BtoB プラットフォーム利用規約
BtoB プラットフォーム利用規約
株式会社インフォマート(以下「甲」という)がインターネット上で提供する BtoB プラットフォームにおける各種サービス(以下「本サービス」という)の利用を希望する申込者(以下
「乙」という)は、本則と特約からなる以下の利用規約(以下「本規約」という)に従い本サービスを利用するものとします。
本則と特約は一体のものとして取り扱い、本則のみ、又は特約のみなどの個別の適用はしないものとします。また特約は、乙が利用の申込により選択したサービスに該当する特約のみを適用するものとします。
【2021-02】
≪BtoB プラットフォーム パートナー型 利用特約≫第 1 条(パートナー)
1.パートナーは、本サービスの契約・稼動等の業務、また乙を対象とするセットアップ費用、月額使用料その他の費用の請求、及び回収業務を行うものとします。
2.乙は、本特約の次に続く本則と特約に定める、甲に対する全ての義務を、パートナーに対しても同様に負うものとします。
第 2 条(利用の承認)
本規約の「本則」第 1 条(利用の申込・承認)1 項に関わらず、乙の申込手続は、パートナー所定のものとします。
第 3 条(秘密保持)
パートナーは、本サービス利用における乙に関する情報を善良なる管理者の注意のもと取扱い、乙の承諾無く第三者に開示・漏洩しないものとします。
第 4 条(請求回収)
乙が本サービスのうち有料サービスを利用する場合、本特約の次に続く特約の定める条項の定めに関わらず、乙が申し込む全ての有料サービスの料金・費用もしくは違約金について、乙は、パートナーの請求により、パートナーが指定する支払方法及び支払先に従い、支払うものとします。
第 5 条(免責)
本規約の「本則」第 11 条(免責)により甲に適用される免責事項は、パートナーに対しても同様に適用されるものとします。
第 6 条(反社会的勢力排除)
本規約の「本則」第 13 条(反社会的勢力排除)の定めは、パートナーにも甲及び乙と同様に適用されるものとします。
第 7 条(解約)
乙が本サービスの全部又は一部の解約を希望する場合、本特約の次に続く特約の定める解約条項に関わらず、乙は、解約希望月の 1 ヶ月前までに、パートナー所定の手続により、パートナーに対し解約の申し入れをすることにより、本サービスの利用契約を解約できるものとします。
【AP 仕切-2】
≪本則≫
第 1 条(利用の申込・承認)
1.乙は、本規約を承諾の上、甲所定の申込手続を行い、甲が乙に対し BtoB プラットフォーム ID とそのパスワード(以下それぞれ「ID」、「PW」という)を発行するか、又は乙が取得済の ID について甲が利用の承認をした場合に本サービスを利用できるものとします。
2.本サービスは、法人格を有する者、もしくは実事務所を保有し、業歴のある個人事業者のみが利用できるものとします。
3.乙から本サービスについて所定の申込手続が為された場合、仮に当該手続が乙の代表者以外の者により為された場合でも、甲は、これを乙の代表者の意思によるものと看做すものとし、本サービスの利用が甲により承認された場合、乙は本規約の定めに関して契約上の義務を負うものとします。
第 2 条(ID・PW)
1.甲は、乙に対して ID・PW、又はその一方を割り当てて登録するか、又は、甲の運営する別のサービスで乙に付与した ID・PW を、本サービス利用のために乙が利用することを承認するものとします。
2.乙は、前項の ID・PW を第三者に知られないように管理するものとし、ID・PW の盗用を防止する措置を自身の責任において行うものとします。
3.甲は、乙の ID を用いて BtoB プラットフォームにアクセスした上で為された各種取 引、情報の発信、その他全ての行為については、全て乙の意思により為されたものと
看做します。仮に PW の盗用等、乙に何ら過失のない場合であっても、そのために生じた損害について、甲は一切責任を負わないものとします。
4.ID・PW が不正に使用された場合、乙は直ちにその旨を甲に届け出るものとします。第 3 条(報告の義務)
乙は、本申込時に BtoB プラットフォームに登録、又は届出した情報に変更が生じた場合、甲所定の方法で甲に対し速やかに届け出るものとします。
第 4 条(権利の譲渡)
乙は、ID・PW の使用を含めた本サービスを利用する権利を第三者へ譲渡、貸与することはできないものとします。
第 5 条(利用開始)
乙の本サービスの利用開始月は、甲が乙に ID・PW を通知した日、又は甲が本サービス利用の承認を通知した日の、それぞれ属する月とします。
第 6 条(サービスの利用)
1.乙は、本サービスの利用において、利用ルール、操作方法等を遵守し、円滑なシステムの導入、利用に努めなければならないものとします。
2.甲は、乙と他のサービス利用社との間の取引には、当事者として一切関与しないものとします。乙が他のサービス利用社と実際の取引を行う場合、乙は、相手方との間で商品の発送・受領、又は情報の取扱、その他の取引について必要な手続を、全て独自に行うものとします。
