Contract
■ご加入にあたってのご注意
1.ご契約いただく前に必ず申込書に添付されている「重要事項説明書」をお読みいただき、ご契約内容の確認事項を確認の上でお申込みいただきますようお願い申し上げます。
2.キューバが渡航先に含まれる場合にはお引き受けできませんので、あらかじめご了承ください。
3.この海外旅行保険は、海外旅行の目的をもって一時的に生活の拠点である日本の住居を出発してからその住居に帰着するまでの「旅行期間」中に生じる「旅行行程中の危険」を補償するためにお引き受けしています。したがって既に日本国外に滞在されている方、日本への帰国予定が定かでない方および日本国外に永住される方または永住権(グリーンカード等)をお持ちの方等を被保険者とするお申込みはお引き受けできません。そのため保険申込時または保険金請求の際に在住状況等をご申告いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4.短期間の旅行期間の延長を除いて、日本への帰国予定が変更になったことを理由とする保険期間の延長や繰り返される延長のお申し出についてはお引き受けできないことがありますのであらかじめご了承ください。
5.この保険の対象となる事故が発生したときはエース損害保険損害サービスセンターまたは、取扱代理店まで病気、ケガの状況その他損害の程度を書面で30日以内にご通知ください。正当な理由がなくご通知のない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
6.旅行目的が観光、商談、視察、報道取材、会議出席等以外で実務上の職業危険(例えば、外国でダムやビルの建設業務にたずさわる方、農業・林業・漁業にたずさわる方)を伴う場合はお申し出ください。
7.旅行先でピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗などの特に危険な運動をする場合は原則お引き受けできません。
8.ご家族単位での旅行で、ご家族全員の旅行行程が同じ場合には、個人でご加入するよりも経済的な保険料でご加入いただけるファミリープランをおすすめします。ご希望の方は、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
9.被保険者またはそのご家族がすでに同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
■レンタカー賠償責任(自動車運転者損害賠償責任)についてのご注意
この特約は、米国(含ハワイ、グアム、サイパン、プエルトリコ)およびカナダで下記の会社のレンタカー会社のレンタカーを運転する場合のみ有効です。
●ハーツ社 ●エイビス社 ●ナショナル社 ●バジェット社 ●トヨタ社 ●ダラー社 ●ニッポンレンタカーグアム社 ●ジャパンレンタカーグアム社 ●アラモ社
●ニッサンレンタカーグアム社
(注1)損害の額がレンタカー会社のxxしている保険契約等(自家保険を含みます。)で支払われる金額を超えた場合に限り、その超過額のみを保険金としてお支払いします。
(注2)事故の際にはレンタカー会社が契約する保険会社とお客様との間で解決していただきます。レンタカー会社がxxする保険の保険金額を超えた場合には弊社が連携して事故の解決にあたります。本特約は日本の自動車保険と違い、示談代行サービスは付いておりません。従いまして、事故の解決に当たっては、まずは、レンタカー会社が契約する保険会社にご報告、ご相談の上、処理を進めていただく事になります。
(注3)賠償金額がレンタカー会社のxxする保険の保険金額を明らかに越える場合、もしくは超えるおそれのある場合には、速やかに弊社にご連絡ください。賠償金額の決定には事前に弊社の承諾を必要とします。
(注4)レンタカー自体の車両損害はお支払いできません。
(注5)他の方がレンタカーの契約者となる場合で、本特約の被保険者がレンタカーの追加運転手の申請をしていない時はお支払いできません。
用 語 のご 説 明
パンフレットに記載されている用語についてのご説明になります。
用 語 | ご 説 明 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
契約者 | 保険契約の当事者であり保険料を支払う人をいいます。保険契約上のいろいろな権利を有し義務を負います。 |
被保険者 | 保険の対象となる方をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
疾病・病気 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
通院 | 医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。 |
危篤 | 重症または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
