Contract
xx市土木工事共通仕様書
第1章 総則
1-1 適用
1 xx市土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、xx市が発注する土木工事及びその他これらに類する工事(以下「工事」という。)に係るxx市建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 受注者は、共通仕様書の適用にあたって、xx市建設工事の監督及び検査に関する規程(平成17年規程第53号。以下「規定」という。)のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また受注者はこれら監督、検査(中間検査及び成工検査)にあたっては、地方自治法第234条の2に基づくものであることを認識しなければならない。
3 契約書に添付されている特記仕様書について、その中に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4 共通仕様書及び図面の記載内容に不備又は不整合があったときは、約款第18条の規定に基づき対処するものとする。
5 受注者は、xxに従って誠実に工事を履行し、監督員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、約款第26条の規定による臨機の措置を行うときは、この限りではない。
6 設計図書は、SI単位を使用するものとする。ただし、SI単位と非SI単位とが併記されている場合は( )内をSI単位とする。
1-2 用語の定義
1 監督員とは、規程第2条第1項第3号の規定により監督の職務に従事する職員であって、約款第9条第2項の業務のほか、関連工事の調整、発注者の権限に係る設計図書の変更、工事施工の一時中止又は打切り等の必要性についての発注者への報告等の業務を行うものをいう。
2 契約図書とは、契約書(約款を含む。)及び設計図書をいう。
3 設計図書とは、図面、仕様書、現場説明書及び質疑回答書をいう。また、土木工事においては、工事数量総括表を含むものとする。
4 仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書をいう。
5 共通仕様書とは、工事の施工に係る作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等の必要な技術的要求等について、あらかじめ定型的な仕様を定めた図書をいう。
6 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に係る明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
7 現場説明書とは、工事の入札に参加する者に対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書面をいう。
8 質疑回答書とは、現場説明書又は現場説明に関する入札参加者からの質疑書に対し発注者が回答した書面をいう。
9 図面とは、発注者が示した設計図(契約締結後、追加し、又は変更したものを含む。)、設計図のもととなる設計計算書等(詳細設計を含む工事にあっては、契約図書及び監督員の指示に従って作成され、監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含む。)をいう。
10 指示とは、監督員が受注者に対し、書面により工事の施工上必要な事項を示し、実施させることをいう。
11 承諾とは、契約図書に示された事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。
12 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者とが対等の立場で書面により合議し、結論を得ることをいう。
13 提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、工事に係る書面その他の資料を説明し、差し出すことをいう。
14 提示とは、受注者が監督員若しくは検査員に対し、工事に係る書面その他の資料を示し、説明することをいう。
15 報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面により知らせることをいう。
16 通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により知らせることをいう。
17 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名及び押印したものを有効とする。ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ又は電子メールによる伝達を有効とみなすこととする。この場合において、発信者は、速やかに、当該伝達に係る日時、媒体、内容及び緊急を要する理由を記載し、署名並びに捺印した文書を受信者に送付しなければならない。
18 確認とは、契約の履行状況について契約図書との適合を確かめることをいう。
19 立会とは、契約図書に示された事項について、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
20 段階確認とは、設計図書に示された段階において、監督員が出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
21 工事検査とは、検査員が約款第31条、第37条及び第38条に基づき給付の完了を確認することをいう。
22 検査員とは、規程第14条の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
23 同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質又は設計図書に指定がない場合における監督員が承諾する試験機関の品質の確認を得た品質若しくは監督員の承諾した品質をいう。
24 工期とは、契約図書に定める工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
25 工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
26 工事着手日とは、工事開始日以降、当該工事を行うための準備工事(現場事務所等の建設、測量の実施又は詳細設計をいう。)に着手した日をいう。
27 本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
28 仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
29 現場とは、工事を施工する場所、工事の施工に必要な場所及び設計図書で指定した場所をいう。
30 JIS規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書のJIS製品記号は、JISの国際単位系(S I)移行(以下「新JIS」という。)に伴い、すべて新JISの製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合には、旧JIS製品記号に読み替えて使用できるものとする。
31 指定機械とは、表1に示す建設機械のうち、「排水ガス対策型建設機械指定要領(平成14年4月1日国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械をいう。
1-3 設計図書の照査等
1 監督員は、受注者の求めにより図面の原図を貸与する必要があると認めたときは、これを貸与するものとする。ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準等、市販されているものについては受注者の負担において備えるものとする。
2 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの費用で約款第18条第1項第1号から第5号までに係る設計図書の照査を行い、該当する事実があるときは、監督員にその事実が確認できる資料(現場地形図、説明図との対比図、取り合い図、施工図等を含む。)を書面により提出し、確認を求めなければならない。この場合において、受注者は、監督員が更に詳細な資料による説明を求めたときは、速やかに求めに応じなければならない。
