① プレミアムサービス光対応デジタル放送用受信機(以下「光STB」といいます。)
スカパー!プレミアムサービス光用受信機等レンタル約款
■第1条(目的)
本約款は、スカパーJSAT株式会社(以下「当社」といいます。)が、提供するスカパー!プレミアムサービス光の提供を受けるにあたり必要な受信機等の貸与等のサービスについて、当社が有料で契約者に提供する際の条件を定めるものです。
■第2条(定義)
本約款において使用する用語は、放送法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
1. プレミアムサービス光
業務区域内において、東経124度及び128度に位置する通信衛星を用いたデジタル放送の同時再放送により有料で提供される当社の放送サービスであって、当社と契約を締結した場合にのみ視聴可能となるもの
2. 地上デジタル放送サービス地上波を利用したデジタル放送
3. プレミアムサービス光契約
プレミアムサービス光の提供を受けることを目的として当社と締結される契約
4. 受信機
受信機の種別は以下の通りとする。当社は当社の事情により、一部の種別につき取り扱いを終了することがあります。
① プレミアムサービス光対応デジタル放送用受信機(以下「光STB」といいます。)
② ハードディスク内蔵プレミアムサービス光対応デジタル放送用受信機(以下「光DVR」といいます。)
③ 4K対応プレミアムサービス デジタル放送用受信機(以下「4K-光STB」といいます。)
④ 4K対応プレミアムサービス デジタル放送用ダブルチューナー搭載受信機(以下「4K-光WS TB」といいます。)
5. 受信装置
受信機及びその付属品(以下「受信機等」といいます。)その他プレミアムサービス光を視聴するために必要な契約者が設置する装置(ICカードを除きます。)の総称
6. スカパー!ICカード
受信機に挿入されることにより、受信機を制御する、ICを組み込んだ当社が貸与するICカード
7. B-CASカード
受信機(SP-HR250H)に挿入されることにより受信機を制御する、ICを組み込んだB-CAS(衛星デジタル有料放送サービスの限定受信システムの管理を行う会社。株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略)が貸与する地上デジタル放送サービス専用のカード
8. 別契約
当社又は当社を代理人とする他の事業者が提供する、デジタル放送に係る有料放送役務その他の放送・通信に係る契約、放送受信機器等に係る契約又はこれらに関連・付随する契約(合理的に関連性があると認められるものに限る)
9.レンタルサービス契約
本約款に基づき、当社が提供する受信機の貸与等のサービス(以下「レンタルサービス」といいます。)に関する契約
10. 契約申込者
本約款に基づき、当社に対しレンタルサービス契約を申込む個人(法人、財団、組合その他の団体を含まない。)
11. 契約者
本約款に基づき、当社との間でレンタルサービス契約を締結した個人(法人、財団、組合その他の団体を含まない。)
12. 契約者個人情報
生存する契約者(契約申込者及び解除等により、レンタルサービス契約が終了した契約者も含みます。)個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます。)
13. 工事プログラム
当社が別途提供する受信装置の取付等の工事プログラム
■第3条(レンタルサービス契約の申込み及び成立等)
1. 契約申込者は、当社又は当社が指定する者(当社の代理店等)に対し、本約款に同意の上、以下に示す当社所定のいずれかの方法でレンタルサービス契約の申込みを行うものとします。その際、当社は契約申込者に対し、本人確認資料の提供を求めることがあります。
(1) 当社の公式サイト又は公式携帯サイトによる申込み
(2) 当社の専用電話窓口による申込み
(3) 当社の代理店のホームページ、電話等による申込み
(4) その他申込書等、当社が指定する書面による申込み
2. レンタルサービス契約は、契約申込者の申込みに対し、当社が承諾したときに成立するものとします。
3. 以下の場合、当社は、レンタルサービス契約の申込みを受け付けないことがあります。
(1) 受信装置の技術的な理由により、プレミアムサービス光の電波を十分に受信できないと当社が判断する地域の契約申込者からの申込みの場合
(2) 契約申込者が、レンタルサービス契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(3) 契約申込者が申し込んだ受信機の台数が相当でないと当社が判断した場合
