※ETC使用の時Ⓔと記入
(令和2年度自動車運行管理業務)
個人情報保護委員会事務局総務課
目次
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
2.競争入札に付する事項
3.競争の方法
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
6.入札にあたっての注意点
7.郵便による入札書等の受領期限
8.入札・開札執行の日時及び場所
9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
10.入札保証金及び契約保証金
11. 入札及び開札
12. 入札の無効
13. 契約書作成の要否及び契約条項
14. 落札者の決定方法
15. 再度入札
16.その他
17. 問い合わせ先
別記様式 | 1 | 入札書 |
別記様式 | 2 | 委任状 |
別記様式 | 3 | 契約書(案) |
別 紙 | 1 | 暴力団排除に関する誓約事項 |
別 紙 | 2 | 仕様書 |
別添様式 | 1 | 適合証明書 |
別添様式 | 1-2 | 運行管理予定者名簿 |
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx
(2) 所属する部局 個人情報保護委員会事務局総務課
(3) 所在地 〒100-0013 xxxxxx区霞が関3-2-1
2.競争入札に付する事項
(1) 件 名 令和2年度自動車運行管理業務
(2) 仕 様 等 別紙2仕様書のとおり
(3) 契約条項 契約書(案)(別記様式3)のとおり
(4) 履行期間 令和2年4月1日~令和3年3月31日
(5) 履行場所 別紙2仕様書のとおり
3.競争の方法
一般競争入札(最低価格落札方式)による。
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和01・02・03(平成31・32・33)年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」におけるA又はBの等級に格付けされた関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 個人情報保護委員会事務局における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 下記6.に記載の必要書類を期日までに個人情報保護委員会事務局総務課に提出し、競争に参加することを認められた者であること。
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx00x個人情報保護委員会事務局総務課会計係
6.入札にあたっての注意点
入札にあたっては、適合証明書(別添様式1)、適合証明書に記載された要求書類及び運行管理予定者名簿(別添様式1-2)及び下記11.(11)に記載された資格審査結 果通知書の写しを支出負担行為担当官が指定する場所へ提出し、審査を受けなければならない。審査の結果、入札参加を認めない場合がある。
証明書等提出期限:令和2年3月16日(月)正午 締切
(提出は持参又は郵送による。郵送の場合は、提出期限までに必着。)審査結果:令和2年3月23日(月)までに全者に通知する。
7.郵便による入札書等の受領期限
令和2年3月24日(火)午前9時30分まで
(ただし、入札書を持参するときは開札の日時までとする。)
8.入札・開札執行の日時及び場所
令和2年3月24日(火)午後2時 個人情報保護委員会事務局
9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
10.入札保証金及び契約保証金免除する。
11. 入札及び開札
(1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)① 入札参加者の入札金額は、単価(1人当たりの月額)をもって行う。なお、 当該単価には、人件費及び諸経費を含むものとする。ただし、運行に必要な燃 料の購入及び給油並びに業務遂行上必要な有料道路通行料、有料駐車料は除く。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
③ 時間外(行政機関の休日に関する法律に定める休日を含む。)業務の契約単価(1時間当たり)は別途算出することとし、その額の算出方法は次のとおりとする。
基本給相当額(月額)×12月÷1,944時間×1.25
(ただし、円未満は切捨てとする。)
(3) 入札参加者は、入札書(別記様式1)を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。
(4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示した日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。
・ 入札金額(1人当たりの月額単価)
・ 入札件名
・ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び押印(代理人等をして入札させるときは、その代理人等の法人名、代理人 等の氏名及び押印)
(5) 直接、入札書を提出する場合は、封筒に入れ封印し、かつ表に入札件名を記載しなければならない。
(6) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。
(7) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(別記様式2)を提出しなければならない。
