「G-ATTEND」サービスに入会登録する必要があります。
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
入門者育成プログラム「ダンロップゴルフスタートアッププログラム」会員規約
■第 1 章「受講者規約」
第 1 条(適用)
本規約(以下「受講者規約」といいます)は、株式会社ダンロップスポーツマーケティング(以下「当社」といいます)が運営する「ゴルフスタートアッププログラム」サービス(以下「本サービス」といいます)に関し、本サービスへの入会者
(以下「受講者」といいます)と当社との間に適用される条件を定めるものです。受講者規約は、受講者が本サービスをご利用になる場合の一切の事項に適用されます。
第 2 条(受講者規約の改定)
1.当社は、関連法令又は行政指導の改正等、経済情勢の変動、新サービスの展開、類似サービスにかかる規約との統合、その他本サービスの利用に関する事情に鑑み、本サービスの安定的かつ継続的な提供という本規約に基づく契約の目的を達成することが困難と当社が判断した場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、会員規約を変更または一部廃止することができるものとします。
2.受講者規約の改定は、特に適用開始時期を定めない限り、当社が改定後の受講者規約を当社ウェブサイト
(xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/00xxxxxxx.xxxx)において周知し、当社が定めた効力発生日から効力を生じるものとします。
■第 2 章「受講者の資格等」
第 3 条(受講者)
1.受講者とは、当社所定の登録フォームにより本サービスへの入会登録を申し込み、当社の承認を受けた方をいいます。なお、本サービスへの入会登録の申し込みをするためには、当社がインターネット上で提供する
「G-ATTEND」サービスに入会登録する必要があります。
2.入会希望者は、この受講者規約に同意の上で本サービスへの入会を申し込むものとし、受講者となった場合には、この受講者規約に同意したものとみなします。なお、受講者による「G-ATTEND」サービスの利用は、
「G-ATTEND」サービスの会員規約によるものとします。
第 4 条(入会資格および入会手続)
1.本サービスへの入会資格は、次の各号の条件全てを満たすこととします。但し、入会資格のある方であっても、当社が不適当と認める場合には、入会を承認しない場合があります。
(1)ゴルフ初心者であり、本サービスの趣旨に賛同し 4 カ月間本サービスのプログラムを継続できること。
(2)当社が定めた本プログラムの開講日時点の年齢が満 18 歳以上 49 歳以下であること。
(3)当社または本サービスの名誉を毀損し、または秩序を乱す恐れのないこと。
(4)過去に当社または本サービスに関連する施設で除名または会員資格の停止、もしくはそれに類する処分を受けた事が無いこと。
(5)破産手続開始・民事再生手続開始等の申し立て、その他これに類する手続きがなされていないこと。
(6)金融取引停止処分などを受けていないこと。
(7)差押・仮差押・仮処分等の執行を受けていない方。
(8)本人又は代理人が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)ではないこと。
(9)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしておらず、また、自己若しくは第
三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していないこと。
(10)刺青・タトゥー(タトゥーシール含む)をしていないこと。
(11)ゴルフその他の運動をするうえで身体上、健康上の問題(感染性の疾病等、第三者の健康を害するおそれを含む)がないこと。
(12)外国籍の方については、在留カードまたは特別永住者証明書を有していること。
(13)卒業生、第 5 条第 4 項に基づき承認を取り消された者、第 8 条に基づき退会した者または第 9 条に基づく除名を受けた者に該当しないこと。
(14)マナー、エチケットを守り、ゴルフを通じて知り合った仲間との触れ合いを大切にできること。
2.本サービスへの申込者数が、当社が定める募集定員数を超えたときは、選考により入会の承認をするものとします。
3.当社は、本サービスへの入会を承認された受講者に対し、承認をした旨、当該受講者が受講することとなるゴルフスクール拠点(以下「ゴルフスクール拠点」といいます)、本サービス上のゴルフスクールの登録料(以下「登録料」といいます)の振込先口座および振込期日、本人確認期日を通知(以下「承認通知」といいます)するものとします。
