Contract
大館ケーブルテレビ ケーブルプラス電話サービス利用規約
第1節 総則
第1条(規約の適用)
1.ニューデジタルケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、ケーブルプラス電話サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これ基づきKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)の提供するケーブルプラス電話サービス(以下、単「電話サービス」といいます。)関する端末設備の提供および当社所定の工事(以下あわせて「本サービス」といいます。)を行います。
2.本規約は、本サービスを提供・利用する際の当社と加入者(本規約を承諾して当社と加入契約を締結し、当社が設置する有線テレビジョンインターネット設備より本サービスを受ける者)との間のいっさいの関係適用されます。
3.本規約はKDDIが別定めるケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「基本約款」といいます。)付随する当社の定める追加規約であり、基本約款と一体となって適用されます。
4.基本約款と本規約が抵触する場合は、基本約款が優先して適用されます。
第2条(規約の変更)
1.当社は、加入者と個別の協議をすることなく本規約を変更することができ、加入者は規約の変更をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
2.規約が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の規約よります。
第3条(用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、基本約款で使用する用語の意味従います。
第4条(サービスの種類・内容)
当社は加入者次のサービスを提供します。
(1) 端末設備貸出サービス
当社から電話サービスの提供を受けるため必要となる基本約款別記18で定める端末設備(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換およびIPルーティング等の機能を有するもの。以下「ホームゲートウェイ」といいます。)を加入者貸与するサービス
(2) 工事サービス
電話サービスの提供を受けるため必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、通信用光回線終端装置(以下「D-ONU」といいます。)、ホームゲートウェイの設置係る工事および保守等の一部をおこなうサービス
第5条(KDDI 係る債権の譲渡等)
当社は、加入者 、基本約款定めるところより当社譲り渡すこととされたKDDIの債権
(以下、「電話サービス料金」という)を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。当社およびKDDIは、加入者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第6条(工事費・電話サービス料金等)
1.加入者は、別段の定めのない限り、別表の料金表従い工事費およびD-ONU利用料
(以下「本サービス料金」という。)を支払うものとします。
2.電話サービス料金は、基本約款の定めるところよります。
第2節 加入契約の締結第7条(加入契約単位)
加入契約は、加入世帯ごとまたは事業所ごと行います。ただし、同一の世帯または事業所2本以上の加入者引込線を要する場合は、加入者引込線ごと行います。
第8条(加入契約の成立)
加入契約は、加入者があらかじめ基本約款および本規約を承諾し、別途定める様式の加入申込書必要事項を記入捺印した上当社申込み、当社がこれを承認したとき成立するものとします。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合は申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者とKDDIの間おいて電話サービス係る契約が締結されていない場合
(2) 本サービスの提供が、施設設置面での技術的な理由等より困難な場合
(3) 申込者が過去自己課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本規約上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合
(4) 加入申込書の記載事項虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。)がある場合
(5) 申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6) 料金等の支払い ついて、当社が定める方法従っていただけない場合
(7) 申込者が過去 約款違反等の理由で当社サービスの利用を停止されていた場合
(8) 申込者の指定したクレジットカードまたは支払口座ついて利用停止処分がされている場合
(9) 申込者が当社の要求する本人確認のための書類を提出しなかった場合
(10) その他、当社の業務著しい支障がある場合
第3節 契約事項の確認・変更等第9条(登録事項の確認・変更)
1.加入者は、加入契約成立・変更際し当社から送付する通知書の記載内容を確認し、訂正すべき事項があった場合は、速やか当社所定の方法より当社届出るものとします。
2.加入者は、その氏名、住所等の登録事項の変更があった場合は、速やか当社所定の方法より当社届出るものとし、当社が要求したときは、変更されたことを証明する書類を提出するものとします。