(8) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。
(9) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。
(10) 入札参加者は、入札書の提出をもって別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。
(11) 入札参加者は、入札の際に資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。
(12) 開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
(13) 電子入札・開札システムの利用本案件は、紙入札方式とする。
12. 入札の無効
次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 前記11-(4)に掲げる事項の記載のない入札書
(4) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のないもの
(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書
(6) 明らかに連合によると認められる入札書
(7) 同一の入札について、2通以上提出された入札書
(8) 前記11-(8)に違反した入札書
(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(10) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書
13. 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
(2) 契約条項は、契約書(案)(別記様式3)のとおりとする。
(3) 契約は、入札金額による単価契約(時間外単価については、前記11-(2)-③ のとおり)とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあったものとする。
14. 落札者の決定方法
(1) 落札者の決定については、必要書類を提出し、審査の結果入札参加を認められた者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者
を決定する。
(4) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭で通知する。
15. 再度入札
(1) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。
(2) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。
16.その他
(1) 落札者は、落札後速やかに、入札金額の内訳(基本給相当額及び諸経費)、時間外単価(前記11-(2)-③)を記載した価格表を作成し、支出負担行為担当官あて提出すること。なお、単価に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦 落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施のうえ落札者を決定する。
(3) 確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。
(4) 落札者氏名(法人の場合にはその名称)、落札金額は、個人情報保護委員会のホームページで公表することとする。
(5) 本業務は、令和2年4月1日以前に令和2年度予算が成立しない場合には、契約の中止等を行うこともある。その場合、事前準備により発生した経費その他の費用等は負担しない。
17. 問い合わせ先
(入札及び仕様書等について)
個人情報保護委員会事務局総務課会計係電話番号 03-6457-9619
FAX 03-3593-7961
別記様式1
入 札 書
件名:令和2年度自動車運行管理業務
入 札 金 額:
一人当たりの月額 金 円也
入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日
住 所 | |
会 社 名 | |
代 表 者 氏 名 | 印 |
( 復) 代理人氏名 | 印 |
業 者 コ ー ド |
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。
2 金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。
3 代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。
4 業者コード欄には資格審査結果通知書の10桁の業者コードを記入すること。
別記様式2
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 令和2年度自動車運行管理業務の入札及び見積に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること
代理人使用印鑑 | 印 |
令和 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 代理人が入札書を直接提出する場合、代理人使用印鑑を持参すること。
委 任 状
私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 令和2年度自動車運行管理業務の入札及び見積に関する一切の件
復代理人使用印鑑 | 印 |
