Contract
エリコンメテコ販売基本取引条件 (日本)
1 条 一般条項
1 条 1 項 定義
「買主」とは、エリコンメテコの相手方当事者として、契約に署名した当事者をいう。
「コーティング及び加工サービス」とは、買主により提供された商品に関するサービスをいう。
「コンポーネンツ」とは、システム又はスペアパーツではない商品をいう。
「契約」とは、注文書に加えそこに言及された全ての書類をいう。
「技術サービス」とは、技術作業のうち、システムの納入契約の一部とならないものをいう。
「EX WORKS」とは、インコタームズ 2000 又はその変更後であれば当該時点において有効なインコタームズに従った Ex Works をいう。
「最終承認」とは、保証期間の開始時に買主又はエンドユーザーにより発行される書類をいい、契約において最終承認となる書類の発行が予定されていない場合には、商品の積荷又はサービスの完了を証明する書類をいう。預託在庫についての最終承認は、その所有権の移転の時、すなわち、通常はその消費時点でなされなければならない。
「基本取引条件」とは、エリコンメテコの販売基本取引条件をいう。
「保守サービス、修理サービス、据付サービス」とは、システムの納入に関連せず、コーティング及び加工サービスに該当しないサービスをいう。
「材料」とは、スペアパーツを除き、コーティング過程において用いられる消耗品(パウダーやワイヤーなど)をいう。
「注文請書」とは、買主の注文書に対する回答としてエリコンメテコが電子メール、ファクシミリ又は書面をもって提供した書類をいう。
「注文書」とは、買主により発行された注文書でエリコンメテコが注文請書をもって確認したものをいう。当該注文書と注文請書との間に齟齬がある場合、買主が当該注文請書の受領後 3 日以内に電子メール、ファクシミリ又は書面をもって異議を表明しない限り、注文請書の記載内容をもって拘束力ある発注書とみなす。
「注文品」とは、両当事者により明示的に特定され合意された、コーティング及び加工サービス、技術サービス、コンポーネンツ、材料、スペアパーツ、システム及びトレーニングを含む、注文書に基づき納入される商品又はサービス並びに関連する書類をいう。
「スペアパーツ」とは、消耗品をいう。
「エリコンメテコ」とは、注文書を承認したエリコンメテコ及び関連会社をいう。
「システム」とは、据付若しくはコミッショニングを伴い又はこれを伴うことなく納入された、技術作業を含むコーティングシステム又はその一部をいう。
「トレーニング」とは、エリコンメテコにより又はこれに代わり提供される教育的支援をいう。
1 条 2 項 基本取引条件は、エリコンメテコによる全ての納入に適用される。基本取引条件との相違は、相互に署名した書類をもって合意されなければならない。
1 条 3 項 納入は EX WORKS によりなされる。
1 条 4 項 契約を構成する書類間に矛盾がある場合は、以下の順序で優先的に適用されるものとする。
a)注文書又はその他の交渉により合意され相互に署名した書類で、その一部をなす全ての書類を含む
b)エリコンメテコが提示したオファー c)基本取引条件
d)買主から打診のあったオファー e)買主の購入条件
1 条 5 項 契約を構成する全ての書類は、適正に署名された書面をもってのみ変更することができる。
1 条 6 項 エリコンメテコの販売スタッフ及びサービススタッフは、エリコンメテコを代理して補償又は損失補填に同意する権限を有しない。
1 条 7 項 カタログ類及び価格表に含まれる全ての情報及びデータは、契約において言及され明示的に含まれている範囲でのみ拘束力を有する。
2 条 納入日
2 条 1 項 エリコンメテコは、注文書において特定され注文請書をもって確認された日に注文品を納入するものとする。納入の期間は、注文書における効力が発した日から開始するものとするが、初回分割支払が予め合意されていた場合には、かかる分割支払金が受領された日から 5 日後に開始するものとする。
2 条 2 項 例外的に買主が材料の返品を要求する場合、当該材料は当初の梱包に封入されたままの未開封の状態でなければならない当初の送り状とロット番号とは一致しなければならない。返品手数料として当該材料の価格の 15%が課される。当該返品を受け容れるか否かは、もっぱらエリコンメテコの裁量による。材料以外の注文品の返品は一切認められない。
3 条 価格、支払及び所有権留保