3 受注者は、契約の履行に必要な場合を除き、契約図書、その他関係図書等を監督員の承諾を得ずに第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-4 工程表及び請負代金内訳書
受注者は、約款第3条に従って「工程表」を別に定める様式により作成し、監督員に提出しなければならない。また、受注者は、監督員が特に必要と認めるときは、請負代金内訳書を別に定める様式により作成し、監督員に提出しなければならない。
1-5 施工計画書
1 受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等に係る次の事項を記載した施工計画書を監督員に提出し、これに基づき工事を施工しなければならない。ただし、受注者は維持工事等の簡易な工事のときは、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1) 工事概要
(2) 計画工程表
(3) 現場組織表(施工体系図、施工体系台帳を含む)
(4) 安全管理
(5) 指定機械
(6) 主要資材
(7) 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8) 施工管理計画
(9) 緊急時の体制及び対応
(10) 交通管理
(11) 環境対策
(12) 現場作業環境の整備
(13) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(14) その他(施工計画図等を含む)
2 受注者は、施工計画書の内容に変更の必要が生じたときは、監督員に当該工事に着手する前に変更の必要が生じた事項についての変更計画書を提出しなければならない。
3 受注者は、監督員が指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-6 工事カルテの作成及び登録
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日(変更契約後)から土曜日、日曜日、祝日を除き10日以内に、完成時は工事完成後(監督・検査・確認申請書の提出日)、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。変更登録時は、工事請負代金、工期、配置技術者に変更が生じた場合に行うものとする。
登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。
なお、変更時と工事完成時の間が10日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。
また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
1-7 監督員
1 監督員の権限は、約款第9条第2項に規定する事項とする。
2 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合に監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者は、その指示等に従うものとし、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-8 現場代理人、xx技術者等
1 受注者は、設置したxx技術者等を、やむを得ない場合のほか、工期途中で交代させてはならない。
2 受注者は、現場における責任の明確化を図るため、現場代理人及びxx技術者等に腕章を着用させなければならない。
3 受注者は、xx技術者等を専任で設置しなければならない場合において発注者との協議により期間を
定めたときは、次の期間について、工事現場への専任を要しないものとする。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③ 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間(発注者の都合により検査が遅延している期間を含む。)
④ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工事その他の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間
1-9 工事用地等の使用
1 受注者は、発注者から工事用地(工事の施工上必要な用地(営繕用地(受注者の現場事務所宿舎)、型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地及び構造物掘削等に伴う借地等をいう。)を含む。以下「工事用地等」という。)の提供を受けたときは、善良なる管理者の注意をもって維持し、管理しなければならない。
2 受注者は、設計図書に工事用地等の提供について特に定めがないときは、自らの責任でこれを確保し
なければならない。
3 受注者は、工事の施工上必要な工事用地等を第三者から借用又は買収したときは、当該借用又は買収に係る契約を遵守し、当該工事用地等の使用に係る苦情及び紛争が生じないように努めなければならない。
4 受注者は、発注者から提供された工事用地等の使用が終了したときは、設計図書の定め又は監督員の指示により当該工事用地等を復旧し、速やかに発注者に返還しなければならない。また、工事の途中において、発注者が返還を求めたときも同様とする。
5 発注者は、受注者が前項の工事用地等の復旧義務を履行しないときは、受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異義を申し立てることができない。
1-10 工事の着手
受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り工事開始日後30日以内に工事に着手しなければならない。
1-11 工事の下請負
1 受注者は、下請負に付すときは、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下受注者がxx市の工事指名競争入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3) 下受注者が当該下請工事の施工能力を有すること。
2 発注者は、約款第7条に規定する下請負に係る通知が前項の要件を満たす場合であっても、その他の理由により不適当と認めたときは、承諾しないものとする。
3 受注者は、不必要な重層下請けをさせないように下受注者を指導しなければならない。
4 受注者は、下請負に付すときは、工事の開始に先立って昭和52年4月26日中央建設審議会が勧告した建設工事標準下請契約約款又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を締結しなければならない。
5 受注者は、下受注者が再下請負に付すときは、前項に規定する下請契約書により下請契約を締結するよう指導しなければならない。
6 受注者は、下請契約を締結する場合には、xx市財務規則第88号様式を監督員に提出しなければならない。また約款第7条の2第1項の規定に基づき、当該下請契約の相手方をxx市内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。ただし、やむをえず市外業者と下請契約を締結しようとする場合は、その理由を様式に明記しなければならない。
1-12 工事材料等
1 受注者は、約款第7条の2第1項の規定に基づき、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該納入契約の相手方をxx市内に本店、営業所等を有する者の中から選定するように努めなければならない。
2 主要な工事材料については、納入業者の名称等を別に定める様式により監督員に提出しなければならない。なお、納入業者に変更が生じた場合には、別に定める様式により監督員に提出しなければならない。
1-13 施工体制台帳等