令和 年 月 日
住 所
会 社 名
代 x x x 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 復代理人が入札書を直接提出する場合、復代理人使用印鑑を持参すること。
契 約 書(案)
支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx(以下「甲」という。)と[団体名]○○○[代表者]○○○(以下「乙」という。)との間に下記条項により、令 和 2 年度自動車運行管理業務(以下「業務」という。)の請負の単価契約を締結する。
記
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 甲は、業務を乙に実施させるものとし、乙は仕様書に基づき責任をもって甲の管理する自動車(以下「管理車両」という。)により業務を遂行し、行政の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(契約金額等)
第3条 契約金額は、次のとおりとする。
一人当たり月額金○○○○円也とし、業務の時間を延長した場合の1時間当たりの単価は、一人当たり時間外 1 時間金○○○円也とする。
なお、消費税及び地方消費税額は、1 か月の業務に係る代金の総額に 消費税法第
28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の 規定に基づく税率を乗じて得た額 とする。
2 前項に規定する代金額に円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 業務開始、業務の一時中止等の事由により、各月における業務実施期間が 1 か月 に満たない場合は、当該月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割り計算により算出した金額を減額するものとする。
4 時間外の算出基準は分単位とし、1 か月間の時間外業務時間を合計し、30 分以上の場合は 1 時間に切り上げ、30 分未満は切り捨てるものとする。
5 運行に必要な燃料の給油は、甲の指定する給油所で行うこととし、その対価は甲の負担とする。
6 業務遂行上必要な有料道路通行料及び有料駐車料は甲の負担とする。
(契約期間)
第4条 契約期間は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金の納付は免除する。
(契約の履行)
第6条 本契約の履行内容については、別紙仕様書によるものとする。
(乙の責務)
第7条 乙は、普通一種自動車免許以上を有する専任の車両運行管理者を定め、業務を遂行するものとする。
2 乙は、専任の車両運行管理者が病気その他の事情により、業務を遂行できない場合は、代替者により業務に支障がないようにするものとする。
3 乙は、車両運行管理者及び前項の代替者(以下「運行管理者」という。)の風紀衛生及び規律維持に関して一切の責務を負うものとする。
4 乙が選任する運行管理者は、xxx 00 xxにおける運転従事職歴 3 年以上を有する者とするなど仕様書に定める資格要件によるものとする。ただし、甲が適格性に欠けると認めた場合は、乙は速やかにその代替者を選任し派遣するものとする。
(運行管理者に関する報告)
第8条 乙は、運行管理者の名簿を作成し、あらかじめ甲に通知するものとする。
2 前項の報告には、運行管理者本人の履歴書及び運転免許証の写しを添付しなければならない。
(事故等の報告)
第9条 乙は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担するものとする。
2 乙は、業務遂行上において運行管理者の故意又は自動車保険が適用にならない重 大な過失により個人情報保護委員会事務局職員を含む第三者(以下「第三者等」と いう。)に損害又は損傷を与えたときは、乙が責任をもって賠償しなければならない。
3 乙は、業務遂行上において第三者等に対する損害又は損傷の補償及びその他必要な費用の額(以下「賠償額」という。)の決定が相当期間にわたるときは、第三者等に対し応急的措置として別途、甲、乙及び第三者等が協議し決定した額を賠償額の内金払いとして、速やかに補償するものとする。
なお、甲が第三者等に対し、損害額等の支払いを行ったところにより損失を受けたときは、その損害について、乙は甲に対し損害賠償の責任を負うものとし、その賠償額等は甲乙協議により決定するものとする。
(権利義務の譲渡)
第 10 x xは、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 2 に規定する金融機関、資産の流動
化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第 2 条第 3 項に規定する特定目的会社、
信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第 2 条第 2 項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法第 467 条及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法
の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)第 4 条第 2 項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第 1 項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、履行場所の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長