3 条 1 項 注文品の価格は、注文書に規定されるものとする。時間を基準に行われる作業については、価格は注文書に規定された時間料率に従って決定される。時間料率に関し予め合意されていなかった場合は、他の顧客及び類似の作業についてエリコンメテコが適用する時間料率が適用されるものとする。当該価格には消費税その他類似の税金を含まないものとする。
3 条 2 項 a)システムの支払条件:注文書の日に 30%、その 2 ヵ月後に 30%、積荷前に 30%、最終承認後(ただし積荷準備完了通知から 90 日以内)に 10%を支払う。支払は請求書の日付から 30 日以内になされるものとする。
b)その他の注文品の支払条件:請求書の日付から 30 日以内に 100%支払われるものとする。
3 条 3 項 時間を基準に算出される支払価格は、月単位で請求するものとするが、それ以前に作業が完了した場合には作業完了時に請求するものとする。支払いは、請求書の日付から 30 日以内になされるものとする。
3 条 4 項 買主が合意された支払日を遵守しなかった場合、買主は、催告な
く、支払日として合意された日からの利息を、買主の居住地における通常の利息条件に従った料率、但し遅延料の支払い期限における 3 ヶ月物 LIBOR+5%を最低料率として支払う責めを負う。
3 条 5 項 全ての支払いは、契約に規定された通貨により、減額されることなくなされるものとする。
3 条 6 項 支払いが遅延した場合、エリコンメテコは、書面により買主に通知した後、支払期日の到来した未済の請求書に対し支払いがなされるまで、注文品の履行を延期することができる。
3 条 7 項 買主とエリコンメテコが、買主によるエリコンメテコ宛の信用状の発行に合意した場合、かかる信用状は、取消不能かつ延長可能であり、第一級の国際的に活動する銀行により確認されるものとする。現金の引き出しは、請求書及び積荷証券又は貨物保管証と引き換えになされるものとする。
3 条 8 項 買主により注文書に従った商品代金の完済がなされるまでの間、エリコンメテコは、当該商品に対する所有権を留保するものとし、当該商品の所有権は、代金完済時に買主に対して移転するものとする。
4 条 知的財産
4 条 1 項
買主は、契約において特定された注文品の納入に必要な技術書類(最新の図面、解説、図表、説明書)を提供するものとする。買主は、エリコンメテコに提供した技術書類をエリコンメテコ又はそれに対する供給者が注文品の履行のために使用する完全な権限を有することを確認する。買主が第三者の知的財産権を侵害することなくエリコンメテコに注文品の履行を発注する権限を有しない場合又は当該権限に疑義が生じた場 合、買主はエリコンメテコに対して遅滞なく通知する。その場合、履行に必要な許諾が取得されるまでの間、エリコンメテコは履行を停止す る。
4 条 2 項 エリコンメテコは、契約の遂行以外の目的で、買主から受領した技術書類を使用しないものとする。
4 条 3 項 エリコンメテコが所有し又はエリコンメテコにより提供され、エリコンメテコによる契約の履行過程において使用若しくは開発されるノウハウ、発明、特許又は著作xxは、エリコンメテコの所有にとどまるも
のとし、かかるノウハウ、発明、特許又は著作権が使用されるハードウェア(機械、紙、電子媒体等)と独立して、かかるノウハウ、発明、特許及び著作権に関する所有権が買主に移転することはない。但し、買主は、かかるノウハウ、発明、特許又は著作xxを、注文品の操作、保守及び修理のため使用する、非排他的な制限的使用権(但し同権利は、注文品又はその一部の複製を目的としたかかる知的財産の使用を含まないものとする。)を許諾されるものとする。注文品が技術サービスから構成される場合、買主は、注文書に規定された目的のため受領した書類 を、非排他的に使用することが認められるものとする。疑義がある場 合、システム又はコーティング及び加工サービスの開発のため提供される技術サービスは、エリコンメテコからかかる商品又はサービスを入手するために提供されたものとみなされる。
4 条 4 項 a)エリコンメテコは、注文品及びそのいかなる一部も、エリコンメテコにより売却された特定の形態において、第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。注文品に関し特許権の侵害が生じた場合、エリコンメテコは、もっぱらその裁量により、その適合性を損なうことなく当該注文品を利用する権利を取得し、又は侵害がないとみなされるようにこれを修正し置換することができる。ここに規定されたエリコンメテコの義務は、(i)エリコンメテコがかかる侵害について買主から即時に書面による通知を受領すること、(ii)エリコンメテコが防御について買主から援助を受けること、及び(iii)エリコンメテコが和解又は防御の権利を有することを条件とする。
