労研式 マスクフィッティングテスターMT-05U 型 レンタル約款
労研式 マスクフィッティングテスターMT-05U 型 レンタル約款
第 1 条(総則)
本レンタル約款(以下レンタル契約という)は、サラヤ株式会社及び東京サラヤ株式会社(以下賃貸人という)よりお客様(以下賃借人という)が労研式マスクフィッティングテスターMT-05U 型(以下レンタル物件という)を賃借するにあたって条件を定めるものです。賃借人が、レンタル契約を確認、同意した上で賃貸人の定める「マスクフィッティングテスター」レンタル内容確認書で申し込み、賃貸人がこれを承諾したときにレンタル契約のすべての条件が適⽤されるものとします。
第 2 条(レンタル期間)
レンタル物件の賃借期間(以下レンタル期間という)は、賃借人から賃貸人への所定の申込内容に基づくものとし、賃貸人が賃借人に対して第5条に基づきレンタル物件を引渡した日より起算します。
第 3 条(レンタル契約の延⻑)
レンタル期間が終了する日より2日以上前に、賃借人からレンタル期間の延⻑の申込みがあった場合、賃借人にレンタル契約の違反がない等を賃貸人が判断し、期間の延⻑を取り決める。
第 4 条(レンタル料⾦)
1.レンタル物件に係るレンタル料⾦は、予め賃貸人と賃借人が合意し、「マスクフィッティングテスター」レンタル内容確認書に反映された条件によるものとします。
2.前項のレンタル料⾦は、日割り計算をしません。よって、レンタル期間の途中でレンタル契約が終了した場合でも、賃貸人はレンタル料⾦の全部または⼀部を賃借人に返⾦することはありません。
3.賃借人は賃貸人に対し、賃貸人が作成し賃借人に交付した請求書記載のレンタル料⾦(⾦額は前 1 項に基づく)を請求書記載の⽀払期限までに賃貸人の指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法により⽀払うものとします。
4.賃貸人は、レンタル期間中、経済事情の変動等により、レンタル料⾦を変更できるものとします。第 5 条(レンタル物件の引渡し)
1.賃貸人は、賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。
2.賃借人は、レンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の性能について検査するものとし、当該期間内に賃借人が賃貸人に対してレンタル物件の性能の欠陥につき通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとみなします。
第 6 条(担保責任)
1.レンタル物件の使⽤につき必要手順が定められている場合、賃貸人は、賃借人に対し、必要手順に従った点検整備(動作確認を含む)を実施していることのみを担保します。
2.賃貸人は、前項に基づき担保する事項以外は、理由の如何に関わらずレンタル物件の賃借人の使⽤目的への適合性その他如何なる事項(レンタル物件そのものに瑕疵が存する場合を含むが、これに限られない)も担保しません。
第 7 条(レンタル物件の取替え)
1.レンタル物件の引渡し後に賃借人の責に帰すべからざる事由に基づいてレンタル物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人はレンタル物件を取替えるものとします。
2.前項のレンタル物件の取替えに過大な費⽤または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができるものとします。
第 8 条(レンタル物件の使⽤保管)
1.賃借人は、医療関連法規を遵守し、善良な管理者の注意をもってレンタル物件を使⽤、保管し、またこれに要する費⽤は賃借人の負担とします。
2.賃借人は、事前に賃貸人の書⾯による承諾を得なければ次の⾏為をすることができません。
①レンタル物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。
②レンタル物件を第三者に譲渡もしくは転貸し、または改造すること。
③レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明⽰する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
➃レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の⾏使を制限する⼀切の権利を設定すること。
3.賃借人は、レンタル物件について他から強制執⾏その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとします。
第 9 条(レンタル物件の滅失・毀損)
賃借人がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)して返還不能になった場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購⼊代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を
⽀払い、なお損害があるときはこれを賠償します。ただし、賃貸人の責にもよる場合は、その責任の割合に応じて賃借人の⽀払額を減額し得るものとします。
第 10 条(ソフトウェアの複製等の禁止)
賃借人は、レンタル物件の全部または⼀部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の⾏為を⾏うことはできません。
①有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡もしくは転貸し、または第三者のために再使⽤権を設定すること。
②ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利⽤すること。
③ソフトウェアを複製すること。
➃ソフトウェアを変更または改作すること。第 11 条(債務不履⾏など)