(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第
42 条の 2 に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託の制限)
第 11 条 乙は業務を再委託してはならない。
(監督)
第 12 条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、会計法(昭和 22 年法律第 35 号、
以下「法」という。)第 29 条の 11 第 1 項の規定に基づき甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。
(検査)
第 13 x xは、毎月業務が終了したときは、その旨甲に報告し、xxx甲の指定した職員
(以下「検査職員」という。)の法第 29 条の 11 第 2 項の規定に基づく検査を受けなければならない。
2 検査職員は、前項に定める報告を受理した日から 10 日以内に検査を行うものとし、乙は検査に立ち会わなければならない。
(検査結果の通知)
第 14 条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。
(代金の請求)
第 15 x xは、xxによる通知を受けたときは、当該業務に係る代金を1か月分取りまとめ、支出官に請求するものとする。
2 支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から
30 日以内に当該代金を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第 16 条 支出官は、前条第 2 項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利 2.70%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(違約金)
第 17 x xは、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第 18 条に規定する不正行為を除く。)があったときは、契約単価に予定数量を乗じて算出した金額の 100 分の 10 を違約金として徴収して本契約を解除することができるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(談合等の不正行為)
第 18 条 談合等の不正行為に関する契約条項については、別添 1「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。
(暴力団排除)
第 19 条 暴力団排除に関する契約条項については、別添 2「暴力団排除に関する条項」によるものとする。
(物件の使用)
第20条 甲は、本契約業務の実施に必要な次の物件を、乙に無償で使用させる。
① 管理車両
② 車両の保管場所
③ 運行管理者の控室
④ その他甲が必要と認めた物品
2 本契約が終了したとき又は解除されたときは、xは、自己の負担において直ちに前項の物件を原状に回復のうえ、明け渡し若しくは返還しなければならない。
(秘密の保持)
第21条 乙及び運行管理者は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 甲及び乙は、別添3「保有個人情報の取扱いに関する特約条項」について了解するものとする。
(契約の解除)
第22条 甲は、本契約期間満了前において本契約を解除しようとするときは、1か月前までに書面により乙に通知しなければならない。
2 乙は、本契約期間満了前において本契約を解除しようとするときは、1か月前までに書面により甲に申し出てその承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第23条 乙は、本契約に違反し甲に損害を与えた場合、若しくは運行管理者が業務上故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき及び前条第2項により本契約が解除されたときは、いずれも乙は、その損害額を甲に賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、甲乙協議の上決定するものとする。
(紛争の解決)
第24条 本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記していない事項については、その都度甲乙協議の上決定するものとする。
(補則)
本契約を証するため本書 2 通を作成し、当事者が記名押印の上各自その 1 通を保有する。
令和 2 年 4 月 日
甲 xxxxxxxxxx 0-0-0
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局
総務課長 xx xx
x 住所 団体名
代表者職名・氏名
別添1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2
(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約単価に予定数量を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額のほか、契約単価に予定数量を乗じて算出した金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8 条の3において読み替えて準用する場合を含む)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が 確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