b)かかるエリコンメテコの義務は、(i)買主の設計により製造した注文品又はその一部、(ii)買主の書類を使用して履行されたサービス、 (iii)注文品の一部としてエリコンメテコから提供されたものではない他の製品と組み合わせて使用した注文品又はその一部の使用、又は(iv)注文品の使用により加工された製品には適用されないものとする。かかる器具、サービス、製品、部品又はこれらの組み合わせでの使用に関して、エリコンメテコは、第三者の知的財産権の侵害に対し何ら責任を負わず、買主は、各侵害請求に対してエリコンメテコを免責し補償するものとする。そうした場合、エリコンメテコは、4 項 a)(i)から(iii)に基づきエリコンメテコから要求されるのと同様に、買主に協力するものとする。
4 条 5 項 エリコンメテコが著作権を有する資料は、保管又は不備のある複製との置換目的を除き、買主により複製されないものとする。
5 条 据付及びサイト準備
5 条 1 項 据付サービスが注文品の一部である場合、環境保護に適う形でサイトを準備すること並びに必要なサービス、電気配線、電線用導管、乾燥圧縮空気及び配管、ガスの提供及び配管、据付作業の道具、排水、労働許可証を含む許可、権利許諾、認可その他注文品を荷解きし、サイトに搬入するために必要なもの一切を提供することを、買主の責任とする。
5 条 2 項 買主はまた、エリコンメテコのサービス作業員が入る必要がある施設を安全な状態に維持すること、作業場所の安全衛生を規定する全ての適用される法律、法規及び規則を遵守すること並びにエリコンメテコの作業員に全ての必要な指示を出すことを請合うものとする。エリコンメテコは、その作業員が買主により適切になされる全ての指示に従うことを確保するものとする。
逆に、買主の人員がエリコンメテコの施設に入らなければならない場合には、エリコンメテコ及び買主はそれぞれ立場を換えて義務を負うものとする。
5 条 3 項 買主が上記 1 項及び 2 項に規定された義務を遵守しない場合、エリコンメテコはそのサービスの提供を停止し、又は納入期間を延長し、又はそのサービス作業員が費消した時間について追加料金(3 条 1 項及び 3 条 3 項に従い算出され課金されるものとする。)を求める資格を有するものとする。
6 条 保証
以下の 1 項から 7 項には、各種の注文品のうち特定の注文品について提供される特定の保証を記載する。それぞれの特定の注文品につき当該特定の保証条項のみが適用されるものとする。
6 条 1 項 システム及びコンポーネンツ
エリコンメテコは、瑕疵ある材料又は作業から生じた一切の瑕疵を修補するものとする。同様の義務は、エリコンメテコが設計に責任を有する範囲において、瑕疵ある設計より生じた瑕疵にも適用される。エリコンメテコは、買主から書面により要求された場合、買主の唯一限定的な救済として、もっぱらエリコンメテコの選択により、注文品の瑕疵ある部分を修理若しくは置換すること又は瑕疵のない注文品若しくはその一部を買主に供給することに同意する。かかる救済は、保証期間内にエリコ
ンメテコに通知された瑕疵につき 9 項に規定された条件に基づいて、12ヶ月間提供される。
6 条 2 項 材料
エリコンメテコは、エリコンメテコの工場から出荷された時点におい て、全ての材料が各製品のデータシートに記載された特性に合致していることを保証する。買主から書面により要求された場合、買主の唯一限定的な救済として、エリコンメテコは、その負担によりかかる製品データシートに記載された又は契約において特に合意された特性に合致しない材料を置換することに同意する。かかる救済は、保証期間内にエリコンメテコに通知された瑕疵につき 9 項に規定された条件に基づいて、2ヶ月間提供される。
6 条 3 項 コーティング及び加工サービス
エリコンメテコは、特定された材料を使用しないことにより又は作業の欠陥から生じた一切の瑕疵を修補するものとする。エリコンメテコは、適用されたコーティング又は加工についてのコーティングされた物品の使用目的への適合性に関して、いかなる保証又は表明もなさない。
買主から書面により要求された場合、買主の唯一限定的な救済として、エリコンメテコは、もっぱらその選択により、瑕疵のあるコーティング又は加工を修理し、これを除去及び再処理するものとする。かかる救済は、保証期間内にエリコンメテコに通知された瑕疵につき 9 項に規定された条件に基づいて、6 ヶ月間提供される
