SBZ201702-V9.3 17.02 DNP
2017.02改
チューリッヒの
スーパー二輪自動車保険約款
チューリッヒ保険会社
普通保険約款/特約条項
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
ご 契 約 の 皆 様 へ
このたびは当社のスーパー二輪自動車保険にご契約いただきありがとうございました。
保険証券をお届けしますので、念のためご契約内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。この小冊子には、ご契約上大切なことがらが記載されております。
ご一読のうえ保険証券とともに保管してご利用くださいますようお願い申しあげます。
ご 注 意 お 願 い
●自動車保険では、無事故の契約者との保険料負担の公正化を図るため、保険金をお支払いする事故を起こされた場合には、翌年度以降のご契約の保険料が高くなる制度を実施しております。(事故の件数や形態により、保険料が高くなる期間が異なります。)
くわしくは当社カスタマーケアセンター(電話料金無料0120-790-819)にご相談ください。
●運転者年齢条件が「21歳以上補償」、「26歳以上補償」または「30歳以上補償」の条件でご契約されている場合は、それぞれ「21歳未満」、
「26歳未満」または「30歳未満」の運転者が事故を起こしたときは保険金をお支払いできません。
※記名被保険者が個人の場合、別居の未婚の子およびご家族以外の方は、年齢を問わず補償いたします。
●当約款記載の特約条項については、保険証券に記載された特約条項のみが適用されます。
●事故の大部分はあなた様の注意によって防ぐことができます。
●万一事故を起こしたときは下記の順ですみやかに処置してください。
①警察へのお届け出
②当社緊急ケアデスク(電話料金無料0120-860-001)へのご連絡
●とりわけ、対人賠償事故のときは、遅滞なく当社にご連絡ください。早いご連絡は早い解決になります。
※事故の円滑・迅速な解決のためにも、被害者の方に対しては、お見舞いなど誠意をもって対応していただくようお願いいたします。
チューリッヒのプライバシー•ポリシーについて
チューリッヒ保険会社
チューリッヒでは、お客さまの個人情報を本保険引受けおよび保険金支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、他の保険・サービスの提供および保険商品等の開発調査のために利用します。お客さまからの信頼を第一と考え、チューリッヒ・インシュアランス・グループの指針および我が国の関連法規・規定を遵守しながら、お客さまの個人情報の適正な管理、利用およびその保護に努めております。チューリッヒのプライバシーポリシーの詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.zurich.co.jp)でご確認ください。
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
SBZ201702-V9.3 17.02 DNP
目 次
スーパー二輪自動車保険普通保険約款
第 1 章 賠償責任条項 1
第 1 節 対人賠償責任条項 1
第 2 節 対人臨時費用条項 3
第 3 節 対物賠償責任条項 4
第 4 節 他車運転賠償責任条項 6
第 2 章 人身傷害条項 7
第 3 章 搭乗者傷害条項 16
第 4 章 車両条項 18
第 5 章 基本条項 20
特約条項
( 1 )運転者年齢21歳以上補償特約 31
( 2 )運転者年齢26歳以上補償特約 31
( 3 )運転者年齢30歳以上補償特約 32
( 4 )自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約
(相手自動車確認条件付) 32
( 5 )車両価額協定保険特約 32
( 6 )二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約
……………………………………………………34
( 7 )対物差額修理費用補償特約 35
( 8 )ファミリーケア特別見舞金特約 36
◎ご契約の内容に変更があった場合は
ご契約後、つぎのような場合が生じたときは、当社あるいはご契約の代理店へご連絡(通知)ください。速やかに手続をいたします。ご連絡がない場合は、保険契約が解除となること、または、事故が発生しても保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(1)遅滞なくご連絡(通知)いただく事項
① 保険契約者または記名被保険者のご住所を変更する場合
② 被保険自動車の用途・車種または登録番号、車両番号もしくは標識番号を変更する場合
③ 被保険自動車の使用目的を変更する場合
④ 被保険自動車の年間予定走行距離を変更する場合
⑤ 過去13 ヶ月以内に被保険自動車に締結されていた自動車保険契約(共済契約を含む)の事故件数および事故有係数適用期間に変更があった場合
( 2 )あらかじめご連絡(通知)いただく事項
① 被保険自動車の譲渡
② 被保険自動車の車両入替
③ 年齢条件の変更
④ 記名被保険者の変更
⑤ 車両価額の著しい増加・減少による保険金額変更
⑥ 上記のほか、特約の追加等を含む契約条件変更
◎お引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲)
ご契約締結後に通知事項について、次の事項に該当する変更が生じた場合は、ご契約を継続することができません。引受範囲外となり、その時以降に発生した事故については保険金をお支払いできません。またご契約を解除させていただくことがあります。
① ご契約のお車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車以外となった場合
② レンタカーまたは教習車として使用する場合
( 9 )人身傷害保険補償外特約 37
(10)自損事故傷害補償特約 37
(11)無保険車傷害補償特約 40
(12)携行品補償特約 44
(13)-1 弁護士費用等補償特約
(2016年 7 月 1 日以降の保険始期契約) 46
(13)-2 弁護士費用等補償特約
(2016年 6 月30日以前の保険始期契約) 50
(14)日常生活家族傷害補償特約 52
(15)地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金
支払特約 60
(16)保険料分割払特約 63
(17)クレジットカードによる保険料支払に関する
特約 65
(18)団体扱特約 66
(19)団体扱特約(一般A) 67
(20)通信販売に関する特約 68
(21)インターネットによる契約に関する特約 70
(22)継続契約の取扱いに関する特約 71
(23)被保険自動車が原動機付自転車である場合の
普通保険約款および特約条項の読み替え特約…72
(24)共同保険に関する特約 72
◎事故の際の手続は
₁.まず被害者の救護、そしてご連絡を
(1)事故が発生した場合には、まず被害者の救護措置をとり、管轄の警察への届出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について、直ちに当社あるいはご契約の代理店にご連絡ください。
なお、人身事故の場合には、警察への届出にあたり、人身事故である旨正しく届出をしていただくようお願いいたします。
(₂)その後、遅滞なく書面により次の事項をお知らせください。
① 事故状況
② 被害者の住所および氏名
③ 目撃者がいる場合は、その方の住所および氏名
④ 損害賠償請求を受けた場合は、その内容
上記のご通知がないと、保険金をお支払いできないことがありますのでくれぐれもご注意ください。
₂.必ずご相談を
次の場合は事前に当社にご相談ください。
( 1 )被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受けたときには、必ず当社の承認を得てください。当社が承認しないうちにご契約者(被保険者)ご自身で被害者と示談された場合には、保険金の一部または全部が支払われないことがあります。
( 2 )損害賠償請求に関する訴訟を提起される場合、または提訴された場合
必ず当社にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
₃.交通事故証明書を忘れずに
自動車事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場合は必ず人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただくことになります。
この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届出がありませんと発行されませんので、事故が起こった場合にはまず事故届けをすることが大切です。
特約条項一覧表
下記の特約は、ご契約条件により自動的に付帯されます。
ご 契 約 条 件 | 自動付帯される特約 | 番号 | 頁 | |
すべてのご契約 | → | 継続契約の取扱いに関する特約 | (22) | 71 |
被保険自動車が原動機付自転車のご契約 | → | 被保険自動車が原動機付自転車である場合の普通保険約款および特約条項の読み替え特約 | (23) | 72 |
下記の特約は、ご契約時のお申し出またはご契約内容により付帯されます。
ご 契 約 の 内 容 | 付 帯 さ れ る 特 約 | 番号 | 頁 | ||
運転者の条件の設定 | 運転者を21歳以上に限定される場合 | → | 運転者年齢21歳以上補償特約 | ( 1 ) | 31 |
運転者を26歳以上に限定される場合 | → | 運転者年齢26歳以上補償特約 | ( 2 ) | 31 | |
運転者を30歳以上に限定される場合 | → | 運転者年齢30歳以上補償特約 | ( 3 ) | 32 | |
車両保険について | 車対車の衝突等の事故で相手自動車が確認できる場合に限り保険金をお支払いする場合 | → | 自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付) | ( 4 ) | 32 |
事故を起こしたときの車両の時価額にかかわらず、保険期間中は契約時に定めた車両保険金を限度としてお支払いする場合 | → | 車両価額協定保険特約 | ( 5 ) | 32 | |
車両盗難時に臨時費用をお支払いする場合 | → | 二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約 | ( 6 ) | 34 | |
対物賠償責任保険について | 相手自動車の時価額(対物賠償責任額)を超えた修理費用を補償する場合 | → | 対物差額修理費用補償特約 | ( 7 ) | 35 |
搭乗者傷害保険の特別見舞金について | 搭乗者傷害保険で記名被保険者または一定のご家族を被保険者とする死亡保険金または後遺障害保険金(第 1 級~第 3 級)が支払われるときに、あわせて特別見舞金をお支払いする場合 | → | ファミリーケア特別見舞金特約 | ( 8 ) | 36 |
人身傷害保険について | 人身傷害保険を補償しない場合 | → | 人身傷害保険補償外特約 | ( 9 ) | 37 |
自損事故傷害について | 自損事故による死亡、傷害を補償する場合 | → | 自損事故傷害補償特約 | (10) | 37 |
無保険車との事故による傷害について | 無保険車との事故による死亡、後遺障害を補償する場合 | → | 無保険車傷害補償特約 | (11) | 40 |
携行品の損害について | 記名被保険者の携行品の損害を補償する場合 | → | 携行品補償特約 | (12) | 44 |
弁護士費用等について | 被害事故について、加害者との交渉を弁護士等に依頼(法律相談を含みます。)したときに生じる費用をお支払いする場合 | → | 弁護士費用等補償特約 | (13) | 46 |
家族の傷害について | 記名被保険者およびそのご家族が急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金をお支払いする場合 (契約内容により「本人のみ補償型」「夫婦のみ補償型」など、被保険者の範囲が異なります。) | → | 日常生活家族傷害補償特約 | (14) | 52 |
地震等の保険について | 記名被保険者およびそのご家族が、地震・津波等により死亡した場合に保険金をお支払いする場合 (契約内容により「本人のみ補償型」「夫婦のみ補償型」など、被保険者の範囲が異なります。) | → | 地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約 | (15) | 60 |
保険料分割払いについて | 保険料を分割してお支払いいただく場合 | → | 保険料分割払特約 | (16) | 63 |
クレジットカード払いについて | 保険料をクレジットカードによりお支払いいただく場合 | → | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | (17) | 65 |
団体扱いについて | 団体扱いでご契約される場合 | → | 団体扱特約 | (18) | 66 |
→ | 団体扱特約(一般A) | (19) | 67 | ||
契約方法について | 電話、ファクシミリ等の通信手段により保険契約の申し込みの意思表示をする場合 | → | 通信販売に関する特約 | (20) | 68 |
インターネット通信により保険契約を申し込む場合 | → | インタ-ネットによる契約に関する特約 | (21) | 70 | |
共同保険について | 共同保険によりお引受けする場合 | → | 共同保険に関する特約 | (24) | 72 |
スーパー二輪自動車保険普通保険約款
第₁章 賠償責任条項第₁節 対人賠償責任条項
<用語の定義>
この対人賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
先取特権 | 法律に定める特殊の債権を有する者が、債務者の財産から、他の債権者に優先して、その債権の弁済を受けることのできる法定担保物権(債権者が有する債権の確保を目的とする物権)をいいます。 |
質権 | 債権者がその債権の担保として、債務者又は物上保証人から受け取った物を債務の弁済があるまで留置して、債務者の債務の履行を間接的に強制するとともに、債務の弁済がないときは、その質物の交換価値から優先弁済を受けることのできる担保物権をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下同様とします。)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が 1 年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者 |
損害賠償請求権者 | 当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいい、対人事故の直接の被害者、被害者が死亡した場合の被害者の相続人、慰謝料請求権者等をいいます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
被害者 | 対人事故により生命または身体が害された者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 自動車損害賠償保障法、民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「対人賠償責任保険」欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
第 1 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担
することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および第 5章基本条項に従い、保険金を支払います。
( 2 )当会社は、 1 回の対人事故による( 1 )の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。以下同様とします。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注 1 )の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 2 )
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注 3 )もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注 4 )すること。
けん けん
⑩ 被保険自動車に危険物(注 5 )を業務(注 6 )として積載すること、
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注 1 )保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 3 )競技または曲技のための練習を含みます。 以下同様とします。
(注 4 )救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注 5 )道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1 条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第 2 条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第 2 条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注 6 )家事を除きます。以下( 4 )および第 3 条(被保険者の範囲)
( 1 )を除き同様とします。
( 2 )当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
( 3 )当会社は、次のいずれかに該当する者が対人事故の被害者である場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母(注 1 )、配偶者(注 2 )もしくは子(注 3 )
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
(注 1 )民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。
(注 2 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 3 )民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。
( 4 )当会社は、( 3 )⑤の規定に関わらず、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合は、記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第 3 条(被保険者の範囲)
( 1 )この対人賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注 1 )
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注 2 )の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注 3 )。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
(注 1 ) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
賠償責任条項および第 5 章基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ ( 3 )に定める損害賠償額が保険金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等によって支払われる金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
( 3 )第 5 条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
(注 2 )これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注 3 )請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下( 1 )
- - =
において同様とします。
( 2 )この対人賠償責任条項の規定は、第 2 条(保険金を支払わない場合)
( 1 )①の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第 8 条(支払保険金の計算)( 1 )に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第 4 条(当会社による援助)
被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第 5 条(当会社による解決)
( 1 )被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
( 2 )( 1 )の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
( 3 )当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が( 2 )に規定する協力を拒んだ場合
第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)
( 1 )対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対し
て( 3 )に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの対人
( 4 )損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
( 5 )( 2 )の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第 7 条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第 5 章基本条項第19条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 対人事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第5条(当会社による解決)
( 2 )の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第 8 条(支払保険金の計算)
( 1 ) 1 回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、被害者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
自賠責保険等によって支払われる金額
第 7 条
(費用)①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - =
第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金 の額
保険金額が、次に定める保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 第10条(先取特権)( 2 )②または③の規定により損害賠償請求権
( 2 )当会社は、( 1 )に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第 7 条(費用)④および⑤の費用
② 第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第 9 条(仮払金および供託金の貸付け等)
( 1 )第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、被害者 1 名につき、それぞれ保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 )( 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。以下同様とします。
( 3 )( 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書および第 8 条(支払保険金の計算)( 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
( 4 )( 1 )の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
( 5 )第 5 章基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第10条(先取特権)
( 1 )対人事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第 7 条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注 1 )
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が( 1 )の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注 2 )
(注 1 )被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注 2 )損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
( 3 )保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはで
きません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または( 2 )③の場
合を除いて差し押さえることはできません。ただし、( 2 )①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合はこの規定を適用しません。
者に対して支払われる保険金
② 被保険者が第 7 条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金
第₂節 対人臨時費用条項
<用語の定義>
この対人臨時費用条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または②の者に相当する資格を有する者 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被害者 | 対人事故により生命または身体が害された者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
病院または診療所 | 日本国内においては医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所をいい、日本国外においてはこれらと同等の医療施設をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、被害者が次のいずれかに該当するときは、第 1 節対人賠償責任条項第 8 条(支払保険金の計算)に定める保険金のほか、次の額を臨時費用として被保険者に支払います。ただし、第1節対人賠償責任条項第 2 条(保険金を支払わない場合)に該当する場合はこの規定を適用しません。
① 対人事故の直接の結果として死亡したときは、 1 名につき10万円
② 対人事故の直接の結果として20日以上入院したときは、 1 名につき 2 万円
第 2 条(被保険者の範囲)
( 1 )この対人臨時費用条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者の配偶者(注 1 )
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注 2 )
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注 3 )の子(注 4 )
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注 5 )。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
(注 1 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 2 ) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
(注 3 )これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注 4 )民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。
(注 5 )請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下同様とします。
( 2 )この対人臨時費用条項の規定は、第 1 節対人賠償責任条項第 2 条(保険金を支払わない場合)( 1 )①の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第 1 条(保険金を支払う場合)に規定する臨時費用の限度額が増額されるものではありません。
第₃節 対物賠償責任条項
<用語の定義>
この対物賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「対物賠償責任保険」欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対物賠償責任条項および第 5 章基本条項に従い、保険金を支払います。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注 1 )の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 2 )
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注 3 )もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注 4 )すること。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
先取特権 | 法律に定める特殊の債権を有する者が、債務者の財産から、他の債権者に優先して、その債権の弁済を受けることのできる法定担保物権(債権者が有する債権の確保を目的とする物権)をいいます。 |
質権 | 債権者がその債権の担保として、債務者又は物上保証人から受け取った物を債務の弁済があるまで留置して、債務者の債務の履行を間接的に強制するとともに、債務の弁済がないときは、その質物の交換価値から優先弁済を受けることのできる担保物権をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 対物事故の被害財物の所有者等、当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
⑩ 被保険自動車に危険物(注 5 )を業務(注 6 )として積載すること、
けん けん
引すること。
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽
(注 1 )保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 3 )競技または曲技のための練習を含みます。 以下同様とします。
(注 4 )救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注 5 )道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1 条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第 2 条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注 6 )家事を除きます。以下、第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )を除き、同様とします。
( 2 )当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
( 3 )当会社は、次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が対物事故により滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母(注 1 )、配偶者(注 2 )もしくは子(注 3 )
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
(注 1 )民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁
組による養親を含みます。以下同様とします。
(注 2 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 3 )民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。
第 3 条(被保険者の範囲)
(1)この対物賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注 1 )
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注 2 )の子
損害賠 償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用ま
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。
( 3 )第 5 条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
たは管理している間を除きます。 - =
④ 記名被保険者の使用者(注 3 )。ただし、記名被保険者が被保険自
動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
(注 1 ) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
(注 2 )これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注 3 )請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下( 1 )において同様とします。
( 2 )この対物賠償責任条項の規定は、第 2 条(保険金を支払わない場合)
( 1 )①の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第 8 条(支払保険金の計算)( 1 )に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第 4 条(当会社による援助)
被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第 5 条(当会社による解決)
( 1 )被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
( 2 )( 1 )の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
( 3 )当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が( 2 )に規定する協力を拒んだ場合
第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)
( 1 )対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対し
て( 3 )に定める損害賠償額を支払います。ただし、 1 回の対物事故に
つき当会社がこの対物賠償責任条項および第 5 章基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
( 4 )損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
( 5 )( 2 )または( 7 )の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
( 6 )1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険金額を超えると認められるとき以後、損害賠償請求権者は( 1 )の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は
( 2 )の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この規定を適用しません。
① ( 2 )④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
( 7 )( 6 )②または③に該当する場合は、( 2 )の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、 1 回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および第 5 章基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額を限度とします。
第 7 条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第 5 章基本条項第19条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第 5 条(当会社による解決)
( 2 )の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をする
ために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第 8 条(支払保険金の計算)
(1)1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
(注 2 )損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
( 3 )保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはで
きません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または( 2 )③の場
合を除いて差し押さえることはできません。ただし、( 2 )①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合はこの規定を適用しません。
第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額が、次に定める保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
第 7 条
(費用)①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - =
被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
保険金 の額
① 第10条(先取特権)( 2 )②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金
( 2 )当会社は、( 1 )に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第 7 条(費用)④および⑤の費用
② 第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第 9 条(仮払金および供託金の貸付け等)
( 1 )第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 )( 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。以下同様とします。
( 3 )( 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書および第 8 条(支払保険金の計算)( 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
( 4 )( 1 )の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
( 5 )第 5 章基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第10条(先取特権)
( 1 )対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第 7 条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注 1 )
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が( 1 )の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注 2 )
(注 1 )被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が第 7 条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金
第₄節 他車運転賠償責任条項
<用語の定義>
この他車運転賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第 2 条(定義) 第 3 項にいう原動機付自転車をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が 1 年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
他の自動車 | 次の条件をすべて満たす、原動機の総排気量(定格出力)が125cc(1.00kw)超の二輪自動車または原動機の総排気量(定格出力)が50cc(0.6kw)超の側車付二輪自動車をいいます。ただし、被保険自動車が原動機付自転車である場合は、原動機付自転車をいいます。 ① 被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)以外の自動車 ② 被保険者が常時使用しない自動車 |
他の自動車の賠償責任保険等 | 第 1 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害(第 2 節対人臨時費用条項に規定する臨時費用を除きます。以下同様とします。)の全部 |
または一部に対して支払責任が同じである他の自動車について適用される保険契約または共済契約をいいます。 | |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
レンタカー等の自動車 | 不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいい、 1 年以上を期間とする貸借契約により貸し渡すものを除きます。 |
第 1 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合に、被保険者が、自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除きます。)の他の自動車を被保険自動車とみなして、第 1 節対人賠償責任条項、第 2 節対人臨時費用条項、第 3 節対物賠償責任条項および第 5 章基本条項に従い保険金を支払います。
( 2 )当会社は、この他車運転賠償責任条項により、第 1 節対人賠償責任条項第 1 条(保険金を支払う場合)( 2 )の規定にかかわらず、他の自動車について生じた 1 回の対人事故による同条( 1 )の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第 1 節対人賠償責任条項、第 3 節対物賠償責任条項および第 5 章基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注 1 )のために、その使用者の所有する自動車(注 2 )を運転しているとき。
② 被保険者が役員(注 3 )となっている法人の所有する自動車(注 2 )を運転しているとき。
③ 自動車取扱業者が業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。
(注 1 )家事を除きます。
(注 2 )所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注 3 )理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第 3 条(被保険者の範囲)
( 1 )この他車運転賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、④に該当する者については、自ら所有する自動車(注 1 )または常時使用する自動車に搭乗中の場合を除きます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注 2 )
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注 3 )
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注 4 )の子(注 5 )
(注 1 )所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注 2 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 3 ) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
(注 4 )これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注 5 )民法(明治29年法律第89号)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。
( 2 )この他車運転賠償責任条項の規定は、第 1 節対人賠償責任条項第 2 条
(保険金を支払わない場合)( 1 )①および第 3 節対物賠償責任条項第 2 条(保険金を支払わない場合)( 1 )①の規定を除き、それぞれの被
保険者ごとに個別に適用します。
第 4 条(他の自動車の賠償責任保険等がある場合の取扱い)
( 1 )第 1 条(保険金を支払う場合)の規定(注 1 )に関して他の自動車の賠償責任保険等がある場合は、当会社は、第 5 章基本条項第21条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定にかかわらず、他の自動車の賠償責任保険等に優先して、損害に対して保険金を支払います。ただし、他の自動車がレンタカー等の自動車である場合には、損害額(注 2 )から、他の自動車の賠償責任保険等によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(注 1 )第 2 節対人臨時費用条項の臨時費用を除きます。
(注 2 )それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
( 2 )第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の規定による第 2 節対人臨時費用条項の臨時費用に関して他の自動車の保険契約等がある場合は、当会社は、第 5 章基本条項第21条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定にかかわらず、他の自動車の保険契約等に優先して、臨時費用に対して保険金を支払います。ただし、他の自動車がレンタカー等の自動車である場合には、この保険契約により支払うべき保険金の額から、他の自動車の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第 5 条(他の自動車の損害についての特則)
( 1 )当会社は、この保険契約に第 4 章車両条項が適用されている場合には、第 3 節対物賠償責任条項第 2 条(保険金を支払わない場合)( 3 )の規定にかかわらず、他の自動車に生じた損害に関し被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、第 1 条(保険金を支払う場合)、第 3 条(被保険者の範囲)および第 4 条(他の自動車の賠償責任保険等がある場合の取扱い)の規定に従い、保険金を支払います。
( 2 )( 1 )の規定にかかわらず、当会社は、第 4 章車両条項、第 5 章基本条項およびこれらに付帯される他の特約において、他の自動車を被保険自動車とみなして適用した場合に、当会社の支払責任が発生しないときは、保険金を支払いません。
第 6 条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
( 1 )被保険自動車が譲渡または返還された場合には、その事実が生じた時から当会社が第 5 章基本条項第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 1 )または同条項第 7 条(被保険自動車の入替)( 1 )の承認をする時までの間は、第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の規定にかかわらず、被保険自動車の譲渡または返還後の所有者が個人でないときであっても、この他車運転賠償責任条項が適用されます。
( 2 )この他車運転賠償責任条項の適用においては、当会社は、第 5 章基本条項第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 2 )の規定は適用しません。
第₂章 人身傷害条項
<用語の定義>
この人身傷害条項(別紙 人身傷害条項損害額算定基準を含みます。)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または②の者に相当する資格を有する者 |
一家の支柱 | 現にその者の属する家庭の生計を維持すべき収入の大 |
通院 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けること。 ② 施術が必要な場合において、施術者の施術所にて、または往療により、施術を受けること。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母(民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。)、配偶者 (婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。)もしくは子(民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。)が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
病院または診療所 | 日本国内においては医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所をいい、日本国外においてはこれらと同等の医療施設をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「人身傷害条項」欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。) ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第 100号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第 1 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、日本国内において、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によりその身体に傷害を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注)に対して、この人身傷害条項および第 5 章基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発、または被保険自動車の落下。ただし、被保険者が被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中である場合に限ります。
(注)この損害は第 4 条(損害額の決定)に定める損害額をいいます。
部分を得ている者で、物的・精神的にその者が失われる事によって、その家庭の生活が著しく困難になる者をいいます。 | |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいい、次のいずれかに該当するものとします。 ① 別表 1 に掲げる後遺障害 ② 別表 1 に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下同様とします。)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
自由業者 | 報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業者、その他これに類する職種の者をいいます。 |
傷害 | 生活機能または業務能力の減少または滅失をきたし、かつ、医師の治療を要した場合で、平常の生活または平常の業務に従事することができない状態をいいます。 |
正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 20条(乗車装置)第 1 項に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいます。 |