別添2
暴力団排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員
(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前 2 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前 2 条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託
者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第 1 条、第 2 条及び前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第 1 条、第 2 条及び前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第 1 条、第 2 条及び前条第 2 項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の 10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別添3
保有個人情報の取扱いに関する特約条項
1 個人情報に関する秘密保持の義務
乙は、個人情報に関する秘密保持の義務を負う。個人情報を第三者へ提供するなど漏えい等が発生することのないよう管理しなければならない。
2 再委託の制限又は条件に関する条項
乙は、甲が承認した場合を除き、個人情報の取扱い業務を再委託してはならない。 再委託する場合にあっては、乙は、再委託先への必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 個人情報の複製等の制限に関する事項
乙は、契約業務に必要な範囲を超えて個人情報の加工、利用、複写、複製等をしてはならない。
4 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合、又は発生の可能性が高いと判断した場合は、直ちに甲へ報告するとともに、甲の指示に従わなければならない。
5 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
乙は、業務終了後すみやかに個人情報の消去及び媒体の返却を行わなければならない。なお、個人情報の消去の方法について甲に報告するものとする。
6 違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項
甲は、乙が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職(庁)の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6
号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
仕 様 書
令和 2 年度 自動車運行管理業務
本仕様書は、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)の自動車運行管理業務の遂行に運用するもので、請負者は本仕様書に定めるところにより、安全かつ確実に業務を行うこと。
1. 件名
令和 2 年度自動車運行管理業務
2. 履行期間
令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。
3. 一般的事項
(1) 請負者は、委員長・委員及び事務局幹部の送迎の重要性を十分認識の上、善良な管理者の注意をもって委員会事務局総務課会計係(以下、「主管係」
(電話:00-0000-0000)という。)の指示のもと仕様書に記載された業務の実施にあたること。
善良な管理者とは、業務の完了及びその過程のすべてにおいて最良な品質に最善を尽くすことであり、仕様書はその最低限の定めと理解し業務を行うこと。
なお、以下の点も主管係の指示に基づき行うものとする。
ア 本仕様書を熟読しその目的を十分理解し業務を進めること。ただし、完了した業務がその目的にそぐわない場合は、すべて請負者の責任において改善措置等の措置を講じ、結果を主管係に報告すること。
イ 善良な管理者の注意をもって業務を行わない場合及び仕様書について理解違いを行った場合は、主管係より指導する場合がある。
(2) 本仕様書、業務内容等について疑義が生じた場合及び本仕様書に明記していない事項については、請負者は主管係と協議を行うこと。請負者は、善良な管理者の注意をもって主管係と問題解決にあたること。
(3) 本業務を行うに当たっては、良好な環境衛生の維持と保全に努め、誠意と責任を持って遂行すること。
(4) 関係諸法令等を遵守し、労働関係(労働基準他)及び安全衛生(危険防止他)等の管理に万全を期し、当委員会職員に対して、言語・態度に注意し不快感を与えないよう親切・丁寧を旨とするとともに品位の保持に努めること。
(5) 本業務において知り得た事項を第三者に漏洩、無断で複写、転写、または他の目的に使用してはならない。業務完了後も同様とする。
(6) 本業務の履行に際し、xx関コモンゲートxx(xxxxxxx 0-0-0)における施設並びにその他の施設又は物品等を滅失、毀損した場合は直ちに主管係に報告するとともに、請負者の負担と責任において現状復帰すること。