3.甲は、予告なく本サービスで提供する機能を追加、縮小、又は変更することができるものとします。但し、本サービスの提供を終了する場合は、乙に対し 3 ヶ月以上の期間を隔てて告知又は通知を行うものとします。
4.甲は、本サービスを運営するためのシステムの保守、点検、障害の復旧等のため、本サービスを停止することができるものとします。この場合、甲が可能とする範囲で、本サービス画面上や電子メール等での告知を行うものとします。
5.甲は、原則的に、乙の要望に合わせた本サービスにおけるシステムのカスタマイズを一切行わないものとします。
6.本サービスもしくはオプションサービスの全部又は一部を、乙が解約する場合、又は甲が提供を終了する場合、乙は、当該サービス利用におけるデータ等のバックアップを自身の責任において行うものとします。解約後、甲は乙の当該データ、及び登録情報を削除できるものとし、削除により乙が損害を被ったとしても、甲は一切その責任を負わないものとします。
第 7 条(情報の作成・表示)
1.乙は、本サービスで情報の作成、及び表示をするにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)作成・表示にあたっての、BtoB プラットフォームにおける甲所定の規格
(2)特定商取引に関する法律、景品表示法、その他商取引や表示に関する法令
(3)日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準
(4)著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権の保護に関する法令
2.甲は、乙が前項に違反した場合、その他乙の作成した内容が本サービスにふさわしくないと判断した場合において、乙に対し情報内容等の変更を求めることができます。乙が甲の変更請求に従わない場合、甲は乙の本サービス利用を停止することができるものとします。
第 8 条(禁止事項)
乙が本サービスを利用するにあたり、以下の事項を行ってはならないものとします。
(1)BtoB プラットフォームに不正な手段によりアクセスすること。また保存されているデータを不正に利用、改ざん、もしくは破壊すること
(2)他者の名義を用いるなどして、他者になりすまして本サービスに申し込み、又は利用すること
(3)甲、又は他の第三者に誤解を与え、中傷し、又はその業務を妨害するような風説・虚偽を流布すること
(4)本サービスを模倣、もしくは外見上著しく類似したサービスを販売、又は勧誘すること
(5)甲の事前の許可なく、BtoB プラットフォーム上のコンテンツ等をそのまま、あるいは変更を加えて複製し、第三者に公開、表示すること
第 9 条(秘密保持義務)
1.甲は、本サービスの提供者として乙の BtoB プラットフォーム上のデータ、内容、情報に関し、甲が予め明示・公表する「情報セキュリティ基本方針」、及び「個人情報保護方針」のもと、適切に保護するものとします。
2.乙は、他のサービス利用社に関する情報を含む BtoB プラットフォーム上の情報、及び本サービスを通じて得た情報を善良なる管理者の注意のもと取扱い、当該期間中はもとより期間終了後においても本サービス利用における取引の直接の当事者以外の第三者に開示・漏洩してはならず、また、本サービス利用の目的以外の目的に使用してはならないものとします。
第 10 条(損害賠償)
乙が本規約に違反したことにより甲が損害を被った場合、乙は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 11 条(免責)
1.甲は、乙が本サービス利用に関して被った損害について、甲の過失の有無に拘わらずその損害を賠償する責を負わないものとします。
2.甲は、本サービスを安定かつ継続的に管理・運用することに努めるものとしますが、天災や停電等の不可抗力、システムの変更、又は保守作業その他一切の事情により、システムを一定期間停止させる場合があることを乙は予め承諾し、システム停止による月額使用料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないものとします。
3.甲は、乙が他のサービス利用社、又はその他の第三者との間で生じた紛争には、一切関与しないものとします。万一、甲が乙の取引先から、乙に関係するクレームへの対応、又は損害賠償等の支払を求められた場合、乙は、そのために要した弁護士費用、その他賠償金を含む一切の経費を、甲に支払うものとします。
4.甲は、乙が本サービスを利用するために使用する PC 等の機器、又はインターネット回線を含む他社提供のサービスに依存する問題について、一切の対応を行わず、問題の解決を保証しないものとします。
第 12 条(解除)
