「PAY.JP」および「PAY」(以下「本サービス」という)を利⽤している者⼜は利
ライフカード・すみしんライフカード 加盟店規約
この加盟店規約(以下「本規約」という)は、PAY 株式会社(以下「PAY」という)によって提供される、e-コマースプラットフォームを提供するサービス
「XXX.XX」および「PAY」(以下「本サービス」という)を利⽤している者⼜は利
⽤しようとする者とライフカード株式会社⼜はすみしんライフカード株式会社
(以下「カード会社」という)との間の加盟店契約の締結、契約関係およびその内容(以下「本契約」という)につき定めるものです。加盟店及びカード会社は
「割賦販売法」、「特定商取引に関する法律」、「消費者契約法」、「個⼈情報の保護
に関する法律」、「不当景品類及び不当表⽰防⽌法」、その他関係する法令を遵守するとともに、消費者信⽤の健全なる発展を図るため相互に協⼒してこれにあたるものとします。
第 1 条(総則)
1. この加盟店規約(以下「本規約」という)は、PAY 株式会社(以下「PAY」
という)によって提供される、e-コマースプラットフォームを提供するサービス「XXX.XX」および「PAY」(以下「本サービス」という)を利⽤している者⼜は利⽤しようとする者とライフカード株式会社⼜はすみしんラ
イフカード株式会社(以下「カード会社」という)との間の加盟店契約の締結、契約関係およびその内容(以下「本契約」という)につき定めるものです。加盟店及びカード会社は「割賦販売法」、「特定商取引に関する法
律」、「消費者契約法」、「個⼈情報の保護に関する法律」、「不当景品類及び不当表⽰防⽌法」、その他関係する法令を遵守するとともに、消費者x⽤の健全なる発展を図るため相互に協⼒してこれにあたるものとします。
第 2 条(適⽤範囲)
1. 本契約の契約当事者(カード会社)がライフカード株式会社の場合、ライフカード株式会社の標章を冠したクレジットカードの取扱いに係る加盟店としての規約が適⽤になります。
2. 本契約の契約当事者(カード会社)がすみしんライフカード株式会社の場合、すみしんライフカード株式会社の標章を冠したクレジットカードの
取扱いに係る加盟店としての規約が適⽤になります。
3. 本契約の契約当事者(カード会社)がライフカード株式会社の場合、本契約中、ライフカード株式会社及び Mastercard Worldwide (以下
「Mastercard」という)の標章を冠したクレジットカードの取扱いに係る加盟店としての規約が適⽤になります。
4. 本契約の契約当事者(カード会社)がすみしんライフカード株式会社の場合、本契約中、 Visa Worldwide Pte.Limited(以下「VisaCard」という)
の標章を冠したクレジットカードの取扱いに係る加盟店としての規約が適⽤になります。
第 3 条(定義)
1. 「会員」とは、次の各号に該当するクレジットカード(以下「カード」という)の会員をいいます。
(1) ライフカード株式会社所定の LIFE 標章を冠したクレジットカードの会員。
(2) Mastercard 所定の Mastercard 標章を冠したクレジットカードの会員
(3) VisaCard 所定の Visa 標章を冠したクレジットカードの会員
2. 「商品等」とは、加盟店が会員に販売する商品若しくは権利⼜は提供する役務をいいます。
3. 「信⽤販売」とは、加盟店が会員に対して商品等の販売⼜は提供(以下「商品等の販売」という)を⾏う場合に、本契約及びカード会社所定の⼿続きに基づき、加盟店が会員から当該商品等の代⾦若しくは対価、税⾦、送料
その他カード会社が認めるもの(以下「商品等代⾦」という)を直接受領することなく、会員に対して商品等の引渡し⼜は提供を⾏い、カード会社が加盟店に対して当該商品等代⾦に相当する額(以下「信⽤販売代⾦」という)を加盟店に⽀払うことを内容とする販売をいいます。
4. 「通信販売」とは、会員がカードの提⽰および署名によらずに会員番号・有効期限・会員⽒名など必要な取引事項を加盟店に伝達することにより商品等の購⼊を申込み、カードによる当該商品等代⾦の決済を⾏う信⽤販売取引をいいます。
5. 「電⼦商取引」とは、前項に定める通信販売のうち、パソコン通信やインターネット通信など、ネットワークを通じて会員からの申込みを受付ける信⽤販売取引をいいます。
6. 「加盟店」とは、PAY との間で本サービス利⽤契約を締結し商品の販売を
⾏う者で、カード会社が加盟店として認めた者をいいます。
第 4 条(包括代理権)
加盟店は、次の各号の事項について PAY へ⼀切の権限を授与し PAY を代理⼈として⾏わせるものとします。カード会社は、PAY が加盟店の代理⼈として以下の
各号のいずれか⼀つに該当する⾏為を⾏った場合には、加盟店⾃⾝が⾏った場合と同様に取り扱うものとします。
1. カード会社との間の加盟店契約の締結およびこれに付随する⼀切の合意
2. 加盟店契約に関連するカード会社との⼀切の取引
3. 与信請求⼜は売上承認請求、および売上承認の取得
4. 売上代⾦の⽴替払請求に関する業務
5. 売上請求に関する事項、売上請求についての取消請求
6. ⽴替払代⾦の受領
7. カード会社への通知、審査依頼および加盟店契約に基づくカード会社からの通知送付書類等の受領
8. その他カード会社との取引に関連する事項
第 5 条(加盟店の申込・承認)
1. 加盟店になろうとする者(以下「加盟店申込者」という)は、カード会社所定の書⾯(電⼦的なものを含む)を⾃ら⼜は PAY を通じてカード会社へ提出し加盟店契約の締結(新規加盟)を申し込むものとします。
2. カード会社は、前項の申し込みに係る加盟店申込者を加盟店として適当
と認めた場合には、加盟店契約締結承認の通知を PAY に対して⾏うこととし、これをもって加盟店申込者とカード会社との間に、本規約に定める内容の加盟店契約が成⽴するものとします。
3. 加盟店は PAY を通じて電磁的⽅法等により本規約を受領または確認の上、本規約を遵守することを約します。
4. カード会社は、本条第 1 項の申請に係る加盟店申込者を加盟店として不適当と認めた場合には、当該加盟店申込者との間の加盟店契約の締結を
拒否することができます。この場合、カード会社は PAY および当該加盟店申込者のいずれに対しても拒否の理由を開⽰しません。
第 6 条(カード取扱い店舗の届出及び加盟店標識の掲⽰)
1. 加盟店は、あらかじめ所定の⽅法で、通信販売を⾏う店舗、施設(電⼦商取引の場合は URL。以下「カード取扱い店舗」という)をカードに届出、カード会社の承認を得るものとします。
2. 加盟店は、加盟店標識・サービスマーク(デジタル化をしたものを含む)をカードでの⽀払を受付ける旨のプロモーション以外の⽬的に使⽤し、またこれを第三者へ使⽤させてはならないものとします。
第 7 条(信⽤照会端末機等)
1. 加盟店は、カード会社より信⽤照会端末機等の貸与を受けることがxxxx。
2. 加盟店は、売上票、売上請求合計票等の信⽤販売関係書類、信⽤照会端末機、加盟店標識、サービスマーク(デジタルデータ化されたものを含む)等の⽤度品を通信販売以外の⽬的に使⽤し、またこれらを第三者へ使⽤させてはならないものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに、カードから貸与された信⽤端末機等を返却するものとします。
第 8 条(取扱商品)
1. 加盟店は以下の商品等を本契約において取扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 銃⼑法・⿇薬取締法・ワシントン条約・薬事法等法令の定めに 違反するもの
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的財産xxを侵害する恐れがあるもの
(4) その他、カード会社が不適当と判断したもの(獣姦、チャイルドポルノ、同意の無い性⾏為に関する画像や映像などの提供や販売、インターネットでの処⽅箋薬販売、オンラインギャンブル、インター
ネットでのたばこ販売等、但し本号の定めは本例⽰に限るものではない)
