2 当社は、前項の規定による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日を事前に、約款を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(https:// www.stnet.co.jp/)に掲載します。
テレビサービス(ピカラxxCATV)契約約款
2024年10月1日
株式会社 STNet
目 次
第1章 | x x | |
第 | 1条 | 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第 | 2条 | 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第 | 3条 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第2章 テレビサービスの品目
第 4条 テレビサービスの品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第3章 テレビサービスの提供区域
第 5条 テレビサービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第4章 契 約
第 6条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 7条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 8条 テレビ申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 9条 テレビ申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第10条 提供開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第11条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第12条 品目の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第13条 契約者回線等の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第14条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第15条 テレビサービス利用権の譲渡禁止・・・・・・・・・・・・・・・4第16条 テレビサービス契約者が行うテレビサービス契約の解約・・・・・4第17条 当社が行うテレビサービス契約の解約・・・・・・・・・・・・・4第18条 初期契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第19条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置・・・・・・・・・4第20条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第5章 有料番組の提供等
第21条 有料番組の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第22条 有料番組の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第6章 利用中止等
第23条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第24条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第7章 料金等
第25条 料金及び工事等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・6第26条 利用料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第27条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第28条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・7
第29条 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第30条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第31条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第32条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第8章 施設等
第33条 契約者施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第34条 施設の故障等に伴う費用負担・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第9章 損害賠償
第35条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第36条 免責事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第10章 ICカード
第37条 B-CASカードの取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第38条 C-CASカードの貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第39条 C-CASカードの紛失等・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第40条 C-CASカードの再発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第41条 C-CASカードの返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第11章 雑 則
第42条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第43条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第44条 契約者回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・10第45条 契約者に係る情報の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第46条 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
別 記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
1 テレビサービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
2 契約者の地位の継承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
3 契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
4 放送設備の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
5 視聴不許可場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
6 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
7 提携事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第3表 事務手数料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(約款の適用)
第1章 総則
第1条 当社は、このテレビサービス(ピカラxxCATV)契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりテレビサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、テレビサービスに附帯するサービスをこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、次のいずれかに該当する場合、総務大臣に届出た上で、この約款を変更することがあります。
(1)約款の変更がテレビサービス契約者の利益に適合するとき
