■プラン名 :スキー・スノボ安心 ■保険商品 :団体総合生活補償保険(MS&AD 型) ■保険契約者 :三井住友カード株式会社 ■加入対象者(お申込人となれる方) :三井住友カード株式会社のクレジットカード会員 ■保険の補償開始日 :「翌日から」をご選択された場合、お手続き日の翌日午前0時「翌月1日から」をご選択された場合、申込日の翌月1日の午前0時(注)保険の補償開始日が月初 1 日以外の場合は、その日が属する月の月初 1 日を保険始期とする保険契約への中途加入の取扱いとなります。...
重要事項のご説明
契約概要のご説明 | ●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、引受保険会社までお問い合わせください。 ●保険契約者である三井住友カード株式会社が、三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社として締結する団体契約をご案内しています。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
■プラン名 | :スキー・スノボ安心 |
■保険商品 | :団体総合生活補償保険(MS&AD 型) |
■保険契約者 | :三井住友カード株式会社 |
■加入対象者(お申込人となれる方) | :三井住友カード株式会社のクレジットカード会員 |
■保険の補償開始日 | :「翌日から」をご選択された場合、お手続き日の翌日午前0時 「翌月1日から」をご選択された場合、申込日の翌月1日の午前0時 (注)保険の補償開始日が月初 1 日以外の場合は、その日が属する月の月初 1 日を保険始期とする保険契約への中途加入の取扱いとなります。 |
■保険期間の終期 | :保険の補償開始日の属する月の1年後応当月1日の午前0時 |
■保険金額・保険料 | :お申込手続画面に記載の保険金額・保険料 |
■保険料の払込方法 | :クレジットカード払いにて、補償開始日の2か月後の引き去り日から保険期間の終期の翌月まで毎月 のご請求となります。分割払のため、保険料が割増となっています。 |
■満期返れい金・契約者配当金 | :この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 |
■解約返れい金の有無 | :ご加入の脱退(解約)に際しては、始期日から解約日までの期間とお支払い済みの保険料に応じて、解約返れい金を返還させていただくか、追加でご請求させていただくことがあります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。 |
■契約の自動継続 | :保険期間終了後はお客さま、または保険契約者、代理店・扱者、引受保険会社よりご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、被保険者ご本人の年令が保険期間の始期日において満 84 才となるまで、前年ご加入の内容に応じたプラン・コースでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。保険期間終了日の2か月前に、ご登録いただいたメールアドレスへ満期(自動継続)のご案内をお送りしますので、必ずご確認ください。 |
■代理店・扱者 | :株式会社エスシー・カードビジネス |
■被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方 | :申込手続きを行った会員本人(新規:加入手続時点で満 18 才以上、保険始期日時点で 80 才未満の方、 継続:保険始期日時点で 85 才未満の方) (*)お申込手続画面の被保険者欄に記載の方をいいます。 |
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。携行品損害、賠償責任など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
➀ おケガの補償および➁以外の特約:上記被保険者(補償の対象者)本人となれる方に記載のとおり
➁ 固有の特約:下表のとおり
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
日常生活賠償特約 | (a)本人(*1) (b)本人(*1)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*1)またはその配偶者と同居の、本人(*1)またはその配偶者の6親等内の血族および 3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*1)またはその配偶者と別居の、本人(*1)またはその配偶者の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法 定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
救援者費用等補償特約 | (a)保険契約者 (b)救援対象者である被保険者本人およびその親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族) |
(*1)お申込人ご本人をいいます。
(*2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
(2)保険期間
この保険の保険期間は、1 年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、お申込手続画面の保険期間欄にてご確認ください。
(3)引受条件
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、お申込手続画面の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受けできない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
2.保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合
対象となる保険金はご加入いただくプランによって異なります。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
ライトコース | ||
スタンダードコース | ||
プレミアムコース |
※印を付した用語については、別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||
傷害保険金 | 傷害死亡保険金 ★傷害補償(MS& AD型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のた め、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない もの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりませ ん。 | ||
(注1)被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||||||
傷害保険金 | 傷害後遺障害保険金 ★傷害補償(MS& AD型)特約 | 保険期間中の事故よるケガ※のた め、事故の発生の日からその日を含め | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | × | 約款 | (傷害死亡保険金と同じ) | |||||
所定の保険金支払割合(4%~100%) | |||||||||||
て180日以内後遺障害※が発生した場合 | (注1)政府労災保険準じた等級区分ごと定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態ある場合 は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目 おける医師※の診断基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位後遺障害を加重された場合は、既あった後遺障害 対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既お支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既お支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。ま た、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死 亡・後遺障害保険金額が限度となり ます。 | ||||||||||
ライトコース | |||||||||||
スタンダードコー | ス | ||||||||||
プレミアムコース | |||||||||||
傷害入院保険金 ★傷害補償(MS& AD型)特約 | 保険期間中の事故よるケガ※のた め、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。) | 傷害入院保険金日額 | × | 傷害入院の | (傷害死亡保険金と同じ) | ||||||
日数 | |||||||||||
(注1 数を | )傷害入院の日数は以下の日含みません。 | ||||||||||
ライトコース | ・事故の発生の日からその日を含めて 支払対象期間※(180 日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数 ・1事故基づく傷害入院ついて、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(180 日)到 達した日の翌日以降の傷害入院の日数 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中さら傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払い しません。 | ||||||||||