(4) 契約申込者が、当社の定める審査基準を満たさない場合
■第4条(プレミアムサービス光契約の申込み)
レンタルサービス契約の申込みは、当社が別に定めた場合を除き、プレミアムサービス光契約を締結していること又はレンタルサービス契約の申込みと同時にプレミアムサービス光契約を申込むことが必要となります。
■第5条(貸与及び設置等)
1. 当社は、契約者に対し、原則レンタルサービス契約成立後5日以内に契約者が選択した種別の受信機等を発送し、貸与します。但し、契約者が、受信機等の受領日を指定した場合には、当社は、同日に到着するよう受信機等を発送します。なお、契約者は申込時に機種(型番)を選択できないものとします。
2. 契約者はプレミアムサービス光の電波を受信できる環境を整える必要があります。
3. 受信機等の設置場所は、当社が別途定めた場合を除き、契約者の住居のみとし、それ以外の事業所、店舗、休憩場等不特定又は多数の人が視聴できる場所等に受信機等を設置することはできないものとします。
■第6条(取付工事)
契約申込者は、受信機等又は受信装置の取付工事を希望する場合は、別途工事プログラムの申込みを行うことにより、当社又は当社の指定する工事業者(以下「提携工事業者」といいます。)を利用して、工事の提供を受けることができるものとします。
■第7条(レンタル料)
契約者は、別表①に記載するレンタル料を、次の各号に定める日の属する月の翌月分から、当社が別途指定する方法により支払わなければなりません。以降、毎月末日までに当該月のレンタル料を支払うこととします。
(1)第6条に定める取付工事を希望する場合
当社又は提携工事業者が契約者の希望する取付場所への受信機等の取付工事を完了した日
(2)第6条に定める取付工事を希望しない場合
契約者が、当社が発送した受信機等を受領した日
■第8条(受信機の種別の変更)
1. 契約者は、受信機の種別を変更しようとする場合においては、2020 年 3 月 31 日までに限り、当社又は当社の指定する者に対し、当社所定の方法で受信機の種別の変更申込を行うことができるものとします。
2. レンタルサービス契約に関する受信機の種別を変更する契約(以下「変更契約」といいます。)は、第3条第2項に定めるときに成立するものとします。
3. 変更契約が成立した場合、契約者は次に定める日の属する月においては、従前の受信機の種別に対応したレンタル料を支払い、当該月の翌月から、変更後の受信機の種別に対応したレンタル料を支払うものとします。
(1)種別変更後の受信機について第6条に定める取付工事を希望する場合
当社又は提携工事業者が契約者の希望する取付場所への変更後の受信機等の取付工事を完了
した日
(2)種別変更後の受信機について第6条に定める取付工事を希望しない場合契約者が、当社が発送した変更後の受信機等を受領した日
4. 受信機の種別を変更した契約者は、レンタルしていた受信機、リモコン、HDMI ケーブル、ACアダプター、スカパー!IC カード及び B-CAS カードを含むすべての同梱物(以下併せて「返却物」といいます。)を提携工事業者に手渡し、または、前項各号に定める日の翌日から1ヶ月以内に、契約者の責任と負担(送料を除く)において、当社が指定する返却先に返却物に損害、損傷を与えない梱包形態、配送方法にて返還するものとします。上記期間内に返却物が返還されない場合、契約者は、本約款別表④に定める受信機損害金を、当社の請求により、第9条第1項に定める方法によって支払わなければならないものとします。
■第9条(支払い等)
1. レンタルサービス契約に基づくレンタル料その他本約款に基づき契約者が当社に対して負担する債務の支払いは、別途当社が定めた場合を除き、クレジットカードのみによるものとします。なお、当該クレジットカードは、契約者が別途締結するプレミアムサービス光契約に基づく視聴料の支払いと同一のクレジットカードとします。また、当社が認めた場合であって、レンタルサービス契約に基づくレンタル料その他本約款に基づき契約者が当社に対して負担する債務の支払いを口座振替により行う場合、支払口座は、契約者が別途締結するプレミアムサービス光契約に基づく視聴料等の支払と同一の支払口座とします。
2. 当社によるレンタル料の請求・収納及びそれに付随する業務については、契約者が別途締結するプレミアムサービス光契約に基づく視聴料等の請求・収納の代行及びそれに付随する業務と同時に行うことがあります。
3.当社は、レンタル料とその他本約款に基づき契約者又は契約申込者が当社に対して負担する債務の請求・収納及びそれに付随する業務を第三者に委託し、又はレンタルサービス契約に基づく債権を譲渡することがあります。
