を支払った場は、この担保条項に従いながら当会社が支払った普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額を控除した残額をもって、その行為の発生日以降の保険期間に対する総保険金額とします。
第4条(読替規定)
この担保条項においては、普通約款の規定中「事故」とあるのを「不当行為」と読み替えて適用します。
医療施設特約条項
(2021年4月1日以降保険始期契約用)
<用語の定義(五十xx)>
用 語 | 定 義 |
医療施設 | 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の医療施設をいい、設備を含みます。 |
看護業務 | 次の①から④に掲げる業務をいいます。 ① 看護師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する業務 ② 准看護師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法(昭和 23年法律第203号)に規定する業務 ③ 保険師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する業務 ④ 助産師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する業務 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
専門職業業務 | 次の①から⑱に掲げる業務をいいます。 ① 診療放射線技師の資格を有する者が行う診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に規定する業務 ② 診療エックス線技師の資格を有する者が行う診療放射線技師法附則(昭和58年法律第83号)に規定する業務 ③ 臨床検査技師の資格を有する者が行う臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に規定する業務 ④ 衛生検査技師の資格を有する者が行う臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)により改正される以前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律 (昭和33年法律第76号)をいいます。)に規定する業務 ⑤ 理学療法士の資格を有する者が行う理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する業務 ⑥ 作業療法士の資格を有する者が行う理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する業務 ⑦ 視能訓練士の資格を有する者が行う視能訓練士法(昭和46年法律第64号)に規定する業務 ⑧ 言語聴覚士の資格を有する者が行う言語聴覚士法(平成9年法律第132号)に規定する業務 ⑨ 臨床工学技士の資格を有する者が行う臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)に規定する業務 ⑩ 義肢装具士の資格を有する者が行う義肢装具士法(昭和62年法律第61号)に規定する業務 ④ 管理栄養士の資格を有する者が行う栄養士法(昭和22年法律第 245号)に規定する業務 ④ 歯科衛生士の資格を有する者が行う歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に規定する業務 ④ 歯科技工士の資格を有する者が行う歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に規定する業務 ⑭ 精神保健福祉士の資格を有する者が行う精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に規定する業務 ④ 薬剤師の資格を有する者が行う薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する業務 ⑯ 介護福祉士の資格を有する者が行う社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に規定する業務 ④ 社会福祉士の資格を有する者が行う社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に規定する業務 ⑱ 救急救命士の資格を有する者が行う救急救命士法(平成3年法律第36号)に規定する業務 |
不当行為 | 次の①または②に掲げる不当な行為をいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵 または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵 |
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第3章 共通条項
第1条(普通約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに他の追加条項の規定を適用します。
第1章 医療施設業務担保条項
第1条(当会社の支払責任)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、次の①または②によって保険期間中に生じた偶然な事故をいいます。
① 医療施設または保険証券記載の業務遂行
② 記名被保険者の占有を離れた飲食物その他の保険証券記載の財物
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑩までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が行った医療によるその医療の対象者の身体の障に起因する賠償責任
② 医療施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
③ 航空機、自動車(注1)または医療施設外における船、車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
④ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
⑥ 昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者もしくは被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
⑦ 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
⑧ 専門職業業務または看護業務の遂行による賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、記名被保険者以外の被保険者が被る損にかぎります。
⑨ 支給財物(注3)の損壊に起因する賠償責任
⑩ 記名被保険者以外の被保険者が、その被保険者の受託財物(注4)を損壊したことに起因する賠償責任
(注1) 自動車
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。
(注2) 車両
原動力がもっぱら人力である場を除きます。
(注3) 支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注5)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注5)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注4) 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物(注3)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注5)のために被保険者の所有または管理する施設内(注6)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注5) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注6) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場は、施設内にあるものとみなします。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から④までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性に起因する賠償責任
② ①以外の放射線(注3)照射または放射能汚染に起因する賠償責任
③ 汚染物質(注4)の排出等(注5)に起因する賠償責任。ただし、公共水域(注6)以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場を除きます。
④ 石綿もしくは石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性、または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品の発ガン性その他の石綿と同種の有な特性に起因する賠償責任
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注4)の排出等(注5)が
発生した場またはそのおそれのある場において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損の防止軽減のために要した費用については、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、公共水域(注6)以外への汚染物質(注4)の排出等(注5)が急激かつ偶然に発生した場を除きます。
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3) ①以外の放射線
医療用放射線を除きます。
(注4) 汚染物質
固体状、液体状、気体状の、または熱を帯びた刺激物質、有物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注5) 排出等
排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。
(注6) 公共水域
海、河川、湖沼または運河をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
⑴ 当会社は、普通約款第3条(保険適用地域)⑵の規定を適用しません。
⑵ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場)④の規定は、昇降機に積載した他人の財物については、これを適用しません。
第2章 人格権侵害担保条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定および第1章医療施設業務担保条項第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、医療施設または保険証券記載の業務遂行に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った不当行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 同一の原因から生じた一連の不当行為は、不当行為の発生した時または場所にかかわらず、そのすべてを1回の不当行為とみなします。
⑶ ⑵の不当行為は、最初の不当行為またはその原因が発生した時にすべての不当行為が行われたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧までおよび第1章医療施設業務担保条項第2条(保険金を支払わない場
-その1)①から⑩までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑥までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が行った医療に起因する賠償責任
② 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
③ 記名被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
⑥ 被保険者によって、もしくは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(保険金の支払方法および責任限度)
⑴ この担保条項に従いながら当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、1回の不当行為について、次の算式によって得られた額とします。
普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額 - 免責金額0円
⑵ 1人の個人または1つの組織が被った行為による普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1被者につき1,000万円を限度とし、一連の損賠償請求について、かつ保険期間を通じて、1億円(以下「総保険金額」といいます。)を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社が第1条(当会社の支払責任)に規定する損に対して保険金を支払った場は、この担保条項に従いながら当会社が支払った普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損 賠償金の額を控除した残額をもって、その行為の発生日以降の保険期間に対する総保険金額とします。
第4条(読替規定)
用 語 | 定 義 |
不当行為 | 次の①または②に掲げる不当な行為をいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵 |
この担保条項においては、普通約款の規定中「事故」とあるのを「不当行為」と読み替えて適用します。
第1条(被保険者の範囲)
第3章 共通条項
この特約条項において、被保険者とは次の①および②に掲げる者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人その他記名被保険者の業務の補助者である個人。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。
第2条(読替規定)
当会社は、この特約条項においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定および医療施設特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条
(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、医療施設または保険証券記載の業務遂行に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った不当行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、この追加条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 同一の原因から生じた一連の不当行為は、不当行為の発生した時または場所にかかわらず、そのすべてを1回の不当行為とみなします。
⑶ ⑵の不当行為は、最初の不当行為またはその原因が発生した時にすべての不当行為が行われたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
「使用人」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
第4条(保険金を支払わない場 )① | 保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任 | 保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損 にかぎります。 |
第4条(保険金を支払わない場 )④ | 被保険者 | 記名被保険者 |
第4条(保険金を支払わない場 )⑤ | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。 |
第4条(保険金を支払わない場 )⑥ | 被保険者の使用人 | 記名被保険者の使用人 |
第4条(保険金を支払わない場)⑥ | 被保険者の業務 | 記名被保険者の業務 |
第7条(告知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第8条(通知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場 ) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第11条(保険料の精算) | 被保険者 | 記名被保険者 |
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧までおよび特約条項第2条(保険金を支払わない場-その1)①から⑦までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑥までに掲げる賠償責任を負担する
第3条(被保険者相互間の交差責任)
ことによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った医療に起因する賠償責任
② 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
③ 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑥ 被保険者によって、もしくは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(保険金の支払方法および責任限度)
⑴ 普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、1回の不当行為について、当会社が支払うべき同条⑴①の金額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
(同条⑴①の金額 - 保険証券記載の免責金額) × 保険証券記載の損てん補割
⑵ 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額は、通算して保険証券記載の保険期間中の総保険金額を限度とします。
第4条(読替規定)
この追加条項においては、普通約款の規定中「事故」とあるのを「不当行為」と読み替
⑴ この特約条項において、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
第4条(普通約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに他の追加条項の規定を適用します。
人格権侵害担保追加条項(医療施設特約条項用)
(2020年3月31日以前保険始期契約用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
えて適用します。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
借家人賠償責任担保追加条項(医療施設特約条項用)
(2021年3月31日以前保険始期契約用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 被保険者に借用xxを貸し付ける者をいい、転貸人を含みます。 |
借用xx | 日本国内において被保険者が借用する保険証券記載の建物のxxをいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、同第4条(保険金を支払わない場)④および⑦ならびに医療施設特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、借用xxが被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の①から③までに掲げる事故により、損壊した場 において、被保険者が借用xxについてその貸主に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損 に対して、この追加条項の規定に従い、保険金を支
① 火災
② 破裂または爆発(注1)
② 借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事に起因する賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場を除きます。
いつ ③ 屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因する賠償責任
③ 給排水設備(注2)に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
(注1) 破裂または爆発
気体もしくは蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2) 給排水設備
スプリンクラー設備および装置を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧まで(ただし、④および⑦を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑥までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
② 借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事に起因する賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場を除きます。
③ 屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因する賠償責任
④ 被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する賠償責任
⑤ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性に起因する賠償責任
⑥ ⑤以外の放射線(注3)照射または放射能汚染に起因する賠償責任
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3) ⑤以外の放射線
医療用放射線を除きます。
第3条(保険金額の適用)
当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払う普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額は、同条⑵および⑶の規定にかかわらず、借用xx1xxごとに適用するものとし、1xxにつき保険証券記載の保険金額を限度とします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
借家人賠償責任担保追加条項(医療施設特約条項用)
(2021年4月1日以降保険始期契約用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 記名被保険者に借用xxを貸し付ける者をいい、転貸人を含みます。 |
借用xx | 日本国内において記名被保険者が借用する保険証券記載の建物のxxをいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、同第4条(保険金を支払わない場)④および⑦ならびに医療施設特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の①から③までに掲げる事故により借用xxに財物の損壊が生じた場において、被保険者が借用xxについてその貸主に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、この追加条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 火災
④ 記名被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する賠償責任
⑤ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性に起因する賠償責任
⑥ ⑤以外の放射線(注3)照射または放射能汚染に起因する賠償責任
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3) ⑤以外の放射線
医療用放射線を除きます。
第3条(保険金額の適用)
当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払う普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額は、同条⑵および⑶の規定にかかわらず、借用xx1xxごとに適用するものとし、1xxにつき保険証券記載の保険金額を限度とします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
日付データ処理等に関する不担保追加条項(医療施設特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる事由に起因して法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
なお、それらの事由が実際にあったと認められる場にかぎらず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損賠償請求がなされた場の損についても、この追加条項の規定に従い、保険金を支払わないものとします。
① 西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないことに関連する、次に掲げるもの(これらを内蔵するものを含み、被保険者の所有であるか否かを問いません。以下「コンピュータ等」といいます。)の作動不能、誤作動または不具(注1)
ア.コンピュータおよびその周辺機器イ.ソフトウエア(注2)
ウ.コンピュータネットワーク
エ.マイクロプロセッサー等の集積回路
オ.上記アからエまでのいずれかに類する機器または部品
カ.形態を問わず、アからオまでのいずれかのものを直接もしくは間接的に使用する、またはそれらに依存しているその他のあらゆる製品、サービス、データまたは機能
② 被保険者により、または被保険者のために被保険者以外の者が行う、①に掲げる事由
(注3)に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理、請負その他これらに類する業務または①に掲げる事由の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止もしくは中断(注4)
(注1) 作動不能、誤作動または不具
これらのおそれが生じたことを含みます。
(注2) ソフトウエア
プログラム、アプリケーションソフトウエア、オペレーティングシステム、データその他これらに類するものをいいます。
(注3) ①に掲げる事由
潜在的なものであると現実的に生じているものであるとを問いません。
(注4) コンピュータ等の停止もしくは中断
コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに医療施設特約条項および他の追加条項の規定を適用しま
② 破裂または爆発(注1)
いつ す。