スタンダードコー | ス | ||||||||||
プレミアムコース | |||||||||||
傷害手術保険金 ★傷害補償(MS& AD型)特約 | 保険期間中の事故よるケガ※の 治療※のため、傷害入院保険金の支 払対象期間※(180 日)中手術※を受けられた場合 | 1回の手術※ついて、次の額をお支払いします。 ➀ 入院※中受けた手術の場合傷害入院保険金日額×10 ➁ ➀以外の手術の場合 傷害入院保険金日額×5 (注)次該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ➀ 同一の日複数回の手術を受けた場合 傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術ついてのみ保険金をお支払いします。 ➁ 1回の手術を2日以上わたって受けた場合 その手術の開始日ついてのみ手術を受けたものとします。 ③ 医科診療報酬点数表手術料が 1日つき算定されるものとして定め | (傷害死亡保険金と同じ) | ||||||||
ライトコース | |||||||||||
スタンダードコー | ス | ||||||||||
プレミアムコース | |||||||||||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||
られている手術該当する場合 | ||||||
傷害保険x | xx手術の開始日ついてのみ手術を受けたものとします。 ④ 医科診療報酬点数表おいて、 一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるも | |||||
のとして定められている区分番号 | ||||||
該当する手術ついて、被保険者 | ||||||
が同一の区分番号該当する手術 | ||||||
を複数回受けた場合 | ||||||
その手術対して傷害手術保険金 | ||||||
が支払われることとなった直前の手 | ||||||
術を受けた日からその日を含めて1 | ||||||
4日以内受けた手術対しては、 | ||||||
保険金をお支払いしません。 | ||||||
傷害通院保険金 ★傷害補償(MS& AD型)特約 スタンダードコースプレミアムコース | 保険期間中の事故よるケガ※のた め、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。) (注)通院されない場合で、骨折、脱 臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するため医師※の指示よりギプス等※を常時装着したときは、その日数ついて傷害通院したものとみなします。 | 傷害通院保険金日額×傷害通院の日数 (注1)傷害通院の日数は以下の日数を含みません。 ・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(180 日)が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数 ・1事故基づく傷害通院ついて、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(90 日)到達した日の翌日以降の傷害通院の日 数 | (傷害死亡保険金と同じ) | |||
(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中傷害通院された場合 は、傷害通院保険金をお支払いしま せん。 | ||||||
(注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中さら傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払い しません。 | ||||||
日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 ライトコース | ➀ 保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故より、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任 を負われた場合 | 被保険者が損害賠償請求権者対して負担する法律上の損害賠償責任の額+判決より支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金-被保険者が損害賠償請求権者 対して損害賠償金を支払ったことより代位取得するものがある場合は、その価額-免責金額※(0円) (注1)1回の事故つき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式より計算した額とは別、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)日本国内おいて発生した事故 ついては、被保険者のお申出より、示談交渉をお引受します。ただ し、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らか超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求 関する訴訟が日本国外の裁判所 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意よる損害 ●被保険者の業務遂行直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことよる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中被った身体の障害起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償関する約定 よって加重された損害賠償責任 ●心神喪失起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図よる暴行、殴打よる損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内 おけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のため使用する動産または不動産の所 有、使用または管理起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 | |||
スタンダードコース プレミアムコース | ➁ 日本国内おいて保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故より、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不 能(*2)させ、法律上の損害賠償責任を負われた場合 | |||||
ア.本人の居住の用供される住宅(*3)の所有、使用または管理 起因する偶然な事故 | ||||||
イ.被保険者の日常生活起因する偶然な事故 | ||||||
(*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | ||||||
(*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することつき、物理的な危険を伴うものをいい ます。 | ||||||
(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。 | ||||||
(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合 は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはそ の配偶者の未婚の子をいいます。 | 提起された場合は示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注5)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みま す。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入くださ い。 | ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等 よる損害 など | |||||
携行品損害保険金 ★携行品損害補償特約 ☆新価保険特約(携行品損害補償特約用)セット | 保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)より、携行品(*1)損害が発生した場合 (*1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外おいて携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『携行 品』」を除きます。 (*2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活おいて職務の遂行以外の目的で使用する動産 (カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。 | 損害の額 | - | 免責金額※(1回の事故 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる損害 ●被保険者と同居する親族※の故意 よる損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故よる損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)よる損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質 よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねず み食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●携行品の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)よる損害。ただし、これらの事由よって発生した火災よる損害を除きます。 ●携行品である液体の流出よる損害。ただし、その結果として他の携行品発生した損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失よる損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害(テロ行為よる損害は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等 よる損害 ●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など | ||
