Contract
貸渡約款
第 1 章/総則
第 1 条(約款の適⽤)
1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下「レンタカー」といいます。)を借受⼈に貸し渡すものとし、借受⼈はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第 38 条の細則、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、⾏政通達並びに⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第 2 章/予約
第 2 条(予約の申込み)
1. 借受⼈は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料⾦xxに同意のうえ、別に定める⽅法により、あらかじめ⾞種クラス、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条 件」といいます。)を明⽰して予約の申込みを⾏うことができます。なお、マイクロバスについては、運⾏区間⼜は⾏先、利⽤者⼈数及び使⽤⽬的も借受条件として明⽰して予約の申込みを⾏うものとします。
2. 当社は、借受⼈から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受⼈は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込⾦を⽀払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
借受⼈は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消し等)
1. 借受⼈は、別に定める⽅法により、予約を取り消すことができます。
2. 借受⼈が、借受⼈の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下
「貸渡契約」といいます。) の締結⼿続きに着⼿しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3. 前 2 項の場合、借受⼈は、別に定めるところにより予約取消⼿数料を当社に⽀払うものとし、当社は、この予約取消⼿数料の⽀払いがあったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
4. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受⼈若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込
⾦を返還するものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
1. 当社は、借受⼈から予約のあった⾞種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる
⾞種クラスのレンタカー (以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し⼊れることができるものとします。
2. 借受⼈が前項の申⼊れを承諾したときは、当社は⾞種クラスを除き予約時と同⼀の借受条件で代替レンタカ
ーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料⾦が予約された⾞種クラスの貸渡料⾦より⾼くなるときは、予約した⾞種クラスの貸渡料⾦によるものとし、予約された⾞種クラスの貸渡料⾦より低くなるときは、当該代替レンタカーの⾞種クラスの貸渡料⾦によるものとします。
3. 借受⼈は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申⼊れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4. 前項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰する事由によるときには第 4 条第 4 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
5. 第 3 項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第 4 条第 4 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
第 6 条(免責)
当社及び借受⼈は、予約が取り消され、⼜は貸渡契約が締結されなかったことについて、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 7 条(予約業務の代⾏)
1. 借受⼈は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅⾏代理店、提携会社等(以下「代⾏業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2. 代⾏業者に対して前項の申込みを⾏った借受⼈は、その代⾏業者に対してのみ予約の変更⼜は取消しを申し込むことができるものとします。
第 3 章/貸渡し
第 8 条(貸渡契約の締結)
1. 借受⼈は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明⽰し、当社はこの約款、料⾦xxにより貸渡条件を明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合⼜は借受⼈若しくは運転者が第 9 条第 1 項若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料⾦を⽀払うものとします。
3. 当社は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の⽒名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、借受⼈の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提⽰を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受⼈は、⾃⼰が運転者であるときは⾃⼰の運転免許証を提⽰し、⼜はその写しを提出するものとし、借受⼈と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提⽰し、⼜はその写しを提出するものとします。
(注 1) 監督官庁の基本通達とは、国⼟交通省⾃動⾞交通局⻑通達「レンタカーに関する基本通達」(⾃旅第
138 号 平成 7 年 6 ⽉ 13 ⽇)の 2. (10)及び(11)のことをいいます。
(注 2) 運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施⾏規則第 19 条
別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証
⼜は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、運転免許証のほかに本⼈確認ができる書類の
提⽰を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受⼈及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカード若しくは現⾦による⽀払いを求め、⼜はその他の⽀払⽅法を指定することがあります。
7. 借受⼈は契約後の借受期間の延⻑はできないものとします。但し同⼀期間に限り料⾦⽀払うことで再契約ができるものとする。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提⽰をせず、⼜は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) ⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴⼒団若しくは暴⼒団関係団体の構成員若しくは関係者⼜はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2. 借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料⾦の⽀払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる⾏為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 18 条第 6 項⼜は第 23 条第 1 項に掲げる⾏為があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款⼜は保険約款違反により⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があったとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為を⾏い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、⼜は暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いたとき。