寄託手荷物 | 被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。 |
商品やご契約に関するお問い合わせ、ご相談窓口(平日/午前9:00~午後5:00 土日・祝日はお休みさせていただきます。)
旅行保険本店営業部(東京) (03)6212-7530 | x x x 店 (06)6343-7421 | 名 古 屋 支 店 (052)261-2221 |
北 海 道 支 店 (011)261-1501 | 東 x x 店 (022)262-7791 | 北 関 x x 店 (048)644-1233 |
x x x x 店 (045)683-3600 | x x x 店 (054)254-0331 | x x x 店 (082)221-9311 |
x x x 店 (092)751-5061 | x x x 店 (096)354-8221 | x x x 店 (098)897-5136 |
L1010967
個人用
2010.10 改
海外旅行保険
31日超
旅行期間
プラン
2010年10月1日以降始期用
[お問い合わせ先](取扱代理店) (引受保険会社)
本社
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 アルコタワー xxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx.xx
〈商品やご契約に関するお問い合わせ先〉
パンフレット裏面下をご参照ください。
旅行期間31日超プラン
(ご希望のタイプコードを選び、申込書の
「基本契約タイプ」欄にご記入ください。)
はおすすめタイプです。
プランの選び方
年 齢 0歳~14歳
15歳~69歳
プ ラ ン
BB1 BB1~BB4
70歳以上の方 取扱代理店または弊社までおたずねください。
安心の補償内容
安心の充実補償 ~治療・救援費用~
※詳細については中面の「海外旅行保険のあらまし」をご覧ください。
治療・救援費用を
海外で治療費が高額になっても安心です。
★海外旅行中にケガや病気の治療を受けた
「無制限」に補償します!
(※1)
●治療費・入院費・手術費用
★3日以上続けて入院した際にご家族の方に ●ご家族(救援者)の現地までの交通費・宿泊代 などをお支払いたします。
現地に来てもらう などの場合に…
※1 治療・救援費用保険金額無制限とは、旅行中のケガや病気、事故の補償限度額(保険金額)を無制限とするものです。治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
傷害死亡
★海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因でお亡くなりになられた場合に…
傷害死亡保険金を お支払いいたします。
傷害後遺障害
★海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で後遺障害が生じた場合に…
後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の
3%~100%をお支払いいたします。
航空機遅延
★航空機が6時間以上遅れた場合の宿泊代・食事代などを自己負担した場合に…
1回の事故につき2万円を限度にホテル代、食事代、
交通費、通信費等をお支払いします。
疾病死亡
★海外旅行中に病気が原因でお亡くなりになられた場合に…
疾病死亡保険金をお支払いいたします。
賠償責任(自己負担なし)
★海外旅行中に誤ってお店のものを壊した
★他人にケガをさせてしまった など、法律上の損害賠償責任を
負った場合に…
損害賠償金などを お支払いいたします。
航空機寄託手荷物
★航空機に寄託した手荷物の到着が6時間以上遅れ、身の回り品などを購入した場合に…
1回の事故につき10万円を限度に衣料購入費、生活必需品購入費、その他やむを得ず必要となった 身の回り品購入費をお支払いします。
携行品(自己負担なし)
★海外旅行中に、持っていたスーツケースを盗まれた
★空港の安全確認検査のために、スーツケースのカギを壊されてしまった などの場合に…
携行品の時価額を限度とし、携行品の修理費などをお支払いいたします。
《携行品についてのご注意》 ・被保険者の携行する身の回り品に限ります。
・携行品一つ(1点、1組または1対)あたり10万円(乗車券航空券の場合は合計5万円)を限度とし時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。
・携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、合計30万円を保険期間中の限度とします。
契約者と被保険者が相違する場合で、被保険者の同意がない場合
保険期間開始日時点で被保険者の年齢が満15歳未満の場合
または
ご契約いただける「傷害死亡」及び「疾病死亡」保険金額は、他にご契約いただいている同種の保険契約(別紙注意喚起情報2.
