Contract
YOUテレビ株式会社 (以下、「当社」といいます。) と、 当社が設置する有線テレビジョン放送施設より放送サービスを受けるもの (以下、「加入者」といいます。) との間締結される放送サービス加入契約(以下、「加入契約」といいま す。)は、 次の条項よるものとします。
第1 条 (放送サービスの内容)
当社は、 サービス提供区域 (以下、「業務区域」といいます。) おいて、 サービス提供必要な施設を設置するととも 、 その維持・管理あたり、 加入者次のサービスを提供します。
(1) 当社が受信・再放送可能な、 放送法第2 条定める「放送事業者」のテレビジョン放送とFMラジオ放送の同時
再放送サービス
(2) 当社が番組提供会社から購入した番組及び当社が制作した番組等の自主放送サービス
(3) 衛星放送再放送(PCM音楽放送を除く一般の地上おける受信放送と同じ内容とします。)
(4) 上記事業の附帯するサービス業務
第2 条 (契約の単位)
1. 加入契約は、加入者引込線1 回線1 世帯 (同一の住居及び生計をともする者の集まりをいいます。) ごととします。
2. 加入者引込線1 回線で複数世帯が加入する場合、 複数世帯の合意より複数世帯を一括して、ひとつの契約(以下、「団体加入契約」といいます。)とすることもできます。 団体加入契約は、 加入契約の権利を分割することはできません。なお、団体加入契約が締結された場合は、団体加入契約が優先するため、団体加入契約が解除されたとき は各世帯の加入契約も解除されます。
第3 条 (契約の成立)
1. 加入契約は、 加入者があらかじめ当社の放送サービス加入契約約款(以下、「約款」といいます。)を承認し、 加入申込書所要事項を記入して提出し、当社がこれを承諾したうえで当該サービスの提供を開始したとき成立しま す。
2. 当社が加入者引込線を設置し、 保守することが技術上困難なときは、 加入契約の申込を受理しないことがあります。
第4 条 (契約申込みの方法)
加入契約の申込みをするときは、次掲げる事項ついて記載した当社所定の加入契約申込書で加入契約事務を行い当社提出していただきます。
(1) 料金表定めるサービス、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他サービスの内容を特定するため必要な事項
第5 条 (契約申込の撤回等)
1. 加入者は、 加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、 文書よりその申込の撤回、 又は当該加入契約を解除することができます。
2. 前項の規定よる加入契約の申込の撤回等は、 その文書を発したとき効力を生じます。
第6 条 (定期契約期間)
1. 放送サービスは、次定める定期契約期間があります。また、サービス毎の定期契約期間は料金表定めるものとします。
2. 定期契約期間の起算は、サービスの提供を開始した日の属する月を1と起算するものとします。
3. 契約者は、契約満了月及び満了月の翌月、翌々月以外解約、加入契約の解除をする場合は、当社が定める期日まで、料金表の定めより解除料をお支払いいただきます。
4. 当社は、定期契約期間が満了した場合は本約款を更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1と起算し更新を行うものとします。
5. 契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後、再度加入申込を行った場合は、新た本条を適用するものとします。
第7 条 (加入契約より取得する個人情報の利用目的)
当社が加入契約より取得する個人情報の利用目的は次のとおりとします。
(1) 有線テレビジョン放送事業のサービスを行うための配送、設置、施工、保守、撤去、課金、請求、回収、催促、集金の業務
(2) 有線テレビジョン放送事業のサービス付帯するサービス業務(NHK 団体一括等)
(3) 有線テレビジョン放送事業サービス内容対する問合せ、変更、解約、苦情等の対応業務
(4) 加入契約者(本人)よる、個人情報係る開示、訂正、停止、削除の請求基づく対応業務
(5) 放送サービス、インターネット接続サービスの各利用・販売促進関する情報の提供(番組視聴状況、志向調査の業務・広告宣伝活動、販売促進活動の各業務)
(6) 「個人情報の保護関する法律(第23 条第1 項)」基づく情報の第三者提供
第8 条 (料金及び工事等関する費用)
1. 加入者は、手続き関する料金、工事負担金を、料金表定める通り支払うものとします。
2. 手続き関する料金とは、加入者が当社対し約款規定する手続きの請求をし、当社からその承諾を受けたとき 支払いを要する料金をいいます。
