Contract
人事関係諸手続のxxx
平成22年度
本「xxx」は,鳥取大学における職員(有期契約職員を除く。)の採用をはじめ,在職中の異動及び退職に係る人事関係事項(任用,給与,服務,共済)の各種諸手続について説明したものです。
諸手当等の認定・支給及び変更認定・支給停止等に係る届出・手続きは,職員自らが行うものであり,届出を行わなければ不利益を被ることになりますので,採用時及び届出事項に異動が生じた場合は速やかに手続を行ってください。
職員として必要な諸手続等について,本「xxx」により御確認いただき,届出事由,条件や手続方法等について遺漏のないようお願いします。
平成22年4月作成
目 次
1 手続事項一覧 2
1-1 採用時の手続き 2
1-2 在職中の手続き 3
1-3 退職時の手続き 7
2 服務 9
3 職員の倫理 11
4 ハラスメントの防止 12
5 勤務時間・休暇等 13
5-1 勤務時間 13
5-2 休暇等 14
6 兼業 17
7 出張・研修 19
7-1 出張 19
7-2 研修 19
8 休職・育児休業等 20
8-1 休職 20
8-2 育児休業・育児時間 20
8-3 育児短時間勤務 20
8-4 介護休業・介護部分休業 21
8-5 自己啓発等休業 22
9 基本給・諸手当・賞与 23
9-1 俸給表 23
9-2 昇給 24
9-3 諸手当概略 25
9-4 扶養手当 26
9-5 住居手当 27
9-6 通勤手当 28
9-7 単身赴任手当 29
9-8 賞与 30
10 給与の支給 31
10-1 給与の支給 31
10-2 税金の控除 31
10-3 給与振込口座について 32
11 その他 33
11-1 労災保険制度 33
11-2 旧姓使用 33
11-3 共済組合 34
11-4 財形貯蓄 36
11-5 退職 37
11-6 退職手当 37
1 手続事項一覧
事 項 | 提 出 書 類 等 | 参照頁 |
採用された | ・着任届 (住民票を添付。ただし,採用に伴 う転居をしていない場合は添付不要) ・雇用保険被保険者資格取得届 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・給与等の口座振込申出書 ・給与所得の源泉徴収票(採用前職分) ・〔共済〕組合員資格取得届 | - - 31 32 32 34 [11] |
扶養親族がある | ・扶養親族届 | 26 |
借家・アパートなどに住んでいる | ・住居届 | 27 |
バス,JR,自動車などで通勤する | ・通勤届 | 28 |
(共済組合の)被扶養者がある | ・〔共済〕被扶養者申告書 | 34 [15] |
・被扶養者が組合員と別居している ・被扶養配偶者がある ・過去に地方公務員の期間がある | ・〔共済〕遠隔地被扶養者証交付申請書 ・〔共済〕国民年金第3号被保険者届 ・〔共済〕前歴報告書 | 34 [14] 34 [80] 34 [82] |
採 用 時 の 手 続 き
事 項 | 提 出 書 類 等 | 参照頁 |
他の国立大学法人等から引き続き採用された | ・着任届 (住民票を添付。ただし,採用に伴う転居をしていない場合は不要) ・雇用保険被保険者資格取得届 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・給与等の口座振込申出書 ・給与所得者の源泉徴収票(採用前職分) ・〔共済〕組合員資格取得届 ・〔共済〕組合員転入届書(地方公務員) | - - 31 32 32 34 [11] 34 [82] |
扶養親族がある | ・扶養親族届 | 26 |
借家・アパートなどに住んでいる, 単身赴任手当を支給される職員で配偶者等が住む借家などの家賃を支払っている | ・住居届 | 27 |
バス,JR,自動車などで通勤する | ・通勤届 | 28 |
単身で赴任した | ・単身赴任届 | 29 |
(共済組合の)被扶養者がある | ・〔共済〕被扶養者申告書 | 34 [15] |
・被扶養者が組合員と別居している | ・〔共済〕遠隔地被扶養者証交付申請書 | 34 [14] |
(他の国立大学法人等※から引き続き採用の場合)
※「他の国立大学法人等」とは,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与 法」という。)の適用を受ける国家公務員,特別職に属する国家公務員,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人,他の国立大学法人,国立高等専門学校機構,地方公務員及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215条)第9条の2各号に掲げる法人,そ の他これに準ずると認められるもののことをいいます。
※参照頁欄中,[ ]内の数字は,『共済のxxx』(p.35参照)の掲載頁を示す。(以下同じ。)
在 職 中 の 手 続 き(1)
事 項 | 提 出 書 類 等 | 参照頁 |
住所が変わった | ・通勤届 ・住居届 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・〔共済〕記載事項変更申告書 ・国民年金被保険者住所変更届 ※被扶養配偶者 | 28 27 31 34 [14] 34 [80] |
・単身赴任手当を受給している | ・単身赴任届 | 29 |
・財形貯蓄をしている | ・財形貯蓄変更申込書 | 36 |
通勤方法が変わった | ・通勤届 | 28 |
借家,借間の家賃の額が変わった | ・住居届 | 27 |
免許,資格を取った | ・履歴事項追補願(免許証(写)を添付) | - |
研修,講習会を修了した | ・履歴事項追補願(研修等日程表及び修了証書(写)を添付) | - |
表彰された | ・履歴事項追補願(表彰状(写)等を添付) | - |
結婚,離婚した ・氏名が変わった | ・氏名変更届(戸籍抄本を添付) ・雇用保険被保険者氏名変更届 ・給与等の口座振込申出書 ・〔共済〕記載事項変更申告書 | - - 32 34 [14] |
・旧姓を使用したい →旧姓使用を中止する | ・旧姓使用申出書 ・旧姓使用中止届 | 33 |
・扶養親族にする,扶養親族を欠く | ・扶養親族届 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・〔共済〕被扶養者申告書 ・〔共済〕国民年金第3号被保険者届 | 26 31 34 [15] 34 [80] |
・結婚手当金を請求する | ・〔共済〕結婚手当金請求書 | 34 [53] |
妊娠,出産した ・妊婦検診・産後検診を受ける | ・休暇簿(病気休暇・特別休暇用) | 15 |
・産前に休暇をとりたい | 〃 | 15 |
・産後を休む | 〃 | 15 |
・授乳のため時間がほしい | 〃 | 15 |
・扶養親族にする | ・扶養親族届 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・〔共済〕被扶養者申告書 | 26 31 34 [15] |
・本人又は扶養家族が出産する(した) | ・〔共済〕出産費・家族出産費請求書 | 34 [54] |
在 職 中 の 手 続 き(2)
事 | 項 | 提 | 出 | 書 | 類 | 等 | 参照頁 | |
育児のため休業したい | ・育児休業申出書(1月前までに) ・育児休業給付金支給申請書(雇用保険)又は 〔共済〕育児休業手当金請求書 | 20 34 [59] | ||||||
・共済掛金を免除してほしい | ・〔共済〕育児休業期間掛金免除申請書 | 34 | [23] | |||||
・共済貸付の弁済を猶予してほしい | ・〔共済〕貸付元金弁済猶予申出書 | 34[137] | ||||||
・共済積立貯金をしている | ・〔共済〕積立て(中断)申込書 | 34[157] | ||||||
・団体積立終身保険に加入している | ・〔共済〕団体積立終身保険事業中断通知書 | 34[160] | ||||||
・育児休業から復帰した(6か月後) | ・育児休業者職場復帰給付金支給申請書(雇用保険) 又は 〔共済〕育児休業手当金 請求書(復職後支給分) | 34 | [59] | |||||
・財形貯蓄をしている | ・財形貯蓄変更申込書 | 36 | ||||||
・育児のため勤務時間の一部を休むとき | ・育児時間申出書 | 20 | ||||||
・育児のため短時間の勤務をしたいとき | ・育児短時間勤務申出書 | 21 | ||||||
育児休業等終了後の標準報酬の月額に改 定したい | ・〔共済〕標準報酬育児休業等終了時改定x x書 ※共済組合からの案内による | 34 | [20] | |||||
3歳に満たない子を養育する者の標準報酬の月額が低下した →終了した | ・〔共済〕3歳未満の子を養育する旨の申出書 ・〔共済〕3歳未満の子を養育しない旨のx x書 | 34 | [20] | |||||
介護のため休業したい | ・介護休業申出書(1月前までに) ・介護休業給付金支給申請書(雇用保険)又は 〔共済〕介護休業手当金請求書 | 21 34 [59] | ||||||
・共済積立貯金をしている | ・〔共済〕積立て(中断)申込書 | 34[157] | ||||||
・団体積立終身保険に加入している | ・〔共済〕団体積立終身保険事業中断通知書 | 34[160] | ||||||
・財形貯蓄をしている | ・財形貯蓄変更申込書 | 36 | ||||||
・介護のため部分休業したいとき | ・介護部分休業申出書 | 21 | ||||||
自己啓発等のため休業したい | ・自己啓発等休業申出書(1月前までに) | 22 | ||||||
