Contract
浜松学院大学短期大学部短期大学部 合理的配慮に関する内規
(目的)
第1条 この規程は、障害者基本法並びに障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律その他の法令の定めに基づき、浜松学院大学短期大学部における障害学生支援に関する基本方針に即して障害学生支援を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「障害のある学生」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生をいう。
(責務)
第3条 学長は、障害のある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、全学的な障害学生支援を推進するための具体的方策として、合理的配慮を提供しなければならない。
2 短期大学部部長は、障害のある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、合理的配慮検討会議で決定した合理的配慮を提供しなければならない。
3 教職員は、当該部局において障害のある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、合理的配慮検討会議で決定した合理的配慮の提供に努めなければならない。
(合理的配慮の申し出)
第4条 障害のある学生は、入学前、入学後のいずれの時期においても、修学に必要な支援の要請を申し出ることができる。
2 支援の申し出は、当該学生本人が「障害・疾病の状況及び配慮希望申出書」を作成し、学務グループ長へ提出する。
3 前項の申し出にあたっては、保健相談室専門員又は非常勤相談員(カウンセラー)が、学生の教育的ニーズと意思について十分な聴取を行なう。
(合理的配慮の決定)
第5条 学務グループ長は、当該学生から支援の申し出があったことを教務委員長に報告し、教務委員長はその申し出に対し、その教育的ニーズと意思を十分尊重した上で、合理的配慮検討会議を開催し、実施する合理的配慮の内容を決定する。
2 前項に定める合理的配慮検討会議は、教務委員長が次の各号に掲げる者を招集して開催する。
(1) 短期大学部部長
(2) 科長
(3) 教務委員長
(4) 学生委員長
(5) 保健相談室専門員
(6) 教務委員長が必要と認める者
(合意の形成)
第6条 合理的配慮の内容は当該学生の合意を得て決定する。教務委員長及び保健相談室専門員は、当該学生に対し、実施する合理的配慮の内容について十分な説明の機会を設け、合理的配慮の内容に関する共通理解及び合意の形成を図らなければならない。
2 科長及び教務委員長は、合理的配慮検討会議における決定事項について学科教員に十分に説
明の機会を設け、合理的配慮の内容について共通理解を図る。
(合理的配慮の実施)
第7条 具体的支援は、短期大学部部長が、主たる責任を持って実施する。
2 科長は、合理的配慮が円滑に行なわれるよう、担当教員への調整を行なう。
3 教務委員長、学務グループ長及び保健相談室専門員は、具体的支援の実施にあたって、関係部局間の連絡、学外機関との連携等を行なう。
(合理的配慮の流れ)
第8条 第6条から第7条までに定める、合理的配慮の手続きの手順については、別表「浜松学院大学短期大学部 合理的配慮の手順」に定める。
(配慮の変更)
第9条 第6条から第7条までに定める、合理的配慮の手続きによって実施している具体的支援について、変更(追加・中止を含む)の申し出をする場合は、当該学生本人が「合理的配慮に関する変更希望申出書」を作成し、学務グループ長へ提出する。
2 前項の申し出にあたっては、保健相談室専門員又は非常勤相談員(カウンセラー)が、学生の教育的ニーズと意思について十分な聴取を行なう。
3 学務グループ長は、当該学生から変更の申し出があったことを教務委員長に報告し、教務委員長はその申し出に対し、その教育的ニーズと意思を十分尊重した上で、教務委員長及び学生委員長が変更の内容を決定する。
4 教務委員長及び保健相談室専門員は、当該学生に対し、合理的配慮に関する変更の内容について十分な説明の機会を設け、その内容に関する共通理解及び合意の形成を図らなければならない。
5 科長及び教務委員長は、第3項において決定した変更の内容について、担当教員及び第5条第2項に定める検討会議を構成するものへ説明し変更後の合理的配慮の内容について共通理解を図る。
(相談対応)
第 10 条 保健相談室専門員及び非常勤相談員(カウンセラー)は、具体的支援が円滑かつ継続的に行なわれるよう、障害学生及び担当教員からの相談に的確に応じ、具体的支援の課題の解決に努めなければならない。
(支援に係る事務)
第 11 条 具体的支援に係る事務は、学務グループにおいて処理する。
(自立支援)
第 12 条 障害のある学生の自立(就職等)に関する支援については、キャリア支援グループと保健相談室専門員及び非常勤相談員(カウンセラー)が連携して実施する。
(秘密保持義務)
第 13 条 障害学生支援に従事する者又は具体的支援に係る事務に従事していた者は、正当な理由なく、障害のある学生及び障害学生支援に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補足)
第 14 条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項については、学長及び合理的配慮検討会議が定めることができる。
附 則
この規程は、令和6年 2 月 1 日から施行する。