つき3,000円) | |||||||
(注1)損害の額はって定めます 金属等の場 | 、再調達価額※よ 。ただし、被害物が貴合は、保険価額よ | ||||||
ライトコース | って定めます。なお、被害物の損傷 を修繕しうる場合おいては、損害発生直前の状態復するの必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みませ ん。この場合おいても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、1個、1組または1対のものついて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船 券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手ついては1回の事故つき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みま す。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入くださ い。 | ||||||
スタンダードコー | ス | ||||||
プレミアムコース | |||||||
救援者費用等保険金 ★救援者費用等補償特約 | 救援対象者※が次の➀~③のいずれか該当したことより、被保険者(*)が費用を負担された場合 ➀ 保険期間中救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合 ➁ 保険期間中急激かつ偶然な外 | 救援者費用等の額 | ●保険契約者、被保険者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失より発生した費用 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為より発生した費用 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯 | ||||
被保険者が負担さ費用のうち社会通念 | れた次のア~オの上妥当な金額を | ||||||
ライトコース | いいます。 ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動要した費用 | ||||||
スタンダードコー | ス | ||||||
プレミアムコース | |||||||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
来の事故より救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な 捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関より確認された場合 ③ 保険期間中被ったケガ※のた め、事故の発生の日からその日を含めて180日以内死亡または続けて14日以上入院※された場合 (*)「被保険者」とは、この特約より補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。 | イ.救援者※の現地(*1)までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*2) ウ.救援者の現地(*1)および現地(*1)までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名つき14日分まで)(*2) エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地(*1)から移送する費用 オ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者または救援者が 現地(*1)おいて支出した交通費・通信費等をいいます。)。ただし、日本国外で左記「保険金をお支払いする場合」該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で左記 「保険金をお支払いする場合」該当した場合は3万円が限度となります。 (*1)事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。 (*2)上記イ、ウついては、左記「保険金をお支払いする場合」の➁の場合おいて救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活 動が終了した後現地赴く救援者 かかる費用は含みません。 (注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みま す。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入くださ い。 | び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故より発生した費用 ●脳疾患、病気※または心神喪失より発生した費用 ●妊娠、出産、早産または流産より発生した費用 ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガ※の治療※以外の外科的手術その他の医療処置より発生した費用 ●戦争、その他の変乱※、暴動より発生した費用(テロ行為より発生した費用は、条件付戦争危険等免責 関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波より発生した費用 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等 より発生した費用 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける 足りる医学的他覚所見のない もの※ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故よって被ったケガよって発生した場合を除きま す。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※よって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故より発生した費用 など |
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これら類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
補償対象外となる職業 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
補償対象外となる主な「携行品」 |
船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務 機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電 子マネー、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれら類似のつり用設計された用具をいいます。)、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これら類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体記録されているプログラム、データ など |
●すべてのご契約「条件付戦争危険等免責関する一部修正特約」が自動的セットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」ついては、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張関して行う暴力的行動をいいます。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)よる施術の場合、通院日数の認定あたっては、傷害の部位や程度応じ、医師の治療準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為ついては、医師の指示基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
【※印の用語のご説明】
用語 | 説明 | |
あ | ||
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等よりその根拠を客観的証明することができないものをいいます。 | |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 救援者費用等補償特約おいては、救援対象者※以外の医師をいいます。 | |
