公益社団法人おかやまの森整備公社 J-クレジット販売要領
公益社団法人おかやまの森整備公社 J-クレジット販売要領
令和 5年12月18日制定
(趣旨)
第1条 本要領は、おかやまの森整備公社(以下「公社」という。)が公社分収林の森林整備を通じて取得した J-クレジット(以下「公社 J-クレジット」という。)をカーボン・オフセットに取り組む者へ販売することに関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1)J-クレジット
経済産業省、環境省、農林水産省オフセット・クレジット(J-クレジット)制度に基づいて認証された温室効果ガス排出削減・吸収量
(2)公社 J-クレジット
J-クレジットのうち、公社分収造林において認証されたオフセット・クレジット
(3)カーボン・オフセット
自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、クレジットを購入することにより、その排出量の全部又は一部を埋め合わせること。
(4)保有口座
J-クレジット登録簿において、クレジットを保有するための口座
(5)無効化
オフセットで使用したクレジットが再販売又は再使用されることを防ぐために、無効にすることをいう。無効化口座に移転すると再度口座から持ち出すことはできない。
(購入者の募集)
第3条 公社 J-クレジットの購入者の募集は、原則として公社ホームページにより行うものとする。
2 公社 J-クレジットは、公社が保有する範囲内で行うものとし、ホームページに販売可能量、販売単価(円/トン(t-CO2))を公表する。
3 公社 J-クレジットは、年度毎に販売できる数量のうち県内に住所を有する企業(支店
・営業所含む)・団体等に半数以上を優先的に販売する。ただし、公社が必要と認める場合は、この限りではない。
(販売単価、販売単位)
第4条 公社 J-クレジットの販売予定単価はホームページで公表する。(ただし、消費税額及び地方消費税額を含まない。)
2 販売単価は、市場単価の変動等により変更することができる。
3 最低販売数量は、1トン(t-CO2)とし、1トン(t-CO2)単位で販売するものとする。ただし、1者の独占購入とならないよう調整を行うこととする。
(購入の申込)
第5条 公社 J-クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、購入申込書(様式第1号)及び添付資料を、持参、郵送及び電子メールの何れかの方法により、理事長に提出するものとする。ただし、次に掲げる者は対象外とする。
(1)違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている法人その他の団体等
(2)暴力団(岡山県暴力団排除条例(平成 22 年岡山県条例第 57 号。(以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(条例2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する法人その他の団体等
(3)特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした法人その他の団体等
(4)法令又は公序良俗に反する法人その他の団体等
(5)その他本事業の適正な実施ができないと認められる者
2 理事長は、前項の規定による申込があった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し、公社 J-クレジットの使用に必要な範囲内で資料の提出を求めることができる。
(購入者の決定)
第6条 理事長は、前条の規定による申込があった場合は、当該申込の内容を審査の上、先着順に公社 J-クレジットの購入者を決定する。
2 理事長は、前項の規定により購入者を決定した場合は、決定した購入希望者に書面(様式第2号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 理事長は、前条の規定により決定した購入者と契約書(様式第3号)を作成し、契約を締結する。
2 理事長は、販売金額が百万円を下回る場合は、前項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略し請書(様式第4号)を徴することに代えることができる。
(売買代金の納付)
第8条 購入者は公社 J-クレジットの売買代金を、理事長が発行する納入通知書(様式第
5号)により、指定された期日までに納入するものとする。なお、納入に要する費用は購入者が負担するものとする。
(公社 J-クレジットの移転・無効化)
第9条 理事長は、購入者からの売買代金の納入を確認した後、公社 J-クレジット登録簿の操作により公社の保有口座から購入者が保有又は指定する口座へ公社 J-クレジットの移転手続きを行うものとする。
2 購入者が口座を保有しない場合又は、口座を指定しない場合には、前項の規定に関わ
らず、公社が J-クレジット登録簿上の公社 J-クレジットについて無効化を行うものとする。
(証明書の発行)
第 10 条 理事長は、第7条の契約に基づくオフセット内容及び、オフセット量の証として、証明書の発行を希望する購入者に対し、前条の無効化の確認をもって証明書(様式6号)を発行するものとする。
2 10 トン(t-CO2)以上の購入者で希望する者には、木製証明書を発行する。
(裁判管轄)
第 11 条 この要領に定めることに関し、裁判上の紛争が生じた場合は、岡山県xx市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 12 条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、理事長と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(その他)
第 13 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要領は、令和 5年12月18日から施行する。
