2109豪ドル建て受益証券/2109NZドル建て受益証券/2109米ドル建て受益証券
レッド•アーク•グローバル•インベストメンツ(ケイマン)トラスト-シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド
~愛称:Up&OutⅡ~
2109豪ドル建て受益証券/2109NZドル建て受益証券/2109米ドル建て受益証券
サブ・ファンドは、特化型運用を行います。
ケイマン籍契約型公募外国公社債投資信託(単位型)
投資信託説明書(交付目論見書) 2021年9月1日
<管理会社> シティグループ•ファースト•インベストメント•マネジメント•リミテッド |
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド(以下「ファンド」または「サブ・ファンド」といいます。)の資産の運用管理ならびに受益証券の発行および買戻しの手配を行います。 1971年1月15日設立。 管理会社の目的は、投資ファンドを運営および管理することです。香港法第571章の証券先物法(以下「SFO」といいます。)第116条に従い、管理会社は、SFOの別紙5に定義されるタイプ4および9の規制対象活動に関して認可を受けています。当該規制対象活動は、証券および資産運用に関する助言を含みます。 管理会社の資本金は、2021年6月末日現在200万200香港ドル(約2,848万2,848円)です。また、管理会社の純資産の額は、2021年6月末日現在2億8,172万33香港ドル(約40億1,169万3,270円)でした。 (注)香港ドルの円換算額は、便宜上、2021年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=14.24円)によります。 2021年6月末日現在、管理会社は、44本のファンド(2021年6月末日現在の運用金額:22億7,709万798.98米ドル、3,578万1,061.51ユーロ、4万322.31英ポンドおよび4,224億5,503万5,215円)を運用しています。 |
<受託会社> ファーストカリビアン•インターナショナル•バンク•アンド•トラスト•カンパニー(ケイマン)リミテッド |
サブ・ファンドの受託業務を行います。 |
<保管会社および管理事務代行会社> 香港支店を通じて行為するシティバンク•エヌ•エイ |
サブ・ファンドの資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。 |
<名義書換代理人>シティコープ•ファイナンシャル•サービシズ•リミテッド |
xx・xxxxの名義書換業務を行います。 |
<代行協会員> シティグループ証券株式会社 |
日本における代行協会員業務を行います。 |
<販売会社> 株式会社SMBC信託銀行 |
日本における受益証券の販売・買戻業務を行います。 |
●サブ・ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされています。
●この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号()以下「金融商品取引法」といいます。)第13条の規定に基づく目論見書です。
●この交付目論見書により行うxx・xxxxの2109豪ドル建て受益証券、2109NZドル建て受益証券および2109米ドル建て受益証券(以下、総称して「受益証券」といいます。)の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2021年8月16日に財務省関東財務局長に提出しており、2021年9月1日にその届出の効力が生じております。
●受益証券の価格は、サブ・ファンドに組み入れられている有価証券および他の商品の値動きのほか、2019豪ドル建て受益証券が豪ドル、 2109NZドル建て受益証券がNZドル、および2109米ドル建て受益証券が米ドルによってそれぞれ表示されるものであるため、為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
●ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
サブ・ファンドの投資目的は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・ファンディング・ルクセンブルグ・エス・シー・エイ(以下「債券発行会社」といいます。)が発行し、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド(以下「債券保証会社」といいます。)が保証する特定の元本確保型債券(以下「本債券」または
「シティグループ社債」といいます。)への受益証券の発行手取金の全部または実質的に全部の投資を通して、2031年9月30日または管理会社が決定するその他の日(以下「満期日」といいます。()当日を含みます。)まで受益証券を保有する受益者に対して、⒜当該クラスの受益証券が満期日(当日を含みます。)まで保有されている場合は、2109豪ドル建て受益証券、2109NZドル建て受益証券および2109米ドル建て受益証券それぞれに関する発行価格の 102.2パーセント(以下「満期償還目標水準」といいます。)に相当する目標リターンならびに ⒝ 受益証券の当該クラスに適用される手数料控除後インデックス(すなわち、2109豪ドル建て受益証券に関してはジャナス・グローバル・アダプティブ豪ドルVT5指数、2109NZドル建て受益証券に関してはジャナス・グローバル・アダプティブNZドルVT5指数、および2109米ドル建て受益証券に関してはジャナス・グローバル・アダプティブ米ドルVT5指数)のパフォーマンスに連動するリターンを提供することです。
受益証券の各クラスに関して、適用ある1口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動き、組入有価証券、商品および他の組入資産の発行体ならびに/または関連するデリバティブ取引の取引相手方の経営・財務状況の変化、または金利水準および為替xxxの影響(2109豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル建て受益証券についてはNZドル、および2109米ドル建て受益証券については米ドルのいずれかであるクラス基準通貨(以下「クラス基準通貨」といいます。)以外の通貨や有価証券等に投資する場合)により変動しますので、これにより受益証券のかかるクラスに適用ある1口当たり純資産価格も変動し、当該受益証券が投資元本を割り込み、受益証券の当該クラスが損失を被ることがあります。受益証券の当該クラスに生じた損益は投資者の皆様に帰属します。xx・xxxxは元本が保証されている商品ではありません。投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象外です。また、銀行等の登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払対象外です。