か | ||
ギプス等 | ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これら類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他 医学上ギプスと同程度の安静を保つため用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。 | |
救援者 | 救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うため現地へ赴く救援対象者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。 | |
救援対象者 | 普通保険約款おける被保険者をいいます。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場おけるフリー走行など競技等準ずるものを含みます。 (*)いずれもそのための練習を含みます。 | |
頸(けい)部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 | |
ケガ | 急激かつ偶然な外来の事故よって身体被った傷害をいいます。 「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程おいて時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者とって予知できない、被保険者の意思基づかないこと」を意味します。 「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用よること、身体内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」は、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時吸入、吸収または摂取した場合急激 発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれか該当するものを含みません。 ➀細菌性食中毒 ➁ウイルス性食中毒 (*)継続的吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 | |
ケガを被った所定の部位 | 次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱。 ・長管骨接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合限ります。 ・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部ギプス等の固定具を装着した場合限ります。 | |
後遺障害 | 治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体残された症状が将来おいても回復でき ない機能の重大な障害至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。 | |
誤嚥(えん) | 食物、吐物、唾液等が誤って気管内入ることをいいます。 | |
さ | ||
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所おける保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取 得するの必要な金額をいいます。なお、再取得必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支払限度日数 | 支払対象期間※内おいて、支払いの限度となる日数をいい、それぞれついて、「保険金のお支払額」記載の期間または日数とします。 適用される保険金の名称 傷害入院保険金、傷害通院保険金 |
用語 | 説明 | |||
支払対象期間 | 支払いの対象となる期間をいい、それぞれついて、「保険金のお支払額」「保険金をお支払いする場合」記載 の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合は、その期間を含む継続した期間をいいます。 | |||
適用される保険金の名称 | ||||
傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金 | ||||
酒気帯び運転 | 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。 | |||
手術 | 次のいずれか該当する診療行為をいいます。 ➀ 公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表、手術料の算定対象として列挙されている診療行 為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならび抜歯手術を除きます。 ➁ 先進医療※該当する診療行為(*2) (*1)➀の診療行為は、歯科診療報酬点数表手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表おいても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 (*2)➁の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位切除、摘出 等の処置を施すもの限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならび注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法よる診療行為を除きます。 | |||
乗用具 | 自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これら類するものをいいます。 | |||
親族 | 6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。 | |||
先進医療 | 手術※を受けた時点おいて、厚生労働省告示基づき定められている評価療養のうち、別厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごと別厚生労働大臣が定める施設基準適合する病院または診療所おいて行われるもの限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の 保険診療への導入や承認取消等の事由よって、変動します。 | |||
その他の変乱 | 外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変をいいます。 | |||
た | ||||
治療 | 医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 | |||
通院 | 病院もしくは診療所通い、または往診もしくは訪問診療より、治療※を受けることをいい、オンライン診療よる診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表おい てオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 | |||
溺水 | 水を吸引したことよる窒息をいいます。 | |||
な | ||||
入院 | 自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所入り、常医師※の管理下おいて治療専念することをいいます。 | |||
は | ||||
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)ある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態ある方を含みます。 | |||
病気 | 被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気よって被ったケガついては、病気として取り扱います。 | |||
ま | ||||
未婚 | これまで婚姻歴がないことをいいます。 | |||
免責金額 | 支払保険金の計算あたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 |
注意喚起情報 のご説明 | ●ご加入 際して被保険者 とって不利益 なる事項等、特 ご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」 記載しています。ご加入される前必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●この書面はご加入関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等よって定まります。ご不明な点ついては、引受保険会社までお問い合わせください。 ●保険契約者である三井住友カード株式会社が、三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社として締結する団体契約をご案内しています。 |
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は三井住友カード株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等
