Contract
物 | 品 | 売 | 買 | 仮 | 契 | 約 | 書 |
x 約 番 号 | 426300051 | ||||||
物 | 件 | 名 | 消防ポンプ自動車 | ||||
仕様(内訳) | 別紙のとおり | ||||||
契 約 金 額 | 金29,916,000円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 2,216,000円) | ||||||
納 品 場 所 | xx市消防本部(城東2小隊) | ||||||
納 入 期 限 | 平成27年 1月30日 | ||||||
契約保証金 | 免 | 除 | |||||
そ | の | 他 | |||||
上記の物品売買について、発注者(以下「甲」という。)と供給者(以下「乙」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の契約事項等により物品売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この仮契約書は、xがこの仮契約について秋田市議会の議決を得たときに本契約としてその効力を有する。ただし、否決されたときはこの仮契約書を無効とし、甲はその責を一切負わないものとする。 議決を得たときは、xはその旨を乙に通知するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 平成 年 月 日 xx県xx市xxx丁目1番1号甲 xx市 秋田市長 x x 志 印 xx県xx市xxx丁目1番24号乙 xx興業株式会社 代表取締役社長 xx xxx 印 |
x 約 事 項
(納入期限の延長)
第1条 乙は、納入期限までに物品を納入できないときは、その理由を付した書面により、甲に納入期限の延長を申し出なければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第2条 乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに物品を納入できないときは、その理由が天災地変その他不可抗力によるものと認めた場合を除くほか、乙は、契約金額から納入済みの部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の損害金を甲に支払わなければならない。
2 甲の責めに帰すべき事由により、代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額に
つき、遅延日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(中間検査)
第3条 甲は、必要があるときは中間検査を行い、又は納入計画その他必要と認める事項について、乙に報告を求めることができる。
(完了通知)
第4条 乙は、物品の納入を完了したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(検査)
第5条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内に、納入された物品について所定の検査を行い、合否を決定しなければならない。
2 乙は、検査の結果不合格と決定された物品については、甲の指定する日時までに改めて納入
し、検査を受けるものとする。ただし、前条の通知のあった日から検査の日までの日数については、これを遅延日数に算入しない。
3 甲は、検査に合格した後に目的物の引渡しを受けるものとする。
4 検査を受けるために生じた費用(出張検査に係る旅費を除く。)および検査に要する一切の費用、ならびに検査のために生じた損害は、乙の負担とする。
(危険負担)
第6条 前条第3項の引渡し前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰する事由による場合においては、甲がその責を負う。
(支払)
第7条 乙は、第5条第1項の検査に合格したときは、代価請求書をもって代金の支払を請求することができる。
2 甲は、乙から前項の代価請求書を受領した日から30日以内に代金を支払うものとする。
(契約の解除)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められたとき
(2)乙から契約解除の申出があったとき。
(3)検査の結果、納入物品を不適格と認めたとき。
(4)乙又はその使用人が、甲の行う検査に際し不正行為を行い、又は甲もしくは甲の指定する検査吏員の職務の執行を妨げたとき。
(5)xxxその代理人が、xx市財務規則(以下「規則」という。)又はこの契約の条項に違反
したとき。
2 前項によりこの契約を解除した場合は、乙は、契約金額の100分の10の額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、甲は、契約解除の原因となった理由が天災地変その他不可抗力によるものと認めたときは、当該違約金を免除することができる。
3 甲は、乙が契約保証金を納付している場合には、契約保証金を前項に定める違約金に充当することができる。
(損害賠償)
第9条 甲は、前条第1項の規定によるほか、必要があると認めるときは、この契約の全部もしくは一部を解除し、又は契約の更改をすることができる。この場合において乙に著しい損害を与えたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。
(かし担保責任)
第10条 乙は、物品納入後に当該物品の不良変質等によって生じたと認められる故障又は隠れたかしがあるときは、乙の負担においてこれを補修し、又は代品を納入しなければならな い。
(権利の譲渡)
第11x xは、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(秘密の保持)
第12条 乙は、この契約の履行により知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。
(紛争解決)
第13条 この契約において、甲と乙との間に紛争を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については規則によるほか、そのつど甲乙協議のうえ解決するものとする。