③ 給排水設備(注2)に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
(注1) 破裂または爆発
気体もしくは蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2) 給排水設備
スプリンクラー設備および装置を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧まで(ただし、④および⑦を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑥までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
傷害見舞費用担保追加条項(医療施設特約条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被傷者が医師である場は、その被傷者以外の医師をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被傷者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
事故の日 | 被傷者が傷を被った日をいいます。 |
自動車等 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷見舞費用 | 弔慰金、見舞金等の費用をいいます。 |
傷見舞費用保険金 | 死亡見舞費用保険金、後遺障見舞費用保険金、入院見舞費用保険金および通院見舞費用保険金をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院または診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被傷者 | 身体に傷を被った利用者をいいます。 |
利用者 | 医療施設の利用を目的として医療施設に入場している者をいいます。ただし、次の①から④までに掲げる者を含みません。 ① 被保険者(被保険者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。) およびその者と同居または生計を共にする親族 ② 医療施設の業務に従事中の者 ③ 医療施設(医療施設が建物の一部である場は、その建物の他の部分を含みます。)の保守、保安、点検、警備、消防、清掃その他これらに類似の業務または新築、改築、増築、改造、修理、取りこわしその他の工事に従事中の者 ④ 医療施設に入院中の者 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および医療施設特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、医療施設内において、利用者が事故によって身体に傷を被り、その直接の結果として、死亡した場または医師の治療を受けた場に、被保険者がその被傷者または被傷者の法定相続人に対して慣習として支払う傷見舞費用を負担したことにより被る損に対して、この追加条項の規定に従い、被保険者に傷見舞費用保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷には、次の①および②に掲げる中毒症状および障を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
① 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に生じる中毒症状(注)
② 医療施設内に設置された医療用放射線照射装置に起因する事故により、医療用放射線の被曝によって被った障。ただし、放射線測定機器により被曝の事実が判明した時から起算して14日以内に医師の診断を受けた結果、被曝による障と認定された場にかぎります。
(注) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。
第2条(被保険者)
この追加条項における被保険者は、保険証券の被保険者欄に記載された者とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①または②に掲げる事由によって事故が発生したために被保険者が負担した傷見舞費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者もしくはその者の法定代理人(注2)の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払
わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
⑵ 当会社は、次の①から⑤までに掲げる事由によって事故が発生したために被保険者が負担した傷見舞費用(注3)に対しては、保険金を支払いません。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放
射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射(注7)または放射能汚染
⑶ 当会社は、次の①から⑦までに掲げる事由によって事故が発生したために被保険者が負担した傷見舞費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被傷者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷にかぎります。
② 被傷者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷にかぎります。
③ 次のアからウまでのいずれかの事由。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷にかぎります。
ア.被傷者が法令に定められた運転資格(注8)を持たないで自動車等を運転したこと。
イ.被傷者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転したこと。
ウ.被傷者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転したこと。
④ 被傷者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷にかぎります。
⑤ 被傷者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被傷者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき事故による傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑦ 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場は、保険金を支払います。
けい
⑷ 当会社は、被傷者が頸部症候群(注9)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものについて、被保険者が負担した傷 見舞費用に対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいます。
(注2) その者もしくはその者の法定代理人
その者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 次の①から⑤までに掲げる事由によって事故が発生したために被保険者が負担した傷見舞費用
これらの事由によって発生した事故が拡大して生じた費用および発生原因を問わず事故がこれらの事由によって拡大して生じた費用を含みます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7) ③以外の放射線照射
第1条(当会社の支払責任)⑵②に掲げる事故に該当する場を除きます。
(注8) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
けい
(注9) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(死亡見舞費用保険金の支払)
当会社は、被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡し、被保険者が傷見舞費用を支払った場は、被傷者1名につき50万円(注)を限度として、傷見舞費用の額を死亡見舞費用保険金として支払います。
(注) 被傷者1名につき50万円
その被傷者について、同一事故による傷に対して、既に支払った後遺障見舞費用保険金がある場は、50万円から既に支払った金額を控除した残額をいいます。
第5条(後遺障害見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じ、被保険者が傷見舞費用を支払った場は、次の算式によって算出した額を限度として、後遺障見舞費用保険金として支払います。
障 に対する保険金支払割
50万円 × 別表1に掲げる各等級の後遺 = 後遺障 見舞費用保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被傷者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障見舞費用保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
② 15日以上30日以内の場 | 3万円 |
③ 8日以上14日以内の場 | 2万円 |
④ 7日以内の場 | 1万円 |
じん
⑵ 被傷者が通院しない場 においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷 を被った別表2の
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障 が生じた場 は、当会社は、50万円に次の①から
④までの保険金支払割を乗じた額を後遺障見舞費用保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場 は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の1級上位の等級の後遺障 に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の 計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その 計の割を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場は、重い後遺障 の該当する等級の後遺障 に対する保険金支払割
⑸ 既に後遺障のある被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷を受けたことによって、同一部位について後遺障 の程度を加重した場は、50万円に次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障 見舞費用保険金として支払います。
1から3までに掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院見舞費用保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、⑴の通院した日数(注1)に含めません。
⑷ 被傷者が⑴の傷 見舞費用の支払を受けられる期間中にさらに⑴の傷見舞費用の支払
を受けられる傷 を被った場においても、当会社は、重複しては通院見舞費用保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、1被傷者について同一の事故による傷 に対して、通院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または通院見舞費用保険金と後遺障 見舞費用保険金を重ねて支払う場 は、その計額を支払います。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
別表1に掲げる加重後の後遺
既にあった後遺障に該当する
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
保険金支払割
障 に該当する等級に対する - 等級に対する保険金支払割 = 適用する割
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障見舞費用保険金の額は、被傷者1名につき、保険期間を通じ、50万円をもって限度とします。
第6条(入院見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷の直接の結果として、入院し、被保険者が傷見舞費用を支払った場は、被傷者1名につきその入院した期間に応じ、次に掲げる額を限度として、傷見舞費用の額を入院見舞費用保険金として支払います。
入院した日数(注1) | 入院見舞保険金の限度額 |
① 31日以上の場 | 10万円 |
② 15日以上30日以内の場 | 5万円 |
③ 8日以上14日以内の場 | 3万円 |
④ 7日以内の場 | 2万円 |
⑵ 被傷者が⑴の傷 見舞費用の支払を受けられる期間中にさらに⑴の傷見舞費用の支払を受けられる傷 を被った場においても、当会社は、重複しては入院見舞費用保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、1被傷者について同一の事故による傷 に対して、入院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または入院見舞費用保険金と後遺障 見舞費用保険金を重ねて支払うべき場は、その計額を支払います。
⑷ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院見舞費用保険金を支払いません。
(注2) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療
の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第7条(通院見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷を被り、その直接の結果として、通院し、被保険者が傷見舞費用を支払った場 は、被傷者1名につきその通院した日数(注1)に応じ、次に掲げる額を限度として、傷 見舞費用の額を通院見舞費用保険金として支払います。
通院した日数(注1) | 通院見舞保険金の限度額 |
① 31日以上の場 | 5万円 |
⑴ 被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷 を被った時に、既に存在していた身体の障 もしくは疾病の影響により、または同条の傷 を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷もしくは疾病の影響により同条の傷が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
⑵ 正当な理由がなく被傷者が治療を怠ったことまたは保険契約者、被保険者もしくは傷見舞費用の支払を受けるべき者が治療をさせなかったことにより第1条(当会社の支払責任)の傷が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第9条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、傷見舞費用のうち、被保険者が負担することが必要かつやむを得ないものと認められる部分についてのみ保険金を支払います。
⑵ 被傷者が第1条(当会社の支払責任)の傷を被った場において、被保険者が被傷者に対して法律上の賠償責任を負担するときは、この追加条項により支払う保険金は、当会
社が普通約款および医療施設特約条項の規定により支払う損賠償保険金に充当します。
⑶ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、傷見舞費用について第三者から損の賠償として支払を受けることができた場は、当会社は、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
この追加条項の適用については、普通約款第20条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定中「損の額(注2)」とあるのは「傷見舞費用担保追加条項(医療施設特約条項用)第1条(当会社の支払責任)の傷見舞費用の額」と読み替えて適用します。
第11条(事故の通知)
⑴ 普通約款第16条(事故の発生)に掲げる「事故発生時の義務」のほか、被傷者が第1条
(当会社の支払責任)の傷を被った場は、保険契約者または被保険者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時および場所、事故の概要ならびに被傷者の傷の程度を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被傷者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに協力しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の請求)
⑴ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑴の規定にかかわらず、この追加条項に係る当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担した傷見舞費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場は、保険金請求書および次の①から⑨までの書類のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 公の機関(注)の事故証明書
③ 傷 を被った者が利用者であることを確認するのに必要な書類
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 被傷者またはその法定相続人の受領書等、傷 見舞費用の支払を証明する書類
⑥ 被傷者が死亡した場 は、死亡診断書または死体検案書
⑦ 被傷者が後遺障 を被った場 は、後遺障 の程度を証明する医師の診断書
⑧ 被傷者が入院または通院した場は、傷の程度を証明する医師の診断書および入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑨ 被保険者が保険金の請求を第三者に委任する場は、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑶ 当会社は、事故の内容、傷の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
⑸ この追加条項に係る保険金の当会社に対する保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 公の機関
やむを得ない場は第三者をいいます。
第13条(読替規定)
⑴ この追加条項の適用については、普通約款の規定中「損」とあるのは「傷見舞費用担保追加条項(医療施設特約条項用)第1条(当会社の支払責任)の損」と読み替えて適用します。
⑵ ⑴の規定に従いながら、この追加条項においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第7条(告知義務)⑴、⑵および⑶③ | 保険契約申込書等の記載事項(注1) | 病床数または診療所数 |
第8条(通知義務)⑴ | 保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1) | 保険契約申込書等に記載された病床数または診療所数の変更の事実 |
第14条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普 通約款ならびに医療施設特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
別表1
後 遺 障 害 等 級 表
等級 | 後 遺 障 | 保 険 金 支払割 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障 を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障 を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節 (第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障または運動障を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1) 上肢、下肢、手指および足指の障の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
ろっ
肩甲骨
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨xx間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
xx間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節
中足xx関節
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障 を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障 を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障 を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のアからオまでのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障 保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 にかぎります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい
ます。
せき
注 1から3までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および
ろっ
「肋骨・胸骨」については、別表1の(注2)の図に示すところによります。
傷害担保追加条項(医療施設特約条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
医師 | 被保険者が医師である場は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組 法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組 法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
自動車等 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車または原動機付自転車をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および医療施設特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者がその職業または職務に従事している間(注1)において、事故によってその身体に被った傷 に対して、この追加条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷 には、次の①および②に掲げる中毒症状および障 を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
① 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に生じる中毒症状(注2)
② 保険証券記載の医療施設内に設置された医療用放射線照射装置に起因する事故により、医療用放射線の被曝によって被った障。ただし、放射線測定機器により被曝の事実が判明した時から起算して14日以内に医師の診断を受けた結果、被曝による障と認定された場にかぎります。
(注1) その職業または職務に従事している間通勤途上を含みます。
(注2) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。
第2条(被保険者)
この追加条項において、被保険者とは次の①および②に掲げる者をいいます。
① 保険証券記載の医療施設の開設者(注)
② ①の開設者の使用人その他開設者の業務の補助者で①の医療施設の業務に従事する者
(注) 医療施設の開設者
開設者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のアからウまでのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場 は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
遺障保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障が生じた場は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場 は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の1級上位の等級の後遺障 に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の 計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その 計の割を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場は、重い後遺障 の該当する等級の後遺障 に対する保険金支払割
⑸ 既に後遺障のある被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷を受けたことによって、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
または暴動(注4)
別表1に掲げる加重後の後遺
既にあった後遺障に該当する
④ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射(注7)または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注8)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
保険契約者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7) ④以外の放射線照射
第1条(当会社の支払責任)⑵②に掲げる事故に該当する場を除きます。
けい
(注8) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(1被保険者の保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第5条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場は、保険金額の全額
(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
⑵ 被保険者の法定相続人が2名以上である場は、当会社は、法定相続分の割により死亡保険金を各法定相続人に支払います。