第 5 条(登録料の振込みおよび本人確認手続等)
1.受講者は、承認通知で通知された振込期日までに、登録料を振り込み支払うものとします。
2.受講者は、承認通知で通知された本人確認期日までに、ゴルフスクール拠点にて本人確認を受け、前項の振込みを証する書面を提示するものとします。受講者が 20 歳未満である場合は、当該本人確認手続の際に、親権者の同意書もご提出頂きます。
3.前項の本人確認手続と同時に、当該ゴルフスクールにおいて、インストラクターが当該受講者のゴルフ技術のレベルチェックを行います。
4.以下の場合には、当社は、受講者の本サービスへの入会の承認を取り消すものとし、受講者は受講者としての地位(以下「受講者資格」といいます)を喪失するものとします。
(1)振込期日までに登録料の振込みがない場合
(2)本人確認期日までに受講者が本人確認を受けない場合
(3)本人確認期日までに 20 歳未満である受講者の親権者の同意書の提出がない場合
(4)前項のゴルフ技術のレベルチェックにより、当該受講者が本サービスの予定するゴルフ初心者でないと判断される場合
5.受講者は、第1項にしたがい登録料を振込んだときをもって、ゴルフスクール拠点に入会したものとし、当該ゴルフスクールの会員資格を取得します。なお、前項各号(同項第1号を除く)の事由により受講者資格を喪失した場合は当該ゴルフスクールの会員資格も喪失するものとし、その他の事由による受講者資格の喪失または当該ゴルフスクールの会員資格の喪失は相互の資格の有効性および得喪に影響しないものとします。
第 6 条(受講者資格の譲渡禁止等)
受講者は、受講者資格あるいは受講者として当社に対して有する権利その他受講者としての権利を第三者に譲渡
し、貸与し、あるいは担保の目的とすることはできません。
第 7 条(変更の届け出)
1.受講者は、住所、電話番号、その他当社に届け出た内容に変更が生じた場合には、すみやかに当社が別途定める方法で、変更内容を当社に届け出るものとします。受講者自身が変更の届け出を怠ったことにより受講者が被った不利益については、当社は一切責任を負いません。
2.前項の届け出はゴルフスクール拠点への届け出を兼ねませんので、受講者は、当該ゴルフスクール拠点に届け出た内容に変更が生じた場合には、別途、当該ゴルフスクールの規約にしたがい、変更内容を当該ゴルフスクール拠点に届け出るものとします。受講者自身が変更の届け出を怠ったことにより受講者が被った不利益については、当社は一切責任を負いません。
第 8 条(退会)
本サービスは 4 カ月間の継続が前提の為、病気、怪我、転居など当社がやむを得ないと判断した場合を除いて原則として受講者の退会は認めません。
なお、受講者が本サービスの退会を希望する場合には、当社の所定の退会手続を行うものとし、退会手続後当社が承認したときをもって、受講者は本サービスを退会したものとします。受講者が死亡した場合には、当該受講者は本サービスの受講者資格を失うものとします。
第 9 条(除名)
受講者が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合には、当社は何らの通知、催告をすることなく、ただちに当該受講者を本サービスから除名できるものとし、除名により当該受講者は受講者資格を喪失するものとします。
(1)第 25 条の禁止行為を行ったとき
(2)その他、受講者規約に違反したとき
(3)当社への届け出内容に虚偽があったとき
(4)第 4 条第 1 項の各号(第 13 号を除く)の条件のいずれかに該当しないこととなったとき
(5)第 27 条第 4 項における「電子 DM 一時停止」の状態が 2 ヶ月以上継続したとき
(6)その他、受講者として不適当と当社が判断したとき
第 10 条(受講者証)
(1)受講者証は、受講者規約末尾に記載しています。
(2)受講者が、本サービス上のゴルフスクールの優待サービス等、本サービス上の優遇を受ける際は、受講者証を提示しなければなりません。
(3)受講者は、受講者証を受講者規約から切り離して使用してはなりません。受講者規約から切り離された受講者証は無効となり、前項に定める各種サービスを受けることができなくなります。
(4)受講者は、受講者証を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保に供することはできません。
(5)受講者は、受講者証を紛失した場合は速やかに当社所定の手続により受講者証の再発行(有料)を受けるものとします。
■第 3 章「本サービスの内容および運営」
