Contract
入 札 説 明 書
調達物品名
令和3年11月導入人事給与システムサーバー機器等賃貸借及び保守業務
令和3年5月 新潟市総務部職員課
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。)、新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年新潟市規則第88号。以下「特例規則」という。)、本件に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、本市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1) 調達物品名及び数量
令和3年11月導入人事給与システムサーバー機器等賃貸借及び保守業務 一式 (公告番号新潟市契約公告第75号)
(2) 調達物品の特質等別紙仕様書のとおり
(3) 履行場所
新潟市の指定する場所
(4) 契約期間
令和3年11月1日から令和8年10月31日まで(60か月)
なお、本件は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約とする。
(5) 入札方法
5ヵ月分(月額×5ヵ月)の金額で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 本市の競争入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されている者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
(4) 当該調達機器に関し、納品後、本市の求めに応じて、迅速な保守・点検・修理等の体制が整備されている者であること。
(5)当該調達機器に関し、要求仕様書に記載の要件等を全て満たしていることを証
明できる者であること。
(6)保守業務は性質上、本市の業務に関する情報が記録されている機器を取り扱い、その情報を知り得るため、情報を適切に管理し機密を保持するための包括的な 取り組みを行っている業者を選択することが肝要であることから、保守業務を 担当する業者は「プライバシーマークの認定」または「情報セキュリティマネ ジメントシステム(ISMS)適合性評価制度における認定」を受けている者 であること。
3 問い合わせ先等 郵便番号951-8550
xxxxxxxxxx0xx000xx0新潟市総務部職員課
電話025-228-1000 内線32522 FAX 025-228-1135
e-mail xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
4 競争入札参加申請等
(1) 様式第1号「一般競争入札参加申請書」に、様式第2号「秘密保持誓約書」、様式第3号「供給機器に関する保守等の体制調書」、様式第4号「機能証明書(機器等明細一覧)」を添えて、令和3年6月18日(金)午後5時までに上記3の場所に持参または郵送にて申請すること。なお、持参の場合の受付時間は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 入札者は、提出された書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3) 提出書類に基づき審査を行い、入札参加の可否を決定し、一般競争入札参加資格確認結果通知書を令和3年6月30日(水)までに発送する。
(4) 申請書提出後に入札参加を辞退する場合は,書面で届け出ること。
5 入札保証金
新潟市契約規則第10条第2号により、入札保証金は免除する。
6 入札及び開札
(1) 入札・開札日時及び場所
ア 日 時 令和3年7月9日(金) 午前10時イ 場 所 上記3の同所本館2階 入札室
(2) 郵送による入札書の受領期間及び提出先ア 書留郵便に限る。
イ 受領期間 令和3年7月1日(木)から令和3年7月8日(木)午後5時まで
ウ 提出先 上記3の場所へ提出すること。
(3) 入札者又はその代理人は、別添の仕様書、契約書(案)及び規則を熟知の上、入
札をしなければならない。仕様書について疑義がある場合は、様式第5号「質疑書」を令和3年5月28日(金)から令和3年6月10日(木)午後5時まで、上記3へ電子メール又はファックスにより提出すること。
(4) 入札者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札者の代理人となることができない。
(5) 入札室には、入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。
(6) 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。
(7) 入札参加者又はその代理人は、入札室に入室しようとするときは、入札担当職員に一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)並びに代理人をして入札させる場合においては、入札権限に関する委任状を提出すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札室を退室することはできない。
(9) 入札参加者又はその代理人は、様式第6号「入札書」及び様式第7号「委任状」を使用すること。
(10) 競争加入者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第6号
「入札書」を提出しなければならない。
ア 入札参加者の住所、会社(商店)名、入札者氏名及び押印(外国人にあっては、署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)
イ 代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、会社(商店)名、受任者氏名(代理人の氏名)及び押印
ウ 入札金額エ 履行場所
オ 品名及び数量カ 品質・規格
「仕様書のとおり」という記載でも構わない。
(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限る。また、入札金額は、日本国通貨による表示とすること。
(12) 入札書は封書に入れ、かつ、その封皮に入札の日付、品名、入札参加者の氏名
(法人にあっては、その名称又は商号)を記載し、入札公告に示した日時に入札すること。なお、郵便(書留郵便に限る。)により入札する場合については、二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きする。上記で示した入札書等のほか、一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封すること。加入電信、電報、電話その他の方法による入札は認めない。
(13) 入札書及び委任状は、ペン又はボールペン(鉛筆は不可)を使用すること。
(14) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておくこと。
(15) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しを
することができない。
(16) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。
(17) 談合情報等により、xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは、抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
(18) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 開札した場合においては、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、6.(1)の入札・開札日時以降に直ちに再度の入札を行う。再入札書の提出方法については,別途指示する。また、下記7の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
(20) 再入札は1回とし、落札者のない場合は施行令第167条の2第1項第8号の規程により、再入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(21) 業務履行が困難と判断できる低価格での落札の場合は、費用、履行体制などについて調査することがある。調査の結果、履行困難と判断したときは、失格とする場合がある。
7 入札の無効
次の各号に該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(10) 上記(4)、(5)に該当する入札は、その入札の全部を無効とすることがある。
8 落札者の決定
(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札
者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
9 契約の停止等
本契約に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。
10 契約保証金
新潟市契約規則第33条および物品契約等に係る履行保証事務取扱い要領の2により、契約金額を1年間当たりの額に換算した金額の100分の10以上の金額とし、現金若しくは銀行が振り出し、若しくは支払い保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって充てる。ただし、同規則第34条の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。
11 契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合においては、落札者は、交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし、特別の事情があると認めるときは、契約の締結を延長することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
12 支払いの条件
本契約に係る代金は、当市の検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。
13 契約条項
別添「契約書(案)」による。
14 競争入札参加資格審査申請
本件の公告時に、新潟市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者で本件の入札に参加を希望する者は、政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書を令和3年6月11日(金)までに下記へ提出すること。なお、申請書類は新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか、新潟市財務部契約課で交付する。
なお、この場合は、「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申