3.加入者は、前2項の届出を怠ったこと より当社からの通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべきとき 到達したものとみなされることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第10条(料金支払方法の変更)
1.加入者が料金支払方法を変更しようとするときは、契約期間満了日の30日前まで当社所定の方法より申込み、当社が承諾することよって、次回契約更新時から他の種類の料金支払方法変更することができるものとします。
2.前項定める申込と承諾ついては、第8条の規定を準用します。
第11条(xxxxの禁止)
加入者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
第4節 利用料金の支払い第12条(料金等の支払い)
1.当社は、本サービス料金を暦月単位で計算して請求するものとし、加入者が暦月の途中 利用を開始した場合は、翌月1日より課金するものとします。
2.加入者は、暦月の途中解約する場合であっても、当月末日までの本サービス料金を支払うものとします。
3.加入者は、本サービス料金および電話サービス料金および消費税相当額(地方消費税相当額を含みます。以下同じ。)を、次の各号のいずれかの方法より支払うものとします。
(1) 当社が指定する集金代行業者を通じ、当社の指定する期日加入者が指定する預金口座からの自動引落より支払う
(2) 当社が承認したクレジットカード会社の発行する加入者保有のクレジットカードの利用 より支払う
(3) 当社が指定する期日まで 、当社指定の金融機関の預金口座振込み支払う
4.前項の規定かかわらず、既 当社他サービスを契約済みの場合は、既契約済みのサービス料金の支払方法と同様の方法で、本サービス料金および電話サービス料金および消費税相当額を支払うものとします。
5.消費税相当額の算定の際の税率は、当該算定時税法上現有効な税率とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
6.当社は、請求書および領収書の発行を省略することができるものとします。
第13条(割増金)
本サービス料金を不当免れた加入者は、当社対して、その免れた金額のほか、その免れた金額の2倍相当する金額を支払うものとします。
第14条(支払遅延の場合の処理)
1.加入者は、本サービス料金および電話サービス料金および本規約上の債務ついて支払期日まで支払いを行わない場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数ついて年14.6%の割合で計算された金額を、遅延利息として当社が指定する期日まで支払うものとします。ただし、当該債務が、支払期日の翌日から10日以内支払われた場合はこの限りではありません。
2.当社は、次の各号の事由が生じた場合、一旦当該加入者の本サービスの利用を停止します。当社は、新た支払方法を指定することができ、指定日まで支払いがあった場合は入金確認後当社所定の手続を経て利用停止を解除します。
(1) 第12条第3項第1号の支払方法の場合
集金代行業者から引落不可能の通知があった場合
(2) 第12条第3項第2号の支払方法の場合
クレジットカード会社からカード利用停止の通知があった場合
(3) 第12条第3項第3号の支払方法の場合
当社が指定する期日まで支払いがなかった場合
第15条(既払金の処理)
当社は、加入者から支払われた料金および消費税相当額を、いかなる理由よっても返還しません。
第5節 施設・機器 第16条(施設の設置)
1.当社はネットワークセンターから加入者電話までの施設のうち、ネットワークセンターからホームゲートウェイまでの施設(以下「当社施設」といいます。)を保有するものとします。
2.加入者は最寄りのドロップクロージャからホームゲートウェイまでの引込工事際し、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合は、その実費を負担するものとします。
3.加入者はホームゲートウェイの出力端子から加入者の用意する電話機等までの施設(以下「加入者施設」といいます。)設置要する費用(以下「宅内工事代金」といいます。)を負担し、当社が貸与した機器を除く加入者施設を所有するものとします。
第17条(施設の故障等)
1.当社は加入者からサービスの提供異常がある旨の申し出を受けた場合 は、速やか これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設 よる場合は、その修復要する費用は加入者が負担するものとします。
2.加入者の故意または過失より当社施設および当社が貸与した機器故障または毀損を生じさせた場合は、その施設および機器の修復要する費用は加入者が負担するものとします。
第18条(工事の際の便宜供与)
1.当社施設および加入者施設の設置、検査、修理等の工事際し、業者、工法および使用機器等ついては当社の指定よるものとします。
2.加入者は当社または当社の指定する業者が、当社施設および加入者施設の設置、検査、修理等を行うため、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等へ無償で立入り、当該行為の実施必要な電気等を無償で利用し、当該行為を実施することをあらかじめ許可するものとします。
3.加入者は、加入者施設の設置ついて家主、xxその他利害関係者があるときはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。また、このこと関し後日苦情が生じたとき は、加入者の責任おいて解決するものとします。
第19条(維持管理責任の範囲)
1.当社の維持管理責任の範囲は当社施設とします。なお加入者は当社施設の維持管理上、必要と判断される保守点検・修理・検査等を行う場合、当社のサービスが停止することがあることを承諾するものとします。
2.加入者の維持管理責任の範囲は加入者施設とします。