(2)変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項の規定による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日を事前に、約款を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に掲載します。
3 変更後の約款の効力発生日以降に、テレビサービス契約者がテレビサービスを利用したときには、約款の変更に同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 放送設備 | 放送を行うための電気通信設備 |
2 | 放送サービス | 放送設備を利用し、公衆によって直接受信されることを目的とする 電気通信の送信を行うこと |
3 | テレビサービス | 当社及び当社が指定する提携事業者の放送設備を利用して行う放送サービス |
4 | テレビサービス取扱局 | 放送設備を設置し、それによりテレビサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
5 | テレビサービス取扱所 | (1)テレビサービスに関する契約事務を行う当社の事務所 (2)当社の委託によりテレビサービスに関する契約事務を行う者の事務所 |
6 | 当社からテレビサービスの提供を受けるための契約 | |
7 | テレビ申込み | テレビサービス契約の申込み |
8 | 申込者 | テレビサービス契約の申込みをした者 |
9 | 当社とテレビサービス契約を締結している者 | |
10 | 初期契約解除 | 当社から送付する契約内容通知書面の受領から一定の期間、テレビサービス契約者からの請求により、当社の合意なくテレビサービス契約者の都合のみにより契約解除できること |
11 | 契約者回線 | テレビサービス契約に基づいてテレビサービス取扱局とテレビサー ビス申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
12 | 契約者回線等 | (1)契約者回線 (2)契約者回線に付随して当社が指定する提携事業者が必要により設置する電気通信設備 |
13 | 映像用回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が指定する提携事業者が設置する装 置 |
14 | 契約者回線等の移転 | テレビサービス契約を継続したまま契約者回線等を別の場所に移す こと |
15 | セットトップボックス | テレビサービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機 器(IC カードを除きます。)(以下「STB」といいます。) |
16 | STB等 | STB及びリモコンその他付属品 |
17 | ICカード | STBに常時装着されることにより、STBを制御し、テレビサー ビス契約者の視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード |
18 | B-CASカード | BSデジタル放送用ICカード |
19 | C-CASカード | デジタルプラスサービス及びデジタルプラスデラックスサービス用 ICカード |
20 | 引込柱 | 契約者回線の終端に原則として最も近い距離にある電柱等 |
21 | 引込線 | 契約者回線のうち、原則として契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ(分岐装置)から当社が設置又は提供する映像用回 線終端装置までの間の線路 |
22 | 提携事業者 | 当社がテレビサービスを遂行するにあたり業務提携している事業者 |
23 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方 消費税の額 |
第2章 テレビサービスの品目
(テレビサービスの品目)
第4条 テレビサービスには、料金表に規定する品目があります。
第3章 テレビサービスの提供区域
(テレビサービスの提供区域)
第5条 当社のテレビサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
(契約の単位)
第4章 契 約
第6条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1のテレビサービス契約を締結します。この場合、テレビサービス契約者は、1のテレビサービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第7条 当社が指定する提携事業者は、テレビサービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の指定する線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に映像用回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
ただし、料金表に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
2 当社が指定する提携事業者は、前項の地点を定めるときは、テレビサービス契約者と協議します。
3 当社が指定する提携事業者は、第1項により当社が設置する映像用回線終端装置を料金表に定めるところにより提供します。
(テレビ申込みの方法)
第8条 テレビ申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書等に記載し、テレビサービス取扱所に提出していただきます。
(1)テレビサービスの品目等
(2)契約者回線の終端の場所
(3)その他テレビ申込みの内容を特定するための事項
(テレビ申込みの承諾)
第9条 テレビサービス契約は、テレビ申込みに対して当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次のいずれかの場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)テレビサービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき
(2)申込者がテレビサービスの料金支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき
(3)テレビサービス契約の申込みをした者が、テレビサービスの利用を停止されている、又はテレビサービス契約の解約を受けたことがあるとき
(4)契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(5)第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき
(6)その他テレビサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
(提供開始日)
第10条 テレビ申込みに基づき、当社若しくは当社が指定する提携事業者が当該テレビサービスの工事を完了した日をテレビサービスの提供を開始した日とします。
(最低利用期間)
第11条 テレビサービスには、料金表の定めるところにより最低利用期間があります。
2 テレビサービス契約者は、前項の期間内にテレビサービス契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第19条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定によりテレビサービス契約が解約になるときは、この限りではありません。
(品目の変更)
第12条 テレビサービス契約者は、当社に対し、当社が別に定めるところによりテレビサービスの品目の変更を請求することができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第9条(テレビ申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線等の移転)
第13条 テレビサービス契約者は、契約者回線等の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(テレビ申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第14条 当社は、テレビサービス契約者から請求があったとき(別記2及び別記3に定める変更を含みます。)は、第8条(テレビ申込みの方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(テレビ申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(テレビサービス利用権の譲渡禁止)
第15条 テレビサービス利用権(テレビサービス契約者がテレビサービス契約に基づいてテレビサービスの提供を受ける権利)は、譲渡することができません。ただし、別記2に定める場合は除きます。
(テレビサービス契約者が行うテレビサービス契約の解約)