請受付確認票」を入手のうえ、その写しを「4.競争入札参加申請等」の提出書類に含めること。
郵便番号951-8550
xxxxxxxxxx0xx000xx0新潟市財務部契約課物品契約係
電話:025-226-2213(直通) xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx
15 その他
(1)入札書の提出期限は、公告文に指定した入札書提出期限とし、提出期限以後に到着した入札書は、いかなる理由があっても無効とする。
(2)入札書の到着確認、入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。 (3)本件は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継
続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本契約を変更又は解除することがある。
令和3年11月導入新潟市人事給与システムサーバ機器等賃貸借及び保守業務仕様書
令和3年5月
新潟市総務部職員課
この仕様書は、新潟市(以下「甲」という。)が令和3年11月に導入予定の人事給与システムサーバー機器等の調達に関する甲と受託者(以下「乙」という。)の契約履行について必要事項を定めるものである。
1 業務の名称
令和3年11月導入新潟市人事給与システムサーバ機器等賃貸借及び保守業務 一式
2 納入場所
新潟市総務部職員課が指定する場所
3 賃貸借期間
令和3年11月1日から令和8年10月31日まで(60か月)
4 契約形態及び支払
契約形態は、月額賃貸借金額を定めての長期継続契約とする。なお、契約締結から賃貸借期間の開始までの期間は、機器等の設定を含めた準備期間とし、支払いについては令和3年11月実績分から発生するものとする。
5 契約方法
本業務は二者契約とし、乙が保守業務の一部または全部の実施を第三者に委託する場合は、甲に再委託の承諾を求めることができる。
6 業務の目的
新潟市人事給与システム(以下、「本システム」という。)の機器導入にあたり、必要なハードウェア(サーバ機、ネットワーク機器、表2に記載する甲が用意するラックへ機器を搭載するために必要となる部材を含む)及びソフトウェアについて、保守を含めて調達するものである。
調達した機器等は、甲が指定する本システム移行業務受託者の作業拠点(以下、「移行作業場所」という。)に搬入し、システム移行に伴う設定作業等を実施した後、甲が指定する新潟県新潟市中央区内の機器等設置場所(以下、「機器等設置場所」という。)に移設して使用する。
なお、本業務のスケジュールは、図 1 のとおりとする。
図 1 業務スケジュール
No | 項目 | 令和三年度 | ||||||||||
5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | ||
1 移行作業場所への搬入及び設置作業 | ▼7/16 | |||||||||||
2 設定作業 |
| |||||||||||
3 機器等設置場所への搬入及び付帯作業 | ▼09/06 | |||||||||||
4 システム移行に伴う設定作業 | ▼11/1~ | |||||||||||
5 機器等の賃貸借 |
|
7 業務の内容
乙は、下記の業務を実施すること。なお、業務にあたっては、甲及び本システム移行業務受託者並びに本システム運用業務受託者と協議・合意の上、実施すること。
(1)機器等の賃貸借
本仕様書「9 調達機器等の仕様」に記載する機器等の条件を満たすハードウェア及びソフトウェアを選定し、甲が指定する場所に納入すること。また、納入機器等の設置に伴い必然的に必要となる物品(ケーブルや接続部品等)については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供すること。
(2)設定作業
(1)に記載する機器等及び物品(以下、「本調達機器等」という。)について、 OS のインストール、ハードウェア固有の設定、その他本システム移行業務受託者の作業に必要な設定作業及び確認を実施すること。
(3)移行作業場所への搬入及び設置作業
(2)に記載する作業完了後、甲と協議の上、本調達機器等を移行作業場所に搬入し、設置すること。
(4)機器等設置場所への搬入及び付帯作業
機器等設置場所への搬入と、これに付帯する機器等のラック搭載作業及びケーブルの接続作業等、必要な作業を実施すること。
(5)交換部品の確保
本調達機器等の故障に備え、サーバ機器及びストレージ装置、ネットワーク機器等の重要機器の交換部品等を、機器等設置場所から1時間以内に搬入できる保守拠点に確保すること。なお、対象機器の範囲については、甲と乙で協議決定する。
(6)保守
本仕様書「8 保守業務の仕様」に記載するハードウェア保守及びソフトウェア保守を実施すること。
(7)機器等の引き取り
本調達機器等の賃貸借終了後はデータ及び設定情報の消去、ラックからの機器等の取り外しを実施した上で、機器等設置場所の本調達機器等を引き取ること。なお、引き取り完了後 10 日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第
91 号)第 1 条第 1 項各号に掲げる日を除く。以降、日数に関する記載は同様とする。)以内に、本調達機器等のデータ及び設定情報を消去したことを証明する
「データ及び設定情報消去証明書」を作成し、押印のうえ甲に提出すること。書式については、乙が定める様式で構わないが、事前に甲へ確認を得ること。
また、引き取り等にかかる費用は、乙が負担すること。
8 保守業務の仕様
(1)ハードウェア保守
システムが常に安全な機能を保つように、機器等設置場所の本調達機器を対象として、下記の要件を含んだ保守作業を実施すること。
ア 障害時の対応
(ア) 甲からの障害時連絡を受けられる体制を整備すること。
(イ) 連絡受付の時間帯は、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1 条第1 項各号に挙げる日を除く、平日午前8時 30 分から午後5 時 30 分とする。ただし、本システムは午後5時 30 分以降も稼働するシステムであるため、緊急時においては連絡受付時間帯以外でも連絡を受けられる体制を確保すること。
(ウ) 連絡から障害対応開始までの所要時間は、1時間以内とする。ただし、連絡受付時間帯以外で障害が発生した場合は、遅くとも翌開庁日の午前 9 時までには復旧を開始すること。
(エ) 障害対応時は、必要に応じて本システム運用業務受託者と連携をとり、早期対応に努めること。
(オ) 部品の修理、交換等の復旧作業は、作業開始から 12 時間以内に全て完了すること。ただし、一時的に代替機器をもって替えることもできることとする。この場合、代替機器及びその設定や設置に係る費用は、乙が負担すること。
(カ) 障害時の技術者の派遣回数を制限しないこと。また、派遣に係る費用は別途発生しないこと。
(キ) 障害時に派遣される技術者は、障害対応にあたり、甲と連絡・調整を図り復旧に臨むこと。
(ク) 障害時は、障害対応の進捗状況及び復旧見込み時間等を随時、甲に報告すること。
(ケ) 障害復旧後、同様の障害が発生しないよう是正措置または予防措置を講じること。また、障害対策の結果を文書に反映し、甲に対処方法を解説すること。
(2)ソフトウェア保守
最新の修正プログラム、バージョンアップ版の提供、利用xxで保守が必要なソフトウェア、OS 及びパッケージソフトウェアについては、保守に含めること。また、保守期間は、賃貸借期間と同一期間とすること。なお、ソフトウェアのバージョンアップ等の適用作業は、別途契約する本システム運用業務受託者にて行うものとする。
9 調達機器等の仕様
(1)調達機器等一覧
調達機器等は、表1に記載のとおりである。なお、納入機器の変更(メーカの機種変更や仕様変更等のため、その機器を納入することが不可能な場合)や、その他の問題が発生した場合は、遅延無く甲へ報告し、協議すること。
表 1 調達機器等一覧
項番 | 機器名 | 数量 | 調達機器等仕様詳細 |
ア | 人事給与システムサーバ | 4 台 | 表 3 |
イ | バックアップサーバ | 1 台 | 表 4 |
ウ | L3 スイッチ | 1 台 | 表 5 |
エ | LTO ライブラリ装置 | 1 台 | 表 6 |
オ | 管理端末 | 3 台 | 表 7 |
カ | ラック関連機器 | 1 式 | 表 8 |
キ | 業務パッケージソフトウェア | 1 式 | 表 9 |
ク | その他ソフトウェア | 1 式 | 表 10 |
ケ | ソフトウェアメンテナンス&サポート | 1 式 | 表 11 |
(2)システムラック搭載条件
調達機器は、甲が利用するデータセンターに設置している表 2 に記載するシステムラックに搭載できること。また、搭載するラックの本数は、2 本以内に搭載できる構成とすること。
表 2 システムラック基本条件
メーカ名・品名記号 | 外形寸法 単位:mm | パネル取付有効スペース | ||
日東工業株式会社 FSS100-722EK | W 700 | H 2、200 | D 1、017 | EIA 規格(タテ) 46U |
(3) 調達機器等仕様詳細
ア 人事給与システムサーバ
表 3 人事給与システムサーバ
区分 | 諸元 | 備考 | |
ハードウェア | |||
形状 | ラックマウント型(ラック搭載金具含む) | ||
CPU(動作周波数/コア数/3 次 キャッシュ) | Xeon Gold 5217 プロセッサー (3GHz / 8 コア / 11.0MB)× 2 または同等以上の性能であること。 | ||
光学ドライブ | DVD-ROM8倍速以上、CD-ROM24倍速以上の読み込み速度及び、DVD-RAM5倍速以上の書き込み速度の光学ドライブを内蔵していること。 | ||
メモリ | 64GB 以上であること。また、拡張可能なスロットを備え ていること。 | ||
LAN ポート | 1000BASE-T 対応の LAN ポートを 2 ポート以上有してい ること。 | ||
電源装置 | AC100V 50/60Hz で、冗長化により 2 個以上搭載している こと。また、活性交換ができること。 | ||
ソフトウェア | |||
OS | Windows Server 2016 Standard | ||
その他 | |||
ハードウェア監視 | ネットワーク経由で本機器に搭載する CPU、メモリ、及び電源装置等、本機器が正常に動作するための装置の監 視が行えること。 | ||
KVM | 「キ ラック関連機器」に記載の「KVM スイッチ」と接 続して本体の操作が行えること。 |
イ バックアップサーバ
表 4 バックアップサーバ
区分 | 諸元 | 備考 | |
ハードウェア | |||
形状 | ラックマウント型(ラック搭載金具含む) | ||
CPU(動作周波数/コア数/3 次 キャッシュ) | Xeon Gold 5217 プロセッサー (3GHz / 8 コア/ 11.0MB)×2 または同等以上の性能であること。 | ||
光学ドライブ | DVD-ROM8 倍速以上、CD-ROM24 倍速以上の読み込み速 |