3. 工事負担金とは引込み及び宅内工事費をいいます。 引込工事の範囲は、 当社の光分配器から、加入者宅設置される放送用光回線終端装置まで、宅内工事の範囲は、放送用光回線終端装置以降の有線テレビジョン放送を受信するための機器・器具・線路・その他の設備までとします。また、引込み必要な自営柱の建設、地下埋設鉄筋コンクリートの穴あけ等の費用も含みます。
4. 前項の工事は、当社又は当社の工事業務を委託する指定工事会社が行います。
5. 当社は、 第3項の工事ついて加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物を無償で使用できるものと します。 この場合、xx・家主・その他利害関係人があるときは、加入者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、後日苦情が発生した場合は、 加入者が処理するものとし、 当社は責任を負いません。
6. 第3項の規定よる工事着手後、 完了前契約の解除、 又はその工事の取消し、 若しくは変更があった場合は、加入者が施工済の工事部分、 及び原状復旧するための工事ついて別算出した費用を支払うものとします。
7. 加入者は加入契約を解約する場合、 当社は加入者から受領した工事負担金は返金しません。
第9 条 (利用料ついて)
1. 加入者は、 料金表基づく月額基本サービス料及び有料サービス料 (以下、「利用料」といいます。) を当社月単位で支払うものとします。
2. 落雷等、 やむを得ない事由より、 当社が第1 条定めるサービスの提供ができなかった場合は原則として、 利用料の減額はいたしません。 ただし、 月のうち継続して10 日以上わたり、 すべてのサービスができなかった場合は、当該月分の利用料を無料とします。
3. 当社は、 社会経済情勢の変化伴い、 利用料を改定することがあります。 その場合当社は通知を行うものとします。
(1) 加入契約先は、1 ヶ月前迄通知します。
(2) 団体加入契約先は、60 日前迄通知します。
4. 当社の設置した利用料の中は、 日本放送協会 (以下、 「NHK」 といいます。) の受信料及び、 株式会社WOW OW(以下 「WOWOW」 といいます。) の加入及び視聴料は含みません。 5. 当社は、加入契約料、利用料を季節的、及び限定的契約で値引きをすることがあります。
5. 加入者が加入契約を月の途中で解約する場合、当社は当月分利用料の一部返還は行いません。
第10 条 (利用料の支払い方法)
1. 加入者は、原則として第8 条で定める料金及び工事関する費用を、工事が完了した翌月、当社が指定する方法 より支払うものとし、 当社は請求書を発行しません。
2. 加入者は、 第9 条で定める利用料ついて、 当月分を翌月当社が指定する方法より支払い、当社は請求書を発行しません。
3. 加入者は、第8 条及び第9 条で定めた料金の支払いを支払期日より遅延した場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数ついて、年14.6%(年365 日の日割り計算)の割合で計算して得た額を延滞利息として、 当社 支払うものとします。
第11 条 (デジタルセットトップボックスの貸与及び販売機器)
1. 当社は加入者の申し込みより、加入者対し、 デジタルセットトップボックス(以下、「STB」といいます。)
2. を貸与します。 契約の期間満了解約・解除のときは、 加入者はSTB 及び、リモコン等の付属品を当社返還し、料金表の費用を支払うものとします。
3. 加入者がサービスの内容を変更し、 STB を不要として返還する場合は返還の費用として、料金表の費用を支払うものとします。
4. 取扱い説明書及び利用の案内従って、STB を使用し、 故意又は過失よる破損・紛失等の場合は、 その損害相当分を当社支払うものとします。 なお、STB 用リモコン等の破損、故障又は紛失した場合は有償て販売いたします。
5. 加入者は、当社が必要応じて行うSTB のバージョンアップ作業の実施同意するものとします。
6. 加入者が当社より購入したSTB の所有権は料金等の支払いが完了したとき加入者移転するものとします。また、当社は、そのSTB が設置された日から12 ヶ月間STBの動作を保証するものとし、この保証期間内故障が生じた場合は当社が無償てその修理、交換その他必要な措置を講じるものとします。ただし、加入者がSTB を本来の 用法従って使用していなかったときはこの限りではありません。
第12 条(ハードディスク内蔵、DVD内蔵及びブルーレイ内蔵STB の貸与及び販売機器)
1. 当社は加入者対し、ハードディスク内蔵STB(以下、「HitPot<ヒットポット>」といいます。)、DVD内蔵STB(以下、 DVD-HitPot<DVDヒットポット>といいます。)及びブルーレイ内蔵STB(以下、BD-HitPot<BDヒットポット>と いいます。)を貸与します。