(第5条関係)
(様式第1号)令和 年 月 日
公益社団法人おかやまの森整備公社 理事長 殿
(事業者名)
(代表者名) 印
(所 在 地)
(電話番号)
公社 J-クレジット購入申込書の提出について
公社 J-クレジットについて、次のとおり関係書類を添えて購入申込書を提出します。なお、弊社はおかやまの森整備公社 J-クレジット販売要領第5条第1項の各号に定める
者には該当いたしません。
添付書類
① 公社 J-クレジット購入申込書(別紙1)
② 事業者(団体)の概要調書(別紙2)
③ 事業者の定款の写し又はこれに代わるもの
(別紙1)
公社J-クレジット購入申込書
購入希望者 (契約書乙)欄に記載される方 | 事業者 | 事業者名 代表者名 印 所 在 地 | |
御担当者 | 氏名等 | 所属 職名・氏名 | |
TEL | |||
FAX | |||
購入目的 | 使用者、使用内容、使用量、使用時期等が決まっていれば記載してください。 | ||
購入希望内 容 | 量 : トン(t-CO2) 金 額: 円(消費税抜き) | ||
J-クレジットの移転 | いずれかに、○印を付けてください ア J-クレジット登録簿に口座を保有又は、今後保有する予定であるので、売買代金を支払後、指定する保有口座に移転を希望 イ J-クレジット登録簿に口座を保有していないので、売買代金を支払後、無効化口 座に移転を希望 | ||
契約希望 時 期 | |||
公社ホームページでの掲載方法に ついて | いずれかに、○印又は✔印を付けてください ア 会社名等は、ホームページで公表しないことを希望する。イ 次の会社名等をホームページで公表して構いません。 □ 会社名 □購入トン数 □会社ホームページへのリンク | ||
その他 | ※複数年の購入を希望される場合は、年数・数量を記入ください。 |
(別紙2)
事 業 者 (団体)の 概 要 調 書
名 称 | (設立年月: 年 月 ) |
代表者氏名 | |
所在地 | 〒 TEL |
連絡先 (上記と異なる場合) | |
事業責任者 | 職 氏名 TEL FAX |
事業者 (団体)の概 要 | 従業員(会員)数:資 本 金: 売 上 高:経常利益: 活動に伴うCO2排出量:そ の 他: ※上記可能な項目についてご記入してください。 |
活動概要 | ※事業内容、活動拠点等をご記入してください |
(第6条関係)
(様式第2-1号)令和 年 月 日
様
公益社団法人おかやまの森整備公社理 事 長 x x x x
公社J-クレジット購入者決定通知書
令和 年 月 日付けで申込のありました公社J-クレジットの購入については、あなたを購入者に決定し、販売量は下記のとおりとしましたので、要領第6条第2項の規定により通知します。
また、要領第7条の規定により、公社J-クレジット売買契約書(様式第3号)を同封しますので、内容を御確認のうえ提出されますようお願いします。
販 売 量 トン(t-CO2)
(第6条関係)
(様式第2-2号)令和 年 月 日
様
公益社団法人おかやまの森整備公社理 事 長 x x x x
公社J-クレジット購入者決定通知書
令和 年 月 日付けで申込のありました公社J-クレジットの購入については、あなたを購入者に決定し、販売量は下記のとおりとしましたので、要領第6条第2項の規定により通知します。
また、要領第7条の規定により、公社J-クレジット売買請書(様式第4号)を同封しますので、内容を御確認のうえ提出されますようお願いします。
販 売 量 トン(t-CO2)
(様式第3号)
おかやまの森整備公社 J-クレジット売買契約書
売払人おかやまの森整備公社(以下「甲」という。)と買受人
(以下「乙」という。)とは、経済産業省、環境省、農林水産省オフセット・クレジット
(J-クレジット)制度に基づく公社 J-クレジットの売買に関し、ここに契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(定義)
第2条 この契約に別段の定めのない限り、本契約において用いられる用語については、次に定めるとおりとする。
(1)J-クレジット
経済産業省、環境省、農林水産省オフセット・クレジット(J-クレジット)制度に基づいて認証された温室効果ガス排出削減・吸収量
(2)公社 J-クレジット
J-クレジットのうち、甲の分収造林において認証されたオフセット・クレジット
(3)カーボン・オフセット
自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、クレジットを購入することにより、その排出量の全部又は一部を埋め合わせること。
(4)保有口座
J-クレジット登録簿において、クレジットを保有するための口座
(5)無効化
オフセットで使用したクレジットが再販売又は再使用されることを防ぐために、無効にすることをいう。無効化口座に移転すると再度口座から持ち出すことはできない。
(公社 J-クレジットの売買)
第3条 甲は、次に掲げる公社 J-クレジットを、次に定める販売数量及び販売金額により乙に売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。
(1)販売数量:公社 J-クレジット トン(t-CO2)
(2)販売金額:金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
(代金の支払い)
第4条 乙は売買代金を、甲の発行する請求書により甲の定める期日までにその指定する金融機関口座に振り込まなければならない。手数料等については、乙の負担とする。
(J-クレジット移転)
第5条 甲は、乙からの売買代金の支払を確認後、第3条第1号に定める販売数量を J-クレジット登録簿により、甲の保有口座から乙の指定する保有口座又は無効化口座へ移転するものとする。