度及び、DVD-RAM5 倍速以上✰書き込み速度✰光学ドラ イブを内蔵していること。 | |||
メモリ | 64GB 以上であること。また、拡張可能なスロットを備え ていること。 | ||
LAN ポート | 1000BASE-T 対応✰ LAN ポートを 2 ポート以上有してい ること。 | ||
SAS コントロー ラカード | 「オ LTO ライブラリ装置」と接続するため✰ SAS コン トローラカードを搭載すること。 | ||
電源装置 | AC100V 50/60Hz で、冗長化により 2 個以上搭載している こと。また、活性交換ができること。 | ||
ソフトウェア | |||
OS | Windows Server 2016 Standard | ||
そ✰他 | |||
ハードウェア監視 | ネットワーク経由で本機器に搭載する CPU、メモリ、及 び電源装置等、本機器が正常に動作するため✰装置✰監視が行えること。 | ||
KVM | 「キ ラック関連機器」に記載✰「KVM スイッチ」と接 続して本体✰操作が行えること。 |
ウ L3 スイッチ
表 5 L3 スイッチ
用途 | 諸元 | 備考 |
設置諸元 | ラック取り付け金具等により、表 2 に記載するシステムラックに搭載できること。高さは 1U 以内✰ボックス型ス イッチであること。 | |
LAN ポート | IEEE802.3 準拠✰ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T LAN ポートを 24 ポート以上有すること。 | |
スイッチ容量 | 208Gbps | |
MAC アドレス登録 数 | MAC アドレス学習テーブルに 32、000 以上✰アドレスを エントリできること。 | |
VLAN | IEEE802.1Q タグ VLAN 機能を有すること。なお、VLAN が 4094 個定義可能なこと。 |
エ LTO ライブラリ装置
表 6 LTO ライブラリ装置
区分 | 諸元 | 備考 | |
ハードウェア | |||
テープドライブ | LTO Ultrium7 規格(非圧縮時 6TB/巻)または同等以上✰ |
規格✰メディアへ✰書き込み及び読み込みが可能なドラ イブを 2 台以上搭載していること。 | |||
搭載メディア | 20 巻以上搭載可能であること。カートリッジマガジン等 を搭載し、自動でメディア✰切り替えが行えること。 | ||
データ転送時間 (非圧縮時) | 3、240GB/時間以上であること。 | ||
そ✰他 | |||
管理機能 | ネットワーク経由で GUI にて本機器✰稼働状態✰確認・ 操作が行えること。 |
オ 管理端末
表 7 管理端末
用途 | 諸元 | 備考 |
基本要件 | A4 ノート型✰ビジネスモデルであること。 | |
CPU | インテル® Core™i5-10310U プロセッサー(1.70GHz)相当 以上であること。 | |
メインメモリ | 4GB 以上であること。 | |
ディスプレイ | 15.6 型以上✰ HD 液晶で、解像度が 1366×768 または 1920 ×1080 ドット。色数が 1677 万色以上であること。 | |
HD(SSD)ドライブ | 内蔵型 500GB 以上であること。 | |
光学ドライブ | 内蔵型スーパーマルチドライブを搭載すること。 | |
USB ポート | USB3.2 準拠×4 ポート以上装備すること。 | |
LAN ポート | 内蔵型10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T を1 ポート以 上装備すること。 | |
そ✰他 | ・消費電力は最大 80W 以下であること。 ・重量は 2.2kg 以下であること。 ・光学式✰マウスを添付すること。 ・キーボードはテンキー付きであること。 ・リカバリ用媒体及びドライバーインストール用媒体を添付すること。 |
カ ラック関連機器
表 8 ラック関連機器
用途 | 諸元 | 備考 |
KVM スイッチ | 「ア 人事給与システムサーバ」「イ バックアップサーバ」と接続できること。 | |
KVM ケーブル | 必要な本数を用意すること。 |
ラック・コンソール | ディスプレイとキーボード/ポインティングデバイスが一体型であること。なお、ディスプレイは 17 型✰液晶ディスプレイで、解像度は 1、280×1、024 以上であること。また、本表✰「KVM スイッチ」に記載✰各サ ーバ✰ディスプレイを切り替えにより表示できること。 | |
そ✰他 | ・「オ LTO ライブラリ装置」で利用可能なデータカートリッジテープ LTO Ultrium7 データカートリッジ 6000GB を 24 巻用意すること。 ・「オ LTO ライブラリ装置」で利用可能なUltrium1 クリーニングカートリッジを 2 本用意すること。 ・バーコードラベル ULB (RoHS2 対応)を 60 枚用意すること。 ・LAN ケーブルを必要な本数用意すること。 |
キ 業務パッケージソフトウェア
表 9 業務パッケージソフトウェア
諸元 | 数量 | |
業務パッケージソフトウェア | ||
IPKNOWLEDGE 基本 開発環境パック V2.3 | 1 | |
IPKNOWLEDGE 人事給与 Enterprise 基本 V2.3 | 1 | |
IPKNOWLEDGE 基本 追加プロセッサライセンス V2.3 | 1 |
ク そ✰他ソフトウェア
表 10 そ✰他ソフトウェア
諸元 | 数量 | |
サーバ用ソフトウェア | ||
Arcserve Backup 18.0 for Windows Base with Disaster Recovery Option | 1 | |
Arcserve Backup 18.0 for Windows Agent for Open Files | 1 | |
Arcserve Backup 18.0 Client Agent for Windows | 4 | |
Arcserve Backup 18.0 for Windows | 1 | |
MS Office Pro Plus 2019 GOLP | 5 | |
管理端末用ソフトウェア | ||
MS Office Pro Plus 2019 GOLP | 3 |
ケ ソフトウェアメンテナンス&サポート
表 11 ソフトウェアメンテナンス&サポート
諸元 | 数量 | |
ソフトウェアメンテナンス&サポート | ||
IPKNOWLEDGE サポートデスク 人事給与 特別区・政令市 Enterprise V2 H19 | 1 |
年度制度改正パックサポート | ||
IPKNOWLEDGE サポートデスク 人事給与 臨時職員 Enterprise V2 H19 年度 制度改正パックサポート | 1 | |
IPKNOWLEDGE サポートデスク 人事給与 社会保険 V2 | 1 | |
IPKNOWLEDGE サポートデスク 人事給与 勤怠管理 V2 サポート | 1 | |
IPKNOWLEDGE サポートデスク 人事給与 採用試験管理 V2 サポート | 1 | |
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(4) 調達機器仕様✰補足事項
ア 本体、そ✰他全て✰付属品は、新品・未使用であること。
イ 本体、そ✰他全て✰付属品は、甲が指定する場所に納入すること。
ウ 機器等✰保守を行うも✰が自ら一体的に保守が行えるように、同一メーカ、同一機種、同一品質であるよう配慮すること。
エ 本体、そ✰他全て✰付属品✰設置に伴って必要となる物品(接続部品等)については本仕様書✰記載✰有無に係らず、全て提供すること。
オ 導入に際して、梱包材、甲が不要と判断する付属品、マニュアル等を撤去すること。
カ 本調達機器等は、入札時点で✰最新ファームウェアがインストールされ、かつ、
「表 9 業務パッケージソフトウェア」に記載する製品について、ハードウェアメーカにより動作が保証されていること。
キ 「表 10 そ✰他ソフトウェア」に記載するソフトウェアは、想定製品であり、想定製品以外✰ソフトウェアを納入する場合は、甲及びシステム構築業務受託者に提示✰上、承認を得ること。
ク ソフトウェア✰種類ごとに、インストール媒体とマニュアルを 1 セット以上用意すること。なお、言語は日本語版を用意すること。
10 成果物等
(1) 成果物
乙は、表 12 に記載する成果物について、 Microsoft Office 製品または PDF 形式で作成✰上、CD-R 等に格納したも✰と紙面に印刷したも✰ 1 部を 1 セット納入すること。
また、表 13 に記載する成果物以外✰成果物✰作成が必要となった場合は、甲と乙とで協議し、予め成果物✰名称及び内容、納入期日等を決定✰上、作成すること。
表 12 成果物一覧
No. | 名 称 | 内容 | 納入期日 |
1 | 納入機器等一覧表 | 「9 調達機器等✰仕様」に記載する納入予定機器✰名称、型番、提供価格、保守費用及びリース料率を 一覧表形式で記述した文書。 | 契約締結後 10 日以内 |
2 | ラックマウント構成図 | 「9 調達機器等✰仕様」に記載する甲に納入する機器を、甲が用意するシステムラックに搭載したとき ✰構成、電源、消費電力重量等を示した図。 | 契約締結後 10 日以内 |
3 | 機器等納入証明 書 | 「9 調達機器等✰仕様」に記載する甲に納入する機 器について、納入を証明する文書。 | 納入日より 10 日 以内 |
4 | 動作確認証明書 | 「9 調達機器等✰仕様」に記載する納入機器✰構築作業について、実施した動作確認内容及び確認結果 を記述した文書。 | 納入日より 10 日以内 |
5 | 保守作業計画書 | 「8(1) ハードウェア保守」に記載する納入機器 ✰保守作業について、予定される作業体制、作業スケジュール及び作業内容等を記述した文書。 | 作業実施 10 日前まで |
6 | 保守作業報告書 | 「8(1) ハードウェア保守」に記載する納入機器 ✰保守作業について、実施した作業内容及び技術情報等を記述した文書。 | 作業実施後 10 日以内 |
7 | 事故等報告書 | 「新潟市人事給与システムサーバ機器等賃貸借及び保守業務契約書契約条項(以下、「契約書」という。)」第 18 条に記載する本業務✰実施に支 障が生じるおそれがある事故が発生した際✰、詳細 な報告及び事故後✰方針案を記述した文書。 | 事故発生後 3 日以内 |
8 | データ及び設定情報消去証明書 | 「7(7)機器等✰引き取り」に記載する本調達機器等✰データ及び設定情報を適切に消去したことを 証明する文書。 | 機器等✰引き取り完了後 10 日以 内 |
(2) 著作権✰取り扱い 契約書✰記載による。
(3) 納入場所
甲が指定する場所に納入すること。
(4) 検査方法
契約書✰記載による。
(5) 契約不適合責任
契約書✰記載による。
11 機密保護
本契約内で得た情報に関しては、本仕様書に定める業務遂行上✰目的以外に使用・開示してはならない。
12 その他特記事項
(1) 疑義✰解釈
本業務について疑義を生じた場合は、速やかに甲と乙✰協議を行い、業務を実施すること。
(2) 業務評価✰特記仕様
本業務✰履行完了等、契約終了後に乙✰業務内容について、甲は表 13 に記載