(注) 全額
既に支払った後遺障保険金がある場は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額をいいます。
第6条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じた場は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。
障に対する保険金支払割
保険金額× 別表1に掲げる各等級の後遺 = 後遺障 保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障 の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後
障 に該当する等級に対する - 等級に対する保険金支払割 = 適用する割
保険金支払割
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷を被り、その直接の結果として、入院した場は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(当会社の支払責任)の傷の治療を直接の目的として手術を受けた場は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷について、1回の手術(注3)にかぎります。
① 入院中(注4)に受けた手術の場
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療
の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1回の手術
1事故に基づく傷に対して①および②の手術を受けた場は、①の算式によります。
(注4) 入院中
第1条(当会社の支払責任)の傷を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷を被り、その直接の結果として、通院した場は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額
じん
⑵ 被保険者が通院しない場 においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷 を被った別表2の1から3までに掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中
の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場または遭難した場 において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷 を被った時に、既に存在していた身体の障もしくは疾病の影響により、または同条の傷 を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷もしくは疾病の影響により同条の傷が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(当会社の支払責任)の傷が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第11条(被保険者による追加条項の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの追加条項(注)を解除することを求めることができます。
① この追加条項(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通約款第9条(保険契約の解除)⑵
①または②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、普通約款第9条(保険契約の解除)⑵
③アからオまでのいずれかに該当すること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあることが生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この追加条項(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間に、この追加条項(注)の被保険者となることについて同意した事情の著しい変更があった場
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場は、当会社に対する通知をもって、この追加条項(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴①の事由がある場は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず、当会社に対する通知をもって、この追加条項(注)を解除することができます。ただし、第2条(被保険者)に規定する被保険者であることを証する書類の提出があった場にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの追加条項(注)が解除された場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 追加条項
その被保険者に係る部分にかぎります。
第12条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷を被った場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30日以内に事故発生の日時および場所、事故の概要ならびに傷の程度を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは
⑵の規定に違反した場またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第13条(保険金の請求)
⑴ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑴の規定にかかわらず、この追加条項に係る当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障 保険金については、被保険者に後遺障 が生じた時または事故の発生の日か
らその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第1条(当会社の支払責任)の傷の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第1条(当会社の支払責任)の傷の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容、傷の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 次の①から③までのいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵から⑷までの書類または証拠を偽造し、または変造した場
⑺ この追加条項に係る保険金の当会社に対する保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第14条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第12条(事故の通知)の通知または前条の請求を受けた場は、傷の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第15条(代 位)
普通約款第21条(代位)の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払った場 であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷について第三者に対して有する損 賠償請求権は、当会社に移転しません。
第16条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人(注)が2名以上である場 は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人(注)を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または死亡保険金受取人(注)の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人(注)に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場は、各保険契約者は連帯してこの追加条項に関する義務を負うものとします。
(注) 死亡保険金受取人
死亡保険金を受け取るべき法定相続人をいいます。
第17条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場 は、それぞれの被保険者ごとにこの追加条項の規定を適用します。
第18条(適用除外)
この追加条項においては、普通約款の規定中、次の①から⑤の規定を適用しません。
① 第2条(損の範囲および責任限度)
② 第6条(調査)⑶および⑷
③ 第16条(事故の発生)
④ 第19条(保険金の支払)⑴⑤、⑵⑥および⑶
⑤ 第20条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)
第19条(読替規定)
⑴ この追加条項の適用については、普通約款の規定中「損」とあるのは「傷」と読み替えて適用します。
⑵ この追加条項の適用については、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第7条(告知義務) | 保険契約者または被保険者 | 保険契約者 |
第7条(告知義務)⑴、⑵および⑶③ | 保険契約申込書等の記載事項(注1) | 病床数または診療所数 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)(注1) | 保険契約者または被保険者 | 保険契約者 |
⑶ この追加条項の適用については、普通約款第8条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、病床数または診療所数に変更が生じた場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、病床数または診療所数の変更がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
⑵ 病床数または診療所数の増加が生じた場において、保険契約者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場または病床数もしくは診療所数の増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が傷の発生した後になされた場であっても、第9条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、病床数または診療所数の増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷 担保追加条項(医療施設特約条項用)第1条(当会社の支払責任)の事故による傷 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、病床数または診療所数の増加に基づかずに発生した傷 担保追加条項
(医療施設特約条項用)第1条(当会社の支払責任)の事故による傷 については適用しません。 」
⑷ この追加条項の適用については、普通約款第9条(保険契約の解除)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第9条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、保険証券記載の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額等の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、次の①または②に該当する事由がある場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 被保険者が、⑵③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑵③アからオまでのいずれかに該当すること。
⑷ 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑵または⑶の規定による解除が、傷(注2)の発生した後になされた場であっても、 ⑷の規定にかかわらず、⑵①から⑤までの事由または⑶①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷(注2)に対しては、当会社は、保険金(注3)を支払いません。この場において、既に保険金(注3)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) この保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注2) 傷
⑶の規定による解除がなされた場には、その被保険者に生じた傷をいいます。
(注3) 保険金
⑶②の規定による解除がなされた場には、保険金を受け取るべき者のうち、⑵③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。 」
⑸ この追加条項の適用については、普通約款第14条(保険料の返還-契約解除の場)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第14条(保険料の返還-契約解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第6条(調査)⑶、第7条 (告知義務)⑵、第8条(通知義務)⑵、第9条(保険契約の解除)⑵または第10条 (保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場 )⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 既経過期間(注1)れた保険料 × 1 - に対応する別表に掲 げる短期料率 |
② 第9条(保険契約の解除) ⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 | |
③ 第9条(保険契約の解除) ⑶の規定により当会社がこの保険契約(注2)を解除した場 |
(注1) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) この保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。 」
第20条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに医療施設特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
別表1
後 遺 障 害 等 級 表
等級 | 後 遺 障 | 保険金支払割 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障 を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節 (第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障 を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障 を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障を残すもの | 26% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障 を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障 を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
(注1) 上肢、下肢、手指および足指の障の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節等の説明図
手
胸 骨
鎖 骨
けんこう
示指
末節骨母指
中指
環指小指
遠位xx間関節
上肢の3大関節
肩関節
ひじ関節手関節
下肢の3大関節
股関節
ひざ関節
足関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
せき
脊 柱
骨盤骨
長管骨
末節骨xx間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
xx間関節
リスフラン関節
近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節
中足xx関節
別表2
ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 にかぎります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい
ます。
せき
注 1から3までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および
ろっ
「肋骨・胸骨」については、別表1の(注2)の図に示すところによります。
別表3
保 険 金 請 求 書 類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 死亡 | 後遺障 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障もしくは傷の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ||||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が普通約款第19条(保険金の支払)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注) 保険金を請求する場は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項
(医療施設特約条項・傷害担保追加条項用)
傷追加条項別表1に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割
保険金額 × = 後遺障保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障 の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障保険金として支払います。
⑶ 傷追加条項別表1の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑷ 同一特定感染症の発病により、2種以上の後遺障が生じた場は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
① 傷追加条項別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場 で、傷追加条項別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、傷追加条項別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の 計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その 計の割を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場は、重い後遺障の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割
等級に対する保険金支払割
⑸ 既に後遺障のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
<用語の定義(五十xx)>
傷追加条項別表1に掲げる
既にあった後遺障に該当する
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医師 | 被保険者が医師である場は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった特定感染症がなおった後のものをいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 後遺障保険金、入院保険金、通院保険金または葬祭費用保険金をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および傷担保追加条項(医療施設特約条項用)(以下「傷追加条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場は、この追加条項および傷追加条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の発病の認定は、医師の診断によります。
第2条(被保険者)
この追加条項において、被保険者とは次の①および②に掲げる者をいいます。
① 保険証券記載の医療施設の開設者(注)
② ①の開設者の使用人その他開設者の業務の補助者で①の医療施設の業務に従事する者
(注) 医療施設の開設者
開設者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の者をいいます。
第3条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場は、次の算式によって算出した額を後遺障
保険金として被保険者に支払います。
加重後の後遺障に該当する - = 適用する割等級に対する保険金支払割
⑹ この追加条項の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から傷追加条項第6条(後遺障保険金の支払)および⑴から⑸までの規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
第4条(入院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者がこの追加条項または傷追加条項の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療
の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第5条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院した場は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、前条または傷追加条項の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑶ 被保険者がこの追加条項または傷追加条項の規定による通院保険金の支払を受けられ
る期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場 においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第6条(葬祭費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に死亡したことにより保険契約者または被保険者の親族が負担した葬
祭費用に対して、300万円を限度としてその費用の負担者に葬祭費用保険金を支払います。
⑵ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が300万円を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を葬祭費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場当会社の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、当会社の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(傷害追加条項の支払保険金に関する特則)
⑴ 傷追加条項の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から傷追加条項第6条(後遺障 保険金の支払)および第3条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障 保険金の額を控除した残額とします。
⑵ 傷追加条項の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から傷追加条項第6条(後遺障 保険金の支払)および第3条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障 保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
⑶ 被保険者がこの追加条項の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、さらに傷 追加条項第1条(当会社の支払責任)の傷を被った場においても、当会社は、傷追加条項に規定する入院保険金を支払いません。
⑷ 第4条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、傷追加条項に規定する通院保険金を支払いません。
⑸ 被保険者がこの追加条項の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、さらに傷 追加条項第1条(当会社の支払責任)の傷を被った場においても、当会社は、傷追加条項に規定する通院保険金を支払いません。
第8条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までに掲げる事由のいずれかによって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射(注6)または放射能汚染
⑵ 当会社は、傷追加条項の規定に従い保険金を支払うべき傷に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
保険契約者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) ⑦以外の放射線照射
傷追加条項第1条(当会社の支払責任)⑵②に掲げる事故に該当する場を除きます。
第9条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定は、この保険契約が普通約款およびこの追加条項に基づく保険契約の保険期間の末日(注)を保険期間の初日とする保険契約である場 は、適用しません。
(注) 保険期間の末日
普通約款およびこの追加条項に基づく保険契約がその保険契約の保険期間の末日前に解除されていた場には、その解除日とします。
第10条(発病の通知)
⑴ 被保険者が特定感染症を発病した場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