2. 加盟店は、カード会社へ事前に取扱商品等を届けるものとし、カード会社への届出が無い商品等の通信販売を⾏うことはできないものとします。また、取扱商品等の追加・変更が発⽣した場合にも速やかにカード会社へ届出るものとします。
3. 加盟店は、前項に定める取扱商品等の届出に際し、割賦販売法、特定商取引法その他法令、条例を遵守していることを明⽰するものとします。
4. 本条第 2 項に基づく取扱商品の届出後、カード会社がその取扱いを不適切と判断した商品等は、その販売を即座に中⽌するものとします。
5. 加盟店は、旅⾏商品・酒類等などの販売にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合は、あらかじめカードにこれを証明する関連証書類を提出し、カード会社の承認を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の
許認可を喪失した場合は、直ちにその旨をカード会社に通知し、当該商品等の通信販売を取扱わないものとします。
6. 加盟店は、カード会社が承認した場合以外は、商品券・プリペイドカード・印紙・切⼿・回数券・有価証券等及びカード会社が別途指定した商品 等について通信販売を⾏わないものとします。
7. 加盟店は、コンピューター関連ソフトウェアのコンピューター通信によるダウンロードなど、配送を伴わない商品等を取扱う場合は、あらかじめカード会社の指定する⽅法により通信販売を⾏うものとします。
第 9 条(通信販売の申込・受付)
1. 加盟店は、会員からの通信販売の申し込みを郵送、電話、ファクシミリ等の⼿段により受付けるものとします。
2. 加盟店は、通信販売に関して送受信するデータについて、カード会社があらかじめ適当と認める⽅法による暗号化の処理を施してからデータの送受信を⾏うものとします。なお、コンピューター技術の向上などに伴い、
カード会社が必要と認めた場合には、加盟店は、加盟店の負担において、暗号化の⽅法をカード会社の指⽰に従い変更するものとします。
3. 加盟店は、あらかじめコンピューター通信等に⽤いるデータの構造、様式、会員のコンピューターに表⽰されるデータ⼊⼒画⾯の⾒本(ハードコピ ー)をカード会社に提出し、カード会社の承諾を得るものとします。
4. 加盟店は、通信販売の申込受付に際し、消費者保護の観点から以下の対
応・措置を講じるものとします。
(1) システム障害によるトラブルなど、予想されるトラブルにつき、⼀
⽅的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、会員が理解できるようあらかじめ告知すること。
(2) 会員に対し購⼊申込などの仕組みを提⽰し、会員と加盟店との間の
商品等の購⼊申込成⽴時期を会員が明確に認識できるよう措置を講じること。
(3) 会員との間で⼆重送信やデータ誤⼊⼒が⽣じないよう確認画⾯を
表⽰するなど誤操作の防⽌措置を講じること。
(4) 申込受付に際しては、その受付内容を郵送・電話・ファクシミリ や電⼦メールなどの⼿段により会員に通知し、会員の購⼊申込の意思を確認すること
(5) 加盟店は、カードの暗証番号について会員に送信等させてはならないものとします。
第 10 条(通信販売の⽅法)
1. 加盟店は、会員から求められ、通信販売を取扱う場合、本契約に従い、正当かつ適法な商⾏為に則り、会員に対して通信販売を⾏うものとします。
2. 加盟店は、会員より通信販売の申込みを受付けた場合、会員番号・有効期限・会員⽒名・商品代⾦(税⾦・送料含む)・⽀払種類・購⼊商 品等を確
認し、全件カード会社の承認を得るものとします。万⼀承認を得ないで通信販売を⾏った場合には、加盟店は、当該通信販売の代⾦全額について⼀切の責任を負うものとします。
3. カード会社の承認は、当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該通信販売の申込者が会員本⼈であることを保証するものではないことを加盟店は了解するものとします。
4. 加盟店は、会員番号・有効期限・会員⽒名・商品代⾦(税⾦・送料含 む)・その他必要事項ならびに本条第 2 項により取得した承認番号をカード会社が認めた売上票に記載するものとします。
5. 加盟店は、原則として商品配送時に、商品名、数量、代⾦額、送料、税額、代⾦⽀払⽅法その他割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項に定める事項などを記載した書⾯を会員に交付するものとします。
6. 加盟店は、物品発送⽇またはサービスの提供⽇を通信販売⽇(カード売上
⽇)として売上票を作成するものとします。
7. 売上票に記載できる⾦額は、当該売上代⾦(税⾦・送料を含む)のみとし、
現⾦の⽴て替え、および過去の売掛⾦の精算などを含めることはできないものとします。また、通常 1 枚の売上票で処理されるべきものを⽇付の変更、⾦額の分割などにより売上票を複数にすること、および売上票の
⾦額訂正はできないものとします。
8. 加盟店は、本条に定める⼿続きを善良なる管理者の注意義務をもって⾏うものとします。
第 11 条(通信販売の種類)
1. 加盟店が取扱うことのできる通信販売の種類は、1 回払い、2 回払い、分割払い及びリボルビング払いとします。なお、1 回払い以外の通信販売の種類については、カード会社が承認した範囲(カード取扱い店舗)に限り
取扱いができるものとし、分割払いの分割回数は当社が認める回数を取扱うものとします。
2. 前項の規定にもかかわらず、カード発⾏会社と会員との契約に基づき、⼀部、お取扱いいただけない⽀払種類があります。
第 12 条(通信販売に関わる広告)
1. 加盟店は、加盟店の負担と責任において通信販売に関する広告(オンラインによる広告を含む)の企画・制作を⾏うものとします。
2. 加盟店は、通信販売に関わる広告を⾏うにあたり、以下の事項について表
⽰するものとし、会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表⽰、公序良俗に反する表⽰は避けるものとします。また、カード会社から訂正・削除の要請があった場合はただちにその要請に従うものとします。
(1) 加盟店の名称
(2) 加盟店の住所、電話番号、(電⼦商取引においては電⼦メールアドレスを併記)
(3) 加盟店の責任者名および責任者への連絡⽅法
(4) 商品等の⾦額、送料、その他必要とされる料⾦
(5) 商品等の引渡し期間
(6) 代⾦の⽀払時期および⽅法
(7) 商品等の返品・取消に関する説明
(8) 消費者の個⼈情報保護に関する説明
(9) ホームページサイトにおけるセキュリティに関する説明
(10) 電⼦商取引における送受信データを暗号化し、かつ暗号化している旨の表⽰を⾏うこと(ただし、暗号化によりデータの機密性
が完全に保持できるなど、消費者に誤解を与える表⽰をしてはならない)。
(11) その他、法令等により表⽰が義務づけられた事項およびカード会社が必要と認める事項
3. 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表⽰防⽌法その他の関連法令の定めに違反しないこと。
4. 加盟店は、商品の送付にかかわる商品発送簿を作成し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する⽂書等とともに、7 年間保管するものとします。
5. 加盟店は、本契約に基づき取扱う商品等に関するすべての広告において、カードが使⽤できる旨明⽰するものとします。
第 13 条(商品等の引渡し・提供・返品)
1. 加盟店は、会員に通信販売を⾏う場合、速やかに会員の指定する場所へ商
品の引渡し及び提供するものとします(原則、通信販売の申し込みを受付けた⽇から起算して 2 週間以内)。また、商品等の送付・提供の遅延や品切れなどが⽣じた場合、加盟店はすみやかに当該申込会員に連絡を⾏い、会員に書⾯をもって送付・提供の時期などを通知するものとします。
2. 加盟店は会員が商品等の送付先として郵便局内私書箱・私設私書箱など
の商品等の受領確認が不明確となるおそれのある住所を指定した場合、当該住所に商品等を発送しないものとし、会員に商品等発送ができない旨連絡するものとします。発送した場合は当該通信販売売上代⾦およびこれによって⽣じた紛争について加盟店が全責任を負うものとします。