施術 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づいて被保険者の骨折、脱臼、打撲(いわゆる「肉離れ」を含みます。)または捻挫に対して柔道整復師が行なう施術 ② あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)の規定に基づいてあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師が行なう施術(医師の治療を受けている被保険者が、当該医師の指示または監督・管理の下に受ける施術であって、かつ、医師による治療が必要であるにもかかわらず、病院または診療所に治療のための施設がない等の事情により治療を受けることができない場合において、当該事情がなければ被保険者が引き続き受けたであろう医師の治療行為に相当するものに限ります。) |
施術者 | 施術を行う者であって、被保険者以外の者をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
以下同様とします。
( 2 )( 1 )の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
( 3 )( 1 )の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第 2 条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
( 2 )損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
( 3 )当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)による損害に対しては、保険金を支払いません。
損害の額
賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担するものと認められる部分(注)
( 1 )の各区分ごとに算定された金額の合計額
(注) 丹毒、淋巴腺炎、敗 血症、破傷風等をいいます。
第 3 条(被保険者の範囲)
( 1 )この人身傷害条項における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中の者とします。
( 2 )( 1 )の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
( 3 )この人身傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 4 条(損害額の決定)
( 1 )当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額算定基準により算定された金額(以下「人身傷害算定額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
① 傷害
② 後遺障害
③ 死亡
(注)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
( 2 )保険金請求権者は、賠償義務者がある場合には、( 1 )によるほか、次の算式によって算出される金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
( 4 )当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して - =は、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動(注 1 )
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注 2 )もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注 3 )すること。
けん けん
⑦ 被保険自動車に危険物(注 4 )を業務(注 5 )として積載すること、
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注 1 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 2 )競技または曲技のための練習を含みます。 以下同様とします。
(注 3 )救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 4 )道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1 条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第 2 条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第 2 条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注 5 )家事を除きます。以下第 3 条(被保険者の範囲)( 2 )を除き同様とします。
(注)「賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担するものと認められる部分」とは、( 1 )の各区分ごとに算定された金額に対し、次の手続に基づいて決定した賠償義務者の過失割合を乗じた額(この額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。)の合計額をいいます。
① 当会社と保険金請求権者との間の協議
② 上記①が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解もしくは調停
( 3 )保険金請求権者が、判決または裁判上の和解において賠償義務者が負担すべき損害賠償額が確定した後に当会社に保険金の請求をした場合で、賠償義務者が負担すべき損害賠償額の算定基準が、社会通念上妥当であると認められるときは、当会社は、その算定基準により算定された額(注 1 )を( 1 )の損害の額(注 2 )とみなします。ただし、人身傷害算定額を限度とします。
(注 1 )訴訟費用、弁護士報酬、その他の権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用および遅延損害金は含みません。
(注 2 )第 5 条(費用)( 1 )の費用を除きます。
( 4 )( 2 )の場合には、第11条(代位)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が当該賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
第 5 条(費用)
( 1 )保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第 5 章基本条項第19条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために必要な費用
③ 賠償義務者が保険金請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額が確定していない場合において、保険金請求権者が、第 4 条(損
害額の決定)( 2 )に規定する損害の額により当会社に保険金を請求した場合は、賠償義務者に対する損害賠償請求に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
( 2 )被保険者が次のいずれかに該当するときは、( 1 )の費用のほか、保険金請求権者が臨時に必要とする費用(以下「臨時費用」といいます。)は、これを損害の一部とみなします。
① 人身傷害事故の直接の結果として死亡したとき
② 人身傷害事故の直接の結果として20日以上入院したとき
第 6 条(支払保険金の計算)
( 1 ) 1 回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の表の区分ごとに定める算式によって算出した額とし、その額は保険金額を限度とします。
ただし、別表 1 の 1 .もしくは別表 1 の 2 .の第 1 級、第 2 級または別表 1 の 2 .の第 3 級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められる場合で保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2 倍の金額を限度とします。
④ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(注 2 )
⑤ 第 4 条(損害額の決定)( 1 )の規定により決定される損害額および第 5 条(費用)( 1 )①および②の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤のほか、第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注 3 )
(注 1 )( 1 )の「賠償義務者の有無」および「保険金の請求方法に
よる区分」が②ウ.の場合で、損害の額が第 4 条(損害額の決
定)( 3 )の規定により決定された額であるときは、「第 4 条(損害額の決定)( 3 )」とします。以下この( 2 )において同様とします。
(注 2 )社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。以下同様とします。
(注 3 )保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。以下同様とします。
( 3 )( 1 )の「適用する算式」の「( 3 )の算式」とは、以下に定める算式をいいます。
保険金 の額
次の①から③の合計額
第 5 条
(費用)( 1 )
①から③までの費用
第 4 条(損害額の
決定 )( 2 )の規 定により決定される損害の額
賠償義務者の有無 | 保険金の請求方法による区分 | 適用する算式 |
① 賠償義務者無の場合 | - | ( 2 )の算式 |
② 賠償義務者有の場合 | ア.保険金請求権者が、賠償義務者との間で裁判や示談等により損害賠償額が確定する前に、第 4 条(損害額の決定)( 1 )の規定により、損害の額の全額を当会社に請求したとき | ( 2 )の算式 |
イ.保険金請求権者が、賠償義務者との間で裁判や示談等により損害賠償額が確定する前に、第 4 条(損害額の決定)( 2 )の規定により、損害の額から賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担すると認められる部分を除いた金額のみを当会社に請求したとき | ( 3 )の算式 | |
ウ.保険金請求権者が、賠償義務者との間で裁判や示談等により損害賠償額が確定した後に、当会社に保険金の請求をしたとき | ( 2 )の算式 |
+ - =
保険金 の額
次の①から⑥の合計額
第 5 条
(費用)( 1 )
①および②の費用
第 4 条(損害額の決定)( 1 )(注 1 )の規定により決定される損害の額
( 2 )( 1 )の「適用する算式」の「( 2 )の算式」とは、以下に定める算式をいいます。
+ - =
① 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額
② 第 4 条(損害額の決定)( 2 )の規定により決定される損害額および第 5 条(費用)( 1 )①から③までの費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
③ ①および②のほか、第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
( 4 )当会社は、( 1 )に定める保険金のほか、第 5 条(費用)( 2 )の臨時費用を支払います。ただし、1回の人身傷害事故につき、次の額とします。
① 同条(費用)( 2 )①に該当するときは、10万円
② 同条(費用)( 2 )②に該当するときは、 2 万円
第 7 条(他の身体の障害または疾病の影響等)
( 1 )被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定して支払います。
( 2 )正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第 1 条
(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、( 1 )と同様の方法で支払います。
第 8 条(保険金請求権者の義務)
( 1 )被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)
( 1 )の損害について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面により当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の損害に対
して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった、被保険自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称
( 2 )当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく( 1 )の規定に違反
した場合または( 1 )の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
( 3 )当会社は、賠償義務者または第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第 9 条(人身傷害事故発生時の被保険者の義務)
被保険者は、第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )に規定する人身傷害事故の場合において、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により、治療費用の軽減に努めなければなりません。
第10条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第11条(代位)
(1)第 5 章基本条項第28条(代位)の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払った場合、当会社は、人身傷害事故が生じたことにより保険金請求権者が取得した債権(以下この条において「被保険者債権」といいます。)を取得します。ただし、次の①または②のうちいずれか少ない額を限度とします。
① 当会社が支払った保険金の額
② 被保険者債権の額。ただし、①の額が人身傷害算定額を下回る場合には、被保険者債権の額からその不足額を差し引いた残額とします。
( 2 )( 1 )の場合において、( 1 )の①の額が人身傷害算定額を下回る場合
には、保険金請求権者は、被保険者債権のうち、当会社が( 1 )の規定により取得した債権を除いた債権について、当会社が取得した債権に優先して弁済を受ける権利を有します。
( 3 )判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が、人身傷害算定額と異なる場合であって、その算定基準が社会通念上妥当であると認められるときは、当会社は、その算定基準により算定された額(注)を損害の額とみなして、( 1 )および( 2 )の規定を適用します。なお、この場合における被保険者債権の額は、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額とします。
(注)訴訟費用、弁護士報酬、その他の権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用および遅延損害金は含みません。
第12条(保険金の支払による請求権の移転)
( 1 )当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は、当該請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
( 2 )保険金請求権者は、( 1 )により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければなりません。
別紙 人身傷害条項損害額算定基準第₁ 傷害による損害
傷害による損害は、被保険者の被った積極損害(注 1 )、休業損害、精神的損害およびその他の損害とする。なお、臓器の移植に関する法律(平成 9 年法律第104号)第 6 条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4 項で定める医師により 「脳死した者の身体」 との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注 2 )であるときは、当該処置に伴い生じた損害を含む。
(注 1 )救助捜索費、治療関係費、その他の費用をいう。
(注 2 )医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含む。
損害の種類 | 支払保険金の額等 | |||
1 .積極損害 | ( 1 )救助捜索費 | 被保険者を救助または捜索するための費用をいい、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 | ||
( 2 )治療関係費 | ① 応急手当費 | 被保険者の応急手当に要した緊急欠くことのできない費用をいい、必要かつ妥当な実費とする。 | ||
② 護送費 | 被保険者を事故発生場所から医療機関まで護送するために要した費用をいい、必要かつ妥当な実費とする。 | |||
③ 診察費および施術料 | 必要かつ妥当な実費とする。 | |||
④ 通院費・転院費・退院費 | 被保険者が通院、転院、入院、退院に要した費用をいい、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 | |||
⑤ 看護料 | 原則として医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下記による。 | |||
ア.厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の紹介による家政婦が看護した場合 | 厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の料金 (注)とする。 (注)食費を含む。 | |||
イ.近親者等が看護した場合 | (ア)入院看護をした場合は、1日につき 4,100円とする。 (イ)医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は、 1 日につき2,050円とする。 (ウ)被保険者が幼児または歩行困難な者で、年齢、傷害の部位・程度等により通院に付添が必要と認められる場合は、 1 日につき2,050円とする。 | |||
⑥ 入院中の諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき1,100円とする。 | |||
⑦ 義肢等の費用 | 傷害を被った結果、医師が義肢、義歯、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖、その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り、必要かつ妥当な実費とする。 | |||
⑧ 診断書等の費用 | 必要かつ妥当な実費とする。 |
過去 1 か年間の収入額、必要経費については、 「② 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者」に準ずる。 | ||
④ アルバイト・パートタイマー 事故直前 3 か月間の月例給与等 × 対象休業日数 90日 ア.就労日数が極めて少ない場合には、雇用契約書等の立証書類に基づき決定する。 イ.休業日数が特定できない場合には、次の方法で対象休業日数を算出する。 事故直前 3 か月間の 就労日数 × 休業した期間の 90日 延べ日数 ウ.家業の手伝いを行っているが、上記②の家業従事者に該当する収入がない場合には、支払対象とならない。 | ||
( 2 )家事従事者の場合 | 現実に家事に従事できなかった日数に対して、 1 日につき5,700円とする。なお、代替労力を利用した場合は、休業損害に替えて代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費とする。 | |
( 3 )無職者、金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生または生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保険者等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象とならない。 | ||
3 .精神的損害 | 付表 1 による。 | |
4 .その他の損害 | 上記 1 .から 3 .以外の傷害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 |
第₂ 後遺障害による損害
損害の種類 | 支払保険金の額等 | |
1 .逸失利益 | 被保険者に後遺障害が残存したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、原則として、下記の( 1 )および( 2 )に従い次の算式で計算する。 収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応す るライプニッツ係数 | |
( 1 )被保険者区分別逸失利益計算方法 | ① 家事従事者以外の有職者 下記のいずれか高い額とする。ア. 現実収 × 労働能力 × 労働能力喪失期間入額 喪失率 に対応するライプ ニッツ係数 イ. 年齢別 労働能力 労働能力喪失期間平均給 × 喪失率 × に対応するライプ与額 ニッツ係数 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年 |
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とする。 なお、後遺障害の等級は別表 1 、年齢別平均給与額は付表 4 による。
( 3 )その他の費用 | 上記( 1 )および( 2 )以外の損害については、事故との相当因果関係の範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 | |
2 .休業損害 | 受傷により収入(注)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算定方法による。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象とならない。 (注)専ら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいう。 | |
( 1 )有職者の場合 | 下記の算定方法による。ただし、 1 日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、 1 日につき5,700円とする。 対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定する。 | |
① 給与所得者 事故直前 3 か月間の月例給与等 × 対象休業日数 90日 ア.事故直前 3 か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における 3 か月の月例給与の本給及び付加給の合計額とする。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される 3 か月相当分の額を限度とする。 イ.賞与等について、現実に生じた収入の減少があればその額を含める。 ウ.本給の一部が支給されている場合については、上記金額から対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引く。 エ.役員報酬は、原則として対象としない。ただし、専ら被保険者本人の労働の対価として得ている給与と同一視しうるものは給与に含める。 | ||
② 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者 事故前 1 か年間の収入額-必要経費 × 寄与率 × 対象休業日数 365日 ア.過去 1 年間の収入額および必要経費は、被保険者本人についての事故前 1 か年間の収入額および必要経費とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表 4 に定める年齢別平均給与額を上限として決定する。 イ.寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とする。 | ||
③ 自由業者 事故前1か年間の収入額(固定給を除く) -必要経費 × 対象休業日数 365日 |
齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。 | ||
② 家事従事者および18歳以上の学生 年齢別 労働能力 労働能力喪失期間平均給 × 喪失率 × に対応するライプ与額 ニッツ係数 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。 | ||
③ 幼児および18歳未満の学生 全年齢 労働能力 労働能力喪失期間平均給 × 喪失率 × に対応するライプ与額 ニッツ係数 | ||
④ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者 下記のいずれか高い額とする。ア. 18歳平 労働能力 労働能力喪失期間均給与 × 喪失率 × に対応するライプ額 ニッツ係数 イ. 年齢別 労働能力喪失期間平均給 × 労働能力 × に対応するライプ与額の 喪失率 ニッツ係数 50% | ||
( 2 )収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法 | 上記( 1 )の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は、下記のとおりとする。 | |
① 収入額 | ア.「現実収入額」は、事故前 1 か年間または後遺障害確定前 1 か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は、実態を把握し認定する。また、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表 4 に定める年齢別平均給与額を上限として決定する。 | |
イ.「年齢別平均給与額」および「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は、付表 4 による。 | ||
② 労働能力喪失率 | 障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。ただし、付表 2 に定める各等級に対応する喪失率を上限とする。 |
③ 労働能力喪失期間 | 障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。ただし、付表 5 に定める就労可能年数の範囲内とする。 | ||
④ ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表 3 による。 | ||
2 .精神的損害 | 後遺障害等級別に下記の金額とする。 ただし、第 1 級、第 2 級および第 3 級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第 1 級1,260万円、第 2級1,088万円、第 3 級932万円とする。 | ||
3 .将来の介護料 | 将来の介護料は後遺障害の症状固定後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし、下記のとおり算定する。 | ||
( 1 )別表 1 に掲げる後遺障害等級表の 1 .の第 1 級に該当する後遺障害者で、かつ、終日寝たきり、四肢の麻痺または知的機能の低下により、常に介護を要すると認められる場合 | |||
① 介護料 | 1 か月につき13万円とする。 | ||
② 支払方法 | 原則として下記ア.による。ただし、障害の態様、医師の診断等に照らし、一時金による支払が適当でない場合には、イ.による。 | ||
ア.一時金による支払 | 介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。 | ||
イ.定期金による支払 | 後遺障害の症状固定日から 6 か月毎に、常に介護を要する状態が継続する限り、介護料を定期金として支払う。 | ||
③ 介護期間 | 障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表 6 に定める平均余命の範囲内で決定する。 | ||
④ ライプニッツ係数 | 介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表 3 による。 | ||
( 2 )別表 1 に掲げる後遺障害等級表の 1 .もしくは同表の 2 .の第 1 級、第 2 級または同表の 2 .の第 3 級③もしくは④に該当する後遺障害者で、かつ、随時介護を要すると認められる場合 | |||
① 介護料 | 1 か月につき、 6 万 5 千円とする。 | ||
② 支払方法 | 介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。 | ||
③ 介護期間 | 障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表 6 に定める平均余命の範囲内で決定する。 | ||
④ ライプニッツ係数 | 介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表 3 による。 |
第 1 級 | 1,500万円 | 第 8 級 | 346万円 |
第 2 級 | 1,300万円 | 第 9 級 | 260万円 |
第 3 級 | 1,100万円 | 第10級 | 195万円 |
第 4 級 | 793万円 | 第11級 | 140万円 |
第 5 級 | 660万円 | 第12級 | 95万円 |
第 6 級 | 544万円 | 第13級 | 59万円 |
第 7 級 | 442万円 | 第14級 | 32万円 |
上記 1 .から 3 .以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、200万円を限度とする。
4 .その他の損害
① 収入額 | ア.「現実収入額」は、事故前 1 か年間に労働の対価として得た収入額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は、実態を把握し認定する。また、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表 4 に定める年齢別平均給与額を上限として決定する。 | |
イ.「年齢別平均給与額」、「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表 4 による。 | ||
② 生活費 | 生活費は、被扶養者(注)の人数に応じて、収入額に対する下記の割合の額とする。 (注)被保険者に現実に扶養されていた者をいう。以下同じ。 | |
ア.被扶養者がない場合 50% | ||
イ.被扶養者が 1 人の場合 40% | ||
ウ.被扶養者が 2 人の場合 35% | ||
エ.被扶養者が 3 人以上の場合 30% | ||
③ 就労可能年数 | 就労可能年数は、付表 5 による。 | |
④ ライプニッツ係数 | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表 5 による。 | |
3 .精神的損害 | 被保険者の属性別に下記の金額とする。 | |
4 .その他の損害 | 上記 1 .から 3 .以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 |
第₃ 死亡による損害
損害の種類 | 支払保険金の額等 | |
1 .葬祭費 | 80万円とする。ただし、立証資料等により80万円を超えることが明らかな場合は、120万円を限度に、実費とする。 | |
2 .逸失利益 | 被保険者が死亡したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、下記の( 1 )お よび( 2 )に従い次の算式で計算する。 (収入額-生活費) × 就労可能年数に対応す るライプニッツ係数 | |
(1)被保険者区分別逸失利益計算方法 | ||
① 家事従事者以外の有職者 | 下記のいずれか高い額とする。ア. (現実収入額- × 就労可能年数に対応す生活費) るライプニッツ係数 イ. (年齢別平均給 × 就労可能年数に対応す与額-生活費) るライプニッツ係数 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。 | |
② 家事従事者および18歳以上の学生 | (年齢別平均給 × 就労可能年数に対応す与額-生活費) るライプニッツ係数 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。 | |
③ 幼児および18歳未満の学生 | (全年齢平均給 × 就労可能年数に対応す与額-生活費) るライプニッツ係数 | |
④ 上記①、 ②、③以外の者で、十分働く意思と能力を有している無職者 | 下記のいずれか高い額とする。ア. (18歳平均給与 × 就労可能年数に対応す額-生活費) るライプニッツ係数 イ. (年齢別平均給 就労可能年数に対応す与額の50%-生 × るライプニッツ係数 活費) | |
( 2 )収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法 上記( 1 )の算式における収入額、生活費、就労可能年数、およびライプニッツ係数は、下記のとおりとする。 |
死亡による損害は、葬祭費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とする。
被保険者の属性 | 金額 |
① 被保険者が一家の支柱である場合 | 1,700万円 |
② 被保険者が18歳未満である場合 (有職者を除く。) | 1,450万円 |
③ 被保険者が高齢者(65歳以上)である場合 | 1,400万円 |
④ 被保険者が上記以外の場合 | 1,450万円 |
1 .傷害による精神的損害額は下記の金額とする。
入院1日につき8,400円、通院 1 日につき4,200円とする。入院対象日数は、実際に入院治療を受けた日数とする。
通院対象日数は、期間区分ごとの総日数(注 1 )から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療日数の 2 倍を上限とした妥当な日数とする。なお、骨折の傷害を被った部位を固定するために、次のいずれかに該当するギプス等を医師の治療により常時装着した場合は、その装着日数を実治療日数に含める。
( 1 )長管骨(注 2 )の骨折または脊柱の骨折によるギプス等
( 2 )長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス等
(注 1 )治療最終日の属する期間区分においては、治療最終日までの
せき
日数をいう。
(注 2 )上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいう。以下同様とする。
ただし、各期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ下表の割合を乗じて計算する。
とう
たい けい
ひ
付表₁ 傷害による精神的損害額
期間区分 | 割合 |
事故日から 3 か月以内 | 100% |
事故日から 3 か月超 6 か月以内 | 75% |
事故日から 6 か月超 9 か月以内 | 45% |
事故日から 9 か月超13か月以内 | 25% |
事故日から13か月超 | 15% |
2 .妊婦が胎児を死産または流産(人工流産を含む。)した場合は、 1 .の金額に下表の金額を加える。
妊娠月数(週数) | 金額 |
3 か月(12週)以内 | 30万円 |
4 か月(13週)以上 6 か月(24週)以内 | 50万円 |
7 か月(25週)以上 | 80万円 |
付表₂ 労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第 1 級 | 100/100 |
第 2 級 | 100/100 |
第 3 級 | 100/100 |
第 4 級 | 92/100 |
第 5 級 | 79/100 |
第 6 級 | 67/100 |
第 7 級 | 56/100 |
第 8 級 | 45/100 |
第 9 級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
付表₃ ライプニッツ係数表
期間 | ライプニッツ係数 |
年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 0.952 1.859 2.723 3.546 4.329 5.076 5.786 6.463 7.108 7.722 8.306 8.863 9.394 9.899 10.380 10.838 11.274 11.690 12.085 12.462 12.821 13.163 13.489 13.799 14.094 14.375 14.643 14.898 15.141 15.372 15.593 15.803 16.003 16.193 |
期間 | ライプニッツ係数 |
年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 | 16.374 16.547 16.711 16.868 17.017 17.159 17.294 17.423 17.546 17.663 17.774 17.880 17.981 18.077 18.169 18.256 18.339 18.418 18.493 18.565 18.633 18.699 18.761 18.820 18.876 18.929 18.980 19.029 19.075 19.119 19.161 19.201 19.239 |
(注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。
(例)10歳、労働能力喪失期間20年の場合12.462(20年の係数)-6.463
( 8 年の係数)=5.999
付表₄ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 |
全年齢 平均給与額 | 415,400 | 275,100 |
18 | 187,400 | 169,600 |
19 | 199,800 | 175,800 |
20 | 219,800 | 193,800 |
21 | 239,800 | 211,900 |
22 | 259,800 | 230,000 |
23 | 272,800 | 238,700 |
24 | 285,900 | 247,400 |
25 | 298,900 | 256,000 |
26 | 312,000 | 264,700 |
27 | 325,000 | 273,400 |
28 | 337,300 | 278,800 |
29 | 349,600 | 284,100 |
30 | 361,800 | 289,400 |
31 | 374,100 | 294,700 |
32 | 386,400 | 300,100 |
33 | 398,000 | 301,900 |
34 | 409,600 | 303,700 |
35 | 421,300 | 305,500 |
36 | 432,900 | 307,300 |
37 | 444,500 | 309,100 |
38 | 450,500 | 307,900 |
39 | 456,600 | 306,800 |
40 | 462,600 | 305,600 |
41 | 468,600 | 304,500 |
42 | 474,700 | 303,300 |
年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 |
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ~ | 478,300 482,000 485,600 489,300 492,900 495,500 498,100 500,700 503,300 505,800 500,700 495,500 490,300 485,200 480,000 455,400 430,900 406,300 381,700 357,200 350,100 343,000 336,000 328,900 321,800 314,800 | 301,000 298,800 296,500 294,300 292,000 291,800 291,700 291,600 291,400 291,300 288,500 285,600 282,800 280,000 277,200 269,000 260,900 252,700 244,500 236,400 236,400 236,400 236,500 236,500 236,500 236,600 |
付表₅ 死亡時の年齢別就労可能年数とライプニッツ係数 [ 1 ]18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・働く意思と 能力を有する者 | 有 職 者 | ||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 年 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 | 7.549 7.927 8.323 8.739 9.176 9.635 10.117 10.623 11.154 11.712 12.297 12.912 13.558 14.236 14.947 15.695 16.480 17.304 | 年 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 | 19.239 19.201 19.161 19.119 19.075 19.029 18.980 18.929 18.876 18.820 18.761 18.699 18.633 18.565 18.493 18.418 18.339 18.256 |
(注)幼児・18歳未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて計算する。
(例) 3 歳の幼児の場合
( 1 )就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119
( 2 )就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数
男 女 | 14.39 18.88 | 13.69 18.05 | 13.01 17.22 | 12.35 16.41 | 11.70 15.62 | 11.07 14.83 | 10.46 14.06 | 9.87 13.30 | 9.30 12.56 | 8.75 11.84 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 女 | 8.22 11.13 | 7.71 10.45 | 7.22 9.79 | 6.76 9.16 | 6.31 8.56 | 5.89 7.99 | 5.50 7.44 | 5.12 6.92 | 4.78 6.43 | 4.45 5.97 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 女 | 4.15 5.53 | 3.87 5.13 | 3.61 4.75 | 3.37 4.39 | 3.14 4.07 | 2.93 3.77 | 2.74 3.49 | 2.56 3.22 | 2.39 2.98 | 2.23 2.75 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 女 | 2.08 2.54 | 1.95 2.34 | 1.82 2.16 | 1.70 2.00 | 1.59 1.84 | 1.49 1.70 | 1.39 1.56 | 1.30 1.44 | 1.22 1.33 | 1.14 1.22 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | ||||||
男 女 | 1.07 1.12 | 1.00 1.04 | - 0.96 | - 0.88 | - 0.82 |
10.380
( 3 )就労可能年数49年(64年-15年)
( 4 )適用する係数 8.739(19.119-10.380)
[ 2 ]18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 | 年 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 14 14 | 18.169 18.077 17.981 17.880 17.774 17.663 17.546 17.423 17.294 17.159 17.017 16.868 16.711 16.547 16.374 16.193 16.003 15.803 15.593 15.372 15.141 14.898 14.643 14.375 14.094 13.799 13.489 13.163 12.821 12.462 12.085 11.690 11.274 10.838 10.380 9.899 9.899 9.899 | 歳 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ~ 101 ~ | 年 13 13 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 | 9.394 9.394 8.863 8.863 8.863 8.306 8.306 7.722 7.722 7.722 7.108 7.108 6.463 6.463 6.463 5.786 5.786 5.786 5.076 5.076 5.076 4.329 4.329 4.329 4.329 3.546 3.546 3.546 3.546 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 1.859 0.952 |
第₃章 搭乗者傷害条項
<用語の定義>
この搭乗者傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
付表₆ 第20回生命表による平均余命
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または②の者に相当する資格を有する者 |
介護を必要とすると認められる場合 | 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、常時あるいは随時介護が必要である場合または必要であると見込まれる場合をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、当該症状の原因のいかんを問わず、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下同様とします。)第20条(乗車装置)第1項に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。 |
(単位:年)
0 歳 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | |
男 女 | 78.56 85.52 | 77.79 84.73 | 76.83 83.76 | 75.85 82.78 | 74.87 81.80 | 73.88 80.81 | 72.89 79.81 | 71.90 78.82 | 70.91 77.83 | 69.92 76.84 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 女 | 68.93 75.84 | 67.93 74.85 | 66.94 73.85 | 65.95 72.86 | 64.96 71.86 | 63.97 70.87 | 62.98 69.88 | 62.00 68.89 | 61.02 67.90 | 60.05 66.91 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 女 | 59.08 65.93 | 58.11 64.95 | 57.14 63.96 | 56.18 62.98 | 55.22 62.00 | 54.25 61.02 | 53.29 60.04 | 52.32 59.06 | 51.36 58.08 | 50.39 57.10 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 女 | 49.43 56.12 | 48.47 55.14 | 47.50 54.16 | 46.54 53.18 | 45.58 52.21 | 44.62 51.23 | 43.67 50.26 | 42.71 49.29 | 41.76 48.32 | 40.81 47.35 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 女 | 39.86 46.38 | 38.92 45.42 | 37.98 44.45 | 37.04 43.49 | 36.11 42.53 | 35.18 41.57 | 34.26 40.62 | 33.35 39.67 | 32.44 38.72 | 31.53 37.78 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 女 | 30.63 36.84 | 29.74 35.90 | 28.86 34.97 | 27.98 34.04 | 27.11 33.12 | 26.25 32.20 | 25.40 31.28 | 24.56 30.37 | 23.73 29.46 | 22.91 28.56 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 女 | 22.09 27.66 | 21.28 26.75 | 20.48 25.86 | 19.69 24.97 | 18.91 24.08 | 18.13 23.19 | 17.36 22.32 | 16.59 21.45 | 15.84 20.58 | 15.11 19.73 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金または医療保険金をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
病院または診療所 | 日本国内において医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所をいい、日本国外においてはこれらと同等の医療施設をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「搭乗者傷害保険」欄に記載された保険金額で、被保険者 1 名ごとに、当会社が支払う死亡保険金および後遺障害保険金の限度額をいいます。 |
第 1 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この搭乗者傷害条項および第 5 章基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
( 2 )( 1 )の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
( 3 )( 1 )の傷害には、次のいずれかに該当するものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第 2 条(保険金を支払わない場合)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
( 2 )傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注 2 )もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注 3 )すること。
けん けん
⑦ 被保険自動車に危険物(注 4 )を業務(注 5 )として積載すること、または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽
引すること。
(注 1 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 2 )競技または曲技のための練習を含みます。 以下同様とします。
(注 3 )救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 4 )道路運送車両の保安基準第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第 2 条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)第 2 条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注 5 )家事を除きます。以下第 3 条(被保険者の範囲)( 2 )を除き同様とします。
第 3 条(被保険者の範囲)
( 1 )この搭乗者傷害条項における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中の者とします。
( 2 )( 1 )の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
( 3 )この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 4 条(死亡保険金の支払)
( 1 )当会社は、被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注) 1 回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
( 2 )( 1 )の被保険者の法定相続人が 2 名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第 5 条(後遺障害保険金の支払)