1 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結したときは、施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監督員に提出しなければならない。
2 受注者は、第1項に示す下請契約を締結した場合は、各下受注者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律集127号)に従って、工事現場の見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなければならない。
3 第1項の受注者は、監理技術者、xx技術者(下受注者含む)、及び元受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
4 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結したときは、当該工事を施工するために締結した下請契約(一次、二次下請負以降を問わず全ての下請契約)の全ての下請負契約書の写しを施工体制台帳に添付しなければならない。
5 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図の記載事項又は添付書類について変更が生じた場合には、遅滞なく当該変更があった年月日を付記して、すでに記載されている事項に加えて変更後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加えて変更後の書類を添付し監督員に提出しなければならない。
1-14 受注者相互の協力
受注者は、約款第2条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の受注業者と相互に協力し、施工しなければ
ならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合もこれら関係者と相互に協力しなければならない。
1-15 調査及び試験に対する協力
受注者は、発注者又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。
1-16 工事の一時中止
1 発注者は、約款第20条第2項の規定に基づき次の各号に該当するときは、必要な期間、工事の全部又は一部の施工の一時中止を命じることができる。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行が不適当と認めた場合
(3) 環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(4) 第三者、受注者、使用人又は監督員の安全のため必要があると認めた場合
2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない等の理由により、監督員が必要と認めた場合、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命ずることができるものとする。
3 受注者は、前2項により、工事の一時中止を命じられた場合、中止期間中の維持管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得なければならない。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
1-17 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
1-18 工期変更
1 受注者は、工期変更の必要が生じたときは、直ちに、監督員に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の報告が約款第15条第5項若しくは第6項、第17条第1項、第18条第4項若しくは第5項、第19条、第20条第1項若しくは第2項、第21条又は第43条第2項に起因する工期変更に該当すると認められるときは、受注者に約款第23条第2項の規定による協議開始の日の通知を行うものとする。
3 受注者は、前項の通知があったときは、協議開始の日までに、工期変更の協議書及び当該変更により必要とする日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し監督員に提出しなければならない。
4 第1項の報告が、第2項に該当しないときは、監督員は、直ちに、受注者に工期遵守のための対応策の検討を求めるものとする。
1-19 支給材料及び貸与品
1 受注者は、発注者から支給材料又は貸与品の提供を受けたときは、約款第15条第8項善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を現場に備え付け、常にその残高を明確にしておかなければならない。
3 受注者は、約款第15条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受けるときは、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の14日前までに監督員に提出しなければならない。
4 約款第15条第1項に規定する「引渡場所」については、設計図書の定め又は監督員の指示によるものとする。
5 受注者は、約款第15条第9項に定める「不用となった支給材料又は貸与品の返還」は、監督員の指示によらなければならない。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
6 受注者は、支給品の使用が完了したときは、監督員の指示する日までに、支給品精算書により精算しなければならない。
1-20 工事現場発生品
受注者は、工事施工によって現場発生品が生じたときは、現場発生品調書を作成し、設計図書の定める場所又は監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
1-21 建設副産物
1 受注者は、設計図書に特に定めがなく掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料の使用しようと
するときは、監督員と協議しなければならない。ただし、設計図書に定めのない任意の仮設工事に使用しようとするときは、監督員の承諾を得なければならない。
2 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)により、適正に処理されていることを確認し、監督員に提示しなければならない。
3 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)を遵守して、佐賀県建設副産物処理方針(建設・技術課通知、平成17年3)により、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4 受注者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を作成したときは、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。この場合、受注者は、工事の完了後速やかに再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、監督員に提出しなければならない。
1-22 監督員による確認及び立会
1 受注者は、設計図書による工事の施工に係る監督員の立会が必要なときは、事前に立会願を監督員に提出しなければならない。
2 監督員は、確認を行うために、必要に応じ、工事現場若しくは製作工場に立ち入り、立ち会い、又は受注者に対し資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
3 受注者は、監督員が確認及び立会を円滑に行うための人員、資機材等を提供し、写真その他資料を整備しなければならない。また、監督員が製作工場において確認又は立会を行うときは、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4 監督員による確認及び立会は、監督員の勤務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めたときは、この限りではない。