(7) ⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業務を妨害したとき。
(8) 別に明⽰する条件を満たしていないとき。
(9) その他、当社が適当でないと認めたとき。
3. 前 2 項の場合において借受⼈との間に既に予約が成⽴していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受⼈から予約取消⼿数料の⽀払があったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
第 10 条(貸渡契約の成⽴等)
1. 貸渡契約は、借受⼈が当社に貸渡料⾦を⽀払い、当社が借受⼈にレンタカーを引き渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始⽇時に、同項に明⽰された借受場所で⾏うものとします。
第 11 条(貸渡料⾦)
1. 貸渡料⾦とは、以下の料⾦の合計⾦額をいうものとし、当社はそれぞれの額⼜は計算根拠を料⾦表に明⽰します。基本料⾦、オプショ ン料⾦、燃料代、充電代、CDW(事故免責補償制度)、配⾞引取料、その他の料⾦基本料⾦は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地⽅運輸局運輸⽀局⻑(兵庫県にあっては神⼾運輸監理部兵庫陸運部⻑、沖縄県 にあっては沖縄総合事務局陸運事務所⻑。以下、第 14 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料⾦によるものと します。 第 2 条による予約をした後に貸渡料⾦を改定
したときは、予約時に適⽤した料⾦と貸渡し時の料⾦とを⽐較して低い貸渡料⾦によるものとします。
2. 貸渡料⾦については細則で定めるものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
1. 借受⼈は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が⽣ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 13 条(点検整備及び確認)
1. 当社は、道路運送⾞両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しフル充電したレンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当社は、道路運送⾞両法第 47 条の 2(⽇常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受⼈⼜は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく⾞体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発⾒された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第 14 条(貸xxの交付、携帯等)
1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地⽅運輸局運輸⽀局⻑が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受⼈⼜は運転者に交付するものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの使⽤中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3. 借受⼈⼜は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第 4 章/使⽤
第 15 条(管理責任)
借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使⽤中」といいます。)、
善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使⽤し、保管するものとします。
第 16 条(⽇常点検整備)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に、レンタカーについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第 47 条の 2(⽇常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条(禁⽌⾏為)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。但し、当社の認める場合はその限りではない。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを⾃動⾞運送事業⼜はこれに
類する⽬的に使⽤すること。
(2) レンタカーを所定の⽤途以外に使⽤し⼜は第 8 条第 3 項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を
得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、⼜は他に担保の⽤に供する等当社の権利を侵害することとなる⼀切の⾏為をすること。
(4) レンタカーの⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造若しくは変造し、⼜はレンタカーを改造若しくは
改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使⽤し⼜は他⾞の牽引若しくは
後押しに使⽤すること。
(6) 法令⼜は公序良俗に違反してレンタカーを使⽤すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加⼊すること。
(8) レンタカーを⽇本国外に持ち出すこと。
(9) 電気⾃動⾞⼜は充電器の不適切な取り扱いにより、電気⾃動⾞⼜は充電器を破損し汚損すること。
(10) その他第 8 条第 1 項の借受条件に違反する⾏為をすること。
2. 本条、第 18 条⼜は第 23 条に該当する場合で、刑法に違反する⾏為があった場合は、当社は法的⼿続きを開始することがあります。
第 18 条(違法駐⾞の場合の措置等)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、借受⼈⼜は運転者は、違法駐⾞をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに⾃ら違法駐⾞に係る反則⾦等を納付し、及び違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費⽤を負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐⾞違反の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書⼜は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受⼈⼜は運転者に対して前項の指⽰を⾏うものとします。また、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、放置駐⾞違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」といいます。)に⾃ら署名するよう求め、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸xx等の個⼈情報を含む資料を提出する等により借受⼈⼜は運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及のための必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び⾃認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに同意するものとします。
5. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反⾦納付命令を受け、放置違反⾦を納付した場合⼜は借受⼈若しくは運転者の探索に要した費⽤若しくは⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤を負担した場合には、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、次に掲げる⾦額 (以下「駐⾞違反関係費⽤」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は、当社の指定する期⽇までに駐⾞違反関係費⽤を⽀払うものとします。
(1) 放置違反⾦相当額
(2) 当社が別に定める駐⾞違反違約⾦
(3) 探索に要した費⽤及び⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤
6. 当社が前項の放置違反⾦納付命令を受けたとき、⼜は借受⼈若しくは運転者が当社の指定する期⽇までに同