(1)①*1を参照)と合算してそれぞれ1,000万円が限度となりますのでご注意ください。
NEW
注)ご旅行の内容によっては1,000万円以上のお引き受けが可能な場合もございますので、詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
15歳~69歳の方 | |||||
0歳~14歳の方 | |||||
タイプコード | BB4 | BB3 | BB2 | BB1 | |
保険金額(ご契約金額) | 傷 害 ・ 死 亡 | 1 億円 | 5,000 万円 | 3,000 万円 | 1,000 万円 |
傷 害 後 遺 障 害 | 1 億円 | 5,000 万円 | 3,000 万円 | 1,000 xx | |
x 療 ・ 救 援 費 用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
疾 病 ・ 死 亡 | 2,000 万円 | 1,000 万円 | 500 万円 | 500 万円 | |
賠 償 責 任( 自 己 負 担 な し ) | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | |
携 行 品( 自 己 負 担 な し ) (上記の内盗難等による携行品損 害(注 )) | 30 万円 30 万円 | 30 万円 30 万円 | 20 万円 20 万円 | 10 万円 10 万円 | |
x 空 機 寄 託 手 荷 物 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | |
x 空 機 遅 延 | 2 万円 | 2 万円 | 2 万円 | 2 万円 | |
お 支 払 い い た だ く 保 険 料 | 保険期間 34日まで | 23,730 円 | 19,140 円 | 16,660 円 | 13,350 円 |
39日まで | 26,520 円 | 21,480 円 | 18,800 円 | 15,350 円 | |
46日まで | 30,810 円 | 24,990 円 | 21,980 円 | 18,270 円 | |
53日まで | 35,970 円 | 29,160 円 | 25,730 円 | 21,680 円 | |
2ヶ月まで | 41,950 円 | 34,090 円 | 30,180 円 | 25,720 円 | |
3ヶ月まで | 57,030 円 | 46,370 円 | 41,190 円 | 35,560 円 | |
4ヶ月まで | 80,360 円 | 65,470 円 | 58,350 円 | 50,930 円 | |
5ヶ月まで | 103,310 円 | 84,250 円 | 75,200 円 | 66,010 円 | |
6ヶ月まで | 126,170 円 | 102,900 円 | 91,930 円 | 80,940 円 | |
7ヶ月まで | 149,290 円 | 121,760 円 | 108,830 円 | 96,010 円 | |
8ヶ月まで | 172,290 円 | 140,590 円 | 125,730 円 | 111,140 円 | |
9ヶ月まで | 196,040 円 | 160,010 円 | 143,170 円 | 126,700 円 | |
10ヶ月まで | 219,490 円 | 179,130 円 | 160,290 円 | 141,970 円 | |
11ヶ月まで | 241,960 円 | 197,470 円 | 176,730 円 | 156,660 円 | |
12ヶ月まで | 265,320 円 | 216,560 円 | 193,850 円 | 171,950 円 |
(注)携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、合計30万円を保険期間中の限度とします。
オプション
■レンタカー賠償責任(自動車運転者損害賠償責任) ■旅行変更費用
米国(ハワイ・グァム・サイパン・プエルトリコを含む)またはカナダ 海外旅行出発前または海外旅行中に発生した予期せぬ事で旅行を中止にで弊社指定のレンタカー(自家用乗用車、自家用乗貨兼用車、二 した際に発生するキャンセル料、査証取得費用等を補償します。
輪自動車および原動機付自転車に限ります)を借り、事故を起し ※詳細については、パンフレット裏面「旅行変更費用についてのご注意」をご確認ください。
てしまった場合に…
※詳細については、パンフレット裏面「レンタカー賠償責任(自動車運転者損害賠償責任)についてのご注意」を確認ください。
旅行変更費用の保険金額(海外よりの帰国便運賃)は、1人あたり次の金額を目安にお選びください。
(注)旅行期間3ヶ月以内のご契約について付帯できます。
旅行変更費用についてのご注意
戦争危険等免責に関する一部修正特約付帯/一時帰国中補償特約付帯(但し、保険期間3ヶ月以上の場合に限ります)
海外でまさか!?のトラブルの時にお役にたちます !
エース日本語サービス
「海外での困ったな?」を日本語でサポートします!