( 1 )当会社は、被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表 1 に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
別表 1 の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
( 3 )当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起
因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。 × =
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
( 4 )当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 1 )
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
( 2 )別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
( 3 )同一事故により、別表 1 の 2 種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第 1 級から第 5 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の 3 級上位の等級(第 1 級を上限とします。)に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、第 1 級から第 8 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 2 級上位の等級(第 1
級を上限とします。)に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、第 1 級から第13級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級(第
1 級を上限とします。)に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
( 4 )既に後遺障害のある被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
るときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
( 3 )別表 3 の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に該当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
( 4 )当会社は、被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表 2 に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その日数について、( 1 )の通院をしたものとみなします。
後遺障害保険金の額
( 5 )同一事故により被った傷害の部位および症状が、別表 3 の複数の項目に該当する場合、当会社は、それぞれの項目により支払われる金額のうち、最も高い金額を医療保険金として支払います。ただし、当会社が既
保険金額
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表 1 に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
× - =
に低い金額で医療保険金を支払っていた場合においては、当会社は、支払われるべき高い金額の医療保険金の額から、既に支払った医療保険金の額を差し引いた残額を支払います。
( 5 )被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、( 1 )のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
第 6 条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の支払)
( 1 )当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表 1 の1もしくは別表 1 の 2 の第 1 級もしくは第 2 級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額の支払われるべき後遺障害または同表の第 3 級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式によって算出した額を重度後遺障害特別保険金として被保険者に支払います。ただし、100万円を限度とします。
( 6 )被保険者が医療保険金の支払を受けられる傷害を被り、( 1 )に定める治療日数の合計が 5 日以上となる前に、さらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合には、当会社は、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき保険金の額のうち、高い方の額を医療保険金として支払います。
第 8 条(他の身体の障害または疾病の影響)
( 1 )被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
重度後遺障害特別保険金の額
10%
保険金額
( 2 )正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第 1 条
× = (保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、( 1 )と同様の
( 2 )当会社は、被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に( 1 )に定める後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式によって算出した額を重度後遺障害介護費用保険金として被保険者に支払います。ただし、500万円を限度とします。
方法で支払います。
第 9 条(当会社の責任限度額等)
重度後遺障害介護費用保険金の額
( 1 ) 1 回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第 4 条(死亡保険金の支払)、第 5 条(後遺障害保険金の支払)および第 8 条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
保険金額
50%
別表 1 の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
× × =
( 2 )当会社は、次の保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
① ( 1 )に定める死亡保険金および後遺障害保険金
( 3 )被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、( 1 )および( 2 )のとおり算出した額を重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金として支払います。
第 7 条(医療保険金の支払)
( 1 )当会社は、被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、入院または通院した場合は、傷害を被った部位およびその症状に応じ、別表 3 に定める金額を医療保険金として被保険者に支払います。ただし、入院または通院した治療日数の合計が 5 日以上(注)となった場合に限ります。
(注) 5 日目の入院または通院の日が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
( 2 )( 1 )の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成 9 年法律第104号)第 6 条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4 項で定める医師により
「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であ
② 第 6 条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の支払)および第 8 条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金
( 3 )当会社は、( 1 )および( 2 )に定める保険金のほか、1 回の事故につき、第 7 条(医療保険金の支払)および第 8 条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による医療保険金を支払います。
第10条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第₄章 車両条項
<用語の定義>
用語 | 定義 |
共同海損 | 船長が船舶・積荷等に対する共同の危険に直面し、それを免れるために船舶・積荷等の一部に実施した犠牲的処分(船舶の乗上げ、投荷等)による損害および費用について、保存された船舶・積荷・運送賃等の利害関係人が共同で分担することをいいます。 |
この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
市場販売価格相当額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・年式・同等の損耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額(消費税を除く税金、保険料、リサイクル料金、登録等に伴う費用、骨とう価値および希少価値は含みません。)のことで、当会社が別に定める客観的資料および算出方法に基づいて算出された価格をいいます。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。なお、格落ち等による損害を含みません。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者 | 被保険自動車の所有者をいいます。 |
付属品 | 被保険自動車に定着または装備されている物および被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいいます。ただし、次のいずれかに該当する物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により、自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における被保険自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「車両保険」欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第 1 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、この車両条項および第 5 章基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。
( 2 )( 1 )の被保険自動車には付属品を含みます。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注 1 ) イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または
1 年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注 1 )
ウ.ア.およびイ.に定める者の法定代理人(注 2 ) エ.ア.およびイ.に定める者の業務に従事中の使用人
オ.ア.およびイ.に定める者の父母(注 3 )、配偶者(注 4 )または子(注 5 )。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 6 )
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注 7 )もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注 8 )すること。
けん けん
⑩ 被保険自動車に危険物(注 9 )を業務(注10)として積載すること、
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注 1 )これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
(注 2 )保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者、所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主または 1 年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
(注 3 )民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。
(注 4 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 5 )民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。
(注 6 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 7 )競技または曲技のための練習を含みます。 以下同様とします。
(注 8 )救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 9 )道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1 条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第 2 条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第 2 条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注10)家事を除きます。以下( 3 )を除き、同様とします。
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(積込みまたは積下し中を含みます。)に生じた損害。ただし、その船舶がフェリーボート(注 1 )である場合を除きます。
② 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
③ 故障損害(注 2 )
④ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
⑤ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火
災によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
ただし、保険金額が保険価額に達しない場合には、次の算式によって算出した額とします。
⑦ 被保険自動車の盗難によって生じた損害(発見されるまでの間に生じた損害を含みます。)
保険証券記載の免責金額
保険金額
保険価額
保険金の額
第 3 条(損害額の決定)の損害額
⑧ 法令により禁止されている改造を行なった部分品または付属品に生
- × =
じた損害
(注 1 )官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。以下同様とします。
(注 2 )偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
( 3 )当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または 1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
第 3 条(損害額の決定)
( 1 )当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下 「損害額」 といいます。)は、保険価額によって定めます。
( 2 )被保険自動車の損傷を修理することができる場合には、次の算式によって算出した額を損害額とします。
(注 1 )第 3 条(損害額の決定)( 1 )による損害額または修理費が、保険価額以上となる場合をいいます。以下同様とします。
(注 2 )当会社が保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めます。以下同様とします。
( 2 )当会社は、( 1 )に定める保険金のほか、第 4 条(費用)の費用の合計額を支払います。
( 3 )回収金(注 1 )がある場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額(注 2 )を超過するときは、当会社は( 1 )および( 2 )に定める保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
(注 1 )第 3 条(損害額の決定)の損害額および第 4 条(費用)の費用のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。以下同様とします。
(注 2 )第 3 条(損害額の決定)の損害額および第 4 条(費用)の費用の合計額から( 1 )および( 2 )に定める保険金の合計額を差し引いた額をいいます。
第 6 条(現物による支払)
当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第 7 条(被害物についての当会社の権利)
( 1 )当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
( 2 )( 1 )の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品もしく
損害額
修理に伴って生じた残存物が あ る 場 合 は、その価額
修理に際し部分品を交換したために被保険自動車全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額
は付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転
修理費
-
第 4 条(費用)
- = しません。
<用語の定義>
第₅章 基本条項
当会社は、保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。 以下同様とします。)は、これを損害の一部とみなします。
① 第 5 章基本条項第19条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合には、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用
④ フェリーボートによって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
第 5 条(支払保険金の計算)
( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
① 全損(注 1 )の場合は、保険価額
② ①以外の場合は、次の算式によって算出した額
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
保険金の額
保険証券記載の免責金額(注 2 )
第 3 条(損害額の決定)
( 2 )の損害額
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または②の者に相当する資格を有する者 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
警察官 | 警察法(昭和29年法律第162号)の定めにより警察庁、都道府県警察に置かれる公安職の警察職員をいいます。 |
- =
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった | 入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作が可能となったことまたは事故前の業務に従事し、相当の業務を遂行しうる程度までに回復したことをいいます。したがって、事故前の状態に完全に回復することではありません。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険契約者の住所 | 保険証券記載の保険契約者の住所をいいます。 |
用途車種 | 車両番号標または標識番号標に基づき定めた二輪自動車または原動機付自転車の区分をいいます。 |
第 1 条(保険責任の始期および終期)
( 1 )この保険契約において当会社が補償する期間は、保険期間の初日の午
後 4 時(注)に始まり、末日の午後 4 時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
( 2 )( 1 )の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
( 3 )保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
第 2 条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、被保険自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国外における日本船舶内を含みます。
第 3 条(告知義務)
( 1 )保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)第 4 章車両条項においては、被保険者とします。以下この条において同様とします。
( 2 )当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 3 )( 2 )の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ( 2 )に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、( 2 )に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に
当会社に告げられていたとしても、当会社が、保険契約を締結してい
たと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が( 2 )の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から 5 年を経過した場合
( 4 )( 2 )の規定は、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者または保険媒介者(注)に次のいずれかの行為があった場合には適用しません。
とを妨げる行為
① 保険契約者または記名被保険者になる者が( 1 )の事実を告げるこ
② 保険契約者または記名被保険者になる者に対し、( 1 )の事実を告げず、または事実と異なることを告げることを勧める行為
(注)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下この条において同様とします。
( 5 )当会社は、保険媒介者に( 4 )の行為がなかった場合でも、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった、または事実と異なるこ
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第 2 条(定義) 第 3 項にいう原動機付自転車をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、当該症状の原因のいかんを問わず、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。)をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
新規取得自動車 | 被保険自動車を廃車、譲渡または返還した後、その代替として被保険自動車の所有者(次のいずれかに該当する者をいいます。)が新たに取得し、または 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた、原動機の総排気量 (定格出力)が125cc(1.00kw)超の二輪自動車または原動機の総排気量(定格出力)が50cc(0.6kw)超の側車付二輪自動車をいいます。ただし、被保険自動車が原動機付自転車である場合は、原動機付自転車をいいます。 ① 被保険自動車または新規取得自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車または新規取得自動車が 1 年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車または新規取得自動車を所有する者 |
損害賠償請求権者 | 次のいずれかに該当する者であって当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいいます。 ① 対人事故の直接の被害者、被害者が死亡した場合の被害者の相続人、慰謝料請求権者等 ② 対物事故の被害財物の所有者等 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
とを告げたと認められるときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 6 )( 2 )の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
( 7 )( 6 )の規定は、( 2 )に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第 4 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後はこの規定を適用しません。
① 被保険自動車の用途車種、車両番号または標識番号を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
( 2 )( 1 )の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく( 1 )の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 3 )( 2 )の規定は、当会社が、( 2 )の規定による解除の原因があること
を知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から 5年を経過した場合には適用しません。
( 4 )( 2 )の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
( 5 )( 4 )の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
( 6 )( 2 )の規定にかかわらず、( 1 )の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
( 7 )( 6 )の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 5 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 6 条(被保険自動車の譲渡)
( 1 )被保険自動車が譲渡(注 1 )された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人
(注 2 )に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人に譲渡する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、この規定を適用しません。
(注 1 )所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されて
いる場合の被保険自動車の返還を含みます。以下同様とします。
(注 2 )所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。以下同様とします。
( 2 )当会社は、被保険自動車が譲渡された後に、被保険自動車について生
じた事故による損害または傷害に対しては、( 1 )の書面を受領した後を除き、保険金を支払いません。
第 7 条(被保険自動車の入替)
( 1 )次のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し、被保険自動車と同一の用途車種の自動車(以下この条において、「入替自動車」 といいます。)に入替の承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、入替自動車について、この保険契約を適用します。
① 次のア.からエ.のいずれかに該当する者が、入替自動車を新たに取得(注 1 )し、または 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合
ア.被保険自動車の所有者イ.記名被保険者(注 2 )
ウ.記名被保険者の配偶者(注 3 )
エ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注 4 )
② 被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合。ただし、①のア.からエ.のいずれかに該当する者が既に所有(注 5 )する入替自動車がある場合に限ります。
(注 1 )所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。以下同様とします。
(注 2 )第 1 章賠償責任条項の適用がない場合は、被保険自動車の所有者とします。以下この項において、同様とします。
(注 3 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 4 ) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
(注 5 )所有権留保条項付売買契約に基づく購入および 1 年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
( 2 )( 1 )の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
( 3 )当会社は、( 1 )の承認の前に、入替自動車について生じた事故によ
る損害または傷害に対しては、( 1 )の書面を受領した後を除き、保険金を支払いません。
( 4 )( 3 )の規定にかかわらず、当会社は、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合であって、新規取得自動車の取得日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを受領した場合に限り、取得日以後承認するまでの間は、新規取得自動車を被保険自動車とみなして、この保険契約を適用します。ただし、この場合に、廃車、譲渡または返還された被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
( 5 )( 4 )の「取得日」とは、実際に新規取得自動車が( 1 )①のア.からエ.に定める者に引き渡された日であって、保険契約者または新規取得自動車の所有者が、当会社に対して、新規取得自動車の売買契約書等の客観的な資料を提出し、妥当な取得日であることが証明された場合の当該取得日とします。ただし、客観的な資料で当該取得日が確認できない場合は、新規取得自動車の自動車検査証、軽自動車届出済証または標識交付証明書に( 1 )①のア.からエ.に定める者の氏名が記載された日とします。
( 6 )被保険自動車に第 4 章車両条項が適用されているときは、当会社は、取得日から当会社が( 4 )の被保険自動車の入替の承認の請求を受領した時(注 1 )までの期間の同条項の適用については、( 4 )の規定にかかわらず、新規取得自動車の価額(注 2 )を同条項に規定する保険金額とします。
(注 1 )当会社が第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 4 )の規定により追加保険料を請求する場合は、その追加保険料を当会社が領収した時または取得日の翌日から起算して30日を経過した時のいずれか早い時とします。
(注 2 )その損害が生じた地および時における新規取得自動車と同一車種・同年式または同等の損耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額(消費税を除く税金、保険料、リサイクル料金、登録等に伴う費用、骨とう価値および希少価値は含みません。)をいいます。
第 8 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 9 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険金額の調整)
( 1 )保険契約締結の際、第 4 章車両条項の保険金額が被保険自動車の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
( 2 )保険契約締結の後、被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、第 4 章車両条項の保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第11条(保険契約の解除)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
① 第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 1 )の規定による承認の請求があった場合
② 第 7 条(被保険自動車の入替)( 1 )の規定による承認の請求があった場合
( 2 )当会社は、保険契約者が第14条(保険料の返還または請求-告知義務・
通知義務等の場合)( 1 )または( 2 )の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
( 3 )保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 4 )( 1 )に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第12条(重大事由による解除)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者(注 1 )が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注 2 )に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注 1 )記名被保険者または第 4 章車両条項の被保険者に限ります。
(注 2 )暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注 1 )が、( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者(注 2 )に生じた損害(注 3 )または傷害に対して支払う
保険金を受け取るべき者が、( 1 )③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(注 1 )第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項、同章第 2 節対人臨時費用条項、同章第 3 節対物賠償責任条項、同章第 4 節他車運転賠償責任条項、第 2 章人身傷害条項または第 3 章搭乗者傷害条項における被保険者であって、記名被保険者または第 4章車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(注 2 )第 2 章人身傷害条項または第 3 章搭乗者傷害条項における被保険者に限ります。
(注 3 )第 2 章人身傷害条項においては、被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
( 3 )( 1 )または( 2 )の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、( 1 )①から④までの事由または( 2 )①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
( 4 )保険契約者または記名被保険者が( 1 )③ア.からオ.までのいずれ
かに該当することにより( 1 )の規定による解除がなされた場合には、
( 3 )の規定は、次の損害については適用しません。
① 第 1 章賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注)
② 第 4 章車両条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、( 1 )③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(注)第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 7 条(費用)に
規定する費用、同章第 2 節対人臨時費用条項に規定する臨時費用、同章第 3 節対物賠償責任条項第 7 条(費用)に規定する費用および第 2 章人身傷害条項第 5 条(費用)に規定する費用のうち、( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
( 5 )第 4 章車両条項の被保険者が( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより( 1 )の規定による解除がなされた場合、または( 2 )の規定による解除がなされた場合には、( 3 )の規定は、次の損害または傷害については適用しません。
① ( 4 )①および②の損害(注 1 )
② 第 2 章人身傷害条項または第3章搭乗者傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害のうち、( 1 )③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害(注 2 )または傷害。ただし、その損害または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が( 1 )③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場
合には、その者の受け取るべき金額に限り、( 3 )の規定を適用する
ものとします。
(注 1 )第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 7 条(費用)に規定する費用、同章第 2 節対人臨時費用条項に規定する臨時費用、同章第 3 節対物賠償責任条項第 7 条(費用)に規定する費用および第 2 章人身傷害条項第 5 条(費用)に規定する費用のうち、( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(注 2 )第 2 章人身傷害条項においては、( 1 )③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。以下( 5 )において同様とします。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
( 1 )第 3 条(告知義務)( 1 )により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
( 2 )危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
( 3 )( 1 )および( 2 )の規定により追加保険料を請求する場合において、
第11条(保険契約の解除)( 2 )の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
( 4 )第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 1 )または第 7 条(被保険自動車の入替)
( 1 )の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
( 5 )( 4 )の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
( 6 )( 1 )、( 2 )および( 4 )のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
( 7 )( 6 )の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこれに付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)
( 1 )第 8 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
( 2 )保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
第16条(保険料の返還-取消しの場合)
第 9 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の返還-保険金額の変更の場合)
( 1 )第10条(保険金額の調整)( 1 )の規定により、保険契約者が保険契
さかのぼ
約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
( 2 )第10条(保険金額の調整)( 2 )の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第18条(保険料の返還-解除の場合)
( 1 )第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第11条(保険契約の解除)( 2 )、第12条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 4 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
( 2 )第 4 条(通知義務)( 6 )または第11条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
( 3 )第11条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契
約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領
収した保険料から既経過期間に対して別表 4 に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。ただし、次に定める条件をいずれも満たしている場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
① 解約が保険契約条件の変更によるものであること。
② 保険契約条件を変更する方法が、保険契約引受に関する制度上、解約の方法に限られること。
( 4 )( 3 )の場合、保険契約者が払い込むべき保険料のうち、未払込の保険料があるときは、当会社は、その額を返還保険料から差し引きます。
第19条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑤ 被保険自動車を修理する場合には、必要な応急の仮手当を除き、あらかじめ当会社の承認を得ること。
⑥ 他人に損害賠償の請求(注 1 )をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑧ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑨ 他の保険契約の有無および内容(注 2 )について、遅滞なく当会社に通知すること。
⑩ ①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注 1 )共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。
(注 2 )既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第20条(事故発生時の義務違反)
( 1 )保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第19条(事故発生時の義務)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 同条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 同条②から⑤まで、または⑧から⑩までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 同条⑥の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 同条⑦の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
( 2 )保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第19条(事故発生時の義務)③、④もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第21条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
( 2 )( 1 )の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、
( 3 )に掲げる損害の額等から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 他の保険契約等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
② 既に他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合
( 3 )( 2 )の損害の額等とは、次に掲げる額をいいます。
① 第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項、第 3 節対物賠償責任
条項および第 4 節他車運転賠償責任条項に関しては、損害の額
② 第 2 章人身傷害条項および第 4 章車両条項に関しては、損害の額(注)
③ 第1章賠償責任条項第 2 節対人臨時費用条項および第 2 章人身傷害条項第 5 条(費用)( 2 )の臨時費用に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
(注)それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
( 4 )( 3 )①および②の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第22条(保険金の請求)
( 1 )当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項、第 2 節対人臨時費用条項および第 3 節対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第 2 章人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.死亡による損害については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害による損害については、被保険者に後遺障害が生じた時ウ.傷害による損害については、被保険者が平常の生活もしくは平常
の業務に従事することができる程度になおった時
③ 第 3 章搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
ウ.医療保険金については、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が 5 日となった時
④ 第 4 章車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
( 2 )被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるも
のを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書
(注 1 )については、提出できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 被保険自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 第1章賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 第 1 章賠償責任条項第 3 節対物賠償責任条項または第 4 章車両条項に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注 2 )および被害が生じた物の写真(注 3 )
⑨ その他当会社が第23条(保険金の支払時期)( 1 )に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注 1 )人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。以下同様とします。
(注 2 )既に支払がなされた場合はその領収書とします。以下同様とします。
(注 3 )画像データを含みます。以下同様とします。
( 3 )被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の 3 親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。以下( 3 )において同様とします。
( 4 )( 3 )の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合でも、当会社は、保険金を支払いません。
( 5 )当会社は、事故の内容、損害の額・傷害の程度等に応じ、保険契約者、
被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、( 2 )に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
( 6 )第1章賠償責任条項第 2 節対人臨時費用条項の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
( 7 )保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由
がなく( 5 )の規定に違反した場合または( 2 )、( 3 )もしくは( 5 )の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第23条(保険金の支払時期)
( 1 )当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が
保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第22条(保険金の請求)( 2 )および( 3 )の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 )( 1 )の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、( 1 )の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注 1 )を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ( 1 )①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 2 ) 180日
② ( 1 )①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下同様とします。)が適用された災害の被災地域における( 1 )①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ( 1 )①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注 1 )複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 2 )弁護士法(昭和24年法律第205号。以下同様とします。)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
( 3 )( 1 )および( 2 )に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、( 1 )または( 2 )の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第24条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
( 1 )当会社は、第 2 章人身傷害条項に規定する人身傷害または第 3 章搭乗者傷害条項に規定する搭乗者傷害に関して、第19条(事故発生時の義務)
②もしくは③の規定による通知または第22条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
( 2 )( 1 )の規定による診断または死体の検案(注)のために要した費用は、当会社が負担します。ただし、診断または死体の検案を受けることによって得られなかった収入を含みません。