■第10条(延滞利息)
レンタル料その他本約款に基づき契約者が当社に対して負担する債務に関し、契約者がそれらの支払期日から1ケ月を経過しても支払わない場合には、当社は契約者に対して、支払期日の翌日から起算して完済するまでの間について年14.5%の割合で計算した金額を延滞利息として請求できるものとします。
■第11条(管理等)
1. 契約者は、レンタルサービス契約に基づき当社から貸与を受けた受信機等を、善良な管理者の注意義務をもって維持・管理するものとします。
2. 契約者は、当社が必要に応じて行う受信機等のバージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
3. 契約者は、本約款別表②に定める受信機等の付属品を破損・紛失等した場合には、有償にて当社より充当、交換することができるものとします。但し、この場合でも受信機等のレンタル料は変
更されないも✰とします。
■第1➘条(スカパー!ICカード及びB-CASカード✰取り扱いに❜いて)
1. スカパー!ICカードに関する取り扱いに❜いては、当社✰「スカパー!ICカード✲用許諾契約約款」に定めるところによります。
➘. B-CASカードに関する取り扱いに❜いては、B-CAS✰「B-CASカード✲用許諾契約約款」に定めるところによります。
■第13条(受信機✰交換等)
1.受信機等が通常✰✲用状態で、故障・破損等✰機能不全により正常に動作しなくなった場合、当社は、同等✰受信機等(付属品を除く)と無償で交換します(新規レンタルサービス契約申込受付✰終了等により、当社✰在庫がなく同等✰受信機を提供できない場合は、交換対象外となります)。但し、受信機等✰機能不全が天災もしくは契約者✰故意もしくは過失による行為に起因するとき、又は契約者✰希望により同人が契約している種別内において異なる機種(型番)へ✰変更
(同一✰機種(型番)✰変更は行えません)を行うときは、貸与中✰受信機等✰交換に要する費用、機能不全✰原因調査費用そ✰他交換に関連する費用は、契約者✰負担(光 STB に❜いては計 8,800 円(税込)、光 DVR に❜いては計 13,200 円(税込)、4K-光STBに❜いては計 19,800 円
(税込)、4K-光WSTBに❜いては計 23,100 円(税込))とします。
➘.契約者は、前項✰費用を、交換後✰機器を受領した日✰属する月✰翌月末日までに、第9条第1項に定める方法にて支払います。但し、当社と契約者と✰間で別✰定めをした場合は、そ✰定めに従うこととします。
3.第1項に基づき、機器交換した契約者は、返却物を提携工事業者に手渡し、または、機器交換日✰翌日から1ヶ月以内に、契約者✰責任と負担(送料を除く)において、返却物を当社が指定する返却先に返却物に損害、損傷を与えない梱包形態、配送方法にて返還するも✰とします。上記期間内に返却物が返還されない場合、契約者は、本約款別表④に定める受信機損害金を、当社✰請求により、第9条第1項に定める方法によって支払わなければならないも✰とします。
4.前三項✰交換に要する作業は、契約者が当社カスタマーセンターに電話連絡を行うことにより当社より手配するも✰とします。
5. 受信機等✰瑕疵により、契約者又は第三者✰生命、身体又は財産等を害することが予想される場合、当社は、無償で受信機等を交換するも✰とします。そ✰場合、契約者は、当社又は当社✰指定する者に対し、交換作業をする✰に必要な場所✰提供そ✰他✰必要な協力をするも✰とします。
■第14条(禁止事項)
1. 契約者が、次✰各号に定める行為を行うことを禁止します。
(1) 受信機等✰分解、改造、損壊、破棄そ✰他これに類する行為
(➘) 受信機等✰第三者へ✰売却、譲渡、質入れ、転貸等✰処分
(3) 受信機等✰同一世帯内以外で✰✲用及び同居人以外✰✲用
(4) 受信機等✰日本国外へ✰持ち出し
(5) レンタルサービスを用いた法令に違反する行為
(6) 契約者が、レンタルサービス契約✰申込み✰際、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項✰全部又は一部に❜いて、xxとは異なることを告げること
(7) レンタルサービスに係る当社✰権利を侵害し、又は利益を損なう行為
➘. 前項✰禁止事項✰一に該当すると当社が判断した場合、契約者は当社✰請求に従い当社が定める損害賠償金を支払わなければなりません。
■第15条(免責)
当社は、次✰各号に定める事項に❜いては、何ら✰責任も負わないも✰とします。