3. 加盟店は、通信販売に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡
しもしくは提供する場合において、会員に対して書⾯をもって引渡し時期、引渡し期間または提供時期、提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または⼀部の引渡
しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員及びカード会社に連絡するものとします。
4. 加盟店は、会員に販売するすべての商品等について、原則として商品等の到着から 2 週間以内の期間においては商品等の返品または交換を受付けるものとし、その旨を販売時点において明記するものとします。ただし、
商品等の特性を鑑みて返品または交換を受付けない場合はあらかじめ販 売時点において返品または交換を受付けない旨を明記するものとします。
5. 加盟店は、会員から商品等の返品があった場合には、当該商品等が返却到着した⽇を基準⽇(カード売上⽇)として申込取消を受付け、第 22 条に従い処理するものとします。
第 14 条(通信販売における禁⽌事項等)
1. カード会社が加盟店に交付した売上票またはカード会社が事前に承認した売上票以外の売上票を使⽤すること。また、カード会社から交付を受けた売上票を譲り渡す等の⾏為。
2. 汚損、破損等し、売上票の記載事項の全部または⼀部の読取が不能な売上票(不鮮明なものを含む)を取扱うこと。また、売上票の⾦額を訂正すること。
3. 第三者から譲り受けた債権をカード会社に⽴替請求すること。
4. カード会社の承認のないカード取扱い店舗での通信販売を取扱うこと。
5. 本契約または法令、商慣習等に反した通信販売を取扱うこと。
6. 利⽤申し出のあるカードにつき、名義や性別が利⽤者と整合しない場合、
同⼀⼈物が名義のことなる複数枚のカードの利⽤を申し出る場合、あるいは異常に⼤量または⾼価な購⼊申込みの場合、換⾦を⽬的としたカード利⽤の疑いがある場合等、カードの利⽤に不審がある場合において、カード会社に連絡なく、通信販売を取扱うこと。
7. 違法なもしくは公序良俗に反する商品等の通信販売、違法もしくは不適切な⽅法による商品等の通信販売及びその他のこれらに類する不正、不健全な通信販売を⾏うこと。
8. 犯罪による収益の移転防⽌に関する法律に抵触する⾏為。
9. キャッシング取引の取扱いはできないものとします。
10. 加盟店⾃⾝が販売する商品の決済を⾃⾝のカードで⾏うこと。
11. カードショッピング枠の現⾦化を⽬的とした商品の販売。第 15 条(信⽤照会端末機による通信販売)
1. 加盟店は、カード会社が認めた信⽤照会端末機を設置した場合は、全ての通信販売について信⽤照会端末機を使⽤してカードの有効性を確認し、
カード会社からの通信販売の承認を得るものとします。
2. 前項の場合において、信⽤照会端末機の故障、電話回線障害等客観的かつ
正当な理由で信⽤照会端末機が使⽤できない場合、加盟店は、通信販売額のいかんにかかわらず全ての通信販売につき都度事前にカード会社に電話連絡をして通信販売の承認を求めるものとし、カード会社の承認を得
たときは、売上票の承認番号欄にカード会社から通知を受けた承認番号を記載して通信販売を⾏うものとします。
第 16 条(カードの不正使⽤など)
1. 加盟店は、申込者が会員本⼈以外であると疑われる場合、カード使⽤状況から明らかに不審と思われる場合、カード会社から無効を通知されたカ
ードの利⽤申し出があった場合は通信販売を⾏わないものとし、直ちにその事実をカード会社へ連絡するものとします。
2. 加盟店が前項に違反して通信販売を⾏った場合、加盟店は当該代⾦全額について⼀切の責任を負うものとします。
3. 紛失・盗難されたカード、偽造・変造されたカード、または第三者によ るカードや会員番号の悪⽤などに起因する売上が発⽣し、カード会社が使
⽤状況などの調査の協⼒を求めた場合には、加盟店はこれに協⼒するものとします。
第 17 条(円滑な通信販売)
1. カード会社は、加盟店が⾏っている通信販売がカード会社に届出たところに従って⾏われているかどうか、通信販売⽅法等が法令等に適合しているか否か、及び加盟店のセキュリティ保持のための措置が講じられて
いるかについて、適宜調査することができるものとし、加盟店はカード会社の調査に協⼒するものとします。
2. カード会社は、加盟店の⾏う通信販売について加盟店の取扱商品等または通信販売⽅法等が本契約に基づく通信販売として不適当と判断したと
き、また、カード会社が加盟店のセキュリティ保持のための措置を不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、カード会社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果をカード会社に通知します。
3. 前項の場合、カード会社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられる
までの間は、通信販売を禁⽌等しまたはこれとともに通信販売に係る商品等代⾦の⽴替払いを留保することができるものとします。なお、留保⾦には利息を付さないものとします。
第 18 条(差別的取扱いの禁⽌)
加盟店は、有効なカードを提⽰した会員に対して正当な理由なくして通信販売
を拒絶し、または直接現⾦での⽀払いもしくは他のカード会社が発⾏するカードによる通信販売を要求する等の⾏為はできないものとします。また、会員に現
⾦客と異なる代⾦等を請求するなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第 19 条(⽴替払い)
1. カード会社の加盟店に対する商品等代⾦の⽴替払いは、カード会社が加盟店より提出を受けた所定の売上票、これに代わる売上データのカード会社到着⽇を基準とする締切⽇に締め切り、販売代⾦合計⾦額から加盟
店⼿数料及び振込⼿数料を差し引いた⾦額を加盟店指定の⾦融機関⼝座に振込⼿続きを⾏うことにより⽀払うものとします。
2. カード会社からの⽀払⽇が⾦融機関休業⽇の場合は、翌営業⽇を⽀払⽇とします。
3. 本契約以外の加盟店、カード会社間の取引から⽣じている加盟店のカード会社に対する⽀払債務があるときは、カード会社は、会員に代わって加盟店に⽴替払すべき代⾦債務を加盟店に何ら通知することなく精算でき
るものとします。この場合、当該精算の対象となった会員の加盟店へ⽴替払すべき代⾦債務は、右精算をもって会員に代わって加盟店に⽴替払し
たものとします。
第 20 条(商品瑕疵等)
1. 加盟店が売上票(その他法令上のクーリングオフ期間が起算する加盟店が交付を要する書⾯)を会員に交付した⽇から、法令上のクーリングオフ期間内に、会員より書⾯による契約解除⼜は申込みの撤回の通知(クーリ
ングオフの通知)があった場合には、加盟店は会員に違約⾦等の請求を⾏うことなくこれに応じるものとし、直ちにその旨カード会社に通知するものとします。
2. 加盟店は、通信販売した商品等につき、その全部または⼀部の引渡し・提供がないとき、通信販売した商品等につき瑕疵のあったとき、または故障
等が⽣じたとき、会員から⾃⼰のカード利⽤によるものではない旨の申し出があったとき、通信販売の勧誘⽅法、広告⽅法、販売⽅法、商品等の引渡し、提供⽅法、商品等のアフターサービス上、その他の事由により会
員から苦情、要請、相談等があった場合、またはこれらにより会員との間で紛議等が⽣じた場合、加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとします。
3. 前項により、会員または Mastercard、VisaCard に加盟するカード会社等が当社に対する⽀払請求を拒んだ場合もしくは会員または Mastercard、
VisaCard に加盟するカード会社等のカード会社に対する⽀払いが滞った場合は、当該代⾦の加盟店に対する⽀払いは以下のとおりとします。