扶養親族の変更 ・父母,祖父母が満60歳になり,扶養するとき ・扶養親族が就職,退職した ・被扶養者が後期高齢者医療制度に加入した ※共済のみ ・扶養親族の収入が限度額を超過, 限度額以内になった など | ・扶養親族届 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・〔共済〕被扶養者申告書 | 26 31 34 [15] | ||||||
扶養親族が死亡した | ・扶養親族届 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・〔共済〕被扶養者申告書 ・〔共済〕家族埋葬料請求書 | 26 31 34 [15] 34 [62] | ||||||
・非常災害により死亡した | ・〔共済〕家族弔慰金請求書 | 34 | [60] | |||||
休暇 ・年次有給休暇をとりたい | ・休暇簿(年次有給休暇用) | 14 | ||||||
・病気休暇をとりたい | ・休暇簿(病気休暇・特別休暇用) | 14 | ||||||
・特別休暇をとりたい | 〃 | 15 | ||||||
休職になるとき | ・同意書 など | 20 |
事 | 項 | 提 | 出 書 | 類 | 等 | 参照頁 | ||
病気・けがをした(私傷病) ・入院した | ・〔共済〕限度額適用認定申請書 ※希望者 | 34 | [36] | |||||
・移送に寝台自動車,タクシーなどを利 用した | ・〔共済〕移送費請求書 ※共済組合が認めたもの | 34 | [34] | |||||
・医療費の自己負担額が規定額以上と なった | ・〔共済〕療養費請求書 ※共済組合からの案内による | 34 | [35] | |||||
・緊急やむを得ない事情で組合員証を使 うことができなかった | ・〔共済〕療養費請求書 ※共済組合が認めたもの | 34 | [49] | |||||
・5日以上入院した | ・〔共済〕入院給付金請求書 ※共済組合からの案内による | 34 | [55] | |||||
・血友病,人工透析治療を受ける慢性腎 不全の患者となった | ・〔共済〕特定疾病療養者認定申請書 | 34 | [48] | |||||
けがをした ・交通事故に遭った →治療に組合員証を使用する | ・連絡(所属部課長等, 福祉厚生係) ・〔共済〕損害賠償申告書 | 34 | [64] | |||||
・勤務中,通勤中にけがをした | ・療養費用請求書等(労働災害・通勤災害) | 33 | ||||||
勤務を休んで給与の一部が支給されなくなった ・病気で休んだ ・被扶養者の病気で休んだ | ・〔共済〕傷病手当金請求書 ・〔共済〕休業手当金請求書 | 34 34 | [56] [58] | |||||
非常災害にあった (住居・家財の損害) | ・〔共済〕災害見舞金請求書 | 34 | [61] | |||||
出張する ・海外に出張する | ・(旅費システムによる出張申請) ・説明書 及び 日程表 | 19 19 | ||||||
出張から帰った | ・出張報告書 及び 裏付資料 ・(旅費システムによる出張報告・精算申請) | 19 19 | ||||||
教員が研修を行う ・海外で研修を行う | ・研修願 ・説明書 及び 日程表 | 19 19 | ||||||
兼業を行う ・他の団体等の職を兼ねるとき | ・兼業許可申請書 | 17 | ||||||
共済組合から資金の貸付を受けたい | 〔共済〕 ・一般貸付(臨時,物資,xx)申込書 ※xx・・・海外出張 ・特別貸付(結婚,教育,医療,災害,葬祭)申込書 ・住宅貸付申込書 ・財形持家融資住宅資金貸付申込書 | 34[131] 34[132] 34[134] 34[165] |
在 職 中 の 手 続 き(🡪)
事 項 | 提 出 書 類 等 | 参照頁 |
貯蓄・保険等 ・財形貯蓄をしたい | ・財形貯蓄契約申込書 (8月) | 36 |
・共済積立貯金をしたい | ・〔共済〕貯金加入申込書 (4月,10月) | 34[156] |
・団体積立終身保険に加入したい | ・〔共済〕団体積立終身保険事業加入(増口) 申込書 (4月,10月) | 34[159] |
・アイリスプラン(経済生活支援事 業)に加入したい | ・〔共済〕アイリスプラン加入申込書兼口座 振替申込書 (10月) | 34[171] |
・グループ保険に入りたい | ・〔共済〕グループ保険加入申込書 (2月,8月) | 34[182] |
・団体傷害保険に入りたい | ・〔共済〕団体傷害保険加入申込書 (4月,10月) | 34[186] |
・がん保険に入りたい | ・〔共済〕がん保険契約申込書 | 34[190] |
年金関係 ・年金受給年齢(60歳)に達した | ・〔共済〕退職共済年金決定請求書(新規用) | 34 [88] |
・年金受給年齢(65歳)に達した | ・〔共済〕退職共済年金決定請求書(本来支給 用) | 34 [95] 34[104] |
・病気やけがによって,重度の障害者 となった | ・〔共済〕障害年金決定請求書 | |
特定検診 ・被扶養者が特定検診を受診したい | ・〔共済〕特定健康診査受診券発行申請書 (ホームページからの申請もできます。) | 34 [-] |
証明書等 ・身分証明書がほしい | ・顔写真(3㎝×4㎝) | - |
・源泉徴収票,給与証明書がほしい | ・証明書交付願 | - |
・組合員証をなくした | ・〔共済〕再交付申請書 | 34 [14] |
在 職 中 の 手 続 き(4)
退 職 時 の 手 続 き
事 | 項 | 提 出 書 | 類 | 等 | 参照頁 | ||
辞職したい | ・辞職願 (原則として1か月前までに提出) | 37 | |||||
・雇用保険者の資格を喪失する | ・雇用保険被保険者資格喪失届 | ||||||
・財形貯蓄をしている | ・財形貯蓄解約書 | 36 | |||||
退職手当の支給を受ける | ・退職後の再就職に関する届 ・退職所得の受給に関する申告書 ・(給与等の振込口座申出書) | 37 | |||||
身分証明書のxx | ・xx (交付者のみ) | ||||||
共済組合関係 ・組合員証の返納 | ・返納 | 34 | [14] | ||||
・遠隔地被扶養者証の返納 | ・ 〃 (交付者のみ) | 34 | [-] | ||||
・高齢受給者証の返納 | ・ 〃 ( 〃 ) | 34 | [-] | ||||
・限度額適用認定書の返納 | ・ 〃 ( 〃 ) | 34 | [-] | ||||
・特定疾病療養受給者証の返納 | ・ 〃 ( 〃 ) | 34 | [-] | ||||
・共済組合から貸付を受けている | ・貸付元利金の完済(退職手当で控除) | 34 | [-] | ||||
・共済積立貯金をしている | ・〔共済〕積立貯金解約請求書 | 34[157] | |||||
・団体積立終身保険に加入している | ・〔共済〕団体積立終身保険事業脱退通知書兼一時金請求書 又は コース選択請求書 (1ヶ月前までに提出) | 34[161] | |||||
・アイリスプラン(経済生活支援事業)に 加入している | ・〔共済〕給付金請求書(年金受取用) 又は 変更届 | 34[171] | |||||
・団体傷害保険又はグループ保険に加入し ている | ・〔共済〕異動連絡届 | 34 | [-] | ||||
・組合員が退職後6か月以内に出産した | ・〔共済〕出産費請求書 | 34 | [54] | ||||
・任意継続組合員になりたい | ・〔共済〕任意継続組合員となることの 申出書 | 34 | [12] | ||||
・退職後国民健康保険に加入する | ・〔共済〕組合員資格喪失証明書交付願 | 34 | [-] | ||||
年金関係 | |||||||
・退職共済年金を請求する | ・〔共済〕退職共済年金改定請求書 又は 退職共済年金決定請求書 | 34 | [88] [95] | ||||
・年金受給年齢(60歳)に達していない | ・〔共済〕退職届 | 34 | [82] | ||||
・引き続いて地方公務員となる | ・〔共済〕組合員転出届書 | 34 | [82] | ||||
・引き続いて公庫等の職員となる | ・〔共済〕継続長期組合員資格取得届出書 | 34 | [11] | ||||
・帰国する(外国人) | ・〔共済〕脱退一時金請求書 | 34 | [87] | ||||
・軽度の障害の状態となって退職した | ・〔共済〕障害一時金請求書 | 34[109] | |||||
・他の公的年金を受給するため共済組合 員期間の証明が必要なとき | ・〔共済〕年金加入期間確認請求書 | 34 | [-] |
(退職後他の国立大学法人等※に引き続き採用される場合)
事 | 項 | 提 出 書 | 類 | 等 | 参照頁 | |
退職後他の国立大学法人等に引き続き採用される | ・辞職願 (原則として1か月前までに提出) ・〔共済〕組合員転入届書(地方公務員) | 37 34 [87] | ||||
・身分証明書の返納 | ・返納 (交付者のみ) | |||||
・共済組合員証の返納 | ・ 〃 | 34 [-] | ||||
・遠隔地被扶養者証の返納 | ・ 〃 (交付者のみ) | 34 [-] | ||||
・高齢受給者証の返納 | ・ 〃 ( 〃 ) | 34 [-] | ||||
・限度額適用認定書の返納 | ・ 〃 ( 〃 ) | 34 [-] | ||||
・特定疾病療養受給者証の返納 | ・ 〃 ( 〃 ) | 34 [-] | ||||
・雇用保険者の資格を喪失する | ・雇用保険被保険者資格喪失届 | - | ||||