第 11 条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、ゴルフ初心者たる受講者に対する、当社が指定するゴルフスク-ルでのレッスン受講の優遇、その他の提携施設での優遇サービス、その他「G-ATTEND」サービスのウェブサイト上での掲示またはメール等によ り当社から受講者に対して通知する事項とします。
第 12 条(本サービスの適用期間)
1.本サービスの適用期間は入会日から退会日までとします。
2.前項も含め受講者規約において入会日とは、本サービスへの受講者の都度の募集ごとに区別される本サービスの実施機会ごとに、当社が本サービスの開始日として定める日をいいます。
3.第1項も含め受講者規約において退会日とは本サービスへの受講者の都度の募集ごとに区別される本サービスの実施機会ごとに、当社が本サービスの終了日として定める日をいいます。
ただし、受講者が当該日までに受講者資格を喪失した場合は、当該受講者資格を喪失した日を退会日とします。
4.受講者は、本サービス上のゴルフスクール全12 回分のレッスンを受講して退会日を迎えた時点で卒業生となります。ただし、本サービスの適用期間中に受講者資格を喪失した者は、卒業生に含まれないものとします。
第 13 条(会費)
本サービスの会費は無料とします。
第 14 条(受講者の自己負担)
1.受講者は、本サービスを利用するに際して必要となるパソコン等の機器・ソフトウェア・その他設備、インターネット接続サービスその他の回線利用サービス、その他本サービスの利用に必要な一切の準備については、自己の費用と責任においての調達、手配および維持をするものとします。
2.受講者は、次条に基づき当社から無償貸与する用具以外のゴルフ用品の調達費用、本サービス上のゴルフスクールが別に定める施設利用料又はゴルフボール代等の登録料以外の料金、本サービスのイベントが行われる施設の使用料(本サービスによる優遇措置があると否とを問いません)および本サービスを利用するに際して要する交通費その他の費用を自己負担するものとします。
第 15 条(必要品の貸与)
1.当社は、受講者が本サービスを利用するにあたりゴルフクラブ等の用具を一時的に無償で貸与いたします。
2.受講者は、本サービス上のゴルフスクールのレッスンやイベント等が終了する毎に貸与されたゴルフ用品を返還しなければならず、自宅等に持ち帰ることはできません。
第 16 条(ゴルフスクールの登録料)
1.本サービス上のゴルフスクール全 12 回分の登録料の総額は、金 3,000 円(消費税込)とします。
2.受講者が、自身の都合、退会、除名、その他いかなる理由により本サービス上のゴルフスクールのレッスンの全部または一部を受講しなかったまたは受講できなかったとしても、当社およびゴルフスクール拠点は、前項の登録料の全部または一部を返還する義務を負いません。
3.甲またはゴルフスクール拠点の責に帰すべき事由(法令または受講者規約に基づく行為によるものを除く)により受講者が本サービス上のゴルフスクールのレッスンを受講できなかった場合は、前項の規定を適用しません。
第 17 条(本サービスの変更等)
本サービスは、受講者の了承を得ることなく、適宜内容が追加され、または内容や名称等が変更され、あるいは中止される場合があります。
第 18 条(知的財産権)
本サービスにかかわる一切のコンテンツの著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権は、すべて当社に帰属します。
第 19 条(受講者の情報の取扱い)
1.本サービス上のゴルフスクールの受講時の受講者の写真その他本サービスにて実施されるイベントの取材などを通じて得た受講者の写真などの受講者の肖像の使用権については当社に帰属するものとします。
取材した内容(上述の受講者の肖像のほか、お名前、ご住所(都道府県まで)の個人情報、イベントの感想など)については、G-ATTEND、ゴルフィングワールドなどの当社および住友ゴム工業株式会社ウェブサイトに掲載し、または当社の広告、販売促進ツール、プレスリリースなどに使用する場合があります。
2.前項のほか、当社および住友ゴム工業株式会社の製品、当社ブランドならびに住友ゴム工業株式会社の関係会社(以下「関係会社」といいます)の企画の広告宣伝のため、前項の受講者の肖像および取材した内容を関係会社間で共同使用することがあります。
関係会社の一覧は、当社ホームページ上の下記ページをご参照ください。関係会社一覧:xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/
3.受講者の肖像の使用権および個人情報については、当社が責任を持って管理するものとします。
■第 4 章「受講者の義務および責任」
第 20 条(受講者規約の遵守等)