4. 運行管理者数
業務に従事する運行管理者の人数は 3 名とする。
5. 請負者及び運行管理者の資格要件
(1) 請負者
① 請負者は、運行管理者に対する社内服務教育及び安全運転教育制度を設け、その教育を実施するとともに運行管理者に対して行った教育内容を発注者に書面で提出すること。
② 請負者は、雇用する運行管理者に対して、少なくとも年 1 回の定期健康診断を受診させて、運転に支障のないことを確認していること。
③ 請負者は、運行管理者が事故等で休務した場合に、代務要員を速やかに配置できる体制をとること。
④ 請負者は、専任の運行管理責任者を置き、主管係との連絡体制を確保し、各種調整、運行管理者の指導監督及び事故等の緊急対応にあたらせるものとする。また、運行管理責任者と運行管理者は兼ねることができないものとする。
⑤ 適合証明書(別添様式 1)、適合証明書に記載された要求書類及び運行管理予定者名簿(別添様式 1-2)及び統一資格審査結果通知書の写しを入札説明書に記載の期日までに指定する場所へ提出し、参加を認められた者であること。
(2) 運行管理者
① 運行管理者は、令和 2 年 4 月 1 日現在、満年齢 70 歳以下の者で、かつ、協調性があり、責任感が強く、健康状態に問題のない者とする。
② 運行管理者のうち2 名は委員長・委員及び事務局幹部を担当するため、 特に上記 3.(4)に掲げる事項の遵守については、万全を期すること。
③ 運行管理者は、普通一種自動車免許以上の免許取得後 5 年以上の運転経験があり、かつ、xxx 00 xxにおける運転従事職歴 3 年以上を有する者とする。
④ 運行管理者は、請負者に直接雇用される社員であり、令和 2 年 4 月 1
日時点で請負者の下で運行管理経験が継続して半年以上あること。
⑤ 運行管理者は、令和 2 年 4 月 1 日から遡って 3 年以内に運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反歴がないこと。
⑥ 運行管理者は上記(1)①の社内教育を 1 年以内に受講していること。
⑦ 支出負担行為担当官または主管係は、運行管理者がその適格性に欠けると認めた場合、請負者は速やかにその代替者を選任し交代させるものとする。
6. 事前調整
(1) 請負者は、令和 2 年 4 月 1 日早朝から職務可能であるよう体制整備を行うとともに、事前に主管係と業務形態等についての調整を行わなければならない。(必要に応じて、令和 2 年 4 月 1 日早朝から職務可能であるような体制整備を求めるよう協議することを妨げないものとする。)
また、主管係立ち会いのもと、年度末には次年度の請負者へ当該業務を
引き継ぐものとする。
(2) 請負者は、運行管理者に対し業務配置するまでに、霞ヶ関周辺の中央官庁等及び主管係が指定する運行先等の配置・地理等について、教育を行うこと。
7. 業務内容
(1) 業務の範囲
① 管理車両の運行
② 管理車両の保全・管理(日常点検及び清掃)に関する事項
③ 管理車両の燃料の給油(指定する給油所)
④ 管理車両の事故処理に関する全般
(2) 業務に関する費用
業務の実施に伴う費用については、次に掲げる①~⑤を除き、請負者の負担とする。
① 運行に必要な燃料の給油等に係る費用
② 車両の維持に要する車検、定期点検に係る費用
③ 車検にかかる自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料
④ 請負者の責によらない修理等
⑤ 業務遂行上必要な有料道路通行料及び有料駐車場等の使用料
(3) 業務の時間
① 業務時間は、原則として以下のとおりとする。
管理車両 1 を運行する者は平日 8 時 30 分から 17 時 30 分まで。
管理車両 2 を運行する者は平日 9 時 00 分から 18 時 00 分まで。
管理車両 3 を運行する者は平日 9 時 30 分から 18 時 30 分まで。ただし、両者とも勤務時間のうち、1 時間は休憩時間とする。
なお、「行政機関の休日に関する法律」(昭和 63 年法律第 91 号)に定める休日(以下「休日」という。)及び主管係が特に指定した日は、業務を行うことを要しない。
② 業務の都合上必要があると認めたときは、休日及び時間外においても業務を請け負わせることができるものとする。
8. 管理車両等
(1) 管理車両は次の 3 台とする。
車種 | 総排気量 | |
1 | トヨタ・クラウンロイヤルサルーン | 2,500 ㏄ |
2 | トヨタ・プリウス | 1,800 ㏄ |
3 | xxxx・xxx | 2,000 ㏄ |
(2) 車両保管場所は霞が関コモンゲートxx地下 2 階駐車場(№○、№○及び
№○)とする。
(3) 請負者は、管理車両を本業務以外の目的に使用してはならない。
(4) 請負者は、善良な管理者の注意をもって、当該車両の管理を行うものとする。
(5) 車両は他車(普通乗用車)と入れ替わる場合がある。車両の変更が生じた場合、主管係は請負者との間で調整を行うものとする。
9. 事故等に関する措置
(1) 運行管理者は、業務遂行中に事故等が発生したときは、速やかにその状況を主管係に報告すること。また、請負者は速やかに主管係と協議の上で事故処理業務を行うものとする。
(2) 請負者は業務遂行上における人身、対物及び車両の事故の如何に関わらず全て適切に対処すること。また、損害に対する賠償責任を負うものとし、これに伴う一切の費用を負担するものとする。
(3) 管理車両が、請負者の責により走行できないときは、代替車をもって行うこととし、事前に主管係の了解を得ることとする。
10. 運行予定の通知等
(1) 主管係は、原則、管理対象車両の 1 週間分の運行予定を遅くとも前週の金曜日中に請負者に通知するものとする。