第16条 テレビサービス契約者は、テレビサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめテレビサービス取扱所に書面により通知していただきます。
2 前項により、テレビサービス契約を解約する場合、テレビサービス契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、テレビサービス契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(当社が行うテレビサービス契約の解約)
第17条 当社は、第24条(利用停止)の規定によりテレビサービスの利用を停止されたテレビサービス契約者が、その事実を解消しないときは、テレビサービス契約を解約することがあります。
2 当社は、テレビサービス契約者が第24条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第24条(利用停止)の規定にかかわらず、テレビサービスの利用停止をしないでテレビサービス契約を解約することがあります。
3 当社は、テレビサービス契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、テレビサービス契約を解約することがあります。
4 当社は、前3項の規定によりテレビサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめテレビサービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 第1項乃至第3項の解約にあたり、テレビサービス契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、テレビサービス契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(初期契約解除)
第18条 テレビサービス契約者は、当社から送付する契約内容通知書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。この効力はテレビサービス契約者が、当社が別途定める書面を発した時に生じます。
2 テレビサービス契約者が、初期契約解除に係る書面を発した場合、当社は本契約の解除までの期間において提供を受けたテレビサービスの料金を請求いたします。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第19条 当社は、当社及びテレビサービス契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、テレビサービス契約を解約することがあります。
2 当社は、前項の規定により、テレビサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめテレビサービス契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第20条 テレビサービス契約に関するその他の提供条件については、別記2、3及び6に定めるところによります。
(有料番組の提供)
第5章 有料番組の提供等
第21条 当社は、料金表に定めるデジタルプラスサービス及びデジタルプラスデラックスサービスを利用するテレビサービス契約者から有料番組の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表に定めるところにより有料番組を提供します。
(1)有料番組の利用を請求したテレビサービス契約者が、テレビサービスの料金、有料番組利用料又は視聴料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(2)有料番組の利用を請求したテレビサービス契約者が第24条(利用停止)の規定によりテレビサービスの利用停止をされている、又は当社が行うテレビサービス契約の解約を受けたことがあるとき
(3)有料番組の利用を請求したテレビサービス契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき
(4)有料番組の提供が技術的に困難なとき、又は有料番組の提供を維持することが困難である等、テレビサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき
2 有料番組を利用する場合には、テレビサービス契約者は、有料番組ごとに電話等により申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の申込みについては、別に定める所定の様式に記入していただきます。
3 前項の申込みを行った場合においては、テレビサービス契約者は、その申込みの撤回を行うことはできません。
4 一部の有料番組については、二十歳未満のテレビサービス契約者、学生のテレビサービス契約者は利用できないことがあります。
5 当社は、前項に定める有料番組の申込みに対し、本人性及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
6 有料番組の利用の請求に基づき、当社が当該有料番組の提供に係る工事を完了した日を有料番組の提供を開始した日とします。
(有料番組の廃止)
第22条 当社は、次の場合には有料番組の提供を廃止します。
(1)その有料番組の提供を受けているテレビサービス契約者から、テレビサービス契約の解約又は有料番組の廃止の申し出があったとき
(2)料金表に別段の定めがあるとき
(利用中止)
第6章 利用中止等
第23条 当社は、当社及び当社が指定する提携事業者の放送設備の保守又は工事上やむを得ないとき、テレビサービスの利用を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりテレビサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをテレビサービス契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第24条 当社は、テレビサービス契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのテレビサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったテレビサービスの料金に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのテレビサービスの利用を停止することがあります。
(1)テレビサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3)第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(4)前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であってテレビサービスに関する当社の業務の遂行又は当社及び当社が指定する提携事業者の放送設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあると当社が判断したとき
2 当社は、前項の規定によりテレビサービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由及び利用停止期間をテレビサービス契約者に通知します。ただし、第1項第3号の規定によりテレビサービスの利用停止をする場合は、この限りではありません。
(料金及び工事等に関する費用)
第7章 料金等
第25条 当社が提供するテレビサービスの料金等は、料金表に定めるところによります。
2 当社の設定した料金等には、日本放送協会(以下「NHK」といいます。)の受信料(地上波及び衛星放送波の受信料)は含まれておりません。したがって、NHKと受信契約を締結していないテレビサービス契約者は、別途、NHKと所定の受信契約を結んでいただきます。
3 当社の設定した料金等には、株式会社WOWOW(以下「WOWOW」といいます。)の加入料、視聴料は含まれておりません。したがって、テレビサービス契約者がWOWOWの視聴を希望する場合は、別途、WOWOWと所定の視聴契約を結んでいただきます。
(利用料金の支払義務)
第26条 テレビサービス契約者は、テレビサービス契約に基づいて、当社がテレビサービスの提供を開始した日(有料番組についてはその提供を開始した日)から起算して、テレビサービス契約の解約があった日(有料番組についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、料金表に定める利用料金を支払っていただきます。
2 テレビサービス契約者は、テレビサービス契約者宅に設置した当社が指定する提携事業者のSTB及びICカードを通じて、テレビサービス契約者以外の者が第21条(有料番組の提供)第3項の申込を行った視聴に係る利用料金についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 第1項の期間において、テレビサービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金
(そのテレビサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。)の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、テレビサービス契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
(2)前号のほか、テレビサービス契約者は、次の場合を除き、テレビサービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
テレビサービス契約者の責めによらない理由に より、テレビサービスを全く利用できない状態が生じた場合、又は一部が全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな かった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのテレビサービスについての利用料金(一部が全く利用できない状態の場合は、その日数に対応するその部分に係る料金額。) |
4 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 第3項の規定に係わらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第27条 テレビサービス契約者は、テレビ申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にそのテレビサービス契約の解約又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、テレビサービス契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただく場合があります。
この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第28条 テレビサービス契約者は、テレビサービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する事務手数料等を支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第29条 当社は、この約款の規定により、テレビサービス契約者が支払いを要することになった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
(料金の計算方法等)
第30条 テレビサービスの料金等の計算方法及び支払方法は、料金表に定めるところによります。
(割増金)
第31条 テレビサービス契約者は、テレビサービスの料金等の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第32条 テレビサービス契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年10%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して1
0日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(契約者施設)
第8章 施設等
第33条 テレビサービス契約者は、映像用回線終端装置の出力端子からテレビ受信機までの施設(以下「テレビサービス契約者施設」といいます。)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」といいます。)を負担し、これを所有するものとします。
2 前項の工事の施工は、当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
(施設の故障等に伴う費用負担)
第34条 当社は、テレビサービス契約者から当社が提供するテレビサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因がテレビサービス契約者施設による場合は、テレビサービス契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
2 テレビサービス契約者は、テレビサービス契約者の故意又は過失により当社施設に故障又は損傷が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
(責任の制限)
第9章 損害賠償
第35条 当社は、テレビサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのテレビサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのテレビサービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、テレビサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するテレビサービスの利用料金(料金表に規定する利用料金。なお、そのテレビサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。以下この条において同じとします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりテレビサービスの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(免責事項)
第36条 当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等によりテレビサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)当社の責に帰さない事由又は受信障害により放送内容の全部又は一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合
(3)当社の責に帰さない事由等によりSTB等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4)放送内容が変更された場合
2 当社は、テレビサービスの利用により発生したテレビサービス契約者と第三者との間に生じたテレビサービス契約者又は第三者の損害、及びテレビサービスを利用できなかったことにより発生したテレビサービス契約者と第三者との間に生じたテレビサービス契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負いません。
第10章 ICカード
(B-CASカードの取扱い)
第37条 STBに挿入されるB-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
(C-CASカードの貸与)
第38条 当社は、料金表に定めるデジタルプラスサービス及びデジタルプラスデラックスサービスを利用するテレビサービス契約者に、STB1台にC-CASカード1枚を貸与します。
2 C-CASカードの所有権は、当社に帰属するものとし、テレビサービス契約者は、第16条(テレビサービス契約者が行うテレビサービス契約の解約)及び第17条(当社が行うテレビサービス契約の解約)の規定により契約が解約されるまで、C-CASカードをSTBに常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
3 テレビサービス契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
4 テレビサービス契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5 テレビサービス契約者は、次のことを行うことはできません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、及び改変等のカードの機能に影響を与えること
(2)C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと
(C-CASカードの紛失等)
第39条 テレビサービス契約者は、C-CASカードが紛失し、又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出ていただきます。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者によりC-CASカードが使用された場合は、有料番組等に係る料金はテレビサービス契約者に負担していただきます。
(C-CASカードの再発行)
第40条 当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、テレビサービス契約者は、再発行に要する費用を支払っていただきます。