6 条 4 項 保守サービス、修理サービス及び据付サービス
エリコンメテコの義務は、契約に規定された作業の遂行にあたり、適切な注意及び技術を用いることとし、部品(スペアパーツその他の部品)が、これらのサービスに関連して提供された場合には、瑕疵のない部品を提供することとする。買主から書面により要求された場合、買主の唯一限定的な救済として、エリコンメテコは、その負担により、瑕疵のあったサービスを再度行うものとする。かかる救済は、保証期間内にエリコンメテコに通知された瑕疵につき 9 項に規定された条件に基づいて、
6 ヶ月間提供される。
6 条 5 項 スペアパーツ
エリコンメテコは、瑕疵ある材料又は作業から生じた一切の瑕疵を修補するものとする。買主から書面により要求された場合、買主の唯一限定的な救済として、エリコンメテコは、もっぱらその選択により、瑕疵のあるスペアパーツを修理若しくは置換すること又は瑕疵のないスペアパーツを買主に提供することに同意する。かかる救済は、保証期間内にエリコンメテコに通知された瑕疵につき 9 項に規定された条件に基づいて提供され、契約において別段の合意がある場合を除き、12 ヶ月間又は当該スペアパーツの種類及び特定の使用に通常想定される期間の何れか短い期間提供される。
6 条 6 項 技術サービス
エリコンメテコの義務は、契約において記載される作業の遂行にあた り、適切な注意及び技術を用いることとする。但し、エリコンメテコは契約において想定されている結果が成功裡に達成されることを保証するものではない。買主から書面により要求された場合、買主の唯一限定的な救済として、エリコンメテコは、その負担により、瑕疵のあったサービスを再度行うものとする。かかる救済は、保証期間内にエリコンメテコに通知された瑕疵につき 9 項に規定された条件に基づいて、6 ヶ月間提供される。
6 条 7 項 トレーニング
エリコンメテコの義務は、トレーニングを履行するにあたって、適切な注意及び技術を用いることとする。エリコンメテコは、口頭又は書面により伝達された内容の正確さに関して、トレーニングから生じた損害がエリコンメテコの故意又は重過失に基づくものである場合においてのみ責任を負うものとする。
6 条 8 項 性能保証
契約において明示的に特定されていない場合、エリコンメテコは性能保証をするものではない。
性能保証が合意された場合は、保証された価値が性能試験において達成されたときに充足されたものとし、かかる試験が合意されなかった場合は、注文品を商業的に運用開始したときに充足されたものとする。買主又はエンドユーザーが責任を負う前提条件が充足されていたにもかかわらず保証された価値が達成されなかった場合のエリコンメテコの責任 は、注文品のすべてを含む契約価格の 10%を上限とする約定損害金と し、但し、システムについては契約価格の 5%を上限とする約定損害金とする。
6 条 9 項 エリコンメテコの保証に適用される一般的条件
a)保証作業の履行場所
エリコンメテコは、適切な保証サービスを提供するため、買主又はエンドユーザーに対し、注文品又はその一部をエリコンメテコの製造施設に返却するよう求める権利を留保する。システムに関して、エリコンメテコは、買主又はエンドユーザーの施設において、買主又はエンドユーザーから書面による通知を受領した後合理的に実行可能な限りにおいて迅速に保証を履行するため最善の努力を尽くすものとする。エリコンメテコが買主又はエンドユーザーに対してシステム又はその一部をエリコンメテコの施設に返却することを求めた場合、エリコンメテコは買主又はエンドユーザーに対して、内部的な費用を除き海上又は陸上運送のために支払った費用のみを補填するものとする。コーティング及び加工サービスに関しては、修理又は再処理作業をエリコンメテコの工場で行うことが不可能又は不合理に高い費用がかかる場合は、エリコンメテコは、その工場外で行われる関連する修理又は再処理作業の費用を負担するものとする。但しかかる費用は、買主又はエンドユーザーがエリコンメテコの事前の書面による同意を取得していた場合に限り、世間一般的に合理的な範囲でのみ負担するものとする。
b)保証期間の開始
書面による別段の合意がない限り、システム、コンポーネンツ及び保守サービス、修理サービス、据付サービスの保証期間は、各注文品の最終承認の日に開始し、遅くとも出荷準備完了通知又は同サービスの完了から 90 日以内に開始するものとする。最終承認は、些細な瑕疵のために延期されないものとする。材料、コーティング及び加工サービス及びスペアパーツについては、保証期間は EX WORKS の納入日に開始するものとする。