受講者は、受講者規約を遵守して本サービスを利用するものとします。本サービスの利用に当たって、当社が定めた手続きがある場合には、受講者は当該手続きを経て、本サービスを利用するものとします。
第 21 条(ゴルフスクール受講回数)
受講者は、本サービスの適用期間中、本サービス上のゴルフスクール全 12 回の全てを受講するものとします。
第 22 条(施設利用の禁止措置)
当社は、受講者が次の各号の一つに該当する場合は、当該受講者の本サービスの利用を禁止するものとし、この場合、当該受講者の本サービス上のゴルフスクール、イベントへの入場禁止または退場の措置を執る場合があります。
(1)酒気を帯びて本サービス上のゴルフスクール施設またはイベント会場(以下合わせて「本件施設」といいます)へ入場しようとした場合または入場した場合。
(2)他の受講者及びゴルフスクール会員の本件施設およびその他の施設の利用を妨げた場合。
(3)許可なく本件施設内を撮影した場合。
(4)許可なく本件施設内で物品を販売したり、個人・団体指導等の営業行為や勧誘行為をした場合。
(5)他人を誹謗、中傷する行為に及んだ場合。
(6)他人に対する暴力行為や威嚇行為に及んだ場合。
(7)動物や危険物を本件施設内に持ち込もうとした場合、または持ち込んだ場合。
(8)本件施設内の喫煙許可区域以外で喫煙した場合。
(9)本件施設およびその他の提携施設のスタッフの指示に反する行為に及んだ場合。
(10)その他、本件施設内およびその他の提携施設内の秩序を乱す行為に及んだ場合。
第 23 条(設備等の破損)
受講者は、自らの責に帰すべき事由により本サービスに関係する施設、付帯設備、什器、備品等を破損・紛失した場合、直ちに当社に連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用を全額負担するものとします。
第 24 条(受講者の責任)
1.受講者は、本サービスを自己の責任において利用するものとし、本サービスに関連する行為、発言、発信について一切の責任を負うものとします。
2.受講者は、他の受講者、その他の第三者から要求、xxxx等を受け、または他の受講者、その他の第三者に対して要求、xxxx等がある場合には、自己の責任と負担において、これらの要求、xxxx等およびこれらに起因する紛争を処理解決するものとし、当社に一切迷惑または損害を与えないものとします。
3.受講者は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。
第 25 条(禁止行為)
受講者規約で特に定めた事項の他、受講者は、本サービスの利用に関連して、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)他者の著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権を侵害する行為、もしくは侵害を可能ならしめる行為
(2)他者の財産権、プライバシーもしくは肖像xxの人格権を侵害する行為、もしくは侵害を可能ならしめる行為
(3)犯罪的行為、または犯罪に結びつき、あるいは結びつくおそれのある行為
(4)虚偽情報の流布行為
(5)無限連鎖講の開設または勧誘行為
(6)営利を目的とした一切の行為、およびその準備行為、予備行為
(7)「G-ATTEND」サービスの会員規約に違反する行為
(8)名義を偽って本サービスを利用する行為
(9)選挙運動またはこれに類する行為
(10)猥褻、児童ポルノ、児童虐待に相当する画像、文書等の送信行為
(11)ウィルス等の有害なプログラムの送信行為、あるいは受信可能な状態におく行為
(12)本サービスの運用を妨げ、または妨げるおそれのある行為
(13)当社の信用、財産を毀損し、または毀損するおそれのある行為
(14)その他法令に違反する行為、または公序良俗に反する行為
(15)本サービス上のゴルフスクールのレッスンを予約したにもかかわらず正当な理由なく欠席する行為
(16)その他当社が不適当と判断する行為
第 26 条(著作xxの尊重)
受講者は、本サービスを通じて入手されるコンテンツが、当社の著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権に係わるものであることを認識し、これらのコンテンツを、権利者の許諾なくして、著作xx、商標法、特許法、その他
の知的財産関連法規の定める範囲を越えて、自らまたは第三者をして、複製、翻案、頒布、出版、使用、実施、その他の利用を行わないものとします。
■第 5 章「電子メールの受・発信」
第 27 条(電子メールの受・発信)
1.受講者として当社と電子メールの受・発信を行う場合、登録情報と同一のメールアドレスを使用するものとします。