⑴ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑴の規定にかかわらず、この追加条項に係る当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障保険金については、被保険者に後遺障が生じた時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 入院保険金については、被保険者が被った第1条(当会社の支払責任)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、被保険者が被った第1条(当会社の支払責任)の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 葬祭費用保険金については保険契約者または被保険者の親族が葬祭費用を負担した時
⑵ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は次の①から⑨までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障の程度を証明する医師の診断書
③ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑧ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注1)
⑨ その他当会社が普通約款第19条(保険金の支払)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、特定感染症の程度、費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情
を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 次の①から③までのいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵から⑷までの書類または証拠を偽造し、または変造した場
⑺ この追加条項に係る保険金の当会社に対する保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
(注1) 印鑑証明書
保険金の請求を第三者に委任する場 のみ必要となります。
(注2) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第10条(発病の通知)の通知または前条の請求を受けた場は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第13条(代 位)
⑴ 普通約款第21条(代位)の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、葬祭費用保険金を支払うべき第6条(葬祭費用保険金の支払)
普通約款第7条(告知義務) ⑷ | 事故が生じた後に | 特定感染症の発病の後に |
第7条(告知義務)⑸ | 発生した事故による損 | 発病した特定感染症 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)(注1) | 保険契約者または被保険者 | 保険契約者 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑶ | 発生した事故による損 | 発病した特定感染症 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑷ | 生じた事故による損 | 発病した特定感染症 |
⑵ この追加条項の適用については、普通約款第8条(通知義務)の規定を次のとおり読み
の費用が生じたことにより、保険契約者または被保険者の親族が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその費用に対して葬祭費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を葬祭費用保険金として支払った場保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の額から、葬祭費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑶ ⑵②の場において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑷ 保険契約者および葬祭費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(適用除外)
⑴ この追加条項においては、普通約款の規定中、次の①から⑤の規定を適用しません。
① 第2条(損の範囲および責任限度)
② 第6条(調査)⑶および⑷
③ 第16条(事故の発生)
④ 第19条(保険金の支払)⑴⑤、⑵⑥および⑶
⑤ 第20条(他の保険契約がある場の保険金の支払額)
⑵ この追加条項においては、傷追加条項の規定中、次の①から⑩までの規定を適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場)
② 第5条(死亡保険金の支払)
③ 第6条(後遺障保険金の支払)
④ 第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑤ 第8条(通院保険金の支払)
⑥ 第9条(死亡の推定)
⑦ 第12条(事故の通知)
⑧ 第13条(保険金の請求)
⑨ 第14条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑩ 第15条(代位)
第15条(読替規定-普通約款)
⑴ この追加条項の適用については、普通約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第3条(保険適用地域)⑴ | 保険金を支払うべき損 | 保険金を支払うべき特定感染症 |
第3条(保険適用地域)⑴ | 発生した事故に起因する損 | 発病した特定感染症 |
第5条(責任の始期および終期)⑴ | 生じた事故による損 | 発病した特定感染症 |
第7条(告知義務)⑴ | 保険契約者または被保険者 | 保険契約者 |
第7条(告知義務)⑴、⑵および⑶③ | 保険契約申込書等の記載事項(注1) | 病床数または診療所数 |
普通約款第7条(告知義務) ⑶③ | 事故が生じる前に | 特定感染症の発病の前に |
替えて適用します。
「第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、病床数または診療所数に変更が生じた場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、病床数または診療所数の変更がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
⑵ 病床数または診療所数の増加が生じた場において、保険契約者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場または病床数もしくは診療所数の増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が特定感染症が発病した後になされた場であっても、第9条
(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、病床数または診療所数の増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した特定感染症に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、病床数または診療所数の増加に基づかずに発生した特定感染症については適用しません。 」
⑶ この追加条項の適用については、普通約款第9条(保険契約の解除)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第9条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として特定感染症を発病させ、または発病させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、保険証券記載の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額等の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、次の①または②に該当する事由がある場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 被保険者が、⑵③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者が発病した特定感染症に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑵③アからオまでのいずれかに該当すること。
⑷ 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑵または⑶の規定による解除が特定感染症(注2)の発病した後になされた場 であっても、 ⑷の規定にかかわらず、⑵①から⑤までの事由または⑶①もしくは②の
用 語 | 定 義 |
構内 | 囲いの有無を問わず、保険の目的の保管場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても構内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
コンピュータウイルス | 第三者の情報に対して、意図的に何らかの被を及ぼすように作られたプログラムであり、次の①から③までに掲げる機能のうち1つ以上を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らを複写し、またはシステムの機能を利用して自らを他のシステムに複写することにより、他のシステムに伝染する機能 ② 情報の改ざん、破壊、消去等を行う機能または設計者の意図しない動作をする機能 ③ ②に規定する機能の実行につき特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、その機能の実行まで実際の被を発現させない機能 |
残存物取片づけ費用 | 損を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
情報 | プログラム、ソフトウエアおよびデータをいいます。 |
情報機器 | コンピュータおよび端末装置等の周辺機器をいいます。 |
情報メディア | 次の①または②に該当するものをいいます。 ① 情報機器で直接処理を行える磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム等の記録媒体 ② ①に規定された記録媒体に記録されている情報 |
ネットワーク | コンピュータ等の情報処理機器および設備が、有線または無線の回線を利用して通信、放送等のために接続されたものをいい、接続に使用される情報処理機器ならびに設備および通信用回線を含みます。 |
ネットワーク構成機器・設備 | 日本国内に所在する、被保険者が所有、使用または管理するすべてのネットワークを構成するコンピュータ、周辺機器およびこれらを結ぶ通信回線設備をいいます。 |
不正アクセス | システムを利用する者が、その者に与えられた権限によって許された行為以外の行為をネットワークを介して意図的に行うことをいいます。 |
保険金 | 損 保険金、臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金をいいます。 |
保険の目的 | 被保険者がその業務に使用するために所有する保険証券記載の情報メディアのうち日本国内に所在するものをいいます。 |
事由が生じた時から解除がなされた時までに発病した特定感染症(注2)に対しては、当会社は、保険金(注3)を支払いません。この場において、既に保険金(注
3)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) この保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注2) 特定感染症
⑶の規定による解除がなされた場には、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。
(注3) 保険金
⑶②の規定による解除がなされた場には、保険金を受け取るべき者のうち、⑵③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。 」
⑷ この追加条項の適用については、普通約款第14条(保険料の返還-契約解除の場)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第14条(保険料の返還-契約解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第6条(調査)⑶、第7条 (告知義務)⑵、第8条(通知義務)⑵、第9条(保険契約の解除)⑵または第10条 (保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場 )⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 既経過期間(注1)れた保険料 × 1 - に対応する別表に掲 げる短期料率 |
② 第9条(保険契約の解除) ⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 | |
③ 第9条(保険契約の解除) ⑶の規定により当会社がこの保険契約(注2)を解除した場 |
(注1) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) この保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。 」
第16条(読替規定-傷害追加条項)
この追加条項の適用については、傷追加条項の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第10条(他の身体の障または疾病の影響)⑴ | 被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷を被った時 | 特定感染症の発病の時 |
第10条(他の身体の障または疾病の影響)⑴ | 同条の傷を被った | 特定感染症の発病の |
第10条(他の身体の障または疾病の影響)⑴ | 事故 | 特定感染症 |
第10条(他の身体の障または疾病の影響)⑴ | 同条の傷が重大となった場 | 特定感染症が重大となった場 |
第10条(他の身体の障または疾病の影響)⑵ | 第1条(当会社の支払責任)の傷が重大となった場 | 特定感染症が重大となった場 |
第17条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款、医療施設特約条項ならびに傷追加条項および他の追加条項の規定を適用します。
情報メディア担保追加条項(医療施設特約条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および医療施設特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、偶然な事故により保険の目的に生じた損に対して、この追加条項の規定に従い、損 保険金を支払います。
ただし、保険の目的である情報のみに損が生じた場 は、次の①から⑦までに掲げる事故に起因する場 であって、かつ、被保険者が、損 が生じた情報を修復もしくは復旧する場 または損 が生じた情報と同種同等の情報を再作成もしくは再取得する場にかぎり、損 保険金を支払います。
① 不正アクセス
② 情報機器、記録媒体およびネットワーク構成機器ならびに設備の機能障(注)、物的損壊または盗難
③ 誤操作
④ 第三者による故意、悪意または妨行為
⑤ 静電気または電磁気
⑥ 過電圧、電圧低下または電力の供給停止
⑦ 洪水、台風、高潮、落雷またはこれらに類似の自然変象
⑵ 当会社は、火災、落雷または破裂もしくは爆発により⑴の損保険金が支払われる場において、保険の目的が損を受けたために臨時に生ずる費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、⑴の損 保険金が支払われる場 において、残存物取片づけ費用に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注) 機能障
物的損傷が発生していない機能障を含みます。
第2条(被保険者の範囲)
この追加条項において、被保険者とは保険証券記載の被保険者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までに掲げる事由によって生じた第1条(当会社の支払責任)に掲げる損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
② 保険契約者もしくは被保険者の使用人または被保険者と同じ世帯に属する親族の故意
③ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置については、この規定を適用しません。
④ 保険の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質その他類似の事由
⑤ 保険の目的の欠陥
⑵ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに掲げる事由によって生じた第1条(当会社の支払責任)の損(注2)に対しては、保険金を支払いません。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
③ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性に起因する事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線(注6)照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 損
これらの事由によって発生した第1条(当会社の支払責任)の事故が延焼または拡大して生じた損および発生原因がいかなる場でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損を含みます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) ③以外の放射線
医療用放射線を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までに掲げる事由によって生じた第1条(当会社の支払責任)の損に対しては、保険金を支払いません。
① 空気の乾燥、湿度変化または温度変化。ただし、冷暖房または空調設備が偶然な事故により損を被ったことの結果として発生した場は、この規定を適用しません。
② 保険の目的の置忘れ、紛失または不注意による廃棄
③ 保険の目的の納入者が被保険者に対し、法律上または契約上の責任を負うこと。
④ 未完成もしくは未発表のプログラムおよびソフトウエアの使用または使用を許諾されていないプログラムおよびソフトウエアの使用
⑤ コンピュータウィルス
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑤までに掲げるもの(注
1)の一部または全部が西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈または受入できないことに関連する作動不能、誤動作または不具(注2)に起因する第1条(当会社の支払責任)の損に対しては、保険金を支払いません。
① 情報機器
② 情報
③ ネットワーク
④ マイクロプロセッサー等の集積回路
⑤ ①から④までのいずれかに類する機器または部品
(注1) ①から⑤までに掲げるもの
これらを内蔵したものを含み、被保険者のものであるか否かを問いません。
(注2) 作動不能、誤動作または不具
これらのおそれが生じたことを含みます。
第5条(損害額の決定)
⑴ 第1条(当会社の支払責任)⑴に規定する損の額は、損傷した保険の目的を修復もしくは復旧するため、または損傷した保険の目的と同種同等の情報メディアを再作成もしくは再取得するために必要とした費用によって定めます。
⑵ ⑴の修復、復旧、再作成または再取得のいずれも行わない場は、保険の目的が損傷した地および時において、その損傷した保険の目的と同種同等の情報が記録されていない状
態にある「情報メディア」の用語の定義①に定める記録媒体を再取得するために必要な費用をもって損 の額とします。
第6条(残存物の帰属)
当会社が保険金を支払った場であっても、保険の目的の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第7条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が第1条(当会社の支払責任)⑴の損保険金として支払うべき額は、第5条
(損額の決定)の規定による損の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。ただし、保険証券記載の保険金額をもって限度とし、損保険金を支払うべき事故が保険期間中に2回以上生じても、当会社が支払う損保険金の額は、通算して、その保険金額をもって限度とします。
⑵ 当会社は、第1条(当会社の支払責任)⑴の損保険金の30%に相当する額を、第1条
(当会社の支払責任)⑵の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。
⑶ 当会社は、第1条(当会社の支払責任)⑴の損保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第1条(当会社の支払責任)⑶の残存物取片づけ費用保険
金として支払います。
⑷ ⑵または⑶の場において、当会社は、⑵または⑶の規定によってそれぞれ支払うべき臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金と⑴によって算出した損保険金との計額が保険金額を超えるときでも、これらの費用保険金を支払います。
第8条(管理義務)
保険契約者または被保険者は、保険の目的につき次の①から⑤までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 情報機器については、常に良好な運転状態を維持するため整備すること。
② 情報メディアについては、常に良好な状態で使用できるよう整理および保管すること。
③ 情報については、常にその内容が確認できるよう台帳等を整備すること。
④ 故意または習慣的に過度の運転、使用もしくは過負荷の状態におかないこと。
⑤ 保守および運転に関する法令、規則その他メーカーから示された条件を守ること。
第9条(保険の目的の調査)
普通約款第6条(調査)⑵の規定にかかわらず、当会社は、いつでも保険の目的またはこれを収容する建物もしくは構内を調査し、または帳簿その他の書類の閲覧を求めることができます。
第10条(事故の通知)
⑴ 普通約款第16条(事故の発生)①の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者は、保険の目的について損が生じたことを知った場は、損の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
⑵ 保険の目的について損が生じた場は、当会社は、保険の目的またはこれを収容する建物もしくは構内を調査することまたは被保険者の保管する帳簿その他の書類を閲覧することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場には、その事実を含みます。
第11条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴ この追加条項の規定により保険金が支払われるべき事故が発生した場において、保険契約者または被保険者が、第1条(当会社の支払責任)⑴の損の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場 は、第3条(保険金を支払わない場-その1)および第4条(保険金を支払わない場 -その2)に掲げる事由に該当しない場にかぎり、当会社はこれを負担します。ただし、保険金額から損保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
⑵ 第7条(保険金の支払額)および第13条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)⑴の規定は、⑴の規定によって当会社が負担すべき額を算出する場 に、これを準用します。この場において、第13条⑴の規定中「支払限度額」とあるのは「それぞれの保険契約の保険金額もしくは共済契約の共済金額の計額(注)からそれぞれの保険契約によって支払われるべき損保険金もしくは共済契約によって支払われるべき共済金の計額を差し引いた残額または情報メディア担保追加条項(医療施設特約条項用)第11条(損 防止義務および損防止費用)⑴本文によって当会社が負担する費用のいずれか低い額」と読み替えるものとします。
(注) それぞれの保険契約の保険金額もしくは共済契約の共済金額の 計額
それぞれの保険契約の保険金額または共済契約の共済金額の 計額が保険価額を超える場は、保険価額とします。
第12条(保険金の請求)
⑴ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑴の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、事故による損が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定にかかわらず、被保険者が、保険金の支払を請求する場 は、次の①から④までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
③ 保険の目的を盗取された場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わる書類
④ その他当会社が普通約款第19条(保険金の支払)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めること
があります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場
⑸ この追加条項に係る保険金の当会社に対する保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 普通約款第20条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注)の計額が、保険金の種類ごとに別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
⑵ ⑴の場において、第1条(当会社の支払責任)⑵の臨時費用保険金および同条⑶の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額(注)を算出するにあたっては、同条⑴の損保険金の額は、⑴の規定を適用して算出した額とします。
(注) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第14条(適用除外)
この追加条項においては、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)の規定を適用しません。
第15条(読替規定)
この追加条項の適用については、普通約款の規定中「損」とあるのは「情報メディア担保追加条項(医療施設特約条項用)第1条(当会社の支払責任)⑴の損」と読み替えて適用します。
