Contract
木太郎クラウドサービス利用規約
ナイスコンピュータシステム株式会社
利 用 規 約第 1 章 総則
(利用規約の遵守)
第 1 条 この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)は、ナイスコンピュータシステ
ム株式会社(以下「当社」といいます。)がAWSのパブリッククラウドサービスに関 するサービス仕様及びその他の条件に基づき提供するサービスに関する基本的事項を 定めたもので、このサービスの利用を申込む者(以下「利用申込者」といいます。)は、利用規約を遵守するものとします。
(定義)
第 2 条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス 利用規約に基づき当社がクラウドサービス・プロバイダとして契約者に提供する木材・建材業者向けの販売管理システム
(2) AWS Amazon Web Service の略で、Amazon社が開発したクラウド環境をインターネット接続することによって提供するサービス
(3) 契約者 利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(4) 利用契約 利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(5) 利用契約等 利用契約及び利用規約
(6) サービス仕様(書) 当社と契約者との間で締結される利用契約に付随して本サービスの内容、適用できる業務の範囲、料金、品質、使用環境等を個別に定めたもの
(7) 提供条件 利用契約とともに当社と契約者との間に締結される本サービスの利用にあたっての保証、サポート対応、その他サービスの報告又は通知等に関する条件
(8) 契約者設備 本サービスの提供を受けて利用するため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(9) 本サービス用設備 本サービスを提供するに当たり、当社が設置又は利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(10) 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者から借り受ける電気通信回線
(11) 消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
(12) ユーザ ID 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(13) パスワード ユーザ ID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(14) 認定利用者 当社が契約者の関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と認定し、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者
(15) 契約者等 契約者及び認定利用者
(16) 必要利用期間 当該期間内に契約者が利用契約を解約する場合、第 10 条の定めに従い、当該期間の満了日までの利用料金等の支払義務を負う期間
第 2 章 利用契約等
(利用契約の成立等)
第 3 条 利用契約は、利用申込者が、当社所定の利用申込書(電磁的記録を含みます。以下同じとします。)を当社に提出又は送信し、当社がこれに対して当社所定の方法により承諾の通知を送付又は発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込
者は、利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込
者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。また、利用規約は、本サービスの利用申込者又は契約者と当社との利用契約の内容を構成します。
2.利用規約と利用契約の規定が異なるときは、利用契約の規定が利用規約の規定に優先して適用されるものとします。
3. 利用規約に定めた条件と本サービスに関するサービス仕様及び提供条件が異なるときは、当該サービス仕様及び提供条件が利用規約に優先して適用されるものとします。
(利用申込者の事項に関する変更等)
第 4 条 当社は、前条の利用申込書の提出にもかかわらず、利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができます。 この場合、当社は、利用申込者に対し、理由を開示する義務を負わないものとします。
(1) 本サービスの他当社に対する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあるとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの提供が技術的に困難であると認められるとき
(5) その他、当社が合理的に不適当と判断したとき
(契約者からの変更等)
第 5 条 契約者は、本サービスの利用内容の変更があるときは、当社所定の利用変更申込書を当社に提出又は送信し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を送付又は発信したときに成立するものとします。
2. 契約者は、又は契約者の商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他契約者に関する事項に変更があるときは、速やかに当社所定の方法により通知するものとします。
3. 前条の利用申込者の事項に関する変更の規定は、第 1 項の利用内容の変更の場合にも準用します。
(利用規約の変更)
第 6 条 当社は、以下の場合には、利用規約を随時変更することがあります。なお、変更の効力発生日後に契約者が本サービスを利用した場合には、当社は、契約者が変更後の利用規約に同意したものとみなし、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更
後の新利用規約を適用するものとします。
(1) 利用規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 利用規約の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の利用規約の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、変更の効力発生日の 14 日前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容並びに変更の効力発生日を、本サービスに関するウェブサイト上に掲載又は当社の定める適宜の方法により、契約者に通知するものとしま
す。
3.契約者は、本サービスに関するサービス仕様及び提供条件がAWSにより随時変更されるものであり、その場合、変更後のサービス仕様及び提供条件の範囲で本サービスが提供されることをあらかじめ承諾するものとします。
(通知)
第 7 条 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
3.契約者が第 5 条に定める通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、当社は、一切責任を負わないものとします。
(契約者設備の設置)
第 8 条 契約者は、本サービスの利用に当たって必要となる契約者設備及び利用に必要な通信環境を自らの費用と負担で設置するものとし、当社は、契約者の求めに応じて利用契約に定める範囲で契約者設備の設置に協力するものとします。また、契約者は、別途締
結する委託契約によって当社に対して設置業務を委託することができます。
2. 当社は、契約者に対して本サービスの利用に必要な機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下これらを総称して「貸与機器等」といいます。)を貸与するものとします。
3. 契約者は、貸与機器等を善良なる管理者の注意をもって取扱うものとし、機器等の毀損、紛失等の損害が生じたときは、契約者がこれを負担するものとします。
(利用期間)
第 9 条 本サービスの利用期間は、利用申込書に記載された期間とします。ただし、当社所定の方法により期間満了 14 日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないとき
は、利用契約は、期間満了日の翌日から更に 1 年間自動的に同一条件で更新されるもの
とし、以後もまた同様とします。
(必要利用期間)
第 10 条 本サービスの利用に必要な利用期間(以下単に「必要利用期間」といいます。)を設定し、その期間は、契約者に当社が本サービスの提供を開始した日から起算して3か月を超えた最初の月末日までとします。
2.契約者は、必要利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第 11 条 (契約者からの利用契約の解約等)に従い、解約日以降必要利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税等相当額を一括して当社が定める期限までに支払うものとします。