2.登録と異なるメールアドレスにて受・発信を行った場合、当該受講者に不利益、損害が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。
3.当社からの電子メールに返信を行う場合、当社所定の方法により返信するものとします。
受講者として発信する電子メールの本文中の記載内容に関しては、受講者本人の責任に基づくものとします。
4.当社からの電子メールの不達が 2 週間にわたり続いた場合、その受講者は自動的に「電子 DM 一時停止」の設定となります。この設定は受講者本人が変更しない限り継続するものとします。
■第 6 章「本サービス運営上の措置」
第 28 条(ゴルフスクールのレッスンの委託)
当社は、受講者に対する本サービス上のゴルフスクールのレッスンを、下記の者(以下「レッスン受託業者」といいます)に委託するものとします。
・株式会社ダンロップゴルフスクール
第 29 条(本サービスの一時停止)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、受講者の承諾なしに当該受講者による本サービスの利用を一時的に停止できるものとします。
(1)電話、FAX、電子メールによる連絡がとれない場合
(2)受講者に送付した郵便物が返送されてきた場合
(3)前各号の他、緊急性が高いと当社が判断した場合
2.前項の措置がとられたことにより、受講者が本サービスを利用できずに受講者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第 30 条(本サービスの中断)
1.当社は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、受講者に事前に通知することなく、一時的に本サービスの全部または一部を中断することがあります。
(1)ゴルフスクール、その他イベント会場の定期休業等による場合。
(2)ゴルフスクール、その他イベント会場が特別行事などを開催する場合。
(3)ゴルフスクール、その他イベント会場の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合。
(4)天災地変、その他外因的事由により、その災害が受講者に及ぶと判断した場合。
(5)「G-ATTEND」サービスのウェブサイトの運用のための設備の保守の必要がある場合。
(6)停電、火災等、社会インフラの障害により本サービスが提供できない場合。
(7)天災、戦争、暴動等の不可抗力で本サービスの提供ができない場合。
(8)法令に基づく措置により本サービスが提供できない場合。
(9)前各号の他、施設の安全上、運営上、技術上、その他重大な事由によりやむを得ない場合。
2.本サービスの全部または一部の中断を告知する場合は、災害等やむを得ない場合を除き、「G-ATTEND」サービスのウェブサイト上に掲示または電子メールで通知する方法によるものとします。
3.当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、本サービスの中断がなされたことに起因して生じた受講者の損害につき責任を負わないものとします。
第 31 条(本サービスの中止)
1.当社は、次の場合、「G-ATTEND」サービスのウェブサイト上に事前に告知または電子メールで受講者に事前に通知することにより、本サービスの全部または一部の提供を中止できるものとします。
(1)法令の制定改廃または行政指導によりゴルフスクールの開場が不可能となったとき。
(2)災害その他により施設の被害が大きくゴルフスクールの開場が不可能となったとき。
(3)著しい社会情勢の変化その他やむを得ない事由が発生したとき。
2.当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、本サービスの中止がなされたことに起因して生じた受講者の損害につき責任を負わないものとします。
第 32 条(登録情報)
受講者が本サービスに登録した情報については、すべて当社が所有するものとします。受講者が本サービスに登録した情報については、当社が定める期間の経過、情報量の超過、設備の保守管理上の必要性、本サービスの運営上の必要性、受講者規約違反の疑い、その他当社の判断により、当社は、受講者に事前の通知をすることなく削除することができるものとします。ただし、このことは、当社が削除義務を負うことを意味するものではありません。
第 33 条(免責)
1.受講者の責に帰する事由により受講者が受けた損害に対して、当社はその損害の責を負わないものとします。