(C-CASカードの返却)
第41条 テレビサービス契約者は、第16条(テレビサービス契約者が行うテレビサービス契約の解約)及び第17条(当社が行うテレビサービス契約の解約)の規定により契約が解約された場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却していただきます。
(承諾の限界)
第11章 雑 則
第42条 当社は、テレビサービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をしたテレビサービス契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第43条 テレビサービス契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社がテレビサービス契約に基づき設置した放送設備を移動、取りはずし、変更、分解、若しくは破壊、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと
ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその放送設備を保護する必要があるときはこの限りではありません。なお、この場合はすみやかにテレビサービス取扱所に通知していただきます。
(2)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社及び当社が指定する提携事業者がテレビサービス契約に基づき設置した放送設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと
(3)テレビサービスの提供に必要な放送設備の設置のため、テレビサービス契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を当社に無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、テレビサービス契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと
(4)テレビサービス契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、テレビサービス契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること
(5)当社及び当社が指定する提携事業者がテレビサービス契約に基づき設置した放送設備を善良な管理者の注意をもって保管すること
(6)当社が提供するテレビサービスを、第三者にテープ・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず行わないこと
(7)当社が提供するテレビサービスを、別記5に定める視聴不許可場所で利用しないこと
(8)当社のテレビサービスの視聴を可能にする目的で、当社及び当社が指定する提携事業者が設置した放送設備以外の、不正な機器等を使用しないこと
2 テレビサービス契約者は、前項の規定に違反して放送設備を亡失し又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者回線等の設置場所の提供等)
第44条 テレビサービス契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(契約者に係る情報の利用)
第45条 当社は、テレビサービス契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は別記7に定める提携事業者の契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他に関し、当社の契約約款等又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、テレビサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」において定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、テレビサービス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(反社会的勢力の排除)
第46条 申込者又はテレビサービス契約者(共に法人の場合を含む)は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ 将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動など標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団などその他これらに準じる者(以下「暴力団員など」といいます。)であること
(2)暴力団員などが経営を支配していると認められる組織等との関係を有すること
(3)暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる組織等との関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員などを利用していると認められる組織等との関係を有すること
(5)暴力団員などに対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有すること
2 申込者又はテレビサービス契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、申込者又はテレビサービス契約者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、申込者又はテレビサービス契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者又はテレビサービス契約者は、これに応じるものとします。この場合において、当社は申込者又はテレビサービス契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申込者又はテレビサービス契約者は、これに応じるものとします。
4 当社は、申込者又はテレビサービス契約者が本条第1項各号のいずれかに該当すること若しくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、本条第1項若しくは本条第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、又は前項に規定する調査などに応じない若しくは調査などにおいて虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解約することが出来るものとします。
5 申込者又はテレビサービス契約者は、前項の適用により、申込者又はテレビサービス契約者自身に損害などが生じた場合であっても、当社に対し、当該損害などの賠償を請求しないものとします。
別 記
別 記
1 テレビサービスの提供区域
テレビサービスの提供区域は、次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区域とします。
徳島県名西郡石井町
市町村の区域
(注)当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、テレビサービスの需要と供給の見込み等を考慮してテレビサービス提供区域を設定します。
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併等により、テレビサービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかにテレビサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)テレビサービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにテレビサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
4 放送設備の設置場所の提供等
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が指定する提携事業者が契約者回線等及びSTBを設置するために必要な場所は、そのテレビサービス契約者から提供していただきます。
(2)当社が指定する提携事業者がテレビサービス契約に基づいて設置する放送設備に必要な電気は、テレビサービス契約者から提供していただきます。
(3)テレビサービス契約者等は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が指定する提携事業者の放送設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、テレビサービス契約者等の負担によりその設備を設置していただきます。