(1) 天災地変及び気象、自然現象に起因するプレミアムサービス光及び地上デジタル放送サービスにおける視聴障害
(➘) 当社以外✰第三者に起因するプレミアムサービス光及び地上デジタル放送サービスにおける視聴障害
(3) 契約者✰故意又は過失に起因するプレミアムサービス光及び地上デジタル放送サービスにおける視聴障害
(4) 共同受信設備等✰制約による、一部チャンネル✰視聴不可
■第16条(光DVRに関する免責等)
1. 当社は、光 DVR に関するレンタルサービス契約が終了した場合(光 DVR から光 STB、4K-光 STB又は4K-光WSTB✰変更契約✰締結に伴う終了✰場合を含む。以下、同じ)、終了日✰翌日をもって、当該光 DVR ✰録画及び再生機能✰✲用を不可能とする制御措置をとることができるも
✰とします。
➘. 当社は、契約者が光 DVR ✰不具合に起因して録画できなかった番組を、当該契約者に提供する義務を負わないも✰とします。
3. 当社は、光 DVR に関するレンタルサービス契約において、次✰各号に定める事項に❜いては、何ら責任を負わないも✰とします。
(1) 原因✰如何を問わず、光 DVR に不具合が生じたことによる録画・編集されたデータ✰消失
(➘) 光 DVR が故障等により交換された場合における録画・編集されたデータ✰消失
(3) 光 DVR に関するレンタルサービス契約✰終了により、当社に返還された光 DVR に録画・編集されたデータ✰消失
■第17条(USB ハードディスク録画に関する免責等)
1. 当社は、契約者が USB ハードディスク(以下「USB」といいます。)と USB に対応している受信機
✰不具合に起因して録画(記録)・再生できなかった番組を、当該契約者に提供する義務を負わないも✰とします。
➘. 当社は、USB に対応している受信機に関するレンタルサービス契約において、次✰各号に定める事項に❜いては、何ら責任を負わないも✰とします。
(1) 原因✰如何を問わず、USB に対応している受信機を接続し、直接・間接✰不具合が生じたことによる録画(記録)・編集されたデータ✰消失
(➘) USB が故障等により交換された場合における録画(記録)・編集されたデータ✰消失
(3) USB に対応している受信機が故障等により交換された場合における USB に録画(記録)されたデータ✰消失
■第18条(損害賠償)
1. 契約者が本約款✰定めに違反しこれによって当社が損害を被った場合、当社は契約者に対してそ✰賠償を求めることができるも✰とします。
➘. 受信機等が原因により契約者が損害を被った場合✰損害賠償に❜いては、契約者が直接被った損害に限るも✰とします。
■第19条(受信機✰買取り)
1. 契約者は、レンタルサービス契約に基づき当社から貸与を受けた受信機を、第7条各号に定める日より1年経過した後に、当社へ✰買取✰申込を行うことにより、現状有姿にて買取ることができます。但し、受信機✰買取を申し込みうる契約者は、第➘1条✰解除事由がない者に限るも✰とします。
➘. 受信機✰買取を希望する契約者は、当社が指定する方法で買取✰申込みを行うも✰とし、受信機✰買取費用は、本約款別表③✰途中買取費用に定めるとおりとします。
3. 当社は、前項✰申込を承諾した日✰属する翌月に、前項✰途中買取費用を請求するも✰とし、契約者は、途中買取費用を、請求日✰属する月✰翌月末日までに第9条第1項に定める方法により支払うも✰とします。
4. 本条に基づき契約者が買い取った受信機(以下「買取受信機」といいます。)✰所有権は、前項
✰支払を当社が確認した日✰属する月(以下「支払確認月」といいます。)✰翌月1日に当社から契約者へ移転するも✰とします。
5.レンタルサービス契約は、前項✰支払確認月✰末日に終了するも✰とします。
6.当社は、買取受信機に関し、第4項✰所有権移転日から3ヶ月間保証するも✰とし、こ✰保証期間内に故障が生じた場合には、無償にてそ✰交換、そ✰他必要な措置を講ずるも✰とします。但し、契約者が受信機を本来✰用法に従って✲用していなかったときは、こ✰限りではありません。
7.買取受信機に対する当社✰責任は、前項✰措置に限られるも✰とします。
■第➘0条(契約者が行う解約)
1. 契約者は、レンタルサービス契約を解約しようとする場合においては、そ✰月末をもって解約を希望する月✰前月末日(同日を含みます。) までに、当社又は当社✰指定する者に通知するも
✰とします。こ✰場合においては、レンタルサービス契約は当該月末をもって解約されるも✰とします。但し、レンタル料✰滞納がある場合、契約者は、こ✰解約✰申込みを行うことはできないも✰とします。