1.甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合、又はその可能性があると甲が判断した場合には、乙の期限の利益を喪失させ、通知、又は催告等なく直ちに本サービスの提供契約を解除でき、解除により生じた乙の損害につき何ら責任を負わないものとします。
(1)本規約の各条項に違反したとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行、又は滞納処分の申し立てを受けたとき
(3)手形、又は小切手の不渡りが発生したとき
(4)支払の停止、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくはこれに類似する法的整理手続開始の申立て、及びそれに類する乙もしくは乙の代理人からの通知があったとき
(5)解散、又は営業停止となったとき
(6)その他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(7)販売方法、取扱商品について行政当局による注意、又は勧告を受けたとき
(8)その他、法律に反する行為を行なったとき
2.甲は、前項各号にかかわらず、乙の本サービス利用の継続が困難と認めたときは、乙に対し書面による通知の上、本サービスの提供を停止し、本契約を解除することができるものとします。
第 13 条(反社会的勢力排除)
1.甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しな
い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行なわないものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他、前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、相手方が前二項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、自己の債務の弁済を要せず、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに、相手方と締結した全ての契約を解除し、一切の取引を停止することができるものとします。
4.甲及び乙は、前項に基づく解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
第 14 条(規約の変更)
甲が本規約を変更する場合、甲は乙に対し、1 ヶ月以上の猶予期間をおいて事前に通知します。乙は、変更内容に異議ある場合には、当該猶予期間内に限り本契約を解除することができるものとします。なおその場合でも、当該終了月までの月額使用料は発生するものとします。
第 15 条(誠実協議義務)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議の上、誠意
をもってその解決にあたるものとします。
第 16 条(管轄裁判所)
本規約に関する訴訟等の法的手続については、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
【本則-3】
≪BtoB プラットフォーム 有料サービス利用特約≫
乙は、本サービスのうち本件申込により有料サービスを選択した場合、本特約に従うものとします。本特約は、乙が申し込む全ての有料サービスに対して適用するものとします。
第 1 条(月額使用料)
1.乙は、自身の選択した基本サービス、及びオプションサービス等の月額使用料を、甲の指定する「預金口座振替依頼書」を甲に提出した上で、使用月末日締の翌月 27 日
(休日の場合は翌営業日)に銀行口座振替により甲に支払うものとします。
2.乙が解約を希望する場合、月額使用料について、甲の委託する金融機関が口座振替の月締め処理に要する日程の関係から、乙の解約希望日の属する月の翌月まで使用料が発生する場合があることを、乙は予め承諾するものとします。
3.乙は、前項 1.の月額使用料を銀行振込で支払うことを希望する場合、使用月末日締の翌月末日(休日の場合は前営業日)に甲の請求書に基づき甲の指定する銀行口座により甲に支払うものとします。尚、振込手数料は乙の負担とします。
第 2 条(解除)
乙が、サービスの月額使用料、又はセットアップ費用の支払を遅延した場合、甲は、一切の通知、催告等なく、直ちに当該サービスの乙への提供を停止し、利用契約を解除できるものとします。乙は、当該解除により被った損害につき、甲に一切の責任を問わ ず、また一切の賠償を請求しないものとします。
第 3 条(セットアップ費用)
1.乙は、自身がセットアップの必要なサービスを選択した場合、以下の項の定めに従うものとします。
2.乙は、自身の選択したサービスのセットアップ費用を申込月末日締の翌月末日(休日の場合は前営業日)に甲の請求書に基づき甲の指定する銀行口座へ振込により甲へ支払うものとします。尚、振込手数料は乙の負担とします。