保険金請求手続等に係わるご相談をはじめ、医療に関する
エースの海外旅行保険は安心のネットワークとサービスを提供します。
エースの海外旅行保険は安心のネットワークとサービスで、万一の時もトータルにサポートいたします。
キャッシュレス医療サービス
様々な手配サービス、クレジットカードやパスポートの紛失・盗
(サービス利用が可能な病院)
エース保険のキャッシュレス
医療サービスが利用できる病院では、お客様は現金不要です!
難に関するご相談などを、24時間・年中無休で行っております。 お立替えいただく必要がないよう、世
万一、ケガや病気をした際に治療費を
緊急アシスタンスサービス
ケガや病気で
緊急援助の必要なときに!
ケガや病気の時、医師・病院の紹介や入院・転院の手配、また医療施設への移送、日本への帰国手配等を行います。
日本語 24時間 対応
界主要都市に利用が可能な病院を配置しておりますので、万一の際には安心して治療をお受けください。
※病院の都合により移転・閉鎖またはキャッシュレスサービスのご提供ができない場合がありますのでご了承ください。
※上記各種サービスは、プレステージインターナショナル社及びコーポレート・サービス・ネットワーク社との提携により提供しています。
スーツケース修理業者紹介サービス
スーツケースが壊れてしまったときも安心!
お客様が、海外旅行中の事故により破損したスーツケースを修理されるにあたり、エース保険が提携している修理業者を紹介させていただくサービスです。
1. 宅配業者による無料の発送・受取りを行います。(日本国内に限る。)
2. エース保険が修理代金を直接修理業者に支払います。
3. 修理ができない場合には、破損品を修理業者が無料にて廃棄処分いたします。(この場合、損害品のご返却をご希望される場合には、返却送料を着払いにてご負担いただきます。)
※本サービスにおける支払い、ならびに支払額につきましては、携行品損害補償特約、生活用動産損害補償特約(滞在用)の定めるところによります。
保険金額 対人 1億円 対物 500万円 | |||
34日まで | 12,090 円 | 6ヶ月まで | 33,410 円 |
39日まで | 13,250 円 | 7ヶ月まで | 37,440 円 |
46日まで | 14,400 円 | 8ヶ月まで | 41,470 円 |
53日まで | 15,550 円 | 9ヶ月まで | 45,510 円 |
2ヶ月まで | 16,710 円 | 10ヶ月まで | 49,530 円 |
3ヶ月まで | 20,730 円 | 11ヶ月まで | 53,570 円 |
4ヶ月まで | 25,350 円 | 12ヶ月まで | 57,600 円 |
5ヶ月まで | 29,370 円 |
タイプコード | A | B | C |
保険金額 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
34日まで | 390円 | 780円 | 1,180円 |
39日まで | 420円 | 850円 | 1,270円 |
46日まで | 460円 | 910円 | 1,370円 |
53日まで | 490円 | 980円 | 1,470円 |
2ヶ月まで | 540円 | 1,070円 | 1,610円 |
3ヶ月まで | 680円 | 1,370円 | 2,050円 |
保険金額の目安 |
ヨーロッパ・南米 30万円 |
北米・オセアニア・ 20万円 アフリカ |
ハワイ・東南アジア 10万円 |
海外旅行保険のあらまし
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷 害 死 亡 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡された場合 | 傷害死亡保険金額の全額(*1)を被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方にお支払いします。 (*1)保険金をお支払いする原因となったケガにより、傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額からすでにお支払いした傷害後遺障害保険金を控除した残額となります。 | たとえば、 ①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③戦争、その他の変乱(注) ④放射線照射、放射能汚染 ⑤無資格運転・酒酔運転・麻薬等使用中の運転 ⑥脳疾患、心神喪失 ⑦医学的他覚所見のないむちうち症、腰痛 ⑧妊娠、出産、早産、流産または外科的手術等の医療処置 ⑨旅行開始前、旅行終了後に発生したケガ など (注)戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。 |
傷害後遺障害 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の3%~ 100%をお支払いします。 傷害後遺障害 傷害後遺障害保険金額 × 3~100% = 保険金の額 (注)ただし、保険期間を通じて合算し傷害後遺障害保険金額が限度となります。 | |
