Contract
カードローン「ユニティ」契約(当座貸越契約)規定
第1条(取引方法)
1.この契約による取引は、当座貸越取引とし、カードローン“ユニティ”専用口座(以下、「当座貸越口座」といいます。)で行うものとします。
2.借主は、別に定める場合を除き、“ユニティ”カード(以下、「ローンカード」といいます。)を使用して当座貸越口座より払戻する方法、および第3条に定める自動融資の方法により当座貸越を受けるものとし、この取引で、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の口座振替は、行わないものとします。なお、私は下記借入金を事業の用に供するものではないことを確約します。
3.ローンカード・現金自動支払機等の取扱については、別に定める“ユニティ”カード取扱規定によるものとします。
4.借主は、この契約の継続中、銀行の他の店舗において重ねてこの契約によるカードローン取引は行わないものとする。
第2条(お取引印)
この契約に使用する取引印は、返済用預金口座として指定した口座と同一の印を使用するものとし、返済用預金口座の印鑑票の印影をこの届出の印影といたします。
第3条(自動融資)
1.返済用預金口座が口座振替等により資金不足となった時は、その不足相当額をこの契約に基づく当座貸越口座より払い戻し、自動的に返済用預金口座へ入金します。(以下、「自動融資」といいます。)ただし、返済用預金口座の資金不足が第6条、第7条、第8条、第 10 条および定期性預金の特約振替、現金支払の場合を除きます。自動融資により、当座貸越口座より払戻する場合は、ローンカードの呈示または銀行所定の借入請求書は不要とします。
2.前第1項による自動融資は、返済用預金口座に当座貸越契約がある場合、その当座貸越を利用できる金額を使い切ってから実行するものとします。
3.返済用預金口座に同日数件の口座振替等の請求があり、資金不足額が自動融資することができる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求額相当分を自動融資するかは、銀行の任意とします。
第4条(取引期間)
1.この契約による取引期間は1年間とし、この契約締結の日から1年後の応当月末日(休日の場合は前営業日)までとします。ただし、期限の前日までに銀行または借主から別段の意思表示がない場合、取引期間はさらに1年間期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期限の前日までに、銀行または借主から期間を延長しない旨の申出がなされた場合および期限の前日の年齢が満 70 歳を経過した場合は次のとおりとします。
①借主はローンカードを銀行に返却します。
②借主は期限の翌日以降、新たな当座貸越を受けられません。
③貸越元利金はこの契約の各条項に従い返却し、期限までに貸越元利金すべてを返済します。なお、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
④期限に貸越元利金がない場合は期限の翌日にこの契約は当然に解約されたものとします。
第5条(貸越極度額)
1.この契約による貸越極度額は本契約書記載のとおりとします。銀行がやむを得ないものと認めて極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、ただちに極度額を超える金額を支払うものとします。
2.銀行は前第1項にかかわらず、この契約の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は、変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第6条(貸越金利息等)
1.この契約による貸越金の利息(xxカード株式会社の保証料を加えたもの。以下同じ)はxx単位を 100 円とし、毎月銀行所定の日に銀行の定める利率、方法により計算のうえ、貸越元金に組み入れます。
2.借主は、債務の履行を怠った場合には支払うべき金額につき年 14%(1年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を、一般に合理的と認められる程度のものに変更することができるものとします。
4.銀行が銀行指定の基準により、一般に適用される貸越金の利率より、優遇した利率を適用している場合には、銀行はいつでも優遇利率適用の中止、または優遇利率の変更ができるものとします。
5.本条第3項、第4項による利率の変更にあたっては、書面による通知を不要とし、銀行の店頭または現金自動引出機、現金自動入出金機設置場所に掲示するものとします。
6.フレッシャーズ「ユニティ」の利率は、毎年1回金利の見直しを行い、その時点での金利情勢等の変化により、一般に合理的と認められる程度のものに変更することができるものとします。なおこの場合は、書面により通知します。
第7条(返済)
1.この契約による返済は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に1万円の返済を行います。
2.前第1項にかかわらず返済日における貸越残高が前第1項に定める返済金額に満たない場合には、返済日現在における貸越残高の金額を返済します。
第8条(自動引落)
第7条による返済は、返済用預金口座からの自動引落の方法によることとし、銀行は、通帳および払戻請求書なしで引落のうえ、返済にあてるものとします。なお、万一返済用預金口座の残高が不足する場合、銀行は約定返済日以降いつでも同様の処理ができるものとします。
第9条(任意返済)
第7条による約定返済のほか、当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を返済することができるものとします。
第 10 条(諸費用の引落)
この契約の締結に際し、借主が負担すべきローンカード利用手数料・印紙代および第7条第1項に定める返済が遅延した場合の督促に関する費用等は、銀行所定の日、方法により返済用預金口座または当座貸越口座から通帳および払戻請求書なしで引落のうえ、費用の支払にあてることができるものとします。第 11 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxからの通知催告がなくても、借主はxxに対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、ただちに債務を返済するものとします。
①支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③借主またはその保証人の預金その他xxに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、その保証人のxxに対する債権の差押等については、xxの承認する担保を差し入れる旨を借主が遅滞なくxxに書面にて通知したことにより、xxが従来どおり期限の利益を認める場合には、xxは書面にてその旨を通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされたxxの行為については、この効力を妨げないものとします。
④所在不明となり、xxから借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき
⑤保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合は、xxからの請求によって、借主はxxに対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務を返済するものとします。なお、xxの請求に際し、xxに対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なくxxに書面にて通知したことにより、xxが従来どおり期限の利益を認める場合には、xxは書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされたxxの行為については、その効力を妨げないものとします。
①借主がxxに対する債務の一部でも遅滞したとき
②担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき
③借主がこの特約条項その他xxとの取引約定に違反したとき、または第 22 条に基づくxxへの報告に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき
④前各号のほかxxの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.前第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領し ないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他、これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等を社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、本条第1項各号の一つにでも該当し、もしくは本条第2項各号の一つにでも該当する行為をし、または本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合、借主はxxから請求があり次第、xxに対する一切の債務の期限の利益を失い、ただちに債務を返済します。なお、第 11 条第3項の事由によりこの請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4.前第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第 13 条(解約・中止・減額)
1.第 11 条各項および第 12 条各項の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも貸越の中止、貸越極度額の減額、またはこの契約を解約することができるものとします。
2.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3.前各項により、この契約が解約された場合、借主はただちにローンカードを銀行に返却しこの契約による債務全額を返済するものとします。また貸越極度額を減額された場合には、減額後の貸越極度額を超える金額をただちに支払うものとします。
第 14 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務を返済しなければならない場合は、その債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 15 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前第1項によって相殺をする場合は、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに銀行に提出するものとします。
3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 16 条(債務の返済にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前第2項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.本条第2項のなお書または本条第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 17 条(代り証書等の差入)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は、銀行の請求により代り証書を差し入れるものとします。
第 18 条(印鑑照合等)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を、届出の印影(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第 19 条(費用の負担)
借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用は、借主が負担するものとします。第 20 条(届出事項)
1.ローンカード、印章等を失ったとき、または氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前第1項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3.ローンカード等を失った場合の再発行および貸越金の支払などは、銀行所定の手続にしたがうものとします。
第 21 条(xx後見人等の届出)
1.借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主について家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、もしくは借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、その旨を書面によりただちに届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
2.前第1項の届出の前に生じたxxの損害については、借主の負担とします。第 22 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 23 条(契約の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この契約または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 584 条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。この契約の内容を変更する場合、銀行は変更内容及び変更日を借主に通知するものとします。借主は、変更日以降は変更後の契約内容にしたがいカードローン取引を行うものとします。
第 24 条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。第 25 条(専属的合意管轄・準拠法令)
この契約について紛争が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものとします。また、借主および銀行は、この契約に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
以上