3.乙が、甲所定の申込手続を完了した後、本サービスの提供開始日以前に本契約を解約することは出来ないものとします。但し乙は、本契約により支払う予定だったセット
アップ費用と同じ金額を、違約金として甲に支払うことにより、本契約を解約できるものとします。
4.乙が、本サービスの提供開始日以降もセットアップ費用を支払わず、乙の都合で本サービスの利用を中止した場合でも、乙は甲に対し、当該セットアップ費用を支払う義務を負うものとします。
【有料-3】
≪BtoB プラットフォーム請求書 利用特約≫
乙は、本サービスのうち BtoB プラットフォーム請求書(有料)サービス(以下「本利用サービス」という)を利用する場合、本則と本特約に従うものとします。
第 1 条(請求書 IDPW)
1.乙は、本利用サービスを通じて請求書を発行、又は受領する乙の取引先(以下、「丙」という)に対して ID・PW を発行することができます。
2.乙は丙に発行した ID・PW について、第三者に知られないように管理するものとします。
3.甲は、丙の ID を用いて BtoB プラットフォームにアクセスした上で為された各種取 引、情報の発信、その他全ての行為については、全て丙の意思により為されたものと
看做します。仮に PW の盗用等、丙に何ら過失のない場合であっても、そのために生じた損害について、甲は一切責任を負わないものとします。
第 2 条(月額使用料等)
月額使用料、セットアップ費用、その他本利用サービスに限らず、BtoB プラットフォームの利用に関する甲から乙に対する請求は、全て本利用サービスを通じて行うものとします。
第 3 条(データの保存)
本利用サービスもしくはオプションサービスの全部又は一部を、乙が解約する場合、又は甲が提供を終了する場合を除き、甲は、本サービスの提供者として、本利用サービスシステム上で行われた乙の電子取引データ等を税法に基づき 10 年間、甲において保存するものとします。
第 4 条(解約)
甲及び乙は、解約希望月の 1 ヶ月前までに相手方に対し甲所定の手続で解約の申し入れをすることにより、本利用サービスの利用契約を解約できるものとします。
第 5 条(登録情報の変更)
乙は、本則第 3 条について、BtoB プラットフォーム上に登録した社名等の企業情報に変更が生じた場合は、自身で内容を変更するものとします。当該変更に関しては乙が全ての責任を負うものとし、甲は当該内容について一切の保証をしないものとします。
【請求書(有料)-4】
≪BtoB プラットフォーム請求書 入金消込機能 特約≫
乙は、本サービスのうち BtoB プラットフォーム請求書サービスの入金消込機能(以下「本機能」という)を利用する場合、本特約に従うものとします。
第 1 条(目的)
本機能は、乙が指定する預金口座の入金情報を、甲が乙に代わり該当する金融機関より取得して本機能に登録し、乙の請求金額、請求明細等の請求データと自動的に照合し、消し込み処理を行うものとします。乙は、これに承諾して本機能を利用するものとします。
第 2 条(利用の制限)
本機能により取得する入金情報は、金融機関より提供を受けるものとし、その内容の完全性、正確性、確実性、有用性等について、甲が独自に保証するものではないこと、さらに当該金融機関による変更、遅延、中断その他の理由により、本機能による表示が遅延、中断、異常を来たす場合があることを、乙は予め承諾するものとします。
第 3 条(解約)
甲及び乙は、解約希望月の 1 ヶ月前までに相手方に対し甲所定の手続で解約の申し入れをすることにより、本機能の利用契約を終了することができるものとします。
【消込-3】
≪Concur Invoice 連携機能 利用特約≫
乙は、本サービスのうち BtoB プラットフォーム請求書サービスの Concur Invoice 連携機能(以下「本連携機能」という)を利用する場合、本特約に従うものとします。
第 1 条(利用の条件)
1.本連携機能は、甲が株式会社コンカー(以下「連携サービス運営者」という)の提供する Concur Invoice(以下「連携サービス」という)を既に利用している者に対し提供します。甲は、連携サービスに対しては、その契約、及び利用に関する一切の責任を負わないものとします。
2.本連携機能は、本サービス、及び連携サービスの間でデータによる連携を行うため に、乙が本サービスに登録したユーザー情報、及び取引先情報を、甲が連携サービス運営者に提供し、連携サービスに登録することで、初めて利用できるものとします。乙はこれを承諾し、本連携機能を利用するものとします。
第 2 条(解約)
1.甲及び乙は、解約希望月の 1 ヶ月前までに相手方に対し甲所定の手続で解約の申し入れをすることにより、本連携機能の利用契約を終了することが出来るものとします。 2.乙が本利用サービスの利用契約を終了した場合、本連携機能の利用契約も当然に終了
するものとします。
【Concur-3】
以上
【IMTOS037-01】