2. 加入者が貸与を受けるHitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotついては、第11 条定める規定準じます。
3. 加入者が当社より購入したHitPot及びDVD-HitPot の所有権は料金等の支払いが完了したとき加入者移転するものとします。また、当社は、そのHitPot及びDVD-HitPotが設置された日から12 ヶ月間HitPot及びDVD- HitPotの動作を保証するものとし、この保証期間内故障が生じた場合は、当社は無償てその修理、交換その他必要な措置を講じるものとします。ただし、加入者がHitPot及びDVD-HitPotを本来の用法従って使用していなかったときは、このかぎりではありません。
4. 加入者は、当社が必要応じて行うHitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotのバージョンアップ作業の実施同意するものとします。
5. HitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotを利用する加入者は、設備、技術的仕様等の制約からHitPot、DVD- HitPot及びBD-HitPotの通信機能を利用できない場合があること同意するものとします。
6. HitPotの通信機能を利用する加入者は、HitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotの技術仕様の範囲内おいて通信を行うことができるものとし、その通信を行う場合は利用者の責任おいて行うものとします。
第13 条 (施設の所有関係)
1. 当社の役務を提供するための施設のうち、 当社の所有は放送センターから放送用光回線終端装置の出力端子まで (ただし、貸与するSTB、HitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotを除きます。) とします。
2. 加入者は、 移設・増設工事等施設を改変する場合、 当社所定の文書で申し出るものとし、 その費用は加入者の負担とします。 また、 これ伴う工事は、 当社又は当社の工事業務を委託する指定工事会社が行います。
3. 当社は放送センターから放送用光回線終端装置の出力端子までの施設ついて、 維持管理責任を負います。
4. 加入者は、 当社が施設管理の上で必要となる点検等より、 サービスの一時停止をすることがあることを、 あらかじめ承認します。
第14 条(保証)
1. 当社の貸与機器不具合が発生した場合、当社は貸与機器の修理・交換をするものとし、かかる措置を講じた場合、これらより生じた損害ついて一切の責任を負わないものとします。
2. 当社から購入したHitPot、DVD-HitPot及びSTB 不具合が生じた場合当社は第12 条3 項又は第11 条5項の定め従って当社は保証を履行するものとし、これら生じた損害ついて一切の責任を負わないものとしま す。
第15 条(責任及び免責事項)
1. 当社の施設が事故等、 当社の責任外の事由より業務停止した場合、 加入者は、当社の責任を問わないものとします。
2. 当社は、「貸与機器及び販売機器」の不具合より、録画・編集したデータの滅失の場合及び正常録画ができなかった場合、当社は、これらより生じた損害ついて一切の責任を負わないものとします。
3. 加入者は、当社がHitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotを修理又は交換する場合、あらかじめ録画・編集した データついて他の媒体移動又は複製するものとし、当該HitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPot記録されたデータの一切の権利を放棄するものとします。
第16 条 (便宜の提供)
加入者は、 当社又は当社の工事業務を委託する指定工事会社が、 設備の検査、 修理を行うため、 加入者の敷地内等への出入りついて、 協力を求めた場合はこれ協力します。
第17 条 (放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情より放送内容を変更、 中断及び中止することができます。 なお、 それ伴う損害賠償等の請求は応じません。
第18 条 (故障)
1. 当社又は当社の故障修理業務を委託する指定工事会社は、 加入者から当社が提供するサービスの受信異常がある旨、 申し出があった場合は、 すみやかこれを調査し、 必要な措置を講じます。
2. 加入者は、 当社が提供するサービスの受信異常をきたしている原因が加入者の設備よる場合は、 その設備の
保守、改修等要する費用 (出張サービス料も含みます。) を負担します。 3. 加入者は、故意又は過失より、当社の提供する有線テレビジョン放送施設 (貸与するSTB、HitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotを含みます。) 故障又は紛失が生じた場合はその施設の修復要する費用を負担します。