・財形貯蓄をしている | ・勤務先等の変更 | 36 | ||||
*・共済組合から貸付を受けている | ・〔共済〕省庁間異動に伴う貸付債権の譲 渡届(転出先で提出) | 34 [-] | ||||
*・共済積立貯金をしている | ・〔共済〕積立貯金解約請求書 | 34[157] | ||||
*・共済組合団体終身保険に加入している | ・〔共済〕団体積立終身保険事業脱退通知書兼一時金請求書 又は コース選択請求書 | 34[161] | ||||
*・団体傷害保険又はグループ保険 事業に加入している | ・〔共済〕異動連絡届 | 34 [-] |
※「他の国立大学法人等」とは,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与 法」という。)の適用を受ける国家公務員,特別職に属する国家公務員,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人,他の国立大学法人,国立高等専門学校機構,地方公務員及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215条)第9条の2各号に掲げる法人,そ の他これに準ずると認められるもののことをいいます。
*の事項については,他省庁の共済組合へ加入する場合のみ必要
鳥取:人事課人事総務係 (内線2160・2161)
2 服務
米子:医学部総務課職員係(内線7049・7050)
私たち職員は,勤務時間内あるいは勤務時間外に守るべき次のような規律が職員就業規則に定められており,この規律を一般的には「服務」といいます。
(1)誠実義務 (職員就業規則第32条)
学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実にかつxxに職務を遂行するとともに,本学の秩序の維持に努めなければなりません。
(2)法令及び上司の命令に従う義務 (同規則第33条)
職務を遂行する上で,組織的,能率的に活動するために,法令及び上司の職務上の命令にxxに従わなければなりません。
(3)信用失墜行為の禁止 (同規則第34条)
その職の信用を傷つけたり,本学職員全体の不名誉となるような行為は禁止されています。
(4)秘密を守る義務 (同規則第35条)
職務上知ることのできた秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後といえども同様です。
法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するには,学長の許可が必要です。
(5)職務専念義務 (同規則第36条)
本学の諸規則等の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければなりません。
(6)遵守事項 (同規則第37条)
職員は,次の事項を守らなければなりません。
● 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはなりません。
● 本学の敷地及び施設内(以下「本学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはなりません。
● 本学の許可なく,本学内で,政治的活動を行ってはなりません。
● 本学の許可なく,本学内で放送・宣伝・集会又は文書画の配布・回覧掲示その他これらに準ずる行為をしてはなりません。
● 本学の許可なく,本学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行ってはなりません。
● 国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候 補しようとするときは,あらかじめ,その旨を本学に届け出なければなりません。
● 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に就任しようとするときは,その旨を本学に届け出なければなりません。
(7)職員の倫理について (同規則第38条)
職員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,鳥取大学役員及び職員倫理規程(平成16年鳥取大学規則第42号)に定めるところによります。
概略は,『3 職員の倫理』(p.11)をご覧下さい。
(8)ハラスメントの防止に関する措置 (同規則第39条)
ハラスメントの防止に関する措置は,鳥取大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第43号)に定めるところによります。
概略は,『4 ハラスメントの防止』(p.12)をご覧下さい。
(9)兼業の制限 (同規則第40条)
職員は,学長の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではなりません。
職員の兼業について必要な事項は,鳥取大学職員の兼業に関する規程に定めるところによります。
概略は,『6 兼業』(p.17)をご覧下さい。
(10)懲戒 (同規則第48条)
職員は次のいずれかに該当する場合は,懲戒処分を科せられます。
● 本学の定める諸規則に違反したとき。
● 職務上の義務に違反したとき。
● 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。
● 承認を受けずに遅刻,早退,欠勤する等勤務を怠ったとき。
● 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
● 重大な経歴詐称をしたとき。
● 前各項に準ずる行為があったとき。
(11)懲戒の種類・内容 (同規則第49条)
懲戒の種類及び内容は,次のとおりとします。
● 戒告 始末書を提出させ,将来を戒めます。
● 減給 始末書を提出させるほか,給与を減額します。
この場合において,減額は,1回の額は平均賃金の1日分の2分の1,総額は1か月の給与総額の10分の1の範囲とします。
● 停職 始末書を提出させるほか,6か月の期間を定めて出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しません。
● 諭旨解雇 退職を勧告して解雇します。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇します。
● 懲戒解雇 即時に解雇します。
(12)訓告等 (同規則第50条)
前項の懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告,厳重注意を文書等により行います。
鳥取:人事課人事総務係 (内線2160・2161)
3 職員の倫理
米子:医学部総務課職員係(内線7049・7050)
(1)倫理行動規準
職員は,本学の職員としての誇りを持ち,かつ,その使命を自覚し,次に掲げる事項を倫理行動規準として,行動しなければなりません。
● 職務上知り得た情報について一部の者にのみ有利な取扱いをする等,不当な差別的取扱いをせず,常にxxな職務の執行に当たらなければならないこと。
● 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利益のために用いてはならないこと。
● 鳥取大学就業規則及び大学の諸規則により与えられた権限の行使に当たり,当該権限の行使の対象者から贈与等を受ける等の行為をしてはならないこと。
● 職務の遂行に当たり,公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
● 勤務時間外においても,自らの行動が本学の信用に影響を与えることを常に意識して行動しなければならないこと。
(2)禁止行為
職員は,次に掲げる行為を行ってはいけません。
● 利害関係者から金銭,物品または不動産の贈与を受けること。
● 利害関係者から金銭の貸付けを受けること。
● 利害関係者から無償で物品または不動産の貸付けを受けること。
● 利害関係者から無償で役務の提供を受けること。
● 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。
● 利害関係者から供応接待を受けること。
● 利害関係者と共に飲食をすること。
● 利害関係者と共に遊技またはゴルフ等をすること。
● 利害関係者と共に旅行をすること。
4 ハラスメントの防止
鳥取:人事課労務安全専門職 (内線2118)
米子:医学部総務課職員係(内線7049・7050)
(1)セクシュアル・ハラスメントとは
セクシャル・ハラスメント(性的嫌がらせ)とは,就学上または雇用上の関係を利用してなされる、次に掲げる行為等をさします。
● 性的要求の服従又は拒否を理由に,就学上または雇用上の利益,不利益に影響を与えること。
● 相手方が望まないのにもかかわらず、就学上または雇用上の利益,不利益を条件として性的誘いかけをしたり,性的に好意的な態度を要求したりすること。
● 性的言動、掲示等により不快の念を抱かせるような環境を醸成すること。
(2)その他のハラスメント
セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメントとは,相手の意に反する不適切な言動により,相手が精神的な面も含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被ったり,学業や職務に支障が生じたりすること,またはその言動が明らかに社会的相当性を欠くと認められることをいいます。例えば次のような行為をいいます。
