Contract
PGM御殿場カントリークラブ 会則
第1章 x x
第1条 (名称)
本クラブは、PGM御殿場カントリークラブ(以下、「クラブ」という。)と称する。第2条 (目的)
クラブは、足柄ゴルフ株式会社(以下、「会社」という。)が静岡県駿東郡xx町xxに所有するゴルフ場およびその付帯施設(以下、「施設」という。)を利用して会員の健康増進を図り、健全なゴルフの普及に努めるとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 (事務所)
クラブの事務所は施設内におく。
第2章 会 員
第4条 (会員の種類)
1.クラブの会員は次のとおりとする。
(1)特別会員
クラブ、会社または斯界に功績のあった者もしくは理事会の推薦があった者のうち、会社が特別会員の資格を承認した個人とし、その資格は一身専属とする。
(2)正会員
別紙1または別紙2に定める手続により会社が正会員の資格を承認した個人または法人とする。
(3)平日会員
別紙1または別紙2に定める手続により会社が平日会員の資格を承認した個人または法人とする。
2.会員のうち、個人を個人会員、法人を法人会員という。
3.法人会員は、法人に代わり会員資格を行使する個人(以下、「登録者」という。)を会社に登録しなければならない。但し、登録者は会社が別紙1から別紙3までに定める手続により会社が登録者の資格を承認した者とする。
第5条 (会員の権利)
1.会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める施設の休業日を除く。)の営業時間内に、会社が別紙4に定める条件で施設を優先的に利用することができる。
(1)特別会員および正会員:全日
(2)平日会員:月曜日から金曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く。)
2.会員は、会社が定める条件でクラブが開催する競技会その他の行事に参加することができる。
3.会員は、会社が別紙5に定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。
4.会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。
第6条 (会員の義務)
1.会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は、年会費の1か年分を第25条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。
2.対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を12で除した額に、入会月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。
3.会員は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙4に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。
4.会員は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が別
紙7に定める手続を行うものとする。
5.会員は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。
6.会員は、本会則、クラブの諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社および理事会の決定事項に従うものとする。また、クラブの秩序を乱し、またはクラブもしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。
第7条 (反社会的勢力等追放)
1.会社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という。)のクラブへの入会および施設の利用を認めないものとする。
2.会員は、反社会的勢力等を同伴または紹介してはならないものとする。第8条 (会員資格の停止、除名)
会員が次の各号の一つに該当するときは、会社は理事会の同意を得て、会員資格の一時停止または除名処分を行うことができる。
(1)本会則、その他の諸規則または施設の利用約款に違反したとき
(2)クラブまたは会社の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき
(3)年会費その他諸料金の支払を3か月以上滞納し、再請求を行っても完納しないとき
(4)会員が反社会的勢力等と判明したとき
(5)会員が反社会的勢力等と認められる者を同伴または紹介したとき
(6)その他会員として不適格な事由があるとき第9条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1)退会
(2)除名
(3)特別会員であって、その推挙の理由が消滅したとき
(4)法人会員であって、その法人が解散したとき(合併等の会社組織再編行為による解散を除く。)
(5)死亡
(6)会員がその権利を第三者に譲渡し、名義変更手続が完了したとき第10条(会員契約の解除)
1.会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当するときは、会員契約は解除されるものとする。
(1)前条第1号から第3号までの事由が発生したとき
(2)法人会員について、清算手続が結了したとき
(3)個人会員について、相続開始後2年が経過しても第16条第2項および第3項に定める手続が完了しないとき、または同条第5項に定める譲渡手続が完了しないとき
2.会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当するときは、会社は会員契約を解除することができるものとする。
(1)会社更生または民事再生等の法的再建手続が開始されたとき
(2)破産または特別清算等の法的清算手続が開始されたとき第11条(休会)
1.個人会員が次の各号の一つに該当するときは、会社が別紙8に定める手続きに従って会社の承認を得て、申請日の属する対象期間の次の対象期間末日まで休会することができる。但し、法人会員および年会費の未払がある個人会員は休会できないものとする。
(1)傷病加療のため施設を利用できないとき
(2)日本国外へ転勤、転居したとき
2.前項による休会期間から引き続き休会を希望する個人会員は、休会期間が満了するまでに前項の手続を改めて行って会社の承認を得なければならないものとし、以後も同様とする。
3.休会期間中の年会費は申請日の属する対象期間の次の対象期間に限り免除される。
4.第1項の休会事由が解消した場合、休会者は遅滞なく会社が別紙8に定める休会解除の手続を行うものとする。また前項の規定にかかわらず、当該休会者は、前項により免除された金額を12で除した額に休会解除日の属する月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。
第3章 入会および退会等
第12条(入会)