(契約者からの利用契約の解約等)
第 11 条 契約者は、解約希望日の 14 日前までに当社が定める方法で当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。
2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
(当社からの利用契約の解約)
第 12 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能の状態に至ったと認められる場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があった場合又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があった場合又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反を相当な期間をもって是正するよう催告したしたにもかかわらず、期間内に是正されない場合
(8) 合併によらない解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約履行の継続が著しく困難となる事由が生じた場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(契約終了後の処理)
第 13 条 契約者は、利用契約の利用期間の満了又は解約により終了した場合、本サービスの利用に当たって当社から提供を受けた貸与機器等を利用契約終了後直ちに当社に返還 し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で
消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用に当たって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
第 3 章 サービス
(本サービスの種類と内容)
第 14 条 当社が提供する標準的な本サービスの種類及びその内容は、別紙 A に定めるとお
りとし、契約者が利用できる木材・建材業者向けの販売管理システムの詳細は、当社が契約者に提供するマニュアルによるものとします。
2.契約者は、以下の事項を承諾の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第 37 条(免責)第 1 項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること。
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は、一切その責を免れること。
3.本サービスの内容は利用契約で定めるものとし、次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、本サービスに含まれないものとします。
(1) ソフトウェア及びハ-ドウェアの操作等に関する問い合わせ又は利用規約に定める障害以外の障害対応等
(2) 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問い合わせ
4.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権その他の権利(以下これらを総称して「知的財産権」といいます。)を取得するものでないことを承諾します。
5.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第 6 条
(利用規約の変更)に従った手続を行います。ただし、本サービスの全部又は一部の廃止については、第 18 条(本サービスの廃止)の定めによります。
6. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者知的財産権を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。
(本サービスの提供区域)
第 15 条 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
(認定利用者による利用)
第 16 条 契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につ
き一切の責任を負うものとします。
(一時的なサービスの中断及び提供停止)
第 17 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備等の故障又は緊急な保守点検を行う場合
(2) 運用上又は技術上のやむを得ない理由による場合
(3) 当社が利用する通信回線、本サービス又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供することができない場合
(4) 本サービス用設備等について情報漏洩、不正なアクセス若しくは他のセキュリティ障害又はそれらの疑い若しくは危険が生じたときであって、これらの中止若しくは予防又は原因の特定のために必要と判断される場合(これら障害について当社に帰責事由があるか否かを問いません。)
(5) 本サービス又はこれらの運用が第三者の知的財産権を侵害しているという主張があ り、当該侵害の中止若しくは防止又は損害発生若しくは拡大の回避のために必要とされる措置を取る場合(これら侵害とされる主張について当社の帰責事由があるか否かを問いません)
(6) その他天災地変、感染症・疫病の蔓延又はこれに基づく政府若しくは地方公共団体による命令若しくは要請(法的強制力の有無を問いません。)、戦争、暴動、内乱、火災による炎症、洪水、地震、津波、台風、高潮、落雷、法令の改廃制定、公権力の介 入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、通信回線の障害、大規模停電、長期のエネルギー不足等不可抗力(以下「不可抗力」といいます。)事由により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、期間を定めて本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第 12 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知又は催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することが
できるものとします。
4.当社は、前三項に定める事由のいずれかによる場合であっても本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害について一切責任を負わないものとします。
(本サービスの廃止)
第 18 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止
し、当社が定める廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の6か月前までに契約者に通知した場合
(2) 不可抗力事由により本サービスを提供できない場合又は提供することが困難な場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスに相当する料金について提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
(再委託)
第 19 条 当社は、契約者に対する本サービスの提供及び第 8 条に定める業務委託に関して必要となる業務の一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場
合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第 34 条(秘密情報
の取扱い)及び第 35 条(個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行について、利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第 4 章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第 20 条 本サービスの利用料金、算定方法等は、別紙 B の料金表に定めるとおりとします。
(利用料金の支払義務)
第 21 条 契約者は、利用を開始した日の翌月1日から起算して利用契約の終了日までの期
間(以下「利用期間」といいます。)について、別紙 B の料金表に定める毎月の利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき翌月の 20 日までに支払うものとし
ます。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第 17 条(一時的
なサービスの中断及び提供停止)第 3 項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2.利用期間において、第 17 条(一時的なサービスの中断及び提供停止)に定める本サービ
