Contract
累 積 投 資 約 款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)の間の、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累 積投資に関する事項を定めるものです。当行はこの約款に従って、累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
第2条(定 義)
累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様が指定した預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)から引き落した金銭または証券振替決済口座に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いいたしません。
第3条(累積投資契約の申込方法)
(1) お客様は所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、これを当行に提出することによって契約を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り契約を締結するものとします。
(2) 契約が締結されたとき、当行は直ちにお客様の累積投資口座を設定いたします。
第4条(累積投資取引の申込方法)
(1) お客様が、個別の投資信託について累積投資取引を申し込むときは、前条により累積投資契約を締結した上で、当行所定の申込書等に必要事項を記入の上、署名押印し、当行に提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。また、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託のうち、別に定める非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に定める非課税累積投資契約に基づき、お客様が、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下「つみたてNISA」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
なお、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款により、お客様がつみたてNISAでの取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたてNISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(2) 累積投資取引のうち投資信託の定時定額購入サービスの申込方法等については「投資信託の定時定額購入サービス「投資信託自動積立」取扱約款」によるものとし、つみたてNISAでのお申込みをされる場合には、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款の規定にも従うものとします。
第5条(買付時期・価額)
(1) 当行はお客様から累積投資取引に係る投資信託の買付けの申込みがあったときは、遅滞なく当該投資信託の買付けを行います。ただし、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日には買付けの申込みはできません。
(2) 前項の買付価額は買付約定日の基準価額に所定の購入時手数料およびそれに伴う消費税等を加えた金額とします。
(3) 買い付けられた投資信託の所有権ならびにその収益分配金または元本に対する請求権は、原則としてお客様の証券振替決済口座に当該投資信託の記載または記録がされた日からお客様に帰属するものといたします。
第6条(投資信託の管理)
(1) この契約により買い付けられた投資信託は、お客様の証券振替決済口座で管理いたします。
(2) 当行は、当該投資信託の管理につき、口座管理料を申し受けることがあります。
第7条(収益分配金の再投資)
(1) この契約に係る投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領の上、所定の税金を差し引いた後、当該お客様の累積投資口座に繰り入れ、その全額をもって決算日の基準価額により買付けします。なお、この場合、買付けに係る購入時手数料は無料とします。
(2) お客様はいつでも前項の買付けの中止を申し出ることができるものとします。ただし、日々決算型の投資信託については、収益分配金の再投資を中止することはできません。
第8条(換金および振替)
(1) 当行は、この契約に基づく投資信託について、お客様から解約の申込みを受けたときは、この約款その他の約款および当該投資信託の目論見書に従って、当該投資信託を解約します。ただし、当該ファンドの目論見書において申込不可日とされている日には、解約の申込みを受けることはできません。
(2) 前項による解約により、当行がお客様に代わって受領した当該投資信託の解約代金(当該投資信託の目論見書(投資信託説明書)に規定する所定の価額に解約口数を乗じた金額)については、当該解約代金から、当該解約に係る費用等(解約に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、解約に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書(投資信託説明書)に規定する所定の日以後に、お客様の指定預金口座に入金します。
(3) お客様の証券振替決済口座で管理されているこの契約に基づく投資信託を他の口座管理機関へ振替される場合には、証券振替決済口座管理約款第7条の規定に従って振替の手続きをするものとします。
第9条(解 約)
(1) 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解約されます。
① お客様から解約のお申し出があったとき
② 当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ この契約に係るファンドが償還されたとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(2) この契約が解約されたときは、当行は遅滞なくお客様の累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、この契約に係る投資信託についてはお客様の指示に従いお取扱いします。
第10条(届出事項の変更)
(1) 改名、転居および届出の印鑑(以下「お届け印」といいます。)の変更など届出事項に変更があったときは、遅滞なく当行所定の方法によりお手続きください。
(2) 前項のお届出があったとき、当行は、戸籍抄本、印鑑登録証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
第11条(その他)
(1) 当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① お届け印の押印された所定の受領書と引き換えに、この契約に基づくファンドの振替または換金に伴う金銭を返還した場合
② 印影がお届け印と相違するためにこの契約に基づくファンドの振替または換金に伴う金銭を返還しなかった場合
③ 天災地変その他不可抗力により、この契約に基づくファンドの買付けもしくはファンドの振替または換金に伴う金銭の返還が遅延した場合
(2) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときは、改定されることがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(3) 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
以 上平成29年10月改定