● 性別,年齢,出身,心身の障害及び傷病,容姿,性格等の個人的な属性を理由 に,就学・就労上の機会,条件,評価等で相手を差別したり排除したりすること。
● 私的な,もしくは一方的な要求への服従や拒否を,教育上・研究上の指導,評価,学業成績等に反映させること。
● 私的な,もしくは一方的な要求への服従や拒否を,人事・労働条件の決定,業務指揮等に反映させること。
● 教育上・研究上の指導や評価,利益や不利益の与奪等を条件として,相手に私的な,もしくは一方的な働きかけを行うこと。
● 人事権もしくは業務指揮権の行使,利益,不利益の与奪等を条件として,相手に私的な,もしくは一方的な働きかけを行うこと。
● 個人的な好悪の感情を,相手に対する教育・職務の遂行に混交させること。
● 指導に従わない相手に暴言を吐いたり,意図的に無視したり,暴力的な行為に及ぶ等,相手の人格もしくは身体を傷つける行為を行うこと。
● 相手の意に反する行為に執拗に誘ったり,一定の行為を繰り返し強要したりすること。
● 相手が不快感を表明しているにも拘わらず,その場からの離脱を妨害すること。
● 相手を困らせるために,意図的に事実無根の噂を流すこと。
(3)ハラスメントを受けたと感じたら
1人で悩まないで,ハラスメント相談員に相談してください。
ハラスメント相談員の連絡先(電話・メールアドレス)が,鳥取大学ホームページに掲載されています。
【xxxx://xxxx-xxxxx.xxxxxxx-x.xx.xx/xx.xxxx?xxxxxxx0000】
5 勤務時間・休暇等
米子:医学部総務課職員係(内線7049・7050)
(内線2182)
鳥取:人事課労働衛生係
5-1 勤務時間
職員の勤務時間,休日及び休暇については,職員の勤務時間及び休暇等に関する規程に規定されていますが,主なものは次のとおりです。
(1)所定勤務時間
所定の勤務時間は,休憩時間を除き1週間につき38時間45分,1日につき7時間 45分です。
ただし,教員のうち教授,准教授,講師,助教については,「専門業務型裁量労働制に関する労使協定書」に基づき,所定労働日に勤務した場合は,実際に勤務した時間数にかかわらず,1日につき7時間45分勤務したものとみなします。
専門業務型裁量労働制が適用される職員は,「勤務時間等状況表」に実際の労働時間を記入して,毎月,勤務時間管理員まで提出ください。
(2)始業及び終業の時刻並びに休憩時間等
一般的な始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,次のとおりです。
事業場の別 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
鳥取地区 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 |
米子地区 | 午前8時30分 | 午後5時00分 | 午後0時15分~午後1時00分 |
※ 窓口業務等に従事する者,附属学校の職員,医学部附属病院に勤務する看護師等の特別な業務に従事する職員の始業及び終業並びに休憩時間の時刻は別に定められています。
(3) 休日
日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休
日,12月29日から翌年の1月3日までの日,6月1日(鳥取大学記念日)は休日として,勤務が免除されます。
なお,業務の都合上,休日に勤務を命じられた場合には,原則として,当該休日をあらかじめ他の日に振り替えることとなります。
(4)出勤簿
職員は,出勤したことを証するために,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに出勤簿に押印しなければなりません。ただし,やむを得ない場合には,署名に代えることができます。
(5)超過勤務及び休日勤務
業務上必要があると認められる場合には,所定勤務時間を超える勤務(超過勤務)又は休日勤務を命ぜられることがあります。その際は,所定の手続を行う必要があります。
なお,超過勤務時間及び休日勤務時間数は,労使協定により,原則として,次のとおり制限されています。
●1日につき4時間以内 ●1ヶ月につき45時間以内
●1年につき360時間以内 (休日勤務は月4日まで)
米子:医学部総務課職員係(内線7049・7050)
(内線2182)
鳥取:人事課労働衛生係
5-2 休暇等
(1)年次有給休暇
この休暇は,職員が希望する時期に,理由を問われることなく使用できる休暇であり,一般的には休息,娯楽その他自己啓発等のために使用することができます。
日数は,毎年1月1日に20日の年次休暇が与えられ,未使用の休暇がある場合は,最大20日が翌年に繰り越されます。
なお,年の中途で採用された職員については,採用された月により,それぞれ下表のとおり年次有給休暇が付与されます。
採用の月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休暇日数 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
☆付与単位:1日,半日※1,1時間※2
※1 裁量労働制が適用される教員は半日単位は不可
※2 H22.4.1から1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
年次有給休暇の計画的付与制度(xx一斉休暇制)について
※鳥取地区事業場及び附属学校園事業場
年次有給休暇の計画的付与制度とは,労使協定で指定する日(以下「指定日」という。)に全職員に一斉に年次有給休暇を取得させる制度です。
(ア)対象者
有期契約職員を含む全職員(ただし,休職中の者,育児休業中の者等は対象外とする。)
(イ)指定日
8月のお盆期間
(平成22年については,8月13日,8月16日を予定)
(ウ)年次有給休暇の留保
指定日のための年次有給休暇は,休暇開始時(1月1日)又は休暇付与時に留保する。
(エ)休暇簿の処理
職員からの請求の有無にかかわらず,年次有給休暇を取得したものとして処理する。
(2)病気休暇
負傷又は疾病のために勤務できないとき,その療養のために与えられる休暇で,医師の診断書等に基づき,必要な最小限度の期間が与えられます。
なお,病気休暇は有給休暇ですが,長期に及んだ場合には,給与上次のような取り扱いを受けることとなります。
事 | 項 | 取 得 日 数 等 | |||
俸 | 給 | の | 半 | 減 | 病気休暇取得後引き続き90日を超えて勤務しないとき |
昇 | 給 | ※1 病休取得日数が年間要勤務日数の1/6 以上-昇給区分D ※2 〃 1/2 以上-昇給区分E | |||
業績手当の減額 | 病休取得日数が30日を超えたとき |
※1 通常は41日程度 ※2 通常は122日程度
☆付与単位:1日,1時間,1分
(3)特別休暇
選挙権の行使、結婚、交通機関の事故など特別の場合に認められる有給休暇です。特別休暇として認められる事由及び期間は別表『特別休暇一覧表』を参照してください。
〈別表〉特 別 休 暇 一 覧 x
x 由 | 期 間 | 付与単位 | ||
日 | 時間 | 分 | ||
選挙権その他の公民としての権利を 行使する場合 | 必要と認められる期間 | ○ | ○ | ○ |
裁判員,証人,鑑定人,参考人等と して出頭する場合 | 必要と認められる期間 | ○ | ○ | ○ |
骨髄液の提供希望者として登録のx xを行い,又は骨髄液を提供する場合 | 必要と認められる期間 | ○ | ○ | ○ |
自発的に報酬を得ないで,災害の被 災者や身体上若しくは精神上の障害者等を支援する活動等を行う場合 | 一の年において5日の範囲内の期間 (1日を8時間として,時間単位での分割可) | ○ | ○ | × |
結婚する場合 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月 経過するまでの期間内における連続する5日 (続する5暦日)の範囲内の期間 | ○ | ○ | ○ |
産前の場合 | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週 間前から出産の日までの申し出た期間 | ○ | ○ | ○ |
産後の場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日まで の間 | ○ | ○ | ○ |
生後1年に達しない子を保育する場 合 | 1日2回それぞれ30分 | × | × | ○ |
妻の出産に伴う入退院の付添い等をする場合 | 入院する等の日から当該出産の日後2週間を 経過する日の期間内における2日の範囲内の期間(1暦日ごとに分割可) | ○ | ○ (※) | ○ (※) |
妻が出産する場合の当該出生児,小学校就学前の子の養育 | 妻の出産予定日の6週間前から,出産の日後8週間を経過する日までの期間内におけ る5日の範囲内の期間(1暦日ごとに分割可) | ○ | ○ (※) | ○ (※) |
小学校就学前の子の看護 | 一の年において5日の範囲内の期間 (1日を8時間として,時間単位での分割可) | ○ | ○ | × |
親族が死亡した場合 | 親族に応じた期間(別表『親族が死亡した場 の特別休暇付与日数』参照) | ○ | ○ | ○ |
父母を追悼する場合 | 1日の範囲内の期間 | ○ | ○ | ○ |
心身の健康の維持及び増進等の場合 (リフレッシュ休暇) | 一の年において3日の範囲内の期間(1日を8 時間として,時間単位での分割可) | ○ | ○ | × |
災害により現住居が滅失・損壊した 場合 | 連続する7暦日の範囲内の期間 | ○ | ○ | ○ |
災害・交通機関の事故等により出勤 が困難な場合 | 必要と認められる期間 | ○ | ○ | ○ |