第19 条 (一時停止)
加入者は、当社が提供する光回線放送サービスの一時停止を申し出ることはできません。
第20 条 (設置場所の変更等)
1. 加入者は、当該業務区域内限り、テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更することができます。
2. 加入者は、前項の規定よる設置場所を変更しようとする場合、当社所定の文書で申し出、 当社又は当社の工事業務を委託する指定工事会社がその移転作業を行うものとします。また、これかかる費用は加入者の負担としま す。
3. 建物の増改築、建替えより、一時停止、あるいは新たな引込工事が必要となったときは、加入者がその費用を負担
します。
第21 条 (加入者の地位の承継)
1. 加入者の地位の承継を希望する者は次の手続を経て、当社の承認を得るものとします。
(1) 相続又は法人の合併などより加入者の地位の承継があったときは、相続人又は承継する法人はこれを証明する書類を添えてすみやか当社へ届け出をいただきます。
(2) 相続人が2 人以上あるときはそのうち1 人を当社対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。
2. 次の場合は承認しないときもあります。
(1) 新しく地位の承継した者が利用料及び工事負担金の支払を怠る恐れのある場合
(2) 旧加入者が当該変更日まで発生した利用料の支払を怠っている場合
第22 条 (禁止事項)
1. 加入者が当社から貸与されたSTB、HitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotを他人貸与・質入れ・譲渡するこ とを禁止します。この場合、当社からSTB、HitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotの返還請求後、加入者はただち 返還する義務を負い、10 日以内返還のないときは、当社はSTB、HitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotの料金表定める損害金を加入者請求できるものとします。
2. 加入者が当社のサービスをテープ、配線等で違法第三者提供することは有償・無償かかわらず禁止します。
3. 加入者が、加入申込書記載した台数を超える受信機をSTB、HitPot、DVD-HitPot及びBDHitPot接続すること、また、STB、HitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotを改変することを禁止します。
第23 条 (加入契約の解約)
1. 加入者は加入契約を解約しようとする場合、解除を希望する日の10日以上xxxことを当社所定の方法より通知していただきます。
2. 当社は、加入者が第8 条及び第9 条で定めた料金を1ヶ月以上遅滞した場合及び、その他約款違反する行為があった場合は加入者催告のうえ、サービス提供の停止及び加入契約の解除をします。
第24 条 (原状回復)
1. 加入契約が期間満了、解約、解除等より終了した場合、当社は、光分配器から放送用光回線終端装置までの施設を撤去し、サービスの提供を停止します。
2. 放送用光回線終端装置からテレビまでの施設の撤去を希望される場合は、料金表定める規定従って加入者が費用を負担し撤去を行います。また、加入者が所有若しくは占有する敷地・家屋・構築物等の復旧を要する場合は、加入者の負担とします。
第25 条 (天災・事変関する事項)
1. 当社施設は保安措置が設けられていますが、落雷等より加入者の受像機及び受信機が破損した場合、当社は責任を負担しません。
2. 天災・事変より、当社の業務支障をきたした場合、当社は責任を負担しません。
第26 条 (加入者の届出義務)
加入者は加入申込書記載した事項ついて変更のある場合、すみやか当社所定の文書で申し出ていただきます。
第27 条 (B-CAS カード並びC-CAS カードの取扱いついて)
1. BS デジタル放送用IC カード(以下、「B-CAS カード」といいます。)関する取扱いついては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」定めるところよります。
2. デジタルCATV放送限定受信用ICカード(以下、「C-CAS カード」といいます。)を必要とするSTB 及びHitPotを利用する加入者は、STB、HitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPot1台付き1枚のC-CAS カードを当社より無償貸与されるものとし、STB、HitPot、DVD-HitPot及びBD-HitPotの解約又は契約の解除後は、すみやかC-CASカードを当社返却するものとします。また、当社は必要応じて、加入者C-CAS カードの交換及び返却を請求することができるものとします。