(1) 当該代⾦が⽀払前の場合、カード会社は当該代⾦の⽀払いを留保するものとします。
(2) 当該代⾦が⽀払済の場合、加盟店はカード会社から請求あり次第
直ちに当該代⾦相当額を返還するものとします。
(3) カード会社が加盟店に通知した⽇から 2 ヶ⽉以内に紛議が解消した場合、カード会社は加盟店に当該代⾦を⽀払うものとします。
4. 加盟店は、本条第 2 項の紛議等の解決にあたり、カード会社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等代⾦を直接返還しないものとします。こ
れに反したことにより⽣じる⼀切の責任は加盟店の責任とします。
第 21 条(商品の所有権移転)
1. 加盟店が会員に対し通信販売した商品の所有権は、第 19 条による加盟店への⽀払があった時に、加盟店よりカード会社に移転するものとします。ただし、カード会社から⽀払われた後に、第 13 条第 5 項、第 22 条、第
24 条等に基づき通信販売代⾦の⽀払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が⽀払⾦をカード会社に返還したときに加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造、変造、模造されたカードの使⽤、第三者によるカードの使⽤等により、会員本⼈以外の者に対して誤って通信販売を⾏った場合
であっても、カード会社が加盟店に対し⽀払いを⾏った場合には、通信販売を⾏った商品の所有権は、カード会社に帰属するものとします。なお、この場合にも第 1 項のただし書の規約を準⽤するものとします。
3. 通信販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、カード会社が必要と認めたときは、カード会社は加盟店に通知して、もしくは通知することなく、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
第 22 条(キャンセル処理)
1. カード会社が加盟店に⽀払うべき代⾦債務を履⾏した後、会員から通信販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出(ただし、第 20 条第 2 項を理由とする申し出を除く)があり、加盟店がこれを受け⼊れ
る場合には、加盟店は当該通信販売に係る⽀払済代⾦の全額を PAY を通じてカード会社へ⽀払うものとします。
2. 前項による⽀払済代⾦をカード会社に⽀払う際には、売上票に記載された信⽤販売額と同額を記載した取消に係る伝票にカード会社所定の事項を記載して提出するものとします。また、カード会社は、次回以降に⽀払
予定の売上代⾦よりこれを差し引くことができるものとし、カード会社において当該代⾦が差し引くべき⾦額に⾜りないときは、加盟店はカー
ドの請求によりその不⾜額を⽀払うものとします。
3. 加盟店が会員に約した商品引渡し⽇より 1 か⽉の間に商品を引き渡さない場合は、加盟店は⽀払済代⾦の全額をカード会社に⽀払うものとします。
4. 加盟店は、カード会社より請求のあった場合に限り、相殺⽇⼜は請求⽇以降⽀払のある⽇まで、請求額に対し年 14.6%の遅延損害⾦をカード会社に⽀払うものとします。
第 23 条(会員との紛議に関する措置)
1. 会員または Mastercard、VisaCard に加盟するカード会社等がカード会社
からのカード利⽤代⾦の請求に対し、⽀払停⽌の抗弁を主張したときは、カード会社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2. 加盟店は、会員からカード会社に紛議が⽣じた場合、カード会社に対し、カード会社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘
⾏為がある場合にはその内容)、紛議の発⽣要因について報告するものとします。
3. 加盟店は、前項の報告その他カード会社の調査の結果、カード会社が会員の紛議が加盟店の法令で禁⽌されている⾏為に起因するものと認めた場合には、当該⾏為の防⽌体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該⾏
為の防⽌のためにカード会社が必要と認める事項を、カード会社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4. 加盟店は、第 2 項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の⽅法によるカード会社の調査の結果、カード会社が会員の紛議の発⽣状況が、他の加盟店と⽐較して会員の利益の保護に⽋けると認める場合には、
当該⾏為の詳細事項、当該⾏為の防⽌体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該⾏為の防⽌のためにカード会社が必要と認める事項を、カー
ド会社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
5. カード会社は、前 3 項の報告、その他カード会社の調査の結果、必要と認
められる場合には、加盟店に対し、所要の措置を⾏うことができ、加盟店はこれに従うものとします。ただし、カード会社による指導は、加盟店を免責するものではありません。カード会社が⾏う措置・指導には以下を含
みますが、これに限られません。
(1) ⽂書若しくは⼝頭による改善要請
(2) 加盟店への⽴⼊調査
(3) 信⽤販売の停⽌
(4) 本契約の解除
6. 第 1 項に該当する場合は、当該代⾦の加盟店に対する⽀払いは第 20 条第 3 項を準⽤します。
第 24 条(⽀払いの取消・留保)
1. カード会社は、第 19 条の規定にかかわらず、売上票等に係わる通信販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通信販売に係るカード会
社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代⾦の⽀払いを⾏わないものとします。また、これらの代⾦が⽀払済の場合には、加盟店は、カード会社の選択により、カード会社の請求があり次第直ちに当該代⾦
相当額の⽀払いをするかまたは、当該⾦額を加盟店に対する次回以降の
⽀払⾦から差し引くことにより⽀払うものとします。
(1) 会員より⾃⼰の利⽤ではない旨の申し出がカード会社、加盟店ま たは会員のクレジットカードを発⾏するカード会社にあったとき。
(2) 加盟店が提出した売上票等が正当なものではないとき、または売
上票等の記載内容に不実不備があるとき。
(3) 本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードにて通信販売を⾏い、カード会社宛に⽀払請求をしたとき。
(4) 第 8 条、第 10 条、第 14 条、第 16 条に反して通信販売を⾏ったとき。
(5) 加盟店がカード会社に提出した売上票等が通信販売を⾏った⽇か
ら 7 ⽇を超えてカード会社に到達した場合であって、カード会社が Mastercard、VisaCard または Mastercard•VisaCard 加盟会社等から⽀払済代⾦に係る精算を拒否され、もしくは⽀払済の精算
⾦の⽀払いを求められた場合。
(6) 加盟店の起因で⽣じた不正、不備を理由に、カード会社が Mastercard、VisaCard または Mastercard•VisaCard 加盟会社等
から⽀払済代⾦に係る精算を拒否され、もしくは⽀払済の精算⾦の⽀払いを求められた場合。
(7) 通信販売を⾏った⽇から 60 ⽇を超えてカード会社に到着した売上票等であるとき。
(8) 原因となる通信販売に関し、第 20 条第 2 項の苦情、紛議等につい
て、加盟店もしくは、会員または Mastercard、VisaCard または Mastercard•VisaCard 加盟会社等からカード会社が通知を受けた
⽇から、また第 23 条の抗弁事由についてはカード会社から加盟店
が通知を受けた⽇から 2 ヶ⽉を経過しても解決しないとき。