3.当社およびKDDI(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責め帰すべき事由基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等より加入者が損害を被った場合、基本約款規定された電話サービス係る定額利用料相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
4.当社等は、端末設備の修理等あたって当社等の責め 帰すべき事由より加入者の機器その他の物品等 損害を与えた場合、基本約款 規定された電話サービス 係る定額利用料 相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等 故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
5.前二項の場合 おいて、当社等は、当社等の責め 帰すべからざる事由 より加入者が被った損害 ついて、その責任を一切負わないものとします。
6.当社等は、加入者の責め 帰すべからざる事由 よりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状
態となる場合を含みます。)が生じた場合、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分 限ります。)ついて、24時間ごと日数を計算し、その日数対応する基本約款 規定された電話サービス 係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失 より、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間ついて、その時間対応する基本約款規定された電話サービス係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
第20条(D-ONU)
1.加入者は、D-ONUを当社からのレンタルて宅内設置するものとします。ただし、有線テレビジョンインターネットサービスを利用中の加入者は既設のD-ONU を利用するものとし、有線テレビジョン放送サービスを利用中の加入者は、D-ONUを1台貸与します。
2.加入者は使用上の注意事項を厳守して、D-ONUを維持管理するものとします。
3.加入者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) D-ONUを当社の承諾なく当初の設置場所から移動させることおよび申込回線以外へ移設すること。
(2) D-ONUを日本国外持ち出すこと。
(3) D-ONUを譲渡または担保供すること。
(4) D-ONUを転貸または売却して第三者利用させること。
(5) D-ONUを分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること。
4.加入者は、故意または過失よりD-ONUを破損または紛失した場合(盗難よる場合を含む)は、別表記載の損害金を当社支払うものとします。
5.加入者は、当社が必要応じて行うD-ONUのバ-xxxxxx作業の実施同意するものとします。
第21条(ホームゲートウェイ)
1.当社は本サービスの加入者対し、1加入契約つきホームゲートウェイを無償で1台貸与します。
2.ホームゲートウェイの所有権は当社帰属します。
3.加入者は、ホームゲートウェイと加入者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法および設定内容等ついて当社の指示従うものとします。
4.ホームゲートウェイと加入者の機器との接続必要となる物品等およびホームゲートウェ
イを使用するあたり必要となる電源等は、加入者の責任と費用負担で準備するものとします。
5.当社は加入者対して、貸与開始おいてホームゲートウェイが正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイの商品性および加入者の使用目的への適合性
ついては一切担保しません。
6.加入者は使用上の注意事項を厳守して、ホームゲートウェイを維持管理するものとします。
7.加入者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) ホームゲートウェイを当社の承諾なく当初の設置場所から移動させることおよび申込回線以外へ移設すること。
(2) ホームゲートウェイを日本国外持ち出すこと。
(3) ホームゲートウェイを譲渡または担保供すること。
(4) ホームゲートウェイを転貸または売却して第三者利用させること。
(5) ホームゲートウェイを分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること。
(6)ホームゲートウェイを電話サービスを利用する目的以外使用すること。
8.加入者は、故意または過失よりホームゲートウェイを破損または紛失した場合(盗難よる場合を含む)は、別表記載の損害金を当社支払うものとします。
9.加入者は、当社が必要応じて行うホームゲートウェイのバ-xxxxxx作業の実施同意するものとします。
第6節 サービスの中止・廃止第22条(サービスの中止)
1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 本サービス用の設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 本サービス用の設備の障害よりやむを得ない場合当社が接続する他の電気通信事業者がサービスを中止した場合
2.当社は、前項の規定より本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を加入者通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7節 契約の解除
