第1条 この法人は、一般社団法人 日本自動販売システム機械工業会(英文名 JAPAN VENDING SYSTEM MANUFACTURES ASSOCIATION 略称 JVMA)と称する。
定 款
一般社団法人 日本自動販売システム機械工業会
一般社団法人 日本自動販売システム機械工業会 定款
第 1 章 x x
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 日本自動販売システム機械工業会(英文名 JAPAN VENDING SYSTEM MANUFACTURES ASSOCIATION 略称 JVMA)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx新宿区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自動販売機、金融機器及び自動サービス機等の現金取扱機器の総合的な進歩発展、普及促進を図るとともに、偽造貨幣への対策を検討、推進し、もって我が国経済発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自動販売機、金融機器及び自動サービス機等の現金取扱機器の振興に関する対策の樹立及び実現推進
(2)政府、関係機関に対する意見の具申、発表
(3)自動販売機、金融機器及び自動サービス機等の現金取扱機器に関する行政施策に対する協力
(4)自動販売機、金融機器及び自動サービス機等の現金取扱機器に関する内外資料の収集、調査、研究
(5)会員相互の啓発、向上を図る各種講習会、研修会、懇談会等の開催
(6)環境問題等に関する啓発活動など社会貢献に寄与する事業
(7)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会 員
(種別)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した自動販売機、金融機器及び自動サービス機等現金取扱機器の製造事業者、装置製造事業者、部品製造事業者、これらの販売業者、保守管理業者及び機器運用サービス会社等の関連事業者である法人又は個人若しくはこれらのものを構成員とする団体。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した自動販売機、金融機器及び自動サービス機等現金取扱機器の製造事業者、装置製造事業者、部品製造事業者、これらの販売業者、保守管理業者及び機器運用サービス会社等の関連事業者である法人又は個人若しくはこれらのものを構成員とする団体。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3 会員の入会基準は、総会の決議により別に定める。
4 賛助会員は、総会に出席できるが議決権は有しない。
(入会)
第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下、「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)xx被後見人又は被補佐人になったとき
(3)死亡し又は失踪宣告を受けたとき
(4)会員である法人又は団体が解散し、若しくは破産したとき
(5)会費等を納入せず、規定の期日を越え、督促後なお会費等を1年以上納入しないとき
(6)除名されたとき
2 会員は、その資格を喪失すると同時に、会員となったことにより知り得たこの法人、他の会員及びその他この法人の業務に関わる機密性のある情報やこの法人の不利益となる事項等を利用してはならない。第三者に開示、漏洩、提供すること、またコピー等をしての持ち出しも行ってはならない。
(任意退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費等及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第 4 章 総 会
(構成)
第 12 条 総会は、第5条の正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)事業計画及び収支予算
(5)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)入会基準並びに会費規程
(9)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(11)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款で定める事項
(種類及び開催)
第 14 条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき
(招集)
第 15 条 総会は、理事会の決議によって、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第 16 条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決権)
第 17 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
第 18 条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第 19 条 総会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、正会員として決議に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定める事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第 20 条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 第1項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
(決議及び報告の省略)
第21 条 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 22 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第 5 章 役員及び顧問
(役員の設置)
第 23 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 12名以上18名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、同項の副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 24 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(親族関係者等の制限)
第 25 条 この法人の理事のうちには、各理事について当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。
3 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第 26 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括して執行する。
3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
5 第23条第2項の理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 27 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 28 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、在任理事の任期の満了する時までとする。
3 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 29 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第 30 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問)
第 31 条 この法人に、顧問 1 名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 顧問の任期は、委嘱の都度会長が定めるものとする。
5 第30条の規定は、顧問について準用する。
第 6 章 理 事 会
(構成)
第 32 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 33 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4)顧問の推薦
(開催)
第 34 条 理事会は、毎年2回以上開催することとし、次のいずれかに該当する場合にも開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき
(招集)
第 35 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
4 会長は、前条第1項第2号の規定による請求があったときはその日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を開催日とする理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対してその通知をしなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、その招集手続を省略することができる。
(議長)
第 36 条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第 37 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 38 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 常 任 審 議 会
(構成)
第 39 条 この法人に常任審議会を置く。
2 常任審議会は、会長が指名した9名以内の者をもって構成する。
(権限)
第 40 条 常任審議会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を審議する。
第 8 章 運 営 会 議
(構成)
第 41 条 この法人に運営会議を置く。
2 運営会議は、すべての正会員をもって構成する。
3 監事は、運営会議に出席して意見を述べることができる。
(権限)
第 42 条 運営会議は、この法人の事業遂行にあたり、理事会からの諮問に答えるとともに、必要な事務を処理する。
第 9 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 43 条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金収入
(3)会費収入
(4)寄附金品
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他
(資産の管理)
第 44 条 この法人の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議による。
(経費の支弁)
第 45 条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(剰余金の分配)
第 46 条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
(事業年度)
第 47 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 48 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、総会に提出し、その承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第 49 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の書類及び監査報告書を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 この法人は第1項の定時総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(特別会計)
第 50 条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計にかかる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(借入金)
第 51 条 この法人は、資金の借り入れをしようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 52 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 53 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 54 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しく
は地方公共団体に贈与するものとする。
第11x x 告 の 方 法
(公告の方法)
第 55 条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示してする。
第12章 補 則
(委員会)
第 56 条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(事務局)
第 57 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
(施行細則)
第58 条 この定款の施行についての細則その他この法人の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成22年3月31日までとする。
3 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。
氏名又は名称 | 住 所 |
グローリー株式会社 | |
パナソニックフード |
アプライアンス株式会社 |
4 この法人の設立時理事は次に掲げる者とする。
氏 | 名 | 住 | 所 |
x x | x x | ||
x x | x | ||
x x | xxx | ||
x x | x | ||
x x | x x | ||
x x | x x | ||
xxx | x x | ||
x x | x x | ||
x x | x 郎 | ||
中 x | x x | ||
x x | x x | ||
x x | x x | ||
x x | x x | ||
x x | x x | ||
x x | x |
5 この法人の設立時監事は次に掲げる者とする。
氏 | 名 | 住 | 所 | ||
x | x | x | x | ||
x | x | x |
6 この定款は、平成29年7月1日から施行する。