Contract
1.(定義)
本約款で使用する用語の定義は次の各号に定める通りとする。
(1) 「登録ユーザー」とは、本ソフトウェア及び本サービスを利用するユーザーとして登録された、お客様との間に雇用関係を有する日本国内に在住するユーザーをいう(お客様による出資比率にかかわらず、お客様の子会社及び関連会社はお客様と同一の法人又は団体とはみなさない)。
(2) 「企業管理者」とは、登録ユーザーの登録、削除等の管理を行うことのできる担当者をいう。
(3) 「サポート窓口担当者」とは、本ソフトウェア及び本サービスに関するサポートをレコモットに要請することのできる、お客様の窓口担当者をいう。
(4) 「VPN ソフト」とは、お客様が本サービスを閉域された環境にて利用する上で必要なソフトウェアで、お客様の社内情報を暗号化し、本サービスのクラウドサーバーに中継する機能を有するソフトウェアをいう。
(5) 「携帯アプリ」とは、お客様が本ソフトウェア及び本サービスを利用する上で必要な携帯電話向けのアプリケーションソフトをいう。
(6) 「クラウドサーバー」とは、認証機能を有し、お客様の社内サーバーと携帯アプリがダウンロードされた携帯電話を中継するシステムをいう。
(7) 「本システム」とは、本ソフトウェアのサーバーシステム、本サービスのクラウドサーバー及び VPN ソフト、本ソフトウェア及び本サービスの携帯アプリのすべてをいう。
2.(サポートの提供)
(1) レコモットは有償、無償に関わらず、別途「お客様サポートサービス」の申込をされたお客様に、本ソフトウェア及び本サービスの利用に関する疑問事項や動作上のトラブル等(以下、「サポート諸問題」という)が生じた場合、事前に登録されたサポート窓口担当者から電子メール、電話又は FAX にてサポート要請を受け付けるものとする。
(2) レコモットはお客様のサポート諸問題に対して、助言(以下、総称して「サポート助言」という)を行うものとする。かかるサポート助言はレコモットの営業日の 10:00〜18:00(以下、「対応日時」という)に電子メールによって提供されるものと し、人員の出張及び派遣は行わない。
(3) レコモットはサポート助言の提供にあたり、サポート諸問題の原因を特定するために状況の確認等の調査協力をお客様に依頼することがある。お客様がかかる依頼に協力いただけない場合、レコモットは適切なサポート助言の提供はできない。
(4) レコモットは、お客様からの依頼があり次第、速やかにサポート助言を提供するものとする。但し、合理的な理由によりレコモットが速やかにこれを実施できない場合がある。また、お客様による本サービスの利用状況等の理由によりレコモットがサポート助言を有効に提供できないと判断した場合、レコモットはサポート助言の提供を拒否することができるものとする。
(5) お客様からレコモットに対するサポート助言の依頼及びレコモットからお客様に対するサポート助言の提供は、日本語により実施されるものとする。
(6) レコモットからのサポート助言は事前に登録されたお客様のサポート窓口担当者からの依頼に対してのみ提供され、登録ユーザー等その他の方からの依頼に対してサポート助言は提供されない。
3.(ニューバージョンソフトの提供)
レコモットは、レコモットが必要と判断した場合において最新の本ソフトウェアのサーバープログラム、本サービスのクラウドサーバー及び最新の VPN ソフト、本ソフトウェア及び本サービスの携帯アプリ(以下、「ニューバージョン」という)をお客様に提供するものとし、レコモットのニューバージョン提供後のサポート助言は原則ニューバージョンを含む最新 2 世代に対してのみ行われる。
4.(適用除外)
次の各号に該当する場合は、サポート助言の対象外となる。
(1) レコモットからお客様に対して提供された本サービスに関する関連資料、本マニュアル等の文書(以下、「関連文書」という)に記述されていない内容に関する場合
(2) お客様が、レコモット推奨環境以外の環境にて本サービスをご利用の場合あるいはお客様が本サービスと組み合わせて使用するソフトウェア固有の仕様に依存するインストール方法又は動作方法に関する場合
(3) 携帯電話のプラットフォーム固有の仕様に対応するインストール方法又は動作方法に関する場合
(4) 本サービス及び関連文書のサポート諸問題が下記に起因する場合ア) 火災、風水害、地震、落雷等の天変地異その他不可抗力
イ) お客様の故意による取扱上の問題
ウ) レコモット以外による本サービス及び関連文書の改変
エ) レコモットが連携又は対応を表明するソフトウェア以外の組み合わせによる本サービスの利用
(5) お客様が対応日時外に及ぶサポートをレコモットに依頼した場合
5.(免責)
レコモットはお客様が満足し得るよう誠意を持ってサポートの提供にあたるものとするが、サポートを通じてすべてのサポート諸問題が解決されることを保証するものではない。
6.(第三者への委託)
レコモットは、サポートの一部又は全部を第三者へ委託できるものとする。
以上