また、受益証券の各クラスに関して、受益証券のかかるクラスに適用ある1口当たり純資産価格はクラス基準通貨で算出されるため、円貨でお受取りの際には、為替相場の影響を受けます。
したがって、xx・xxxxの投資元本が保証されているものではありません。
受益証券の1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「流動性リスク」「、金利リスク」「、期限前償還リスク」「、本債券に関する信用リスク」「、戦略リスク」、
「リバランスの頻度の制限」および「本インデックスの構成銘柄に関するリスク」などがございます。
※詳しくは後記「投資リスク ‒ リスク要因」をご覧ください。
重要事項
ファンドの目的•特色
ファンドの目的
サブ•ファンドの投資目的
サブ•ファンドの投資目的は、シティグループ•グローバル•マーケッツ•ファンディング•ルクセンブルグ•エス•シー•エイ
(以下「債券発行会社」といいます。)が発行し、シティグループ•グローバル•マーケッツ•リミテッド(以下「債券保証会社」といいます。)が保証する特定の元本確保型債券(以下「本債券」または「シティグループ社債」といいます。)への受益証券の発行手取金の全部または実質的に全部の投資を通して、受益者に対して、⒜当該クラスの受益証券が満期日(当日を含みます。)まで保有されている場合は、発行価格の102.2パーセント(以下「満期償還目標水準」といいます。)の目標リターンならびに ⒝ 受益証券の当該クラスに適用される手数料控除後インデックスのパフォーマンスに連動するリターンを提供することです。受益証券のあるクラスのために保有する本債券のパフォーマンスは、受益証券の当該クラスに適用される手数料控除後インデックスに連動します。本債券は、早期償還目標条件の充足を条件に、債券満期日より前に債券ディーラーであるシティグループ•グローバル•マーケッツ•リミテッド(以下「債券ディーラー」といいます。)に売り戻すことができます。
ファンドの特色
早期償還目標条件
受益証券のあるクラスに係る払込日から3年後の応当日以後の評価日において、受益証券の当該クラスについて早期償還目標条件が充足されている場合、管理会社は、受益証券の当該クラスの勘定で保有されているすべての本債券を債券ディーラーに対して売却するものとし、管理会社が受益証券の当該クラスの勘定でかかる本債券に関する売却代金を受領した後、受益証券の当該クラスのすべての受益証券は、管理会社により強制的に買い戻されます。
「早期償還目標条件」は、受益証券のあるクラスの受益証券1口当たり純資産価格が受益証券の当該クラスに関する発行価格の120パーセント以上である場合に充足されます。
早期償還目標条件が充足されると、管理会社は、受益証券の当該クラスに帰属する、サブ•ファンドの勘定で保有されているすべての本債券を売却する意図を債券ディーラーに知らせます。本債券の売却完了後、管理会社は、本債券の売却代金の全額を保管会社が受領した日(または、当該日が営業日でない場合は、直後の営業日)に受益証券の当該クラスのすべての受益証券をその時点における受益証券1口当たり純資産価格で強制的に買い戻します。ただし、投資者は、本債券の売却完了後の受益証券のあるクラスの受益証券1口当たりの純資産価格が、早期償還目標条件充足時点の受益証券の当該クラスに帰属する受益証券1口当たり純資産価格以上となることを管理会社が保証することはできないことにご留意ください。
受益証券のあるクラスの債券満期日より前に早期償還目標条件が充足されない場合、受益証券の当該クラスのすべての受益証券は、当該クラスの満期日において、強制的に買い戻されます。
本債券
本債券は、債券発行会社が発行する仕組債務証券のシリーズの一部を構成するものであり、その支払いは、債券保証会社が全額かつ無条件に保証します。本債券に対して格付は付与されていません。受益証券のあるクラスに係る元本確保および受益証券の当該クラスに対して適用される手数料控除後インデックスのパフォーマンスに連動するリターンは、債券満期日の本債券の最終償還金額によって提供されるため、本債券の条件ならびに債券発行会社および債券保証会社の信用リスクの対象となります。本債券がサブ•ファンドによってその債券満期日まで保有された場合ならびに債券発行会社または債券保証会社の債務不履行が一切存在せず、および対象となる調整事由または関連事由が一切存在せず、および債券発行会社によって期限前償還がなされない場合のみ、本債券は元本確保されます。
各債券額面金額に関する満期時の本債券の最終償還金額とは、以下の算式を参照して算定される関連するクラス基準通貨による金額をいいます。
10.00×(102.2パーセント + 連動率 × ([ 手数料控除後インデックスの投資対象終値/手数料控除後インデックスの行使水準)-1,0 ]の最大値)
本インデックスおよび派生インデックス
本インデックスは(、インデックス•スポンサーとしての)シティグループ•グローバル•マーケッツ•リミテッドおよび(インデックス•アロケーターとしての)ジャナス•キャピタル•マネジメント•エルエルシーによって策定された想定上のルール•ベースの独自のインデックスです。本インデックスのインデックス水準は、構成銘柄の可変加重合成バスケットの価値における日々の変動を反映します。構成銘柄(本インデックスの潜在的な構成銘柄)は、20の独自のインデックス(8つの債
券先物インデックス、4つのクレジットインデックス、8つの株式指数先物インデックス()以下「構成銘柄インデックス」といいます。)の想定バスケットです。受益証券のあるクラスのために保有される本債券は、手数料控除後インデックスのパフォーマンスに対するエクスポージャーを提供します。
手数料控除後インデックスの水準は、その基準インデックス(VT5コア指数)から控除率および想定費用を差し引いた水準です。ただし、インデックス•アロケーター契約が終了する日(以下「インデックス•アロケーター契約終了日」といいます。)以後は、想定費用は適用されません。控除率および想定費用の控除は、毎日行われます。
VT5コア指数は、本インデックスの水準の現在実現ボラティリティを参照して5パーセントの年率換算後のボラティリティ水準を目標に調整された、本インデックスに対する想定エクスポージャーを提供します。
手数料控除後インデックスおよびVT5コア指数のそれぞれは、以下「派生インデックス」といいます。各派生インデックスは、本インデックスの一つのバージョンであり、本インデックスと同一の基本投資戦略を有します。