1.クラブに入会しようとする者は、会社が別紙1または別紙2に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。
2.前項の承認を得た者は、会社が別紙1または別紙2に定める入会金または名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの入会手続の完了後に会員登録を行う。
3.入会金および名義変更料は、返還しないものとする。但し、相当な事由があると認められる場合には、その一部を返還するものとする。
4.本会則は、会員と会社との間の合意内容を構成するものとする。第13条(退会)
会員がクラブを退会しようとするときは、会社が別紙9に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。第14条(登録者の変更)
1.法人会員は、会社が別紙3に定める手続に従って会社の承認を得て、登録者を変更することができる。
2.前項の承認を得た法人会員は、会社が別紙3に定める登録者変更料を支払うものとする。会社は、これらの登録者変更手続の完了後に登録者の変更登録を行う。
第15条(権利の譲渡)
1.会員は、会社が別紙2に定める手続に従って当該会員の権利を第三者に譲渡することができる。
2.権利を譲り受けようとする者は、会社が別紙2に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。
3.前項の承認を得た譲受人は、会社が別紙2に定める名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの名義変更手続の完了後に会員登録を変更する。
4.前項の手続を完了した譲受人は、本会則に定める譲渡人の権利義務のすべてを承継する。
5.会社は、権利の譲渡による名義変更手続を一定期間停止することができる。第16条(権利の相続)
1.個人会員について相続が開始された場合、相続人は、被相続人の会員契約上の地位を承継することができる。
2.相続人が会員資格の取得を希望する場合、会社が別紙2に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。但し、相続人が複数の場合は、会社の承認を得るにあたり、会員契約上の地位を相続人の一人に集約しなければならない。
3.前項の承認を得た相続人は、会社が別紙2に定める名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの名義変更手続の完了後に会員登録を変更する。
4.前項の手続を完了した相続人は、本会則に定める被相続人の権利義務のすべてを承継する。
5.相続人が会員資格の取得を希望しない場合、または会社の承認が得られない場合、相続人は前条の規定を準用し、会員契約上の地位を第三者に譲渡することができる。
第17条(その他の権利承継)
法人会員は、合併または会社分割等の会社組織再編行為により別法人に権利義務を包括承継させた場合、会社が別紙7に定める手続に従って当該別法人に対し会員契約上の地位を承継させることができる。
第4章 役員および理事会
第18条(役員)
1.クラブに次の役員をおく。理事長 1名
理事 若干名
2.理事長が必要と認めた場合、前項以外の役員をおくことができる。第19条(役員の選任)
1.理事長は、会社が選任し委嘱する。
2.理事長を除く役員は、会社の推薦する者および会員の中から理事長が選任し委嘱する。第20条(役員の任期)
1.役員はすべて名誉職とし、その任期は委嘱後2回目に開催する定時理事会終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
第21条(理事長)
1.理事長は、クラブを代表して会務を統括する。
2.理事長は、毎年1回、定時理事会を、また必要に応じて臨時理事会を招集し、理事会の議長となる。
3.理事長に事故ある場合は、あらかじめ理事会で定めた順位に従って他の理事が理事長の職務を代行する。第22条(理事会)
1.理事会は、理事長および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
2.理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3.理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4.理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1)クラブの運営に関する基本事項
(2)本会則およびクラブの運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項
(3)各種委員会に関する事項
(4)その他クラブの運営に必要と認められる事項第23条(委員会)
1.理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。
2.前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。
3.委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。
4.委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。
第5章 個人情報の取扱い
第24条(個人情報の取り扱い)
1.会社は、別途定める個人情報保護方針に基づいて、会員の個人情報を取り扱うものとする。
2.会員が会員契約代行者(以下、「代行者」という。)を介して保有会員権の第三者への譲渡を希望する場合、会員は、会社が代行者から照会を受けた当該会員の個人情報を代行者に開示することにつきあらかじめ同意する。
第6章 附 則
第25条(年会費の対象年度)
年会費の対象期間は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
1.年会費の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。但し、2024年度は2024年6月 1 日から2024年12月31日までとする。
2.2024年度の入会者に限り、会則第6条第1項に定める年会費の1か年分は7か月分とし、会則第6条 第2項に定める年会費を12で除した額は、7で除した額とする。また会則第11条第4項に定める12で 除した額は、2024年度が当該免除の対象期間となる場合に限り、12を7に読み替えるものとする。
第26条 会社が会員契約に関する各種通知を会員の届け出た住所宛に発信したにもかかわらず、当該通知が当該会員に到達しなかった場合、当該通知は、当該通知の発信日の翌日をもって当該会員に到達したものとみなす。
第27条 会社は、本会則の各条項について、相当の事由があると認められる場合には、会社のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、これを変更できるものとする。当該変更は、公表等に際して定める適用開始日から適用されるものとする。
第28条 本会則は2024年6月1日から改定施行する。
以 上