Electronic Design Automation 補足条項
Electronic Design Automation 補足条項
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア
本 Electronic Design Automation 補足条項 (以下「本 EDA 条項」という。) は、オーダーにおいて「EDA」の英数字コードで指定された提供物及び製品 (以下「EDA 提供物」と表記) についてのみ、お客様と SISW との間で締結されたユニバーサルカスタマー契約 (以下
「UCA」という。) 又はエンドユーザーライセンス契約 (以下「EULA」と表記) を修正するものです。本 EDA 条項は、適用する UCA 又は EULA、及びその他の適用する補足条項と共に、両当事者間の契約 (以下「本契約」という。) を形成します。
1. 定義 ここに記載されている用語は、適用される UCA 又は EULA で定義されている用語と同じ意味を持つこととします。以下に追加の定義は、本 EDA 条項に適用されます。
「権限を有する代理人」とは、お客様の敷地内で作業を行う際に、お客様の社内業務を請負業者としてサポートする目的で EDA
ソフトウェアへのアクセスを必要とする個人(いかなる EDA の競合他社の作業員も除く)のことを意味します。
「xxユーザー」とは、お客様の従業員又は権限を有する代理人のことを意味します。複数のサイトが存在する対象地域に対して付与されたライセンスの場合、お客様の子会社の従業員又は権限を有する代理人も、xxユーザーに含まれます。
「お客様の子会社」とは、お客様が支配する法人のことを意味します (いかなる EDA の競合他社も除く)。この定義において「支配」とは、法人の議決権のある株式の 50%超を直接又は間接的に所有することを意味します。
「EDA の競合他社」とは、エレクトロニック・デザイン・オートメーション・ソリューション (アプリケーションソフトウェア、知的財産、組み込み製品、関連するコンサルティングサービス、サポートサービスなど。但し、これらだけに限定されるもので はありません) の開発、販売、又は提供をビジネスとして行う個人や法人のことを意味します。
「EDA ソフトウェア」とは、EDA 提供物に含まれるソフトウェアのことを意味します。
「サイト」とは、xxユーザーによる EDA ソフトウェアの使用が許諾されている、お客様の敷地内の物理的な場所のことを意味します。 xxユーザーの正式かつ通常の勤務地がライセンス許諾されたサイトである場合、xxユーザーがそのサイト以外の場所 (当該ユーザーの居住地、空港、ホテルなど) で EDA ソフトウェアを適宜使用することは、サイト制限の定めに準拠した使用とみなされます。
「対象地域」とは、お客様による EDA ソフトウェアのインストール及び使用が許諾されている、オーダーに指定されたサイト又は地理的な場所のことを意味します。オーダー又は本契約の他の部分で指定されていない場合、対象地域は EDA ソフトウェアがインストールされたサイトになります。
2. ライセンスタイプ EDA ソフトウェアに関して、以下のライセンスタイプが提供されます。オーダーに記載された特定の EDA ソフトウェアに関する追加のライセンスタイプが指定されます。 個々のライセンスは、オーダーに指定する期間において、対象地域でxxユーザーのみが使用することができます。 誤解を避けるため付言しますが、オーダーで別途指定されていない限り、各ライセンスは、一度に単一のxxユーザーの 1 セッションでの使用に制限されます。異なる対象地域の指定により使用許諾されている EDA ソフトウェアについては、ライセンスを個別にインストールし、管理を維持する必要があります。
2.1. 「バックアップ」ライセンスとは、お客様のバックアップインストール環境又はフェイルセーフインストール環境の冗長性をサポートする目的にのみ付与されるライセンスのことを意味します。
2.2. 「フローティング」ライセンスとは、EDA ソフトウェアへのアクセスが、常に、オーダーごとに取得された EDA ソフトウェアライセンスに対するxxユーザー数に制限されることを意味します。
2.3 「ノードロック」ライセンス又は「モバイルコンピューター」ライセンスとは、オーダーで許諾されたサイト内の単一のワークステーションに制限され、一度に単一のxxユーザーによる 1 セッションだけに制限されるライセンスのことを意味します。ノードロックライセンスには、この制限を管理するためのハードウェアのロック装置又はドングルが含まれることがあります。ハードウェアのロック装置又はドングルは、新規ライセンスファイルを発行することなく、対象地域内で他のワークステーションに自由に移送することができます。