インデックス•アロケーターの役割
本インデックスは、構成銘柄の加重価値を追跡します。本インデックスは、インデックス•アロケーターが毎週の自動選択日に提供し得るリバランス指示に基づいて、エクスポージャーを有する構成銘柄およびかかる各構成銘柄に対するエクスポージャーの水準のリバランスを行います。よって、本インデックスは、インデックス•アロケーターの選択手法(以 下「本戦略」といいます。)に依拠します。したがって、本インデックスのパフォーマンスは、本戦略およびその正常な実行に依拠します。本戦略に係るインデックス•アロケーターの配分モデルは、あらゆる形態のリスクの非同等性を踏まえてリスク管理を重視した完全にアルゴリズムによるモデルです。実際に、リスクは極端な形態(テール)でも極端ではない形態(通常)でも発生するものであり、ポジティブなリスク(アップサイド•ボラティリティ)もあればネガティブなリスク(ダウンサイド•ボラティリティ)もあります。インデックス•アロケーターは、ポジティブかネガティブかにかかわらず、テール•リスクを管理することを重視しています。
運用体制
シティグループ•ファースト•インベストメント•マネジメント•リミテッドは、サブ•ファンドの管理会社です。受託会社は、投資運用契約に定める条件でトラストおよび各サブ•ファンドの投資運用者として行為するよう管理会社を選任しています。投資運用契約の条件に基づき、管理会社は、各サブ•ファンドの資産の投資および再投資ならびに投資運用サービスの履行につき責任を負います。
主な投資制限
管理会社は、サブ•ファンドの計算において、サブ•ファンドの総資産の50パーセント超を金融商品取引法に定義される
「有価証券(」社債、国債、コマーシャル•ペーパー、証券投資信託の受益証券およびミューチュアル•ファンドの投資証券など()有価証券とみなされる金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる権利を除きます。)および当該有価証券に関連するデリバティブに対して投資します。
管理会社は、サブ•ファンドのために以下に掲げることを行いません。
(a)株式もしくは株式関連の有価証券を取得し、または出資に対する投資をすること。
(b)サブ•ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、当該取得の直後に直近の純資産価額の15パーセントを超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象を取得すること(ただし、かかる制限は、当該投資の評価方法が英文目論見書もしくはサブ•ファンドの補遺において明確に開示されている場合および当該投資対象の価格の透明性を確保する適切な方法が取られている場合は、当該投資対象の取得を妨げないものとします。)。
(c)自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと。
(d)管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的での取引を含む(ただし、これらに限られません。)受益者の利益を害し、またはサブ•ファンドの資産の適切な運用に反する取引を行うこと。
(e)空売りの結果、サブ•ファンドの計算において空売りされる有価証券の市場価額の総額が当該空売りの直後に純資産価額を超える場合において、空売りを行うこと。
(f)後記「借入れ方針」の項に記載の借入制限に従わずに、借入れを行うこと。
(g)株式もしくは株式関連の有価証券に投資する契約型投資ファンドに投資することまたは会社型投資ファンドに対して
出資に対する投資をすること。
(h)金融商品取引法第2条第20項の意味におけるデリバティブ取引または類似の取引(新株予約権証券およびオプションまたは他のデリバティブの特徴を表示する証書を含みます。)を行うこと。
(i )一つの主体により発行され、組成され、または引き受けられた(、ⅰ)有価証券(ⅱ)金銭債権について、その総額(以下「債券等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10パーセントを超えることとなる場合において(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該(ⅰ)有価証券および(ⅱ)金銭債権を保有すること。(注:担保付取引の場合は、担保評価額を控除することができ、当該主体に対するサブ•ファンドの負う支払債務が存在する場合は、支払債務額を控除することができます。)ただし、サブ•ファンドの計算におけるシティグループ社債に対する投資は、債券等エクスポージャーに含まれません。
サブ•ファンドは、特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に日本証券業協会が定める比率(10パーセント)を超える(特定の発行体によって発行される)支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。サブ•ファンドは、シティグループ社債に集中して投資を行うため、当該債券の債券発行会社、債券保証会社および他の関連主体に経営破綻や経営•財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
借入れ方針
管理会社および/またはその委託先は、借入残高の総額が純資産価額の10パーセントを超える結果とはならないことを条件として、サブ•ファンドの計算において金銭を借り入れることができます。ただし、サブ•ファンドが他のサブ•ファンド、投資ファンドまたは他の種類の集団投資スキームとの併合を含む(ただし、これらに限られません。)特別な状況において、12か月を超えない期間で一時的に制限を超える場合はこの限りではありません。
分配方針
サブ•ファンドの現在の分配方針は、受益者への分配を行わないことです。したがって、サブ•ファンドの純収益および実現キャピタル•ゲインはすべて再投資され、該当する受益証券のクラスに帰属する純資産価額に反映されます。ただし、管理会社は、(受託会社と協議の上)受益証券のあるクラスに関して随時決定される金額(もしあれば)の分配を行う裁量を保持しています。
投資リスク
リスク要因
受益証券の各クラスに帰属すべき受益証券1口当たり純資産価格は、サブ•ファンドに組み入れられている有価証券、商品および他の資産の値動きならびに為替相場の変動等により上下します。したがって、サブ•ファンドの投資元本は保証されているものではなく、受益証券の各クラスに帰属すべき受益証券1口当たり純資産価格の下落により、投資元本を割り込むことがあり、受益証券のかかる関連するクラスの投資者が損失を被ることがあります。受益証券の各クラスに関して、受益証券のかかるクラスに帰属すべき運用または為替相場の変動等による損益は、すべて受益証券のかかるクラスの投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