3. C-CAS カードは当社帰属し、加入者が当社の手配よる以外のデータ追加及び変更並び改竄することを禁止し、それらが行われたことよる当社及び第三者及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4. 加入者が故意又は過失よりC-CAS カードを破損又は紛失した場合は、加入者は料金表定める損害金を当
社支払うものとします。
第28 条(加入契約より取得する個人情報)
1. 当社が契約より取得する個人情報ついて、当社が定める「個人情報保護方針」基づき適切取り扱うものとします。
2. 個人情報の取り扱いついて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」おいて公表するものとします。
第29 条(反社会勢力排除)
1. 加入者は、当社対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれら準ずる者又はその構成員(以下総称して、「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力自己の名義を利用させ、加入契約を締結するものでないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、加入契約関して次の行為をしないこと
➀ 当社対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
➁ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③ その他前各号準ずる行為
2. 加入者ついて、次のいずれか該当した場合は、当社は、何らの催告を要せずして、加入契約を解除することができるものとします。
(1) 前項第1号又は第2号の確約反した場合
(2) 前項第3号の確約反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第4号の確約反した行為をした場合
3. 第2項の規定より加入契約が解除された場合は、解除された者は、解除より生じる損害ついて、その相手
方対し一切の請求をすることができないものとする。
4. 第1項又は第2項各号定める行為より損害を被った当社は、加入者対し、その損害の賠償を請求することができる。
第30 条 (約款の改定)
当社は放送法の規定基づき約款を改定することがあります。 この場合当社は、その内容並び効力発生日を加入者通知します。
第31 条 (定めなき事項)
加入契約定めのない事項あるいは疑義が生じた場合は、 当社と加入者はお互い誠意をもって、 協議し解決あたります。
第32 条 (裁判管轄)
万一、 当社と加入者との間で加入契約ついて紛争を生じたときは、 東京地方裁判所又は、 東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
1. 当社は特必要がある場合、 約款特約を付することができるものとします。
2. この改訂約款は2024年7月1日より施行します。
(宣伝活動関する特約)
1. 加入者は、当社より送付される番組案内チラシ等が同封されることを了承するものとします。
2. 加入者は、当社が提供する番組の放送事業者より宣伝、販売促進活動がなされることを了承するものとします。
(新規加入受付廃止コースご利用のお客様への端末保証処置ついて)
現在、新規加入受付を廃止しているアナログコース利用しているホームターミナルが故障等より交換する場合おいては、STB 交換する場合があり、加入者はそれを了承するものとします。
(クレジットカード支払い関する特約)
1. 加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約基づいて支払うものとします。
2. 加入者は、加入者から当社申し出をしない限り継続して前項と同様支払うものとします。
また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示より、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様支払うものとします。
3. 加入者は、当社届け出たクレジットカード番号、有効期限変更があった場合、遅滞なく当社その旨を連絡するものとします。
4. 当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード
会社の利用代金の支払い状況よっては、当社又は加入者の指定したクレジットカード会社の判断より一方的加入契約を解除できるものとします。