5 受注者は、約款第9条第2項第3号、第13条第2項、第14条第1項又は同条第2項の規定に基づく監督員の確認又は立会を受けた場合であっても、約款第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。
6 段階確認は、次の各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、事前に段階確認に係る報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があったときは、受注者は段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、段階確認した箇所に係る監督員が押印した書面を保管し、約款第31条第2項に規定する検査(以下「成工検査」という。)の際に監督員に提出しなければならない。
(3) 受注者は、監督員に工事完成時に不可視となる施工個所の調査ができるよう十分な機会を提供しなければならない。
7 監督員は、段階確認について立会により行うことが設計図書に定められている事項を立会によらずに行うことができる。この場合において、受注者は、当該確認に関する施工管理記録、写真等の資料を監督員に提出し、確認を受けなければならない。
1-23 数量の算出及び完成図
受注者は、設計図書及び出来形測量の実施結果をもとに、出来形数量を算出し、完成図を作成し当該出来形測量の実施結果、出来形数量の算出結果及び完成図を監督員に提出しなければならない。
1-24 成工検査
1 受注者は、約款第31条第1項の規定に基づき、監督・検査・確認申請書を監督員に提出にしなければならない。
2 受注者は、前項の監督・検査・確認申請書を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2) 約款第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事報告書その他の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3 発注者は、監督員を通じて受注者に対して事前に検査日を通知するものとする。
4 検査の実施にあたっては、1-22 第3項の規定を準用する。この場合において、「監督員」とあるのは
「検査員」に読み替えるものとする。
1-25 中間検査(出来形検査)
1 受注者は、約款第37条第1項による部分払い又は約款第38条第1項による部分引渡に係る請負代金の請求を行うときは、約款第37条第3項又は第38条において準用する第31条第2項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。
2 発注者は、監督員を通じて受注者に対して事前に検査日を通知するものとする。
1-26 部分使用
1 受注者は、発注者の約款第33条第1項の規定に基づく部分使用の請求に対する承諾をしたときは、検査員による品質及び出来形等の検査を受けなければならない。
2 発注者は、監督員を通じて受注者に対して事前に検査日を通知するものとする。
1-27 施工管理
1 受注者は、施工計画書の定める作業手順により施工し、佐賀県が定める「土木工事施工管理基準」等により施工管理を行わなければならない。なお、土木工事施工管理基準及び規格値について定めのない工事にあっては、受注者は、監督員との協議により基準を定めなければならない。
2 受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、自らの責任において、施工管理体制を確立しなければならない。
3 受注者は、施工管理に係る記録及び関係書類を保管し、成工検査の際に監督員に提出しなければならない。なお、監督員が当該書類の提示を求めたときは、直ちに求めに応じなければならない。
1-28 使用人等の管理
1 受注者は、使用人等(下受注者並びにその代理人及びその使用人その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2 受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理し、及び監督しなければならない。
3 受注者は、前項の使用人等の管理にあたっては、作業員名簿を作成・保管するとともに、監督員が当該名簿の提示を求めたときは、直ちに求めに応じなければならない。
1-29 工事中の安全確保
1 受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達 平成13年3月29日)及び建設機械施工安全技術指針(建設省建設経済局建設機械課長 平成6年11月1日)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
2 受注者は、工事の施工中、監督員の許可なく、流水及び水陸交通の支障となる行為又は公衆に支障を来たす施工をしてはならない。
3 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省経建発第1号平成5年1月12日)を遵守し、災害の防止に努めなければならない。
4 受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について設計図書に定めがあるときは、指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工条件により適合した機械があるときは、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
5 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上及び地下の既設構造物に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
6 受注者は、豪雨、xx、その他天災に対する防災体制を確立し、天気予報等の情報に注意を払い、常に災害による被害を最小限にするよう努めなければならない。
7 受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止するときは、当該立入禁止区域を板囲、ロープ等により囲い、立入禁止に係る標示をしなければならない。
8 受注者は、工事期間中、適時、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視又は連絡による安全の確保に努めなければならない。
また、一月に1回以上の割合で当該工事に従事していない社内の者による安全巡視を実施し、その記録を保管し、成工検査の際に監督員に提出しなければならない。
9 受注者は、受注者の負担と責任において現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、現場周辺の美装化(イメージアップ)に努めなければならない。
10 受注者は、xx請負工事における安全・訓練等の実施について(建設省技xx第74号平成4年3月19日)
及び建設工事の安全対策に関する措置について(建設省技xx平成4年4月14日)に基づき、工事着手後、作業員全員に一月に半日以上の時間を割当て定期的に安全に関する研修、訓練等を実施しなければならない。
なお、受注者は、施工計画書において当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を盛り込み、その実施状況を工事報告書等に記録し、監督員の求めにより直ちに提示し、成工検査の際に提出しなければならない。
11 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
12 受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事があるときは、受注業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織しなければならない。
