Contract
第12号様式
物 品 売 買 契 約 書
物品の売買について、買受人xx県(以下「甲」という。)と売払人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結した。
(目的)
第1条 乙は、次に掲げる物品(以下「物品」という。)を甲に売り渡し、甲は、これを買い受ける。
品 名 | 規 格 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
円 | 円 |
2 前項の表の単価及び金額の欄に掲げる額には、消費税及び地方消費税の額を含まないものとする。
(代金)
第2条 物品の売買代金(以下「代金」という。)の額は、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は免除する。
(物品の納入)
第4条 乙は、物品を 年 月 日までに に納入しなければならない。
(納入の通知)
第5条 乙は、前条の規定より物品を納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
(物品の検査)
第6条 甲は、前条の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から10日以内に乙の納入した物品の検査を行うものとし、乙は、当該検査に立ち会うものとする。
2 前項の検査に要する費用は、全て乙の負担とする。
3 乙は、納入した物品の全部又は一部が第1項の検査に合格しなかったときは、甲が指定する日(以下
「指定日」という。)までに、当該検査に合格できる物品を納入しなければならない。
4 前条並びに第1項及び第2項の規定は、前項の規定による納入について準用する。
(物品の引渡し)
第7条 乙は、納入した物品が前条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、当該検査に合格した物品(以下「本物品」という。)を甲に引き渡さなければならない。
(所有権の移転)
第8条 本物品の所有権は、前条の規定により乙が本物品を甲に引き渡したときに乙から甲に移転するものとする。
(代金の支払)
第9条 乙は、第7条の規定により本物品を甲に引き渡した後代金の支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙の提出する適法な支払請求書を受理したときは、当該支払請求書を受理した日から30日以内に代金を乙に支払うものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第10条 乙は、この契約に定める乙の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(期日等の延期)
第11条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、第4条に規定する期限(以下「期限」という。)又は指定日(以下「期限等」という。)の変更を必要とするときは、甲にその旨を申し出ることができる。
2 甲は、前項の規定による申出について天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、期限等の変更を承諾するものとする。
(物品の納入を遅延した場合の違約金)
第12条 乙は、期限内に物品を納入しなかったときは、期限の翌日から納入をする日までの期間の日数に応じ、代金の額に年 パーセントの割合を乗じて得た金額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、乙が指定日までに物品を納入しなかった場合について準用する。
(代金の支払を遅延した場合の遅延利息)
第13条 甲は、第9条第2項に規定する期間内に代金を完納しなかったときは、当該期間が満了する日の翌日から未支払金額を納付する日までの期間の日数に応じ、当該未支払金額に年 パーセントの割合を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(危険負担)
第14条 第7条の規定による引渡し前の物品の滅失、損傷その他の損害については、乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第15条 甲は、本物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、又は解除をすることができる。
(契約の解除)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品売買契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約の相手方として
いた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を甲に請求することができない。
(不正行為に伴う契約の解除)
第17条 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第20条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法
(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 乙が、独占禁止法第7条の2、第20条の2、第20条の3、第20条の4、第20条の5、第20条の6の規定により、課徴金の納付を命じられ、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 乙が前2号の抗告訴訟を取り下げたとき。
(4) 乙が第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) xxxその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第19
8条の刑が確定したとき。
(損害賠償)
第18条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、その不履行が、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第19条 乙は、この契約に関して、第17条各号のいずれかに該当するときは、代金の額の10分の2に相当する金額を賠償金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第17条第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要であると認めるとき。
2 甲は、前項の契約に係る損害の額が同項の代金の額の10分の2に相当する金額を超えるときは、乙に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第7条の規定により物品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(契約の締結に要する費用)
第20条 この契約の締結に要する費用は、全て乙の負担とする。
(疑義の解決)
第21条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
(履行の決定)
第22条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、決定するものとする。
以上の契約締結の証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
買受人 xx県
xx県知事 印
(廨 長)
売払人 住 所
氏 名 印
注) この書式は、物品(規格や銘柄を指示するだけで取引できるものに限る。)のうち備品、消耗品、原材料品等を購入する場合に使用すること。