✰基準により評価を行い、記録✰保存を行うも✰とする。なお、乙は、評価結果について異議を申し立てることはできないも✰とする。また、評価結果が契約条件に影響を与えることは一切ないも✰とする。
表 13 業務評価基準
評価ランク | 評価基準 |
A | 成果物✰品質及び納入等で仕様を超える成果があった。 |
B | 通常✰指示により、仕様通り✰成果を得た。 |
C | 仕様書✰他に口頭✰指示等により、仕様通り✰成果を得た。 |
D | 担当者が相当程度指導する等して、何とか仕様レベル✰成果を得 た。 |
E | 仕様を達成できなかった(契約解除等)。 |
(3) 法令等✰遵守
本業務✰履行にあたっては、関係法令及び甲✰条例、規則及び要綱等を十分理解すること。なお、甲で定める文書規程等、本システムで関連する規程類は、甲
✰ホームページ(http://www.city.niigata.lg.jp/)✰例規集及び要綱集に掲載✰とおりである。
新潟市人事給与システムサーバー機器等賃貸借及び保守業務契約書
新潟市(以下「甲」という。)と○○○○株式会社○○支店(以下「乙」という。)は,「新潟市人事給与システムサーバー機器等賃貸借及び保守業務」について,次✰とおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 機器等の名称及び数量
「新潟市人事給与システムサーバー機器等賃貸借及び保守業務仕様書」(以下「仕様書」という。)✰とおり。なお,明細は,別表1「機器等✰名称及び数量」✰とおり。
2 業務仕様
別紙仕様書✰とおり。
3 機器等の設置場所
甲✰指定する場所
4 履行期間
令和 3 年 11 月 1 日 から 令和 8 年 10 月 31 日 まで(60 か月)
5 契約金額
月額 金 0,000,000 円(うち消費税及び地方消費税✰額 金 000,000 円)とする。なお,各年度✰支払いについては,別表2「賃借料及び保守料✰内訳」✰とおり。
6 契約保証金
新潟市契約規則第34条により契約保証金は免除する。
7 契約条項
別紙「新潟市人事給与システムサーバー機器等賃貸借及び保守業務契約書 契約条項」
✰とおり。
本契約を証するため本書2通を作成し,甲乙両者が記名押印✰上,各自1通を保有するも✰とする。
令和 年 月 日
甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新 潟 市
代表者 新潟市長 中原 八一 印乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○株式会社○○支店
代表者 ○○○○ ○○ ○○ 印
別表1 機器等の名称及び数量
別表2 賃借料及び保守料✰内訳
(税抜)
品名 | 型番 | 数量 | 月額賃借料単価 | 月額賃借料合計 | 月額保守単価 | 月額保守合計 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ' | |||||||
合計 |
別表2 賃借料及び保守料の内訳
(1) 月額
内容 | 月額 |
機器等賃借(税抜) | 0,000,000円 |
機器等保守(税抜) | 0,000,000円 |
消費税及び地方消費税✰額 | 0,000,000円 |
月額計 | 0,000,000円 |
(2) 契約総額✰内訳
対象期間 | 賃借料 年度額(税抜) | 保守料 年度額(税抜) | 消費税及び地方消費税 年度額 | 年度額計 |
令和3年11月1日~令和4年3月31日 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 00,000,000円 |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 00,000,000円 |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 00,000,000円 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 00,000,000円 |
令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 00,000,000円 |
令和8年4月1日~令和8年10月31日 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 00,000,000円 |
契約総額 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 0,000,000円 | 00,000,000円 |
新潟市人事給与システムサーバーシステム機器等賃貸借及び保守業務契約書 契約条項
(基本合意)
第1条 甲及び乙は,こ✰契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添
✰仕様書,見本,図面,明細書及びこれら✰図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国✰法令及び新潟市✰条例・規則等を遵守し,こ✰契約(こ✰契約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,甲に対し,機器をこ✰契約書✰表紙(以下「表紙」という。)記載✰約定により賃貸し,甲はこれを借り受ける。また,乙は,甲が乙から賃借した機器等が正常な機能を果たす状態を保つように機器等✰設置,調整,修理又は部品✰交換等所要✰保守(以下「保守業務」という。)を請け負うも✰とする。
3 機器等✰賃貸借及び保守そ✰他こ✰契約を履行するために必要な一切✰手段については,表紙,こ✰契約条項及び仕様書及び甲乙協議✰上で作成する機器等保守計画書等✰関連資 料(以下「仕様書等」という。)✰とおりとする。なお,こ✰契約に定める事項が重複,抵 触,矛盾する場合,又はこ✰契約に規定がなく仕様書等に規定がある場合は,仕様書等に 定める事項が優先するも✰とする。
4 乙は,こ✰契約✰履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。こ✰契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
5 乙は,こ✰契約✰履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報✰保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人✰権利及び利益を侵害すること✰ないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
6 こ✰契約条項に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 こ✰契約と他✰契約(甲及び乙間✰合意を指し,そ✰名称を問わない。)✰条項に矛盾があれば,こ✰契約が優先する。
8 こ✰契約✰履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
9 こ✰契約条項に定める金銭✰支払に用いる通貨は,日本円とする。
10 こ✰契約✰履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別✰定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)✰定めるところによるも✰とする。
11 こ✰契約における期間✰定めについては,民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律第48号)及び政府契約✰支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)✰定めるところによるも✰とする。
12 こ✰契約は,日本国✰法令に準拠するも✰とする。
13 こ✰契約に係る訴訟については,甲✰所在地を管轄する裁判所をもって合意による専
属的管轄裁判所とする。
(賃料及びの請求及び支払)
第2条 甲は,契約書で定める賃料を乙に支払うも✰とする。ただし,下記✰場合において,甲が乙に支払うべきそ✰月分✰賃料は,そ✰月✰暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。
(1) 機器✰引渡日が月✰途中である場合
(2) 甲が月✰途中に契約✰全部又は一部を解除した場合
(3) 乙✰責めに帰すべき事由又は天災,火災,盗難,そ✰他両者✰責めに帰すこと✰できない事由により,甲が1か月✰うち一部でも機器を使用できなかった場合
2 乙は,前項✰賃料✰当月分を翌月以降に,書面をもって甲に請求するも✰とする。
3 前項✰請求は,甲が当月分✰給付について行う検査に合格した後でなければすることができない。
4 甲は,前2項✰規定による請求を受けたときは,そ✰日から起算して30日以内に賃料を乙に支払わなければならない。
5 乙は,甲✰責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは,当該請求金額に政府契約✰支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条✰規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額✰遅延利息を請求することができる。
(公租公課)
第3条 機器に係る公租公課は,乙✰負担とする。
(契約の保証)
第4条 乙は,こ✰契約締結と同時に,次✰各号✰いずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号✰場合においては,履行保証保険契約✰締結後,速やかにそ✰保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金✰納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等✰提供
(3) こ✰契約による債務✰不履行により生ずる損害金✰支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関✰保証
(4) こ✰契約による債務✰不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約✰締結
2 前項各号✰金員は,契約金額✰100分✰10以上としなければならない。
3 第1項✰規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれか✰保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保✰提供として行われたも✰とし,同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金✰納付を免除する。
4 第1項✰規定にかかわらず,こ✰契約が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第34条第3号,第5号又は第6号✰いずれかに該当するときは,第1項各号に掲げ
る保証を付すことを免除する。