(注)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。以下同様とします。
第25条(損害賠償額の請求および支払)
( 1 )損害賠償請求権者が第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 6条(損害賠償請求権者の直接請求権)または第 3 節対物賠償責任条項第
6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 第 1 章賠償責任条項第 3 節対物賠償責任条項に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書および被害が生じた物の写真
⑧ その他当会社が( 6 )に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
( 2 )損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の 3 親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。以下( 2 )において同様とします。
( 3 )( 2 )の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
( 4 )当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、
( 1 )に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
( 5 )損害賠償請求権者が、正当な理由がなく( 4 )の規定に違反した場合または( 1 )、( 2 )もしくは( 4 )の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
( 6 )当会社は、第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )、第 3 節対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )または同条( 6 )のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が( 1 )および( 2 )の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
( 7 )( 6 )の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、( 6 )の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注 1 )を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① ( 6 )①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 2 ) 180日
② ( 6 )①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ( 6 )③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における( 6 )①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ( 6 )①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注 1 )複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 2 )弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
( 8 )( 6 )および( 7 )に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注)には、これにより確認が遅延した期間については、( 6 )または( 7 )の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第26条(時効)
保険金請求権は、第22条(保険金の請求)( 1 )に定める時の翌日から
起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第27条(損害賠償額請求権の行使期限)
第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)および第 3 節対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して 3 年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第28条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
( 2 )( 1 )②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
( 3 )被保険者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者(以下「正当な権利者」といいます。)に対しては、その権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、この規定を適用しません。
① 正当な権利者の故意または重大な過失
② 正当な権利者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している間に生じた事故
③ 正当な権利者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している間に生じた事故
④ 正当な権利者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している間に生じた事故
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた事故
第29条(保険契約者の変更)
( 1 )保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を被保険自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 1 )の規定によるものとします。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
( 2 )( 1 )の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
( 3 )保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第30条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
( 1 )この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が
2 名以上である場合は、当会社は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
( 2 )( 1 )の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
( 3 )保険契約者が 2 名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
<別表1>
後遺障害等級表
この表は、第 2 章人身傷害条項および第 3 章搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します。なお、第 2 章人身傷害条項に定める後遺障害については、本表に掲げる保険金支払割合は適用せず、第 2 章人身傷害条項第 6 条(支払保険金の計算)の規定により計算した額を保険金として支払います。
1.介護を要する後遺障害
等級 | 介護を要する後遺障害 | 搭乗者傷害条項保険金支払割合 |
第 1 級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を 要するもの | 100% |
第 2 級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 89% |
2 .1 .以外の後遺障害
等級 | 後遺障害 | 搭乗者傷害条項保険金支払割合 |
第 1 級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの し ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの し ④ 両上肢の用を全廃したもの し ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの し ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第 2 級 | きょう ① 1 眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国 式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの し ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの し ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第 3 級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になった もの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第 4 級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの し ④ 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの し ⑤ 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第 5 級 | きょう ① 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になった | 59% |
もの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な 労務以外の労務に服することができないもの し ④ 1 上肢を手関節以上で失ったもの し ⑤ 1 下肢を足関節以上で失ったもの し ⑥ 1 上肢の用を全廃したもの し ⑦ 1 下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第 6 級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができな い程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの し ⑥ 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの し ⑦ 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの ⑧ 1 手の 5 の手指またはおや指を含み 4 の手指を失ったもの | 50% |
第 7 級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になった もの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1 手のおや指を含み 3 の手指を失ったものまたはお や指以外の 4 の手指を失ったもの ⑦ 1 手の 5 の手指またはおや指を含み 4 の手指の用を廃したもの ⑧ 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの し ⑨ 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの し ⑩ 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1 の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第 1 の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑪ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑪ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第 8 級 | きょう ① 1 眼が失明し、または 1 眼の矯正視力が0.02以下に なったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1 手のおや指を含み 2 の手指を失ったものまたはお や指以外の 3 の手指を失ったもの | 34% |
④ 1 手のおや指を含み 3 の手指の用を廃したものまた はおや指以外の 4 の手指の用を廃したもの し ⑤ 1 下肢を 5 センチメートル以上短縮したもの し ⑥ 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの し ⑦ 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの し ⑧ 1 上肢に偽関節を残すもの し ⑨ 1 下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1 足の足指の全部を失ったもの | ||
第 9 級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のま たに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが できない程度になり、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1 耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 1 手のおや指またはおや指以外の 2 の手指を失ったもの ⑪ 1 手のおや指を含み 2 の手指の用を廃したものまた はおや指以外の 3 の手指の用を廃したもの ⑭ 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの ⑪ 1 足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⑩ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑪ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | きょう ① 1 眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1 手のおや指またはおや指以外の 2 の手指の用を廃 したもの し ⑧ 1 下肢を 3 センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指を失ったもの し ⑩ 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を 残すもの し ⑪ 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を 残すもの | 20% |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のま たに著しい運動障害を残すもの ③ 1 眼のま たに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 15% |
⑤ 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1 耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通 の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | ① 1 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1 眼のま たに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの し ⑥ 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの し ⑦ 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1 手のこ指を失ったもの ⑩ 1 手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの ⑪ 1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指の用を廃したもの ⑪ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | きょう ① 1 眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1 手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1 手のおや指の指骨の一部を失ったもの し ⑧ 1 下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指を失ったもの ⑩ 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したものまたは第 3 の足指以下 の 3 の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 7 % |
第14級 | ① 1 眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1 耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの し ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残す もの し ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残す もの ⑥ 1 手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 4 % |
せき
⑦ 1 手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
1 .長管骨および脊柱 し し
適用上の注意事項
1 .視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるものについては、矯正視力を測定するものとします。
2 .手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
3 .手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4 .足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5 .足指の用を廃したものとは、第 1 の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第 1 の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
6 .別表 1 の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に 応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 7 .同一事故により、別表 1 の 2 に掲げる 2 種以上の後遺障害が生じた場合
には、当会社は、次の①から④までに定めるところによります。
① 第 1 級から第 5 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の 3 級上位の等級(第 1 級を上限とします。)に該当したものとみなします。
② ①以外の場合で、第 1 級から第 8 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 2 級上位の等級(第 1級を上限とします。)の後遺障害に該当したものとみなします。
③ ①および②以外の場合で、第 1 級から第13級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 1 級上位の等 級(第 1 級を上限とします。)の後遺障害に該当したものとみなします。
④ ①から③以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
8 .既に後遺障害があった同一部位について、事故により、後遺障害の程度が加重された場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する損害額から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する損害額を差し引いた額を損害額とします。
(注)関節等の説明図(<別表 1 >用)
<別表₂>
ギプス等の常時装備により通院をしたものとみなす部位
この表は、第 3 章搭乗者傷害条項に使用します。
ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
2 .長管骨に接続する上肢または下肢の 3 大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等を装着した場合に限ります。
3 .ろく骨・胸骨。ただし体幹部にギプス等を装着した場合に限ります。
4 .上記部位以外の部位。ただし、ギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じる場合に限ります。
(注)関節等の説明図(<別表 2 >用)
<別表₃>
搭乗者傷害医療保険金支払額表
部 位 症 状 | 頭部 | 顔面部 | 頸部 | 胸部・腹部・背部・腰部 | 上肢部 (手指を含む。) | 下肢部 (足指を含む。) |
骨折または脱臼 | 45万円 | 15万円 | 60万円 | 15万円 | 15万円 | 25万円 |
打撲、擦過傷、挫傷、捻挫もしくは熱傷ⅠまたはⅡ | 10万円 | 5 万円 | 5 万円 | 5万円 | 5 万円 | 5 万円 |
欠損または切断 | - | 10万円 | - | - | 30万円 | 80万円 |
挫創、挫滅創、切創もしくは熱傷ⅢまたはⅣ | 10万円 | 10万円 | 5 万円 | 10万円 | 5 万円 | 5 万円 |
神経、筋または腱の損傷・断裂 | 110万円 | 10万円 | 80万円 | 90万円 | 35万円 | 15万円 |
内出血または血腫 (皮下を除く) | 65万円 | 20万円 | - | - | - | - |
胸部・腹部・臓器の破裂または損傷、眼球の破裂または損傷 | - | 60万円 | - | 40万円 | - | - |
その他 | 35万円 | 15万円 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 15万円 |
(注) 熱傷Ⅰ・Ⅱ・ⅢおよびⅣとは以下のものをいいます。
①熱傷Ⅰ …… 紅斑
②熱傷Ⅱ …… 水疱、びらん、潰瘍
③熱傷Ⅲ …… 壊死
④熱傷Ⅳ …… 炭化
<別表4 >
11
12
10
12
9 12
8 12
7 12
6 12
5 12
4 12
3 12
2 12
1 12
短期料率
(月割)
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
55%
45%
35%
25%
15%
10%
短期料率
(一般)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
15
7
既経過期間
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
日まで
日まで
短期料率表
解約(保険契約者が保険契約を解除することをいいます。)の場合における短期料率の適用については、次の①または②によります。
① 下記②以外の場合は短期料率(一般)を適用します。
② この保険契約に適用される特約条項の規定により、保険契約者が保険料を分割して払い込む場合短期料率(月割)を適用します。
特約条項
( 1 )運転者年齢21歳以上補償特約
<用語の定義>
この運転者年齢21歳以上補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車を運転する者について、「21歳以上に限定する」旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第 2 条(21歳に満たない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)記名被保険者が個人である場合は、当会社は、この特約により、21歳に満たない次のいずれかに該当する者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注 1 )
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注 2 )
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注 3 )に従事中の使用人
(注 1 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 2 ) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
(注 3 )家事を除きます。
( 2 )記名被保険者が法人である場合は、当会社は、この特約により、21歳に満たない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については、この規定を適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた対人事故および対物事故
( 2 )運転者年齢26歳以上補償特約
<用語の定義>
この運転者年齢26歳以上補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車を運転する者について、「26歳以上に限定する」旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第 2 条(26歳に満たない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故の取扱い)
( 1 )記名被保険者が個人である場合は、当会社は、この特約により、26歳に満たない次のいずれかに該当する者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注 1 )
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注 2 )
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注 3 )に従事中の使用人
(注 1 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 2 ) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
(注 3 )家事を除きます。
( 2 )記名被保険者が法人である場合は、当会社は、この特約により、26歳に満たない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については、この規定を適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた対人事故および対物事故
( 3 )運転者年齢30歳以上補償特約
<用語の定義>
この運転者年齢30歳以上補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車を運転する者について、「30歳以上に限定する」旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第 2 条(30歳に満たない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)記名被保険者が個人である場合は、当会社は、この特約により、30歳に満たない次のいずれかに該当する者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注 1 )
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注 2 )
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注 3 )に従事中の使用人
(注 1 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 2 ) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
(注 3 )家事を除きます。
( 2 )記名被保険者が法人である場合は、当会社は、この特約により、30歳に満たない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については、この規定を適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた対人事故および対物事故
( 4 )自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)
<用語の定義>
この自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 なお、相手自動車には、原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が 1 年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第 4 章車両条項第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の規定にかかわらず、被保険自動車と相手自動車との衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害に限り、普通保険約款第 4 章車両条項および第 5 章基本条項(これらの条項について適用される他の特約を含みます。)の規定に従い、保険金を支払います。ただし、被保険自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。
第 3 条(保険金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は、この特約に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険約款第 5 章基本条項第22条(保険金の請求)( 2 )ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
② 被保険自動車の損傷部位の写真
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
第 4 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
( 5 )車両価額協定保険特約
<用語の定義>
この車両価額協定保険特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
協定保険価額 | 保険契約締結の時における被保険自動車の市場販売価格相当額を被保険自動車の価額として協定した価額(付属品の価額を含みます。)をいいます。 |
市場販売価格相当額 | 普通保険約款第 4 章車両条項<用語の定義>の「市場販売価格相当額」に定める市場販売価格相当額をいいます。 |
修理費 | 普通保険約款第 4 章車両条項<用語の定義>の「修理費」に定める修理費をいいます。 |
全損 | 被保険自動車の損傷を修理することができない場合または修理費が協定保険価額(第 7 条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)または第 8 条(価額の評価のための告知)( 4 )ただし書もしくは( 6 )の規定を適用する場合においては、保険価額とします。)以上となる場合をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 市場販売価格相当額をいいます。 |
被保険者 | 普通保険約款第 4 章車両条項<用語の定義>の「被保険者」に定める被保険者をいいます。 |
付属品 | 普通保険約款第 4 章車両条項<用語の定義>の「付属品」に定める付属品をいいます。 |
保険価額 | 普通保険約款第 4 章車両条項<用語の定義>の「保険価額」に定める保険価額をいいます。 |
保険金額 | 普通保険約款第 4 章車両条項<用語の定義>の「保険金額」に定める保険金額をいいます。 |
免責金額 | 普通保険約款第 4 章車両条項<用語の定義>の「免責金額」に定める免責金額をいいます。 |
料を払い込まなかった場合の取扱いについては、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
( 6 )普通保険約款第 5 章基本条項第 7 条(被保険自動車の入替)( 1 )の場合において、保険契約者が書面により車両入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、同条( 1 )に定める入替自動車の価額を第 2 条(協定保険価額および保険金額)の規定により定め、その価額に協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
( 7 )( 6 )の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
( 8 )当会社は、( 7 )の追加保険料を、普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 4 )の追加保
険料とみなします。この場合において、保険契約者が( 7 )の追加保険料を払い込まなかった場合の取扱いについては、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
第 4 条(保険金額の調整)
この特約が適用されている場合には、当会社は、普通保険約款第 5 章基本条項第10条(保険金額の調整)の規定は適用しません。
第 5 条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下 「損害額」 といいます。)は、普通保険約款第 4 章車両条項第 3 条(損害額の決定)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 全損の場合は、協定保険価額
② ①以外の場合は、次の算式によって算出した額
損害額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価格
修理費
- =
第 6 条(支払保険金の計算)
第 1 条(この特約の適用条件)
保険金の額
保険証券記載の免責金額(注)
第 5 条(損害額の決定)
②の損害額
この特約は、保険証券に「車両価額協定保険特約を適用する」旨記載さ
( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款第 4 章車両条項第 5 条(支払保険金の計算)( 1 )の規定にかかわらず、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
① 全損の場合は、協定保険価額
② ①以外の場合は、次の算式によって算出した額
れている場合に適用されます。 - =
第 2 条(協定保険価額および保険金額)
当会社と保険契約者または被保険者は、この特約により、協定保険価額を保険金額として定めるものとします。
第 3 条(協定保険価額の変更)
( 1 )保険契約締結の後、被保険自動車の改造または付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認を請求しなければなりません。
( 2 )保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の取りはずし等によって被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者または被保険者は、当会社に対する通知をもって、協定保険価額および保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
( 3 )( 1 )および( 2 )の場合、当会社と保険契約者または被保険者は、将来に向かって、保険証券記載の協定保険価額に( 1 )の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の協定保険価額から( 2 )の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
( 4 )( 3 )の場合には、当会社は、変更前の保険金額に対応する保険料と変更後の保険金額に対応する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
( 5 )当会社は、( 4 )の追加保険料を、普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の追加保
険料とみなします。この場合において、保険契約者が( 4 )の追加保険
(注)当会社が保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めます。
第 7 条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)
( 1 )事故の発生に際して、当会社が被保険自動車の損害の調査を行った結果、協定保険価額が保険価額を著しく超える場合には、当会社は協定保険価額にかかわらず、その保険価額によって損害額を算定します。
( 2 )( 1 )の場合、第 5 条(損害額の決定)および第 6 条(支払保険金の計算)の規定の適用においては、その保険価額を協定保険価額および保険金額とします。
第 8 条(価額の評価のための告知)
( 1 )保険契約者または被保険者は、被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
( 2 )被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、事実を告げずまたは事実と異なることを告げ、その結果として第 2 条(協定保険価額および保険金額)または第 3 条(協定保険価額の変更)の規定により定めるべき額と異なった協定保険価額が定められた場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。(注)
(注)この特約を解除する場合は、この特約の適用を付帯条件としている他の特約についても、あわせて解除します。
( 3 )( 2 )の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ( 2 )の事実がなくなった場合
② 被保険自動車の協定保険価額を定める際、当会社が( 2 )の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者または保険媒介者
(当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。)が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、被保険自動車の価額を評価するために必要な事項について、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合には、その訂正を申し出た事実が、被保険自動車の協定保険価額を定める際に当会社に告げられていたとしても、当会社がこの特約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が( 2 )の規定による解除の原因があることを知った時からその日を含めて30日を経過した場合
( 4 )( 2 )の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、その損害については、第 5 条(損害額の決定)および第 6 条(支払保険金の計算)の規定に代えて、普通保険約款第 4 章車両条項第 3 条(損害額の決定)および第 5 条(支払保険金の計算)( 1 )の規定を適用します。この場合において、既に第 5 条(損害額の決定)および第 6 条(支払保険金の計算)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、普通保険約款第 4 章車両条項第 3 条(損害額の決定)および第 5 条(支
払保険金の計算)( 1 )の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
( 5 )( 1 )により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
( 6 )( 5 )の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、第 5 条
(損害額の決定)および第 6 条(支払保険金の計算)の規定に代えて、普通保険約款第 4 章車両条項第 3 条(損害額の決定)および第 5 条(支
払保険金の計算)( 1 )の規定を適用します。
第 9 条(被害物についての当会社の権利)
この特約が適用される場合は、普通保険約款第 4 章車両条項第 7 条(被害物についての当会社の権利)( 1 )中の「保険価額」を「協定保険価額」
と読み替えるものとします。ただし、第 7 条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)または第 8 条(価額の評価のための告知)( 4 )ただし書もしくは( 6 )の規定が適用される場合を除きます。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
( 6 )二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約
<用語の定義>
この二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
警察官 | 警察法(昭和29年法律第162号)の定めにより警察庁、都道府県警察に置かれる公安職の警察職員をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により |
売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者 | |
被保険者 | 被保険自動車の所有者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、普通保険約款第 4 章車両条項第 2 条(保険金を支払わない場合)( 2 )⑦の規定にかかわらず、次に定める条件をいずれも満たしている場合に、この特約に従い、 5 万円を車両盗難時臨時費用保険金として被保険者に支払います。
① 被保険自動車が盗難にあったこと。
② 保険契約者または被保険者が盗難の事実を警察官に届け出たこと。
( 2 )当会社は、盗難が保険期間内に発生した場合にのみ、保険金を支払います。
( 3 )( 1 )および( 2 )の規定により当会社が保険金を支払うときは、保
険期間において 1 回を限度とします。
( 4 )当会社が( 1 )の保険金を支払う場合は、被保険者は、被保険自動車が盗難にあった日から60日以内に被保険自動車の代替として新たに二輪自動車を取得(注)しなければなりません。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
( 5 )当会社は、( 1 )の保険金に対しては、普通保険約款第 5 章基本条項第21条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定は適用しません。
第 3 条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、盗難の事実を警察官に届け出た時から発生し、これを行使できるものとします。
第 4 条(代位)
普通保険約款第 5 章基本条項第28条(代位)の規定にかかわらず、当会社が、この特約に従い保険金を支払った場合であっても、被保険者が車両盗難時の臨時費用について第三者に対して有する損害賠償請求権は当会社に移転しません。
第 5 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 5 章基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
該当箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第12条( 重 大事由による解除)( 2 )(注 1 ) | 第 1 章賠償責任条項第 1節対人賠償責任条項、同章第 2 節対人臨時費用条項、同章第 3 節対物賠償責任条項、同章第 4 節他車運転賠償責任条項、第 2 章人身傷害条項または第 3 章搭乗者傷害条項 | この特約 |
第12条( 重 大事由による解除)( 4 )② | 第 4 章車両条項 | この特約 |
第 6 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
対物差額修理用 | 当会社が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理 が相手自動車の時価額を上回ると認めた場合において、相手自動車の修理 から相手自動車の時価額を差し引いた額をいいます。 |
他の対物差額修理 用保険等 | 第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
( 7 )対物差額修理費用補償特約
<用語の定義>
この対物差額修理用補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ
次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 対物事故により損壊した他人の自動車をいいます。ただし、普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 4 節他車運転賠償責任条項<用語の定義>に規定する他の自動車を除きます。 |
相手自動車の時価額 | 損害が生じた時および場所における、相手自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・年式で同等の損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
相手自動車の車両保険等 | 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。 |
相手自動車の修理 | 損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理をいいます。この場合、相手自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換に よる修理が補修による修理を超えると認めたときは、その部分品の修理は補修による修理とします。なお、格落ち等による損害を含みません。 |
相手自動車の所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 相手自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 相手自動車が 1 年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
相手自動車の新車価額 | 相手自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の新車の「車両本体価格+付属品の価格+これらにかかる消 税」をいい、ローン金利、登録関係の税・手数料等の諸 用を含みません。 |
記名被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
市場販売価格相当額 | 相手自動車と同一の車種・同年式・同等の損耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額(消 税を除く税金、保険料、リサイクル料金、登録等に伴う 用、骨とう価値および希少価値は含みません。)をいいます。 |
支払限度額 | 保険証券の「対物差額修理用補償特約」欄に記載された支払限度額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を減失、破損または汚損することをいいます。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 被保険自動車に普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 3 節対物賠償責任条項の適用があること。
② 保険証券に「対物差額修理用補償特約を適用する」旨記載されていること。
第 2 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合で、次に定める条件をいずれも満たすときには、その事故により、被
保険者が負担する対物差額修理用に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 対物事故により損壊した他人の財物が自動車であること。
② 当会社が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理 が、相手自動車の時価額を上回ると認められること。
③ 相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して 6 か月以内に、相手自動車の損傷を実際に修理完了すること。なお、修理の完了に際してやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当会社の承認を得て、修理の期間につき、これを変更することができます。
第 3 条(被保険者の範囲)
( 1 )この特約における被保険者は、普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 3節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )に規定する被保険者とします。
( 2 )この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第 4 条(支払保険金の計算)に定める当会社の支払うべき対物差額修理 用保険金の限度額が増額されるものではありません。
第 4 条(支払保険金の計算)
( 1 ) 1 回の対物事故につき当会社が支払う保険金の額は、相手自動車 1 台につき、次の算式によって算出される額とします。
対物差額修理 用
相手自動車の時価額
保険金の額
相手自動車の時価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
× =
( 2 )( 1 )の保険金の額が、支払限度額を上回った場合または相手自動車の新車価額を上回った場合には、当会社が支払う保険金の額は、次のうちいずれか低い額とします。
① 支払限度額を上回った場合は、支払限度額
② 相手自動車の新車価額を上回った場合は、相手自動車の新車価額
第 5 条(相手自動車の車両保険等がある場合の取扱い)
当会社は、相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われた場合で、次の①の額が②の額を超えるときは、対物差額修理 用からその超える額(以下この条において「超過額」といいます。)を差し引いた額を、対物差額修理 用とみなして第 4 条(支払保険金の計算)の規定を適用します。この場合において、既に
超過額の一部または全部に相当する対物差額修理用保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 相手自動車の車両保険等によって支払われた保険金の額および共済金の額(相手自動車の修理 以外の諸 用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。)。ただし、相手自動車の修理 の
うち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金の額および共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金の額および共済金の額とします。
② 相手自動車の時価額
第 6 条(他の対物差額修理費用保険等がある場合の取扱い)
( 1 )他の対物差額修理用保険等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
( 2 )( 1 )の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それぞれの保険契約または共済契約において、他の対物差額修理用保険等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 他の対物差額修理用保険等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
② 既に他の対物差額修理用保険等から保険金または共済金が支払われている場合
第 7 条(保険金の請求)
( 1 )当会社に対する保険金請求権は、普通保険約款第 5 章基本条項第22条
(保険金の請求)( 1 )の①に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
( 2 )第 2 条(保険金を支払う場合)の対物差額修理用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