(9) 会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第 22 条に定める⼿続を⾏わないとき。
(10) 加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(11) 加盟店が第 43 条に定める協⼒•報告をしないとき。
(12) 加盟店から提出された売上票等、売上請求に疑義があることを
理由として第 43 条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始⽇から 30 ⽇が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
(13) カード会社が本規約第41 条に基づき本契約を解除した⽇以降または第 39 条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約⽇以降に通信販売されたものであるとき。
(14) その他、通信販売が本契約のいずれかに違反して⾏われていることが判明したとき。
(15) PAY とカード会社との契約について解除事由が発⽣したとき。
2. カード会社は、第 19 条の定めにかかわらず、次の各号に掲げるいずれか
の事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発⽣⽇以降、本契約に基づき、カード会社が当該事由に該当する加盟店に対して
⽀払うべき⾦額の全部または⼀部の⽀払いを留保することができるものとします。
(1) カード会社が、加盟店から提出された売上票等、売上請求に疑義が
ありと判断したとき。
(2) 加盟店が第 40 条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあるとカード会社が認めたとき。
(3) カード会社が、売上票等に係る通信販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
(4) 加盟店が、カード会社との本契約以外の加盟店契約について、その
⽀払留保事由に該当したとき。
3. カード会社は、第 8 条 2 項の定めにかかわらず、取扱商品について、加盟店よりカード会社への届出がない商品の取扱いが判明した場合には、
カード会社が当該加盟店に対して⽀払うべき⾦額の全部⼜は⼀部の⽀払いを留保できるものとします。
4. 第 2 項の⽀払い留保後に当該留保事由が解消し、カード会社が当該留保
⾦の全部または⼀部の⽀払いを相当と認めた場合には、カード会社は加盟店に対し当該代⾦を⽀払うものとします。なお、この場合、カード会社
は加盟店に対し、遅延損害⾦、損害賠償⾦等⼀切の⽀払義務を負わないものとし、加盟店はこれらをカード会社に請求しないことについて異議を申し⽴てないものとします。
第 25 条(会員との継続的取引の中途解約)
加盟店は、会員との間で通信販売により継続的に商品等を引渡しまたは提供す
る契約(以下「継続的取引契約」という)を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または、カード会社の承認を得た上で、会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約する場
合、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算⽅法をカード会社へ通知するものとします。
第 26 条(商品等の受領書)
加盟店は、カード会社が求めた場合には、通信販売に係る会員の商品等の受領書または信⽤販売した商品等の明細書をカード会社に提出するものとします。
第 27 条(地位の譲渡)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店のカード会社に対する債権を第三者に譲渡、質⼊れ等をできないものとします。
第 28 条(営業秘密等の守秘義務等)
1. 加盟店及びカード会社は、本契約の履⾏上知り得た相⼿⽅の技術上⼜は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、相⼿⽅の書⾯による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開⽰•漏洩せず、本契約に定める業務⽬的以外の⽬的に利⽤しないものとします。
2. 前項の営業秘密等には、カード会社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店及びカード会社は、営業秘密等を滅失•毀損•漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、⾃ら⽀配が可能な範囲において当該情報の滅失•毀損•漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店及びカード会社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相⼿⽅の指⽰があるときは、その指
⽰内容に従い返却⼜は廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。第 29 条(個⼈情報の守秘義務等)
1. 加盟店は、加盟店が知り得た会員の個⼈に関する⼀切の情報(以下「個⼈
情報」という)を、秘密として保持し、会員の事前の同意を得ることなく、第三者に提供•開⽰•漏洩せず、本契約に定める業務⽬的以外の⽬的に利
⽤しないものとします。
2. 前項の個⼈情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1) 加盟店及びカード会社間でペーパーやMT 等を媒介にオフラインで交換されるカード会社の会員の個⼈に関する情報
(2) 加盟店がカード会社から直接受け取ったカード会社の会員の個⼈
に関する情報(申込書等)
(3) カード会社を経由せず、加盟店が受け取ったカード会社の会員の個
⼈に関する情報(加盟店売上情報等)
(4) カードを利⽤することで加盟店のホストコンピューターに登録されるカード会社の会員の個⼈に関する情報(取引情報、残⾼情報等)
3. 加盟店は、個⼈情報を滅失•毀損•漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、カード会社の⽀配が可能な範囲を除き個⼈情報の滅失•毀損•漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店は、個⼈情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、甲が独⾃に会員より取得した個⼈情報を除き、カード会社に返却し、⼜は破棄するものとします。
5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第 30 条(クレジットカード番号等の管理)
1. 加盟店は、前条の個⼈情報の内、クレジットカード番号等(カード会社がその業務xx⽤者に付与する割賦販売法第 2 条第 3 項に定めるカード等
を含む。以下同じ)の滅失•毀損•漏洩等(「漏洩等」という)が⽣じた場合または加盟店において漏洩等が発⽣したと判断される合理的理由があるとカード会社が判断した場合には、速やかにカード会社に対し、漏洩
等の発⽣の⽇時•内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2. 加盟店は、クレジットカード番号等の漏洩等が⽣じた場合または加盟店において漏洩等が発⽣したと判断される合理的理由があるとカード会社が判断した場合には、その発⽣の⽇から 10 営業⽇以内に、漏洩等の原因
をカード会社に対し報告し、再発防⽌のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要且つ適切な指導を含むものとする)を講じた上で、その内容をカード会社に書⾯で報告しなければならないものとします。