c)保証期間の早期終了
1 項から 7 項までに規定された保証期間は、買主又は第三者が不適当若しくは不適切な変更若しくは修理を行った場合、又は瑕疵について買主が合理的に可能な限りにおいて迅速に、損害を軽減するため及びエリコンメテコにかかる瑕疵の修補義務を書面にて通知するために適切な全ての処置を講じなかった場合に、終了するものとする。
d)最大保証期間
保証期間(置換又は修理された商品、繰り返しのサービスのための新たな保証期間を含むがこれに限られず、保証期間の開始が延期した場合を含む。)は、当初の保証期間に加えてその半分の月数が経過したときに終了するものとする。
e)医療産業への納入
注文品が医療産業での使用のため納入された場合(例えば、(i)医療器具に適用されるコーティング及び加工サービス、(ii)医療器具の製造のため使用されるシステム、コンポーネンツ、スペアパーツ、材料、 及び(iii)(ii)において言及されたシステムについての保守サービス、 修理サービス、据付サービス等を含むがこれらに限らない。)、エリコンメテコは、生体適合性、不妊性その他の医療産業における典型的な要求につき責任を負わないものとする。買主は、エリコンメテコに対してなされた第三者からの全ての請求につきエリコンメテコを免責し補償するものとし、買主の保険会社がエリコンメテコに対し保険代位する権利を放棄することを確保するものとする。
f)エリコンメテコの保証からの除外
粗悪な材料、瑕疵ある設計(該当する場合)又は瑕疵ある作業等に起因するものと証明することができない欠損(例えば、通常の消耗、不適切な保守、操作説明書の不遵守又はエリコンメテコの支配することができないその他の理由の結果生じる瑕疵で、腐食、浸食又はキャビテーションにより生じる損害を含む。)は全て、エリコンメテコの瑕疵に関する保証及び責任から除外される。置換された部分はエリコンメテコの所有物となるものとする。
買主又はエンドユーザーは、その費用をもって、瑕疵を修補するのに必要な範囲で、注文品に関する設備の解体及び再組立を除き、設備の解体及び再組立を手配するものとする。
エリコンメテコは、注文品について、本項に明記された事項を除き、一切保証又は表明をしない。その他の保証は、明示的なものであれ黙示的なものであれ(商品性及び特定の目的のための適合性についての黙示の保証を含むがこれに限定されない。)、本書面をもって放棄されたものとする。
6 条 10 項 危険警告責任
買主及びエリコンメテコは、各自が注文品に関連する全ての安全及び健康に係る法令の遵守に関して各自の義務を負うことを認識している。買主は、注文品に通じており、その業界において知られているそれらの危険についての独立した知識を認識している。買主は、注文品に関する全ての安全及び健康に係る政府による規制を遵守し、その従業員、代理 人、請負人及び顧客に対して注文品の取り扱い、運搬、保管、利用及び処分を含め付随するあらゆる危険につき情報を提供し、警告し周知させ
るために合理的かつ実際的な全ての措置を講じるものとする。買主は、その従業員、請負人及び注文品の二次的購入者に対して全てのそうした必要な警告その他の予防措置を講じる全責任を負う。買主は、その負担をもって、エリコンメテコ、その親会社、子会社及び関連会社、及びそれらの代理人、役員、取締役、従業員、代表者、承継人及び譲り受け人を契約のもとでの注文品に関連して買主が必要な警告その他の予防措置を講じることを怠ったことに起因し又は関連して生じた全ての責任、損失、損害、要求、請求、罰金、過料、法的措置、訴訟、法的、行政的若しくは仲裁手続、いずれかの法域における裁判所の命令、並びに経費及び費用(弁護士費用及び関連する経費を含む)から防御し、完全に補償し、損害を与えないものとする。
7. 条全責任制限
契約(それを構成する全ての書類を含む。)にこれと異なる規定があっても、法が許容する最大限の範囲で、エリコンメテコは買主又はその顧客に対し、逸失利益、製造の中断、機会若しくはビジネスの損失、納入の遅延、又は買主の顧客からのそうした損害についての請求に関する一切の費用、その他契約に関する間接的、懲罰的、特別的、偶発的又は派生的損害及び費用について、かかる責任が契約、補償責任、過失を含む不法行為、法令その他の法的根拠に基づくものであるか否かにかかわらず、いかなる場合も責任を負わないものとする。ここに規定された買主の救済手段は唯一のものであり、いかなる契約、販売又はこれに関連してなされる事項に関するエリコンメテコの責任も、契約、過失を含む不法行為、保証、厳格責任又はその他に基づくものであるか否かにかかわらず、かかる請求が故意に直接起因したものでない限り、契約価格の 100%を超えないものとする。