スの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、定額制又は基本料金制(従量制と併用される料金制度で利用のいかんにかかわらず一定額の支払を要するものを意味します。以下同じとします。)を含む料金制による本サービスの利用について、当社の責めに帰すべき事由により本サービスが一切利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が 24 時間以上
となる場合、利用不能の日数( 24 時間未満は、切り捨てるものとします。)に対応する
当該料金制の利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
(利用料金の支払方法)
第 22 条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいず
れかの方法で支払うものとします。 なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(1) 請求書決済方式の場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社又は当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日までに、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
(2) その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
(遅延利息)
第 23 条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払が完了する日までの日数に、年14.6%(365日日割り計算)の利率で計算した金額を延滞
利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当
社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第 5 章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第 24 条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者(認定利用者及び本サービスを提供する事業者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合又は第三者からxxxx等の請求がなされた
場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。なお、契約者が本サー
ビスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社は、その内容等について、いかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についても、いかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者又は認定利用者がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(利用責任者)
第 25 条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第 3 条 (利用契約の成立等)所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとしま
す。
2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第 26 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定
し、契約者設備及び本サービス利用のための適切な環境(情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理、並びにシステム及び通信ネットワークの安全性及び信頼性確保のためのセキュリティ対策を含みます。)を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するに当たり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は、契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を契約者への事前の通知なくして行うことができるものとし、契約者 は、あらかじめこれを承諾するものとします。
(ユーザ ID 及びパスワード)
第 27 条 契約者は、ユーザ ID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。また、ユーザ ID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三
者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は、一切の責任
を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザ ID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者は、かかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は、当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザ ID 及びパスワードが第三者に利用された場合は、この限りではありません。
(バックアップ)
第 28 条 当社は、契約者等が本サービスにおいて提供又は伝送するデータ等については、別紙に定める範囲でデータ等の保管を行うものとします。ただし、別紙に定める範囲を超えるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、当社は、一切責任を負わないも
のとします。
(禁止事項)
第 29 条 契約者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとし、認定利用者に対しては、行わせないものとします。
(1) 当社又は第三者の著作権、商標権及び意匠権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 大容量のデータを取扱うなど本サービスのシステムに不当に負荷をかけて本サービスの稼働を著しく停滞させ、若しくは停止に及ぶ行為又はそのおそれがある行為
(4) 有償無償にかかわらず利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(5) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(6) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) 詐欺等の犯罪を誘引し、又は誘引するおそれがある行為
(8) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に当たる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(12) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(13) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
(14) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
(15) 本サービスに関する提供条件に反する行為
(16) その他本サービスの運営上不適切であると当社が判断する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとしま
す。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第 1 項各号のいずれかに該当
するものであること又は契約者等の提供した情報が第 1 項各号のいずれかの行為に関 連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービス の全部又は一部の提供を一時停止し、又は第 1 項各号に該当する行為に関連する情報 を削除することができるものとし、契約者は、これを承諾するものとします。ただし、当社は、これによって契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用 とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視するx xを負うものではありません。
(認定利用者の遵守事項等)