3. カード会社は、前項の処置が不⼗分であると認めた場合その他カード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他
必要な措置•指導を⾏えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 但し、カード会社による指導は、加盟店を免責するものではありません。 カード会社が⾏う措置•指導には以下を含みますが、これに限られません。
(1) カード会社が指定する監査会社を⽤いたシステム診断
(2) 信⽤販売の停⽌
第 31 条(業務の委託)
1. 加盟店は、カード会社への書⾯による事前の承諾なく、本契約に基づく信
⽤販売に関する業務の全部または⼀部を第三者へ委託すること(数次委託も含むものとする。以下同じ)はできないものとする。
2. 加盟店は、カード会社が業務委託を承諾した場合においても、本契約に定
めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)が業務委託に関連して、カード会社または他の第三者に損害を与えた場合、
加盟店は委託者と連帯してカード会社または他の第三者の損害を賠償するものとします。
第 32 条(委託の場合の個⼈情報等の取扱い)
1. 加盟店は本契約に関わる業務処理を第三者へ委託する場合には、⼗分な個⼈情報の保護⽔準を満たしている委託先を選定し、委託先に本契約に
おける加盟店と同様の機密保持義務及び個⼈情報管理措置等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。
2. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第 33 条(委託の場合のクレジットカード番号等の管理)
1. 加盟店は、委託先において、クレジットカード番号等の漏洩等が発⽣した場合または委託先において漏洩等が発⽣したと判断される合理的理由が
あるとカード会社が判断した場合に速やかに委託先から漏洩等の発⽣の
⽇時•内容その他詳細事項について報告を受けた上で、カード会社に対し、速やかにカード会社が別途定めるところに従い、漏洩等の発⽣⽇時•内容 その他詳細事項について報告しなければならないものとします。
2. 加盟店は、委託先においてクレジットカード番号等の漏洩等が⽣じた場
合または委託先において漏洩等が発⽣したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、委託先をして、その発⽣の⽇から 10 営業
⽇以内に、漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防⽌のための必
要な措置(委託先の従業者に対する必要且つ適切な指導を含むものとする)を講じさせるものとし、その内容をカード会社に書⾯で報告しなければならないものとします。
3. カード会社は、前項の措置が不⼗分であると認めた場合その他カード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、第 28 条第 3 項と同様の当該
措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に⾏うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。ただし、カード会社による指導要請は、加盟店ないし委託先を免責するものではありません。
4. 加盟店は、本条に定めるカード会社の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
第 34 条(委託先への個⼈情報の提供)
1. 加盟店は、カード会社が、加盟店から預託を受けている個⼈情報を、会員宛の加盟店のサービス提供に関する照会•受付業務に限り、カード会社が提携する企業(以下「カード会社の提携企業」という)に提供することに
同意するものとします。
2. カード会社が個⼈情報をカード会社の提携企業に提供する場合は、カード会社は、カード会社の提携企業と本契約に定める内容と同様の秘密保持義務を締結するものとします。
第 35 条(第三者からの申⽴)
1. 個⼈情報の滅失•毀損•漏洩等に関し、カード会社の会員を含む第三者から、訴訟上⼜は訴訟外において、カード会社に対する損害賠償請求等の申
⽴がされた場合、加盟店は当該申⽴の調査解決等につきカード会社に全
⾯的に協⼒するものとします。
2. 前項の第三者からのカード会社に対する申⽴が、第 29 条第 3 項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、カード会社が当該申⽴を解決するのに要した⼀切の費⽤を負担するものとします。
3. 本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失•毀損•漏洩等に関し、第三者から加盟店⼜はカード会社に対する損害賠償等の申⽴がされた場合に準⽤されるものとします。
第 36 条(個⼈情報安全管理措置)
1. 加盟店は、個⼈情報の管理責任者(以下「個⼈情報管理責任者」という)を設置するものとし、個⼈情報管理責任者は、加盟店及び委託先における
個⼈情報(クレジットカード番号等を含む。本条において以下同じ)の⽬的xx⽤•漏洩等が発⽣しないよう情報管理の制度、システムの整備•改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2. 加盟店は、売上票や CAT 等およびそれらに記載または記録されている個
⼈情報を本契約に定める業務⽬的以外の⽬的に利⽤しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを⾃⼰の責任において厳重に保管管
理するとともに、CAT 等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう⾃⼰の責任において管理するものとします。
3. 加盟店は、個⼈情報を会員に公表または通知した以外の⽬的に使⽤し、または、会員の同意なく第三者に提供•開⽰•漏洩したときには、直ちにカード会社に報告し、カード会社の指⽰に従うものとします。
4. カード会社は、加盟店による個⼈情報の漏洩等が、安全管理措置の不備
(加盟店が設置するコンピューターその他サーバの脆弱性を含むがこれ
に限られません)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を⾏うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに
限られません。
(1) 外部の第三者から加盟店が個⼈情報を保有するコンピューターその他のサーバに侵⼊されない強固なシステムの整備•改善
(2) 加盟店がオーソリゼーション後に暗証番号、セキュリティーコード(CVV2•CVC2)を保管•保持していた場合の廃棄、⼜はカード会社が指定する情報の廃棄の徹底
第 37 条(変更事項の届出)
1. 加盟店は、カード会社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、カード
取扱い店舗、業種、取扱商品等、指定⾦融機関⼝座などその他加盟店申込書の記載事項に変更が⽣じた場合には、直ちにカード会社所定の⽅法により届出、カード会社の承認を得るものとします。
2. 前項の届出がなかったことにより、カード会社からの通知、送付書類、振込⾦その他が延着または不到着となっても通常到着すべきときに加盟店
に到着したものとみなします。また、この場合において、加盟店からの通知、送付書類及び振込⾦等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が
⽣じた場合、加盟店は⾃らの責任において解決にあたるものとし、カード会社に⼀切の迷惑をかけないものとします。
3. また、カード会社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が⽣じた場合も前項と同様とします。
第 38 条(定めのない事項、本規約の変更等)
1. カード会社は、カード会社が⾦融情勢の変動等により必要があると認めた場合、第 19 条の⽀払条件を合理的な範囲において変更できるものとします。