第16条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに医療施設特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
保険金の種類 | 支払限度額 |
第1条(当会社の支払責任)⑴の損 保険金 | 損 の額(注1) |
第1条(当会社の支払責任)⑵の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1構内ごとに300万円(注 2) |
第1条(当会社の支払責任)⑶の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
別 表
用 語 | 定 義 |
看護業務 | 次の①から⑤に掲げる業務をいいます。 ① 看護師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する業務 ② 准看護師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法(昭和 23年法律第203号)に規定する業務 ③ 保健師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する業務 ④ 助産師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する業務 ⑤ 身体上または精神上の障があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対して行われる入浴、排せつ、食事その他の介 護業務 |
帰責割 | 被保険者が本来負担すべき責任の割をいいます。 |
受託物 | 看護業務の対象となる者から受託している財物をいいます。 |
滅失等 | 受託物が滅失、損傷もしくは汚損し、または盗取もしくは詐取されたことをいいます。ただし、受託物の紛失を含みません。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および第3条(保険証券適用地域)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において看護業務を遂行することにより、他人の身体の障またはその財物の損壊
(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
⑵ 普通約款第4条(保険金を支払わない場)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場-管理財物)の規定にかかわらず、⑴に規定する損 には、被保険者が日本国内において看護業務を遂行することにより、受託物の滅失等に起因して、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損を含みます。ただし、その受託物に対して当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、その受託物の時価(注)を超えないものとします。
⑶ ⑴または⑵に規定する事故または滅失等に起因して、被保険者を含む複数の者が法律上の賠償責任を負担する場には、当会社は、被保険者の帰責割に応じた損に対してのみ保険金を支払います。
(注) 時価
滅失等の生じた地および時において、もし滅失等が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第2条(被保険者の範囲)
この特約条項において、被保険者とは保険証券記載の者をいいます。
第3条(保険期間と保険責任の関係)
当会社は、普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴に掲げる保険期間中に事故が発見された場にかぎり、損に対して、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑨に掲げる賠償責任を負担することによって被る損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通約款第4条(保険金を支払わない場 )④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保
(注1) 損の額
他の保険契約等に免責金額の適用がある場は、最も低い免責金額を適用します。
(注2) 300万円
他の保険契約等に限度額が300万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
看護職賠償責任保険
看護職特約条項(包括契約・損害賠償請求ベース用)
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
険金を支払わない場 ー管理財物)の規定は、第1条(当会社の支払責任)⑵に該当する損にかぎり、これを適用しません。
① 被保険者が看護業務を行う施設(注1)または航空機、車両(注2)、自動車、船もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
② 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
③ 看護業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
④ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に違反して行った看護業務に起因する賠償責任
⑤ 被保険者、被保険者の同居の親族もしくは使用人その他被保険者の看護業務の補助者が行い、または加担した盗取に起因する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人または被保険者の看護業務の補助者が所有し、または私用に供する財物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
⑦ 受託物の自然の消耗、かし、受託物本来の性質(注3)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑧ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑨ 受託物が委託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
(注1) 被保険者が看護業務を行う施設
設備を含みます。ただし、看護業務の遂行中に直接使用しているものを除きま
(注2) 車両
原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注3) 受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
第5条(事故の発見)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、普通約款第16条
(事故の発生)①に掲げる事項のほか、事故発見の日時を、遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務に違反した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等との関係)
⑴ 当会社は、普通約款第20条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第1条(当会社の支払責任)に規定する事故または滅失等に起因して、この保険契約の被保険者またはそれ以外の者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がある場は、この保険契約の被保険者の帰責割に応じた賠償責任額のうち、損の額が他の保険契約等(注)により支払われるべき金額を超過するときにかぎり、その超過額に対して保険金を支払います。
⑵ この保険契約の被保険者の帰責割に応じた賠償責任額のうち、他の保険契約等(注)で保険金を支払われる金額が、この保険契約の証券に記載された免責金額を下回る場には、⑴の規定を適用しません。
(注) 他の保険契約等
他の保険契約または共済契約をいいます。
第7条(読替規定)
この特約条項においては、次の①から⑩に記載のとおり普通約款を読み替えて適用するものとします。
① 第5条(責任の始期および終期)⑴の規定中「保険料領収前に生じた事故による損 」とあるのは「保険料領収前に発見された事故による損」
② 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「事故が発見される前に」
③ 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのは「事故が発見された後に」
④ 第7条(告知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「発見された事故」
⑤ 第8条(通知義務)⑷の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に発見された事故」
⑥ 第8条(通知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「発見された事故」
⑦ 第9条(保険契約の解除)⑸の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故が発見された後に」、「発生した事故による損」とあるのは「発見された事故による損」
⑧ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故」とあるのは、「その事実が生じた時より前に発見された事故」
⑨ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故による損」とあるのは「追加保険料領収前に発見された事故による損」
⑩ 第16条(事故の発生)本文の規定中「事故が発生したことを知った場は」とあるのは「損の原因となる事故を発見した場は」
第8条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
包括契約に関する追加条項
(損害賠償請求ベース用)(看護職特約条項用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医療施設 | 保険証券記載の医療施設をいいます。 |
開設者 | 医療施設の開設者をいいます。 |
看護職 | 看護師、准看護師、保健師または助産師をいいます。 |
看護職賠償責任保険包括契約 | 保険始期が平成16年4月1日以降である普通約款、看護職特約条項およびこの追加条項に基づく当会社との保険契約をいいます。 |
継続契約 | 看護職賠償責任保険包括契約の保険期間の終了日を保険期間の開始日とする看護職賠償責任保険包括契約をいいます。ただし、団体保険契約においては、保険期間の終了日と保険期間の開始日のいずれにおいても被保険者である者を継続契約の被保険者とみなします。 |
初年度契約 | 継続契約以外の看護職賠償責任保険包括契約をいいます。ただし、団体保険契約においては、継続契約の被保険者とみなされる者以外の被保険者を初年度契約の被保険者とみなします。 |
身体障 | 看護業務を行う者が職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その看護業務の対象者に新たな身体の障が発生したこと、または既にその看護業務の対象者に発生していた障がさらに悪化することをいい、これらの結果、その看護業務の対象者が死亡した場を含みます。 |
認識日 | 保険契約者または被保険者は、損賠償請求がなされるおそれのある身体障またはその原因もしくは事由を保険期間中に知った日をいいます。 |
保険期間の開始日 | 初年度契約の被保険者においては被保険者となった日をいいます。 |
保険期間の終了日 | 看護職賠償責任保険包括契約が保険期間終了日前に解除されていた場は、解除日をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および看護職特約条項(以下、「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が、日本国内において、医療施設の業務として行った特約条項の用語の定義に規定する看護業務により、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことによってその看護業務の対象者に身体障 が発生した場 において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損 (以下「損 」といいます。)に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の場において、同一の身体障に起因して法律上の賠償責任を負担する被保険者以
外の者がいるときは、当会社は、被保険者の帰責割(注)に応じた損に対してのみ保険金を支払います。
(注) 帰責割
その者が本来負担すべき責任の割をいいます。
第2条(被保険者の範囲)
この追加条項において、被保険者とは、次の①および②に掲げる者をいいます。
① 開設者の使用人その他開設者の業務の補助者である看護職
② ①に掲げる者で、既に開設者の使用人または業務の補助者でなくなった看護職
第3条(被保険者名簿)
⑴ 保険契約者または開設者は、常に被保険者全員を示す名簿を備えつけ、当会社が名簿の閲覧を求めた場は、名簿の閲覧に応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者に対しては、第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
第4条(保険金額等)
保険金額、免責金額および縮小てん補割は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第5条(保険期間と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)および特約条項第3条(保険期間と保険責任の関係)の規定にかかわらず、普通約款第5条(責任の始期および終期)に掲げる保険期間中に、日本国内において、損賠償請求がなされた場にかぎり、損に対して保険金を支払います。
⑵ 同一の身体障または同一の原因もしくは事由による複数の身体障に対してなされた
すべての損賠償請求は、損 賠償請求がなされた時もしくは場所または損賠償請求者の数等にかかわらず、1回の損 賠償請求とみなします。
⑶ ⑵の損賠償請求は、最初の損 賠償請求がなされた時にすべての損賠償請求がなされたものとみなします。
⑷ 普通約款第5条(責任の始期および終期)ただし書の規定にかかわらず、当会社は、次の①および②に掲げる損賠償請求がなされたことによる損に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から保険料を領収するまでの間になされた損賠償請求
② この保険契約およびこの保険契約より前に締結していた看護職賠償責任保険包括契約
(注)の保険期間開始時から保険料を領収するまでの間に保険契約者もしくは被保険者が知った身体障またはその原因もしくは事由によってなされた損賠償請求
⑸ ⑷②の規定中「知った」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。
(注) 看護職賠償責任保険包括契約
初年度契約であるか継続契約であるかを問いません。
第6条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、初年度契約締結の当時、保険契約者もしくは被保険者が保険期間の開始日より前に知っていた身体障 またはその原因もしくは事由により、保険期間開始後に損 賠償請求がなされるおそれのあることを知っていた場 において、その身体障 またはその
原因もしくは事由により損賠償請求がなされたことによる損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定中「知っていた」とは、知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。
⑶ ⑴の規定中「身体障またはその原因もしくは事由」には、第7条(通知義務)⑵の規定により、当会社に既に通知された事項を含みません。
第7条(通知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、普通約款第16条(事故の発生)①の規定にかかわらず、損賠償請求がなされたときは、次の①から③に掲げる事項を遅滞無く書面で当会社に通知しなければなりません。
① 損賠償請求者および医療業務の対象者の住所および氏名、請求の内容ならびに請求を受領した日時
② 看護業務を行った看護職等の氏名
③ 身体障の具体的状況および身体障またはその原因もしくは事由について保険契約者もしくは被保険者が知った時の状況
⑵ 保険契約者または被保険者は、損賠償請求がなされるおそれのある身体障またはそ
の原因もしくは事由を保険期間中に知った場は、身体障またはその原因もしくは事由の具体的状況を認識日を含めて60日以内に書面により当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、⑴および⑵の通知を怠った場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険責任に関する特則)
保険契約者または被保険者が第7条(通知義務)⑵の通知をした場において、保険期間終了後5年以内に、通知された身体障またはその原因もしくは事由による損賠償請求がなされた場 は、その損賠償請求は保険期間の終了日になされたものとみなします。ただし、損 賠償請求がなされた時に看護職賠償責任保険包括契約がある場を除きます。
第9条(賠償の解決における被保険者の同意)
⑴ 普通約款第17条(損賠償請求解決のための協力)⑴の規定にかかわらず、当会社が損 賠償責任の有無またはその金額について被者と協定しようとする場は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく、⑴に定める同意をしないときは、当会社が保険金を支払うべき損の額は、次の①および②に掲げる金額の算額を限度として算定するものとします。
① 普通約款第2条(損の範囲および責任の限度)⑴①の損賠償金については、もし被保険者が⑴の同意をしたならば損賠償金の額として確定したと認められる金額
② 普通約款第2条(損の範囲および責任の限度)⑴①から⑤の費用については、当会社が⑴の同意を求めた時までに発生したものの金額
第10条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額は、通算して保険証券記載の保険期間中の総保険金額を限度とします。
⑵ 第7条(通知義務)⑵の認識日が保険期間の開始日より前である場は、当会社は、この保険契約の保険金支払条件により算出した保険金支払額と、同条⑵の認識日の属する保
険契約の保険金支払条件により算出した保険金支払額のうち、いずれか低い金額により損 に対して、保険金を支払います。
⑶ 保険契約者もしくは被保険者が、損賠償請求がなされるおそれのある身体障またはその原因もしくは事由を知らずに、当会社に第7条(通知義務)⑵の通知をしなかった場 において、職業上または職務上の相当な注意をもってすればその身体障またはその原因もしくは事由を知り得たと認められる日が保険期間の開始日より前である場は、当会社は、この保険契約の保険金支払条件により算出した保険金支払額と、その知り得たと認められる日の属する保険契約の保険金支払条件により算出した保険金支払額のうち、いずれか低い金額により損に対して、保険金を支払います。
第11条(他の保険契約等との関係)
当会社は、普通約款第20条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第8条(保険責任に関する特則)に掲げる期間中になされた損 賠償請求による損 に対して、保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場 は、当会社は、損 の額が他の保険契約等により支払われるべき金額を超過するときにかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。
第12条(普通約款の読替規定)
この追加条項においては、普通約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(損 の範囲および責任限度)⑵および⑶の規定中「1回の事故」とあるのは
「1回の損 賠償請求」
② 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「身体障またはその原因もしくは事由を知る(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)前または損賠償請求がなされる前に」
③ 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのは「損賠償請求がなされた後に」
④ 第7条(告知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた損 賠償請求」
⑤ 第8条(通知義務)⑷の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障またはその原因もしくは事由によってなされた損賠償請求または承認請求書を受領するまでの間になされた損賠償請求」
⑥ 第8条(通知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた損賠償請求」
⑦ 第9条(保険契約の解除)⑷の規定中「事故の発生した後になされた」とあるのは
「損賠償請求がなされた後に行われた」および「解除がなされた時までに発生した事故」とあるのは「解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障またはその原因もしくは事由によってなされた損賠償請求または解除が行われた時までになされた損賠償請求」
⑧ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故」とあるのは「その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障またはその原因もしくは事由によってなされた損賠償請求またはその事実が生じた時より前になされた損賠償請求」
⑨ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障またはその原因もしくは事由によってなされた損賠償請求または追加保険料領収前になされた損賠償請求」
⑩ 第18条(保険金請求の手続)⑶の規定中「事故」とあるのは「損賠償請求」
④ 第19条(保険金の支払)⑴①の規定中「事故」および「事故発生」とあるのは「損賠償請求」
④ 第19条(保険金の支払)⑴③および⑵⑤の規定中「事故」とあるのは「医療行為」
第13条(規定の適用)
この保険契約においては、それぞれの被保険者ごとにこの追加条項の規定を適用します。
第14条(特約条項の適用除外)
当会社は、この追加条項が適用される保険契約に対しては、特約条項の次の①から⑥の規定を適用しません。
① 第1条(当会社の支払責任)
② 第3条(保険期間と保険責任の関係)
③ 第4条(保険金を支払わない場)⑤から⑨
④ 第5条(事故の発見)
⑤ 第6条(他の保険契約等との関係)
⑥ 第7条(読替規定)
第15条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特約条項の規定を適用します。
医療従事者賠償責任保険
医療従事者特約条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および第3条(保険適用地域)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において医療業務を遂行することにより、他人に身体の障またはその財物の損壊が発生した場(以下「事故」といいます。)において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
⑵ 普通約款第4条(保険金を支払わない場)④の規定にかかわらず、⑴に規定する損には、被保険者が日本国内において医療業務を遂行することにより、受託物に滅失等が発生した場において、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損を含みます。ただし、その受託物に対して当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任の限度)⑴①の金額は、その受託物が滅失等の生じた地および時において、もし滅失等がなければ有したであろう価額を限度とします。
⑶ ⑴および⑵に規定する事故または滅失等に起因して、被保険者を含む複数の者が法律上の賠償責任を負担する場には、当会社は、被保険者の帰責割(注)に応じた損に対してのみ保険金を支払います。
(注) 帰責割
その者が本来負担すべき責任の割 をいいます。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義に従います。
① 医療業務
次のアからツに掲げる業務をいいます。
ア.診療放射線技師の資格を有する者が行う診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に規定する業務
イ.診療エックス線技師の資格を有する者が行う診療放射線技師法附則(昭和58年法律第83号)に規定する業務
ウ.臨床検査技師の資格を有する者が行う臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に規定する業務
エ.衛生検査技師の資格を有する者が行う臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成 17年法律第39号)により改正される以前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)をいいます。)に規定する業務
オ.理学療法士の資格を有する者が行う理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第 137号)に規定する業務
カ.作業療法士の資格を有する者が行う理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第 137号)に規定する業務
キ.視能訓練士の資格を有する者が行う視能訓練士法(昭和46年法律第64号)に規定する業務
ク.言語聴覚士の資格を有する者が行う言語聴覚士法(平成9年法律第132号)に規定する業務
ケ.臨床工学技士の資格を有する者が行う臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)に規定する業務
コ.義肢装具士の資格を有する者が行う義肢装具士法(昭和62年法律第61号)に規定する業務
サ.管理栄養士の資格を有する者が行う栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する業務
シ.歯科衛生士の資格を有する者が行う歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に規定する業務
ス.歯科技工士の資格を有する者が行う歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に規定する業務
セ.精神保健福祉士の資格を有する者が行う精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に規定する業務