5 視聴不許可場所
視聴不許可場所は、ロビー、待合室、レストラン、バー等常時不特定多数の者の用に供する場所及び入場料を徴収する場所とします。
6 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて高松地方裁判所又は高松簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
7 提携事業者
当社は、以下の事業者を提携事業者として扱います。
石井町有線放送農業協同組合、ケーブルテレビ徳島株式会社
料 金 表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、テレビサービス契約者がそのテレビサービスの品目等に応じて定まる月額料金(基本利用料、有料番組利用料(以下「定額利用料」といいます。))とサービス利用実績により定まる料金(以下「視聴料」といいます。)を料金月(1の暦月の起算日(暦月の初日)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)にしたがって計算します。
2 定額利用料は、起算日において提供されているテレビサービスの品目に準じた料金を適用して算定します。
(1)テレビサービスの解約日又は有料番組の廃止日が起算日以外になる場合は、当該料金月の定額利用料はいただきます。
(2)提供開始日とテレビサービスの解約日又は有料番組の廃止日が同一月となった場合には、当該料金月の定額利用料はいただきます。
(3)テレビサービスの品目が変更された場合には、起算日時点でテレビサービス契約者に対して提供されているテレビサービスの品目に応じて定まる料金を適用して算定します。
3 視聴料については、料金月にしたがって1の視聴ごとに計算したものの合計額とします。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 テレビサービス契約者は、料金表に定める料金、工事費、事務手数料等について、当社が指定する期日までに、当社若しくは当社が指定する提携事業者が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
6 テレビサービス契約者は、料金、工事費、事務手数料について、支払期日の到来する順序にしたがって支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、テレビサービス契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、当社が請求することとなる料金、工事費、事務手数料等について、テレビサービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件にしたがって、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
9 第26条(利用料金の支払義務)の規定等により、この料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に消費税相当額を加算した額とします。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。この場合、当社は、その災害の被災地及び近隣のテレビサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 利用料金
品 目 | 内 容 |
デジタルプラスサービス | 放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送及びデータ放送 |
デジタルプラスデラックスサービス | 放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送及びデータ放送 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)品目に係る料金の適用 | テレビサービスには次の品目があります。 ア デジタルプラスサービス及びデジタルプラスデラックスサービスにはICカードを貸与します。 |
(2)最低利用期間内 に テ レ ビサービス契約の解約があった場合の料金の適用 | ア テレビサービスについては、最低利用期間があります。イ 最低利用期間は1年間とします。 ウ テレビサービス契約者は、前項の最低利用期間内にテレビサービス契約の解約があった場合は、第26条(利用料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する利用料金(定額利用料のうち基本利用料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。ただし初期契約解除を行う場合、及び当社が別に定める場合はこの限りではありません。 エ 当社は、ウの規定にかかわらず、当社の判断により、その解約等に要する 額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
2-1 定額利用料
2-1-1 基本利用料
品 | 目 | 料金額[月額] (税込価格) | |
デジタルプラスサービス | STBごとに | 1,800円 (1,980円) | |
デジタルプラスデラックスサービス | STBごとに | 2,750円 (3,025円) | |
備考 上記金額にはICカードの使用料を含みます。 |
2-1-2 有料番組利用料
番 組 名 | 料金額 [STBごと、番組ごとに月額] (税込価格) |
スターチャンネル | 1,800円 (1,980円) |
グリーンチャンネル 1 HD、グリーンチャンネル 2 HDのセット | 1,000円 (1,100円) |
SPEEDチャンネル | 900円 (990円) |
J SPORTS 4 HD | 1,300円 (1,430円) |
衛星劇場HD | 2,000円 (2,200円) |
レジャーチャンネル、レジャーチャンネル3、 レジャーチャンネル4のセット | 980円 (1,078円) |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,600円 (1,760円) |
Mnet HD | 2,300円 (2,530円) |
AT-X HD! | 1,982円 (2,180円) |
東映チャンネルHD | 1,500円 (1,650円) |
備考 「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」は、デジタルプラスデラックスの基本番組サービスに限り利用することができます。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
(1)工事費の区分
区 分 | 内 容 |
(1)新規・変更に係る工事 | 1のSTB設備の設置、設定工事ごとに適用します。 |
(2)解約に係る工事 | 1のSTB設備の撤去工事ごとに適用します。 |
(3)工事費の減額適用 | 当社は、上記の(1)新規・変更に係る工事費の区分、(2)解約に係る工事費の区分の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、 その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税込価格) |
新規・変更に係る STB設置、設定工事 | 1のSTBに係る工事ごと | 7,000 円 (7,700 円) |
解約に係る STB撤去工事 | 1のSTBに係る工事ごと | 3,000 円 (3,300 円) |
第3表 事務手数料等
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)事務手数料等に係る料金の適用 | ア テレビサービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときに契約事務手数料を適用します。 イ テレビサービス契約者からの請求により、有料番組の利用開始、変更又は廃止を行う場合は、テレビサービス契約者は2(料金額)に規定する手数料の支払いを要します。 ウ テレビサービス契約者からの請求により、STB交換等を行う場合、テレビサービス契約者は2(料金額)に規定する手数料の 支払いを要します。 |
(2)事務手数料等の適用除外又は減額等 | ア 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等 を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又は、その額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
種 別 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
契約等事務手数料 | 1契約又は 1交換ごとに | 2,000 円 (2,200 円) |
品目変更手数料 | 1契約ごとに | 1,000 円 (1,100 円) |