以下は、網羅的なものではなく、サブ•ファンドの主な投資リスクの要点だけを述べたものです。他のリスクを含む詳細は、請求目論見書をご参照ください。
<サブ•ファンドに関連するリスク>
利益相反
シティグループ•グローバル•マーケッツ•リミテッドの関連会社(以下、それぞれを「、シティ•カウンターパーティー」といいます。)は、サブ•ファンド、本債券および/または本インデックスに関して一定の職務を履行することがあります。管理会社および各シティ•カウンターパーティーは、シティグループの関連会社であり、それゆえ、互いに独立ではなく、各自がサブ•ファンドに関して履行する職務は、潜在的な利益相反を生じさせることがあります。当該利益相反が生じる場合、受託会社および管理会社は、各自の義務(受益者の最善の利益のために行為する義務を含みます(ただし、これらに限られません。)。)を斟酌しながら、当該利益相反をxxに解決し、xx•xxxxおよび受益者の利益が不当に害されないことを確保するように努めます。
<本債券に関連するリスク>
債券価値変動リスク
本債券は変動しやすい商品であり、価値が大きく変動することならびに有価証券および/またはデリバティブへの投資に固有の他のリスクを伴うことがあります。満期までの期間中の本債券の価値は、本インデックスの価値および最終償還金額の決定のために明示的には使用されない事由(例えば、本インデックスの予想変動率、本インデックスまたは他の事由との予想される相関性)を含む多くの事由により、急速に上昇することもあれば、下落することもあります。本債券の価値は、満期までの期間を通じて上昇または下落することがあり、本債券の保有者は、本債券への当初の投資額の全額を上限とした損失を被ることがあります。これらの様々な事由が作用することで、本債券の価値は、予想が困難な方法で変化することがあります。例えば、ある要因の変動が本債券の価値に与える可能性のあるプラスの影響は、別の要因の変動によるマイナスの影響により相殺される可能性があります。
流動性リスク
管理会社が、要求する時期にまたは当初投資した金額と同等またはそれ以上の金額について、本債券の一部または全部を清算または売却できないことがあるため、投資者は満期に至るまで受益証券を保有する準備をしなければなりません。本債券には現在活動的なまたは流動性のある流通取引市場は存在せず、および今後も発展しないことがあり、本債券は規制のある市場で取引されず、または取引所に上場されないことがあります。そのため、これらの本債券は、転売することができず、およびそのためにその予定された満期までに流動化することまたは売却することができず、または流動化/売却された場合に、債券保有者により支払われた当初の金額または本債券の現在の評価額よりも大きく割り引かれた金額でしか換金されないことがあります。これらの投資は、同等の信用力を有する仕組債ではない固定利付債券よりも流動的ではない場合があります。
金利リスク
投資者は、本債券が期限前に償還され、または債券満期日より前に売却される場合、金利の変動にさらされる可能性があり、例えば、関連する金利の変動は、本債券の価値に影響を与えます。
期限前償還リスク
投資元本を確保するためには、本債券を債券満期日まで保有する必要があります。満期における各クラス通貨建て投資元本の102.2パーセントの確保については、本債券が債券満期日よりも前に債券発行会社によって償還された場合または早期償還目標条件が充足された際に債券ディーラーに売り戻された場合には、この限りではないことにご留意ください。
本債券に関する信用リスク
本債券は債券発行会社の条件の付されない債務を構成し、本債券に関する保証は債券保証会社の条件の付されない債
務を構成します。本債券および保証は、連邦預金保険公社(FDIC)または他の預金保護保険スキームにより保証されていません。本債券に基づく債券発行会社による全ての支払いは、債券発行会社により、不履行の場合には、債券保証会社によりなされます。
本債券に関する履行期となった全ての金額の支払いは、2020年11月23日現在A1(ムーディーズ)の格付けが付された、シティグループ•グローバル•マーケッツ•リミテッドにより無条件かつ撤回不能な保証がなされます。当該格付けは、本債券の期間中において変動しえます。
潜在的リターン/標準以下となるリスク
本債券が満期日において当初投資された金額の102.2パーセントを超えるリターンとなる保証はありません。本債券の潜在的リターンは、銀行預金もしくは仕組債ではない固定利付債券もしくは本インデックスへの直接投資、または有価証券、インデックス、通貨、商品、利率、固定利息投資もしくは同様の金額および期間の銀行預金の他の投資によるリターンよりも小さい場合があります。本インデックスの水準が本債券において決定された当初の水準よりも上昇しない場合、投資者に対するプラスのパフォーマンスは存在しません。
<本インデックスに関連するリスク>
戦略リスク
投資目的の一つは、手数料控除後インデックスのパフォーマンスに連動するリターンを提供することです。インデックス•アロケーターが策定したアルゴリズムによる戦略である投資目的の性質上、市場環境の変化に順応するための裁量は限定的です。アルゴリズムによる戦略が意図されたとおりに機能するとの保証はありません。
リバランスの頻度の制限
本インデックスの手法は、インデックス•アロケーターによるリバランス指示の有効な提出に依拠します。提出がない場合は、インデックス•スポンサーは本インデックスのリバランスを行うことができません。
各リバランスは、インデックス•スポンサーによるリバランス指示の受諾をも条件とします。インデックス•スポンサーがインデックス•アロケーターのリバランス指示を受諾しない場合は、本インデックスのリバランスは行われません。
インデックス•アロケーター契約が終了した場合、本インデックス(および手数料控除後インデックスを含む派生インデックス)のリバランスは行われません。
リバランスが行われない場合、構成銘柄へのエクスポージャーは固定されたままとなり、本インデックス(および手数料控除後インデックスを含む派生インデックス)は事実上、管理された戦略に従わなくなります。構成銘柄へのエクスポージャーが固定されると、パフォーマンスの低い構成銘柄へのエクスポージャーを減らしたり、パフォーマンスの高い構成銘柄へのエクスポージャーを増やしたりすることができず、本インデックス(および手数料控除後インデックスを含む派生インデックス)のパフォーマンスならびに本債券およびサブ•ファンドのパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。