ソ.薬剤師の資格を有する者が行う薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する業務タ.介護福祉士の資格を有する者が行う社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第
30号)に規定する業務
チ.社会福祉士の資格を有する者が行う社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第 30号)に規定する業務
ツ.救急救命士の資格を有する者が行う救急救命士法(平成3年法律第36号)に規定する業務
② 受託物
医療業務の対象となる者から受託している財物をいいます。
③ 滅失等
受託物が滅失、損傷もしくは汚損し、または盗取もしくは詐取されたことをいいます。ただし、受託物の紛失を含みません。
第3条(保険期間と保険責任の関係)
当会社は、普通約款第5条(責任の始期および終期)に掲げる保険期間中に事故が発見された場にかぎり、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑨に掲げる賠償責任を負担することによって被る損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通約款第4条(保険金を支払わない場 )④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場ー管理財物)の規定は、第1条(当会社の支払責任)⑵に規定する損にかぎり、これを適用しません。
① 被保険者が医療業務を行う施設および設備(注1)、航空機、車両(注2)、自動車、船もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
② 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
③ 医療業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
④ 次のアからセに掲げる法の規定に違反して行った医療業務に起因する賠償責任ア.診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)
イ.臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)ウ.理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)エ.視能訓練士法(昭和46年法律第64号)
オ.言語聴覚士法(平成9年法律第132号)カ.臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)キ.義肢装具士法(昭和62年法律第61号) ク.栄養士法(昭和22年法律第245号)
ケ.歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)コ.歯科技工士法(昭和30年法律第168号)
サ.精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)シ.薬剤師法(昭和35年法律第146号)
ス.社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
セ.救急救命士法(平成3年法律第36号)
⑤ 被保険者、被保険者の同居の親族もしくは使用人その他被保険者の医療業務の補助者が行い、または加担した盗取に起因する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人もしくは被保険者の医療業務の補助者が所有し、もしくは私用に供する財物が損壊し、または盗取されたことに起因する賠償責任
⑦ 受託物の自然の消耗、かし、受託物本来の性質(注3)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑧ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑨ 受託物が委託者に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
(注1) 施設および設備
ただし、医療業務の遂行中に直接使用しているものを除きます。
(注2) 車両
原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注3) 受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
第5条(事故の発見)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、普通約款第16条
(事故の発生)①に掲げる事項のほか、事故発見の日時を、遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務に違反した場は、当会社は、それによって被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第6条(1事故の定義)
普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑵に規定する「1回の事故」とは、同一原因または事由に起因して生じた一連の事故をいいます。
第7条(他の保険契約等との関係)
⑴ 当会社は、普通約款第20条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第1条(当会社の支払責任)に規定する事故または滅失等に起因して、他の保険契約等(注)がある場は、この保険契約の被保険者の帰責割に応じた賠償責任額のうち、損の額が他の保険契約等により支払われるべき金額を超過するときにかぎり、その超過額に対して保険金を支払います。
⑵ この保険契約の被保険者の帰責割に応じた賠償責任額のうち、他の保険契約等(注)で支払われる金額が、この保険契約の証券に記載された免責金額を下回る場は、⑴の規定を適用しません。
(注) 他の保険契約等
この保険契約の被保険者またはそれ以外の者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
第8条(読替規定)
この特約条項においては、次の①から⑩に記載のとおり普通約款を読み替えて適用するものとします。
① 第5条(責任の始期および終期)⑴の規定中「保険料領収前に生じた事故による損 」とあるのは「保険料領収前に発見された事故による損」
② 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「事故が発見される前に」
③ 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのは「事故が発見された後に」
④ 第7条(告知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「発見された事故」
⑤ 第8条(通知義務)⑷の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に発見された事故」
⑥ 第8条(通知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「発見された事故」
⑦ 第9条(保険契約の解除)⑸の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「事故が発見された後に」、「発生した事故による損」とあるのは「発見された事故による損」
⑧ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故」とあるのは、「その事実が生じた時より前に発見された事故」
⑨ 第10条 ⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故による損」とあるのは「追加保険料領収前に発見された事故による損」
⑩ 第16条(事故の発生)本文の規定中「事故が発生したことを知った場は」とあるのは「損の原因となる事故を発見した場は」
第9条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款ならびにこの保険契約に付帯される追加条項の規定を適用します。
包括契約に関する追加条項
(損害賠償請求ベース用)(医療従事者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および医療従事者特約条項(以下、「特約条項」といいます。)第1条(当
会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において医療施設の業務として行った特約条項第2条(用語の定義)①に規定する医療業務により、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことに起因してその医療業務の対象者に身体の障 が発生した場において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損
」といいます。)に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の場において、同一の身体の障に起因して法律上の賠償責任を負担する被保険者以外の者がいるときは、当会社は、被保険者の帰責割(注)に応じた損に対してのみ保険金を支払います。
(注) 帰責割
その者が本来負担すべき責任の割をいいます。
第2条(被保険者の範囲)
この追加条項において、被保険者とは、次の①および②に掲げる者をいいます。
① 開設者の使用人その他開設者の業務の補助者である以下の者
ア.診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に定める資格を有する診療放射線技師または診療エックス線技師
イ.臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に定める資格を有する臨床検査技師または衛生検査技師
ウ.理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に定める資格を有する理学療法士または作業療法士
エ.視能訓練士法(昭和46年法律第64号)に定める資格を有する視能訓練士オ.言語聴覚士法(平成9年法律第132号)に定める資格を有する言語聴覚士
カ.臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)に定める資格を有する臨床工学技士キ.義肢装具士法(昭和62年法律第61号)に定める資格を有する義肢装具士
ク.栄養士法(昭和22年法律第245号)に定める資格を有する管理栄養士
ケ.歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に定める資格を有する歯科衛生士コ.歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に定める資格を有する歯科技工士
サ.精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に定める資格を有する精神保健福祉士シ.薬剤師法(昭和35年法律第146号)に定める資格を有する薬剤師
ス.社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定める資格を有する介護福祉士または社会福祉士
セ.救急救命士法(平成3年法律第36号)に定める資格を有する救急救命士
② ①に掲げる者で、既に開設者の使用人または業務の補助者でなくなった医療従事者
第3条(被保険者名簿)
⑴ 保険契約者または開設者は、常に被保険者全員を示す名簿を備えつけ、当会社がその閲覧を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者に対しては、第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
第4条(保険金額および免責金額)
保険金額および免責金額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第5条(保険期間と保険責任の関係)
⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)および特約条項第3条(保険期間と保険責任の関係)の規定にかかわらず、普通約款第5条(責任の始期および終期)に掲げる保険期間中に、日本国内において、損賠償請求がなされた場にかぎり、損に対して保険金を支払います。
⑵ 同一の身体の障または同一の原因・事由による複数の身体の障に対してなされたす
べての損賠償請求は、損 賠償請求がなされた時もしくは場所または損賠償請求者の数等にかかわらず、1回の損 賠償請求とみなします。
⑶ ⑵の損賠償請求は、最初の損賠償請求がなされた時にすべての損賠償請求がなされたものとみなします。
⑷ 普通約款第5条(責任の始期および終期)ただし書の規定にかかわらず、当会社は、次の①および②に掲げる損賠償請求がなされたことによる損に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から保険料を領収するまでの間になされた損賠償請求
② この保険契約およびこの保険契約より前に締結していた医療従事者賠償責任保険包括契約(注1)の保険期間開始時から保険料を領収するまでの間に保険契約者もしくは被保険者が知った(注2)身体の障またはその原因・事由によってなされた損賠償請求
(注1) 医療従事者賠償責任保険包括契約
初年度契約であるか継続契約であるかを問いません。
(注2) 知った
知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。
第6条(用語の定義)
この追加条項において、次の①から⑨に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
① 身体の障
医療業務を行う者が職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その医療業務の対象者に新たな身体の障(身体症状の悪化または疾病を含みます。)が発生したこと、または既にその医療業務の対象者に発生していた身体の障 (身体症状の悪化
または疾病を含みます。)がさらに悪化することをいい、これらの結果、その医療業務の対象者が死亡した場を含みます。
② 医療従事者賠償責任保険包括契約
保険始期が平成16年4月1日以降である普通約款、特約条項およびこの追加条項に基づく当会社との保険契約をいいます。
③ 継続契約
医療従事者賠償責任保険包括契約の保険期間の終了日を保険期間の開始日とする医療従事者賠償責任保険包括契約をいいます。ただし、団体保険契約においては、保険期間の終了日と保険期間の開始日のいずれにおいても被保険者である者を継続契約の被保険者とみなします。
④ 保険期間の開始日
初年度契約の被保険者においては被保険者となった日をいいます。
⑤ 保険期間の終了日
医療従事者賠償責任保険包括契約が保険期間終了日前に解除されていた場は、解除日をいいます。
⑥ 初年度契約
継続契約以外の医療従事者賠償責任保険包括契約をいいます。ただし、団体保険契約においては、継続契約の被保険者とみなされる者以外の被保険者を初年度契約の被保険者とみなします。
⑦ 医療施設
保険証券記載の医療施設をいいます。
⑧ 開設者
医療施設の開設者をいいます。
⑨ 認識日
身体の障またはその原因・事由の具体的状況を知った日をいいます。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、初年度契約締結の当時、保険契約者もしくは被保険者が保険期間の開始日より前に知っていた身体の障またはその原因・事由(注1)により、保険期間開始後に損賠償請求がなされるおそれのあることを知っていた(注2)場において、その身体の 障 またはその原因・事由(注1)により損賠償請求がなされたことによる損に対し
ては、保険金を支払いません。
(注1) 身体の障またはその原因・事由
第8条(通知義務)⑵の規定により、当会社に既に通知された事項を含みません。
(注2) 知っていた
知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注 意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。
第8条(通知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、普通約款第16条(事故の発生)①の規定にかかわらず、損賠償請求がなされたときは、次の①から③に掲げる事項を遅滞無く書面で当会社に通知しなければなりません。
① 損賠償請求者および医療業務の対象者の住所および氏名、請求の内容ならびに請求を受領した日時
② 医療業務を行った医療従事者の氏名
③ 身体の障の具体的状況および身体の障またはその原因・事由について保険契約者もしくは被保険者が知った時の状況
⑵ 保険契約者または被保険者は、損賠償請求がなされるおそれのある身体の障または
その原因・事由を保険期間中に知った場は、認識日を含めて60日以内に書面により当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、⑴および⑵の通知を怠った場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険責任に関する特則)
保険契約者または被保険者が第8条(通知義務)⑵の通知をした場において、保険期間終了後からその日を含めて5年以内に、通知された身体の障またはその原因・事由による損賠償請求がなされた場 は、その損賠償請求は保険期間の終了日になされたものとみなします。ただし、損 賠償請求がなされた時に医療従事者賠償責任保険包括契約がある場を除きます。
第10条(賠償の解決における被保険者の同意)
⑴ 普通約款第17条(損賠償請求解決のための協力)⑴の規定にかかわらず、当会社が損 賠償責任の有無またはその金額について被者と協定しようとする場は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく、⑴に定める同意をしないときは、当会社が保険金を支払うべき損の額は、次の①および②に掲げる金額の算額を限度として算定するものとします。
① 普通約款第2条(損の範囲および責任の限度)⑴①の損賠償金については、もし被保険者が⑴の同意をしたならば損 賠償金の額として確定したと認められる金額
② 普通約款第2条(損 の範囲および責任の限度)⑴①から⑤の費用については、当会社が⑴の同意を求めた時までに発生したものの金額
第11条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)⑴①の金額
は、通算して保険証券記載の保険期間中の総保険金額を限度とします。
⑵ 第8条(通知義務)⑵の認識日が保険期間の開始日より前である場は、当会社は、この保険契約の保険金支払条件により算出した保険金支払額と、同条⑵の認識日の属する保険契約の保険金支払条件により算出した保険金支払額のうち、いずれか低い金額により損 に対して、保険金を支払います。
⑶ 保険契約者もしくは被保険者が、損賠償請求がなされるおそれのある身体の障 またはその原因・事由を知らずに、当会社に第8条(通知義務)⑵の通知をしなかった場 に
おいて、職業上または職務上の相当な注意をもってすればその身体の障 またはその原因・事由を知り得たと認められる日が保険期間の開始日より前である場 は、当会社は、この保険契約の保険金支払条件により算出した保険金支払額と、その知り得たと認められる日の属する保険契約の保険金支払条件により算出した保険金支払額のうち、いずれか低い金額により損に対して、保険金を支払います。
第12条(他の保険契約等との関係)
当会社は、普通約款第20条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第9条(保険責任に関する特則)に掲げる期間中になされた損 賠償請求による損 に対して、保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場 は、当会社は、損 の額が他の保険契約等により支払われるべき金額を超過するときにかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。
第13条(普通約款の読替規定)
この追加条項においては、普通約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(損 の範囲および責任限度)⑵および⑶の規定中「1回の事故」とあるのは
「1回の損 賠償請求」
② 第7条(告知義務)⑶③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「身体の障またはその原因・事由を知る(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)前または損賠償請求がなされる前に」
③ 第7条(告知義務)⑷の規定中「事故が生じた後に」とあるのは「損賠償請求がなされた後に」
④ 第7条(告知義務)⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた損賠償請求」
⑤ 第8条(通知義務)⑷の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体の障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または承認請求書を受領するまでの間になされた損賠償請求」
⑥ 第8条⑸の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた損賠償請求」
⑦ 第9条(保険契約の解除)⑷の規定中「事故の発生した後になされた」とあるのは
「損賠償請求がなされた後に行われた」および「解除がなされた時までに発生した事故」とあるのは「解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体の障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または解除が行われた時までになされた損賠償請求」
⑧ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故」とあるのは「その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体の障 もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求またはその事実が生じた時より前になされた損賠償請求」
⑨ 第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または追加保険料領収前になされた損賠償請求」
⑩ 第18条(保険金請求の手続)⑶の規定中「事故」とあるのは「損賠償請求」
④ 第19条(保険金の支払)⑴①の規定中「事故」および「事故発生」とあるのは「損賠償請求」
④ 第19条(保険金の支払)⑴③および⑵⑤の規定中「事故」とあるのは「医療行為」
第14条(追加条項の適用)
この保険契約においては、それぞれの被保険者ごとにこの追加条項の規定を適用します。
第15条(特約条項の適用除外)
当会社は、この追加条項が適用される保険契約に対しては、特約条項第1条(当会社の支払責任)、第3条(保険期間と保険責任の関係)、第4条(保険金を支払わない場)⑤から⑨および第5条(事故の発見)から第8条(読替規定)の規定を適用しません。
第16条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特約条項の規定を適用します。
看護職賠償責任保険・医療従事者賠償責任保険共通賠償責任保険追加条項
第1章 共 通 条 項
第1条(用語の定義-五十xx)
この保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医薬品等 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品および医療機器(注)をいいます。 (注) 医療機器 体内に移植されるものにかぎります。 |
汚染物質 | 固体状、液体状、気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有毒物質または汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用されるものを含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者が他人から請け負った業務の一部または全部の完成を記名被保険者から請け負った者をいい、数次の請負により請け負った者を含みます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者の役員および使用人 ② 記名被保険者の下請負人 ③ 記名被保険者の下請負人の役員および使用人 |
建設用工作車 | 次の①から⑧に掲げるものをいいます。ただしダンプカーおよびユニック車を含みません。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラーまたは除雪用スノープラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダーまたはショベルローダー ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤーまたは発電機自動車 ④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラックまたはクレーンカー ⑤ ①から④のものをけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機または清掃作業車 ⑧ その他①から⑦に類するもの |
公共水域 | 海、河川、湖沼または運河をいいます。 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。有体物には、情報機器で使用される記録媒体に記録されている情報、データおよびプログラム、電気ならびに知的財産権を含みません。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。 |
石油物質 | 次の①から③に掲げるものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ② ①に記載の石油類より誘導される化成品類 ③ ①または②に記載の物質を含む混物、廃棄物および残さ |
排出等 | 排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。 |
第2条(適用の範囲)
⑴ この追加条項は、次の①から⑦に掲げる特約条項等が付帯された保険契約について適用します。
① 施設所有管理者特約条項
② 昇降機特約条項
③ 請負業者特約条項
④ 生産物特約条項
⑤ 受託者特約条項
⑥ 自動車管理者特約条項
⑦ ①から⑥のほか、事業活動に伴い事業者が被る損に対して保険金を支払う特約条項等(注1)
⑵ この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
(注1) 事業活動に伴い事業者が被る損に対して保険金を支払う特約条項等個人関係等特約条項等(注2)を除きます。
(注2) 個人関係等特約条項等
次のアからノに掲げる特約条項および追加条項をいいます。ア.ゴルフ特約
イ.個人特約
ウ.ハンター特約
エ.旅館宿泊者特約条項
オ.傷担保追加条項(旅館宿泊者特約条項用)カ.スポーツ特約
キ.PTA管理者特約条項ク.テニス特約
ケ.塾生徒特約条項
コ.第三者の加行為による死亡保険金、後遺障保険金および入院保険金追加支払追加条項(塾生徒特約条項用)
サ.傷担保追加条項(塾生徒特約条項用)シ.スキー・スケート特約
ス.自治会活動特約条項