2.本サービスの利用に際して発生した盗難、傷害、車両事故その他の事故については、それが当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
3.受講者及びゴルフスクール会員間に生じたトラブルについては当事者である受講者及びゴルフスクール会員間にて解消するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
4.当社は、本サービスにより提供される情報について、その完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性等を保証するものではありません。
5.当社は、受講者が本サービスに登録した情報の消失(当社による削除を含む)、他者による改ざんに関し、いかなる責任も負わないものとします。
6.当社は、故意または重過失の場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任等、いかなる法律上の請求原因に基づく場合でも、受講者が本サービスの利用に関連して被った損害、本サービスを利用できなかったことによる損害に関し、いかなる責任も負わないものとします。
■第 7 章「個人情報の保護」
第 34 条(個人情報の取扱い)
1.当社は、本サービスを通じて取得した受講者および卒業生の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報の重要性を認識し、当社の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。当社のプライバシーポリシーは、当社ホームページ上の下記ページをご参照ください。
当社プライバシーポリシー:xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx
2.当社が受講者および卒業生の個人情報を利用する目的は以下のとおりです。
①本サービスに関連する内容の通知
②当社の製品、サービスまたは特典に関する案内
③当社または当社関係会社が実施するイベントの案内
④当社または当社関係会社が実施するアンケート依頼
第 35 条(個人情報の共同利用)
1.当社は、レッスン受託業者との間で、受講者の個人情報の共同利用を行います。
2.共同利用する個人情報の項目は、以下のとおりです。
①氏名②住所③電話番号④FAX 番号⑤生年月日⑥年齢⑦性別⑧メールアドレス⑨金融機関口座を有する金融機関の名称、その口座番号および口座名義人名称⑩ゴルフスクールでのレッスン受講状況⑪ゴルフの実力に関する情報⑫その他、当社が本サービスを通じて取得した受講者の個人情報
3.当社およびレッスン受託業者が受講者の個人情報を共同利用する目的は以下のとおりです。
①本サービス上のゴルフスクールの円滑な運営
②より効率的な受講者へのゴルフレッスンの実施
③レッスン受託業者が営むゴルフスクールの最新情報の受講者への提供
④より良いゴルフスクール作りのための受講者へのアンケート依頼
⑤個人を特定しない形の統計情報としての活用
■第 8 章「その他」
第 36 条(管轄裁判所)
受講者と当社の間の訴訟については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄とするものとします。
第 37 条(準拠法)
受講者規約に関する準拠法は日本法とします。
第 38 条(残存条項)
本サービス適用期間終了後も第 19 条および第 36 条の規定は、なお有効に存続するものとします。以上
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
2020 年 3 月 31 日
2020 年 10 月 23 日改定
2021 年 2 月 3 日改定
DUNLOP GOLF START UP PROGRAM MEMBERSHIP CARD (受講者証)
⇒特典使用の際は必ずこの受講者証をご提示ください
受講生名: 受 講 会 場 :
新 20 期生
出席確認
ガイダンス担当:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
※この受講者証は「ダンロップゴルフスタートアッププログラム」受講者に承認され、上欄にご署名された受講者本人のみご使用いただけます。
有効期限: 年 月 日
受講者証を紛失された場合は、下記の事務局までご連絡ください。株式会社ダンロップスポーツマーケティング
ダンロップゴルフスタートアッププログラム事務局 〒108-0075 xxx港区港南 1-6-41
xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/00xxxxxxx.xxxx 〈 お 問 い 合 わ せ 〉