2 乙は、甲の保有口座から乙の保有口座に移転された J-クレジットの無効化を速やかに行うものとし、口座移転の日以降2ヶ月以内に J-クレジットの無効化通知書の写しを甲に提出するものとする。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第6条 乙は、当該契約に係る業務の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく甲に報告するとともに、所管の警察署に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第7条 甲又は乙は、本契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(遅延利息)
第8条 乙は、甲から請求書が送付されたときは、請求書に記載された期限内に滞りなく支払をしなければならない。もし、その期限内に支払いを完了しないときは、甲は支払金額に対し、遅延日数1日につき年2.5パーセントの遅延利息(その額が 500 円未満である時はこれを切り捨てる。)を乙に請求することができる。
(契約解除)
第9条 甲は、乙が次の各号の何れかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2)乙が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者に該当する旨の通報を警察当局から甲が受けた場合。
(3)前各号の場合によるほか、乙が本契約に違反したとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合は、乙は違約金として販売金額の 10 分の1に相当する金額を甲に支払うものとする。
(損害賠償)
第 10 条 甲又は乙は、本契約に定める義務を履行しないため相手方に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として相手方に支払わなければならない。
2 乙によってオフセットされた商品(サービス、イベント(会議)、自主活動)において第三者に損害が生じた場合、乙は自己の費用と責任において解決を図るものとし、xは一切の責任を負わない。
(疑義の決定)
第 11 条 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第 12 条 本契約に関して生じた甲乙間の紛争については、岡山地方裁判所を第xxの裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 住 | 所 | xxxxxxxx 0000 xx 0 | |
氏 | 名 | 公益社団法人おかやまの森整備公社 | |
理 事 長 x x x x | 印 |
乙 住 所
氏 名 印
(様式第4号)
おかやまの森整備公社 J-クレジット売買請書
1 | 売買 公社 J-クレジット数量 | トン(t-CO2) | |
2 | 売買 公社 J-クレジット代金 | 金 | 円 |
(うち消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) |
上記の公社 J-クレジットの買い受けについて、次の条件でお請けします。
第1条 売買代金を、公益社団法人おかやまの森整備公社(以下「公社」という。)が発行する請求書により、その指定期限までに納入するものとする。
第2条 前条の納入期限までに買い受け代金を納入しない場合は、当該買い受け代金に対し、遅延日数1日につき年2.5パーセントの遅延利息(その額が 500 円未満である時は、これを切り捨てる。)を当該代金の遅延にかかる違約金として支払いするものとする。
第3条 買受人の保有口座に移転された公社 J-クレジットは速やかに無効化を行うものとし、口座移転の日以降2ヶ月以内に公社 J-クレジットの無効化通知書(J-クレジット制度管理者が発行するものをいう。)の写しを公社に提出するものとする。
第4条 次のいずれかに該当するときはこの契約を解除されても差し支えない。
(1)買受人が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2)買受人が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者に該当する旨の通報を警察当局から公社が受けた場合。
(3)前各号の場合によるほか、買受人が本契約に違反したとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合は、買受人は違約金として販売金額の 10
分の1に相当する金額を公社に支払うものとする。
第5条 買受人によってオフセットされた商品(サービス、イベント(会議)、自主活動)において第三者に損害が生じた場合、買受人は自己の費用と責任において解決を図るものとし、公社は一切の責任を負わない。
第6条 この請書に定めのない事項については、必要に応じ公社と協議してこれを定めるものとする。
理 事 長 x | x x x | x |
買受人 | 住 所 | |
氏 名 |
令和 年 月 日公益社団法人おかやまの森整備公社
印
(第8条関係)
(様式第5号)
令和 年 月 日
様
公益社団法人おかやまの森整備公社理 事 長 x x x x
登録番号 T3260005006633
公社J-クレジット購入代金納入通知書
令和 年 月 日付けで契約の公社J-クレジット購入代金については、要領第8条の規定により、下記金額を令和 年 月 日までに納入ください。
金 額 円
(うち消費税及び地方消費税額 10%対象 円)
ただし、下記の購入量に対して。
購 入 量 トン(t-CO2)
支払い金額は下記口座に振り込みください。
なお、振り込み完了の際には、メール、Fax 等でお知らせください。
銀 行 名 中国銀行 xx支店
口 座 番 号 普通預金 822141
口座名義人 公益社団法人 おかやまの森整備公社
理 事 長 x x x x
(様式第6号)
(第10条関係)
証 明 書
購 入 者 様
公益社団法人おかやまの森整備公社が分収造林地の森林整備により取得した
J-クレジットのうち、貴社の購入量は次のとおりであることを証明します。
購 入 年 度 令和 年
J-クレジット購入量 トン(t-CO2)
令和 年 月 日
公益社団法人おかやまの森整備公社
理 事 長 x x x x 印