2.4 「永久」ライセンス又は「延長」ライセンスとは、有効期限が設定されていないライセンスを意味します。永久ライセンス料金には、保守サービスはが含まれません。
2.5 「サブスクリプション」ライセンス又は「ターム」ライセンスとは、オーダーに指定する期間限定されるライセンスを意味します。オーダーに別途指定されている場合を除き、サブスクリプションライセンス料金には保守サービスが含まれています。
2.6 「テスト/QA」ライセンスとは、継続的なインストール環境のカスタマイズ、サポート及びテストのサポートに対してのみ付与されるライセンスを意味し、本番環境又はその他の目的で使用することはできません。
3. 間接的な使用 お客様のハードウェア又はソフトウェアを介してEDA提供物を間接的に使用しても、お客様が必要とするxxユーザーのエンタイトルメント数が減少することはありません。
4. ホスト識別子、第三者によるホスティング お客様は、ライセンス管理の対象となるソフトウェアがインストールされる各ワークステーション又はサーバーのホスト識別子を含む十分な情報をSISWに提供するものとします。SISWは、各オーダーで付与されたライセンスの範囲に従って、ソフトウェアへのアクセスを可能にするライセンスファイルを生成します。お客様は、SISWの事前の書面による承諾がある場合に限り、ソフトウェアのホスティングを第三者に委託することができます。SISWは、かかる承諾の条件として、書面による別途の契約を要求することができます。
5. EDAソフトウェアの保守サービス EDAソフトウェアの保守サービス、拡張サービス、技術サポートサービス (以下「保守サービス」という。) には、xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx-xxxxx/xxxに掲載されている条件が適用され、参照することにより本契約に組み込まれます。
6. XaaS提供物に適用される追加条項
6.1 エンタイトルメント EDA提供物に含まれるクラウドサービスは、(i) 輸出規制の順守に関する本契約上のお客様の義務を条件として、当該クラウドサービスについてオーダーに記載されたxxユーザー数を上限として全世界で使用することができ、(ii) 当該EDA提供物に含まれるEDAソフトウェアと組み合わせて使用する必要があります。権限を有する代理人は、このクラウドサービスの目的において、適宜、お客様の敷地外からクラウドサービスにアクセスして使用できます。クラウドサービスにおいて、お客様がゲスト(以下「guest」という。)として追加のユーザーにアクセス権を提供できる場合、お客様の従業員、お客様、クライアント、サプライヤー、コンサルタント、代理人、請負業者又はビジネスパートナーとして、お客様の社内業務を支援する目的で、そのゲストユーザーのアクセス権を、クラウドサービスにアクセスする必要がある個人に提供することができます。ゲストユーザーは、本契約で規定されているxxユーザーとみなされますが、当該サブスクリプションのオーダーに記載されているxxユーザーの上限数のカウント対象にはなりません。いずれの場合も、各ユーザーは、ユーザー名で一意に識別できる特定のxxユーザーでなければなりません。お客様は、クラウドサービスにアクセスして使用するための権利を、暦月に1回、同じエンタイトルメントのカテゴリ内の特定のxxユーザーから別のxxユーザーに再割り当てすることができます。お客様によるクラウドサービスの使用には、追加の制限が適用される場合があります。この制限は、クラウドサービスの設定によって技術的に適用される場合があります。
6.2 サ ポ ー ト 及 び SLA SISW が提供するクラウドサービスの技術サポート及び 適用されるサービスレベルは、 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx-xxxxx/xxxに掲載されているクラウドサポート及びサービスレベルのフレームワークによって管理されます。このフレームワークは参照することによって本契約に組み込まれます。技術サポート及びサービスレベルは、保守サービスの対象から除外されたソフトウェアと組み合わせて使用されるクラウドサービスには適用されません。
7. その他の権利と制限
7.1 お客様の子会社と第三者によるオーダー、及び支払いの責任 お客様の子会社は、該当するオーダーで本契約が参照されている場合に限り、自社内で使用するために本契約に基づくオーダーを締結することができます。お客様は、お客様の子会社による不履行の際に支払い義務を履行することに同意します。 お客様が代理として第三者を指定してオーダーの提出及び/又は支払いを行わせる場合、当該第三者による不履行の際にはお客様が支払い責任を負います。