災害により退勤途上の危険を回避す る場合 | 必要と認められる期間 | ○ | ○ | ○ |
※ 「暦日」とは,午前0時を起算とした24時間のことであり,「暦日」とある場合,1日・時間・分いずれの単
位での請求でも,1回取得すれば,1暦日取得したこととなります。
(例)妻の出産に伴う入院の付添いのため,勤務時間午前8時30分~午後5時15分までの職員が,午後1時から4時間15分の休暇を請求した場合,1暦日取得したこととなり,休暇の残は
1日となる。
〈別表〉親族が死亡した場合の特別休暇付与日数
親 族 | 日 数 (※1) |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具の承継 を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具の承継 を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっ ては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっ ては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっ ては,3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
※1 連続する日数(暦日)。葬儀のため遠隔地に赴く場合は,往復に要する日数を加えた日数
(4)職務専念義務の免除
休暇以外にも,次に該当するものとして認められた場合は職務専念義務が免除されるため,勤務を要しません。
● 勤務時間内に承認されたレクリエーション行事へ参加する場合
● 妊娠中の職員が健康診査及び保健指導を受ける場合
● 妊娠中の職員が通勤緩和を承認された場合
● 妊娠中の職員が適宜休息,補食する場合
● 大学(共済組合)が主催する総合的な健康診査(いわゆる人間ドック)を受ける場合
(5)請求手続
(ア)年次有給休暇の請求手続
休暇簿(年次有給休暇用)
により、原則として事前に請求してください。
(イ)病気休暇,特別休暇又は職務専念義務の免除の請求手続
休暇簿(病気休暇・特別休暇用)
により、原則として事前に申請して
承認の手続きを行ってください。
※その事由を確認するため,診断書・証明書等の提出を求めることがあります。
鳥取:人事課人事総務係 (内線2161・2162)
6 兼業
米子:医学部総務課職員係(内線7049・7050)
(1)兼業の定義
「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,継続的又は定期的に次に掲げる職を兼ねる場合をいいます。
(ア) 商業,工業,金融業等利潤を得て,これを構成員に配分することを主目的とする企業体で,商法上の会社のほか,法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)役員,顧問若しくは評議員の職を兼ねること又は営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること。
(イ) 職員が自己の名義で商業,工業,金融業等を経営すること(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)。
(ウ) 医療法人,社会福祉法人,学校法人,放送大学学園,公益法人及び法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職を兼ねること。
(エ) 国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人,公立若しくは私立の学校,専修学校,各種学校又は放送大学学園等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねること。
(オ) 法律,政令,条例等により,国又は地方公共団体の行政機関に重要事項 を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねること,これらに準ずる非常勤の職を兼ねること又は当該機関に必要に応じて置か れている職を兼ねること。
(カ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条の規定に基づき,個別法により設置された法人(独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人を除
く。)の職を兼ねること。
(2)規程及び許可基準について
「鳥取大学職員の兼業に関する規程」に基づき,兼業等の内容を確認し許可基準に適合する場合には、許可することとしております。
(3)兼業従事時間の制限について
(ア) 勤務時間外兼業
● 部局長については、月曜日から金曜日までの間に行う兼業については、
4週間につき8時間以内。
● 教員については、月曜日から金曜日までの間に行う兼業については、
4週間につき週平均8時間以内。
● 土曜日又は日曜日に行う兼業については、週1回の休日を確保する場合は特に制限を設けていない。ただし,兼業許可の手続きが必要。
(イ) 勤務時間内兼業(社会的貢献度が高く、報酬が1回2万円以下。)
● 4週間につき週平均2時間までとする。ただし、学長が特に認めた場合にあっては、週平均2時間を越えることが可能。
(4)兼業の手続
本学の兼業手続は,次のとおりです。兼業先からの学長への依頼に基づき,本人が学長に兼業許可申請書による申請を行い許可を得る必要があります。許可等を得るまでに時間のかかることもありますので,兼業先及び本学事務担当者との連絡に留意してください。
なお,役員兼業及び「自ら営利企業を営むこと」については営利企業役員等審査委員会の審議を経て,学長の許可が必要ですので,許可を得るまでさらに時間がかかることをご了承ください。
学 長
兼業先
⑥回答
①依頼
⑥許可※1
②照会 ⑤ 回答(さしつかえの有無)
※兼業許可申請
部 局 長
職
員
④兼業許可申請書の提出
※1 許可は遡ってはできません。
③照会
(5)短期間の兼業
次の場合には,短期間の兼業とし,兼業許可申請書による学長の許可は要しませんが,兼業先より兼業依頼職員の所属する各部局長宛に兼業依頼状(本学所定様式)を送付していただき,各部局において兼業を行うための手続き(年次有給休暇の承認等)をしてください。
(ア) 1日限りの場合
(イ) 2日以上6日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合
米子:医学部総務課職員係(内線7049・7050)
(内線2182)
鳥取:人事課労働衛生係
7 出張・研修
7-1 出張
役員及び職員が本学の業務のため,勤務地を離れて旅行することをいい,出張した場合は,鳥取大学から旅費が支給されます。
出張は,学長,部局長等旅行命令権者の発する命令によって行われるもので,旅行命令権者は,業務上必要と認める場合で,かつ,予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令を発することができます。
出張により旅行を終了した場合は,速やかに出張報告書を提出してください。
○手続
《出張計画立案後》
旅費システム入力
(出張申請)
出張報告書出力
旅費システム入力
《出張完了後》
※裏付資料:例
(出張報告・精算申請)
裏付資料
(旅費事務担当者等に
を添付して提出)
【学会・研究会等出席の場合】
学会・研究会等の日程表及びプログラム等裏付けとなる資料
【資料収集・現地調査等の場合】
裏付けとなる資料がない場合は,その出張の具体的な旅行日程を出張報告書に記載し,訪問先の機関名,相手氏名,日時,内容などを明示した資料
7-2 研修
教員は,その職責を遂行するために絶えず研究と修養に努めなければなりません。このため,授業に支障のない限り,部局長等の承認を得て,勤務場所を離れて,
学会,研究会等に出席等をして研修を行うことが認められています。この際,鳥取大学から旅費は支給されません。
○手続
研修願
研修を行う際は、さい。
を提出し、事前に部局長等の承認を得てくだ
8 休職・育児休業等
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
鳥取:人事課人事総務係 (内線2160・2161)
8-1 休職
職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことをいいます。主な休職の事由としては,次のようなものがあります。
事 由 | x x 及 び 期 間 | 給与の取扱い | 手 x x |
病気休職 | 心身の故障のため長期の療養を要する場合に,休養を要する程度に応じ 3年を超えない範囲内の期間 | 私傷病の場合1年間俸給等の8割が支給されます。 (業務上又は通勤による傷病の場合 は全額支給されます。) | 医師の診断書同意書 |
研究休職 | 学校,研究所,病院等の公共施設において,職務に関連のある学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事する場合などに,必要に応じ 3年を超えない範囲内の期間 | 俸給等の7割以内が支給されます。研究休職の開始の日から1年を 経過する期間は7割,それを超 える場合は3割が支給されます。 | 受入機関の xxxxx 招 聘状 同意書 等 |
8-2 育児休業・育児時間
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
鳥取:人事課人事総務係 (内線2160・2161)
...