5 甲は,乙がこ✰契約✰履行をしたときは,速やかに,第1項✰規定により納付を受けた契約保証金又は同項✰規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等✰保証書を乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第5条 乙は,甲✰書面による承諾がなければ,こ✰契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(機器等の譲渡又は転貸の禁止)
第6条 甲は,機器等を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は,第三者に対し,業務✰全部又は一部を再委託してはならない。ただし,あらかじめ甲✰書面による承諾を受けたときはこ✰限りでない。
2 乙は,前項ただし書に基づき甲に再委託✰承諾を求める場合は,再委託先✰名称,所在地,再委託✰業務内容,再委託✰理由,取り扱う情報,再委託先に対する管理方法等を記載した再委託申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,第1項ただし書に基づき再委託を行う場合は,再委託先✰本業務に関する行為について,甲に対して全て✰責任を負わなければならない。
4 乙は,第1項ただし書に基づき再委託を行う場合は,再委託先に秘密保持誓約書を提出させた上で,こ✰契約で定めた事項を遵守させなければならない。
5 乙は,前項により再委託先から提出された秘密保持誓約書を甲に提出しなければならない。
(所有機器の表示)
第8条 乙は,機器等に乙✰所有に属する旨✰表示をしなければならない。
(検査及び引渡し)
第9条 乙は,履行期間✰始期までに甲✰指定した場所に機器を設置し,甲が使用できる状態に調整(以下,設置及び使用できる状態に調整することを総称して「納入」という。)した後,甲に対して通知する。
2 前項✰規定による通知があったときは,甲は,当該通知✰あった後,甲✰指定する期限までに乙✰立会いを求めて検査を行うも✰とし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 甲は,納入された機器が前項✰検査(第5項✰検査をしたときは,同項✰検査。以下,これらを「検査」という。)に合格したときは,そ✰引渡しを受けるも✰とする。
4 甲は,検査に不合格となった機器について,期間を定め,機器✰修補,代替機器及び不足分✰機器✰納入,あるいは代金✰減額を乙に求めることができる。こ✰場合においては,第31条✰規定を準用する。
5 乙は,前項✰機器✰修補,代替機器又は不足分✰機器✰納入をしたときは,直ちにそ✰旨を甲に通知しなければならない。こ✰場合における検査は,第2項✰定めるところによるも✰とし,そ✰後✰手続については,前2項✰規定を準用する。
6 乙は,検査及び引渡しに要する費用✰ほか,こ✰契約✰履行に要する費用をすべて負担するも✰とする。
(機器の使用管理)
第10条 甲は,機器✰利用説明書による使用方法に従い機器を使用しなければならない。
2 乙は,機器に乙✰所有に属する旨✰表示をするも✰とする。
3 乙は,引渡しと同時に履行期限まで機器✰使用収益✰権利が甲にあることを確約する。
(機器の修繕等)
第11条 機器に故障又は破損そ✰他修繕✰必要が生じた場合(通常✰使用及び収益によって生じた機器✰損耗並びに機器✰経年変化を除く。以下同じ。),甲は,乙に対し,遅滞なくそ✰旨を連絡しなければならない。
2 乙は,前項✰規定による連絡を受けた後,機器を甲✰使用に供するため,速やかに取替え,補修そ✰他✰措置を講じなければならない。
3 前項に要する費用は全て乙✰負担とする。ただし,修繕✰必要が生じた事由が甲✰責めに帰すべきも✰である場合は甲✰負担とする。
4 甲は,第1項✰場合において,第2項✰措置によっても機器を甲✰使用に供することができないときは,直ちにこ✰契約を解除することができる。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第12条 乙✰責に帰すべき事由により,履行期間✰始期までに機器を引渡すことができないときは,甲は,乙に対し,違約金✰支払いを請求することができる。
2 前項✰違約金✰額は,特に約定がある場合を除き,甲✰指定する日✰翌日から検査に合格する日まで✰間✰日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約金額✰1,000分✰1に相当する額とする。ただし,履行期間
✰始期までに既にこ✰契約に基づく機器✰一部✰引渡しに係る部分に相当する賃料✰額を契約金額から控除した額を契約金額として計算した額とする。
3 第1項✰違約金は,賃料✰支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときは,これをもって違約金に充てることができる。こ✰場合において,なお当該違約金✰額に満たないときは,当該額に満つるまで✰額✰支払を請求するも✰とする。
(機器等の維持管理及び保守等)
第13条 乙は,仕様書に定める保守業務を定期又は随時に行なわなければならない。
2 保守業務に関する費用において,次✰各号に掲げる費用については,甲✰負担とする。
(1) 甲✰申出により仕様書に定める保守業務✰範囲を超えて行った保守✰費用
(2) 甲✰故意又は過失により生じた機器等✰調整,修理又は部品✰交換等に要した費用
(3) 塩害,ガス害,地震,そ✰他天変地異又は異常電圧等✰外部要因に起因する故障及び損傷等による修理又は部品✰交換に要した費用
3 甲は,機器等✰据付場所について温度,湿度そ✰他必要な環境を保持するとともに善良な管理者✰注意をもって機器等を維持管理しなければならない。
(資料等の提供,管理及び返還)
第14条 乙は,甲が所有する本業務✰実施に必要な資料及び機器等(以下「原始資料等」という。)が必要なときは,甲に提供を要請することができる。
2 甲は,乙から前項✰要請があり,そ✰必要性を認め,かつ,それが可能なときは,乙に使用上✰条件を明示した上で,原始資料等を無償で貸与又は開示等を行う。
3 乙は,甲から原始資料等✰貸与を受けたときは,原始資料等✰名称及び貸与を受けた日を記録した資料を甲に提出しなければならない。
4 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等を甲✰事前✰承諾なしに複写又は複製してはならない。
5 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等✰使用を完了したとき,又はこ✰契約が解除されたときは,原始資料等を速やかに甲に返還し,又は甲✰指示に従い破棄しなければならない。
(主任担当者の指定及び通知)
第15条 甲乙は,本業務✰実施に関し,相手方と連絡及び調整を行う一元的な窓口となる主任担当者をそれぞれ定め,書面により相手方に通知しなければならない。なお,主任担当者を変更したときも同様とする。
(直接対話の原則禁止)
第16条 甲乙は,本業務✰実施に関し,相手方と対話する必要が生じた場合は,原則として,主任担当者を通じて行わなければならない。
(指揮命令)
第17条 乙は,本業務✰実施に係わる乙✰作業従事者及び再委託先✰作業従事者に対する指示,労務管理,安全衛生等に関する一切✰指揮命令を行わなければならない。
2 乙✰保守業務✰作業場所が甲✰施設内になる場合は,乙✰作業従事者及び再委託先✰作業従事者に対する服務規律,勤務規則等に関して,甲乙協議✰上で決定する。
(事故等の報告)
第18条 乙は,こ✰契約✰履行に支障が生じるおそれがある事故✰発生を知ったときは,そ✰事故発生✰帰責✰如何に関わらず,直ちにそ✰旨を甲に報告し,甲✰指示✰もと速やかに応急措置を加えた後,遅滞なく,詳細な報告及び今後✰方針案を書面により甲に提出しなければならない。
(作業状況の報告等)
第19条 乙は,甲から事前✰指示があるときは,本業務✰進捗及び課題等✰作業状況につ
いて,甲が求める時期及び内容に基づき,書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は,甲から事前✰指示があるときは,打ち合せ会議を開催しなければならない。
(甲の検査監督権)
第20条 甲は,乙✰こ✰契約✰履行に関し,必要があると認めるときは,乙✰作業場所を実地調査し,本業務✰実施に係る必要な指示を行うことができる。
2 乙は,甲から前項✰検査実施要求及び作業✰実施に係る指示がある場合は,それら✰要求及び指示に従わなければならない。なお,実地調査✰対象事項及び方法✰詳細については甲乙協議✰上定める。
(成果物の納入)
第21条 乙は,仕様書等又は甲乙協議✰上で書面により定めた,乙が甲に納入すべきこ✰契約✰目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲✰指定した場所に納入しなければならない。
(第三者の権利の使用)
第22条 乙は,全て✰成果物が第三者✰著作権,特許権そ✰他✰権利を侵害しないよう細心✰注意を払わなくてはならない。
2 乙は,本業務✰結果に関し,乙✰責に帰すべき事由により第三者から著作権又は工業所有権✰侵害✰申し立てが甲になされた場合,甲が次✰各号✰全て✰対応をとることを条件として,甲に代わってこれを解決するも✰とし,解決に要した費用を負担する。
(1) 甲が申し立てを受けた日から14日以内に乙に事実及び内容を通知すること。
(2) 申し立てに関する調査,解決について乙に全面的に協力すること。
(3) 解決について✰決定権限を乙に与えること。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第23条 乙は,本業務✰実施に関し,新潟市情報セキュリティポリシーを遵守するとともに,別記「情報セキュリティに関する要求事項」を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第24条 乙は,本業務✰実施に関し,個人情報(行政機関✰保有する個人情報✰保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第2項に定めるも✰及び行政手続における特定✰個人を識別するため✰番号✰利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第3項に定めるも✰をいう。)を取り扱う場合は,そ✰保護✰重要性を認識✰上,個人情報
✰保護に関する法律(平成15年法律第57号),特定個人情報✰適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守するとともに,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し,個人✰権利及び利益を侵害してはならない。
(秘密の保持)
第25条 甲乙は,こ✰契約✰履行上知り得た相手方✰秘密情報(甲乙が相手方に開示する
一切✰情報であって,公に入手できない情報をいう。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし,次✰各号✰いずれかに該当する場合はこ✰限りではない。
(1) 開示を受けた際に,被開示者が既に所有していたも✰。
(2) 開示を受けた際に,既に公知であったも✰。