(1)告知義務(ご加入時お申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)は、告知義務があり、代理店・扱者は告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時告知事項ついて、事実を正確知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、「保険の申し込み」画面の「告知確認・質問事項」記載されている項目のことです。この項目ついて、故意または重大な過失よって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。「保険の申し込み」画面の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
他の保険契約等(*)関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等おける契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去 3 年以内合計して 3 回以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、「保険の申し込み」画面の保険金請求関する質問事項正しくお答えください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等おける契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人ついて
・傷害死亡保険金:被保険者の法定相続人お支払いします。
・上記以外:普通保険約款・特約定めております。
■次のいずれか該当するときは、被保険者は保険契約者この保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
➀この保険契約(*)の被保険者となることついて、同意していなかったとき
➁保険契約者または保険金を受け取るべき方、次のいずれか該当する行為があったとき
・引受保険会社保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当するとき
④他の保険契約等との重複より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ➁~④の場合と同程度被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等より、この保険契約(*)の被保険者となることついて同意した事情著しい変更があったとき
また、➀の場合は、被保険者が引受保険会社解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約:その被保険者係る部分限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約セットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他あるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故よる損害ついては、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等よってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄なることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)より被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありま すのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体総合生活補償保険(MS&AD型)日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
3.補償の開始時期
保険の補償開始日の午前 0 時補償を開始します。保険料は、契約概要のご説明の「1.商品の仕組みおよび引受条件等
■保険料の払込方法」記載の方法より払込みください。「1.商品の仕組みおよび引受条件等 ■保険料の払込方法」記載の方法より保険料を払込みいただけない場合は、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由) 等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
契約概要のご説明の「2.保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合」をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由よる解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
➀保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
➁被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、➀~④と同程度引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、ご登録いただいておりますカードの請求より引き落とします。保険料を払込みいただけない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことより契約の全部または一部が失効(または終了)したときは、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効 ついて
ご加入後、被保険者が死亡された場合は、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合該当しない事由の死亡よる失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、「加入履歴」画面からお手続きください。
ご加入の脱退(解約)際しては、始期日から解約日までの期間とお支払い済みの保険料
応じて、解約返れい金を返還させていただくか、追加でご請求させていただくことがあります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
8.会員資格喪失時の取扱い
本商品の申込人となれる方は三井住友カードの会員ご本人限ります。したがって、カードの退会、またはカード会社からのカード会員資格取消等よりカードが無効となった場合、本商品も自動的カード無効日の属する月の翌月 1 日付けでの解約となります。
9.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護ついて>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化よって、ご加入時お約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
【ケガの補償】
保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前発生した事故および破綻時から 3 か月まで発生した事故よる保険金は 100%補償されます。
【上記以外の補償】
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合 ついては、引受保険会社または代理店・扱者までお問い合わせください。
10.個人情報の取扱い ついて
この保険契約関する個人情報ついて、引受保険会社が次の取扱いを行うこと同意のうえお申し込みください。
この保険契約関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のため利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外あるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のため利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のため利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲限定します。
また、この保険契約関する個人情報の利用目的の達成必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払い関する関係先等(いずれも海外あるものを含む)提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
ご加入 際してご確認いただきたいその他の事項を記載しております。ご加入される前 必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
その他のご説明
1.ご加入 あたっての注意事項
●この保険は三井住友カード株式会社が保険契約者となる団体契約です。被保険者が負担した保険料を保険契約者がとりまとめのうえ引受保険会社払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社保険料を払い込まなかった場合は、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者返還します。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等よっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●保険金請求状況等とは、加入者間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約つきましては、その始期日おける普通保険約款・特約、保険契約引受関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●契約内容登録制度ついて