本インデックスの構成銘柄に関するリスク
本インデックス(および手数料控除後インデックスを含む派生インデックス)は、本インデックス(および手数料控除後インデックスを含む派生インデックス)の適格な構成銘柄の加重パフォーマンスをインデックス•アロケーターが提供した組入比率で反映することが意図されています。それゆえ、サブ•ファンドは、本インデックス(および手数料控除後インデックスを含む派生インデックス)の適格な構成銘柄が追跡する資産および市場である、株式(新興市場の発行体により発行された株式を含みます。)、クレジットおよび債券に対する投資のリスクの影響を間接的に受けることになります。
その他の留意点
サブ•ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング•オフ)の適用はありません。
リスクの管理体制
サブ•ファンドに固有のリスクは、管理会社の取締役会によって管理されます。規制および投資制限の遵守はまた、管理事務代行契約に基づきサブ•ファンドに対して一般的な管理事務(会計および評価サービスならびに年次報告書および半期報告書の作成を含みます。)を提供する管理事務代行会社の協力を得て、管理会社の取締役会によって監督されます。
参考情報
サブ•ファンドの分配金再投資純資産価格•年間騰落率の推移
サブ•ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
(%) 100
80
60
該当なし
40
42.1
60.3
57.9
2016年7月~2021年6月
最大値 平均値 最小値
20 7.5 12.1 8.3
7.9
11.4
19.2
0 0.7
2.0 3.8
-20
-40
-18.6
-16.7
-22.7
-3.9
-12.3
-14.2
・サブ・ファンドは、2021年9月30日(設定日)に運用を開始するため、該当事項はありません。
(ご注意)
○全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
○代表的な資産クラスを表す指数
日 本 株…TOPIX(配当込み)
先進国株…FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)新興国株…S&P新興国総合指数
日本国債…BBGバークレイズE1年超日本国債指数 先進国債…FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)新興国債…FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
当サブ・ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
当サブ•ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 | |
最大値 | - | 42.1 | 60.3 | 57.9 | 7.9 | 11.4 | 19.2 |
最小値 | - | -18.6 | -16.7 | -22.7 | -3.9 | -12.3 | -14.2 |
平均値 | - | 7.5 | 12.1 | 8.3 | 0.7 | 2.0 | 3.8 |
出所:Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・xxxx法律事務所が作成
・2016年7月~2021年6月の5年間の各月末時点の年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
・サブ・ファンドは、2021年9月30日から運用を開始する予定のため、記載できるデータはありません。
・代表的な資産クラスの年間騰落率は、2016年7月~2021年6月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出したものです。
・このグラフは、xx・xxxxの投資リスクをご理解いただくための参考情報の一つとしてご利用ください。
TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、 London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
運用実績
サブ•ファンドは、2021年9月30日(設定日)に運用を開始するため、該当事項はありません。
手続•手数料等
お申込みメモ
購入の申込期間申込期間 | 2021年9月1日(水曜日)から2021年9月28日(火曜日)まで |
購入単位 | 申込に係る投資者1人当たり最低申込金額は、2109豪ドル建て受益証券は3,000豪ドル以上0.01豪ドル単位、 2109NZドル建て受益証券は3,000NZドル以上0.01NZドル単位、2109米ドル建て受益証券は3,000米ドル以上0.01米ドル単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定することができるその他の金額とします。 受益証券の申込みに関して発行される受益証券の口数は、受益証券の1000分の1口単位で計算されます。 |
営業日 | ロンドン、ルクセンブルク、ニューヨーク、香港、シドニー、オークランドおよび東京の各地において商業銀行が営業を行っており、オーストラリア証券取引所、ドイツ証券取引所XETRAおよびニューヨーク証券取引所のそれぞれがその通常の立会を行っており、汎欧州即時グロス決済システム(TARGET2)またはその後継システムが決済を行っている各日(土曜日、日曜日または祝日を除きます。)ならびに/または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。ただし、台風警報8号、黒色暴雨警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日に香港の銀行の営業時間が短縮された場合、当該日は営業日とはなりません(管理会社が別途決定する場合を 除きます。)。 |
購入価額(発行/申込価格) | 2109豪ドル建て受益証券 :1口当たり10.00豪ドル 2109NZドル建て受益証券:1口当たり10.00NZドル 2109米ドル建て受益証券 :1口当たり10.00米ドル |
購入代金 | 投資者は、2021年9月28日(火曜日)までに、2109豪ドル建て受益証券は豪ドル、2109NZドル建て受益証券は NZドル、2109米ドル建て受益証券は米ドルにて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。 なお、販売会社では、通常申込の日に適用あるクラス基準通貨にて申込金額等の引き落としを行います。 |