第23条(加入者が行う加入契約の解除)
1.加入者は、当社対し、解除日等の当社指定の事項を解除日から30日前まで当社所定の方法で通知することより、加入契約を解除することができます。
2.当社は、加入契約が解除された場合、サービスの提供を停止し、引込線等の撤去を有償で行います。宅外引込線撤去工事代金は、別表記載のとおりとします。撤去伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は、加入者が自己の責任でその復旧工事を行うものとします。
3.加入者は加入契約を解除した場合、直ちD-ONUおよびホームゲートウェイを当社返却するものとし、返却できない場合は、別表記載の損害金を当社支払うものとします。
第24条(当社が行う加入契約の解除)
1.当社は、加入者が次の各号該当するときは、当該加入者催告した上で加入契約を解除することができるものとします。
(1) 利用料または各種料金の支払いを滞納した場合ないしそのおそれがある場合
(2) 基本約款または本規約違反する行為があった場合ないしそのおそれがある場合
2.当社は、次の各号該当するときは、当該加入者催告することなく加入契約を解除することができるものとします。
(1) 前項の場合 おいて、当社の業務遂行上著しい支障がある場合
(2) 破産申立等 より債務の履行が困難なったとき
3.当社、加入者のいずれの責も帰することのできない事由より、当社施設の変更を余儀なくされ、かつその代替構築が困難な場合、当社は加入者あらかじめ通知をした上で加入契約を解除することができるものとします。
4.前条第2項および第3項の規定は、本条よる解除の場合準用します。
第25条(解除後の法律関係)
1.契約期間中発生した当該加入者のいっさいの債務は、解除後も履行されるまで存続します。
2.加入者の債務は、解除 より期限の利益を失うものとします。
3.当社は、加入者から既 支払われた料金および消費税相当額を返還しません。
4.当社は、加入契約が解除された後、当該加入者対する全てのサービスの停止手続を行います。
第8節 本サービス利用 関する情報の取扱い第26条(個人情報保護)
1.当社は、加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を別途定める「個人情報保護の宣言」基づき、適切取扱うものとします。
2.当社は、個人情報を以下の目的のため利用します。
(1) 有線テレビジョン放送事業、電気通信事業の各サービスおよび各サービス付帯するサービスの提供、加入者サポート業務、事務手続、事務連絡および営業活動を目的とした訪問、電話、電子メール、郵便等各種媒体より広告、販売を行うこと
(2) 各サービスの提供を行うための工事施行、利用料金の収受係る業務を行うこと
(3) 当社サービスの向上を図るため、アンケート調査および分析を行うことならび景品等の送付を行うこと
(4) 加入者から個人情報の取扱い関する同意を求めるため、電子メール、郵便等を送付し、または電話、訪問すること
(5) その他、加入者から同意を得た範囲内の任意の目的で利用すること
3.当社は、前項の利用目的の実施 必要な範囲で、個人情報の一部を、契約等より個人情報を適切管理するよう 義務づけた業務委託先または提携先預託する場合があり、加入者は、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
4.当社は、インターネット上での各種サービスの提供を目的として、業務委託契約を締結している株式会社エヌディエス、個人情報の一部を預託します。
5.当社は、個人情報を適切管理し、あらかじめ加入者の同意なく、第三者個人情報を開示、提供することはありません。ただし、以下のいずれか該当する場合は除きます
(1) 法令基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることより当該事務の遂行支障をおよぼすおそれがある場合
第27条(提出書類の取扱い)
当社は、申込者または加入者から提出されたいっさいの書類を理由のいかんを問わず返却しません。当社が定める保存期間終了後、速やか破棄します。
第9節 雑則
第28条(禁止事項)
1.当社は加入者対し次の各号該当する行為を禁止します。
(1) 加入者が契約定める台数を超える加入者施設を接続すること
(2) 当社が指定した設備・機器以外の設備・機器を使用すること
(3) 本来のサービス利用の目的以外で当社の機器を使用すること
2.前項違反した場合、加入者は当社が請求する違約金を支払うものとします。
第29条(免責事項)
1.当社は、本サービスの利用よりもたらされる結果ついて保証をしません。当社は、本サービスの中断、遅延などが発生しても、その発生の理由のいかん関わらず、その結果加入者生じた損害ついて責任を負いません。
2.本サービスの利用起因して、加入者間または加入者・第三者間で紛争を生じた場合は、当該加入者が自己の費用と責任おいて解決するものとし、当社は責任を負いません。
3.当社は天災、事変、衛星本体の故障、降雨等よる電波の異常減衰その他当社の責 帰することのできない事由よるサービス提供の停止対しての損害賠償は応じません。
第30条(管轄裁判所)
1.本サービス関連して、加入者と当社との間で紛争が生じた場合は、当該加入者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2.協議をしても解決しない場合は、秋田地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第31条(準拠法)
本約款関する準拠法は、日本法とします。
付則
当社は特必要がある場合は、本規約特約等を付することができます。本規約は、2014年 6月 1日より実施します。