( 3 )普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 3 節対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)、第10条(先取特権)および第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、対物差額修理用には適用しません。
第 8 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 5 章基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
該当箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第12条( 重 大事由による解除)( 4 )① | 第 1 章賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注) | この特約に基づき保険金を支払うべき対物差額修理 用のうち、( 1 )③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者が負担する対物差額修理用 |
第 9 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
( 8 )ファミリーケア特別見舞金特約
<用語の定義>
このファミリーケア特別見舞金特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① この保険契約に普通保険約款第 3 章搭乗者傷害条項の適用があること。
② 保険証券に「ファミリーケア特別見舞金特約を適用する」旨記載されていること。
第 2 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、被保険者が普通保険約款第 3 章搭乗者傷害条項および第 5章基本条項(これらの条項に適用される他の特約を含みます。)の規定により保険金が支払われる場合で、次のいずれかに該当する状態になったときに、この特約に従い、保険金請求権者に保険金を支払います。
① 死亡した場合
② 普通保険約款別表 1 後遺障害等級表の第 1 級から第 3 級までの後遺障害を被った場合
( 2 )( 1 )の保険金の額は100万円とします。
( 3 )被保険者の法定相続人が 2 名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第 3 条(被保険者の範囲)
( 1 )この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注 1 )
③ 記名被保険者の父母(注 2 )または子(注 3 )
④ 記名被保険者の配偶者の父母または子
(注 1 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 2 )民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。
(注 3 )民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。
( 2 )この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 4 条(普通保険約款の読み替え)
該当箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第12条( 重 大事由による解除)( 2 )② | 損害(注 3 )または傷害 | 傷害 |
第12条( 重 大事由による解除)( 2 )(注 1 ) | 第 1 章賠償責任条項第 1節対人賠償責任条項、同章第 2 節対人臨時 用条項、同章第 3 節対物賠償責任条項、同章第 4 節他車運転賠償責任条項、第 2 章人身傷害条項または第 3 章搭乗者傷害条項 | この特約 |
第12条( 重 大事由による解除)( 2 )(注 2 ) | 第 2 章人身傷害条項また は第 3 章搭乗者傷害条項 | この特約 |
第12条( 重 大事由による解除)( 5 ) | 次の損害または傷害 | 次の傷害 |
第 2 章人身傷害条項または第 3 章搭乗者傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害 | この特約に基づき保険金を支払うべき傷害 | |
被保険者に生じた損害(注 | 被保険者に生じた傷害 |
この特約については、普通保険約款第 5 章基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金請求権者 | 被保険者が死亡した場合は被保険者の法定相続人をいい、被保険者が後遺障害を被った場合は被保険者をいいます。 |
2 )または傷害 | ||
その損害または傷害に対して | その傷害に対して |
第 5 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
( 9 )人身傷害保険補償外特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「人身傷害保険補償外特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(人身傷害保険の取扱い)
当会社は、この特約により、普通保険約款第 2 章人身傷害条項は適用しません。
(10)自損事故傷害補償特約
<用語の定義>
この自損事故傷害補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または②の者に相当する資格を有する者 |
運転者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下同様とします。)第 2 条(定義)第 4 項に定める運転者をいいます。 |
介護を必要とすると認められる場合 | 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、常時あるいは随時介護が必要である場合または必要であると見込まれる場合をいいます。 |
記名被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第 2 条(定義) 第 3 項にいう原動機付自転車をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、当該症状の原因のいかんを問わず、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者 |
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者 |
正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下同様とします。)第20条(乗車装置)第 1 項に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいます。 |
他の自損事故保険等 | Ⅱ.自損事故条項第 1 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
他の自動車 | 次の条件をすべて満たす、原動機の総排気量(定格出力)が125cc(1.00kw)超の二輪自動車または原動機の総排気量(定格出力)が50cc(0.6kw)超の側車付二輪自動車をいいます。ただし、被保険自動車が原動機付自転車である場合は、原動機付自転車をいいます。 ① 被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)以外の自動車 ② 被保険者が常時使用しない自動車 |
他の自動車の自損事故保険等 | Ⅱ.自損事故条項第 1 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の自動車について適用される保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
病院または診療所 | 日本国内において医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所をいい、日本国外においてはこれらと同等の医療施設をいいます。 |
平常の生活もし | 入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動 |
くは平常の業務に従事することができる程度になおった | 作が可能となったことまたは事故前の業務に従事し、相当の業務を遂行しうる程度までに回復したことをいいます。したがって、事故前の状態に完全に回復することではありません。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護 用保険金または医療保険金をいいます。 |
保有者 | 自動車損害賠償保障法第 2 条(定義)第 3 項に定める保有者をいいます。 |
レンタカー等の自動車 | 不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいい、 1 年以上を期間とする貸借契約により貸し渡すものを除きます。 |
Ⅰ.共通条項
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 普通保険約款第 2 章人身傷害条項の適用がないこと。
② 保険証券に「自損事故傷害補償特約を適用する」旨記載されていること。
第 2 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 5 章基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第 3 条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この自損事故条項および普通保険約款第 5 章基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下。ただし、被保険者が被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中である場合に限ります。
( 2 )( 1 )の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
( 3 )( 1 )の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第 2 条(保険金を支払わない場合)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年 6 月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
( 2 )傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
該当箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第12条( 重 大事由による解除)( 2 )② | 損害(注 3 )または傷害 | 傷害 |
第12条( 重 大事由による解除)( 2 )(注 1 ) | 第 1 章賠償責任条項第 1節対人賠償責任条項、同章第 2 節対人臨時 用条項、同章第 3 節対物賠償責任条項、同章第 4 節他車運転賠償責任条項、第 2 章人身傷害条項または第 3 章搭乗者傷害条項 | この特約 |
第12条( 重 大事由による解除)( 2 )(注 2 ) | 第 2 章人身傷害条項また は第 3 章搭乗者傷害条項 | この特約 |
第12条( 重 大事由による解除)( 5 ) | 次の損害または傷害 | 次の傷害 |
第 2 章人身傷害条項または第 3 章搭乗者傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害 | この特約に基づき保険金を支払うべき傷害 | |
被保険者に生じた損害(注 2 )または傷害 | 被保険者に生じた傷害 | |
その損害または傷害に対して | その傷害に対して |
( 3 )当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
第 3 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅱ.自損事故条項
第 1 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
( 4 )当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 1 )
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注 2 )もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注 3 )すること。
けん けん
⑦ 被保険自動車に危険物(注 4 )を業務(注 5 )として積載すること、
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注 1 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 2 )競技または曲技のための練習を含みます。 以下同様とします。
(注 3 )救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 4 )道路運送車両の保安基準第 1 条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第 2 条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)第 2 条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注 5 )家事を除きます。以下この項において同様とします。
( 5 )当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第 3 条(被保険者の範囲)
( 1 )この自損事故条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 被保険自動車の保有者
② 被保険自動車の運転者
③ ①および②以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中の者
( 2 )( 1 )の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動
第 6 条(介護費用保険金の支払)
( 1 )当会社は、被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、この特約の別表の 2 の第 1 級もしくは第 2 級に掲げる金額の支払われるべき後遺障害または普通保険約款別表1の第 3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、200万円を介護 用保険金として被保険者に支払います。
( 2 )当会社は、( 1 )の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護用保険金を支払いません。
第 7 条(医療保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、次のいずれかに該当する場合は、平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった日までの日数に対し、次の算式によって算出した額を医療保険金として被保険者に支払います。
① 入院した場合
車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
( 3 )この自損事故条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 4 条(死亡保険金の支払)
× =
医療保険金の額
通院日数(注)
4,000円
医療保険金の額
入院日数
6,000円
② 通院した場合
× =
( 1 )当会社は、被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500万円(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注) 1 回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500万円から既に支払った金額を控除した残額とします。
( 2 )( 1 )の被保険者の法定相続人が 2 名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第 5 条(後遺障害保険金の支払)
( 1 )当会社は、被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、普通保険約款別表 1 に掲げる後遺障害が生じた場合は、該当する等級に応じ、この特約の別表に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
( 2 )普通保険約款別表 1 の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
( 3 )同一事故により普通保険約款別表 1 の 2 に掲げる 2 種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次の額を後遺障害保険金として支払います。
① 第 1 級から第 5 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の 3 級上位の等級(第 1 級を上限とします。)に定める金額
② ①以外の場合で、第1級から第 8 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 2 級上位の等級(第 1級を上限とします。)に定める金額
③ ①および②以外の場合で、第 1 級から第13級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 1 級上位の等級(第 1 級を上限とします。)に定める金額。ただし、それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
④ ①から③以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に定める金額
( 4 )既に後遺障害のある被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(注)①に該当する日数を除きます。
( 2 )( 1 )の日数には、臓器の移植に関する法律(平成 9 年法律第104号)第 6 条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4 項で定める医師により
「脳死した者の身体」 との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
( 3 )当会社は、被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被っ
た普通保険約款別表 2 に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その日数について、( 1 )②の通院日数に含めます。
( 4 )( 1 )の医療保険金の額は、1 回の事故につき、100万円を限度とします。
( 5 )被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
第 8 条(他の身体の障害または疾病の影響)
( 1 )被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
( 2 )正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第 1 条
(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、( 1 )と同様の方法で支払います。
第 9 条(当会社の責任限度額等)
( 1 ) 1 回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第 4 条(死亡保険金の支払)の規定による額とし、かつ、1,500万円を限度とします。
後遺障害 保険金の額
既にあった後遺障害に該当する等級に定める金額
普通保険約款別表 1 に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に定める金額(注)
( 2 ) 1 回の事故につき、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第 5条(後遺障害保険金の支払)および第 8 条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による額とし、かつ、2,000万円を限度とします。
- =
( 3 )当会社は、( 1 )および( 2 )に定める死亡保険金および後遺障害保
険金のほか、 1 回の事故につき、次に定める保険金を支払います。
① 第 6 条(介護用保険金の支払)および第 8 条(他の身体の障害ま
(注)この自損事故傷害補償特約の別表に掲げる金額をいいます。以下同様とします。
たは疾病の影響)の規定による介護用保険金
② 第 7 条(医療保険金の支払)および第 8 条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による医療保険金
第10条(他の自損事故保険等がある場合の取扱い)
(1)他の自損事故保険等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 他の自損事故保険等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
② 既に他の自損事故保険等から保険金または共済金が支払われている場合
( 2 )( 1 )の場合において、<用語の定義>保険金の定義に規定する介護 用保険金と医療保険金とこれら以外の保険金(注)とに区分して算出するものとします。
(注)死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
第11条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
③ 介護 用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
④ 医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時
第12条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
Ⅲ.他車運転自損事故条項
第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合に、被保険者が、自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除きます。)の他の自動車を被保険自動車とみなして、この自損事故傷害補償特約および普通保険約款第 5 章基本条項に従い保険金を支払います。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、Ⅱ.自損事故条項および普通保険約款第 5 章基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注 1 )のために、その使用者の所有する自動車(注 2 )を運転しているとき。
② 被保険者が役員(注 3 )となっている法人の所有する自動車(注 2 )を運転しているとき。
③ 自動車取扱業者が業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。
(注 1 )家事を除きます。
(注 2 )所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注 3 )理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第 3 条(被保険者の範囲)
( 1 )この他車運転自損事故条項における被保険者は、他の自動車の正規の乗車装置に搭乗中の次のいずれかに該当する者とします。ただし、( 1 )
④に該当する者については、自ら所有する他の自動車(注 1 )または常時使用する他の自動車に搭乗中の場合を除きます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注 2 )
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注 3 )
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注 4 )の子(注 5 )
(注 1 )所有権留保条項付売買契約により購入した他の自動車、および 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた他の自動車を含みます。
(注 2 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 3 ) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
(注 4 )これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注 5 )民法(明治29年法律第89号)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。
( 2 )( 1 )の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
( 3 )この他車運転自損事故条項の規定は、Ⅱ.自損事故条項第 2 条(保険金を支払わない場合)( 1 )①の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 4 条(他の自動車の自損事故保険等がある場合の取扱い)
( 1 )第 1 条(保険金を支払う場合)の規定に関して他の自動車の自損事故保険等がある場合は、当会社は、他の自動車の自損事故保険等に優先して、傷害に対して保険金を支払います。ただし、他の自動車がレンタカー等の自動車である場合には、この特約により支払うべき保険金の額から、他の自動車の自損事故保険等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
( 2 )( 1 )の規定においては、<用語の定義>保険金の定義に規定する介護用保険金と医療保険金とこれら以外の保険金(注)とに区分して算出するものとします。
(注)死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
第 5 条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
( 1 )被保険自動車が譲渡または返還された場合には、その事実が生じた時から当会社が普通保険約款第 5 章基本条項第 6 条(被保険自動車の譲渡)
(1)または同条項第 7 条(被保険自動車の入替)( 1 )の承認をする時までの間は、第 1 条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険自動車の譲渡または返還後の所有者が個人でないときであっても、この他車運転自損事故条項が適用されます。
( 2 )この他車運転自損事故条項の適用においては、当会社は、普通保険約款第 5 章基本条項第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 2 )の規定は適用しません。
<別表>
後遺障害等級別保険金支払額表
1 .介護を要する後遺障害
第 1 級 | 2,000万円 |
第 2 級 | 1,500万円 |
2 . 1 .以外の後遺障害
第 1 級 | 1,500万円 | 第 8 級 | 470万円 |
第 2 級 | 1,295万円 | 第 9 級 | 365万円 |
第 3 級 | 1,110万円 | 第10級 | 280万円 |
第 4 級 | 960万円 | 第11級 | 210万円 |
第 5 級 | 825万円 | 第12級 | 145万円 |
第 6 級 | 700万円 | 第13級 | 95万円 |
第 7 級 | 585万円 | 第14級 | 50万円 |
(11)無保険車傷害補償特約
<用語の定義>
この無保険車傷害補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)および日本国外にある自動車を除きます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または②の者に相当する資格を有する者 |
記名被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第 2 条(定義) 第 3 項にいう原動機付自転車をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、当該症状の原因のいかんを問わず、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下同様とします。)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者 |
正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第20条(乗車装置)第 1 項に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の自動車 | 次の条件をすべて満たす、原動機の総排気量(定格出力)が125cc(1.00kw)超の二輪自動車または原動機の総排気量(定格出力)が50cc(0.6kw)超の側車付二輪自動車をいいます。ただし、被保険自動車が原動機付自転車である場合は、原動機付自転車をいいます。 ① 被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)以外の自動車 ② 被保険者が常時使用しない自動車 |
他の自動車の無保険車傷害保険等 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で、この無保険車傷害特約Ⅱ.無保険車傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じであるものをいいます。 |
他の無保険車傷害保険等 | この無保険車傷害特約Ⅱ.無保険車傷害条項第 1 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
賠償義務者 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母(民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。)、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。)もしくは子(民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。)が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「無保険車傷害補償特約」欄に記載された保険金額で、被保険者1名ごとに、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
保険金請求権者 | 無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。) ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
無保険自動車 | ( 1 )次のいずれかの場合に該当すると認められる相手自動車をいいます。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 |
第12条( 重 大事由による解除)( 5 )(注 2 ) | ||
第23条( 保 険金の支払時期) ( 1 )⑤ | 被保険者 | 保険金請求権者 |
第28条 (代 位) (1) | ||
第28条 (代 位) ( 2 ) |
② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、この保険証券記載の保険金額に達しない場合 ( 2 )相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。 ( 3 )( 1 )および( 2 )の規定にかかわらず、相手自動車が 2 台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額(( 1 )の①および②ならびに ( 2 )に該当する相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとして計算します。)が、この保険証券記載の保険金額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 | |
無保険車事故 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として普通保険約款別表 1 の 1 または別表 1の 2 に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることをいいます。 |
Ⅰ.共通条項
第 1 条(この特約の適用条件)
( 1 )この特約は、保険証券に「無保険車傷害補償特約を適用する」旨記載されており、かつ、次のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 普通保険約款第 2 章人身傷害条項の適用がないこと。
② 普通保険約款第 2 章人身傷害条項の適用がある場合であっても、同条項により支払われるべき保険金の額(注 1 )が、この特約により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われる額
(注 2 )の合計額を下回ること。
(注 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第21条(他の保険契約等がある場合の取扱い)( 1 )の規定が適用される場合には、同項中の他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額とします。
(注 2 )自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。以下同様とします。
( 2 )( 1 )②の場合、当会社は、当該被保険者については、普通保険約款第 2 章人身傷害条項による保険金を支払わず、既に支払っていたときは、その額をこの特約により支払われる保険金から差し引きます。
第 2 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 5 章基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
該当箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第12条( 重 大事由による解除)( 2 ) | 第 2 章人身傷害条項 | この特約 |
第12条( 重 大事由による解除)( 5 )② |
第 3 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅱ.無保険車傷害条項
第1条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、無保険車事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、賠償義務者がある場合に限り、この無保険車傷害条項および普通保険約款第 5 章基本条項に従い、保険金を支払います。
( 2 )( 1 )の損害の額は、第 4 条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
対人賠償保険等によって、賠償義務者が( 1 )の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注 2 )
自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
( 3 )当会社は、 1 回の無保険車事故による( 1 )の損害の額が、次の額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
+
(注 1 )自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。以下同様とします。
(注 2 )対人賠償保険等が 2 以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。以下同様とします。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
( 2 )損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
( 3 )当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 1 )
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険自動車を競技、曲技(注 2 )もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注 3 )すること。
けん けん
⑧ 被保険自動車に危険物(注 4 )を業務(注 5 )として積載すること、
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注 1 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 2 )競技または曲技のための練習を含みます。 以下同様とします。
(注 3 )救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 4 )道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1 条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第 2 条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第 2 条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注 5 )家事を除きます。以下、( 7 )を除き、同様とします。
( 4 )当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険
( 4 )この無保険車傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 4 条(損害額の決定)
( 1 )当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下 「損害額」 といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
( 2 )( 1 )の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の手続によって決定します。
① 当会社と保険金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
第 5 条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通保険約款第 5 章基本条項第19条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
② 同条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した用
第 6 条(支払保険金の計算)
第 5 条
( 用)の用
保険金 の額
次の①から④までの合計額
第 4 条(損害額の決定)の規定により決定される損害額
1 回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額から次の②の額を差し引いた額を限度とします。
金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合はこの規定を適用しません。
① 被保険者の父母、配偶者または子
+ - =
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
( 5 )当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が 2 台以上ある場合で、これらの者または
( 4 )②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
( 6 )被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合(注)には、当会社は、保険金を支払いません。
(注)保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。
( 7 )当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している場合は、その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第 3 条(被保険者の範囲)
( 1 )この無保険車傷害条項における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中の者とします。
( 2 )( 1 )の規定にかかわらず、被保険自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
( 3 )( 1 )の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として普通保険約款別表1に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることによって損害を被った場合は、( 1 )の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
① 自賠責保険等によって支払われる金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第 1 条(保険金を支払う場合)
( 1 )の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注)
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
④ 第 4 条(損害額の決定)の規定により決定される損害額および第 5条(用)の用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
(注)対人賠償保険等が 2 以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
第 7 条(保険金請求権者の義務)
( 1 )被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の損害を被った場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
( 2 )当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく( 1 )の規定に違反
した場合または( 1 )の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 8 条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第 9 条(他の無保険車傷害保険等がある場合の取扱い)
他の無保険車傷害保険等がある場合であっても、当会社は、この無保険車傷害特約により支払うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 他の無保険車傷害保険等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
Ⅱ.無保険車傷害条項第 5 条( 用)の 用
保険金 の額
次の①、②、④、⑤および⑥の合計額または次の①、③、⑤および
⑥の合計額のうちいずれか高い額
1 回の無保険事故による損害の額
② 既に他の無保険車傷害保険等から保険金または共済金が支払われて
( 3 )この他車運転無保険車傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 4 条(他の自動車の無保険車傷害保険等がある場合の取扱い)
他の自動車の無保険車傷害保険等がある場合で、保険金請求権者が他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金または共済金の支払を受けることができるときは、当会社は、Ⅱ.無保険車傷害条項第 9 条(他の無保険車傷害保険等がある場合の取扱い)の規定にかかわらず、 1 回の無保険車事故による損害額(注 1 )が、次の①および③の合計額を超過するときに限り、次の算式によって算出した額を保険金として保険金請求権者に支払います。ただし、次の②または③のうちいずれか高い額を、保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。
いる場合 + - =
第10条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時または被保険者に
後遺障害が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
Ⅲ.他車運転無保険車傷害条項第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合に、被保険者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして、この無保険車傷害補償特約および普通保険約款第 5 章基本条項に従い保険金を支払います。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、Ⅱ.無保険車傷害条項および普通保険約款第 5 章基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注 1 )のために、その使用者の所有する自動車(注 2 )を運転しているとき。
② 被保険者が役員(注 3 )となっている法人の所有する自動車(注 2 )を運転しているとき。
③ 自動車取扱業者が業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。
(注 1 )家事を除きます。
(注 2 )所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注 3 )理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第 3 条(被保険者の範囲)
( 1 )この他車運転無保険車傷害条項における被保険者は、他の自動車の正規の乗車装置に搭乗中の次のいずれかに該当する者とします。ただし、
④に該当する者については、自ら所有する自動車(注 1 )または常時使用する自動車に搭乗中の場合を除きます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注 2 )
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注 3 )
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注 4 )の子(注 5 )
(注 1 )所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注 2 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 3 ) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
(注 4 )これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注 5 )民法(明治29年法律第89号)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。
( 2 )( 1 )の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注 2 )
② 対人賠償保険等によって、賠償義務者がⅡ.無保険車傷害条項第 1 条
(保険金を支払う場合)( 1 )の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注 3 )
③ 他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額(注 4 )
④ 他の自動車の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
⑤ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
⑥ 損害額および同条項第 5 条(用)の用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
(注 1 )Ⅱ.無保険車傷害条項第 4 条(損害額の決定)の規定により決定される損害額をいいます。以下同様とします。
(注 2 )自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注 3 )対人賠償保険等が 2 以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
(注 4 )他の自動車の無保険車傷害保険等が 2 以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高い額とします。
第 5 条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
( 1 )被保険自動車が譲渡または返還された場合には、その事実が生じた時から当会社が普通保険約款第 5 章基本条項第 6 条(被保険自動車の譲渡)
( 1 )または同条項第 7 条(被保険自動車の入替)( 1 )の承認をする時までの間は、第 1 条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険自動車の譲渡または返還後の所有者が個人でないときであっても、この他車運転無保険車傷害条項が適用されます。
( 2 )この他車運転無保険車傷害条項の適用においては、当会社は、普通保険約款第 5 章基本条項第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 2 )の規定は適用しません。
(12)携行品補償特約
<用語の定義>
この携行品補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
携行品 | 被保険者の居住の用に供される住宅(敷地を含みま |
す。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。ただし、下表に掲げた物を除きます。 | |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
保険価額 | 損害の生じた地および時における損害を生じた携行品の価額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「携行品補償特約」欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
現金、手形・小切手、株券、その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物 |
預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、その他これらに準ずる物 |
貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品、その他これらに準ずる物 |
稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物 |
船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボードならびにこれらの付属品 |
義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物 |
動物、植物等の生物 |
磁気テープ、ディスク等の記録媒体に記録されているプログラムおよびデータ |
法令により携行することを禁止されている物 |
その他保険証券記載の物 |
⑧ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑨ ⑧に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑤から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑪ 携行品の置き忘れまたは紛失
⑪ 詐欺または横領
⑭ 被保険自動車を競技、曲技(注 4 )もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注 5 )すること。
⑪ 被保険自動車に危険物(注 6 )を業務(注 7 )として積載すること、
けん けん
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「携行品補償特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(保険金を支払う場合)
当会社は、偶然な事故(以下「事故」といいます。)によって、被保険者が日本国内において携行中の携行品について生じた損害に対して、この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの者の法定代理人(注 1 )の故意または重大な過失
② 被保険者と同居の親族(注 2 )の故意または重大な過失。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 3 )