項に規定する請求額の全額を⽀払わないときは、当社は借受⼈若しくは運転者の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を⼀般社団法⼈全国レンタカー協会情報x xシステム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
7. 第 1 項の規定により借受⼈⼜は運転者が違法駐⾞に係る反則⾦等を納付すべき場合において、当該借受⼈⼜は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指⽰⼜は第 3 項に基づく⾃認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反⾦及び駐⾞違反違約⾦に充てるものとして、当該借受⼈⼜は運転者から、当社が別に定める額の駐⾞違反⾦(次項において 「駐⾞違反⾦」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8. 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受⼈⼜は運転者から駐⾞違反⾦及び第 5 項第 3 号に規定する費⽤の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、⼜は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9. 借受⼈⼜は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した⾦額を当社に⽀払った場合において、借受⼈⼜は運転者が、後刻当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し、⼜は公訴を提起されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取り消され、当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社は既に⽀払いを受けた駐⾞関係費⽤のうち、放置違反⾦相当額のみを借受⼈⼜は運転者に返還するものとします。第 7 項に基づき当社が駐⾞違反⾦を申し受けた場合においても、同様とします。
10. 第 6 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則⾦が納付されたこと等により放置違反⾦納付命令が取り消され、⼜は第 5 項の規定による当社の請求額が全額当社に⽀払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第 5 章/返還
第 19 条(返還責任)
1. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた⼀切の損害を賠償するのとします。
3. 借受⼈⼜は運転者は、天災その他の不可抗⼒により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に⽣ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
第 20 条(返還時の確認等)
1. 借受⼈⼜は運転者は、当社⽴会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使⽤によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受⼈若しくは運転者⼜は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 21 条(借受期間変更時の貸渡料⾦)
1. 借受⼈⼜は運転者は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料⾦を⽀払うものとします。
第 22 条(返還場所等)
1. 借受⼈⼜は運転者は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必
要となる回送のための費⽤を負担するものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を⽀払うものとします。 (返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤×300%)
第 23 条(不返還となった場合の措置)
1. 当社は、借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、⼜は借受⼈の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を⾏う等の法的措置をとるほか、⼀般社団法⼈全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受⼈⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受⼈⼜は運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を負担するものとします。
第 6 章/故障、事故、盗難時の措置
第 24 条(故障発⾒時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
第 25 条(事故発⽣時の措置)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を 中⽌し、事故の⼤⼩
にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(2) 前号の指⽰に基づきレンタカーの修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、必要な書類等を遅滞なく
提出すること。
(4) 事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2. 借受⼈⼜は運転者は、前項の措置をとるほか、⾃らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3. 当社は、借受⼈⼜は運転者のため事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に協⼒するものとします。
4. 当社は、事故発⽣時の状況を確認することを⽬的として、⾞載型事故記録装置が装着されている⾞両について衝撃が発⽣し、⼜は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5. 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第 26 条(盗難発⽣時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの盗難が発⽣したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条(使⽤不能による貸渡契約の終了)
1. 使⽤中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使⽤できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料⾦を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項⼜は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受⼈は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5条第 2 項を準⽤するものとします。
4. 借受⼈が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料⾦の返還は⾏わないものとします。
5. 故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合についても契約終了するものとします。当社は契約終了時に貸渡料⾦の返還は⾏わないものとします。
6. 借受⼈及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章/賠償及び補償
第 28 条(賠償及び営業補償)
1. 借受⼈⼜は運転者は、借受⼈⼜は運転者が借り受けたレンタカーの使⽤中に第三者⼜は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利⽤できないことによる損害については料⾦表に定めるところにより損害を賠償し、⼜は営業補償をするものとし、借受⼈⼜は運転者はこれを⽀払うものとします。
第 29 条(保険及び補償)
1. 借受⼈⼜は運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われます。
(1) 対⼈補償 1 名につき無制限(⾃動⾞損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償 1 事故につき無制限(免責⾦額 5 万円)
(3) ⼈⾝障害補償 1 名につき 3,000 万まで
(4) ⾞両補償 ⾃⾛で営業所に返却された場合:50,000 円 以外の場合:100,000 円