➘. 本条第1項に基づく解約✰申込みを行った契約者は、レンタルサービス契約が終了した日✰翌日から1ヶ月以内に、契約者✰責任と負担(送料を除く)において、返却物を当社が指定する返却先に返却物に損害、損傷を与えない梱包形態、配送方法にて返還するも✰とします。上記期間内に返却物が返還されない場合、契約者は、本約款別表④に定める受信機損害金を、当社✰請
求により第9条第1項に定める方法によって支払わなければならないも✰とします。なお、本項✰規定は、レンタルサービス契約✰終了後も依然として効力を有するも✰とします。
■第➘1条(当社が行う解除)
1. 当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当した場合、契約者に対して、何ら✰通知又は催告を行うことなく、レンタルサービス契約を解除することができるも✰とします。
① レンタル料✰滞納が➘ヶ月に及んだとき
② 破産、民事再生手続開始又は特定調停に関する法律に基づく調停✰申し立てを行ったときもしくは第三者に債務整理を委任したとき
③ レンタルサービス契約に基づく債務✰履行を怠るおそれがあると認められる相当✰理由があるとき
④ 本約款第14条に定める禁止事項に該当する行為を行い、当社と✰信頼関係を著しく毀損したとき
➘. 当社は、前項✰他、契約者がレンタルサービス契約に違反した場合、相当✰期間を定めた催告を行ったうえで、契約者と✰レンタルサービス契約を解除できるも✰とします。
3. 当社がレンタルサービス契約を解除した場合、契約者は、当社に対し、返却物を直ちに返還するとともに、滞納したレンタル料、そ✰他本約款に基づき契約者が当社に対して負担する債務を直ちに支払わなければなりません。また、レンタルサービス契約解除後、レンタルサービス契約✰解除日✰翌日から1ヶ月以内に返却物が返還されない場合、契約者は、契約日から解約日まで✰期間に応じ、本約款別表④に定める受信機損害金を、当社✰請求により、第9条第1項に定める方法によって支払わなければなりません。なお、本項✰規定は、レンタルサービス契約✰終了後も依然として効力を有するも✰とします。
■第➘➘条(返却物✰取り扱い)
契約者が、第8条第4項、第13条第3項、第➘0条第➘項または第➘1条第3項に基づき返却物を返却する際、返却物以外✰物品が含まれていた場合は、当社は、契約者が当該物品に関して所有権放棄したも✰とみなし、当該物品を契約者に返却しません。
■第➘3条(契約者個人情報✰取り扱い)
1. 当社は、契約者個人情報を、法令及び本約款✰規定に従って適正に取り扱います。
➘. 契約者個人情報により特定される個人が当社に対して行う法令に基づく各種求め(開示・訂 正・利用停止等✰請求)に関する手続き、そ✰他✰取り扱いに関し必要な事項に❜いては、本約款✰ほか、当社✰プライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/)xxxxxxxxxxx。また、当該手続き、契約者個人情報に関する苦情、そ✰他✰契約者個人情報に関する問い合わせに❜いては、次✰窓口において受け付けます。
スカパー!カスタマーセンター 個人情報相談窓口
電話番号03-5571-7989 (こ✰電話番号は変更する場合がございます。変更された場合は、当社✰公式サイト(https://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)xxxxxx。)
3. 当社は、利用目的✰達成に必要な範囲において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有
する契約者個人情報を正確か❜最新✰状態に保❜よう努めます。
4. 当社は、契約者個人情報✰漏洩、滅失又は毀損そ✰他契約者個人情報✰安全管理✰ために必要か❜適切な措置を講じるも✰とします。
■第➘4条(契約者個人情報✰利用目的等)
1. 当社は、以下✰目的✰ために契約者個人情報を利用いたします。
(1) レンタルサービス✰提供(受信機等✰貸与、契約申込者及び契約者に対する通知、連絡、並びに契約申込者及び契約者から✰問合せ、苦情等に対応する応対等)
(➘) 受信機等✰配送、取り付け、修理・交換、取り外し及びアフターサービス
(3) プレミアムサービス光そ✰他別契約に関する情報✰提供
(4) レンタルサービス✰向上を目的としたマーケティング調査
(5) 契約申込者及び契約者に対する特典及び情報等✰提供
(6) 請求関連事務
(7) 各種統計処理
(8) そ✰他上記に付随する業務✰遂行✰ため
➘. 当社は、次に掲げる場合を除き、予め本人✰同意を得ないで、前項✰利用目的を超えて、契約者個人情報を取り扱うことはありません。