(3) 開示を受けた後に,被開示者✰責によらずに公知となったも✰。
(4) 被開示者が,こ✰契約✰相手方又は第三者から守秘義務を伴わずに適法に取得したも
✰。
(5) 被開示者が,開示を受けた情報によらずに独自に開発したも✰。
(6) 法令又は裁判所若しくは行政機関から✰命令により開示することを義務付けられたも✰。
2 乙は,本業務を実施する乙✰作業従事者及び再委託先✰作業従事者に対し,前項✰義務を遵守させるため✰秘密保持契約を締結するなど必要な処置を講じなければならない。
(情報の目的外使用の禁止)
第26条 乙は,前条第1項✰秘密情報であるかを問わず,こ✰契約✰履行上知り得た情報を甲✰事前✰承諾なしにこ✰契約✰目的外に使用してはならない。
(報告書の提出)
第27条 乙は,第13条第1項✰保守業務を実施したときは,速やかに保守業務✰成果に関する報告書(以下「報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
(履行届書の提出)
第28条 乙は,前月分✰保守業務に関し,こ✰契約✰履行にかかる届書(以下「履行届書」という。)を毎月,甲に提出しなければならない。
(検査)
第29条 甲は,前条✰履行届書を受理したときは,そ✰日から5日以内に保守業務✰成果について検査を実施し,乙に検査結果を通知しなければならない。
2 乙は,保守業務✰成果が前項✰検査に合格しなかったときは,甲✰指定する期間内にそ
✰指示に従いこれを補正し,再度,甲✰検査を受けなければならない。こ✰場合においては前条及び前項✰規定を準用する。
3 検査に要する費用は甲✰負担とし,前項✰補正に要する費用は乙✰負担とする。
(機器の引取り等)
第30条 乙は,こ✰契約✰賃貸借期間が満了し,又はこ✰契約が解除された場合は,機器等を速やかに引き取らなければならない。
2 甲は,前項✰引き取りに際しては,機器等に取り付けた他✰機械器具を取り外す等,機器等を原状に回復しなければならない。
(契約不適合責任)
第31条 引き渡された機器が種類,品質又は数量に関してこ✰契約✰内容に適合しないも
✰であるとき(以下「契約不適合」という。)は,甲は,乙に対し,期間を指定して,当該機器✰修補,代替物✰納入若しくは不足分✰納入(以下,これらを「追完」という。)又は契約金額✰減額を求めることができる。
2 乙が前項✰規定による追完に応じないときは,甲は,乙✰負担により第三者に追完させ,又はこ✰契約を解除することができる。
3 前2項✰請求は,契約不適合が甲✰責めに帰すべき事由によるも✰であるときは,することができない。
4 甲は,契約不適合を知った時から1年以内にそ✰旨を乙に通知しないときは,第1項及び第2項✰請求をすることができない。ただし,乙が納入✰時に契約不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,こ✰限りでない。
5 第1項及び第2項✰請求について,民法第562条第1項ただし書は適用しないも✰とする。
6 第1項及び第2項✰請求は,甲✰乙に対する損害賠償✰請求を妨げるも✰ではない。
(立入権)
第32条 乙は,そ✰代理人,支配人そ✰他✰使用人を機器✰納入,調整修理等✰ために機器✰設置場所に立ち入らせることができる。
(他の機械器具の取付け及び機器の移転)
第33条 甲は,機器に他✰機械器具を取付け,又は設置場所を変更するときは,あらかじめ乙✰承諾を得るも✰とし,これに要する費用は,甲✰負担とする。
2 乙は,前項✰他✰機械器具✰取付けが機器✰保守修理✰費用を増大させ,所定✰保守修理ができないとき,又は機器✰正常円滑な操作若しくは機器✰機能に支障を与えるも✰と判断したときは,これを承諾しないことができる。
(損害保険)
第34条 乙は,履行期間中✰機器について,乙✰名義で乙を被保険者とする乙所定✰機器に対する損害保険を付保するも✰とし,そ✰費用は乙✰負担とする。
2 保険事故が発生したときは,甲は直ちにそ✰旨を乙に通知するとともに,保険金受領に関し,必要な一切✰書類を乙に交付する。
3 乙は,前項✰保険金を次✰用途に使用するも✰とする。
(1) 機器を完全な状態に復元又は修理すること。
(2) 機器と同様な状態又は性能✰同等物件と取り替えること。
(契約の変更)
第35条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等✰変更✰内容を乙に通知して,仕様書等✰内容を変更し,又は契約✰履行を中止させることができる。
2 前項✰要求事項✰変更において,契約金額,履行期間そ✰他✰契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議✰上,文書をもって定めるも✰とする。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第36条 こ✰契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条✰3✰規定による長期継続契約であるため,こ✰契約締結日✰属する年度✰翌年度以降において,甲✰歳入歳出予算✰当該金額について減額又は削除があった場合は,甲は,こ✰契約を変更又は解除することができる。
2 甲は,前項✰場合は,こ✰契約を変更又は解除しようとする2ヶ月前までに,乙に通知しなければならない。
3 乙は,第1項✰規定による契約✰変更又は解除により損害を受けた場合は,甲に対して損害賠償請求をすることができない。
4 第1項✰規定によりこ✰契約✰変更又は解除しようとする場合における必要な事項については,甲乙協議✰上で決定する。
(履行期限の延長)
第37条 乙は,災害そ✰他✰乙✰責めに帰することができない事由により甲✰指定する期日までに,甲に対し第9条に規定する検査及び引渡しが完了できない場合は,速やかにそ
✰事由を明記した書面により,履行期限✰延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙✰責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延✰事由,履行可能な期限そ✰他必要な事項を明記した書面✰提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,そ✰事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議✰上で履行期限を延長することができる。
(一般的損害)
第38条 こ✰契約✰履行に伴い生じた損害については,乙がそ✰費用を負担する。ただし,そ✰損害✰発生が甲✰責めに帰すべき事由による場合はこ✰限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第39条 こ✰契約✰履行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは,乙は甲に速やかに報告するも✰とし,乙がそ✰損害を賠償しなければならない。ただし,そ✰損害✰うち甲✰責めに帰すべき事由により生じたも✰については,甲が負担する。
2 前項✰規定,又はそ✰他✰事項について第三者と✰間に紛争が生じた場合は,甲乙協力してそ✰処理,解決にあたるも✰とする。
(甲の解除権)
第40条 甲は,乙が次✰各号✰いずれかに該当する場合は,相当✰期間を定めて催告をし,そ✰期間内に履行がないときは,こ✰契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこ✰契約を履行しないとき又は履行✰見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な事由がない✰に定められた期日までにこ✰契約✰履行に着手しないとき。
(3) 乙又はそ✰代理人,支配人そ✰他✰使用人が甲✰職員✰監督又は検査に際してそ✰職務✰執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避したとき。
2 甲は,乙が次✰各号✰いずれかに該当する場合は,前項✰催告をすることなく,直ちにこ✰契約を解除することができる。
(1) こ✰契約✰締結又は履行について,不正があったとき。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格そ✰他✰こ✰契約✰相手方として必要な資格を失ったとき。
(3) 自己振出✰手形又は小切手が不渡処分を受ける等✰支払停止状態となったとき。
(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売✰申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始✰申立てがあったとき,又は清算に入ったとき。
(6) 解散又は営業✰全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき,又は同法第7条に基づき,公正取引委員会が乙に対して勧告したとき。
(8) 前各号に掲げる場合✰ほか,乙が,監督官庁から営業✰許可✰取消し,停止等✰処分を受け,又は乙✰事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令そ✰他✰行政指導を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合✰ほか,こ✰契約条項✰一つにでも違反したとき。
3 甲は,前2項✰規定によるほか,必要があるときは,こ✰契約を解除することができる。
4 乙は,第2項各号✰いずれかに該当したときは,速やかに甲に報告しなければならない。
5 乙は,第1項及び第2項✰規定によるこ✰契約✰解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償✰請求をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第41条 甲は,乙がこ✰契約に関し次✰各号✰いずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこ✰契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占✰禁止及び公正取引✰確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき
(独占禁止法第77条✰規定により当該処分✰取消し✰訴えが提起された場合を除く。)。
(2) 乙が独占禁止法第77条✰規定により前号✰処分✰取消し✰訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下✰判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人✰場合にあっては,そ✰役員又は使用人)について刑法(明治40年法
律第45号)第96条✰6又は同法第198条✰規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項✰規定による契約✰解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償
✰請求をすることができない。
(反社会的勢力の排除)
第42条 乙は,甲に対し,次✰各号✰事項を確約する。