備考 当社の判断により、契約事務に係る手数料をいただかない場合があります。 |
附 則
附 則
1 この約款は、2011年12月1日から施行します。
附 則
1 この約款は、2014年4月1日から施行します。
附 則
1 この約款は、2016年5月21日から施行します。
2 以下の特例措置は2016年5月21日から2016年6月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
1 この約款は、2016年7月1日から施行します。
2 以下の特例措置は2016年7月1日から2016年9月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
1 この約款は、2016年10月1日から施行します。
2 以下の特例措置は2016年10月1日から2016年12月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
1 この約款は、2017年1月1日から施行します。
2 以下の特例措置は2017年1月1日から2017年3月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年2月7日から実施します。
(特例措置)
2 初期契約解除に係る以下の事項については、2016年5月21日に遡り適用します。
・第4章 契約 (初期契約解除) 第18条
・料金表 通則 (料金の計算方法等)
・料金表 第1表 料金 第1 利用料金 (2)
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2017年4月1日に遡り適用し、2017年9月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2017年10月1日から2017年12月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2018年1月1日から2018年3月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2018年4月1日から2018年6月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2018年7月1日から2018年9月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2018年10月1日から2018年12月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2019年1月1日から2019年3月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2019年4月1日から2019年6月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2019年7月1日から2019年9月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2019年10月1日から2019年12月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス
契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2020年1月1日から2020年3月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年3月30日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2020年4月1日から2020年6月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2020年7月1日から2020年9月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2020年10月1日から2020年12月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2021年1月1日から2021年3月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2021年4月1日から2021年6月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2021年7月1日から2021年9月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改定前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったテレビサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2021年10月1日から2021年12月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2022年1月1日から2022年3月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2022年4月1日から2022年6月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2022年7月1日から2022年9月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2022年10月1日から2022年12月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2023年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2023年1月1日から2023年3月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2023年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2023年4月1日から2023年6月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2023年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2023年7月1日から2023年9月30日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2023年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2023年10月1日から2023年12月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2024年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2024年1月1日から2024年3月31日まで実施します。
3 2の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2024年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったテレビサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2024年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったテレビサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 以下の特例措置は、2024年4月1日から2024年6月30日まで実施します。
4 3の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2024年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったテレビサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 以下の特例措置は、2024年7月1日から2024年9月30日まで実施します。
4 3の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2024年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったテレビサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 以下の特例措置は、2024年10月1日から2024年12月31日まで実施します。
4 3の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う契約事務手数料、STB設置・設定工事費については無料とします。