13 監督員が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従わなければならない。
14 受注者は、工事中における安全の確保を全てにおいて優先させ、労働安全衛生法その他法令に定める安全のための措置等の規定を遵守しなければならない。特に重機械の運転、電気設備等については、関連法令に基づいて適切な措置を講じなければならない。
15 受注者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮して施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等のxx期にあっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
16 災害発生時は、第三者、作業員等の人命の安全確保を全てにおいて優先させる。
17 受注者は、工事を施工する場所に地下埋設物等があることが予想されるときは、当該物件の位置、深さ等を調査し、監督員に報告しなければならない。
18 受注者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見したときは、監督員に報告し、その処理にあたっては、すべての占用者の立会いを求め、その管理者を明確にしなければならない。
19 受注者は、地下埋設物等に損害を与えたときは、直ちに監督員に報告するとともに、関係機関に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない。
1-30 爆発及び火災の防止
1 受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要があるときは、関係法令を遵守し、関係官公署の指導に従い爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2 受注者は、工事の施工に火薬類を使用しようとするときは、事前に、監督員に使用計画書を提出しなければならない。
3 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。ただし、軽微なもので、関係官公署と協議し、及び監督員の承諾を得たときはこの限りではない。
4 受注者は、使用人等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
5 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、火災が発生しないための適正な管理に努めなければならない。
1-31 跡片付け
受注者は、工事の全部又は一部が完成したときは、設計図書により存置することを定めたもの以外の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を現場から撤去し、清掃し、当該工事により影響を及ぼした付近地を復旧しなければならない。なお、成工検査に必要となる足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後に撤去しなければならない。
1-32 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生したときは、直ちに監督員に報告し、事故報告書を監督員の指示する期日までに提出しなければならない。
1-33 環境対策
1 受注者は、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等について、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設省技xx昭和62年4月16日)、関連法令及び仕様書の規定を遵守し、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2 受注者は、工事の施工による環境への影響が予知され又は発生したときは、直ちに監督員に報告し、
その指示に従わなければならない。
3 受注者は、工事の施工による地盤沈下、地下水の断絶等の第三者への損害が生じたときは、監督員の求めにより受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を提示しなければならない。
4 工事に使用する資材については、設計図書で定める場合を除き、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年4月26日法律第48号)に基づいて、再生資材を使用することを原則とする。再生資源の品質基準については佐賀県土木工事等共通仕様書によることとし、同仕様書に定めのない資材を使用する場合は、監督員と協議し、承諾を得なければならない。
5 受注者は、本工事の施工にあたり、表1に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「指定機械」という。)を使用しなければならない。
6 前項の場合において、指定機械を使用できない場合でも、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術・証明事業、及び建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、指定機械と同等とみなす
1-34 文化財の保護
1 受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させなければならない。
2 受注者は、工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。この場合において、当該埋蔵物の発見者としての権利は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、これを保有するものとする。
1-35 交通安全管理
1 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、若しくは汚損し、又は第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼしたときは、約款第28条によって処置するものとする。
2 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材、機械等の輸送を行うときは、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項についての計画を作成し、災害の防止を図らなければならない。
3 受注者は、供用中の道路を施工するときは、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と協議を行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道発第372号昭和37年8月30日)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知 昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
4 受注者は、設計図書により指定された工事用道路を使用するときは、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理又は補修を行わなければならない。
5 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の新設、改良維持、管理、補修、使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続きを行い、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6 受注者は、発注者が工事用道路に指定するもの以外の道路の使用は、自らの責任において行うものとする。
7 受注者は、特記仕様書の定めにより他の受注者と工事用道路を共用するときは、当該他の受注者と緊密に協議し、相互の責任区分を明らかにして使用しなければならない。