8 条 輸出及び他の政府書類
8 条 1 項 エリコンメテコは、注文品を製造し EX WORKS 条件にて輸送するためにエリコンメテコの所在地において当局から要求される書類を提供することとする。
8 条 2 項 買主は、買主若しくは買主の顧客の所在地又は注文品が使用される場所において当局から要求される書類等、必要となる他の全ての書類を提供することとする。
8 条 3 項 エリコンメテコ、買主及び買主の顧客は、いずれかが当局から要求された情報又は書類を必要とし、当該情報又は書類が他の当事者によって簡易に提供できる場合は、不当に遅延することなく相互に支援するものとする。
8 条 4 項 買主は、買主が「外国為替及び外国貿易法」その他適用ある日本国の輸出関連法、米国の Export Administration Regulations 及び International Traffic in Arms Regulations を含めすべての適用される輸出関連法令の規制を遵守しており、将来もそれらを遵守することをここに表明し、保証する。当該規制には、規制品目、製品、物品、物資、ソフトウェア又は技術の輸出及び再輸出のために要求される全ての許認可を取得することを含むが、それに限らない。上述の一般性を毀損することなく、買主 は、日本、米国又は他の国家の政府機関が規制しているいずれかの品 目、製品、物品、物資、ソフトウェア又は技術の輸出、再輸出、受領、購入、加工又はその他の取得を禁止又は規制されたことがなく、現在も禁止又は規制されていないことをここに表明し、保証する。買主は、本条項に規定された表明の違反に起因又は関連して生じた一切の費用、罰金その他損失につきエリコンメテコを補償し損害を与えないことに同意する。
9 条 不可抗力
9 条 1 項 エリコンメテコは、戦争、暴動、火災、洪水、ストライキ若しくは労働問題、政府の行為(例えば、禁輸等の交易の規制等)、天災、買主若しくはその顧客の行為、輸送の遅延、必要な労働力若しくは材料を通常の供給元から取得できないこと又はエリコンメテコが合理的に支配できないその他の原因による、不履行、損失、損害又は遅延について責めを負わないものとする。かかる事由により履行が遅滞した場合、納入日又は完成期間は、かかる遅滞のために失われた期間を反映して延長される。不可抗力の原因が 6 ヶ月以上継続した場合、エリコンメテコ又は買主は、7 日前に他方当事者に対し書面で通知することをもって契約を終了させることができるものとする。
9 条 2 項
エリコンメテコは、中断により生じた追加費用について、又は終了した場合は終了前に行った作業とキャンセル不能な調達品について補償を受ける権利を有する。買主は支払に対応する作業の提供を受ける権利を有する。
10 条 無償支給材料
買主からエリコンメテコに対して供給される材料(例えば、コーティング又は加工されるべき部品、注文品に適用するため使用される材料等)は、常に買主の所有に留まるものとする。エリコンメテコは、6 条及び 7 条に従い、過失により無償支給材料に生じた損害についてのみ責任を負うものとする。
11 条 雑則
11 条 1 項 適用法、協議解決及び管轄
契約は日本の法に基づいて解釈されるものとする。基本取引条件及び契約に関する疑義又はこれらに定めのない事項については、両当事者協議して解決する。 紛争の管轄裁判所は東京地方裁判所とする。
11 11 条 2 項 譲渡
他方当事者の事前の書面による同意なく、契約における権利、責務又は義務を第三者に対して譲渡、移転又は委任する試みは無効とされる。エリコンメテコの関連会社は、本項において、第三者とみなされないものとする。
11 条 3 項 権利放棄
エリコンメテコ又は買主がその権利を行使しない場合であっても、かかる権利を放棄し若しくは喪失したことにはならず又はそのようにみなされることはないものとする。
11 条 4 項 不可分性
契約のある条項が無効又は強制執行不能であると判明した場合であっても、他の条項が無効又は強制執行不能とみなされることはないものと し、エリコンメテコ及び買主は、かかる条項を、法的に可能である限り当初の商業的意図を包含した有効な条項に置換するために最大限努力するものとする。