2. 保険約款⼜は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険⾦⼜は補償⾦は⽀払われません。
3. 貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険⾦⼜は補償⾦は⽀払われません。
4. 保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われない損害及び第 1 項の定めにより⽀払われる保険⾦額⼜は補償⾦を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。ただし、特約により第 1 項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災
害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、⼜はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発⽣につき借受
⼈⼜は運転者に故意⼜は重⼤な過失があった場合を除き、借受⼈⼜は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
5. 当社が借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払ったときは、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
6. 第 1 項第 2 号⼜は第 3 号に定める保険⾦⼜は補償⾦の免責⾦額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受⼈⼜は運転者の負担とします。
7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険相当額は貸渡料⾦に含みます。
第 8 章/貸渡契約の解除
第 30 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中にこの約款に違反したとき、⼜は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の 貸渡料⾦を借受⼈に返還しないものとします。
第 9 章/個⼈情報
第 31 条(個⼈情報の利⽤⽬的)
1. 当社が借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡
証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂⾏するため。
(2) 借受⼈⼜は運転者に対し、レンタカー、中古⾞その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の⽅法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者⼜は運転者に関し、本⼈確認及び貸渡契約締結の可否についての
審査を⾏うため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、⼜はお客さま満⾜度向上策の検討を⽬的として、借受⼈
⼜は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個⼈情報を統計的に集計、分析し、個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データを作成するため。
2. 第 1 項各号に定めていない⽬的で借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得する場合には、あらかじめその利⽤⽬的を明⽰して⾏います。
第 32 条(個⼈情報の登録及び利⽤の同意)
当社が借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を第三者に提供し、利⽤する⽬的は次のとおりです。但し、借受⼈⼜は運転者は当該第三者への⾃⼰の個⼈情報の提供の停⽌を求めることができます。
(1) 借受⼈⼜は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受⼈⼜は運転者の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を含む個⼈情報が、全レ協システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が⼀般社団法⼈全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利⽤されることに同意するものとします。
1 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反⾦の納付を命ぜられた場合
2 当社に対して第 18 条第 5 項に規定する駐⾞違反関係費⽤の全額の⽀払いがない場合
3 第 23 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
第 10 章/雑則
第 33 条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受⼈⼜は運転者に対する⾦銭債務があるときは、借受⼈⼜は運転者の当社に対する
⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 34 条(代理貸渡し)
当社は、申込者の希望通り⾞種クラス、⾞名⼜は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申し込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第 8 条 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得 た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸渡しすることができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
(1) 事故・故障等のトラブルがあった場合においては、⾃社の約款を適⽤する⽅が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適⽤するよりも利⽤者にとって有利であるときは⾃社の約款を適⽤するものであること。
(2) 貸渡証は第 3 項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3) 提供したレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
1 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を提供するものとします。
2 代理貸渡しを⾏う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の定める様式のものによるか、⼜は当社が別に定める代理貸渡し専⽤の様式の貸渡証によるものとします。
3 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした⾞両について、故障その他トラブルが発⽣したときは、当社は、⾃社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、⾞両提供事業者の⾏う修理等の⼿続きに協⼒するほか、借受⼈⼜は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第 35 条(消費税)
借受⼈⼜は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地⽅消費税を含む)を当社に対して⽀払うものとします。
第 36 条(遅延損害⾦)
借受⼈⼜は運転者及び当社は、この約款に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率 14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第 37 条(邦⽂約款と英⽂約款)
邦⽂約款と英⽂約款の内容に相違があるときは、邦⽂約款によるものとします。
第 38 条(細則)
1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効⼒を有するものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲⽰するとともに、当社の発⾏する料⾦表⼜はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 39 条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは、当社の本店、⽀店⼜は営業所の所在地を管轄する
簡易裁判所⼜は地⽅裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則 本約款は、⾃家⽤⾃動⾞有償貸渡申請の許認可⽇から施⾏します。
令和 5 年 7 ⽉ 1 ⽇
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株式会社カースタイルジャパン