(2) 請負者はこれをうけて、運行計画を作成し、運行管理責任者を通じて、各運行管理者に必要な指示を行うものとする。
11. 業務の報告及び確認
請負者は、別紙による自動車運転日報を運行管理者に作成させ、翌日(翌日が休日の場合はxx繰り越す。)の午前中までに主管係に提出させるものとする。(但し、契約期間最終日が休日の場合は繰り越さず業務当日に提出させるものとする。)
12. 過労運転等の防止
請負者は運行管理者の健康状態の把握に努め、疾病、疲労等により安全な運転ができない恐れがあると判断される場合は、運行管理をさせてはならない。
この場合、請負者は速やかに交代要員を派遣し、運行に支障を及ぼしてはならない。
自 動 x x 転 日 報
印
所属 車両番号 運転者氏名
令和 年 月 日 曜日 天候
主管係 | 使 用 | 者 | 用 | 務 | 時 刻 | 走 行 キ ロ 等 | |||||
往復 | 片道 | 行 | 先 | 出 | 発 | 帰 | 着 | ||||
課長補佐 | |||||||||||
出 入 庫 時 | 刻 | 等 | ガ ソ リ ン | 本 日 ま で の 走 行 キ ロ 数 | |||||||
出 庫 時 刻 | 時 | 分 | 本日の給油量 | 1 ヶ 月 の 総 給 油 量 | 前 日 ま で の 走 行 キ ロ 数 | ||||||
入 庫 時 刻 | 時 | 分 | 本 日 の 走 行 キ ロ 数 | ||||||||
1 ヶ 月 の 実 働 日 数 | 日 | 給油時の走行キロ数 | 1 ヶ 月 の 走 行 キ ロ 数 | ||||||||
km |
別紙
※ETC使用の時Ⓔと記入
適 合 証 明 書
仕様書及び入札証明書の要求要件について、適合することを証明いたします。
件名:令和 2 年度自動車運行管理業務
令和 年 月 日
会 社 名住 所
代 表 者 名 印
№ | 要 求 事 項 | 要 求 書 類 |
1 | ① 請負期間開始時において年齢 70 歳以下の者。 ② 免許取得後 5 年以上の運転経験があり、かつ、xxx 23 区内における運転従事歴が 3 年以上あること。 ③ 契約台数である 3 台分の運行管理予定者を「請負期間、請負時間及び業務の都合上必要であると認められる超過部分 (時間外)間」、確保していること。 ④ 運行管理予定者は、請負期間開始時において請負人の下で過去半年以上継続して運転業務経験があること。 | ① 別記様式 1-2「運行管理予定者」名簿 ② 運転免許証の写し ③ その他必要な書類 |
2 | 運行管理予定者は、本書の提出期日から過去 1 年間において健康診断を受診し、健康状態に問題が無く、運転に支障の無いと認められる者。 | 直近に実施された健康診断書の写し |
3 | 運行管理予定者は、請負期間開始時から遡って 3 年以内に運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反歴が無いこと。 | 当該運転免許証を交付した都道府県公安委員会の発行する運転記録証明書等 |
4 | ① 運行管理者が事故等で休務した場合の代務要員体制 ② 専任の運行管理責任者の予定者 ③ 事故等の緊急対応体制表 | 代務要員名簿、緊急連絡網等、左記の体制がわかるもの(様式は任意) |
5 | 運行管理予定者に対する社内服務教育及び安全教育制度を設け、その教育を実施するとともに運行管理者に行った教育内容を書面にて提出。また、運行管理予定者が半年以内に当該教育を受けていること。 | 教育制度、教育内容及び受講実績が確認できる 書類 |
運 行 x x x 定 者 名 簿
会社名:株式会社 ○○○○
№ | フ リ ガ ナ氏 名 (姓と名の間は空欄) | 満年 齢 | 住 所 | 免許取得後の運転経験 | xxx23区内運転業務従事歴 | 虎ノ門 駅までの 通勤時間 | 請負者に雇用された 日及び本書提出期限までの雇用期間 | 提出した運転経歴 証明書の証明月日以降の違反の有無 | 備考 |
1 | コジョウ タロウ 個情 太郎 | 50 | xxxxxxxxx関3-2-1 | 6年0月 | 3年10月 | 75分 | H29.4.1(3年0月) | 無 | |
2 | ○○ ○○ | ||||||||
3 | ※駅は、霞が関利用でも可 | ||||||||
※ 「会社名」は、省略して入力可能。 「№」は、連番。 「満年齢」は、令和2年4月1日現在。 「住所」は、都道府県名から記入しマンション名などは省略。
※ 当名簿に記載される運行管理予定者は提出事業者が契約業者となった場合に本契約当初配置できる者を記載することとし、やむを得ない事由を除き変更を認めない。
社印
上記のとおり、相違ありません。令和 年 月 日
別添様式1-2
株 式 会 社 ○ ○ ○ ○
運 行 x x x 定 者 名 簿
会社名:
№ | フ リ ガ ナ氏 名 (姓と名の間は空欄) | 満年 齢 | 住 所 | 免許取得後の運転経験 | xxx23区内運転業務従事歴 | 虎ノ門 駅までの 通勤時間 | 請負者に雇用された 日及び本書提出期限までの雇用期間 | 提出した運転経歴 証明書の証明月日以降の違反の有無 | 備考 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
※ 「会社名」は、省略して入力可能。 「№」は、連番。 「満年齢」は、令和2年4月1日現在。 「住所」は、都道府県名から記入しマンション名などは省略。
※ 当名簿に記載される運行管理予定者は提出事業者が契約業者となった場合に本契約当初配置できる者を記載することとし、やむを得ない事由を除き変更を認めない。
上記のとおり、相違ありません。令和 年 月 日
別添様式1-2
印