同居する3歳に満たない子を養育するため,育児休業(1日の勤務時間のすべて
を一定期間休む)又は,同居する小.学.校就学の始期に達するまでの子を養育するため,育児時間(1日の勤務時間の一部を休む)を取得することができます。
(1)育児休業・育児時間の効果等
● 職員は育児休業中も職員としての身分を保有します。
● 育児休業期間中の給与(基本給及び諸手当)は支給されません。
● 育児時間により勤務しない時間は,基本給及び賞与が減額されます。
(2)手続
育児休業申出書
事前に
育児時間申出書
(又は
)に子の出生を証明す
る書類(写しで可)を添付して提出してください。
すでに育児休業をしている職員で,休業に係る子の養育状況が変わった
養育状況変更届
場合(別居,死亡,離縁等)は,旨を届け出てください。
により,遅滞なくその
(3)育児休業・育児時間の対象除外
次の場合等は,育児休業,育児時間を取得できません。
● 職員として引き続き雇用された期間が1年に満たない場合(育児休業のみ不可)
● 配偶者がいわゆる専業主婦(夫)である場合(労使協定による)
● 配偶者が育児のために休業している場合(労使協定による)
8-3 育児短時間勤務
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
鳥取:人事課人事総務係 (内線2160・2161)
同居する小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため,職員が職務を完全に離れることなく,一定の勤務形態により,希望する日及び時間帯において短時間勤務することができます。
(1)育児短時間勤務の効果等
● 育児短時間勤務により勤務しない時間は,基本給及び賞与が減額されます。
(2)手続
育児短時間勤務申出書
事前に
を添付して提出してください。
に子の出生を証明する書類(写しで可)
養育状況変更届
すでに育児短時間勤務をしている職員で,当該育児短時間勤務に係る子の養育状況が変わった場合(別居,死亡,離縁等)は,
により,遅滞なくその旨を届け出てください。
(3)育児短時間勤務の対象除外
次に掲げる場合は,育児短時間勤務をすることができません。
● 裁量労働制が適用される場合
● 配偶者がいわゆる専業主婦(夫)である場合(労使協定による)
● 配偶者が育児のために休業している場合(労使協定による)
8-4 介護休業・介護部分休業
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
鳥取:人事課人事総務係 (内線2160・2161)
要.介.護.状態にある家族を介護するため,6月を限度に介護休業(1.日.の勤務時間のすべてを一定期間休む)又は,介護部分休業(1日の勤務時間の一部を休む)を
取得することができます。
対象となる家族は,配偶者,父母,子,配偶者の父母及び同居する祖父母,x,兄弟姉妹等です。
(1)休業の効果等
● 職員は介護休業中も職員としての身分を保有します。
● 介護休業期間中の給与(基本給及び諸手当)は支給されません。
● 介護部分休業により勤務しない時間は,給与が減額されます。
(2)手続
介護休業申出書
事前に
介護部分休業申出書
(又は
)に申出者との続
柄を証明する書類及び診断書(写しで可)を添付して提出してください。すでに介護休業をしている職員で,休業に係る介護の状況が変わった場
合(死亡,別居等)は,遅滞なくその旨を申し出てください。
(3)介護休業・介護部分休業の対象除外
次の場合等は,介護休業,介護部分休業を取得できません。
● 職員として引き続き雇用された期間が1年に満たない場合
8-5 自己啓発等休業
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
鳥取:人事課人事総務係 (内線2160・2161)
職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動を行うため,2年若しくは
3年の範囲内において,自己啓発等休業を取得することができます。
(1)休業の効果等
● 職員は自己啓発等休業中も職員としての身分を保有します。
● 自己啓発等休業中の給与(基本給,諸手当及び賞与)は支給されません。
(2)手続
自己啓発等休業申出書
事前に
を提出してください。
2年若しくは3年の休業の期間を超えない範囲内において,期間の延長
自己啓発等休業申出書
をしようとする場合は,ください。
によりその旨を申し出て
(3)自己啓発等休業の対象除外
次に掲げる者は,自己啓発等休業を取得することができません。
● 定年退職後に再雇用された職員
● 任期付職員(「鳥取大学における教員の任期に関する規則」に基づき採用された者を除く。)
● 在職期間が2年未満の職員
9 基本給・諸手当・賞与
給与は,大別すると基本給,諸手当及び賞与に分類されます。基本給は,俸給及び俸給の調整額です。
諸手当は,扶養手当,通勤手当や超過勤務手当など,様々な種類があります。賞与は,期末手当及び業績手当のことをいいます。
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
(内線2170・2171)
鳥取:人事課給与係
9-1 俸給表
俸給は,一般に基本給といわれているもので,所定勤務時間に対する報酬です。本学の職員には,その職務に応じて次の俸給表が適用されます。
俸給表の種類 | 対 象 職 種 |
一般職(一) | 事務職員,技術職員,図書系職員等 |
一般職(二) | 技能系職員 |
教育職(一) | 教授,准教授,講師,助教,助手 |
教育職(二) | 附属特別支援学校の教頭及び教諭 |
教育職(三) | 附属小学校,中学校,幼稚園の教頭及び教諭 |
医療職(二) | 医療系技術職員 |
医療職(三) | 看護職員 |
指定職 | 学長が指名した者 |
俸給表は,職務の複雑xx,責任の度合いに応じて幾つかの職務の級に分類されています。教育職俸給表(一)の例を示すと次のようになります。
教育職俸給表(一)
職務の級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
職 務 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 |
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
(内線2170・2171)
鳥取:人事課給与係
9-2 昇給
昇給は,原則1年に1回です。毎年1月1日に全職員を対象に,前年の勤務成績等を考慮して決定された昇給区分に応じて昇給します。(勤務成績や在職期間によっては昇給しないこともあります。)
(1)昇給区分について
● 昇給区分A(勤務成績が極めて良好)又はB(勤務成績が特に良好)となる職員は,原則,部局長等の推薦に基づき学長が決定します。
● 昇給区分D(勤務成績がやや良好でない)又はE(勤務成績が良好でない)となる職員は,懲戒処分等を受けた場合,病気休暇・休職・育児休業等により勤務しなかった期間がある場合,欠勤がある場合などにその程度に応じて決定します。
それ以外にも,勤務成績が不良な場合には部局長等の報告に基づき学長が昇給区分D又はEに決定することがあります。
● 上記以外の職員は昇給区分C(勤務成績が良好)となります。
(2)職員区分について
昇給においては,管理職層の職員又は管理職層以外の職員の別により,同じ昇給区分でも昇給する号俸数が異なります。管理職層の職員とは,次に掲げる職員 です。
● 一般職(一)7級以上であるもの
● 教育職(一)5級であるもの
● 医療職(二)7級以上であるもの
● 医療職(三)6級以上であるもの
(3)各昇給区分の昇給号俸数
それぞれの昇給区分・職員区分における昇給号俸数は,下表のとおりです。
昇給区分 A 職員区分 | B | C | D | E | |
55歳未満 | 管理職層の職員 8 | 6 | 3 | 2 | 0 |
管理職層以外の職員 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
55歳以上 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
※ 一般職俸給表(二)適用者については,xx「55歳」を「57歳」と読み替える。
※ 年の中途で採用された場合の昇給号俸数は,在職期間に応じて割り落としたものとなる。
(表の昇給号俸数×在職期間の月数÷12月=昇給号俸数(端数切り捨て))
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
(内線2170・2171)
鳥取:人事課給与係
9-3 諸手当概略
諸手当のうち,扶養,住居,通勤,単身赴任の各手当は,すべて職員自らの届出によって支給されます。支給手続は共通して下図(a)のようになります。
図(a) | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
事実の | 届 | 認定(確認, | 支 | 事後の |
発 x | x | 支給額決定) | 給 | 確 認 |
(1)支給の始期,終期及び支給額の改定(図(a)④)
(ア)支給の始期及び支給額の増額改定の時期
事実発生日,届出の時期により,次のようになります。
事実発生日 | 届出を受理した日 | 支 給 x x |
月の初日(1日) | 事実発生日から15日以内 | 当月 |
事実発生日から15日を経過した場合 | 届出受理日の属する月の翌月(届出受理日が月の初日のときはその 月) | |
上記以外 | 事実発生日から15日以内 | 事実発生日の属する月の翌月 |
事実発生日から15日を経過した場合 | 届出受理日の属する月の翌月(届出受理日が月の初日のときはその 月) |
(イ)支給の終期,支給額の減額改定の時期
事実発生日 | 支給終了又は減額時期 |
月の初日(1日) | 事実発生日の属する月の前月 |
上 記 以 外 | 事実発生日の属する月 |
事実発生日,届出の時期により,次のようになります。
※届出が遅れた場合は,手当額を遡っ て返納していただくことになります。
(2)事後の確認について(図(a)⑤)
手当の支給状況が職員の生活の実態と照らして適正であるかどうか,毎年1回確認を行なっています。この際も証明書等の提出を求めることがあります。
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
(内線2170・2171)
鳥取:人事課給与係
9-4 扶養手当
扶養親族のある職員に支給されます。
ただし,次の者は,扶養親族とすることができません。
● 所得限度額(年額130万円)以上の恒常的な所得があると見込まれる者
● 民間事業所等から同趣旨の手当が支給されている者
● 雇用保険受給期間中,月額108,334円(日額3,612円)以上の給付を受けている者
※ 別居の父母等を扶養親族とする場合は,別途要件があります。詳細は担当係までお問い合わせ下さい。
(1)支給範囲及び支給額
扶養親族 | 手当月額 |
配偶者(内縁関係を含む) | 13,000円 |
満22歳年度末までの子及び孫 | ・1人目 配偶者がある場合 |
6,500円 | |
満60歳以上の父母及び祖父母 | 配偶者がない場合 |
11,000円 | |
満22歳までの弟妹 | |
・2人目~ 6,500円 | |
重度心身障害者 |
※扶養親族である子のうち,満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの間にある子については,1人につき5,000円が加算されます。
注
⚫
⚫
⚫
意!