8 受注者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、1日の作業を終了するとき及び何らかの理由により建設作業を中断するときは、交通管理者協議で許可された常設作業地帯内を除き、一般の交通に使用される路面から全ての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9 xx輸送を行うときは、xxxの「道路」とあるのは、「水門又は水路に係る構造物」に、「車両」とあるのは「船舶」に読み替えるものとする。
10 受注者は、建設機械、資材等の運搬において、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条に規定す
る一般的制限値を超える車両(人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にはこの牽引されている車両を含む。)を通行させるときは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「道路法」という。)第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
1-36 諸法令の遵守
1 受注者は、工事に当たっては、関係諸法令及び工事に関する諸条例を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令及び諸条例の適用又は運用は、受注者の責任において行わなければならない。
なお、主な諸法令及び諸法規は、次によらなければならない。
(1) 地方自治法
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)
(3) 下請代金遅延等防止法(昭和31年法律第120号)
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(5) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(6) 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)
(7) じん肺法(昭和35年法律第30号)
(8) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(9) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
(10) 健康保険法(昭和11年法律第70号)
(11) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
(12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)
(13) 出入国管理及び難民認定法(平成3年法律第94号)
(14) 道路法(昭和27年法律第180号)
(15) 道路交通法(昭和35年法律第105号)
(16) 道路運送法(昭和26年法律第183号)
(17) 道路運送車両法(昭和26年法律第186号)
(18) 砂防法(昭和30年法律第29号)
(19) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
(20) xxx(昭和39年法律第167号)
(21) 海岸法(昭和31年法律第101号)
(22) 港湾法(昭和25年法律第218号)
(23) xx法(昭和23年法律第174号)
(24) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)
(25) 下水道法(昭和33年法律第79号)
(26) 航空法(昭和27年法律第231号)
(27) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
(28) 軌道法(大正10年法律第76号)
(29) xxx(昭和26年法律第249号)
(30) 環境基本法(平成5年法律第91号)
(31) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)
(32) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
(33) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
(34) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
(35) 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)
(36) 振動規制法(昭和51年法律第64号)
(37) 廃棄物処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(38) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
(39) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)
(40) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)
(41) 電気事業法(昭和39年法律第170号)
(42) 消防法(昭和23年法律第186号)
(43) 測量法(昭和24年法律第188号)
(44) 建築基準法(昭和25年法律第20号)
(45) 都市公園法(昭和31年法律第79号)
(46) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
(47) 職業安定法(昭和22年法律第141号)
(48) 農薬取締法(昭和23年法律82号)
(49) 漁業法(昭和24年法律第267号)
(50) 電波法(昭和25年法律第131号)
(51) 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)
(52) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)
(53) 駐車場法(昭和32年法律第106号)
(54) 自然公園法(昭和32年法律第161号)
(55) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(56) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)
(57) 都市計画法(昭和43年法律第10号)
(58) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
(59) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)
(60) 計量法(平成4年法律第51号)
(61) 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)
(62) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)
(63) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
(64) 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)
2 受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書又は契約の内容が諸法令に照らし不適当又は違法であることが判明したときは、直ちに書面により監督員に報告しなければならない。
1-37 官公庁等への手続等
1 受注者は、工事期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2 受注者は、工事施工に係る関係官公庁その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図
書の定めにより行わなければならない。ただし、受注者がこれを行うことが困難なときは監督員の指示を受けなければならない。