2. 本契約の変更について、カード会社から契約の変更内容を通知、告知または公表した後に加盟店が信⽤販売を⾏った場合には、加盟店は変更内容を承認したものとみなします。
3. 本規約に明記なき事項については、加盟店•カード会社協議のうえ決定するものとする。ただし、Mastercard 社および VisaCard の規定が変更された場合、カード会社は加盟店にその変更内容を通知することをもって、本規約の変更ができるものとします。
第 39 条(契約の期間)
1. 本契約の有効期間は契約締結⽇から 1 年間とします。ただし、加盟店またはカード会社が、期間満了 1 ヶ⽉前までに書⾯をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に 1 年間⾃動的に更新し、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店またはカード会社は、相⼿⽅に対し書⾯による 3 ヶ⽉の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
第 40 条(契約の解除)
加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、カード会社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。
なお、この場合カード会社に損害が⽣じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
1. 加盟店申込書の記載事項または第 37 条第 1 項の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
2. 他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信⽤販売制度を悪⽤しているとカード会社が判断したとき。
3. 営業または業態が公序良俗に反するとカード会社が判断したとき。
4. 加盟店または加盟店代表者⾃らが振り出しもしくは引受けた⼿形•⼩切
⼿が不渡りになったとき、もしくは⽀払停⽌または⽀払不能となったとき。
5. 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申⽴もしくその命令または滞納処分を受けたとき。
6. 破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始または特別清算⼿続開始の申⽴があったときまたは私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃⽌をしたとき。
7. 加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反し
たとき。または⾏政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、カード会社が本規約の解除が相当と判断したとき。
8. 特定商取引法の違反または消費者保護に⽋ける⾏為を原因とし、カード会社が重⼤であると判断するクレームが発⽣したとき。
9. 監督官庁から営業の停⽌または取消の処分を受けたとき。
10. 加盟店またはその代表者の信⽤状態に重⼤な変化が⽣じたとカード会社が認めたとき。
11. 第 24 条に反し、カード会社に対する債務の履⾏を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履⾏をしないとき。
12. 第 27 条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する⾏為を⾏ったとき。
13. 第 23 条の定めにもかかわらず、カード会社の指導•改善要請に従わなかったとき、⼜、改善が図られず、再度、同様に⽀払停⽌抗弁•紛議が発⽣したとき。
14. 会員からの苦情、カード会社が加盟する加盟店信⽤情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、カード会社が加盟店として不適当と認めたとき。
15. カード会社に届出たカード取扱店舗が所在地に実在しないとき、または カード会社に届出た電話番号にてカード会社からの連絡ができないとき。
16. 第 8 条第 2 項の定めにかかわらず、カード会社に届出を⾏った商品以外を取扱ったとき。
17. 第 8 条第 3 項の定めにかかわらず、各法令及び条例を遵守できないとカード会社が判断したとき。
18. 第 8 条第 4 項の定めにかかわらず、カード会社が不適切と判断した商品の取扱いを即座に中⽌しなかったとき。
19. 加盟店から提出された売上票等の作成に疑義があり、カード会社が加盟店として不適当と認めたとき。
20. 加盟店が取扱った通信販売に係る売上のうち、無効、紛失、盗難、偽造カードによる売上またはカードの第三者による利⽤の割合が⾼いとカード会社が認めたとき。
21. 加盟店またはその代表者がカード会社の会員であって、カード会社が会員資格を喪失させる⼿続をとったとき。
22. 加盟店またはその代表者が、カード会社との他の契約において、当該契約に基づくカード会社に対する債務の履⾏を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
23. カード会社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
24. 第 31 条に反したとき。
25. 本契約締結後、反社会的勢⼒(暴⼒、威⼒、または詐欺的⼿法を駆使して 経済的利益を追求する集団または個⼈であって、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団そ
の他暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求を⾏う個⼈または団体に該当する者をいう)であることが判明したとき。
26. 架空売上のカード会社への請求など、その他加盟店が不正な⾏為を⾏ったとカード会社が判断したとき。
27. 第 44 条の定めにかかわらず、資料の提出を怠ったとき。
28. その他、会員などからの苦情によりカード会社が加盟店として不適格と判断したとき。
29. PAY とカード会社との契約が解除されたとき。
30. その他加盟店が本契約に違反したとき。第 41 条(契約終了後の処理)
1. 第 39 条または第 40 条により本契約が終了した場合、契約終了⽇までに
⾏われた信⽤販売は有効に存続するものとし、加盟店およびカード会社は、信⽤販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店とカード会社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2. カード会社は、第 40 条所定の事由が発⽣した場合、加盟店から既に⽀払請求を受けている売上について、⽀払いを取消すか、会員から当該売上代
⾦の⽀払いを受けるまで加盟店に対する⽀払いを留保することができるものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了後、ただちに、加盟店の負担において本契約の存 在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引⾏為を中⽌しなければなりま せん。また、本契約終了以後に会員より信⽤販売の申込があった場合には、
これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中⽌した旨を告知しなければならないものとします。なお端末機を設置している場合には、カード会社が貸与した信⽤照会端末機はカード会社の請
求により直ちに返却するものとし、これ以外の端末機はその使⽤規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従うものとします。
第 42 条(遅延損害⾦)