~ 扶養手当における所得限度額について ~
年額とは,暦年でも年度でもなく,将来に向かって1年間という意味です。
退職所得等の一時的な所得は恒常的な所得に含みません。
所得とは,課税上の所得の計算に関係なく,年間における総収入金額(通勤手当を含む。)です。
職員の扶養親族が限度額を超える収入を得ていて,その届け出が遅れたため,多額の扶養手当を返
納する事例が見受けられます。
扶養親族がパート勤務者等で,収入の見込みが難しい場合は,随時担当係に相談してください。
※ 扶養手当上の扶養親族は,共済組合上の被扶養者や税法上の扶養親族と必ずしも一致するわけで
はありませんのでご注意下さい。また,手続きはそれぞれ別に行っていただく必要があります。
(2)手続
扶養親族届
次の場合
を提出してください。
● 採用されたとき,すでに扶養親族がある。
● 新たに扶養親族となる者ができた。(結婚,出生,退職,満60歳到達等)
● 扶養親族が就職した,所得が限度額以上になった,死亡した。
● 配偶者以外の扶養親族のある職員が,配偶者のない職員となった,又は,配偶者を持った。
● 今まで職員が扶養していた親族を別の者が扶養することとなった,又は,今まで職員以外の者が扶養していた親族を職員が扶養することとなった。
(兄が扶養していた両親を職員が扶養することとなった等) など
(添付書類)
戸籍抄本,所得証明書,年金額改定(振込)通知書,就(退)職を証明する書類,在学証明書,扶養の申立書など。
※ 扶養親族の続柄,状況等により必要な添付書類が異なりますので,事前に担当係にご確認下さい。
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
(内線2170・2171)
鳥取:人事課給与係
9-5 住居手当
借家又は借間(大学宿舎,公務員宿舎を除く)に居住する職員で一定の要件を満たす職員に支給されます。
(1)支給範囲及び支給額
支 給 区 分 | 支給の要件 | 手 当 月 額 |
借家又は借間 | 職員又は職員の扶養親族が借り受け, 職員が12,000円を超える家賃を支払っていること | 100円~27,000円 (図(b)参照) |
※ 単身赴任手当受給職員で,配偶者等が居住するための借家,借間を借り受け,12,000円を超える家賃を支払っている場合には,上記手当の半額が支給されます。
図(b)
家賃額
12,000円
23,000円
55,000円~
家賃額-12,000
手当額(円)
(100円未満切捨て)
(家賃額-23,000)÷2+11,000
27,000
(最高支給限度額)
(2)手続
住居届
次の場合,
● 転居した
を提出してください。
● 家賃の額が変更された
● 住宅の所有関係が変わった
● 賃貸借関係が変わった など
(添付書類)
借家又は借間の場合:契約書(写)[※重要事項証明書は不可],家賃等証明書など
※住所の変更があった場合は,扶養控除等申告書の加筆・修正が必要となります。
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
(内線2170・2171)
鳥取:人事課給与係
9-6 通勤手当
原則として,徒歩で通勤した場合の通勤距離が片道2㎞以上で,交通機関(バス, JR等)又は自動車等(自動車,バイク,自転車等)を利用して通勤する職員に支給されます。
(1)支給範囲及び支給額
支 給 区 分 | 手 当 月 額 |
交通機関利用者 | 運賃相当額 …(A) |
自動車等利用者 | 自動車等の使用距離に応じ, 2,000円~24,500円 …(B) |
交通機関と自動車等の併用者 | (A)と(B)の合計額 |
※ 手当の算出基準は最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路,方法によります。
※ 最高55,000円を限度として支給されます。
(2)手続
通勤届
次の場合,
● 住居が変わった
を提出してください。
● 通勤経路が変わった
● 通勤方法が変わった
● 通勤負担方法が変わった など
※交通機関を利用する方は,届出の際,定期券・回数券等のコピーを添付して下さい。
※住所の変更があった場合は,扶養控除等申告書の加筆・修正が必要となります。
(3)その他
(ア)職員駐車場の利用手続
職員用駐車場の利用(有料・距離制限あり)を希望する場合は,各部局等の 庶務担当係(事務局にあっては経理課総務係,米子地区にあっては施設環境課 企画係)の指示に従って駐車許可申請及び利用料金の支払いを行ってください。
(イ)自転車登録について(鳥取地区のみ)
自転車により構内に入構しようとする場合は,生活支援課学生支援係にて自転車登録の届出を行ってください。
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
(内線2170・2171)
鳥取:人事課給与係
9-7 単身赴任手当
勤務箇所を異にする異動又は他の国立大学法人等(他の国立大学法人,国立高等専門学校機構,国家公務員,地方公務員,特定独立行政法人など)から引き続き本学に採用になったことに伴い転居し,やむを得ない事情で配偶者と別居し,単身で生活することを常況とし,かつ,異動前の住居から異動後の勤務先への通勤距離が
60㎞以上である職員に支給されます。
(1)支給範囲及び支給額
(ア)支給の要件
手当が支給される一般的な例を示すと以下のようになります。
(①~⑤は支給の要件)
事務局に勤務中の職員が医学部に異動した場合
異動前住居
①同居
していた職員が
通勤
異動に伴い②転居し,
......
配偶者と ③や.む.を.得ない
⑤交通距離 (旧住居-新勤務地間)
60km以上
ある。
人事異動
事情で別居して
異動後住居
④単身
で生活することとなり,
通勤
医学部
事務局
異動後
職 員
配偶者 職 員
異動前
○やむを得ない事情について
配偶者に次のような事情があることが必要です。
● 職員(若しくは配偶者)の父母又は同居の親族の介護
● 学校等に在学する同居の子の養育
● 配偶者の引き続く就業
● 自宅の管理
(イ)支給額
職員の住居と配偶者の住居の交通距離に応じ,月額23,000円から
68,000円の範囲で支給されます。
(2)手続
単身赴任届
次の場合,
を提出してください。
● 新たに支給の要件を満たした
(手当受給中に)
● 本人又は配偶者が転居した
● 配偶者と同居した
● 配偶者と離婚,配偶者が死亡した など
(添付書類)
職員及び配偶者の住民票,診断書,在学証明書,在職証明書,登記簿謄本など
※ 子供が小学校又は中学校に在学している場合,在学証明書の提出は不要です。
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
(内線2170・2171)
鳥取:人事課給与係
9-8 賞与
期末手当・業績手当が,いわゆる賞与です。賞与は年に2回,6月と12月に支給されます。各支給期における手当の支給割合は,おおむね下記のとおりです。ただし,業績手当の支給割合は,勤務成績に応じて変動します。
6月期:期末手当:1.25月分 業績手当:0.67月分
12月期:期末手当:1.5月分 業績手当:0.67月分 (平成21年度実績)
※ 採用後の最初の賞与は,在職期間に応じて支給額が減少します。
10 給与の支給
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
(内線2170・2171)
鳥取:人事課給与係
10-1 給与の支給
給与は,鳥取大学職員給与規程で定められた日に支給されます。
(1)支給日等
種 | 別 | 支 給 日 | 備 | 考 | |
基諸 | 本手 | 給当 | 毎月17日 | 支給日が休日に当たるときは,その日の直前の休日でない日とし,当該休日でない日が14日に当たるときは18 日とします。 | |
賞 | 与 | 6月期 30日 12月期 10日 | 支給日が休日に当たるときは,その日の直前の休日でな い日とします。 |
(2)日割り計算について
月の途中で次に該当する場合は,その月の基本給等は日割り計算によって支給されます。
● 採用された
● 休職にされ又は復職した
● 育児休業又は介護休業を取得し又は復帰したとき
● 俸給等の額が変わった
● 離職した(死亡による場合を除く)
米子:医学部経理・調達課経理係(内線7065・7066)
(内線2180・2181)
鳥取:人事課給与経理係
10-2 税金の控除
(1)扶養控除等(異動)申告書について
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
● 新規採用者は,着任後速やかに を
提出してください。(扶養親族がいない方も提出してください。)
● 扶養親族,住所等に変更が生じた場合は,各部局の会計担当係(医学部にあ っては経理・調達課経理係,事務局にあっては人事課給与経理係)に申し出て,
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
提出済の
てください。
に加筆・修正して再提出し
● 税法上(源泉徴収)上の扶養親族の範囲は,居住者の親族並びに児童福祉法に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもののうち,合計所得金額が38万円以下であるものとなります。詳細については,人事課給与経理係にお尋ね下さい。
※ 税法上の扶養親族は,扶養手当上の扶養親族と必ず一致するわけではありませんのでご注意下さい。扶養控除申告書を加筆・修正するにあたってご不明な点がありましたら,随時担当係にご相談下さい。
(2)源泉徴収票について
● 新規採用者で,採用された年に他の勤務先から給与を受けていた方は,年末
給与所得の源泉徴収票
調整に必要ですので,その年の当該勤務先のてください。