お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実行われるよう、これらの保険金のある保険契約ついて、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●保険契約者からの情報提供ついて
引受保険会社は、ご加入後、申込人住所変更などの情報を保険契約者から入手する場合があります。
2.保険金をお支払いする場合 該当したときの手続
●保険金をお支払いする場合該当したときの引受保険会社へのご連絡
保険金をお支払いする場合該当したときは、引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続つきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合該当した日から30日以内ご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれよって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●保険金のご請求時ご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点ついては、引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これら類する書類
事故の内容、損害額等応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●代理請求人ついて
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合は、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理 店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容 ついては、代理請求人となられる方も必ずご説明 ください。
(注)➀「被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)」
➁上記➀該当する方がいないまたは上記➀該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共する3親等内の親族」
③上記➀、➁該当する方がいないまたは上記➀、➁該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「上記➀以外の配偶者(*)」または「上記➁以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者限ります。
●保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内、保険金をお支払いするため必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求必要な書類は、「保険金のご請求時ご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のため確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うため、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照 会、災害救助法が適用された被災地おける調査、日本国外おける調査等が必要な場合は、普通保険約款・特約定める日数まで保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方通知します。
●法律上の賠償責任などを負担することよって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉ついては、事前引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合は、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内おいて発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故ついて被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のため示談交渉をお引受いたします。また、日本国内おいて発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1 回の事故つき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らか超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉同意されない場合
○相手の方との交渉際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者対する損害賠償請求関する訴訟が日本国外の裁判所提起された場合
3.重要事項のご案内方法と意向確認ついて
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社と保険代理店:株式会社エスシー・カードビジネスは、三井住友カード株式会社のアプリ・WEB サービスを通じてこの保険関する「重要事項のご説明」の交付やご意向確認等を行っています。
この保険商品関するお問い合わせは | |
ご契約内容・手続き関するご不明点は、よくある質問をご覧いただくか専用のお問い合わせフォームでお問い合わせください。 | |
「お問い合わせフォーム」 xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxx/00 | |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは | |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) | |
保険金をお支払いする事由が発生した場合は | |
保険金支払い事由が生じた場合はすみやか以下のいずれかの方法で、三井住友海上ご連絡ください。 | |
【WEB よる受付(ケガ・携行品の保険金請求のみ)】 xxxxx://xxx.xxx-xx-xxx.xx/xxxxx/?xxx0xx0 入力・送信してください。 | 【お電話よる受付】 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料) 事故はいち早く |
指定紛争解決機関 | |
引受保険会社は、保険業法基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人 日本損害保険協会ご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 おかけください。※おかけ間違いご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
<代理店・扱者>株式会社エスシー・カードビジネス
<引受保険会社>三井住友海上火災保険株式会社 金融法人第一部 営業第三課 00-0000-0000
ご加入内容確認事項 | 本確認事項は、万一の事故の際安心して保険をご利用いただけるよう、ご案内した保険商品がお客さまのご意向沿った商品 (補償)であるかをご確認いただくものです。合致した内容であること、ご加入いただくうえで特重要な事項を正しくご選択いただいていることを確認させていただくためのものです。なお、ご加入あたりご不明な点がございましたら、引受保険会社までお問い合わせください。 |
1.補償の分野 ついて
今回ご案内するプラン・コースの「補償の分野」は、以下のとおりです。このプラン・コースがお客さまのご意向 沿ったものであることをご確認ください。
※各プランの保険金額および保険料は「お申込手続画面」をご参照ください。
【補償の分野の一覧表】○:補償されます △:一部のコースでは補償されません ×:補償されません -:対象外
補償の種類 補償の対象 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 | 賠償 | 携行品 | 救援者 |
おケガ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △※ | - | - | - |
日常生活賠償 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
携行品 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
救援者費用 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
※ライトコースでは補償されません
2.お申込手続画面 おける選択内容のご意向確認
以下の手順でお申込手続画面おけるお客さまの選択内容がご意向沿ったものであることをご確認ください。
STEP1 | 引受保険会社で把握(一部推定を含む場合があります)しましたお客さまのご意向は上記1.の【補償の分野の一覧表】 「○」のある補償です。この補償は、お客さまとってご興味(ご意向)のある商品であることをご確認ください。 |
STEP2 | ご選択されたプラン・コースをご覧いただき、ご案内の商品の内容をご確認ください。 |
STEP3 | ご選択されたプラン・コースをご確認いただいた後のこの補償対するご意向はSTEP1と比較して一致しているかご確認ください。 |
STEP1~STEP3のすべてをご確認いただいた場合、お申込手続きおすすみください。
A22-101282、承認年月:2022 年 10 月