セ.第三者の加行為による死亡保険金、後遺障保険金および入院保険金追加支払追加条項(自治会活動特約条項用)
ソ.遊漁船利用者特約条項タ.商店会総特約条項 チ.PTA特約条項
ツ.スキー場入場者特約条項
テ.クレジットカ-ド用ゴルフ保険特約ト.医師特約条項
ナ.医療施設特約条項
ニ.傷 見舞費用担保追加条項(医療施設特約条項用)ヌ.傷 担保追加条項(医療施設特約条項用)
ネ.特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項(医療施設特約条項・傷担保追加条項用)
ノ.サービス・ステーション傷担保特約条項
第3条(保険金を支払わない場合-原子力危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(注1)または核原料物質、放射性元素、放射性同位元素もしくはこれらによって汚染された物(注2)の原子核反応、原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性に起因して賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注3)の原子核反応、原子核の崩壊等による場を除きます。なお、被保険者に対して損賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3) 医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化物ならびにこれらの含有物を含みません。
第4条(保険金を支払わない場合-石綿危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性に起因する賠償責任
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有な特性に起因する賠償責任
第5条(保険金を支払わない場合-汚染危険)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 汚染物質の排出等に起因する賠償責任。ただし、②の場 を除き、汚染物質の排出等
が急激かつ偶然に発生した場は、この規定を適用しません。
② 公共水域への石油物質の排出等に起因する賠償責任。なお、この賠償責任には、次のアまたはイに掲げる賠償責任を含みます。
ア.水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ.水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
① 汚染物質の排出等が発生した場(注)において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損の発生および拡大を防止するために要した費用。ただし、②の場を除き、汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場 は、この規定を適用しません。
② 公共水域への石油物質の排出等が発生した場(注)において、その石油物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損の発生および拡大を防止するために要した費用
(注) 排出等が発生した場
そのおそれのある場 を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-専門職業危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。ただし、この保険契約に適用される特約条項に、これと異なる規定がある場を除きます。
① 被保険者または被保険者の業務の補助者(注)が行う次のアからエに掲げる仕事に起因する賠償責任
ア.医療行為
イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容または美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する美容を除きます。
② 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
(注) 被保険者の業務の補助者
被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。
第7条(1事故の定義)
⑴ 普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑵に規定する「1回の事故」とは、発生の時もしくは場所または被者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場であっても、当会社は、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなし、最初の事故が発生した時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
⑵ この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に、⑴と異なる規定がある場は、当会社は、⑴の規定を適用しません。
第8条(被保険者相互間の関係)
⑴ 当会社は、この保険契約において、普通約款ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定は、被保険者相互を他人とみなさずに適用するものとします。
⑵ この保険契約が、次の①から④のすべてに該当する団体契約である場は、団体契約の加入者(注)ごとに、⑴の規定を適用するものとします。
① 当会社の定める団体の基準に該当すること。
② 団体の代表者が保険契約者であること。
③ 団体の構成員が記名被保険者であること。
④ 1保険証券で契約された保険契約であること。
⑶ ⑵の場においては、団体契約の加入者(注)ごとに、保険証券に記載された1事故保険金額および総保険金額の規定を適用するものとします。
⑷ この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に⑴から⑶と異なる規定がある場は、その特約条項または他の追加条項の規定に従います。
(注) 団体契約の加入者
その団体の構成員として保険契約申込書等に明記された者をいいます。
第9条(供託金の貸付け等)
⑴ 上訴に伴う強制執行の停止または既になされた執行処分の取消しのために、被保険者が担保として金銭を供託する場は、当会社は、保険金の支払責任を負うかぎりにおいて、供託金相当額を、供託金に付されると同率の利息により、被保険者に貸し付けることができます。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。この場において、当会社が
1回の事故について既に保険金を支払った普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
⑴①の金額があるときは、その全額を保険金額から差し引いた金額をもって限度とします。
⑵ ⑴の規定により当会社が供託金相当額を貸し付ける場 は、被保険者は、当会社のためにその供託金(注1)の取戻請求権の上に質権を設定しなければなりません。
⑶ ⑴の貸付けが行われている間においては、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定は、その貸付金(注2)を既に支払った同条⑴①の金額とみなして適用します。
⑷ ⑴の供託金(注1)が第三者に還付された場 は、その還付された供託金(注1)の限度で、⑴の貸付金(注2)が普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)⑴①の金額として支払われたものとみなします。
(注1) 供託金
利息を含みます。
(注2) 貸付金
利息を含みます。
第10条(短期契約または長期契約の取扱い)
⑴ この保険契約の保険期間が1年未満または1年超となる場は、普通約款第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場)⑴の「保険料の返還または請求」の欄に規定するイアおよびイの規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
「ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場
除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加(注3)をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損については適用しません。
(注1) 告知事項
危険(注4)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2) 告知事項に変更を生じさせる事実
他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注3) 危険増加
告知事項(注1)についての危険(注4)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(注4)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
変更前の
変更後の
既経過月数(注2)
(注4) 危険
保険料 保険料
返還保険料 =
- × 1 -
保険期間月数(注3)
損の発生の可能性をいいます。 」
第13条(費用保険金の保険金請求権の発生時期)
イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場
⑴ 普通約款第2条(損の範囲および責任の限度)⑴②から⑥に掲げる費用のほか、この
変更後の
変更前の
未経過月数(注4)
追加条項が付帯される保険契約に付帯された他の特約条項および追加条項において、支払
追加保険料 =
(注2) 既経過月数
保険料 - 保険料 × 保険期間月数(注3)
うことが規定されている費用に係る保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注3) 保険期間月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注4) 未経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。 」
⑵ この保険契約の保険期間が1年未満または1年超となる場は、普通約款第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場)③ならびに普通約款第14条(保険料の返還
-契約解除の場)①および②の保険料の返還の規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
「次の算式により算出した額を返還します。
既経過月数(注1)既に払い込まれた保険料 × 1 -
保険期間月数(注2)
⑵ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑸の規定にかかわらず、⑴の保険金の当会社に対する保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第14条(読替規定)
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
「売上高」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「使用人」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「賃金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「入場者」の用語の定義 | 被保険者の使用人 | 記名被保険者の役員および使用人 |
「領収金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
第4条(保険金を支払わない場 )① | 保険契約者または被保険者の故意 | 保険契約者または被保険者の故意。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損 にかぎります。 |
第4条(保険金を支払わない場 )⑤ | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。 (ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損 にかぎります。) |
第4条(保険金を支払わない場 )⑥ | 被保険者の使用人 | 記名被保険者および記名被保険者の使用人等 |
第4条(保険金を支払わない場 )⑥ | 被保険者の業務 | 記名被保険者の業務 |
第7条(告知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第8条(通知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場 ) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第11条(保険料の精算) | 被保険者 | 記名被保険者 |
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。 」
第11条(告知義務規定の読み替え)
⑴ この保険契約の記名被保険者が個人の場(注1)は、普通約款第7条(告知義務)
⑴、⑵および⑶③の規定中「保険契約申込書等の記載事項」とあるのは「告知事項」と読み替えて適用します。
⑵ ⑴において読み替える「告知事項」とは、危険(注2)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注1) 記名被保険者が個人の場
記名被保険者が複数の場 において、記名被保険者に個人以外の者が含まれるときを除きます。
(注2) 危険
損の発生の可能性をいいます。
第12条(通知義務規定の読み替え)
前条の規定が適用される場は、普通約款第8条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、告知事項(注1)に変更を生じさせる事実(注2)が発生した場は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実(注2)がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
⑵ ⑴の事実(注2)の発生によって危険増加(注3)が生じた場において、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場または危険増加(注3)が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が事故の発生した後になされた場であっても、第9条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注3)が生じた時から解
第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)
普通約款第4条(保険金を支払わない場 )④の規定にかかわらず、当会社は、直接で
あると間接であるとを問わず、次の①から③に掲げる財物の損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 所有財物
記名被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した
財物を含みます。
② 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
記名被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア 作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。
イ 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注1)のために記名被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
③ 作業対象物
受託財物以外の作業(注1)の対象物をいいます。
(注1) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注2) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場は、施設内にあるものとみなします。
第2章 施設所有管理者特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に施設所有管理者特約条項が付帯されている場に、施設所有管理者特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および施設所有管理者特約条項の規定を適用します。
第2条(展示自動車の取扱い)
施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場)②の自動車には、販売、リース等を目的として展示を行っている自動車を含みません。ただし、その自動車が運行されている場を除きます。
第3条(確定精算の省略)
⑴ 施設所有管理者特約条項第1条(事故)の仕事が、行事等(注1)である場は、普通約款の用語の定義において定める入場者の規定にかかわらず、入場者を、保険期間中に有料または無料を問わず行事等(注1)に参加する予定入場者(注2)とすることができます。
⑵ ⑴の規定により保険料を予定入場者(注2)に対する割によって定める場は、保険契約申込書に定める保険料区分は確定保険料とします。
⑶ ⑴および⑵の規定による場は、当会社は、普通約款第11条(保険料の精算)⑴および
⑶ならびに第15条(失効・解除の特例)の規定を適用しません。
⑷ この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に⑴から⑶と異なる規定がある場は、その特約条項または他の追加条項の規定に従います。
(注1) 行事等
行事、催し、娯楽等をいいます。
(注2) 予定入場者
保険期間中に有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場する予定人員または実績、事業計画等に基づき定める人員をいいます。ただし、記名被保険者の役員および使用人ならびにこれらの者と世帯を同じくする親族を除きます。
第4条(ベビーシッター業務またはホームヘルパー業務に関わる例外規定)
第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場―管理財物)②および③ならびに施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場)⑧の規定にかかわらず、当会社は、記名被保険者の業務が介護サービス、ベビーシッターまたはホームヘルパーの場にかぎり、被保険者が派遣先で借用し、または使用する家財もしくは家屋については、第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場 ―管理財物)②もしくは③または施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場 )⑧に規定する財物とはみなしません。
第5条(昇降機の範囲)
施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場)②の「昇降機」とは、施設所有管理者特約条項第1条(事故)で規定する施設に存在する昇降機をいいます。
第6条(レジオネラ感染症に関する特則)
当会社は、施設所有管理者特約条項第1条(事故)に規定する事故により、他人にレジオネラ感染症が発症したことに起因する賠償責任については、その発症の時期を問わず、施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場)⑤に規定する「仕事の結果に起因する賠償責任」とはみなしません。
第7条(イベント会場設営工事に関する特則)
当会社は、記名被保険者の業務がイベントの開催、運営等である場において、そのイベントに関わる施設の設営および撤去に起因する賠償責任については、施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場)①の規定を適用しません。
第3章 昇降機特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に昇降機特約条項が付帯されている場に、昇降機特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および昇降機特約条項の規定を適用します。
第2条(責任限度)
当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、保険証券記載の昇降機の数にかかわらず、いかなる場においても保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第4章 請負業者特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場に、請負業者特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および請負業者特約条項の規定を適用します。
第2条(共同企業体の取扱い)
請負業者特約条項第1条(事故)に規定する仕事が記名被保険者が構成員となる分担施工方式の共同企業体が行う工事である場は、当会社は、記名被保険者が分担して施工した🗵所に起因して発生した偶然な事故により、他人の身体の障 または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損 に対してのみ、保険金を支払います。
第3条(工事場内建設用工作車の取扱い)
⑴ 工事場(注1)内および施設(注2)内における建設用工作車は、請負業者特約条項第
2条(保険金を支払わない場)③の自動車とみなしません。
⑵ 普通約款第20条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定にかかわらず、建設用工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損が発生した場において、その建設用工作車に自賠責保険(注3)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険契約(注4)を締結しているときは、当会社は、その損の額がその自賠責保険(注3)および自動車保険契約(注4)により支払われるべき金額の算額を超過する場にかぎり、その超過額のみを支払います。
⑶ 当会社は、自賠責保険(注3)および自動車保険契約(注4)により支払われるべき金額の算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定を適用します。
(注1) 工事場
記名被保険者または記名被保険者の下請負人が、請負業者特約条項第1条(事故)に規定する仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所をいいます。
(注2) 施設
請負業者特約条項第1条(事故)に規定する保険証券記載の施設をいいます。
(注3) 自賠責保険
自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注4) 自動車保険契約
自動車にxxされる賠償責任保険のうち、自賠責保険(注3)以外の保険契約をいい、共済等を含みます。
第5章 生産物特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に生産物特約条項が付帯されている場に、生産物特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および生産物特約条項の規定を適用します。
第2条(保険金を支払わない場合-不良完成品損害)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、完成品(注)に発生した財物の損壊について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損 に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の注書きに規定する仕事とは、生産物特約条項の用語の定義に規定する仕事のうち、財物の製造または販売過程における設計、加工、組立、表示等の仕事にかぎります。
⑶ 当会社は、完成品(注)に発生した財物の損壊に起因して、完成品(注)以外の財物に発生した財物の損壊および身体の障に対しては、⑴の規定を適用しません。
⑷ 次の①から⑤に掲げる追加条項が付帯された保険契約に対しては、当会社は、⑴の規定を適用しません。
① 商賠繁盛追加条項
② 居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
③ シルバー人材センター追加条項
④ コンタミネーションリスク担保追加条項
⑤ ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項用)
(注) 完成品
生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物および生産物特約条項第1条(事故)②に規定する仕事の結果が、成分、原材料、部品または容器もしくは包装等として使用されている財物で、その生産物または仕事の結果と構造上または機能上一体とみなされる他の財物をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-不良製造品・加工品損害)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が製造機械等(注1)である場において、製造品・加工品(注4)に発生した損壊等(注5)について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 次の①から⑤に掲げる追加条項を付帯する保険契約に対しては、当会社は、⑴の規定を適用しません。
① 商賠繁盛追加条項
② 居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
③ シルバー人材センター追加条項
④ コンタミネーションリスク担保追加条項
⑤ ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項用)
(注1) 製造機械等
製造機械(注2)または製造機械(注2)の制御装置(注3)をいいます。
(注2) 製造機械
他の財物を製造、生産または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
(注3) 制御装置
製造機械(注2)を目的の状態とするために操作または調整を行うものをいい、制御機械、制御装置その他これらに類似のものを含みます。
(注4) 製造品・加工品
製造機械等(注1)により製造または加工される財物をいいます。
(注5) 損壊等
製造品・加工品(注4)の財物の損壊および色、形状、性能、効能等が本来意図したものと違うことをいいます。
第4条(医薬品等の取扱い)
⑴ 生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等である場にかぎり、当会社は、生産物特約条項第1条(事故)①に規定する事故が発生したときにおいて、その事故の発生時点を客観的に把握することができないときは、被者が被保険者に対する損賠償請求の事由とした症状について最初に医師の診断を受けた時をもって、事故が発生したものとみなします。
