Contract
年 | 月 | 日 | ||
債権譲渡人 (受注者) | 所在地 名 称 代表者名 | 印 | ||
債権譲受人 | 所在地名 称 代表者名 | 印 |
別記様式第1号(第6条関係)関市長 様
関市債権譲渡承諾依頼書
債権譲渡人 (以下「甲」という。)と債権譲受人
(以下「乙」という。)間で締結の 年 月 日付けの関市債権譲渡契約証書に基づき、甲は、甲が関市長に対して有する下記の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき、工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては、関市下請セーフティネット債務保証事業を利用する場合における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該請負工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請負業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、工事請負契約約款に定められた瑕疵担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は工事請負契約約款に定められた前払金、中間前払金及び部分払金は、関市長による承諾以後は請求しません。
記
1 | 仕 様 書 番 号 | 工 事 名 | ||
2 | 工 事 場 所 | |||
3 | 工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | ||
4 | 請 負 代 金 額 | 金 円 | ただし、契約変更により増減が生じた場合 はその金額による。 | |
5 | 前 払 金 額 | 金 円 | ||
6 | 中 間 前 払 金 額 及び部分払金額 | 金 円 | ||
7 | 債 x x 渡 額 ( 4- 5- 6) | 金 円 | ( 年 月 日現在見込額) ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 |
別記様式第2号(第6条関係)
関市債権譲渡契約証書
(以下「甲」という。)と (以下
「乙」という。)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と関市(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し、及び将来確定し、並びに取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日に丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) | 仕様書番号 | 工事名 | |||||||||
(2) | 工 事 場 所 | ||||||||||
(3) | 契 約 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
(4) | 工 期 | 自 | 年 | 月 | 日 | 至 | 年 月 日 | ||||
(5) | 請負代金額 | 金 | 円 | ||||||||
(6) | 既受領金額 | 金 | 円 | ||||||||
(7) 債権譲渡額 | 金 | ( | 年 | 円 月 | 日現在見込額) | ||||||
(5)-(6) |
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約 約款に定められた検査に合格し、及び引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代 金額から前払金、中間前払金及び部分払金並びに本件工事請負契約により発生する丙の 請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合に おいては、本件工事請負契約約款に定められた出来形部分の検査に合格し、及び引渡し を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金及び部分払金本 件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により工事請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。工事請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の工事請負契約書の写しを提出するものとする。
3 前項に掲げるもののほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の工事請負契約書の写しを提出するものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は、前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生じる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないこと
を保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第9条第2項の残額の返還を受ける債権及び同条第5項の残額の引渡しを受ける債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他乙から甲への返還及び引渡しを妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権又は資材納入のかかる売掛債権(以下「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が、本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人を問わない)で、第11条の規定により受益の意思表示をした者をいう。
(被担保債権の優劣)
第7条 被担保債権の中に乙の貸金債権と下請債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、下請負人は乙の貸金の債権の弁済に充当した残額(以下「残余金」という。)について、支払を受けることができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比率その他乙がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について、異議を申し立てることができない。
(譲渡債権の請求)
第8条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、下請負人はxに対して直接支払を求める方法ことができない。
(弁済の充当等)
第9x xが前条により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当及び下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、xとの本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の賃金債権の弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責任において行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成に如何を問わず、乙が丙から受領した金銭については、乙の貸金債権への弁済の弁済及び下請負人への支払は乙の計算において行う。この場合、下請負人に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その他所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当及び下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙の貸金債権への弁済の充当及び下請負人への支払をしたときは、乙は甲に通知する。