加盟店が、カード会社に⽀払うべき債務の⽀払いを遅滞したときは、⽀払うべき
⽇の翌⽇から⽀払⽇に⾄るまで、年利 14.6%の割合(年 365 ⽇の⽇割計算)を乗じた遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第 43 条(調査•報告•協⼒)
1. 加盟店は、カード会社が加盟店に対して加盟店の業務内容、会員のカードの利⽤状況、通信販売の内容•⽅法•売上票•売上請求の内容等、カード会社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかに調査に協⼒するものとします。
2. カード会社が会員署名のある売上票または暗証番号を⼊⼒した売上票の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。
3. 加盟店は、盗難•紛失、偽造•変造されたカードまたはカードの不正使⽤またはこれに起因する通信販売に関わる被害が発⽣し、カード会社が、加盟店に対し所管の警察署へ当該信⽤販売に係わる被害届提出を要請した場合、これに協⼒するものとします。
4. 加盟店は、カード会社がカードの不正使⽤防⽌等について協⼒を求めた場合は、これに協⼒するものとします。
第 44 条(資料提出)
加盟店は、カード会社の請求ある場合、貸借対照表、損益計算書、営業報告書その他カード会社が加盟店の信⽤状態を調査するため必要な書類を提出するものとします。
第 45 条(特約)
カード会社がMastercard またはVisaCard から是正の要求または罰⾦の請求を受けた場合、加盟店は、カード会社からの当該是正の要求及び罰⾦相当額の補填の請求に応じるものとする。
第 46 条(情報の収集•登録及び利⽤の同意)
1. 加盟店及び加盟店の代表者は、以下の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 第 2 項記載の⽬的の遂⾏に必要な範囲で、第 3 項に定める範囲の情報をカード会社が収集し、利⽤することに同意します。
(2) カード会社が加盟する第 4 項の加盟店情報機関に第 3 項に定める
範囲の内、当該機関の定める情報項⽬を登録すること、及び当該機関に登録されている情報があるときは、第 2 項に定める⽬的の範囲内でカード会社及び当該機関に加盟する会員会社(以下「加盟会員会社」という)がその情報を利⽤することに同意します。
2. 前項において収集•登録する情報の利⽤⽬的は、割賦販売法等に係る取引の健全な発達及び利⽤者等の利益の保護に資するために⾏う加盟会員会社による加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履⾏
及び取引継続に係わる審査等とします。
3. 第 1 項により収集•登録及び利⽤する情報の範囲は、以下の各号のとおりとします。
(1) クレジット取引のための加盟店契約、提携契約の書⾯により加盟店がカード会社若しくは加盟会員会社に提供した情報及び提出し
た資料、その他カード会社若しくは加盟会員会社が収集した情報。
(2) 加盟店契約の申込みを受けた事実とその加盟店審査の結果並びに加盟店とカード会社若しくは加盟会員会社がクレジット取引を⾏
った事実、その取引の内容、取引の結果、加盟店契約の解除事由その他取引に関する客観的事実。
(3) 加盟店の事業活動に関連して、顧客(契約済みのものに限らない)
からカード会社若しくは加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容について、カード会社若しくは加盟会員会社が調査した内容。
(4) 加盟店の事業活動に関する⾏政機関、消費者団体、報道機関等が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された加盟店に関する情報等)、及び当該内容について、カード会社若しくは加盟会員会社が調査した内容。
4. カード会社が加盟する加盟店情報機関は、以下のとおりとします。
(1) 社団法⼈⽇本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター)
第 47 条(共同利⽤の同意)
1. 加盟店の代表者は、他に経営参加する販売店等について、前条 4 項の機関に前条第 3 項に定める範囲の情報が登録されている場合、前条第 4 項
の機関の加盟会員会社が前条第 2 項記載の⽬的で共同利⽤することに同意します。
2. 加盟店の代表者は、前条第 2 項記載の⽬的で、カード会社が収集した情報の⼀部を、前条第 4 項の機関を通じて当該機関の会員会社との間で共
同利⽤することについて、同意するものとします。
3. 共同利⽤する情報項⽬については、カード会社及びカード会社が加盟する前条第 4 項の機関のホームページに掲載しております。
4. 第 1 項及び第 2 項に基づき共同利⽤する者の範囲は、登録割賦あっせん
業者及び信⽤販売⼜は信⽤販売に密接な関連を有する事業を営む法⼈のうち、前条第 4 項の機関に加盟する会社とします。なお、カード会社は、当該機関の会員名簿が、次項記載のホームページに掲載してあることを確認します。
5. 本条に定める共同利⽤の管理責任者は、以下のとおりとします。社団法⼈⽇本クレジット協会
住所:xxxxxxxxxxxx 00x0 xxxxxxxxxxxx TEL:00-0000-0000
第 48 条(情報の開⽰、訂正、削除)
1. 加盟店及びその代表者は、第 46 条に定める信⽤情報の開⽰、訂正、削除等を請求する際には、第 46 条第 4 項に記載のカード会社が加盟する加盟店情報機関所定の申請⼿続に従い⾏うものとします。
2. 加盟店及びその代表者は、カード会社が保有する加盟店申込者等に関する情報の開⽰、訂正、削除等の請求をする際の⼿続は、カード会社所定の申請⼿続に従うものとします。
3. カード会社へのお問合せ•相談窓⼝
名称:ライフカード株式会社 信⽤管理部
住所:xxxxxxxxxx 0-0-00 ライフ E.D.A電話番号:000-000-0000
第 49 条(契約不成⽴時及び契約終了後の加盟店情報の利⽤)
1. 加盟店および加盟店代表者は、本契約が不成⽴となった場合であってもその不成⽴の理由のいかんを問わず、第 46 条及び第 47 条の定めに基づきカード会社が利⽤すること及び第 46 条第 4 項に記載の加盟店情報機関に⼀定期間登録され、加盟会員が利⽤することに同意します。
2. 加盟店および加盟店代表者は、カード会社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利⽤することに同意します。
第 50 条(連帯保証⼈)
1. 連帯保証⼈は、加盟店が本契約に基づきカード会社に対して負担する⼀切の債務を連帯保証するものとします。
2. 連帯保証⼈は、保証債務を履⾏した場合、加盟店•カード会社間の債権債務関係が終局的に精算され当社の同意があるまで、代位によって当社か
ら取得した権利を⾏使しないものとし、当社の請求があればその権利を当社に無償で譲渡するものとします。
3. 連帯保証⼈は、カード会社が相当と認めるときは、担保⼜は他の保証について変更⼜は解除しても、免責を主張しないものとします。
第 51 条(担保の提供)
加盟店および連帯保証⼈は、カード会社の請求があった場合には、カード会社の承認する担保を提供するものとします。
第 52 条(お客様相談窓⼝の設置)
加盟店は、お客様相談窓⼝を設置し、その連絡先•責任者を会員に分かるように明⽰するものとします。
第 53 条(準拠法)
本契約に関する準拠法は全て⽇本国内法が適⽤されるものとします。
第 54 条(業務の委託)
本契約の契約当事者(カード会社)がすみしんライフカード株式会社の場合、す みしんライフカード株式会社は、本契約に基づきすみしんライフカード株式会 社が⾏う業務の全部⼜は⼀部をライフカード株式会社へ委託するものとします。
第 55 条(合意管轄裁判所)
加盟店とカード会社との間で訴訟の必要が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所とすることに合意します。