Contract
東大阪市とxxxx・xxxxxx・xxx財団とのパートナーシップ協定
東大阪市(以下「甲」という。)と公益財団法人xxxx・xxxxxx・xxx・チャリティーズ・ジャパン(以下「乙」という。)は、東大阪市内におけるスポーツや文化活動及びボランティア活動を通じたまちづくりに関する取組みについて、以下のとおりパートナーシップ協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に連携及び協力し、スポーツや文化活動及びボランティア活動を通じたまちづくりに関する取組みや医療・福祉で市民の健康的な生活の実現などで地域の活性化に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携し協力する。
(1)市民のスポーツや文化活動及びボランティア活動やこれらの支援に対する興味・関心の向上に関すること。
(2)スポーツや文化活動及びボランティア活動やこれらの支援を通じた地域交流とまちのにぎわいづくりに関すること。
(3)市政及び市の魅力並びにスポーツや文化活動及びボランティア活動やこれらの支援にかかる情報発信に関すること。
(4)その他医療・福祉への支援に関すること。
2 前項の連携及び協力の実施時期、実施方法等具体的な事項については、甲と乙が協議のうえ定めるものとする。
(守秘義務)
第3条 甲と乙は、前条第1項の連携及び協力の検討又は実施により知り得た相手方の秘密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者(乙においては、乙の関係会社及び依頼する弁護士その他法令上守秘義務を負う専門家を除く。)に開示・漏洩してはならず、本契約の目的以外に利用してはならない。但し、法令等の定めにより、官公庁等の政府機関から情報の提供を要求された場合、又は法令等の定めにより訴訟手続等において開示が必要となった場合には、必要最低限の範囲内で開示することができるものとする。
2 甲と乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、本協定に基づき相手方の秘密情報を知得した時から5年間、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに甲乙いずれからも本協定に関し特段の意思表示がないときは、有効期間が満了する日から更に1年間更新し、以後も同様とする。
(変更及び解除)
第5条 甲又は乙が本協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、甲と乙が協議のうえ、合意により本協定の変更又は解除を行うものとする。
(反社会的勢力への対応に関する特則)
第6条 甲と乙は、反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人などを含む。)と関係を持たないことを表明し保証する。
2 甲と乙は、相手方に対して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1)脅迫的、暴力的又は法的な責任を超えた要求
(2)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害
(3)その他前各号に類似するいかなる行為
3 甲と乙は、相手方が前項各号のいずれかの行為を行った場合、当該相手方に対して何らかの通知をすることなく本協定を解除することができる。
(疑義の解決)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲と乙が協議のうえ定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙両者が署名の上、各自その1通を保有する。
令和3年2月9日
x xxxxxxxxxxxxx0x0x東大阪市
代表者 東大阪市長 xx xx
x xxxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxxxxx00x公益財団法人xxxx・xxxxxx・xxx・
チャリティーズ・ジャパン代表理事 xxx x