第 30 条 第 16 条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1) 認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。(ただし、利用契約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。 )
(2) 契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は、本サービスを利用できないこと。
(3) 認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4) 本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく認定利用者の秘密情報を開示することができること、また、当社は、第 19 条(再委託)所定の再委
託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。(ただし、当該秘密情報に関して、当社は、利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。)
(5) 契約者は、認定利用者が請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを認定利用者に対して承諾させるとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないことを通知すること。
2.契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、速やかに伝達するものとします。
(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)
第 31 条 第 16 条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サ
ービスの利用を承認した場合において、認定利用者が、前条第 1 項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、速やかに当社に通知した上で、当該違反を是正させるものとします。
2.認定利用者が、前 項の当社へ通知した日から 30 日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること。
(2) 当社と契約者の間の利用契約の全部又は当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること。
第 6 章 当社の義務等
(善管注意義務)
第 32 条 当社は、本サービスの利用期間中、別段の定めがある場合を除いて善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第 33 条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。また、本サービス用設備のうち本サービスに障害があることを知ったときは、本サービスを提供する事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.前各項に定めるほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に状況等を通知するものとし、当社が決定した行うべき対応措置を実施するものとします。
第 7 章 秘密情報等の取扱い
(秘密情報の取扱い)
第 34 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方から提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報(ただし、本サービスで扱う情報については、秘密である旨の指定はなくとも含まれ
るものとします。)で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を
明記した情報 (以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。なお、契約者については、秘密情報には、サポート又は問合せへの回答として当社から開示された技術情報、本サービスの仕様のうち公開されていないものに関する情報、本サービスに関連した当社との連絡通信の内容も含まれるものとします。ただし、
相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対して開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社
は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開
示前に通知を行うことができない場合は、開示後速やかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方から提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製
等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該
複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 19 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は、再委託先に対
して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、利用契約の終了又は相手方の要請があったときは、資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みま す。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている
場合は、これを消去するものとします。
7.本条の規定は、利用契約の終了後、3 年間有効に存続するものとします。
(個人情報の取扱い)
第 35 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方から提供を受けた営業上その他業
務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関する法律その他関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取扱いについては、前条(秘密情報の取扱い)第 4 項乃至第 6 項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
(本サービスにおけるデータの取扱い)
第 35 条の 2、 第 19 条(再委託)、第 34 条(秘密情報の取扱い)及び第 35 条(個人情報の取
扱い)の定めにかかわらず、本サービスにおけるデータ等の取扱条件については、AW Sが定めるサービス仕様及び提供条件等が利用規約に優先して適用されるものとします。
第 8 章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第 36 条 債務不履行責任、契約不適合責任、製造物責任又は不法行為責任その他法律上の請
求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責めに帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で現実に発生し契約者が直接負担した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、1 か月分の利用料金相当額を超えないものとします。ただし、契約者の
当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には、契約者が第 33
条(本サービス用設備等の障害等)第 4 項などに従い、対応措置を実施したときに限り行 えるものとします。なお、当社の責めに帰することができない事由から生じた損害、当 社の予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、当社は、賠償責任を負わないものとします。
2.本サービス又は利用契約等に関して、当社の責めに帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は、前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は、契約者が責任をもって行うものとします。
(免責)
第 37 条 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとします。なお、当社は、以下各号のいずれかの事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、契約不適合責任、製造物責任又は不法
行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとしま
す。
(1) 不可抗力(17 条 1 項 6 号にて定義)