賃借人が次の各号の⼀つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができるものとします。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料⾦その他⾦銭債務全額を直ちに⽀払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償します。
①レンタル料⾦の⽀払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
②⽀払を停止し、または手形・⼩切手の不渡報告、もしくは電⼦債権の⽀払不能通知があったとき。
③保全処分、強制執⾏、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、⺠事再生、その他これらに類する手続きの申⽴てがあったとき。
➃営業を休廃止し、または解散したとき。
⑤営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。第 12 条(レンタル物件の返還)
1.レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル契約終了日までにレンタル物件を賃貸人の指定する場所へ返還するものとします。なお、レンタル物件返還に際しては、医療関連法規を遵守し、賃貸人が別途定める規定があれば賃借人はこれに従います。また、レンタル物件に蓄積されたデータ (電⼦情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとします。
2.賃借人が前項の義務の履⾏を怠った場合、賃貸人は賃借人に義務の履⾏を求めてレンタル物件を返還し、かつ前項の義務を履⾏した上での再返還を求めることができるものとします。また、賃借人は賃貸人に対し、レンタル契約終了日の翌日から前項の義務を履⾏した上でのレンタル物件の返還日まで、レンタル料⾦相当額の倍額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。また、返還および再返還に際しての賃借人による義務の不履⾏に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して、賃貸人は⼀切責任を負わないものとします。
第 13 条(⽀払遅延損害⾦)
賃借人がレンタル契約に基づく⾦銭債務の履⾏を遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、⽀払期日の翌日より完済に⾄るまで年 14.6%の割合による⽀払遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第 14 条(消税等の負担)
賃借人は賃貸人に対し、レンタル料⾦および販売代⾦に対する税法所定の税率による消税額、地⽅消税額をレンタル料⾦に付加して⽀払うものとします。
第 15 条(引渡し・返還の⽤負担)
機器レンタル料⾦には、往復送料を含むため、賃貸人指定の運送会社にて発送をお願いします。賃貸人定外の運送会社をご利⽤の場合、送料は賃借者の負担となり、別途請求いたします。
第 16 条(損害賠償)
賃貸人に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、賃貸人がレンタル契約に違反したことに起因または関連して賃借人に損害を与えた場合において賃貸人の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし、また、第2条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料⾦相当額を上限とします。
第 17 条(裁判管轄)
レンタル契約についての⼀切の紛争は、訴額の如何に関わらず大阪地⽅裁判所または大阪簡易裁判所を第⼀審の管轄裁判所とすることに合意します。
第 18 条(反社会的勢⼒の排除)
1.賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
①暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴⼒団員等という)
②暴⼒団員等に経営を⽀配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③⾃⼰もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係にある者
➃暴⼒団員等への資⾦等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
2.賃借人は、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号の⼀にでも該当する⾏為を⾏わないことを確約する。
①暴⼒的または法的な責任を超えた不当な要求⾏為
②脅迫的な⾔動、暴⼒を⽤いる⾏為をし、または風説の流布、偽計もしくは威⼒を⽤いて賃貸人の信⽤を毀損し、または賃貸人の業務を妨害する⾏為
③その他前各号に準ずる⾏為
3.賃借人が前 2 項に違反したときは、第 11 条第 1 項第①号に該当するものとし、賃貸人は、催告のみならず通知も⾏なわずレンタル契約を直ちに解除することができます。これにより賃借人に損害が生じた場合にも、賃貸人は何らの責任も負担しないものとします。
第 19 条(販売)
1.賃貸人は別途定める規定により、予め賃借人が指定した消耗品等の物品を販売し、その販売代⾦を第4条第3項記載の⽅法または別の⽅法にて請求することができます。
2.賃貸人は、予め賃借人に通知した上で、レンタル物件と⼀緒にレンタル物件の使⽤に必要な消耗品を賃借人に引渡し、引渡し後2日以内に消耗品が返却されない場合には賃借人が購⼊・使⽤したものとみなし、その販売代⾦を別途賃借人に請求することができるものとします。
第 20 条(特約条項)
レンタル契約について、別途書⾯により特約した場合は、その特約はレンタル契約と⼀体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認します。
作成︓2021 年 12 月
サラヤ株式会社東京サラヤ株式会社