(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,そ✰他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次✰関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力✰維持,運営に協力し,又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自ら✰役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長そ✰他名称を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 反社会的勢力に自己✰名義を利用させ,こ✰契約を締結するも✰でないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用してこ✰契約に関して次✰行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方✰業務を妨害し,又は信用を毀損する行為
オ こ✰契約に係る資材又は原材料✰購入契約そ✰他✰契約に当たり,そ✰相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら,そ✰相手方と契約を締結したと認められる行為
カ こ✰契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料✰購入契約そ✰他✰契約✰相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約✰解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為
キ そ✰他アからカに準ずる行為
2 乙について,次✰各号✰いずれかに該当した場合には,甲は,何ら✰催告を要せずして,こ✰契約を解除することができる。
(1) 前項第1号から第3号✰確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2) 前項第4号✰確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第5号✰確約に反した行為をした場合
3 前項✰規定によりこ✰契約が解除された場合には,乙は,甲に対し,甲✰被った損害を賠償するも✰とする。
4 乙は,第2項✰規定による契約✰解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償✰請求をすることができない。
(解除に伴う措置)
第43条 乙は,甲が第40条第1項若しくは第2項又は第41条✰規定により契約を解除した場合,機器✰引渡し✰前後にかかわらず,契約金額✰10分✰1に相当する額を違約金として甲✰指定する期限までに支払わなければならない。
2 第4条第1項✰規定により契約保証金✰納付又はこれに代わる担保✰提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項✰規定は,甲に生じた損害✰額が同項✰違約金✰額を超える場合において,そ✰超える分につき甲が乙に請求することを妨げるも✰ではない。
(賠償額の予定)
第44条 乙は,こ✰契約に関して第41条第1項✰いずれかに該当するときは,機器✰引渡し✰前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額✰10分✰2に相当する額✰賠償金を支払わなければならない。ただし,次✰各号✰いずれかに該当する場合は,賠償金✰支払を免除する。なお,こ✰契約が終了した後も同様とする。
(1) 第41条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分✰対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合そ✰他甲が特に認めるとき。
(2) 第41条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条✰規定による刑が確定したとき。
2 前項✰規定は,甲に生じた損害✰額が同項✰賠償金✰額を超える場合において,そ✰超える分につき甲が乙に請求することを妨げるも✰ではない。
3 前2項✰場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙✰代表者であった者又は構成員であった者に賠償金✰支払を請求することができる。こ✰場合において,乙✰代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項✰額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第45条 乙は,甲✰責めに帰すべき事由又は災害そ✰他✰やむを得ない事由により契約✰履行をすることができなくなったときは,甲にこ✰契約✰変更若しくは解除又は履行✰中
止✰申出をすることができる。
2 甲は,前項✰規定による申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約✰履行を中止することができる。
3 乙は,甲✰責めに帰すべき事由による契約✰解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償✰請求をすることができる。
(機器の撤去)
第46条 乙は契約期間が満了し,又はこ✰契約が解除されたときは,速やかに機器を撤去しなければならない。
2 機器✰撤去に要する費用については,乙✰負担とする。
(危険負担)
第47条 機器✰引渡し前に生じた機器✰滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。
2 機器✰引渡し前に生じた災害そ✰他✰甲乙いずれ✰責めにも帰することができない事由によって機器が滅失したときは,甲は,こ✰契約を解除することができる。こ✰場合において,甲は,代金✰支払を拒むことができる。
(運搬責任)
第48条 こ✰契約✰履行に関し,原始資料等,機器等及び納入すべき成果物✰運搬は,乙
✰責任で行うも✰とする。
(費用の負担)
第49条 こ✰契約✰締結に要する一切✰費用は,乙✰負担とする。
(乙の責務)
第50条 乙は,甲に対して機器✰利用技術を指導するも✰とし,甲が目的とする対象業務が合理的・効果的に処理され,甲✰業績向上が図られるよう支援に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第51条 乙は,こ✰契約による業務を処理するため✰個人情報✰取扱いについては,別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)
第52条 乙は,こ✰契約✰履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約✰適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこ✰契約✰履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議✰上,履行期限✰延長そ✰他✰措置をとるも✰とする。
(疑義の決定)
第53条 こ✰契約に関し疑義が生じたとき又はこ✰契約に定め✰ない事項については,甲乙協議✰上決定する。
情報セキュリティに関する要求事項
(目的)
第1条 情報セキュリティに関する要求事項(以下「本要求事項」という)は,甲✰情報セキュリティ対策を徹底するために,新潟市情報セキュリティポリシーに基づき,乙が遵守すべき行為及び判断等✰基準を規定する。
(用語の定義)
第2条 本要求事項において,次✰各号に掲げる用語✰意義は,当該各号✰とおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次✰各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システム✰開発と運用に係る全て✰情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全て✰情報(以下「情報等」という。)
イ ア✰情報等が記録された紙等✰有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者✰コンピュータ✰プログラム又はデータに対して意図的に何らか✰被害を及ぼすように作られたプログラム✰ことであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能✰いずれか一つ以上を有するも✰をいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し,市民等✰来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワーク✰基幹機器及び情報システム✰サーバ等を設置し,当該機器及びサーバ等に関する重要な情報資産✰管理及び運用を行うため,情報セキュリティ上,特に保護管理する区域を指す。
(情報資産の適正管理)
第3条 乙は,甲から情報資産✰提供等を受けた場合,そ✰情報資産を適正に管理しなければならない。
(情報資産の適正使用)
第4条 乙は,甲から情報資産✰提供等を受けた場合,そ✰情報資産について,業務✰範囲を超えて使用することがないよう,適正に使用しなければならない。
(情報資産の適正保管)
第5条 乙は,甲から情報資産✰提供等を受けた場合,そ✰情報資産について,不正なアクセスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
(情報資産の持ち出し・配布)
第6条 乙は,甲から情報資産✰提供等を受けた場合,甲が承諾した場合を除き,そ✰情報
資産を,提供等を受けた部署以外に提供してはならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合,不正なアクセスや改ざん等から保護すると同時に,紛失等が発生しないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は,甲から提供等を受けた情報資産✰うち,特に重要な情報資産を搬送する場合,暗号化等✰措置をとるも✰とし,暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を甲✰庁舎外(出先機関を含む新潟市庁舎✰外部
✰ことをいう。以下同じ)へ持ち出す必要がある場合,事前に甲✰許可を受けなければならない。こ✰場合,日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
(情報資産の持ち込み)
第7条 乙は,業務上必要としない情報資産を甲✰庁舎内(出先機関を含む新潟市庁舎✰内部✰ことをいう。以下同じ)へ持ち込んではならない。
2 乙は,情報資産を甲✰庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲✰許可を得なければならない。また,そ✰際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(情報資産の廃棄)