治 療 ・救 援 費 用 | ●傷害治療費用部分 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられた場合 ●疾病治療費用部分 ①海外旅行開始後に発病した病気が原因で、海外旅行中または旅行終了後72 時間以内に医師の治療を受けられた場合(ただし、その病気の原因が旅行中に発生したものに限ります。) ②海外旅行中に感染した特定の感染症(※)が原因で、旅行終了後からその日を含めて30 日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合 (※)特定の感染症とは以下のものをいいます。 コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリ ア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症 | ●傷害・疾病治療費用部分 1回のケガ、病気につき次の費用のうち現実に支出した金額で社会通念上妥当と認められる金額を治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、ケガの場合は事故発生の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は医師の治療を開始した日からその日を含めて 180日以内に必要となった費用に限ります。) ①医師または病院に支払った診療関係・入院関係費用(緊急移送費、治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養する場合のホテル客室料などを含みます。) ②治療のために必要となった通訳雇入費用、交通費 ③義手、義足の修理費(ケガの場合のみ対象となります。) ④入院により必要となった a.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費(5万円限度)、a.とb.合計で20万円を限度とします。 ⑤旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。) ⑥保険金請求のために必要な医師の診断書費用 ⑦法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒費用 | ●傷害治療費用部分 上記①~⑤、⑦に加え、 ・旅行開始前、旅行終了後に発生したケガ など ●疾病治療費用部分 上記①~④、⑦に加え、 ・妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気 ・歯科疾病 ・旅行開始前に発病した病気(既往症) など (注)日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療を受けた時に支出した費用については保険金をお支払いできません。 |
●救援費用部分 海外旅行中に被保険者が、 ①事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ②事故によりケガをされ、または発病した病気により 3日以上継続して入院された場合(*2) ③病気により死亡された場合 ④発病した病気により、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(*2) ⑤搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん中に遭難された場合 ⑥被った事故により生死が確認できない場合、緊急捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合 など (*2)旅行中に医師の治療を開始した場合に限ります。 | ●救援費用部分 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した次の費用で社会通念上妥当と認められる金額を、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。 ①捜索救助費用 ②救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(救援者 3名分まで()*3) ③救援者のホテルなど宿泊施設の客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで()*3) ④救援者の渡航手続費、現地での諸雑費(合計で20万円まで) ⑤現地からの移送費用(*4) ⑥遺体処理費用(100万円まで) (*3)被保険者の生死が判明した後に発生した費用は対象になりません。 (*4)払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分で支払われるべき金額は差し引きます。 | ●救援費用部分 上記①、③、④、⑦に加え、 ・自殺行為(死亡された場合を除きます。)、犯罪行為、闘争行為 ・妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気による入院 ・歯科疾病による入院 ・無資格運転・酒酔運転・麻薬等使用中の運転中に生じた事故による入院(無資格・酒酔運転による事故で死亡された場合を除きます。) ・旅行開始前、旅行終了後に発生したケガ など | |
疾 病 死 亡 | ①海外旅行中に病気により死亡された場合 ②海外旅行開始後に発病した病気が原因で旅行終了後72 時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて30 日以内に死亡された場合(ただし、旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。) ③海外旅行中に感染した上記(※)の感染症(治療・救援費用に同じ)が原因で、旅行終了日からその日を含めて30 日以内に死亡された場合 | 疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方にお支払いします。 | 上記①~④に加え、 ・妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気 ・歯科疾病 など |