3 受注者は、前項の届出等を行うときは、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければならない。
4 受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
5 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
6 受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。受注者は、監督員に事前に交渉に係る報告をし、交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
7 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従わなければならない。
1-38 施工時期及び施工時間の変更
1 受注者は、設計図書に定められている施工時間を変更する必要があるときは、あらかじめ監督員と協議行わなければならない。
2 受注者は、設計図書に施工時間の定めがなく官公庁の休日又は夜間に作業を行うときは、事前に理由を付した書面を監督員に提出しなければならない。
1-39 工事測量
1 受注者は、工事契約締結後速やかに測量を実施し、測量標(仮BM(ベンチマーク)をいう。
以下この条において同じ。)及び工事用多角点の設置並びに用地境界、中心線、縦断、横断等の確認を行い、測量結果が設計図書に示されている数値と差異があるときは、約款第18条の規定に基づき対処しなければならない。
2 受注者は、前項で設置した測量標が位置及び高さの変動がないようにしなければならない。
3 受注者は、用地幅杭、測量標、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。
ただし、これを存置することが困難なときは、監督員の承諾を得て移設することができる。なお、用地巾杭を移設するときは、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4 受注者は、丁張その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。
5 受注者は、発注者の設置した既存杭の保全並びに工事の施工により損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え又は移設及び復元に対して責任を負わなければならない。
6 本条で規定する事項については、受注者の責任と費用負担において行わなければならない。
1-40 提出書類
1 受注者は、提出書類を工事請負契約関係の書式等に基づいて作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、これに定めのないものは、監督員の指示する様式に作成し提出しなければならない。
2 約款第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、請負代金額に係る請求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類、その他現場説明の際指定した書類をいう。
1-41 不可抗力による損害
1 受注者は、災害が発生したときは、直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が約款第29条の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に報告しなければならない。
2 約款第29条第1項の「設計図書で基準を定めたもの」は、次のとおりとする。
(1) 降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する降雨のとき
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80㎜以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20㎜以上
(2) 強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のもの)が15m/秒以上のとき
(3) 地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合
周囲の状況が相当の範囲に渡って被害を及ぼしたと認められるとき
3 約款第29条第2項に規定する「善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び約款第26条に規定する臨機の措置をとったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-42 特許xx
1 受注者は、業務の遂行の過程において発明し、又は考案したときは、書面により監督員に報告し、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。なお、当該発明等に係る権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
2 発注者が引渡を受けた契約の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定される著作物に該当するときは、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
1-43 保険のxx及び事故の補償
1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2 受注者は、当該工事の施工に係る下請契約を締結した場合には、下受注者(一次、二次下請負以降を含め全ての下受注者)が、前項に定める保険に加入するように指導しなければならない。
3 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対し適正な補償をしなければならない。
4 受注者は、建設業退職金共済組合に加入し、他の退職金に係る保険に加入しない者を雇用者等として工事に従事させるときは、当該雇用者等に係る掛金収納書を工事請負契約締結後、遅滞なく(掛金収納書を提出後に掛金を追加する必要が発生したときは、速やかに)発注者に提出しなければならない。また、配布状況が確認できる受け払い簿等を検査時に提示しなければならない。
第2章 土木施工
2-1 適用
1 本章は、土木工事において共通的に使用する材料、土工、浚渫工、無筋コンクリート工(鉄筋含む)、基礎工、石・ブロック工、カルバート工、鉄筋工、法面工、法面保護工、擁壁工、樋門・xxx、堰・機場工、地盤改良工、水路工、道路付属物工、水路付属物工、舗装工、橋梁工(付属物及び修繕含む)、仮設工、工場製作工、塗装工、電線共同溝工、海岸工、突堤・人工xx、砂防工、河川維持工、道路維持工、ほ場整備工、農用地造成工、xx布設工、ため池工、渓xx、山腹工、地すべり防止工、海岸防災林造成工、森林整備工、施設機械設備及び電気通信設備工、区画線設置工等これらに類する工種について適用するものとする。
2 上記の工種事項については、佐賀県土木等共通仕様書(H17 年 4 月)第 2 章から第 46 章及び日本工業
規格規定によるものとする。
表1 使用を義務付ける建設機械(一般工事用建設機械)
対 象 機 械 | 備 考 |
1 バックホウ 2 トラクタショベル(車輪式) 3 ブルドーザ 4 発動発電機(可搬式) 5 空気圧縮機(可搬式) 6 油圧ユニット ※ 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの (1) 油圧ハンマ (2) バイブロハンマ (3) 油圧式鋼管圧入引抜機 (4) 油圧式杭圧入引抜機 (5) アースオーガ (6) オールケーシング掘削機 (7) リバースサーキュレーションドリル (8) アースドリル (9) 地下連続壁施工機 (10) 全回転オールケーシング掘削機 7 ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 8 ホイルクレーン | ディーゼルエンジン(エンジン出力 7.5kW以上260kW以下)を搭載した建設機械に限る。 |