換金(買戻)単位 | 受益者がいずれかの買戻日に買い戻すことのできる受益証券の最小口数は、1口以上1,000分の1口単位です。ただ し、受益者が保有する受益証券の総計が1口に満たない場合、保有者はその全部を買戻しに供することができます。 |
買戻日 | 各営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日 |
換金価額(買戻価格) | 関連する買戻日にあたる評価日現在の受益証券1口当たり純資産価格 (注1「) 評価日」とは、払込日に開始する各営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。 (注2「) 払込日」とは、2021年9月30日または管理会社が決定するその他の日をいいます。 |
換金(買戻)代金 | 買戻代金は、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、原則として、任意換金(買戻し)および強制換金(買戻し)に関する買戻日の後3営業日目(すなわち、買戻日に関連する申込日の原則6営業日目)の海外受渡日のさらに日本における2営業日目以降の日(または海外受渡日の日本における2営業日目以降の日に決済を行うことができない場合、直後の決済可能な日本における営業日()「日本における受渡日」)に、販売会社を通じて、適用あるクラス基準通貨で支払われるものとします。任意換金(買戻し)および強制換金(買戻し)に関する関連する買戻日から5 営業日目以降を目途として受益者の口座へ入金される予定です。 |
換金(買戻し)の申込締切時間 | 受益者は、関連する買戻日から3営業日前の日の午後3時(東京時間)または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定するその他の時刻までに販売会社に通知を行うことにより、受益証券の買戻しを請求することができま す。 |
強制換金(買戻し) | 受益証券のあるクラスの債券満期日より前に早期償還目標条件が充足されない場合、受益証券の各クラスの受益証券は、受益証券の当該クラスの満期日において、当該時点における受益証券1口当たり純資産価格で強制的に買い戻されます。 受益証券のあるクラスに係る払込日から3年後の応当日以後の評価日において、受益証券のいずれかのクラスについて早期償還目標条件が充足されている場合、受益証券の当該クラスのために保有される本債券は売却され、管理会社は、本債券の売却代金の全額を保管会社から受領した日(または、当該日が営業日でない場合は、直後の営業日)に受益証券の当該クラスのすべての受益証券をその時点における受益証券1口当たり純資産価格で強制的に買い戻します。 (注1「) 早期償還目標条件」は、受益証券のあるクラスの受益証券1口当たり純資産価格が受益証券の当該クラスに関する発行価格に対して早期償還目標料率を乗じた額以上である場合に、充足されます。 (注2「) 早期償還目標料率」は、2109豪ドル建て受益証券、2109NZドル建て受益証券および2109米ドル建て受 益証券のそれぞれに関して120パーセントです。 |
換金(買戻し)制限 | 受託会社は、管理会社と協議の上、後記「購入・換金申込受付の中止および取り消し」の項に記載される一定の状況において、受益証券の買戻しを停止することができます。受益証券の関連するクラスのいずれの受益証券も、かかる停止期間中に買い戻されることはありません。 受託会社、管理会社または名義書換代理人は、ある受益者に対する買戻代金の支払いによって、関連する法域においていずれかの者がマネー・ロンダリング防止に関する法律に抵触しもしくは違反する結果となる疑いがあると判断しもしくはその旨の助言を受けた場合、または当該支払いの拒絶が、受託会社、管理会社もしくは名義書換代理人による関連する法域のマネー・ロンダリング防止に関する法律の遵守を確保するのに必要である場合、その絶対的な裁量において、当該受益者に対する買戻しの支払いを拒絶することができます。 ある買戻日における買戻請求の総額が受益証券のあるクラスの発行済受益証券の10パーセントを上った場合、管理会社は、当該買戻日に買い戻すことのできる受益証券の当該クラスの受益証券の総口数を当該買戻日における受益証券の当該クラスの発行済受益証券の10パーセントに制限することを選択することができます。その場合、買戻請求は按分によって減らされ、残りの部分は、翌買戻日において、当該買戻日に受領された買戻請求に優先して買い戻されます(この権限に従い当該買戻日の買戻しが制限された場合、常にさらなる繰延べの対象と なります。)。 |
購入•換金申込受付の中止および取り消し | 受託会社は(管理会社と協議の上)、以下に掲げる状況において、いずれかのサブ・ファンドの純資産価額または受益証券1口当たり純資産価格の決定、ならびに/またはいずれかのサブ・ファンドの受益証券の発行および/もしくは買戻しを停止することができます。 (a)当該サブ・ファンドの信託財産中の投資対象の相当部分が当該時に相場付けされ、上場され、取引されもしくは取扱いされている主要な市場または取引所であるいずれかの市場または取引所が閉鎖している期間(通常の休日を除きます。)または取引が相当程度に制限されもしくは停止している期間。 (b)緊急事態により受託会社によるまたは受託会社のための当該xx・xxxxの信託財産内の投資対象の現実的な処分が妨げられている期間。 (c)当該サブ・ファンドについて指定されるいずれかのシリーズ会社の純資産価額の計算または当該シリーズ会社の投資対象を買い戻す権利もしくは買い戻させる権利が停止している期間。 (d)当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の価格またはいずれかの市場もしくは取引所の現行価格を算定するのに通常使用している通信手段が故障している期間。 (e)当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の換金または支払いに伴うまたはその可能性のある金銭の送金を行うことができない期間。 (f )管理会社に対して当該xx・xxxxの信託財産を構成する資産の相当な割を清算させまたは当該サブ・ファンドを終了させる事由の発生。 (g)管轄を有するいずれかの司法当局または監督当局により命令された場 。 受託会社は、上記の停止が発生した場 、当該停止から7日以内に関係するxx・xxxxの受益者全員が書面により通知を受けることを確保し、また停止が解除された場 、その旨を当該xx・xxxxの受益者全員に通知するものとします。 さらに、受託会社は(管理会社と協議の上)、以下に掲げるいずれかの場において、ある期間の全部または一部に関して、純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の決定ならびに/または受益証券の発行および/もしくは買戻しの一時停止を宣言することができます。 (a)サブ・ファンドが投資する市場および/またはサブ・ファンドが投資する投資対象の一部または全部が非常に激しく変動し、またはその流動性が著しく低下したため、 理的な期間にわたって、サブ・ファンドの投資対象の大部分を処分することが 理的に実行可能ではないと管理会社がその単独の裁量において判断した場 。 (b)純資産価額および/もしくは受益証券1口当たり純資産価格を決定するのに通常使用している通信システムおよび/もしくは通信手段が故障している場 、またはその他の理由により、純資産価額および/もしくは受益証券1口当たり純資産価格が迅速もしくは正確な方法で確認することができない場 。 (c)サブ・ファンドの投資対象の換金もしくは支払い、または受益証券の発行もしくは買戻しに伴うまたはその可能性のある資金の送金または本国送金が、遅延しているか、または管理会社の意見によれば、通常の為替レートで迅速に実行することが不可能である場 。 (d)管理会社、受託会社、管理事務代行会社またはそれらの各受任者の業務が、疫病、戦争行為、テロ行為、反乱、革命、市民騒擾、暴動、ストライキもしくは天変地異の結果として、またはこれらに起因して、実質的に中断または終了した場 。 (e)受益証券の発行、買戻しもしくは譲渡により適用ある法律に違反することとなるか、または管理会社の意見によれば、一時停止もしくは延長が適用ある法律もしくは適用ある法的手続により要求された場 。 (f )管理会社の意見によれば、結果として、サブ・ファンドの投資対象の評価もしくは換金が 理的に実行可能ではないか、または受益者の利益を著しく害することなくかかる評価もしくは換金を行うことが不可能な状況が存在する場 。 (g)管理会社において、そのようにすることがxx・xxxxまたは受益者の利益に適うと考える場 。 |
満期日 | 2031年9月30日または管理会社が決定するその他の日 |
信託期間 | 後記「繰上償還」の項に記載される規定に従い、または有価証券届出書に記載されるその他の状況において、すでに終了している場 を除き、サブ・ファンドは、(i)受益者に3か月前までに通知を行うことにより、管理会社がその単独の裁量においてサブ・ファンドの終了を決定する日、または(ii)償還日のうち、最も早く到来する日に終了します。償還日とは、2157年10月21日または管理会社および受託会社が販売会社と協議の上 意したこれよりも早い日をいいます。 また、(i)ボルカー・ルールに従いサブ・ファンドの運用を継続すること、または(ii)サブ・ファンドの投資目的を達成することのいずれかが 理的に実行不可能であり、もしくは実行不可能となる見込みであるとして、管理会社がその単独の裁量により決定する場 (本インデックスおよび/もしくは本債券へのエクスポージャーの獲得が不可能となったか、もしくは有利な条件でこれを行うことが不可能であると管理会社が決定する状況を含みます(ただし、これらに限られません。)。)、管理会社は、受益者にその旨の通知を行うことにより、xx・xxxxを終了させることができます。 |
繰上償還 | xx・xxxxは、以下のいずれかの事項が最初に発生した場に終了します。 (a)当該サブ・ファンドが違法となるか、または受託会社もしくは管理会社の意見において、当該サブ・ファンドを継続させることが実行不能であり、経済的ではなく、得策ではなくもしくは当該サブ・ファンドの受益者の利益に反する場 。 (b)前記「信託期間」の項に規定される日付または条件に該当する場 。 (c)任意または強制的買戻しのいずれかを問わず当該xx・xxxxのすべての発行済受益証券が買い戻されている場 。 (d)当該xx・xxxxの受益者がxx・xxxx決議により決定した場 。 (e)信託証書の日付より開始しその149年後に満了する期間の最終日である場 。 xx・xxxxが終了した場 、受託会社は、当該xx・xxxxの受益者全員に対して、速やかに当該終了の通知を行います。 |
決算日 | 毎年6月30日 |
収益分配 | サブ・ファンドの現在の分配方針は、受益者への分配を行わないことです。したがって、xx・xxxxの純収益および実現キャピタル・ゲインはすべて再投資され、該当する受益証券のクラスに帰属する純資産価額に反映されます。ただし、管理会社は(、受託会社と協議の上)受益証券のあるクラスに関して随時決定される金額(もしあれば)の分配を行う裁量を保持しています。 |
信託金の限度額 | サブ・ファンドについては、信託金の限度額はありません。 |
運用報告書 | 管理会社は、xx・xxxxの各計算期間の終了(6月30日)およびサブ・ファンドの運用の終了後に、投資信託及び投資法人に関する法律に従い期間中の運用の経過およびサブ・ファンドが保有する資産の内容などを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、販売会社を通じて受益者にお渡しします。 |
課税関係 | 課税上は公募外国公社債投資信託として取り扱われます。 |
その他 | サブ・ファンドの受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は「、外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 |
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |||
購入(申込み)手数料 | 受益証券の取得申込みにあたって、以下の申込手数料が課されます。 購入(申込み)手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。申込手数料の詳細については、販売会社にご照会ください。 (注1)管理会社と販売会社が随時 意することによりこれと異なる取り決めを行うことができます。 (注2)申込手数料については、販売会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場 があります。 (注3)円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場 、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 (注4)手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。 | ||
換金(買戻し)手数料 | 該当ありません。 | ||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |||
管理報酬等 | |||