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注 1 )保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2 ) 6 親等内の血族、配偶者または 3 親等内の姻族をいいます。
(注 3 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 4 )競技または曲技のための練習を含みます。 以下同様とします。
(注 5 )救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 6 )道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1 条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第 2 条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第 2 条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注 7 )家事を除きます。以下同様とします。
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車(注 1 )を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
② 修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
③ 故障損害(注 2 )
か し
④ 自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
か し
⑤ 瑕疵に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって携行品を管理する者が相当の注意をもってしても発見
できなかった瑕疵によって生じた事故に起因する損害を除きます。
⑥ 擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって携行品の機能に支障をきたさない損害
⑦ 携行品に加工(修理を除きます。以下同様とします。)を施した場合、加工着手後に生じた損害
(注 1 )原動機付自転車を含みます。以下同様とします。
(注 2 )偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的損害
をいいます。
第 4 条(損害額の決定)
( 1 )当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、保険価額によって定めます。
( 2 )携行品の損傷を修理することができる場合においては、携行品を損害発生直前の状態に復するために必要な修理をもって損害額とし、価値の下落(いわゆる「格落ち損」)は損害額に含みません。
( 3 )損害を生じた携行品が一組または一対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた携行品全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。この場合において、当該部分の修理が保険価額を超過する場合を除いては、いかなる場合
事由による解除)( 4 )② |
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(13)ー 1 弁護士費用等補償特約(2016年 7 月 1 日以降の保険始期契約)
<用語の定義>
でも全損(注)とはみなしません。
(注)( 1 )による損害額または修理が、損害を生じた携行品の保険価額以上となる場合をいいます。以下同様とします。
第 5 条(支払保険金の計算)
1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
この弁護士 用等補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の
定義によります。
保険金の額
回収金(注)がある場合において、回収金の額が保険証券記載の免責金額を超過するときは、その超過額
保険証券記載の免責金額
第 4 条(損害 額 の 決 定 ) の 損 害額
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)であって被保険者の人的経済損失被害もしくは物的経済損失被害の原因となった自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)および日本国外にある自動車を除きます。 |
記名被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
死傷 | 人の生命または身体を害することをいいます。なお、身体に対する侵害を伴わない単なる「驚愕」等の精神的侵害は含みません。 また、身体と同時に被害を受けた場合の、義歯、義眼、近視矯正用眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖その他身体に密着し、身体の機能を補完するための用具は、身体の一部とみなします。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
人的経済損失被害 | 被保険者が死傷したことによって被保険者が被る経済的損失をいいます。 |
正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下同様とします。)第20条(乗車装置)第 1 項に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいます。 |
他の弁護士 用補償保険等 | 第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償義務者 | 被害事故により被保険者が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被害事故 | 相手自動車の所有、使用または管理に起因して、日本国内で発生した偶然な事故で、被保険者の人的経済損失被害もしくは物的経済損失被害の原因となったものをいいます。ただし、同一の原因から生じた一連の事故は、一つの事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。 |
- - =
(注)損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者が既に回収したものをいいます。以下同様とします。
第 6 条(現物による支払)
当会社は、携行品の損害に対し当会社の都合によって代品の交付または修理をもって保険金の支払いに代えることができるものとします。
第 7 条(被害物についての当会社の権利)
( 1 )当会社が損害を生じた携行品に対して全損として保険金を支払った場合は、損害を生じた携行品について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が損害を生じた携行品の保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
( 2 )( 1 )の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、損害を生じた携行品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第 8 条(運転者年齢条件特約の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、次の特約の規定は適用しません。
① 運転者年齢21歳以上補償特約
② 運転者年齢26歳以上補償特約
③ 運転者年齢30歳以上補償特約
第 9 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 5 章基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
該当箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第12条( 重 大事由による解除)( 2 )(注 1 ) | 第 1 章賠償責任条項第 1節対人賠償責任条項、同章 第 2 節対人臨時用条項、同章第 3 節対物賠償責任条項、同章第 4 節他車運転賠償責任条項、第 2 章人身傷害条項または第 3 章搭乗者傷害条項 | この特約 |
第12条( 重 大 | 第 4 章車両条項 | この特約 |
なお、被害事故は、賠償義務者が特定できるものに限ります。 | |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
物的経済損失被害 | 被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損したことによって被保険者が被る経済的損失をいいます。 |
弁護士 用等 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者があらかじめ当会社の承認を得て支出した弁護士報酬、司法書士報酬(着手金および手数料については、弁護士または司法書士に委任した事件または事務処理の対価として算定される金額とします。また、報酬金については、弁護士または司法書士への委任によって確保された利益に基づき算定される金額とします。)もしくは行政書士報酬(書類の作成および書類の提出手続を代理することの対価として算定される金額とします。)、訴訟 用、仲裁、和解もしくは調停に要した 用とし、法律相談 用を除きます。ただし、被保険者が、上記の 用を支出する際の手続等を行うことにより得られなかった収入は対象となりません。 |
法律相談 | 損害賠償に関する争訟についての次の①から③のいずれかに該当する行為をいい、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内であると当会社が認めた行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士が行う、司法書士法(昭和25年法律第197号。以下同様とします。)第 3 条(業務)第 1 項第 5号に規定する相談および同項第 7 号に規定する相談 (司法書士法第 3 条第 2 項第 1 号から第 3 号までに定める条件をすべて満たす司法書士が行う相談に限ります。) ③ 行政書士が行う、行政書士法(昭和26年法律第 4 号)第 1 条の 3 (業務)第 1 項第 4 号に規定する相談 |
法律相談 用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき 用をいいます。 ただし、被保険者があらかじめ当会社の承認を得て支出した 用に限ります。 |
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
で自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して は、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ れらに類似の事変または暴動(注 1 )
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技、曲技(注 2 )もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用
(注 3 )すること。
⑧ 被保険自動車に危険物(注 4 )を業務(注 5 )として積載すること、
けん けん
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 記名被保険者が個人であること。
② 保険証券に「弁護士用等補償特約を適用する」旨記載されていること。
第 2 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、被保険者が賠償義務者に対して被害事故にかかわる法律上の損害賠償請求を行う場合に、被保険者が弁護士用等を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、被保険者に弁護士用等保険金を支払います。ただし、普通保険約款第 1 章賠償責任条項および
第 2 章人身傷害条項において支払われる用を除きます。
( 2 )当会社は、被保険者が被害事故にかかわる法律相談を行う場合に、被
保険者が法律相談用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、被保険者に法律相談用保険金を支払います。ただし、普通保険約款第 1 章賠償責任条項および第 2 章人身傷害条項において支払われる用を除きます。
( 3 )当会社は、被害事故が保険期間中に発生した場合に限り、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払います。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注 1 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 2 )競技または曲技のための練習を含みます。 以下同様とします。
(注 3 )救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 4 )道路運送車両の保安基準第 1 条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第 2 条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)第 2 条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注 5 )家事を除きます。以下( 4 )を除き同様とします。
( 3 )当会社は、被保険者の父母(注 1 )、配偶者(注 2 )または子(注 3 )
の運転する相手自動車によって生じた被害事故に対しては、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
(注 1 )民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。
(注 2 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 3 )民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。
( 4 )当会社は、被保険者が自動車取扱業者である場合に、被保険者が業務として受託した被保険自動車に搭乗中に生じた被害事故に対しては、弁
護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
( 5 )当会社は、自動車検査証に事業用と記載されている自動車を被保険者
が運転している場合に生じた事故に対しては、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
( 6 )当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、これらの者に対する法律上の損害賠償請求を行ったことにより生じた損害に対しては、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者(注)。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務に相手自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
(注)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下( 6 )において、同様とします。
( 7 )当会社は、被保険者が過去の裁判所等の判断に照らして社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談を行う場合は、それに
より生じた損害に対しては、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
( 8 )当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特別の約定を締結している場合には、その約定によって加重された損害賠償責任に関す
る弁護士用等および法律相談 用を被保険者が負担することによって被る損害については、弁護士 用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
第 4 条(被保険者の範囲)
( 1 )この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注)
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中の者
(注) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
( 2 )( 1 )の規定にかかわらず、被保険自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中のものは被保険者に含みません。
( 3 )この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 5 条(支払保険金)
( 1 ) 1 回の被害事故につき当会社の支払う弁護士用等保険金の額は、
第 2 条(保険金を支払う場合)( 1 )の損害の額とします。ただし、
別紙 弁護士用等保険金支払限度額に定める金額に消税相当額を加算した金額を限度とし、300万円を限度とします。
( 2 ) 1 回の被害事故につき当会社の支払う法律相談用保険金の額は、第
2 条(保険金を支払う場合)( 2 )の損害の額とします。ただし、10万円を限度とします。
( 3 )当会社は、弁護士用等および法律相談用のうち、賠償義務者または賠償義務者以外の第三者から被保険者に既に支払われた金額がある場合は、損害の額からその金額を差し引いて弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払います。
第 6 条(他の弁護士費用補償保険等がある場合の取扱い)
他の弁護士用補償保険等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 他の弁護士用補償保険等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
② 既に他の弁護士用補償保険等から保険金または共済金が支払われている場合
第 7 条(事故発生時の義務等)
( 1 )保険契約者または被保険者は、第 2 条(保険金を支払う場合)( 1 )
に該当する場合で、被保険者が弁護士用等を支出しようとするとき、または同条( 2 )に該当する場合で、被保険者が法律相談用を支出しようとするときは、次の①および②に定めることを履行しなければなりません。
① 次の事項を、被害事故が発生した日の翌日から起算して180日以内に、当会社に通知しなければなりません。
ア.被害事故の発生日時、場所および被害事故の状況
イ.賠償義務者がいる場合はその氏名または名称および住所
② 弁護士、司法書士または行政書士に委任する場合は、これらの者と委任契約を締結する際に交わす書面を当会社に提出し、委任契約の内容について、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
( 2 )保険契約者または被保険者は、被害事故が発生した日の翌日から起算して180日以内であるか否かを問わず、弁護士 用等または法律相談用を支出する前に、支出しようとする弁護士 用等または法律相談 用の目の明細を当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。
( 3 )保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく( 1 )の規定に違反した場合、または当会社に事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払います。
第 8 条(保険金の請求)
( 1 )当会社に対する弁護士 用等保険金および法律相談用保険金の請求権は、被保険者が弁護士 用等または法律相談用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
( 2 )被保険者が弁護士用等保険金または法律相談用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 5 章基本条項第22条(保険金の請求)( 2 )
⑨に定める書類または証拠として、下表に掲げるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 弁護士 用等の総額および法律相談 用の総額を確認できる客観的書類 |
② 弁護士 用等の内容を確認できる客観的書類 |
③ 法律相談の日時、所要時間および内容を確認できる客観的書類 |
第 9 条(支払保険金の返還)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った弁護士用等保険金および法律相談用保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士または司法書士への委任の取消等により被保険者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 被害事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決に基づき、被保険
者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士用等の支払を受けた場合で、次のイ.の額がア.の額を超過する場合
ア.被保険者がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った弁
護士用等の全額
イ.判決で認定された弁護士用等の額と当会社が第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により既に支払った弁護士用等保険金および法律相談用保険金の合計額
( 2 )( 1 )の規定により当会社が返還を求める弁護士用等保険金および法律相談用保険金の額は、次のとおりとします。
① ( 1 )①の場合は返還された着手金の金額に相当する額。ただし、第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた弁護士用等保険金および法律相談用保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
② ( 1 )②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた弁護士 用等保険金および法律相談 用保険金の額を限度とします。
第10条(運転者年齢条件特約の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、次の特約の規定は適用しません。
① 運転者年齢21歳以上補償特約
② 運転者年齢26歳以上補償特約
③ 運転者年齢30歳以上補償特約
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 5 章基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
該当箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第12条( 重 大 事由による解除)( 2 )(注 1 ) | 第 1 章賠償責任条項第 1節対人賠償責任条項、同章第 2 節対人臨時 用条項、同章第 3 節対物賠償責任条項、同章第 4 節他車運転賠償責任条項、第 2 章人身傷害条項または第 3 章搭乗者傷害条項 | この特約 |
第12条( 重 大 事由による解除)( 4 )② | 第 4 章車両条項 | この特約 |
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別紙 弁護士費用等保険金支払限度額
<用語の定義>
この別紙弁護士 用等保険金支払限度額において使用される次の用語は、この弁護士 用等補償特約の<用語の定義>に定める用語のほか、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時間制報酬 | 委任契約を締結する際に取り決めた 1 時間あたりの委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額により計算される弁護士報酬をいいます。 |
事件等 | 事件または法律事務をいいます。 |
着手金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果にかかわらず受任時に弁護士または認定司法書士が受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
手数料 | 原則として 1 回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
認定司法書士 | 司法書士法(昭和25年法律第197号)第 3 条(業務)第 2 項第 1 号から第 3 号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて弁護士または認定司法書士が受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
着手金、報酬金、時間制報酬、手数料およびその他の用についてはそれぞれ( 1 )から( 5 )までの規定によります。ただし、被保険者が日本弁護士連合会の「弁護士保険制度」を利用した場合は当会社が別に定めるところによります。
( 1 )着手金
① 弁護士または認定司法書士に委任した事件の対象の経済的利益(注 1 )に応じて次表に掲げる金額(注 2 )とします。
経済的利益 | 金額 |
ア.125万円以下の場合 | 10万円 |
イ.125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益× 8 % |
ウ.300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益× 5 %+ 9 万円 |
エ.3,000万円を超え 3 億円以下の場合 | 経済的利益× 3 %+69万円 |
オ. 3 億円を超える場合 | 経済的利益× 2 %+369万円 |
② 同一の事件に関し、次表に掲げるア.からエ.のいずれかの事由に該当する場合で当会社が認めたときは、上記①の規定により計算される金額の25%を上限に増額することができます。ただし、複数の事由に該当する場合であっても、50%(注 3 )を超えて増額することはできません。
ア.弁護士または認定司法書士が、示談交渉から引き続き、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟事件を受任する場合 |
イ.弁護士または認定司法書士が、調停または仲裁センター等への申立てから引き続き、訴訟事件を受任する場合 |
ウ.弁護士が、第 1 審から引き続いて控訴審を受任する場合 |
エ.弁護士が、控訴審から引き続いて上告審を受任する場合 |
③ 同一の事件に関し、弁護士または認定司法書士が調査事件から引き続き、示談交渉、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟の提起を依頼された場合、上記①に定める額から既に受け取っていた調査事件の手数料を差し引くこととします。
(注 1 )弁護士または認定司法書士に委任した事件につき、依頼時の資料により計算される被保険者が賠償されるべき相当な金額をいい、賠償義務者からの既払金、保険者または共済者からの事前支払提示額および自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下同様とします。)に基づく責任保険もしくは責任共済(以下この別紙において「自賠責保険等」といいます。)または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される金額を含みません。以下( 1 )において同様とします。
(注 2 )事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当会社が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
(注 3 )通常想定される範囲を超える事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の煩雑さ等の事情により、当会社が認めた場合は、 50%を超える割合とすることができます。
( 2 )報酬金
① 弁護士または認定司法書士への委任によって確保された経済的利益
(注 1 )に応じて次表に掲げる金額(注 2 )とします。
経済的利益 | 金額 |
ア.300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
イ.300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
ウ.3,000万円を超え 3 億円以下の場合 | 経済的利益× 6 %+138万円 |
エ. 3 億円を超える場合 | 経済的利益× 4 %+738万円 |
② 弁護士が引き続き上訴審を受任した場合、最終審の報酬金以外の報酬金については支払いません。
(注 1 )弁護士または認定司法書士への委任によって確保された利益をいい、賠償義務者からの既払金、保険者または共済者からの事前支払提示額および自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される金額を含みません。以下( 2 )において同様とします。
(注 2 )委任事務の終了時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当会社が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
( 3 )時間制報酬
弁護士が受任した事件の事務処理に実際に要した時間(注 1 ) 1 時間あたり 2 万円。ただし、同一の事件につき、着手金および報酬金と同時に請求はできないものとし、30時間分(注 2 )を上限とします。
(注 1 )事件および事務処理の内容に照らして社会通念上必要かつ妥当な時間とし、書面のコピー、郵便物の投函等の、法律事務の処理以外の事務処理に要した時間および弁護士の過失により書面等の訂正が必要となった場合の訂正にかかる時間等は含みません。なお、事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士から提出される報告書(原則として毎月 1 回の割合で提出され、事務処理に要した時間が1分単位で記載されたものに限ります。)により確認されたものとします。
(注 2 )委任事務処理の難易等の事情により、当会社が認めた場合は、 30時間を超える時間分とすることができます。
( 4 )手数料
① 弁護士または認定司法書士が実施する自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業の請求における手数料は、支払われるべき金額に応じて次表に掲げる金額とします。
支払われるべき金額 | 金額 |
ア.150万円以下の場合 | 3 万円 |
イ.150万円を超える場合 | 支払われるべき金額× 2 % |
② 上記①以外の手数料については、社会通念上必要かつ妥当な金額とします。
( 5 )その他の 用
日当および実(注)等の上記( 1 )から( 4 )以外の用については社会通念上必要かつ妥当な用とします。
(注)収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通、通信、宿泊、保証金、供託金およびこれらに準ずるもので、支払の必要が生じた額をいいます。
(13)ー 2 弁護士費用等補償特約(2016年 6 月30日以前の保険始期契約)
<用語の定義>
この弁護士用等補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)であって被保険者の人的経済損失被害もしくは物的経済損失被害の原因となった自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)および日本国外にある自動車を除きます。 |
記名被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
死傷 | 人の生命または身体を害することをいいます。なお、 |
身体に対する侵害を伴わない単なる「驚愕」等の精神的侵害は含みません。 また、身体と同時に被害を受けた場合の、義歯、義眼、近視矯正用眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖その他身体に密着し、身体の機能を補完するための用具は、身体の一部とみなします。 | |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
人的経済損失被害 | 被保険者が死傷したことによって被保険者が被る経済的損失をいいます。 |
正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下同様とします。)第20条(乗車装置)第 1 項に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいます。 |
他の弁護士 用補償保険等 | 第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償義務者 | 被害事故により被保険者が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被害事故 | 相手自動車の所有、使用または管理に起因して、日本国内で発生した偶然な事故で、被保険者の人的経済損失被害もしくは物的経済損失被害の原因となったものをいいます。ただし、同一の原因から生じた一連の事故は、一つの事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。 なお、被害事故は、賠償義務者が特定できるものに限ります。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
物的経済損失被害 | 被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損したことによって被保険者が被る経済的損失をいいます。 |
弁護士用等 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て支出した弁護士報酬、司法書士報酬もしくは行政書士報酬、訴訟用、仲裁、和解もしくは調停に要した用とし、法律相談用を除きます。ただし、被保険者が、上記の用を支出する際の手続等を行うことにより得られなかった収入は対象となりません。 |
法律相談 | 損害賠償に関する争訟についての次の①から③のいずれかに該当する行為をいい、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内であると当会社が認めた行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士が行う、司法書士法(昭和25年法律第197号)第 3 条(業務)第 1 項第 5 号および同項第 7 号に規定する相談 ③ 行政書士が行う、行政書士法(昭和26年法律第 4 号)第 1 条の 3 (業務)第 3 号に規定する相談 |
法律相談 用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき 用をいいます。 ただし、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て支 |
出した 用に限ります。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 記名被保険者が個人であること。
② 保険証券に「弁護士用等補償特約を適用する」旨記載されていること。
第 2 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、被保険者が賠償義務者に対して被害事故にかかわる法律上
の損害賠償請求を行う場合に、被保険者が弁護士用等を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、被保険者に弁護士用等保険金を支払います。ただし、普通保険約款第 1 章賠償責任条項および第 2 章人身傷害条項において支払われる用を除きます。
( 2 )当会社は、被保険者が被害事故にかかわる法律相談を行う場合に、被保険者が法律相談用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、被保険者に法律相談用保険金を支払います。ただし、普通保険約款第 1 章賠償責任条項および第 2 章人身傷害条項において支払
われる用を除きます。
( 3 )当会社は、被害事故が保険期間中に発生した場合に限り、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払います。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して
られる状態をいいます。
(注 2 )競技または曲技のための練習を含みます。 以下同様とします。
(注 3 )救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 4 )道路運送車両の保安基準第 1 条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第 2 条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第 2 条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注 5 )家事を除きます。以下( 4 )を除き同様とします。
( 3 )当会社は、被保険者の父母(注 1 )、配偶者(注 2 )または子(注 3 )
の運転する相手自動車によって生じた被害事故に対しては、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
(注 1 )民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。
(注 2 )婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 3 )民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。
( 4 )当会社は、被保険者が自動車取扱業者である場合に、被保険者が業務として受託した被保険自動車に搭乗中に生じた被害事故に対しては、弁
護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
( 5 )当会社は、自動車検査証に事業用と記載されている自動車を被保険者
が運転している場合に生じた事故に対しては、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
( 6 )当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、こ
れらの者に対する法律上の損害賠償請求を行ったことにより生じた損害
に対しては、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者(注)。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務に相手自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
(注)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下( 6 )において、同様とします。
は、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 1 )
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技、曲技(注 2 )もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用
(注 3 )すること。
けん けん
⑧ 被保険自動車に危険物(注 4 )を業務(注 5 )として積載すること、
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注 1 )群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認め
( 7 )当会社は、被保険者が過去の裁判所等の判断に照らして社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談を行う場合は、それにより生じた損害に対しては、弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
( 8 )当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特別の約定を締結している場合には、その約定によって加重された損害賠償責任に関する弁護士用等および法律相談 用を被保険者が負担することによって被る損害については、弁護士 用等保険金および法律相談用保険金を支払いません。
第 4 条(被保険者の範囲)
( 1 )この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注)
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中の者
(注) 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。
( 2 )( 1 )の規定にかかわらず、被保険自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中のものは被保険者に含みません。
( 3 )この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 5 条(支払保険金)
( 1 )当会社が支払うべき弁護士用等保険金の額は、 1 回の事故につき、 300万円を限度とします。
( 2 )当会社が支払うべき法律相談用保険金の額は、 1 回の事故につき、 10万円を限度とします。
( 3 )当会社は、弁護士用等および法律相談用のうち、賠償義務者または賠償義務者以外の第三者から被保険者に既に支払われた金額がある場合は、損害の額からその金額を差し引いて弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払います。
第 6 条(他の弁護士費用補償保険等がある場合の取扱い)
他の弁護士用補償保険等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、この特約により支払うべき損害の額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 他の弁護士用補償保険等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
② 既に他の弁護士用補償保険等から保険金または共済金が支払われている場合
第 7 条(弁護士費用等および法律相談費用の支出前の通知)
( 1 )保険契約者または被保険者は、第 2 条(保険金を支払う場合)( 1 )
に該当する場合で、被保険者が弁護士用等を支出しようとするとき、または同条( 2 )に該当する場合で、被保険者が法律相談用を支出しようとするときは、次に定める事項を、被害事故が発生した日の翌日から起算して180日以内に、当会社に通知しなければなりません。
① 被害事故の発生日時、場所および被害事故の状況
② 賠償義務者がいる場合はその氏名または名称および住所
( 2 )保険契約者または被保険者は、被害事故が発生した日の翌日から起算して180日以内であるか否かを問わず、弁護士 用等または法律相談用を支出する前に、支出しようとする弁護士 用等または法律相談 用の目の明細を当会社に通知し、当会社の同意を得なければなりません。
( 3 )保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく( 1 )の規定に違反した場合、または当会社に事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて弁護士用等保険金および法律相談用保険金を支払います。
第 8 条(保険金の請求)
( 1 )当会社に対する弁護士 用等保険金および法律相談用保険金の請求権は、被保険者が弁護士 用等または法律相談用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
( 2 )被保険者が弁護士用等保険金または法律相談用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 5 章基本条項第22条(保険金の請求)( 2 )
⑨に定める書類または証拠として、下表に掲げるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 弁護士 用等の総額および法律相談 用の総額を確認できる客観的書類 |
② 弁護士 用等の内容を確認できる客観的書類 |
③ 法律相談の日時、所要時間および内容を確認できる客観的書類 |
第 9 条(支払保険金の返還)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った弁護士用等保険金および法律相談 用保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士または司法書士への委任の取消等により被保険者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 被害事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決に基づき、被保険者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士用等の支払を受けた場合で、次のイ.の額がア.の額を超過する場合
ア.被保険者がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った弁護士 用等の全額
イ.判決で認定された弁護士 用等の額と当会社が第 2 条(保険金をお支払いする場合)の規定により既に支払った弁護士用等保険金および法律相談用保険金の合計額
( 2 )( 1 )の規定により当会社が返還を求める弁護士 用等保険金および法律相談 用保険金の額は、次のとおりとします。
① ( 1 )①の場合は返還された着手金の金額に相当する額。ただし、
第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた弁護士用等保険金および法律相談用保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
② ( 1 )②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第 2 条(保険金
を支払う場合)の規定により支払われた弁護士用等保険金および法律相談用保険金の額を限度とします。
第10条(運転者年齢条件特約の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、次の特約の規定は適用しません。
① 運転者年齢21歳以上補償特約
② 運転者年齢26歳以上補償特約
③ 運転者年齢30歳以上補償特約
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 5 章基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
該当箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第12条( 重 大事由による解除)( 2 )(注 1 ) | 第 1 章賠償責任条項第 1節対人賠償責任条項、同章第 3 節対物賠償責任条項、同章第 4 節他車運転賠償責任条項、第 2 章人身傷害条項または第 3 章搭乗者傷害条項 | この特約 |
第12条( 重 大事由による解除)( 4 )② | 第 4 章車両条項 | この特約 |
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(14)日常生活家族傷害補償特約
<用語の定義>
この日常生活家族傷害補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または②の者に相当する資格を有する者 |
記名被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
競技等 | 乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、当該症状の原因のいかんを問わず、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
手術 | 医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。 |
乗用具 | 自動車等(自動車または原動機付自転車をいいます。以下同様とします。)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 |
他の日常生活家族傷害保険等 | 第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
病院または診療所 | 日本国内においては医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所をいい、日本国外においてはこれらと同等の医療施設をいいます。 |
平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった | 事故前の業務に従事し、相当の業務を遂行しうる程度までに回復したことまたは入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作が可能となったことをいいます。したがって、事故前の状態に完全に回復することではありません。 |
保険金額 | 保険証券の「日常生活家族傷害補償特約の補償金額」欄の「死亡・後遺障害保険金額」に記載された保険金額で、被保険者 1 名ごとに当会社が支払う死亡保険金および後遺障害保険金の限度額をいいます。(補償タイプおよび被保険者により異なります。) |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「日常生活家族傷害補償特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合には、この特約に従い、保険 金(注)を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(注)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。以下同様とします。
( 2 )( 1 )の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
③ 被保険者が法令に定められた運転資格(注)を持たないで自動車等を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車等を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この規定を適用しません。
⑥ 被保険者に対する刑の執行によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑦ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑧ 被保険者の職業が別表 2 に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者が当該職業に従事している場合に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑨ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。ア.乗用具を用いて競技等をしている場合。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている場合
については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している場合。ただし、下 記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様に より自動車等を使用している場合については、保険金を支払います。 ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている場合、または競技等に
準ずる方法・態様により自動車等を使用している場合
(注)運転する地における法令によるものをいいます。
( 2 )損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
( 3 )当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因
する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められ
る状態をいいます。けい
( 4 )当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる 「むちうち症」)、腰痛そ
の他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がどのようなものであっても、保険金を支払いません。
第 4 条(被保険者の範囲)
( 1 )この特約における被保険者は、保険証券記載の補償タイプ(以下「補償タイプ」といいます。)ごとに、それぞれ次に「○」のある者とします。
後遺障害保険金を支払います。
( 3 )別表 3 に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、身体の障害の程度に応じ、かつ、同表に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、同表の 1 .の③および④、 2 .の③、 4 .