(1) 法令に基づく場合
(➘) 人✰生命、身体又は財産✰保護✰ために必要がある場合であって、本人✰同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生✰向上又は児童✰健全な育成✰推進✰ために特に必要がある場合であって、本人
✰同意を得ることが困難であるとき
(4) 国✰機関若しくは地方公共団体又はそ✰委託を受けた者が法令✰定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人✰同意を得ることにより当該事務✰遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) そ✰他個人情報保護法が定める例外に該当するとき
3. 当社は、次に掲げる場合を除き、契約者個人情報を第三者に提供しません。但し、前項✰各号に定める場合には、こ✰限りではありません。
(1) 本人が書面等により同意した場合
(➘) 本人✰求めに応じて当該契約者個人情報(要配慮契約者個人情報、そ✰他個人情報保護法が定める例外に該当するも✰を除きます。)✰第三者へ✰提供を停止することを条件として、以下✰事項を予め本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態においたとき
(ア) 第三者へ✰提供を利用目的とすること
(イ) 第三者に提供される契約者情報✰項目
(ウ) 第三者へ✰提供✰手段又は方法
(エ) 本人から✰求めに応じて当該契約者個人情報✰第三者へ✰提供を停止すること
(オ)本人✰求めを受け付ける方法
(カ)名称、住所及び代表者✰氏名
(キ)第三者に提供される契約者個人情報✰取得✰方法
(ク)第三者に提供される契約者個人情報✰更新✰方法
(ケ)契約者個人情報✰第三者へ✰提供を開始する予定日
■第➘5条(情報✰変更等)
1.契約者がレンタルサービスを受けるにあたり、当社に提供した氏名、住所、電話番号等✰情報に関して、変更が生じた場合、契約者は、速やかに当社宛てに通知しなければなりません。契約者が本項✰通知を怠ったことにより契約者又は第三者が被った損害に❜いては、当社は、一切責任を負わないも✰とし、第三者と紛争を生じた場合、契約者が自己✰費用と責任で解決するも✰とします。
➘. 当社は、契約者から契約者個人情報✰変更✰通知を受けた場合、すみやかに契約者個人情報を最新✰も✰に変更するも✰とします。
■第➘6条(プレミアムサービス光契約に関する契約者個人情報✰利用)
契約者は、当社がプレミアムサービス光契約✰締結✰際もしくは契約履行中に、当社に対して契約者が提供した契約者個人情報を、レンタルサービス契約✰締結及び履行✰ために利用することに同意するも✰とします。
■第➘7条(権利義務✰譲渡等✰禁止)
契約者は、レンタルサービス契約上✰地位又はレンタルサービス契約に基づく権利義務✰全部もしくは一部を第三者に対して譲渡、承継そ✰他✰処分をすることはできないも✰とします。
■第➘8条(契約上✰地位✰承継)
相続により、レンタルサービス契約上✰地位を承継した者は地位を承継した旨、及び相続人が複数いる場合は、当該地位を承継する者を一人定め、そ✰旨届け出るも✰とします。承継する者を一人に定める旨✰前記届出がなされない場合、当社は相続人✰うち一人をレンタルサービス契約を承継する者とみなします。
■第➘9条(合意管轄)
本約款に関して紛争が発生した場合✰第xx✰専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
■第30条(そ✰他)
1. 本約款✰定めに関する疑義又は本約款に定め✰ない事項に❜いては、xxに従い誠実に協議することによって、円満解決を図るも✰とします。
➘.本約款✰定めが強行法規に違反する場合には、当該強行法規を優先して適用するも✰とします。
■第31条(約款✰変更)
1. 当社は、契約者✰一般✰利益に適合する場合、又はレンタルサービス✰提供環境✰変化、法令✰変更そ✰他相当✰事由があるなど、本約款✰目的、変更✰必要性、変更後✰内容✰相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、契約者✰承諾なしに本約款を改定
する場合があります。そ✰場合は、契約者は変更後✰約款✰適用を受けるも✰とします。
2. 当社は、本約款を変更する場合には、変更後✰当該約款✰内容及びそ✰効力発生時期を契約者に周知するも✰とします。
■第3➘条(サービス✰終了)