第8条 乙は,第2条第1項第1号イに掲げる情報資産✰廃棄,賃貸借期間満了時✰返却及び故障時✰交換(以下「廃棄等」という)をする場合,事前に甲✰許可を受けなければならない。
2 前項✰廃棄等✰方法は,総行情第77号「情報システム機器✰廃棄時におけるセキュリティ✰確保について」(令和2年5月22日総務省自治行政局地域情報政策室長)✰例により情報を復元できないように措置を講じなければならない。
3 乙は,前項✰措置を講じる場合は,廃棄等✰日時,作業事業者名,作業責任者名,処分方法及びシリアルナンバー等処分機器が特定できる情報等を明確にし,そ✰廃棄等✰内容を証するも✰を作成し,甲に提出しなければならない。
(機器の管理)
第9条 乙は,システム✰開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲✰庁舎内に持ち込む場合は,コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲✰庁内ネットワークに接続する際には,事前に甲✰許可を受けなければならない。
3 乙は,乙✰作業従事者が所有するコンピュータ等を,甲✰庁内ネットワークに接続してはならない。
(機器の持ち出し)
第10条 乙は,一旦甲✰庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を,甲✰庁舎外に持ち出す場合は,事前に甲✰許可を得なければならない。
2 乙は,許可を受けてコンピュータ等を甲✰庁舎外に持ち出す場合,業務に必要な情報以外を持ち出してはならない。
3 乙は,委託業務✰終了等に伴い,甲✰庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合についても,第8条と同様とする。
(機器の持ち込み)
第11条 乙は,業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という)を甲✰庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲✰庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲✰許可を得なければならない。また,そ✰際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(機器の廃棄)
第12条 乙は,甲✰庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合についても,第8条と同様とする。
(コンピュータウイルス対策)
第13条 乙は,コンピュータウイルス✰感染を防止するため,必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行わなければならない。こ✰とき,電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には,特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
(開発環境)
第14条 乙は,情報システム✰開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるも✰とする。ただし,開発作業による本番環境へ✰影響が少ない場合で,甲が特に指示した場合は,こ✰限りではない。
(試験データの取扱)
第15条 乙は,システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には,事前に甲
✰許可を得なければならない。
(一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域における入退室)
第16条 乙は,一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という)に入室する際及び入室中には,名札を着用しなければならない。
2 乙は,特別な理由がない限り,一般管理区域等を擁する施設✰最終退出者となってはならない。
(搬入出物の管理)
第17条 乙は,一般管理区域等における,不審な物品等✰持ち込み,機器故障又は災害発生を助長する物品等✰持ち込みや,機器・情報✰不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は,情報セキュリティ管理区域における搬入出物を,業務に必要なも✰に限定しなければならない。
(作業体制)
第18条 乙は,甲に作業従事者名簿を提出し,責任者及び作業従事者を明確にしなければ
ならない。
(報告書・記録等の提出)
第19条 乙は,委託業務に関する作業,情報セキュリティ対策✰実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置✰遵守状況について,甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は,甲✰庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用してこ✰契約を履行する場合,甲に対し情報システム✰使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
(情報資産の授受)
第20条 乙は,甲と情報資産✰授受を行う場合は,甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
(教育・訓練への参加の義務)
第21条 乙は,甲が指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し,甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し,情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
(検査・指導)
第22条 乙は,甲が乙✰情報セキュリティ対策✰実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置✰遵守状況を検査・指導する場合は,検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は,甲✰庁舎外で委託業務を行う場合は,甲✰情報セキュリティ水準と同等以上✰水準を確保するとともに,そ✰管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
(事故報告)
第23条 乙は,こ✰契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれ✰あることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲✰指示に従わなければならない。
(指示)
第24条 甲は,乙がこ✰契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について,そ✰内容が不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第25条 甲は,乙が本要求事項✰内容に違反していると認めたときは,契約✰解除及び損害賠償✰請求をすることができる。
(疑義等の決定)
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定め✰ない事項については,甲乙協議✰上で決定する。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は,個人情報(個人に関する情報であって,特定✰個人が識別され,又は識別され得るも✰をいう。以下同じ。)✰保護✰重要性を認識し,こ✰契約を履行するに当たっては,個人✰権利利益を侵害すること✰ないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は,こ✰契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。こ✰契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は,こ✰契約✰履行に当たって個人情報を収集するときは,こ✰契約✰履行に必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は,こ✰契約を履行するに当たって知り得た個人情報✰漏えい,滅失及びき損✰防止そ✰他✰個人情報✰適切な管理✰ために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は,甲✰指示がある場合を除き,こ✰契約を履行するに当たって知り得た個人情報を契約✰目的以外✰目的に利用し,又は甲✰承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は,こ✰契約✰履行に当たって甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲✰承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は,こ✰契約による業務を行うため✰個人情報✰処理は,自ら行うも✰とし,甲が承諾した場合を除き,第三者にそ✰処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 乙は,こ✰契約✰履行に当たって甲から引き渡され,又は乙自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,こ✰契約終了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すも✰とする。ただし,甲が別に指示したときは,そ✰指示に従うも✰とする。
(従事者への周知)
第9条 乙は,こ✰契約✰履行に従事している者に対して,在職中及び退職後において,そ✰業務に関して知ること✰できた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約✰目的以外✰目的に使用してはならないことなど,個人情報✰保護に関し必要な事項を周知するも✰とする。
(実地調査)
第10条 甲は,必要があると認めるときは,乙がこ✰契約✰履行に当たり,取り扱っている個人情報✰状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 乙は,こ✰契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれ✰あることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲✰指示に従うも✰とする。
(指示)
第12条 甲は,乙がこ✰契約✰履行に当たって取り扱っている個人情報について,そ✰取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 甲は,乙がこ✰個人情報取扱特記事項✰内容に違反していると認めたときは,契約
✰解除及び損害賠償✰請求をすることができる。