賠 償 責 任 | 海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 (注1)被保険者が所有・使用または管理している他人の財物に生じた損害に対する損害賠償責任はお支払いできません。 例:友人から借りたカメラを破損した場合または盗難にあった場合 (注2)レンタル業者より契約者または被保険者が直接借用した旅行用品・生活用品や、ホテルの客室・客室内の動産(セイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)、住宅等の居住施設内の部屋・部屋内の動産(xx全体を賃借している場合を除きます。)に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。 (注3)被保険者が責任無能力者の場合で、当該責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いします。 | 1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金をお支払いします。また、損害の発生または拡大の防止および求償権の保全等に必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した緊急措置費用、訴訟費用・弁護士報酬等の費用についても保険金をお支払いできる場合があります。 (注1)賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。 (注2)被害者は、被保険者の弊社に対する保険金請求について、先取特権(※)を有します。 (※)「先取特権」とは、賠償事故において保険事故の発生後に被保険者の方(加害者)が破産した場合でも、保険金請求権を被害者の方が他の債権者よりも優先して弁済を受けられる被害者救済措置のことをいいます。 | 前記③、④、⑥に加え、 ・保険契約者、被保険者の故意 ・職務遂行に直接起因する賠償責任 ・航空機、船舶(*5)、車両(*6)、銃器(*7)の所有・使用・管理に起因する賠償責任 ・同居および一緒に旅行中の親族に対する賠償責任 ・受託品に関する賠償責任 など (*5)ヨットおよびxxオートバイはお支払いの対象となります。 (*6)レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルはお支払いの対象となります。 (*7)空気銃はお支払いの対象となります。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
携行品損害 | 海外旅行中に携行する、被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れた身の回り品 (カメラ、衣類、航空券、旅券等()*8)が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合 (*8)現金、小切手、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ、各種書類、サーフィン・ウインドサーフィン等の用具等は含みません。また、被保険者が滞在する居住施設内(一戸建て住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は当該戸室内)のもの、別送品も保険の対象に含まれません。 | 携行品一つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券の場合は合計5万円)を限度とし、時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。 (注)運転免許証の盗難については再発給手数料を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をお支払いします。 | 前記①、③、④に加え、たとえば、 ・無資格運転・酒酔運転・麻薬等使用中の運転 ・携行品のかし(欠陥)または自然の消耗、さび、変色、虫食い ・携行品の置き忘れまたは紛失 ・山岳登はん、ハンググライダーなどを行っている間に生じた用具の損害 ・単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ・差し押え、破壊等の公権力の行使(ただし、火災消防・避難に必要な処置、空港等で安全確認検査のためにスーツケース等の錠を破損された場合はお支払いの対象となります。) など |
航空機寄託 手荷物遅延 | 被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、被保険者が乗客として搭乗する航空機(*9)の到着後6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合 (*9)定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。 | 1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が予定していた目的地にて支払った下記の費用をお支払いします。 ①衣類購入費(下着、寝間着など必要不可欠な衣類) ②生活必需品購入費 ③その他やむを得ず必要となった身の回り品の購入費(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのバッグ等) (注)目的地への到着後、96時間以内に負担した費用に限り、他人への謝金および礼金はふくみません。また、保険金は日本にて円貨でお支払いしますので、事故および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。 | 前記①、③、④に加え、たとえば、 ・保険契約者、被保険者や保険金受取人の法令違反 ・地震、噴火またはこれらによる津波 など (注)戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。 |