を提出し
● 退職者には,源泉徴収票を発行します。年末までに一括発送を予定しており
証明書交付願
ますが,お急ぎの方はます。
10-3 給与振込口座について
を提出していただければ早期発行いたし
米子:医学部経理・調達課経理係(内線7065・7066)
(内線2180・2181)
鳥取:人事課給与経理係
給与等の口座振込申出書
● 新規採用者は,着任後速やかに,さい。
を提出してくだ
● 振込口座については,必ず本人名義の口座を提出して下さい。
給与等の口座振込申出書
● 改姓等により申出事項に変更が生じた場合も, を速やかに提出してください。
● 給与の振込先がゆうちょ銀行の場合は,通帳見開きの振込用口座番号と併せて,従前の〔記号・番号〕もご記入下さい。
11 その他
鳥取:人事課労働衛生係 (内線2182)
米子:医学部総務課人事・労務管理専門職 (内線7034)
11-1 労災保険制度
職員の,業務上の事由又は通勤による負傷,疾病,障害,死亡等に対して,治るまでの治療費や,治療のため勤務することができないときの休業補償,遺族補償などを行い,被災職員や遺族を保護するため,必要な保険給付を行うものです。
(補償の種類)
(事由)
療養の費用
療養のため勤務できず,給与を受けないとき
療養開始から1年6月経過後も治癒せず,相当の障害がある場合
残存障害がある場合
傷病補償年金又は障害補償年金を受給している者
で,介護を受けている場合
遺族の人数,区分に応じて支給
死亡職員の葬祭を行う者に支給
療養中
治癒後
介護補償
負傷又は疾病
・給付の内容
療養補償 |
休業補償 |
傷病補償年金 |
障害補償
(年金,一時金)
死 亡 | 遺族補償 (年金,一時金) | |
葬祭料 |
災害を受けたときは,速やかに災害の状況を連絡してください。
また,けがの治療に共済組合員証を使用したときは共済組合担当係へも連絡してください。
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
鳥取:人事課人事総務係 (内線2160・2161)
11-2 旧姓使用
職員が結婚又は離婚等により姓が変わった場合に,本人からの申し出により,学内文書等について旧姓を使用することができます。ただし,旧姓が使用できないものもあります。
(1)旧姓が使用できるもの
職場での呼称,座席表,職員録,原稿執筆,人事異動通知書,出勤簿,休暇簿,諸手当の届出 など
(2)旧姓が使用できないもの
● 税金関係文書(源泉徴収票,扶養控除申告書,保険料控除申告書等)
● 共済事業関係文書(組合員証,被扶養者申告書,各種請求書・申込書等)
● 財形貯蓄関係文書
● 公用旅券関係文書(公用旅券発給請求書)
● 行政事件訴訟関係文書
● 保険関係文書(生命保険,厚生年金,雇用保険等) など
(3)手続
旧姓使用申出書
旧姓使用を希望する職員は,
に戸籍上の氏と旧姓が確認で
きる書類(戸籍抄本等)を添付して,所属部局等の人事担当係を経由して人事課人事総務係に提出してください。
旧姓使用中止届
また,旧姓使用を中止したい場合は,
当係を経由して人事課人事総務係に提出してください。
を所属部局等の人事担
鳥取:人事課福祉厚生係 (内線2190・2191)
米子:医学部総務課職員係 (内線7049・7050)
11-3 共済組合
共済組合制度は,社会保険制度の一環として,相互救済によって組合員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに,職務の能率的運営を図ることを目的として設けられているものです。
鳥取大学に常勤職員として採用されると,自分の意思によることなく,その日から文部科学省共済組合員となり共済掛金を納めなければなりませんが,同時に,共済組合が行っている次の事業の各種給付が受けられます。
事 業 | x x |
短期給付事業 | 組合員とその家族の病気・けが・出産・死亡又は災害などに対して,必 要な給付を行い組合員の生活の安定を図っています。 |
長期給付事業 | 組合員の退職・障害又は死亡に対して年金などの給付を行い,老後の生 活基盤を支えています。 |
福祉事業 | 病気の予防と診療,保養施設の運営,資金の貸付,貯金の受け入れな ど,組合員とその家族の福祉の向上を図っています。 |
事業の詳細については、「共済のxxx」又は共済組合関係のホームページをご参照ください。
●「共済のxxx」
※文部科学省共済組合が発行しているもので全組合員に配付しています。
【「共済のxxx」に掲載のない新しい制度】
○後期高齢者医療制度施行に伴う,被扶養者の認定取消
75歳以上の方は,後期高齢者医療制度の被保険者となるため共済組合の被扶養者の認定は取り消されます。
○出産費等の医療機関等への直接支払制度(H21.10.1~H23.3.31)
医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。
※各医療機関等で手続きする必要があります。
○離婚時における年金分割・3号分割制度
合意による分割とは異なる制度で,被扶養配偶者からの請求によって,平成20年4月以後の特定期間中の標準報酬等をそれぞれ2分の1ずつ,当事者間で分割することができる制度です。
○特定健康診査
40歳~74歳までの被扶養者・任意継続組合員を対象に実施する,メタボリックシンドローム
(内臓脂肪症候群)の予防と改善を目的とした健診制度です。
●文部科学省共済組合のホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
※共済組合の各種事業をご案内するほか,特定健診・人間ドック申込などの手続きも行えます。
●国家公務員共済組合連合会のホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※共済年金,KKR宿泊施設などをご案内するほか,共済年金の加入期間の確認,年金試算なども行えます。
●文部科学省共済組合鳥取大学支部のホームページ(鳥取大学HP→職員用情報サイト)
xxxxx://xxxx-xxxxx.xxxxxxx-x.xx.xx/xx.xxxx?xxxxxxx0000
※各種事業を簡単に説明するとともに,よくある質問(Q&A),各部局等の窓口,提出書類の書式などをご案内しています。
鳥取:人事課福祉厚生係 (内線2190・2191)
11-4 財形貯蓄
米子:医学部総務課職員係(内線7049・7050)
毎月の給与及び6月,12月の賞与から一定額を天引きし,銀行等の金融機関に積立て貯蓄を行う制度です。
貯蓄の種類 | 貯 蓄 目 的 | 積立期間 | 備 考 |
一般財形貯蓄 | 特に貯蓄目的は定めない | 3年以上 | 20%源泉分離課税 |
財形住宅貯蓄 | 自分の住む住宅の取得や増改 築のため | 5年以上 | 財形年金貯蓄と合わせて元本 550万円まで非課税 |
財形年金貯蓄 | 退職後の生活安定のため | 5年以上 | 財形住宅貯蓄と合わせて元本 550万円まで非課税 |
(1)積立額
1,000円/月から,1,000円単位で自由に設定できます。
(2)財形貯蓄受付期間(新規・変更)
新規に財形貯蓄を始める場合,または積立額等の変更を行う場合には,人事課福祉厚生係を通じて,毎年8月20日~9月1日までに金融機関に申し込みます。
積立ては,10月分の給与から控除することになります。
(3)協定金融機関(H22.4.1現在 財形貯蓄が可能な金融機関。順不同)
番号 | 金融機関名称 | 番号 | 金融機関名称 |
1 | 山陰合同銀行 | 11 | 朝日生命保険相互会社 |
2 | 鳥取銀行 | 12 | 三井生命株式会社 |
3 | 日興コーディアル証券 | 13 | 明治xxxx保険相互会社 |
4 | xx証券 | 14 | エイアイジー・スター生命保険株式会社 |
5 | xx証券 | 15 | 住友生命保険相互会社 |
6 | 住友信託銀行 | 16 | 日本生命保険相互会社 |
7 | 三菱UFJ信託銀行 | 17 | 中国労働金庫 |
8 | 中央三井信託銀行 | 18 | 商工組合中央金庫 |
9 | xxx信託銀行 | 19 | 鳥取中央郵便局 |
10 | 第一生命保険相互会社 |
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
鳥取:人事課人事総務係 (内線2160・2161)
11-5 退職
定年や任期満了により退職する場合を除いて,原則として,退職する1か月前ま
辞職願
でに を提出してください。
辞
職
願
このたび、○○のため、平成○年○月○日
付けで辞職いたしたいので御承認くださるようお願いします。
平成○年○月○日
国立大学法人鳥取大学長
(
(記述例)
x
xな的体具
私
儀
所属)(職名
氏名
印
○ ○ ○ ○
殿
)
)
(
(注意事項)
1 全文本人自筆とすること。
2 あて名は任命権者とすること。
3 用紙サイズは,A4(縦)とすること。
米子:医学部総務課人事係(内線7046・7047)
(内線2170・2171)
鳥取:人事課給与係
11-6 退職手当
職員が退職し,又は在職中に死亡した場合に支給されます。
ただし,退職後引き続いて他の国立大学法人,独立行政法人国立高等専門学校機構
(以下,この項において「他の国立大学法人等」という。)の職員となる場合で,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規程に通算規定がある場合は,鳥取大学職員としての勤続期間が通算されるため,鳥取大学からは退職手当が支給されず,他の国立大学法人等での支給となります。
※ 退職手当の振込先は原則として給与受取口座となります。ただし,給与の振込先とは別の口
給与等の口座振込申出書
座に退職手当の振込を希望される場合は,別途ますのでご注意下さい。
の提出が必要となり