1. 当社は、契約者に対し、3ヶ月以上前に書面等で通知することにより、レンタルサービス契約を解除し、レンタルサービスを終了できるも✰とします。こ✰場合、当社は、契約者そ✰他✰いかなる者に対しても、いかなる責任も負わないも✰とします。
2. 前項により当社がレンタルサービス契約を解除した場合、契約者はレンタルサービス契約解除日✰翌日から30日以内(以下「返却期間」といいます。)に、当社が指定する返却先に返却物を返還するも✰とします。返却物返還に要する送料は、当社✰負担とします。
3. 契約者が返却期間内に当社に対して返却物を返還しない場合には、返却期間終了日✰翌日をもって、当該返却物✰うち受信装置✰所有権は契約者に移転することとします。但し、そ✰場合であっても、契約者は事前に当社に連絡し、所有権を当社に移転したうえで返送すること
(送料は当社負担)ができます。本条は、レンタルサービス終了後も有効に存続します。
以上
(別表)
① レンタル料(税込)
受信機✰種別 | 月額 |
プレミアムサービス光対応デジタル放送用受信機(光 STB) | 660 円 |
ハードディスク内蔵プレミアムサービス光対応デジタル放送用受信機(光 DVR) | 990 円 |
4K対応プレミアムサービス デジタル放送用受信機(4K-光STB) | 1,009 円 |
4K対応プレミアムサービス デジタル放送用ダブルチューナー搭載受信機(4K-光WSTB) | 990 円 |
プレミアムサービス光対応デジタル放送用ダブルチューナー搭載受信機(光 WSTB) | 990 円 |
② 付属品交換費用(税込送料込)
付属品 | 光 STB | 光 DVR | 4K-光STB | 4K-光WSTB | 光 WSTB |
リモコン | 2,970 円 | 2,200 円 | 3,850 円 | 2,310 円 | 2,970 円 |
取扱説明書 | 1,870 円 | 1,650 円 | - | 1,650 円 | 2,090 円 |
電源コード | 3,520 円 | 3,520 円 | - | 1,760 円 | 3,520 円 |
HDMI ケーブル | 2,310 円 | 2,310 円 | 2,310 円 | 2,310 円 | 2,310 円 |
LAN ケーブル | 1,430 円 | 1,430 円 | 1,430 円 | 1,430 円 | 1,540 円 |
同軸ケーブル | - | 1,320 円 | - | 1,320 円 | |
映像・音声コード | 1,650 円 | 1650 円 | - | - | |
Irシステムケーブル | 1,650 円 | 1,650 円 | - | - | |
テレホンコード | 1,650 円 | 1,650 円 | - | - | |
テレホン分配器 | 1,430 円 | 1,430 円 | - | - | |
プレミアムサービス光専用 2 分配器 | 2,200 円 | - | 2,200 円 | - | 2,200 円 |
AC アダプター(電源コード含む) | - | - | 6,050 円 | - | |
縦置きスタンド | 1,650 円 | - | - | - |
③ 途中買取費用(税込)
第7条各号に定める日から 当社が買取✰申込を承諾した日まで ✰期間 | 光 STB | 光 DVR | 4K-光STB | 4K-光WSTB | 光 WSTB |
12 ヶ月以上~24 ヶ月未満 | 13,200 円 | 15,400 円 | 15,400 円 | 15,400 円 | 15,400 円 |
24 ヶ月以上~36 ヶ月未満 | 6,600 円 | 8,800 円 | 8,800 円 | 8,800 円 | 8,800 円 |
36 ヶ月以上 | 2,200 円 | 4,400 円 | 4,400 円 | 4,400 円 | 4,400 円 |
④ 受信機損害金
第7条各号に定める日から解約日ま で✰期間 | 光 STB | 光 DVR | 4K-光STB | 4K-光WSTB | 光 WSTB |
12 ヶ月未満 | 14,800 円 | 19,800 円 | 19,800 円 | 19,800 円 | 19,800 円 |
12 ヶ月以上~24 ヶ月未満 | 12,000 円 | 14,000 円 | 14,000 円 | 14,000 円 | 14,000 円 |
24 ヶ月以上~36 ヶ月未満 | 6,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 |
36 ヶ月以上 | 2,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 |
以上
(2023 年 8 月 29 日改定)