7.2 租税 UCA 又は EULA に本条に反する定めがあったとしても、お客様は、源泉徴収税などの税額をすべて負担し、それらを支払額から控除することなく、全額の支払いを行うものとします。本契約の下での支払いに課される上記すべての税は、お客様単独の責任です。
7.3 追加の使用制限 特定の EDA ソフトウェアのライセンスの使用は、一定の処理能力 (ジョブを処理するために使用するコア数等)に制限されることがあり、複数のライセンスを組み合わせることで、各ライセンスの処理能力を 1 人又は複数のxxユーザーが利用することができます。これらの制限はドキュメンテーションに明記されています。
7.4 ベータコード
7.4.1 特定の EDA ソフトウェアの一部又は全部には、実験用及び評価用のコード (アルファコード又はベータコード。以下総称して
「ベータコード」という) が含まれていれる場合があります。SISW の明示的な許可を得ることなく、これらのコードを使用することはできません。SISW が許可する場合、SISW はお客様に、SISW が指定する限定された期間に、ベータコードを無償でテスト・評価するための実験的使用に関する一時的、譲渡不可、非独占的ライセンスを付与します。SISW は自らの裁量で、ベータコードをいかなる形式でも商用にリリースしないことを選択する場合があります。
7.4.2 SISW がお客様にベータコードの使用を許可した場合、お客様は、SISW が指示する通常の環境下でベータコードを無償で評価・テストし、SISW にフィードバックを提供することに同意します。
7.4.3 お客様は、ベータコードを機密として扱い、ベータコード(そこで用いられている方法及び概念を含む)に対するアクセスを、 SISW がその使用を許可したベータコードの試験を行うお客様の従業員及びお客様のロケーションにのみ制限することに同意します。お客様は、評価書、お客様のベータコードの評価の期間中又はその後に SISW が考案又は創作する全ての発明、又は製品の改良、修正もしくは開発物も、お客様からのフィードバックに部分的又は全面的に基づくものを含めて、SISW の独占的所有物となることに同意します。SISW は、当該所有物に対する独占的な権利、権原、及び権益を有します。本 7.4.3 条の規定は、本契約の解除後も存続するものとします。
7.5 専用ファイルの使用と保護 EDA ソフトウェアにより又は EDA ソフトウェアのために生成されたログファイル、データファイル、ルールファイルならびにスクリプトファイル (以下「ファイル」という。) は、スタンダード・ベリフィケーション・ルール・ フォーマット(「SVRF」)及び Tcl ベリフィケーション・フォーマット(「TVF」)を含みますが、それらに限りません。SVRF 及びTVF はプロセス・ルールを表現する SISW が独占的に所有する言語及び営業機密であり、SISW の秘密情報であるか、機密情報を 含みます。お客様は、EDA の競合他社を除く第三者と本ファイルを共有することができますが、本ファイルの機密性を同種の機 密情報と同等の注意義務を以って保護すること(但し注意義務の程度は合理的に必要とされる善良なる管理者の注意を下回らな いものとする)を書面で同意していることを条件とします。お客様は、SVRF 又は TVF を含む本ファイルを EDA ソフトウェア上で のみ使用することができます。いかなる事があってもお客様は、EDA ソフトウェア又は本ファイルを使用又は使用することを許 可して、何らかの形で EDA ソフトウェアと競合する製品の開発、強化、又は販売促進を行ってはなりません。本項の規定は、本 契約の満了又は解除後も存続するものとします。
7.6 責任に対する追加の制限 本契約にこれに反する定めがある場合でも、本契約に規定された責任のすべての制限は、本契約の下での SISW の知的財産権の侵害に対する賠償義務に適用されるものとします。但し、本条の規定は、XXXX が自らの裁量と費用負担で訴訟における抗弁を継続することを妨げません。本契約に規定されたすべての免責事項は、SISW のライセンサーに関しても適用されるものとします。 SISW のライセンサーは、本契約の下でのいかなる損害に対しても責任を負いません。
7.7 第三受益者 Microsoft Corporation は、本EDA 条項に基づきライセンスが付与されるEDA ソフトウェアに関して、本条項に定める義務の履行を強制する権利を有する本契約の第三受益者です。