手数料等 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率 |
受託会社の報酬 | 受託会社 | ファンドの受託業務およびこれに付随する業務 | 受託会社は、サブ・ファンドの信託財産から、毎日計算され、発生し、四半期毎に後払いで支払われる、年間15,000米ドルの受託報酬を受領する権利を有します。 |
管理会社の報酬 | 管理会社 | ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 | 管理会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.08パーセントの管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 「計算金額」とは、発行価格に対して、計算時点における受益証券のクラスの発行済受益証券口数を乗じた額をいいます。 |
管理事務 代行会社の報酬 | 管理事務代行会社 | ファンド資産の管理事務代行業務 | 管理事務代行会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.06パーセントの管理事務代行に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
保管会社の報酬 | 保管会社 | ファンド資産の保管業務 | 保管会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.01パーセントの保管に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
代行協会員の報酬 | 代行協会員 | 目論見書の配布、受益証券 1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 | 代行協会員は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.01パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
販売会社の報酬 | 販売会社 | 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 | 販売会社は、2109豪ドル建て受益証券、2109NZドル建て受益証券および2109米ドル建て受益証券のそれぞれについて、サブ・ファンドの信託財産から、計算金額の年率0.53パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、受益証券の当該クラスの払込日 (当日を除きます。)から開始し、受益証券の当該クラスについての債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
通貨単位 | 申込手数料 |
50万通貨単位未満 | 2.20パーセント(税抜き2.00パーセント) |
50万通貨単位以上 | 1.10パーセント(税抜き1.00パーセント) |
手数料控除後インデックスに適用される手数料 | 手数料控除後インデックスのインデックス水準は、次に掲げるものを控除したものです。 (a)構成銘柄の選択およびリバランスによって生じる本インデックスの「入替え」に伴う想定取 引費用(各構成銘柄インデックスにつき最大0.1パーセント)。 (b)本インデックスの想定複製費用を反映した想定日次費用(各構成銘柄インデックスにつき最大0.4パーセント)。 (c)VT5コア指数による本インデックスへのエクスポージャーの各調整に関する想定取引費用 (エクスポージャーの変化の0.04パーセント)。 (注「) VT5コア指数」とは、2109豪ドル建て受益証券に関してはジャナス・グローバル・アダプティブ豪ドルVT5コア指数、2109NZドル建て受益証券に関してはジャナス・グローバル・アダプティブNZドルVT5コア指数、および2109米ドル建て受益証券に関してはジャナス・グローバル・アダプティブ米ドルVT5コア指数をいいます。 手数料控除後インデックスは、日次の想定費用および控除率の対象にもなります。ただし、インデックス・アロケーター契約終了日以後は、想定費用は適用されません。 実務上可能である場は常に、想定取引および複製の費用の予定される変更が効力を生ずる前に、受益者は、事前の書面による通知を受けます。 |
想定費用 | 年率0.2パーセント |
控除率 | 年率1.0パーセント |
設立費用およびその他の費用(税金、銀行および証券業者の手数料、保険料、弁護士費用、監査費用ならびにマネー・ロンダリング防止遵守責任者、xxx・xxxxxx報告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者それぞれに支払われる報酬など)は、サブ・ファンドの信託財産から支払われ、間接的に投資者が負担することになります。 |
● 手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ•ファンドおよび本債券の運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税および住民税 | xx所得として課税されます。 分配金額に対して20.315%(源泉徴収) |
換金(買戻し)または償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税されます。譲渡益に対して20.315% |
● 譲渡所得とは、換金(買戻し)または償還時の価値から取得費用を控除した差に等しい益をいいます。
● 税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
● 譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡(償還)時の為替相場で円換算した譲渡(償還)価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。
● 上記は、2021年6月30日現在のものです。税法が改正された場合には、税率およびその他の取扱いが変更される場合があります。
● 法人の場合は上記と異なります。
● 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
● 米国の課税
受益証券を買付けることにより、各投資者は、各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人ではないことおよび各投資者が米国の
連邦所得税の目的における米国人に対して受益証券を譲渡しないことを表明します。
2021 年 09 月