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害に起因する損害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等本サービス用設備等の性能に起因する損害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの本サービス用設備への侵入に起因する損害
(5) 善良な管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受に起因する損害
(6) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないハードウェア、ソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベース並びに本サービスに起因して発生した損害
(8) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(9) 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分に起因する損害
(10) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任及びその業務の監督について相当の注意をしても損害が回避できない場合など当社に責めに帰することができない場合 に起因する損害
(11) その他、当社の責めに帰することができない事由に起因する損害
2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について、一切責任を負わないものとします。
(サービスレベル)
第 38 条 当社は、努力目標として別紙 A 記載の「サービスレベル指標」(以下「サービスレベル指標」といいます。)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。
2.当社は、サービスレベル指標を、利用契約等に基づく本サービスの内容を変更しない範囲で随時変更できるものとし、当社指定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されるものとします。
3.サービスレベル指標は、本サービスのうちサービスレベル指標の対象としたサービス品目 (以下「対象サービス品目」といいます。)に関する当社の努力目標を定めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも、当社は、損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
4.サービスレベル指標は、対象サービス品目以外のサービス及び第 37 条第 1 項各号に該当する場合には適用されません。
第 9 章 その他一般条項
(反社会的勢力の排除)
第 39 条 契約者及び当社は、自ら(契約者については認定利用者を含みます。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、右翼団体、社会運動等標ぼうゴ
ロ、特殊知能暴力集団等、又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢
力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第 1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、利用契約等を何ら催告もなく解除することができるものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第 40 条 契約者は、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。ただし、あらかじめ当社の書面による承諾が得た場合は、この限りではありません。
(合意管轄)
第 41 条 契約者と当社の間で紛争の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 42 条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第 43 条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議の上、解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の
部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるもの
とします。
(附則)
本規約は、2022 年 1 月 5 日より施行致します。
2022 年 1 月 5 日 制定
2022 年 10 月 28 日 改定 別紙 B 料金表を変更(売上管理 EX、仕入管理 EX を追加)
2022 年 11 月 15 日 改定 別紙 B 料金表を変更(明細上限数の変更)
別紙A(第 40 条(サービスレベル)関係)
「サービスレベル指標」は以下のとおりとします。
1.サービス時間
(1)本サービス利用時間
24 時間 365 日(計画停止/定期保守を除きます。)
2.可用性
(1)サービス稼働率 99.5%以上
(2)ディザスタリカバリ
遠隔地のバックアップ用データセンターで保管している日次バックアップデータと予備システム切り替え時間は半日~1 日
(3)アップグレード方針
当社判断により、必要に応じて適宜実施
3.信頼性
(1)平均復旧時間(MTTR) 1 時間以内
(2)目標復旧時点(RPO)
障害発生時から最大24時間前のデータに復元
(3)障害通知プロセス
指定された緊急連絡先にメールで連絡し、併せてホームページで通知
(4)障害通知時間
平日 9:00~17:00(土日・祝祭日・弊社指定の休日を除きます。)の場合、速やかに指定された連絡先に通知(それ以外の場合、翌営業日に通知)
(5)障害監視間隔原則 15 分
(6)ログの取得
アクセスxx、操作ログ、エラーログを取得
4.サポート
(1)サービス提供時間帯(障害対応)
24 時間 365 日(メール受付のみ。メールへの返信は弊社の下記営業日及び営業時間内となることがあります。)
平日 9:00~12:00、13:00~17:00(土日・祝祭日・弊社指定の休日を除く)
回答に調査を要する場合を含め、弊社の事情により、質問に対する回答までに日数又は時間を要する場合があります。
サポートは日本語でのみ受付し、質問に対する回答も日本語のみで行います。
5.データ管理
(1)データ等の保管とバックアップ
毎日 1 回、システム全体の最新バックアップを他ロケーションのバックアップストレージに保管
(2)データ消去の要件
解約後、ナイスコンピュータシステムにて該当サービスのデータを完全消去します。
(3)データセンターの所在地日本国内
6.セキュリティ
(1)公的認証取得の要件
情報セキュリティマネジメントシステム、及び個人情報保護マネジメントシステムを構築し、以下の認証を取得
・ISMS(ISO/IEC 27001:2013)
・プライバシーマーク(JISQ15001:2017)
(2)情報取扱者の制限
ユーザのデータにアクセスできる社員等はセキュリティ管理者の許可を得た者に限ります。
(3)通信の暗号化レベル
伝送データについては全て暗号化
別紙 B 料金表
本表で定める各種料金は、毎月末日締めとし、利用月の翌月に契約者が利用料金を支払うものとします。本表で定める月額利用料金、契約初期費用については、別途消費税が加算されます。
(1) 月額利用料金は、毎月1日から月末までの利用分を「1月」として算定し、課金開始日が属する月から、利用契約解約月まで暦月ごとに契約者から申し受けます。
(2) 本サービスの解約日が、1月の期間中であっても、月額利用料金の日割計算はいたしません。
サービス名 | 料金種別 | 内容 | 料金額 | ||
木太郎 6 | 初期費用 | 基本契約 (契約初期費用) | ユーザー数:1ID 明細数の上限:1,000,000 明細迄基本マスタ設定 メールサポート | 50,000 円 | |
基本契約 オプション | 旧木太郎システムからのデータ移行 | 100,000 円 | |||
月額料金 | ご利用機能 | 販売管理基本システム ※1 | 26,000 円 | ||
見積管理システム | 9,000 円 | ||||
仕入管理システム | 9,000 円 | ||||
売上管理EX | 8,000 円 | ||||
仕入管理EX | 3,000 円 | ||||
基本契約の追加オプション | 追加ユーザー (1ID あたり) | 5ID 迄 | 6,000 円 | ||
6ID 以上 | 4,000 円 | ||||
明細数の上限引き上げ※2 | 1,000,000 明細 あたり | 5,000 円 | |||
電話サポート | 5,000 円 | ||||
木太郎 NEXT3 | ※専用環境構築となるため個別でお見積り |
(3) 契約初期費用は、初回のご請求時に申し受けます。木太郎クラウドサービス料金表
※1 販売管理基本システムは、選択必須となります。
※2 引き上げられる明細数の最上限は 10,000,000 明細迄となります。