なお、残額があるときは、乙は甲に、その残額を引き渡さなければならない。
(協力義務)
第10条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人の支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第11条 下請負人は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、
年 月 日までに、甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第6条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第9条第2項の場合、乙が甲に対して乙の賃金債権への弁済充当後の残額を甲に返還したときは、下請負人は、乙に対して下請債権の請求をすることはできない。
(説明請求)
第12条 下請負人は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解除の禁止)
第13条 甲と乙とは、下請負人が第11条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
(合意管轄)
第14条 本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書2通を作成し、各自その内容を確認し、及び署名捺印のうえ、各々1通を所持する。
年 月 日
(甲)債権譲渡人 所在地
名 称
代表者名 印
(乙)債権譲受人 所在地
名 称
代表者名 印
別記様式第3号(第6条関係)
工事履行報告書
仕様書番号工事名 | |||||||||||
工 | 期 | 年 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
日 | 付 | 年 | 月 | 日( | 月分) | ||||||
月 | 別 | 予定工程(%) ( )は工程変更後 | 実施工程(%) | 備 | 考 | ||||||
年 月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
月 | 差( ) | ||||||||||
(記載欄) |
別記様式第4号(第7条関係)
関市指令 第 号 | ||
(甲)債権譲渡人 (受注者) | 所在地 名 称 代表者名 | 様 |
(乙)債権譲受人 | 所在地名 称 代表者名 | 様 |
関市債権譲渡承諾書
年 月 日付け提出の(仕様書番号及び工事名)
工事に係る関市債権譲渡承諾依頼書による工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた前払金、中間前払金及び部分払金は、本承諾以後は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款に定められた検査に合格し、及び引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金及び部分払金並びに本件工事請負契約により発生する市長の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款に定められた出来形部分の検査に合格し、及び引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金及び部分払金並びに本件工事請負契約により発生する違約金等の市長の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により工事請負代金額に増減が生じた場合には、関市債権譲渡承諾依頼書4及び7の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて市長に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該請負工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該請負工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その他の債権を担保するものではないこと。
5 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、若しくは質権を設定し、その他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6 甲倒産時等の下請負人等の保護に関しては、甲及び乙が責任を持って行うこととし、市長は関与しないこと。
年 月 日
関市長 印
確定日付印欄 | 承諾番号 |
別記様式第5号(第7条関係)関市指令 第 号
(甲)債権譲渡人 所在地
(受注者) 名 称
代表者名 様
(乙)債権譲受人 所在地
名 称
代表者名 様
関市債権譲渡不承諾通知書
年 月 日付けで提出された下請セーフティネット債務保証事業を利用する場合における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領第6条第1項に基づく関市債権譲渡承諾依頼書に係る債権譲渡につきましては、次の理由により承諾できませんので、同要領第7条第2項の規定により通知します。
年 月 日
関市長 印
1 (1) | 仕様書番号 | |||
(2) | 工事名 | 工事 | ||
(3) | 契約締結日 | 年 | 月 | 日 |
2 承諾しない理由
年 | 月 | 日 | ||
(甲)債権譲渡人 (借入人) | 所在地 名 称 代表者名 | 印 | ||
(乙)債権譲受人 (貸付人) | 所在地名 称 代表者名 | 印 |
別記様式第7号(第10条関係)関市長 様
関市融資実行報告書
甲が関市長に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を
年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、xはこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記
譲渡債権の表示 | 承諾番号 | 仕様書番号 | ||||||
工事名 | ||||||||
工事場所 | ||||||||
工期 | 自 年 月 日 至 | 年 | 月 | 日 | ||||
1 | 請 負 代 金 額 | 金 円 | ただし、契約変更により増減が生じた場合 はその金額による。 | |||||
2 | 前 | 払 | 金 | 額 | 金 円 | |||
3 | 中間前払金額 及び部分払金額 | 金 円 | ||||||
4 | 債 x x 渡 額 (1-2-3) | 金 円 | ( 年 月 日現在見込額) ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 |
別記様式第8号(第12条関係)
年 | 月 日 | |||
関市長 様 | ||||
債権譲受人 所在地 | ||||
名 称 | ||||
代表者名 | 印 | |||
電話番号 | ( | ) | ||
FAX | ( | ) |
関市工事請負代金請求書
年 月 日付け関市債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
記
請 求 金 額 | 金 円 | ||||
ただし、 工事の代金 | |||||
内訳 | 1 | 請 負 代 金 額 | 円 | ||
2 | 前 払 金 受 領 済 額 | 円 | |||
3 | 中間前払金受領済額 及び部分払金受領済額 | 円 | |||
4 | 履行遅滞の場合に お け る 損 害 金 等 | 円 | |||
5 | 今 回 請 求 金 額 (1-2-3-4) | 円 | |||
承諾番号 | |||||
振込口座 | 金融機関名 | 銀 行 金 庫 組 合 農 協 | 本 店 支 店出張所 | ||
預貯金種別 | 普通・当座 | 口座番号 | |||
フリガナ | |||||
口座名義人 |