航 空 機遅 延 費 用 | ①被保険者が搭乗する予定だった航空機が出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき ②被保険者の搭乗した航空機の遅延等によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき (注)上記①は出発地(着陸地変更の場合はその着陸地)、 ②は乗継地において負担した費用に限ります。 | 1回の事故につき2万円を限度として、下記の費用をお支払いします。 宿泊施設等の客室料、食事代、宿泊施設等への移動に要するタクシー代等の交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料等 (注)社会通念上妥当と認められる額とします。また、保険金は日本にて円貨でお支払いしますので、事故および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。 | |
[オプション]自動車運転者損 害 賠 償 | 海外旅行中に米国(ハワイ、グアム、サイパン、プエルトリコを含みます。)またはカナダで下記10 社のレンタカー(自家用乗用車、自家用乗貨兼用車、二輪自動車および原動機付自転車に限ります。)を運転している間に事故をおこし法律上の賠償責任を負われた場合 ●ハーツ社/●ダラー社/●ニッポンレンタカーグアム社 /●エイビス社/●ナショナル社/●アラモ社/●バジェット社/●トヨタ社/●ジャパンレンタカーグアム社/ ●ニッサンレンタカーグアム社 | 1回の事故につき保険金額(対人1億円、対物500万円)を限度として、損害賠償金・費用などをお支払いします。 (注1)損害の額がレンタカー会社がxxしている保険契約等(自家保険を含みます。)で支払われる金額を超えた場合に限りその超過額についてのみ保険金をお支払いします。 (注2)賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。 (注3)年齢等の利用条件については、あらかじめレンタカー会社にご確認ください。 | ・保険契約者、被保険者の故意 ・競技、競争、試運転、興行などのために使用している間に生じた事故による損害賠償 ・被保険者の配偶者、父母、子供に対する損害賠償 ・受託物(借用レンタカーを含みます。)に対する損害賠償 ・左記のレンタカー会社の承認を得ないでレンタカーを運転している間に生じた事故による損害賠償 など |
[オプション] 旅行変更費用 | 次のような事由により出国を中止した場合または海外旅行を途中でとりやめ帰国された場合 ①被保険者、同行予約者(*10()被保険者とあわせて以下 「被保険者等」といいます。)または被保険者等の配偶者もしくは3 親等以内のご親族が死亡された場合または危篤となられた場合 ②(1)被保険者等がケガまたは病気を直接の原因として入院された場合(出国前の入院の場合は継続して3日以上に限ります。) (2)被保険者等の配偶者または2 親等以内のご親族がケガまたは病気を直接の原因として継続して14 日以上入院された場合 ③被保険者等が搭乗されている航空機・船舶が行方不明になった場合または被保険者等が山岳登はん中に遭難された場合 ④事故により被保険者等の捜索または救助を要することが警察等の公的機関により確認された場合 ⑤被保険者等の居住する建物または家財に火災、風災、水災等が原因で100 万円以上の損害が発生した場合 ⑥被保険者等が証人または鑑定人として裁判所に出頭された場合 ⑦被保険者等の渡航先または渡航予定先において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・戦争、内乱またはテロ行為 ・運送機関もしくは宿泊機関等の事故または火災・渡航先に対する退避勧告等の発出 ⑧被保険者等に対して官公署の命令、出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合 ⑨被保険者等に対して災害対策基本法に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合 (*10)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約された方で被保険者に同行される方をいいます。 | 保険契約者、被保険者、およびその法定相続人の方が負担した次の費用を旅行変更費用保険金額を限度にお支払いします。 ①出国を中止したことにより、取消料、違約料等の名目で旅行業者等に支払った費用、査証料、予防接種料などの渡航手続費として支払った費用(出国中止費用補償対象外特約を付帯している場合にはお支払いしません。) ②中途帰国したことによる、次の計算式により算式した額 (企画旅行の場合) 旅行日程のうち、 旅行変更費用 × 中途帰国した日以後の日数 保険金額 旅行日程の日数 (上記以外の場合) ・中途帰国したことにより、取消料・違約料・旅行業務取扱料などの名目で旅行業者等に支払った費用 ・査証料、予防接種料などの渡航手続費として支払った費用 (注1)企画旅行の場合または帰国のための航空券等をすでに予約購入済の場合で次の費用が上記の中途帰国費用を上回る場合は次の費用とします。 ①航空運賃等交通費 ②宿泊費および諸雑費 (保険金額が20万円を超える場合は、合計で20万円が保険期間中の限度となります。) (注2)上記費用([ 注1)の費用を含みます。]には、今後支払うべき費用を含み、払戻しを受けられる額および出国中止または中途帰国した後でも使用できるものに対する費用は除きます。 | 前記①、②、④、⑦に加え、たとえば次のような原因により負担した費用 ・日本国内における地震、噴火、またはこれらによる津波 ・妊娠、出産、早産、流産 ・歯科疾病 ・渡航先(渡航予定先を含みます。)以外で発生した戦争、その他の変乱(注) ・保険料領収前または契約日以前に、保険金支払事由もしくは原因が生じていた場合 など (注)戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。 |