⑵ 生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等であり、かつ、この保険契約に損賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)が付帯されている場 にかぎり、当会社は、被保険者が医薬品機構(注)から損賠償請求を受けた場は、被 者が医薬品機構(注)に対して給付金の請求を行ったことをもって被保険者に対する損 賠償請求が提起されたものとみなします。なお、被者が医薬品機構(注)に給付金を請求し、かつ、被保険者に対して損賠償請求を提起した場は、これらのいずれか早い請求の時を被保険者に対する損賠償請求が提起された時とみなします。
(注) 医薬品機構
独立行政法人医薬品医療機器総機構をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-医薬品等)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から④に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
① 医薬品等としての製造承認または輸入承認の取得のために実施される臨床試験に供するものに起因する賠償責任
② 人体薬であると動物薬であるとを問わず、妊娠関係薬(注1)、妊娠促進剤またはこれらと同一の効能を主たる目的とする医薬品等に起因する賠償責任
③ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)に起因する賠償責任
④ クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障 に起因する賠償責任
⑤ アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障 に起因する賠償責任
⑥ 筋肉注射によるとする筋拘縮症に起因する賠償責任
⑦ キノホルムによるとするスモンに起因する賠償責任
⑧ 経口血糖降下剤によるとする低血糖障に起因する賠償責任
⑨ 後天性免疫不全症候群(AIDS)に起因するすべての身体の障に起因する賠償責任
⑩ Lトリプトファンに起因する身体の障に起因する賠償責任
④ トリアゾラムに起因する身体の障または財物の損壊に起因する賠償責任
④ 体内移植用シリコーンに起因する身体の障に起因する賠償責任
④ 妊娠の異常、卵子もしくは胎児の損傷もしくは異常または子供の先天的な異常もしくは疾病に起因する賠償責任
⑵ 生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等であり、かつ、この保険契約に損賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)が付帯されている場にかぎり、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①および②に掲げる事由に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 損賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)第1条(当会社の支払責任)⑴に規定する遡及日において、既に他の医薬品等の製造または販売会社を相手として製造物責任訴訟が提起されているものと同一の事由による損賠償請求
② 損賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)第1条(当会社の支払責任)⑴に規定する遡及日において、被保険者が、損 賠償請求が提起されるおそれのある身体の障が発生していたことを知っていた場 (注2)におけるその身体の障と同一原因の身体の障
(注1) 妊娠関係薬
経口避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤等をいいます。
(注2) 損 賠償請求が提起されるおそれのある身体の障が発生していたことを知っていた場 知っていたと判断できる理的な理由がある場を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-効能不発揮損害)
⑴ 本条は、生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が次の①から③のいずれかに該当する場に適用されます。
① 医薬品等
② 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に規定する農薬
③ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する食品
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物がその意図された効能または性能を発揮しなかったことに起因して、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、その副作用その他これに類する有な反応に起因する損を除きます。
第6章 受託者特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に受託者特約条項が付帯されている場に、受託者特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および受託者特約条項の規定を適用します。
第2条(受託物の範囲)
受託者特約条項の用語の定義に規定する受託物には、次の①から④に掲げるものを含みません。
① 土地(注1)
② 建物(注2)
③ 動物、植物等の生物
④ 所有権留保条項付売買契約に基づいて被保険者が購入した財物
(注1) 土地
地盤および土木構造物を含みます。
(注2) 建物
賃貸借契約により記名被保険者が賃借している施設を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-修理加工危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 修理もしくは加工作業機械の破損、故障または停止による受託物の損壊に起因する賠償責任
② 修理もしくは加工上の過失または欠陥による受託物の損壊(注1)に起因する賠償責任
(注1) 受託物の損壊
技術の拙劣(注2)による仕上げ不良を含みます。
(注2) 技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-冷凍・冷蔵危険)
冷凍・冷蔵倉庫(注1)内で保管される、または搬出作業もしくは搬入作業の通常の過程として一時的に冷凍・冷蔵倉庫(注1)外で保管される受託物について、当会社は、次の①または②に掲げる受託物の損壊等(注2)に起因して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。ただし、冷凍・冷蔵倉庫(注
1)において火災または爆発もしくは破裂(注3)が発生した場を除きます。
① 冷凍・冷蔵装置(注4)の滅失、損傷、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊等(注2)
② 冷凍・冷蔵装置(注4)からの冷媒等の漏出、いっ出、漏えい等に起因する受託物の
(注1) 冷凍・冷蔵倉庫
財物を低温で保管する施設、容器等をいいます。
(注2) 損壊等
財物の損壊および腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他類似の事由をいいます。
(注3) 爆発もしくは破裂
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注4) 冷凍・冷蔵装置
付属装置を含みます。
第5条(被害受託物に関する特則)
⑴ 本条項は、受託者特約条項の用語の定義に規定する受託物に鍵(注1)が含まれている場に適用します。
⑵ 鍵(注1)もしくはその鍵(注1)によりxxすることができる錠前が損壊し、または盗取もしくは詐取されたこと(注2)により、受託者特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき保険金を支払う場においては、鍵(注1)およびその鍵(注1)によりxxすることができる錠前のいずれも受託者特約条項第3条(責任限度額)⑴に規定する「被を受けた受託物」に含まれるものとします。
(注1) 鍵
カードキー、ICキーおよびマスターキーを含みます。
(注2) 盗取もしくは詐取されたこと
この保険契約に紛失危険担保追加条項(受託者特約条項用)が付帯されている場 は、紛失したことを含みます。
保険料支払関連特約条項の読み替えに関する追加条項
(包括契約に関する追加条項(損害賠償請求ベース用)
(看護職特約条項および医療従事者特約条項用)用)
第1条(読替規定)
この追加条項においては、次の①から⑤に掲げる特約条項の規定をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 保険料分割払特約条項(一般用)
ア.第2条(第1回分割保険料領収前の事故)の見出し中「事故」とあるのは「損賠償請求」
イ.第2条(第1回分割保険料領収前の事故)の規定中「第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません」とあるのは「第
1回分割保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または第1回分割保険料領収前になされた損賠償請求に対しては、保険金を支払いません」
ウ.第5条(分割保険料不払の場の免責)の規定中「その払込期日の翌日以降に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません」とあるのは「その払込期日の翌日以降になされた損賠償請求に対しては、保険金を支払いません」
エ.第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)の見出し中「事故」とあるのは
「損賠償請求」
オ.第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)の規定中「事故発生日前」とあるのは「損賠償請求がなされた日の前」および「その事故」とあるのは「その損賠償請求」
カ.第7条(追加保険料の払込み)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故による損または傷については」とあるのは「その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求またはその事実が生じた時より前になされた損賠償請求については」
キ.第7条(追加保険料の払込み)⑷の規定中「追加保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または追加保険料領収前になされた損賠償請求に対しては」
② 保険料分割払特約条項(xx用)
ア.第2条(第1回分割保険料領収前の事故)の見出し中「事故」とあるのは「損賠償請求」
イ.第2条(第1回分割保険料領収前の事故)の規定中「第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません」とあるのは「第
1回分割保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場 を含みます。)身体障 もしくはその原因・事由によってなされた損 賠償請求または第1回分割保険料領収前になされた損 賠償請求に対しては、保険金を支払いません」
ウ.第5条(分割保険料および分割追加保険料不払いの場 の免責)⑴の規定中「その払込期日の翌日以降に生じた事故による損または傷 に対しては、保険金を支払いません」とあるのは「その払込期日の翌日以降になされた損賠償請求に対しては、保険金を支払いません」
エ.第6条(追加保険料の払込み)⑶の規定中「その事実が生じた時より前に発生した事故による損または傷については」とあるのは「その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求またはその事実が生じた時より前になされた損賠償請求については」
オ.第6条(追加保険料の払込み)⑷の規定中「追加保険料等領収前に生じた事故による損または傷に対しては」とあるのは「追加保険料領収前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとしても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求または追加保険料領収前になされた損賠償請求に対しては」
③ 保険料支払に関する特約条項
ア.第2条(保険料領収前の事故)の見出し中「事故」とあるのは「損賠償請求」 イ.第2条(保険料領収前の事故)の規定中「その保険料を領収する前に生じた事故に
よる損または傷に対しては、保険金を支払いません」とあるのは「その保険料を領収する前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知らなかったとし
ても職業上または職務上の相当な注意をもってすれば知り得たと認められる場を含みます。)身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求またはその保険料を領収する前になされた損賠償請求については、保険金を支払いません」
④ クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)の見出しおよび⑴の規定中「生じた事故」とあるのは「なされた損賠償請求」
⑤ 初回保険料の口座振替に関する特約条項
ア.第3条(初回保険料払込み前の事故)の見出しおよび⑷の規定中「事故」とあるのは「損賠償請求」
イ.第3条(初回保険料払込み前の事故)⑵の規定中「生じた事故」とあるのは「なされた損賠償請求」
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに看護職特約条項、医療従事者特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
医師特約・看護職特約・医療従事者特約 共通
保険料分割払特約条項(一般用)
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場 は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損 保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料
の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第9条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一括で払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、同条の表の②に該当する場は、通知義務の対象となる事実が生じた時における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損または傷については、この規定を適用しません。
⑷ 保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場(注)は、当会社は、追加保険料の領収前に生じた事故による損または傷に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の払込みを怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場にかぎります。
第8条(分割保険料不払の場合の解除)
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場 は、次回払込期日 |
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第7条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
④ | この保険契約が失効または解除(注1)となった場 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められる場 既に払い込まれた保険料と失効または解除(注1)の日までの期間に対する保険料(注2)との差額を返還または請求します。 イ.保険料がア以外によって定められる場 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注3)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1) 解除
⑤の場を除きます。
(注2) 失効または解除(注1)の日までの期間に対する保険料
解除(注1)の場において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
(注3) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
保険料分割払特約条項(xx用)
<用語の定義(五十xx)>
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社
第9条(保険料の取扱い)
次の①から⑤のいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
が承認した場 は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場は、同条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
第3条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場 で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 においては、第2回分割保険料の払
込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場 であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第4条(追加保険料の分割払)
当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、当会社の定めるところにより、分割して払い込むことができます。この場、第
2回以降の分割追加保険料については、当会社が保険料の請求を行った日以降到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込まなければなりません。
第5条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、追加保険料等(注1)を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料等(注1)の払込みを怠った場(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料等(注1)を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、同条の表の②に該当する場は、通知義務の対象となる事実が生じた時における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損または傷については、この規定を適用しません。
⑷ 保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料等(注1)の払込みを怠った場 (注2)は、当会社は、追加保険料等(注1)の領収前に生じた事故による損または傷 に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注1) 追加保険料等
第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料の全額または第1回分割追加保険料をいいます。
(注2) 払込みを怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場にかぎります。
第7条(分割保険料または分割追加保険料不払の場合の解除)
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払 込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払 込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の 払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場 は、その分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場 は、次回払込期日 |
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
② | 普通保険約款第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
④ | この保険契約が失効または解除(注1)となった場 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められる場 既に払い込まれた保険料と失効または解除(注1)の日までの期間に対する保険料(注2)との差額を返還または請求します。 イ.保険料がア以外によって定められる場 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注3)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1) 解除
⑤の場を除きます。
(注2) 失効または解除(注1)の日までの期間に対する保険料
解除(注1)の場において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
(注3) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
<用語の定義(五十xx)>
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行いま
第1条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
(注) この保険契約の保険料
異動時の追加保険料を含みます。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジット
す。
第8条(保険料の取扱い)
次の①から⑤のいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第7条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
カードによる払込みの申出があった場は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に定める保険料領の収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場は⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場
(注) 保険料の払込みを承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場は保険期間の開始した時とします。
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵①の保険料相当額を領収できない場 は、保険契約者に保険料を直接
請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前
条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約条項が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場は、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場 、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
初回保険料の口座振替に関する特約条項
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約条項が適用されている場は第1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(特約条項の適用)
⑴ この特約条項は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。
⑵ この特約条項は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場において、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場
においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場は、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを
「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約条項の規定を適
用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除-初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場 は、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(自動継続契約への不適用)
この特約条項が付帯された契約が、保険契約の継続に関する特約条項の規定により継続される場は、継続された保険契約については、この特約条項を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
【保険金支払ご相談窓口】0120-668-292
<受付時間> 平 日:午前9時~午後5時(土・日・祝日、12/31~1/3は休業)
◆おかけ間違いにご注意ください。
そんぽADRセンター
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808
<通話料有料>
<受付時間> 平 日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日、年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
◆おかけ間違いにご注意ください。
損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
ご契約内容・手続きに関するお問い合わせは、取扱代理店までご連絡ください。その他のお問い合わせは、公式ウェブサイトでご確認いただけます。
【公式ウェブサイト】xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/
【カスタマーセンター】0120-888-089
<受付時間> 平 日:午前9時~午後8時 土・日・祝日:午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)
※お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・ 営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0