Contract
「投資信託受益権振替決済口座管理規定」
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する2月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行から申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「振替決済口座設定申込書」に記載された住所、氏名、生年月日、共通番号、法人の場合における住所、名称、代表者の役職氏名、押印された印影、共通番号等をもって、届出の住所、氏名又は名称、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの
⑤償還日翌営業日において振替を行うもの
⑥販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請において
は次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日ニ 償還日前営業日
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、記名して、法人の場合には届出の印章により記名押印してご提出ください。
①当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
②お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座およびその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項にかかわらず投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客さまからお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替のお申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替のお申出を受付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第8条 お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまの指定した預金口座に振込入金します。
(お客さまへの連絡事項)
第 11 条 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
①償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
②残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった氏名、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を
除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 氏名、住所、共通番号、その他の届出事項、法人の場合における印章、名称、代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の氏名・住所・共通番号等、法人の場合には印影・名称・代表者の役職氏名・住所・共通番号等をもって届出の氏名又は名称・住所・印鑑、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の手数料をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、これに充当することがあります。また、手数料のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 14 条 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
①投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
②その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
(xx後見人等の届出)
第 16 条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。xx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。
3 すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも前2項と同様に届け出てください。
4 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。
5 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(解約等)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、所定の期日までにお客さまからの異議の申立てがない場合には、解約に同意したものとみなし、当行所定の手続きにて解約をします。また、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客さまから解約のお申出があった場合
②お客さまが手数料を支払わないとき
③お客さまがこの規定に違反したとき
④お客さまが第 21 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑥お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦その他やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 振替決済口座の残高がなくなったのち、3年が経過した場合は、第1項の解約のお申し出があったものとみなし、当行からの事前の通知なく、この契約を解約できるものとします。ただし、この場合でも、所定の手続きに沿って新たに「振替決済口座設定申込書」をご提出いただくことで、お客さまは振替決済口座の開設を再度お申込みいただくことができます。
3 第1項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 18 条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 20 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類が本人によって作成されたことを本人確認書類の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他事故があった場合に生じた損害
③法人の場合において、依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
④法人の場合において、依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
⑤災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑥前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑦第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第 21 条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示ならびに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定の内容がお客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものでない場合には、特段の行為がなくとも、お客さまと当行の間には改定後の規定と同内容の本規定が成立するものとします。
2 法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたことによるこの規定の改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものである場合には、当行はその内容をお客さまに通知します。ただし、改定の内容が軽微であり、かつ、変更後の内容が著しくお客さまに不利にならない場合に限り、当該通知は省略できるものとします。
3 第2項の通知が行われた後、お客さまから所定の期日までに異議の申立てがない場合には、この規定の改定にご同意いただいたものとします。
4 第1項および第2項ただし書きによりこの規定を改定する場合には、当行ホームページへの掲載
または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への公告により、改定後の規定の内容およびその効力発生時期を周知するものとします。
附則
この規定は、2020 年4月1日より適用させていただきます。
以 上
(2020 年4月1日改定)