の④、 5 .の②に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
( 4 )同一事故により別表 3 に掲げる 2 種以上の後遺障害が生じた場合には、
当会社は、その各々に対し( 1 )から( 3 )の規定を適用し、その合計
額を支払います。ただし、別表 3 の 7 .から 9 .までに掲げる上肢(腕および手)または下肢(脚および足)の後遺障害に対しては、 1 肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
( 5 )既に後遺障害のある被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表 4 のいずれかに該当した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
後遺障害保険金の額
加重された後の後遺障害の状態に対応する別表 3 に掲げる割合
保険金額
補償タイプ 被保険者 | 本人のみ補償型 | 夫婦のみ補償型 | 除配偶者補償型 | 家族補償型 |
① 記名被保険者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 配偶者(注 1 ) | - | ○ | - | ○ |
③ 親族(注 2 ) | - | - | ○ | ○ |
× =
(注 1 )記名被保険者の配偶者をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
保険金額
後遺障害保険金の額
既存障害に対応する別表 3 に掲げる割合
加重された後の後遺障害の状態に対応する別表 3 に掲げる割合
(注 2 )次のいずれかに該当する者をいいます。
( 6 )( 5 )の規定にかかわらず、既にあった身体の障害(以下( 6 )において「既存障害」といいます。)がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
ア.記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 × - =
( 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。)
イ.記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚
(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子(民法(明治29年法律第89号)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。)
( 2 )( 1 )の記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、傷害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
( 3 )この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 5 条(死亡保険金の支払)
入院保険金の額
入院日数
入院保険金日額(注)
( 1 )当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内
( 7 )( 1 )から( 6 )の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、「保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)を通じ、保険金額をもって限度とします。
第 7 条(入院保険金および手術保険金の支払)
( 1 )当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、入院した場合は、入院した日数に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者 × =
の法定相続人に支払います。
(注) 1 回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
( 2 )( 1 )の被保険者の法定相続人が 2 名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
( 3 )被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、当会社は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものとみなして、(1)の死亡保険金を支払います。
第 6 条(後遺障害保険金の支払)
( 1 )当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表 3 に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(注)保険証券の「日常生活家族傷害補償特約の補償金額」欄の「入院保険金日額」に記載された被保険者ごとの入院保険金日額をいいます。以下同様とします。
( 2 )当会社は、次に掲げる期間について、( 1 )の入院日数に含めます。
① 被保険者が入院しない場合においても、被保険者の状態が別表 5 のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その期間。
② 臓器の移植に関する法律(平成 9 年法律第104号)第 6 条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4 項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
( 3 )当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
後遺障害保険金の額
別表 3 に掲げる割合
保険金額
× =
( 4 )被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複して
( 2 )被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治
療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、
は入院保険金を支払いません。
( 5 )当会社は、入院保険金が支払われる場合において、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、
別表 6 に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を手術保険金として被保険者に支払います。ただし、 1 事故に基づく傷害について、 1 回の手術に限ります。
期間に対して日割をもって計算したこの特約の保険料を保険契約者に返還します。
手術保険金の額
別表 6 に掲げる倍率(注)
入院保険金日額
第13条(特約の取消し)
× = ( 1 )保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫
(注) 1 事故に基づく傷害に対して 2 以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。
第 8 条(通院保険金の支払)
( 1 )当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、通院した場合は、平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった日までの日数(以下「通院日数」といいます。)に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
によって当会社がこの特約を付帯した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を取り消すことができます。
( 2 )( 1 )の規定により当会社がこの特約を取り消した場合には、当会社はこの特約の保険料を返還しません。
第14条(重大事由による解除)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
通院保険金の額
通院日数(注 2 )
通院保険金日額(注 1 )
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
× = ② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険
(注 1 )保険証券の「日常生活家族傷害補償特約の補償金額」欄の「通院保険金日額」に記載された被保険者ごとの通院保険金日額をいいます。
(注 2 )90日を限度とします。
( 2 )当会社は、被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被
った普通保険約款別表 2 に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その日数について、( 1 )の通院日数に含めます。
( 3 )当会社は、( 1 )および( 2 )の規定にかかわらず、第 7 条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
( 4 )当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
( 5 )被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第 9 条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の額をもって限度とします。
① 記名被保険者および配偶者については保険金額
② ①以外の被保険者については、当該被保険者ごとの保険金額
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
( 1 )被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により、同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
( 2 )正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第 2 条
(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、( 1 )と同様の方法で支払います。
第11条(特約の無効)
( 1 )当会社は、この特約が付帯される時、保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、この特約を無効とします。
( 2 )( 1 )の規定により当会社がこの特約を無効とした場合は、当会社はこの特約の保険料を返還しません。
第12条(特約の失効)
( 1 )この特約が付帯された後、被保険者が死亡し、第 4 条(被保険者の範囲)において補償タイプごとに規定した被保険者がすべていなくなった場合は、この特約は、効力を失います。
( 2 )( 1 )の規定によりこの特約が効力を失った場合は、当会社は未経過
金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の日常生活家族傷害保険等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
① 記名被保険者が、( 1 )③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 記名被保険者以外の被保険者が、( 1 )③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、( 1 )
③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、
( 1 )③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(注)①または③の事由がある場合には、その家族(記名被保険者のほか、第 4 条(被保険者の範囲)( 1 )のいずれかに該当する者をいいます。以下この条において同様とします。)に係る部分に限り、②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
( 3 )( 1 )または( 2 )の規定による解除が傷害(注 1 )の発生した後になされた場合であっても、( 1 )①から⑤までの事由または( 2 )①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当会社は、保険金(注 2 )を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注 1 )( 2 )①の規定による解除がなされた場合には、その家族に生
じた傷害をいい、( 2 )②から④までの規定による解除がなされ
た場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。以下( 3 )において同様とします。
(注 2 )( 2 )③または④の規定による解除がなされた場合には、保険
金を受け取るべき者のうち、( 1 )③ア.からオ.までのいずれ
かに該当する者の受け取るべき金額に限ります。以下( 3 )において同様とします。
第15条(被保険者による特約の解除請求)
( 1 )被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
① この特約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第14条(重大事由による解除)( 1 )①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第14条(重大事由による解除)( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第14条(重大事由による解除)( 1 )④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、
②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。以下この条において同様とします。
( 2 )保険契約者は、( 1 )①から⑥までの事由がある場合において被保険
者から( 1 )に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この特約を解除しなければなりません。
( 3 )( 1 )①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
( 4 )( 3 )の規定によりこの特約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
第16条(事故の通知)
( 1 )被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
( 2 )被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
( 3 )保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由
がなく( 1 )もしくは( 2 )の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(保険金の請求)
( 1 )当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早
い時
③ 入院保険金および手術保険金については、その被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった時、第 7 条(入院保険金および手術保険金の支払)( 1 )および( 2 )①のいずれにも該当しない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、その被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活に支障がない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
( 2 )被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場
合は、別表 7 に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
( 3 )被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の 3 親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。以下( 3 )において同様とします。
( 4 )( 3 )の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
( 5 )当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保
険者または保険金を受け取るべき者に対して、( 2 )に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
( 6 )保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由
がなく( 5 )の規定に違反した場合または( 2 )、( 3 )もしくは( 5 )の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険金の支払時期)
( 1 )当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第17条(保険金の請求)( 2 )および( 3 )の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 )( 1 )の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、( 1 )の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注 1 )を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ( 1 )①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 2 ) 180日
② ( 1 )①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ( 1 )③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ( 1 )①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注 1 )複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 2 )弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
( 3 )( 1 )および( 2 )に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または( 2 )の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
( 4 )( 1 )または( 2 )の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第19条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第20条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
( 1 )当会社は、第16条(事故の通知)の規定による通知または第17条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
( 2 )( 1 )の規定による診断または死体の検案(注)のために要した用は、当会社が負担します。ただし、診断または死体の検案を受けることによって得られなかった収入を含みません。
(注)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。以下同様とします。
第21条(訴訟の提起)
(注 2 )グライダーおよび飛行船を除きます。
(注 3 )職務として操縦する場合を除きます。
(注 4 )モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表 2
第 3 条(保険金を支払わない場合)( 1 )⑧の職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手
(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
別表 3
第 6 条(後遺障害保険金の支払)関係
1 .眼の障害
① 両眼が失明した場合 100%
きょうせい
② 1 眼が失明した場合 60%
きょうさく
③ 1 眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
④ 1 眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった
場合をいう)となった場合 5%
2 .耳の障害
① 両耳の聴力を全く失った場合 80%
② 1 耳の聴力を全く失った場合 30%
③ 1 耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない場合 5%
3 .鼻の障害
① 鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
そ
4 .咀しゃく、言語の障害
そ
① 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
④ 歯に 5 本以上の欠損を生じた場合 5%
ぼう
ぼう
5 .外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
① 外貌に著しい醜状を残す場合 15%
ぼう はんこん
この特約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第22条(告知義務)
② 外貌に醜状(顔面においては直径 2 cmの瘢痕、長さ 3 cmの線
こん
状痕程度をいう)を残す場合 3%
せき
6 .脊柱の障害
この特約が付帯される時の告知義務については、普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)の規定を適用します。なお、この場合、同条の規定中「記名被保険者」 とあるのを 「被保険者」と、「他の保険契約等」
せき
せき
① 脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
② 脊柱に運動障害を残す場合 30%
せき
とあるのを「他の日常生活家族傷害保険等」 と、「保険契約」とあるのを「特約」と読み替えて同条の規定を適用します。
第23条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 1
第 3 条(保険金を支払わない場合)( 1 )⑦の運動等
山岳登はん(注 1 )、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注 2 )操 縦(注 3 )、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注 4 )搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注 1 )ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
③ 脊柱に変形を残す場合 15%
7 .腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
① 1 腕または 1 脚を失った場合 60%
② 1 腕または 1 脚の 3 大関節中の 2 関節または 3 関節の機能を全
く廃した場合 50%
③ 1 腕または 1 脚の 3 大関節中の 1 関節の機能を全く廃した場合… 35%
④ 1 腕または 1 脚の機能に障害を残す場合 5%
8 .手指の障害
① 1 手のおや指を指節間関節以上で失った場合 20%
② 1 手のおや指の機能に著しい障害を残す場合 15%
③ おや指以外の 1 指を遠位指節間関節以上で失った場合 8%
④ おや指以外の 1 指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9 .足指の障害
① 1 足の第 1 の足指を指節間関節以上で失った場合 10%
② 1 足の第 1 の足指の機能に著しい障害を残す場合 5%
③ 第 1 の足指以外の 1 足指を遠位指節間関節以上で失った
場合 5%
④ 第 1 の足指以外の 1 足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他の身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合…… 100%
(注 1 ) 7 .から 9 .までの規定中 「以上」 とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注 2 )関節等の説明図
別表₄
第 6 条(後遺障害保険金の支払)( 5 )関係
1 .両眼が失明した場合
2 .両耳の聴力を全く失った場合
3 .両腕(手関節以上をいう)を失った場合または両腕の 3 大関節中の 2 関
節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合
4 .両脚(足関節以上をいう)を失った場合または両脚の 3 大関節中の 2 関
節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合
5 .1 腕を失ったかまたは 3 大関節中の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃し、かつ、 1 脚を失ったかまたは 3 大関節中の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合
(注 1 ) 3 .および 4 .の規定中 「手関節」 および 「足関節」 については別表 3 (注 2 )の関節等の説明図によります。
(注 2 ) 3 .および 4 .の規定中 「以上」 とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表₅
きょうせい
第 7 条(入院保険金および手術保険金の支払)( 2 )①関係
そ
1 .両眼の矯正視力が0.06以下になっていること
3 .両耳の聴力を失っていること
2 .咀しゃくまたは言語の機能を失っていること
し
し
4 .両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
5 . 1 下肢の機能を失っていること
られていること
6 .胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限
7 .神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
8 .その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(注 1 ) 4 .の規定中「手関節」および「関節」については別表 3 (注 2 )の関節等の説明図によります。
(注 2 ) 4 .の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表₆
第 7 条(入院保険金および手術保険金の支払)( 5 )関係
対 象 と な る 手 術 | 倍率 | |
1 .皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) ① 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25㎠未満は除く。) | 20 | |
はんこんこうしゅく ② 瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮 弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 | |
けん けんしょう ばってい 2 .手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手術および抜釘術 を除く。) けん けんしょう ① 筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 | |
じん ばってい 3 .手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じん ① 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下による ものを含む。) | 10 | |
② | 人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい 4 .手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) ① 四肢骨観血手術 | 10 | |
② | 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
ばってい 5 .手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘術を除く。) ① 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 | |
② | 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6 .指移植の手術 ① 指移植手術 | 40 | |
けんこう ろっ ばってい 7 .鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 10 | |
せき けい 8 .脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、 ばってい 抜釘術は除く。) せき せき せき ① 脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 | |
がい ばってい 9 .頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) がい ① 頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 | |
② | がい せん 頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
せきずい 10.脊髄、神経の手術 ① 手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、 ねん はく 減圧術、開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 | |
② | せきずい 脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう ① 涙嚢摘出術 | 10 | |
② | のう ふん 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
③ | 涙小管形成術 | 10 |
けん か せん ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん ① 眼瞼下垂症手術 | 10 | |
② | のう 結膜嚢形成術 | 10 |
③ | か 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
④ | か 眼窩骨折観血手術 | 20 |
⑤ | か 眼窩内異物除去術 | 10 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 かく ① 胸郭形成術 | 20 | |
② 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿 けい 瘍切開術を除く。)、食道手術(開胸術を伴わない頸部手術によ るものを含む。)、横隔膜手術 | 40 | |
③ | 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 ① 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 | |
② 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 | |
③ | 開心術 | 40 |
④ | その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 ① 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 | |
② | 腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
じん 26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 じん じ ん う ぼうこう ① 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるもの ぼうこう および膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 | |
さく ② 尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれ も経尿道的操作は除く。) | 20 | |
③ | ろう 尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
④ | 陰茎切断術 | 40 |
⑤ | こう こう のう せん 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
⑥ 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および ちつ 経膣操作を除く。) | 20 | |
⑦ | ちつ ろう 膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
⑧ | ちつ 造膣術 | 20 |
⑨ | ちつ 膣壁形成術 | 20 |
⑩ | じん 副腎摘出術 | 40 |
⑪ | その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 ① 上記以外の開頭術 | 40 | |
② | 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
ぼうこう ③ 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術 を除く。) | 40 | |
④ | 上記以外の開心術 | 40 |
⑤ ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バ いん こう ルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、 ぼうこう 心臓、血管、胸・腹部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査お よび処置は除く。) | 10 |
(注)上表の 「手術」 とは、医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。
別表₇
13.眼球・眼筋の手術 ① 眼球内異物摘出術 | 20 | |
② | レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
③ | 眼球摘出術 | 40 |
④ | てん 眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
⑤ | 眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 ① 角膜移植術 | 20 | |
② | ろう 強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
③ | 強膜移植術 | 20 |
15. どう膜、眼房の手術 こう ① 観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 | |
② | こう ゆ はく 虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
③ | こう 虹彩離断術 | 10 |
こう ④ 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は13.②に該当 する。) | 20 | |
16.網膜の手術 はく ① 網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 | |
② | 網膜光凝固術 | 20 |
③ | 網膜冷凍凝固術 | 20 |
しょうし 17.水晶体、硝子体の手術 ① 白内障・水晶体観血手術 | 20 | |
② | しょうし 硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | 20 |
③ | しょうし 硝子体異物除去術 | 20 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう ① 耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造 設術 | 10 | |
② | 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
③ | 乳突洞開放術、乳突削開術 | 10 |
④ | 中耳根本手術 | 20 |
⑤ | 内耳観血手術 | 20 |
ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) ① 鼻骨観血手術 | 10 | |
② | 副鼻腔観血手術 | 20 |
いん へんとう こう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 ① 気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 | |
② | こう 喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 せん せん ① 甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 | |
がく ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) がく がく がく がく ① 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下による ものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 障害後遺 | 手術 ・入院 | 通院 |
1 .保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 .保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 .当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 .公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 .死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6 .後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7 .入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8 .被保険者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | |||
9 .被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.被保険者の法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第18条(保険金の支払時期)( 1 )に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
らに類するものをいいます。 | |
他の被保険者死亡一時金支払保険等 | 第 2 条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
保険金を受け取るべき者 | 被保険者の法定相続人をいいます。 |
第17条(保険金の請求)関係
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(15)地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約
<用語の定義>
この地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①ま たは②の者に相当する資格を有する者 |
記名被保険者 | 普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 |
競技等 | 乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をいいます。 |
乗用具 | 自動車等(自動車または原動機付自転車をいいます。以下同様とします。)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これ |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(保険金を支払う場合)
( 1 )当会社は、被保険者が日本国内または国外において、次のいずれかに該当する事由によって傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が死亡した場合に、保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
( 2 )( 1 )の事由によって被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、当会社は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が( 1 )
の事由によって死亡したものとみなして、( 1 )の保険金を支払います。
( 3 )( 1 )の被保険者の法定相続人が 2 名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
③ 被保険者が法令に定められた運転資格(注)を持たないで自動車等を運転している場合、道路交通法(昭和35年 6 月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車等を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この規定を適用しません。
⑥ 被保険者に対する刑の執行によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑦ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑧ 被保険者の職業が別表 2 に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者が当該職業に従事している場合に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑨ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。ア.乗用具を用いて競技等をしている場合。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている場合
については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している場合。ただし、下 記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様に より自動車等を使用している場合については、保険金を支払います。 ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている場合、または競技等に
準ずる方法・態様により自動車等を使用している場合
(注)運転する地における法令によるものをいいます。
( 2 )傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
( 3 )当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)
② 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
③ ②に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
第 4 条(被保険者の範囲)
( 1 )この特約における被保険者は、保険証券記載の補償タイプ(以下「補償タイプ」といいます。)ごとに、それぞれ次に「○」のある者とします。
補償タイプ 被保険者 | 本人のみ補償型 | 夫婦のみ補償型 | 家族補償型 |
① 記名被保険者 | ○ | ○ | ○ |
② 配偶者(注 1 ) | - | ○ | ○ |
③ 親族(注 2 ) | - | - | ○ |
(注 1 )記名被保険者の配偶者をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注 2 )次のいずれかに該当する者をいいます。
ア.記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
( 6 親等内の血族または 3 親等内の姻族をいいます。)
イ.記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚
(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子(民法(明治29年 4 月27日法律第89号)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。)
( 2 )( 1 )の記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、傷害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
( 3 )この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第 5 条(支払保険金)
当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。
第 6 条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、次の額をもって限度とします。
① 記名被保険者および配偶者については保険金額
② ①以外の被保険者については、当該被保険者ごとの保険金額
第 7 条(他の身体の障害または疾病の影響)
( 1 )被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により、同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
( 2 )正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第 2 条
(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、( 1 )と同様の方法で支払います。
第 8 条(特約の無効)
( 1 )当会社は、この特約が付帯される時、保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、この特約を無効とします。
( 2 )( 1 )の規定により当会社がこの特約を無効とした場合は、当会社はこの特約の保険料を返還しません。
第 9 条(特約の失効)
( 1 )この特約が付帯された後、被保険者が死亡し、第 4 条(被保険者の範囲)において補償タイプごとに規定した被保険者がすべていなくなった場合は、この特約は、効力を失います。
( 2 )( 1 )の規定によりこの特約が効力を失った場合は、当会社は未経過期間に対して日割をもって計算したこの特約の保険料を保険契約者に返還します。
第10条(特約の取消し)
( 1 )保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社がこの特約を付帯した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を取り消すことができます。
( 2 )( 1 )の規定により当会社がこの特約を取り消した場合には、当会社はこの特約の保険料を返還しません。
第11条(重大事由による解除)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の被保険者死亡一時金支払保険等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過し
ない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
① 記名被保険者が、( 1 )③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 記名被保険者以外の被保険者が、( 1 )③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、( 1 )
③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、
( 1 )③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(注)①または③の事由がある場合には、その家族(記名被保険者のほか、第 4 条(被保険者の範囲)( 1 )のいずれかに該当する者をいいます。以下この条において同様とします。)に係る部分に限り、
②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
( 3 )( 1 )または( 2 )の規定による解除が傷害(注 1 )の発生した後になされた場合であっても、( 1 )①から⑤までの事由または( 2 )①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当会社は、保険金(注 2 )を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注 1 )( 2 )①の規定による解除がなされた場合には、その家族に生
じた傷害をいい、( 2 )②から④までの規定による解除がなされ
た場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。以下( 3 )において同様とします。
(注 2 )( 2 )③または④の規定による解除がなされた場合には、保険
金を受け取るべき者のうち、( 1 )③ア.からオ.までのいずれ
かに該当する者の受け取るべき金額に限ります。以下( 3 )において同様とします。
第12条(被保険者による特約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
① この特約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第11条(重大事由による解除)( 1 )①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第11条(重大事由による解除)( 1 )③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第11条(重大事由による解除)( 1 )④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、
②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。以下この条において同様とします。
( 2 )保険契約者は、( 1 )①から⑥までの事由がある場合において被保険
者から( 1 )に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この特約を解除しなければなりません。
( 3 )( 1 )①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
( 4 )( 3 )の規定によりこの特約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、
保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
第13条(事故の通知)
(1)被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
( 2 )被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
( 3 )保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由
がなく( 1 )もしくは( 2 )の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
( 2 )保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表 3 に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
( 3 )保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の 3 親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。以下( 3 )において同様とします。
( 4 )( 3 )の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
( 5 )当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者または
保険金を受け取るべき者に対して、( 2 )に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
( 6 )保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく( 5 )
の規定に違反した場合または( 2 )、( 3 )もしくは( 5 )の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(保険金の支払時期)
( 1 )当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事
故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)保険金を受け取るべき者が第14条(保険金の請求)( 2 )および
( 3 )の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 )( 1 )の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、( 1 )の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注 1 )を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ( 1 )①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 2 ) 180日
② ( 1 )①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における( 1 )①から④までの事項の確認のための調査 60日
④ ( 1 )①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における( 1 )①から④までの事項の確認のための調査 365日
(注 1 )複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 2 )弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
( 3 )( 1 )および( 2 )に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、( 1 )または( 2 )の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
( 4 )( 1 )または( 2 )の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第16条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第17条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
( 1 )当会社は、第13条(事故の通知)の規定による通知または第14条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
( 2 )( 1 )の規定による診断または死体の検案(注)のために要した用は、当会社が負担します。ただし、診断または死体の検案を受けることによって得られなかった収入を含みません。
(注)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
第18条(訴訟の提起)
この特約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第19条(告知義務)
この特約が付帯される時の告知義務については、普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)の規定を適用します。なお、この場合、同条の規定中「記名被保険者」 とあるのを 「被保険者」と、「他の保険契約等」とあるのを「他の被保険者死亡一時金支払保険等」 と、「保険契約」とあるのを「特約」と読み替えて同条の規定を適用します。
第20条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 1
第 3 条(保険金を支払わない場合)( 1 )⑦の運動等
山岳登はん(注 1 )、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注 2 )操縦(注 3 )、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注 4 )搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注 1 )ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注 2 )グライダーおよび飛行船を除きます。
(注 3 )職務として操縦する場合を除きます。
(注 4 )モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表 2
第 3 条(保険金を支払わない場合)( 1 )⑧の職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手
(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
別表 3
第14条(保険金の請求)関係
保険金請求書類
1 .保険金請求書 |
2 .保険証券 |
3 .当会社の定める傷害状況報告書 |
4 .公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5 .死亡診断書または死体検案書 |
6 .被保険者の法定相続人の印鑑証明書 |
7 .被保険者の戸籍謄本 |
8 .被保険者の法定相続人の戸籍謄本 |
9 .委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
10.その他当会社が第15条(保険金の支払時期)( 1 )に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(注)保険金を請求する場合には、上表の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(16)保険料分割払特約
<用語の定義>
この保険料分割払特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
異動 | 保険証券または保険申込書等の記載事項の変更をいい、保険契約者による保険契約条件の変更を含みます。 |
異動日 | 次のいずれかに該当する時以後の保険契約者あるいは被保険者が指定する日で、保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 ① 当会社の承認を要しない異動の場合は、異動の通知を当会社が受領した時 ② 当会社の承認を要する異動の場合は、異動の通知を当会社が受領し、これを承認した時 |
口座振替 | 指定口座から当会社の口座に保険料を振り替えることをいいます。 |
口座振替日 | 当会社が口座振替を行う日をいいます。 なお、該当日が提携金融機関の休業日である場合は、提携金融機関の翌営業日とします。 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 次のいずれかに該当する期日をいいます。 ① 口座振替以外の方法により保険料を払い込む場合は、保険証券記載の払込期日 ② 口座振替の方法により保険料を払い込む場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める口座振替日 |
払込日 | 次のいずれかに該当する期日をいいます。 ① 口座振替以外の方法により第1回追加分割保険料を払い込む場合は、当会社が請求した日 ② 口座振替の方法により第1回追加分割保険料を払い込む場合は、異動日以後当会社が口座振替を行い得る最初の口座振替日 |
Ⅰ.共通条項
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「保険料分割払特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅱ.契約保険料分割払条項第 1 条(保険料の分割払)
当会社は、この契約保険料分割払条項により、保険契約者が年額保険料
(この保険契約に定められた総保険料をいいます。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第 2 条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、分割保険料を次に定める期日までに払い込まなければなりません。
① 第 1 回分割保険料については、この保険契約の締結時
② 第 2 回以降の分割保険料については、保険期間の初日の属する月の翌月以降に到来する毎月の払込期日
第 3 条(第 2 回以降の分割保険料の口座振替)
(1)当会社は、保険契約者が、この保険契約の締結の際に指定口座を提携金融機関に設定した場合には、第 2 回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことを承認します。ただし、当会社の定めるところにより口座振替以外の方法により払い込まなければならない場合を除きます。
( 2 )( 1 )において第 2 回分割保険料が払込期日までに払い込まれなかっ
た場合であっても、その理由が、保険契約者の責めに帰すことのできない事由により提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときには、当会社は、第 3 回分割保険料の払込期日を当該第 2 回分割保険料の払込期日とみなしてこの契約保険料分割払条項の規定を適用します。
第 4 条(分割保険料不払の場合の事故の取扱い)
当会社は、保険契約者が第 2 条(分割保険料の払込み)に規定する期日までに分割保険料を払い込まなかった場合には、次に定める事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
① 第 1 回分割保険料の払込みがなかった場合は、保険期間の初日以後、第 1 回分割保険料領収前に生じた事故
② 第 2 回以降の分割保険料の払込みがなかった場合は、当該分割保険料を払い込むべき払込期日の翌日以後に生じた事故。ただし、保険契約者が払込期日後 1 か月を経過するまでの間に当該分割保険料を払い込んだ場合を除きます。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下この保険料分割払特約において同様とします。
第 5 条(解除-分割保険料不払の場合)
( 1 )当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面もしくは電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後 1 か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
( 2 )( 1 )の解除の効力は、次に定める時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① ( 1 )①による解除の場合は、当該分割保険料を払い込むべき払込期日
② ( 1 )②による解除の場合は、次回払込期日
( 3 )( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表 4 に掲げる短期料率
(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
Ⅲ.追加保険料分割払条項
第 1 条(追加保険料の分割払)
当会社は、この追加保険料分割払条項により、普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、
( 2 )、( 4 )または( 6 )に定めるところにより請求する追加保険料を当会社が定める回数に分割して払い込むことを承認します。ただし、保険契約者から追加保険料の全額を一時に当会社に払い込む旨の申出があった場合を除きます。
第 2 条(分割追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、第 1 条(追加保険料の分割払)の規定において分割した追加保険料(以下「分割追加保険料」といいます。)を次に定める日までに払い込まなければなりません。
① 第 1 回分割追加保険料については、払込日
② 第 2 回以降の分割追加保険料については、払込日の属する月の翌月以降に到来する毎月の払込期日
( 2 )保険契約者が、当会社が請求した第 1 回分割追加保険料を払込日までに払い込まなかったときは、当会社は、次に掲げる追加保険料の発生事由ごとに、普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定を適用します。この場合には、同条中の「追加保険料」を「第 1 回分割追加保険料」と読み替えるものとします。
① 追加保険料の発生事由が同条( 1 )または( 2 )の場合は、同条( 3 )の規定
② 追加保険料の発生事由が同条( 4 )の場合は、同条( 5 )の規定
③ 追加保険料の発生事由が同条( 6 )の場合は、同条( 7 )の規定
( 3 )保険契約者は、第 2 回以降の分割追加保険料について、第 1 回分割追加保険料の払込日の属する月の翌月以降、Ⅱ.契約保険料分割払条項第 1 条(保険料の分割払)の分割保険料の額に分割追加保険料の額を加算して払い込まなければなりません。この場合、当会社は、分割追加保険料が加算された後の分割保険料を第 2 回以降の分割保険料とみなして、同条項第 4 条(分割保険料不払の場合の事故の取扱い)および同条項第
5 条(解除-分割保険料不払の場合)の規定を適用します。
第 3 条(分割追加保険料の口座振替)
( 1 )当会社は、この保険契約の第 2 回以降分割保険料の払込みが既に口座振替の方法で行われている場合は、分割追加保険料を口座振替の方法により払い込むことを承認します。
( 2 )当会社は契約条件の異動日以後に発生した事故による損害または傷害に対しては、変更後の条件で保険金を支払います。
( 3 )保険契約者は、普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の通知を行った場合には、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
( 4 )第 1 回分割追加保険料が払込日に払い込まれなかった場合には、保険契約者は、第 1 回分割追加保険料を払込日の属する月の翌月の払込期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
( 5 )保険契約者が、( 4 )の第 1 回分割追加保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、異動日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、次のとおり取扱います。
① 保険契約者が、普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の規定により当会社が請求した第 1 回分割追加保険料を払込日までに払い込まなかった場合には、当会社は、第 1 回分割追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
② 保険契約者が、同条( 6 )の規定により当会社が請求した第 1 回分割追加保険料を払込日までに払い込まなかった場合には、当会社は、第 1 回分割追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約(この特約を含みます。)の規定に従い、保険金を支払います。
( 6 )保険契約者は、被保険者または損害賠償請求権者(注)が、異動日以
後( 4 )に定める期間内に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、第 1 回分割追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいいます。
( 7 )当会社は、( 4 )の第 1 回分割追加保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面もしくは電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 8 )( 7 )の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。
( 9 )( 7 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表 4 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(10)当会社は、第 1 回分割追加保険料が払込日に払い込まれなかった場合であっても、その理由が、保険契約者の責めに帰すことのできない事由により提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときには、払込日の属する月の翌月の応答日を第 1 回分割追加保険料払込期日とみなしてこの追加保険料分割払条項の規定を適用します。
第 4 条(事故発生時の義務-分割追加保険料を口座振替で払い込む場合)
( 1 )事故が発生した場合、保険契約者または被保険者は、第 3 条(分割追加保険料の口座振替)( 2 )の通知日時および事故発生の日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場
合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う調査に協力しなければなりません。
( 2 )保険契約者または被保険者が正当な理由がなく( 1 )の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
( 3 )保険契約者または被保険者が( 1 )の協力を拒んだことにより、当会社が保険金を支払うために必要な事項の確認に遅延が生じた場合は、当会社は、遅延した期間については、普通保険約款第 5 章基本条項第23条
(保険金の支払時期)( 1 )および( 2 )の期間に算入しないものとします。
第 5 条(返還保険料の指定口座への振込み-保険料を口座振替で払い込んでいる場合)
この保険契約の第 2 回以降分割保険料の払込みが口座振替の方法で行われている場合には、当会社は、普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )、( 4 )または( 6 )に定めるところにより当会社が返還する保険料について、保険契約者から反対の意思表示のない限り、当会社の定める日に指定口座に振り込むことができます。
(17)クレジットカードによる保険料支払に関する特約
<用語の定義>
このクレジットカードによる保険料支払に関する特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
異動 | 保険証券または保険申込書等の記載事項の変更をいい、保険契約者による保険契約条件の変更を含みます。 |
異動日 | 次のいずれかに該当する時以後の保険契約者あるいは被保険者が指定する日で、保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 ① 当会社の承認を要しない異動の場合は、異動の通知を当会社が受領した時 ② 当会社の承認を要する異動の場合は、異動の通知を当会社が受領し、これを承認した時 |
オーソリゼーション | 当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)の使用に際し、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)に対し、次の事項について確認を行うことをいいます。 ① 当該クレジットカードが利用可能な状態であること。 ② クレジットカードを使用して払い込む保険料の額が当該クレジットカードの利用限度額内であること。 |
会員規約等 | クレジットカード会員がカード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「クレジットカードによる保険料支払に関する特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、保険契約者が、クレジットカードによって、この保険契約の保険料(注)を支払うことを承認します。
(注)分割保険料および契約内容の変更に伴う追加保険料等を含みます。以下同様とします。
第 3 条(保険料の領収)
( 1 )保険契約者から、クレジットカードを使用してこの保険契約の保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会員規約等に従いクレジットカードが使用された場合には、当会社は、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)に、当該保険料を領収したものと
みなします。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、( 1 )の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第 4 条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
( 1 )第 3 条(保険料の領収)( 2 )①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
( 2 )保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に
おいて、( 1 )の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第 3 条(保険料の領収)( 1 )の規定を適用します。
( 3 )当会社は、保険契約者が( 2 )の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
( 4 )( 3 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。
( 5 )保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため
に、当会社が( 3 )の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 4 に掲げる短期料率
(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第 5 条(保険料の返還の特則)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、次に該当する場合を除き、第 3 条(保険料の領収)( 1 )の規定による当該保険料を領収したものとみなした後に保険料を返還します。
① 第 4 条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)( 2 )の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合
② 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合
第 6 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(18)団体扱特約
<用語の定義>
用語 | 定義 |
集金契約 | 団体と当会社との間に締結された保険料集金に関する契約をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体をいいます。 |
未払込保険料 | 保険契約者が未だ払い込んでいない追加保険料および年額保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場合は年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額を |
この団体扱特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
差し引いた額とします。)をいいます。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
③ 保険証券に「団体扱特約を適用する」旨記載されていること。
第 2 条(保険料の払込み)
( 1 )当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた 1 か年分保険料をいいます。以下同様とします。)を一時にまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
( 2 )保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
( 3 )保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第 1 回分割保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第 2 回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
( 4 )集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除
き、( 2 )の年額保険料または( 3 )①の第 1 回分割保険料が保険料払込期日までに払い込まれなかった場合には、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
第 3 条(追加保険料の払込み)
( 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )、( 4 )または( 6 )に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 2 )保険契約者が、( 1 )の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次に掲げる追加保険料の発生事由ごとに、普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定を適用します。
① 追加保険料の発生事由が同条( 1 )または( 2 )の場合は、同条( 3 )の規定
② 追加保険料の発生事由が同条( 4 )の場合は、同条( 5 )の規定
③ 追加保険料の発生事由が同条( 6 )の場合は、同条( 7 )の規定
第 4 条(追加保険料払込みの特則)
( 1 )団体と当会社との間に保険料集金に関する契約書に係わる覚書(以下
「覚書」といいます。)が締結されている場合には、保険契約者は、第 3 条(追加保険料の払込み)( 1 )の追加保険料を集金契約および覚書に定めるところにより、団体を経て払い込むことができます。
( 2 )( 1 )の規定により団体を経て追加保険料を払い込む場合は、次に定める申出、通知および請求を、書面、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等により、当会社に直接行わなければなりません。
① 普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③に定める申出
② 同章第 4 条(通知義務)( 1 )に定める通知
③ 同章第 5 条(保険契約者の住所変更)に定める通知
④ 同章第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 1 )に定める通知
⑤ 同章第 7 条(被保険自動車の入替)( 1 )に定める通知および( 4 )
に定める請求
⑥ 同章第11条(保険契約の解除)( 3 )に定める通知
⑦ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )に定める通知
⑧ 同章第29条(保険契約者の変更)( 2 )に定める申出
( 3 )( 1 )の追加保険料は、その全額を一時に払い込むか、または当会社の別に定めるところに従い分割して払い込まなければなりません。
第 5 条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対しては保険料領収証を発行しません。
第 6 条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日
(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、またはその他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
( 2 )( 1 )①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第 7 条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
(1)第 6 条(特約の失効)( 1 )の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から 1 か月以内に、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 2 )当会社は、( 1 )に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
( 3 )当会社は、( 1 )に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 4 )( 3 )の解除は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
( 5 )( 3 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表 4 に掲げる短期料率
(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第 8 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(19)団体扱特約(一般A)
<用語の定義>
この団体扱特約(一般A)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 集金者と当会社との間に締結された「保険料集金に関する契約書(一般A- 1 )」または「保険料集金に関する契約書(一般A- 2 )」に基づく保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社と集金契約を締結した者をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいま |
す。 | |
未払込保険料 | 保険契約者が未だ払い込んでいない追加保険料および年額保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場合は年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額とします。)をいいます。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下同様とします。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A- 1 )」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条(賃金の支払)に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.職域労働組合等と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A- 2 )」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等が上記ア.のただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。 イ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払
うこと。
④ 保険証券に「団体扱特約(一般A)を適用する」旨記載されていること。
第 2 条(保険料の払込み)
( 1 )当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた 1 か年分保険料をいいます。以下同様とします。)を一時にまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
( 2 )保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
( 3 )保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第 1 回分割保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第 2 回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
( 4 )集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除
き、( 2 )の年額保険料または( 3 )①の第 1 回分割保険料が保険料払込期日までに払い込まれなかった場合には、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
第 3 条(追加保険料の払込み)
( 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )、( 4 )または( 6 )に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 2 )保険契約者が、( 1 )の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次に掲げる追加保険料の発生事由ごとに、普通保険約款第 5 章基本条項
第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定を適用します。
① 追加保険料の発生事由が同条( 1 )または( 2 )の場合は、同条( 3 )の規定
② 追加保険料の発生事由が同条( 4 )の場合は、同条( 5 )の規定
③ 追加保険料の発生事由が同条( 6 )の場合は、同条( 7 )の規定
第 4 条(追加保険料払込みの特則)
( 1 )集金者と当会社との間に保険料集金に関する契約書に係わる覚書(以下「覚書」といいます。)が締結されている場合には、保険契約者は、第 3 条(追加保険料の払込み)( 1 )の追加保険料を集金契約および覚書に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができます。
( 2 )( 1 )の規定により集金者を経て追加保険料を払い込む場合は、次に定める申出、通知および請求を、書面、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等により、当会社に直接行わなければなりません。
① 普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③に定める申出
② 同章第 4 条(通知義務)( 1 )に定める通知
③ 同章第 5 条(保険契約者の住所変更)に定める通知
④ 同章第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 1 )に定める通知
⑤ 同章第 7 条(被保険自動車の入替)( 1 )に定める通知および( 4 )に定める請求
⑥ 同章第11条(保険契約の解除)( 3 )に定める通知
⑦ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )に定める通知
⑧ 同章第29条(保険契約者の変更)( 2 )に定める申出
( 3 )( 1 )の追加保険料は、その全額を一時に払い込むか、または当会社の別に定めるところに従い分割して払い込まなければなりません。
第 5 条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては保険料領収証を発行しません。
第 6 条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日
(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
④ ①から③の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
( 2 )( 1 )①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第 7 条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
( 1 )第 6 条(特約の失効)( 1 )の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から 1 か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 2 )当会社は、( 1 )に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
( 3 )当会社は、( 1 )に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 4 )( 3 )の解除は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
( 5 )( 3 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表 4 に掲げる短期料率
(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者
に返還します。
第 8 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(20)通信販売に関する特約
<用語の定義>
この通信販売に関する特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
異動 | 保険証券または保険申込書等の記載事項の変更をいい、保険契約者による保険契約条件の変更を含みます。 |
異動日 | 次のいずれかに該当する時以後の保険契約者あるいは被保険者が指定する日で、保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 ① 当会社の承認を要しない異動の場合は、異動の通知を当会社が受領した時 ② 当会社の承認を要する異動の場合は、異動の通知を当会社が受領し、これを承認した時 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「通信販売に関する特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(保険契約の申込み)
( 1 )当会社に対して、保険契約の申込みをしようとする者は、次に定めるいずれかの方法により、保険契約申込みの意思の表示(以下この条において「契約意思の表示」といいます。)または保険契約の申込みを行うことができます。
① 所定の保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、 ファクシミリ等の通信手段を媒体とし、 当会社に対し契約意思の表示をすること。
( 2 )( 1 )①の規定により当会社が保険契約申込書の送付を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、引受確認書を保険契約者に送付します。
( 3 )( 1 )②の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約申込書または引受確認書を保険契約者に送付します。
( 4 )( 3 )の規定により当会社から保険契約申込書が送付された場合には、保険契約者は、保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社へ返送しなければなりません。
( 5 )( 2 )および( 3 )の規定により当会社から引受確認書が送付された場合には、保険契約者は、引受確認書の内容を点検し、引受確認書の内容に訂正がある場合は、当会社に対し、速やかに訂正の申出を行わなければなりません。なお、訂正の申出をする場合は、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等を用いて行うことができます。
第 3 条(保険料の払込み)
( 1 )保険契約者は、第 2 条(保険契約の申込み)( 2 )および( 3 )の引受確認書を受け取った場合は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料(注)の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、引受確認書に記載された払込方法および払込期日に従って保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割保険料をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 )当会社は、( 1 )の保険料払込期日までに保険料が払い込まれなかった場合には、引受確認書に記載された保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
( 3 )当会社は、( 1 )の払込期日から14日以内に保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 4 )( 3 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第 4 条(引受確認書の記載事項)
当会社は、第 2 条(保険契約の申込み)( 2 )および( 3 )に規定する引受確認書に、次の事項を記載します。
① この保険契約の保険料、払込方法および払込期日
② 当会社が引受を行う保険契約の内容
第 5 条(当会社への通知)
次に定める申出、通知および請求は、書面、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等により、当会社に直接行わなければなりません。
① 普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③に定める申出
② 同章第 4 条(通知義務)( 1 )に定める通知
③ 同章第 5 条(保険契約者の住所変更)に定める通知
④ 同章第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 1 )に定める通知
⑤ 同章第 7 条(被保険自動車の入替)( 1 )に定める通知および( 4 )に定める請求
⑥ 同章第11条(保険契約の解除)( 3 )に定める通知
⑦ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )に定める通知
⑧ 同章第29条(保険契約者の変更)( 2 )に定める申出
第 6 条(追加保険料の払込み)
( 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 )普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 )当会社は、( 1 )および( 2 )に規定する追加保険料(注)の額が1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。
(注)普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③の承認により生じる追加保険料を除きます。
( 4 )( 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
① 普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③に定める申出
② 同章第 4 条(通知義務)( 1 )に定める通知
③ 同章第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 1 )に定める通知
④ 同章第 7 条(被保険自動車の入替)( 1 )に定める通知および( 4 )に定める請求
⑤ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )に定める通知
⑥ 同章第29条(保険契約者の変更)( 2 )に定める申出
( 5 )当会社は、( 1 )の追加保険料が払い込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
( 6 )当会社は、( 2 )の追加保険料が払い込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約(この特約を含みます。)の規定に従い、保険金を支払います。
( 7 )当会社は、( 1 )または( 2 )の追加保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 8 )( 7 )の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。
( 9 )( 7 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表 4 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第 7 条(保険契約の継続)
( 1 )当会社は、この保険契約を継続する意思がある場合には、この保険契約の保険期間の末日の 6 週間前までに、次に定めるいずれかの方法により、この保険契約の継続契約(以下「継続契約」といいます。)の内容を通知します。
① 所要の事項を記載した所定の保険契約継続申込書(以下「継続申込書」といいます。)を保険契約者に送付すること。
② 所要の事項を記載した継続通知書(以下「継続通知書」といいます。)を保険契約者に送付すること。
③ インターネット通信を媒体とし、所要の事項を保険契約者に送信すること。
( 2 )保険契約者は、次に定めるいずれかの方法により、この保険契約を継続する旨の意思表示(当会社が通知した継続契約の内容を変更して継続する意思表示を含みます。以下この条において「継続意思表示」といいます。)をすることができます。
① ( 1 )①の規定により当会社が継続申込書を保険契約者に送付した場合は、継続申込書に所要の事項を記載し、当会社に返送すること。
② ( 1 )②の規定により当会社が継続通知書を保険契約者に送付した場合または( 1 )③の規定により当会社が所要の事項を保険契約者に送信した場合は、電話、ファクシミリ、インターネット通信または当会社所定の書面により、継続意思表示をすること。
③ ②の継続意思表示を行うことのできる期間(以下この条において「継続意思表示期間」といいます。)は、この保険契約の保険期間の末日の午後4時までとします。
④ ②の継続意思表示をしなかった場合でも、保険契約者が第 8 条(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約保険料を継続意思表示期間内に当会社に払い込んだ場合には、当会社は、保険契約者が当会社が通知した継続契約の内容で継続意思表示をしたものとみなします。
( 3 )当会社は、次のいずれかに該当する場合には、継続契約の引受けの可否を審査し、引受けを行うものについてはこの保険契約を継続し、第 8条(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約保険料を領収した後に、保険証券または引受内容等を記載した引受通知書(以下「保険証券等」といいます。)を保険契約者に送付します。
① 当会社が( 2 )①の継続申込書の送付を受けた場合
② 当会社が( 2 )②の継続意思表示を受けた場合
③ ( 2 )④の規定により当会社が保険契約者からの継続意思表示を受けたとみなした場合
( 4 )保険契約者は、保険証券等に記載された内容を点検し、保険証券等の内容に訂正がある場合は、当会社に対し、速やかに訂正の申出を行わなければなりません。なお、訂正の申出をする場合は、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等を用いて行うことができます。
第 8 条(継続契約保険料の払込み)
( 1 )保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により継続契約保険料(注)の払込方法および払込期日が定められている場合を除
き、継続契約保険料を継続契約の保険期間の初日の午後 4 時までに、当会社の定める方法により払い込まなければなりません。
(注)継続契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回分割保険料をいいます。以下同様とします。
( 2 )当会社は、( 1 )の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、継続契約の保険期間が始まった後であっても、継続契約保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)継続契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
第 9 条(継続契約保険料払込みの特則)
( 1 )当会社は、第 8 条(継続契約保険料の払込み)( 1 )の継続契約保険料が払い込まれなかった場合であっても、継続契約の保険期間の初日から14日以内に継続契約保険料が払い込まれた場合には、同条( 2 )の規定は適用しません。
( 2 )( 1 )の規定により、被保険者が、継続契約保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対し保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、被保険者がその支払を受ける前に継続契約保険料を当会社に払い込まなければなりません。
( 3 )当会社は、( 1 )の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面をもって、この保険契約を解除することができます。
( 4 )( 3 )の解除は、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(21)インターネットによる契約に関する特約
<用語の定義>
このインターネットによる契約に関する特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
異動 | 保険証券または保険契約申込画面等の記載事項の変更をいい、保険契約者による保険契約条件の変更を含みます。 |
異動日 | 次のいずれかに該当する時以後の保険契約者あるいは被保険者が指定する日で、保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 ① 当会社の承認を要しない異動の場合は、異動の通知を当会社が受領した時 ② 当会社の承認を要する異動の場合は、異動の通知を当会社が受領し、これを承認した時 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「インターネットによる契約に関する特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第 2 条(保険契約の申込み)
( 1 )当会社に対して、保険契約の申込みをしようとする者は、インターネット通信を媒体として、保険契約申込みの意思表示(以下この条において
「契約意思の表示」といいます。)または保険契約の申込みを行うことができます。
( 2 )( 1 )の規定により当会社が保険契約者から契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約申込画面を保険契約者に明示します。
( 3 )保険契約者は、保険契約申込画面に所要の事項を入力し、当会社に返信しなければなりません。
第 3 条(保険料の払込み)
( 1 )保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険
料(注)の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、保険契約申込画面に記載された払込方法および払込期日に従って保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割保険料をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 )当会社は、( 1 )の保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約申込画面に記載された保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
( 3 )当会社は、( 1 )の払込期日から14日以内に保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面もしくは電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 4 )( 3 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第 4 条(保険契約申込画面の記載事項)
当会社は、第 2 条(保険契約の申込み)( 2 )に規定する保険契約申込画面に次の事項を記載します。
① この保険契約の保険料、払込方法および払込期日
② 当会社が引受けを行う保険契約の内容
第 5 条(当会社への通知)
次に定める申出、通知および請求は、書面、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等により、当会社に直接行わなければなりません。
① 普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③に定める申出
② 同章第 4 条(通知義務)( 1 )に定める通知
③ 同章第 5 条(保険契約者の住所変更)に定める通知
④ 同章第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 1 )に定める通知
⑤ 同章第 7 条(被保険自動車の入替)( 1 )に定める通知および( 4 )に定める請求
⑥ 同章第11条(保険契約の解除)( 3 )に定める通知
⑦ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )に定める通知
⑧ 同章第29条(保険契約者の変更)( 2 )に定める申出
第 6 条(追加保険料の払込み)
( 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
( 2 )普通保険約款第 5 章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
( 3 )当会社は、( 1 )および( 2 )に規定する追加保険料(注)の額が1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。
(注)普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③の承認により生じる追加保険料を除きます。
( 4 )( 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
① 普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)( 3 )③に定める申出
② 同章第 4 条(通知義務)( 1 )に定める通知
③ 同章第 6 条(被保険自動車の譲渡)( 1 )に定める通知
④ 同章第 7 条(被保険自動車の入替)( 1 )に定める通知および( 4 )に定める請求
⑤ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 6 )に定める通知
⑥ 同章第29条(保険契約者の変更)( 2 )に定める申出
( 5 )当会社は、( 1 )の追加保険料が払い込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
( 6 )当会社は、( 2 )の追加保険料が払い込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約(この特約を含みます。)の規定に従い、保険金を支払います。
( 7 )当会社は、( 1 )または( 2 )の追加保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 8 )( 7 )の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。
( 9 )( 7 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表 4 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第 7 条(保険契約の継続)
( 1 )当会社は、この保険契約を継続する意思がある場合には、この保険契約の保険期間の末日の 6 週間前までに、次に定めるいずれかの方法により、この保険契約の継続契約(以下「継続契約」といいます。)の内容を通知します。
① 所要の事項を記載した所定の保険契約継続申込書(以下「継続申込書」といいます。)を保険契約者に送付すること。
② 所要の事項を記載した継続通知書(以下「継続通知書」といいます。)を保険契約者に送付すること。
③ インターネット通信を媒体とし、所要の事項を保険契約者に送信すること。
( 2 )保険契約者は、次に定めるいずれかの方法により、この保険契約を継続する旨の意思表示(当会社が通知した継続契約の内容を変更して継続する意思表示を含みます。以下この条において「継続意思表示」といいます。)をすることができます。
① ( 1 )①の規定により当会社が継続申込書を保険契約者に送付した場合は、継続申込書に所要の事項を記載し、当会社に返送すること。
② ( 1 )②の規定により当会社が継続通知書を保険契約者に送付した場合または( 1 )③の規定により当会社が所要の事項を保険契約者に送信した場合は、電話、ファクシミリ、インターネット通信または当会社所定の書面により、継続意思表示をすること。
③ ②の継続意思表示を行うことのできる期間(以下この条において「継続意思表示期間」といいます。)は、この保険契約の保険期間の末日の午後 4 時までとします。
④ ②の継続意思表示をしなかった場合でも、保険契約者が第 8 条(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約保険料を継続意思表示期間内に当会社に払い込んだ場合には、当会社は、保険契約者が当会社が通知した継続契約の内容で継続意思表示をしたものとみなします。
( 3 )当会社は、次のいずれかに該当する場合には、継続契約の引受の可否を審査し、引受けを行うものについてはこの保険契約を継続し、第 8 条
(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約保険料を領収した後に、保険証券を保険契約者に送付します。
① 当会社が( 2 )①の継続申込書の送付を受けた場合
② 当会社が( 2 )②の継続意思表示を受けた場合
③ ( 2 )④の規定により当会社が保険契約者からの継続意思表示を受
けたとみなした場合
( 4 )保険契約者は、保険証券等に記載された内容を点検し、保険証券等の内容に訂正がある場合は、当会社に対し、速やかに訂正の申出を行わなければなりません。なお、訂正の申出をする場合は、電話、インターネット通信等を用いて行うことができます。
第 8 条(継続契約保険料の払込み)
( 1 )保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により継続契約保険料(注)の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、継続契約保険料を継続契約の保険期間の初日の午後 4 時までに、当会社の定める方法により払い込まなければなりません。
(注)継続契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割保険料をいいます。以下同様とします。
( 2 )当会社は、( 1 )の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、継続契約の保険期間が始まった後であっても、継続契約保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)継続契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
第 9 条(継続契約保険料払込みの特則)
( 1 )当会社は、第 8 条(継続契約保険料の払込み)( 1 )の継続契約保険料が払い込まれなかった場合であっても、継続契約の保険期間の初日から14日以内に継続契約保険料が払い込まれた場合には、同条( 2 )の規定は適用しません。
( 2 )( 1 )の規定により、被保険者が、継続契約保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対し保険金の支払いを受ける場合には、保険契約者は、被保険者がその支払を受ける前に継続契約保険料を当会社に払い込まなければなりません。
( 3 )当会社は、( 1 )の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 4 )( 3 )の解除は、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第10条(登録した電子メールアドレスを変更した場合)
当会社に登録した電子メールアドレスを変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく書面または電子メールにより当会社に変更後の電子メールアドレスを通知しなければなりません。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(22)継続契約の取扱いに関する特約
<用語の定義>
この継続契約の取扱いに関する特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続契約 | この保険契約と保険契約者、保険証券記載の被保険者および被保険自動車を同一として当会社と締結する保険契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。 |
団体扱特約 | 団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約(一般C)、団体扱特約、団体扱特約(口座振替方式)のいずれかの特約をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金 |
額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険期間の末日において、継続契約が締結されていない場合であって、かつ、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① この保険契約の保険期間が 1 年以上(注)であること。
② この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生していないこと。
③ この保険契約が、この特約により当会社との間で締結された保険契約でないこと。
④ 被保険自動車と被保険自動車を同一とする他の保険契約等がないこと。
⑤ この保険契約の保険期間内に、保険契約者または当会社から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
⑥ 保険契約者が、保険期間の末日の翌日から起算して30日以内に電話、ファクシミリ、インターネット通信または書面により継続契約の申込みを行うこと。
⑦ この保険契約に適用される他の特約の規定がある場合を除き、保険契約者が⑥の継続契約の申込みをした日から14日以内に継続契約の保険料(以下「継続契約保険料」といいます。)の全額を当会社に払い込むこと。
(注)この保険契約の保険期間が 1 年未満であっても、保険期間通算による等級継承特則を適用して、この保険契約およびこの保険契約と保険契約者を同一とする前契約を 1 保険契約とみなした場合の通算保険期間が 1 年以上となる場合を含みます。
第 2 条(この特約による継続契約の取扱い)
( 1 )当会社は、この特約により、この保険契約が満了する日と同一の内容で継続されたものとして取り扱います。
( 2 )( 1 )の場合、当会社は、継続契約保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款第 5 章基本条項第 1 条(保険責任の始期および終期)( 3 )およびこの保険契約の普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
( 3 )( 2 )の規定により、被保険者が、継続契約保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対し保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、被保険者がその支払を受ける前に継続契約保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。
( 4 )当会社は、第 1 条(この特約の適用条件)⑦の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面をもって、この保険契約を解除することができます。
( 5 )( 4 )の解除は、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第 3 条(継続契約に適用される内容の特則)
( 1 )第 2 条(この特約による継続契約の取扱い)( 1 )の規定にかかわらず、継続契約に適用される次の事項については、それぞれの定めるところによります。
① この保険契約に普通保険約款第 4 章車両条項の適用がある場合には、この保険契約の車両保険金額を基準とし、被保険自動車の税法上の減価償却残存率等を参考にして算定した被保険自動車の価額見積額を基に保険金額を決定します。
② この保険契約に普通保険約款第 4 章車両条項の適用がある場合には、当会社の定めるところにより、同条項における保険証券記載の免責金額と同一の免責金額が継続契約に適用できない場合は、適用が可能な最も低い免責金額を継続契約の車両条項に適用します。
③ この保険契約に団体扱特約が適用されている場合には、これと異なる団体扱特約を適用することがあります。
④ この保険契約に適用されている特約のうち、特約の適用条件または当会社の規定により特約の付帯できる条件が決定されている特約は、
当会社の定めるところにより適用の可否を決定します。
⑤ 継続契約保険料は、この保険契約の保険事故の有無および継続契約の内容等により決定します。
( 2 )当会社が普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険
料率等(以下( 2 )において「制度・料率等」といいます。)を改定した場合には、継続契約に適用される制度・料率等は、継続契約の保険期間の初日における制度・料率等とします。
第 4 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(23)被保険自動車が原動機付自転車である場合の普通保険約款および特約条項の読み替え特約
<用語の定義>
この被保険自動車が原動機付自転車である場合の普通保険約款および特約条項の読み替え特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第 2 条(定義) 第 3 項にいう原動機付自転車をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車が原動機付自転車である場合に適用されます。
第 2 条(普通保険約款および特約の読み替え)
当会社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定中「自動車」とあるのを「自動車(原動機付自転車を含みます。)」と読み替えるものとします。ただし、当会社が別に規定する場合を除きます。
(24)共同保険に関する特約
第 1 条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第 2 条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類の受領および当該告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類の受領および当該譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および当該設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ ①から⑨の事務または業務に付随する事項
第 3 条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第 2 条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第 4 条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。