第1条 楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、第3条で定める特定 FTTH 事業者のサービス卸(総務省が定める「NTT東⻄のFTTH アクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。)を利用して提供する FTTH サービス及びインターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
楽天xxxサービス利用規約(楽天ブロードバンドプレミアムサービス)
(エンドユーザー契約約款)
楽天コミュニケーションズ株式会社
第 1 章 総則
(約款の適用)
第1条 楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、第3条で定める特定 FTTH 事業者のサービス卸(総務省が定める「NTT東⻄のFTTH アクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。)を利用して提供する FTTH サービス及びインターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、当社が楽天モバイル株式会社から楽天xxxサービス(楽天ブロードバンドプレミアムサービス)の利用許諾を受けて提供するものです。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款(第5条で定める楽天xxxサービス(楽天ブロードバンドプレミアムサービス)料金表を含みます、以下本約款について同じとします。)を契約者の承諾を得ること無く変更をすることがあります。この場合、当社サービスの提供条件は変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と契約を締結している者で、当社のホームページでは会員とい う場合があります。 |
契約者回線 | 契約に基づいて、バックボーン回線における相互接続点と契約の申 込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線。 |
特定FTTH 事業者 | 東⽇本電信電話株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して契約者の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を契約者の通信の使用に供すること。 |
インターネットサービス | インターネットを使用して行う電気通信サービス。 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社⼜は特定FTTH 事業者が設置するサ ービス卸に係る電気通信設備(端末設備を除きます。) |
(サービス提供区域)
第4条 当社は、別表1(サービス提供区域)に定めるところにより本サービスを提供します。
(本サービスの料金等)
第5条 本サービスの料金等(基本使用料、契約事務手数料、工事費及びその他本サービスの利用に係る料金等(当社が別に定めるものを除きます))は、楽天xxxサービス(楽天ブロードバンドプレミアムサービス)料金表(xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/)に定めます。
第2 章 契約
第6条 削除
(契約の種別)
第7条 本サービスの契約には、次の種別があります。
第1種契約 | 東⽇本電信電話株式会社が提供するサービス卸の提供地域における 本サービスの契約。 |
第2種契約 | ⻄⽇本電信電話株式会社が提供するサービス卸の提供地域における 本サービスの契約。 |
(契約の単位)
第8条 当社は、1の料金プランごとに1のユーザーID等及び1のFTTHサービスに係る契約者識別番号を付与し、1の契約を締結します。
(契約の申込み)
第9条 契約の申込みをするときは、当社所定の方法により、申込みを行うものとします。
(契約申込みの承諾)
第 10 条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経た後に承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で契約が成立するものとします。
2 当社は、契約者回線の終端の場所が別表1(サービス提供区域)に規定する営業区域内となる場合に限り、その申込みを承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、提供する本サービスの範囲を制限、またはその契約の申込みを承諾しないまたは保留する場合があり、申込み者はこれを了承するものとします。
(1) 申込み者が⽇本国外に居住する場合。
(2) 利用申込みにあたり、申告事項に虚偽記載、誤記他、手続き上不備があった場合。
(3) 利用申込みにあたり、申込み者が届け出たクレジットカードが提携先カード会社より無効扱いの通知を受けた場合。
(4) 申込みの時点で約款違反や料金、その他の債務の未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、または過去に受けた事が判明した場合。
(5) 申込み者の宅内環境等により、本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(6) 特定 FTTH 事業者がその契約の申込みを承諾しないとき。
(7) 申込み手続きを行うのが困難と判断される場合。
(8) 申込み者が、第 37 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(9) その他、当社が不適当と判断したとき。
(ユーザーID等及び契約者識別番号)
第 11 条 ユーザーID等及び契約者識別番号は当社が定めることとし、次項のとおり取り扱います。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスのユーザーID等を変更することがあります。
3 前項の規定により、本サービスのユーザーID等⼜は契約者識別番号を変更する場合は、あらかじめその旨を契約者へ通知します。
(サービス品目の変更)
第 12 条 契約者は、料金表に定めるサービス品目の変更をする場合、当社所定の方法により変更請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、当社は契約の承諾の規定に準じて取り扱います。
(再販等の制限)
第 13 条 契約者は当社が承認した場合を除き、当社のサービスを使用し、有償、無償を問わず再販、サブライセンス等の形態により第三者に利用させないものとします。
(地位の継承)
第 14 条 契約者において相続または法人の合併若しくは会社分割により本契約者の地位の包括的な継承があった場合は、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人または契約上の地位を承継する新設分割会社若しくは吸収分割承継会社には、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出ていただくものとします。本項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者として定め、これを届け出ていただきます。 これを変更したときもまた同様とします。本項の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
2 個人名義の契約者において、両当事者間の続柄が配偶者⼜は二親等以内の親族かつ、両当事者間の姓及び住所が同一である場合に限り、地位の継承ができるものとします。その場合、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出るものとします。
3 当社において合併、または会社分割および事業部の営業譲渡、または資産売却がある場合は、当社は、契約者の同意を得ることなく、本契約の全体を包括的に譲渡することができ、合併または会社分割、営業譲渡または売却の効力発生時に合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、新設分割会社等、または営業若しくは資産の譲受人が本契約上の地位を継承するものとします。 その際、契約者へは電子メールおよび当社ホームページにおいて通知します。
(契約者からの通知)
第 15 条 契約者は、第9条(契約の申込)の内容について変更があったときは、当社所定の方法による届出が必要となります。届出が無いために発生した料金は契約者の負担とします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
(契約者が行う契約の解除)
第 16 条 契約者は、契約の解除に際しては、当社所定の方法による届出が必要となります。所定の届出が無いために発生した料金は契約者の負担とします。
2 当社は、料金表で定める契約の解除に係る条件(契約解除手数料等)がある場合、それを適用します。
第3章 付加サービス等
(付加サービス等の提供)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、付加サービス等を提供します。
2 付加サービス等は料金表(xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/)または、当社のホームページの記載に定める通りとします。
3 当社は、付加サービス等の契約の申込、承諾及び提供条件等について、本サービスの各条項に準拠して取り扱うものとします。ただし、個別のサービス等において、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第4章 提供の停止等
(提供の停止)
第 18 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、その事実が解消されるまでの間、事前に通知することなく、その契約者に対する本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス⼜は当社が提供する他サービスの料金、工事費、その他の債務について支払期⽇を経過しても支払わないとき、⼜は支払いを怠るおそれがあるとき
(2) 利用申込みにあたり、申告事項に虚偽記載を行ったことが判明したとき。
(3) 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスにかかる電気通信回線を当社の承諾を得ないで接続したとき。
(4) 当社に対し、第 33 条(契約者の義務)に違反した場合、またそれによって第三者から請求、⼜は訴訟の提起がなされた場合。
(5) 契約者と電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
(6) 契約者宛てに発送した当社郵便物が当社に返送された場合。
(7) 当社に対し、契約者に関わるクレームや請求等が寄せられ、業務に支障をきたすおそれがあると判断したとき。
(提供の中止)
第 19 条 当社は、次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を一時的に中止することがあります。
(1) 当社⼜は特定FTTH 事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 33 条の規定により、通信利用を中止するとき。
3 本サービスの利用を開始した契約者が第 37 条に該当する反社会的勢力であることを当社が認知した場合は、第 18 条(利用停止)の手続きを経ずに、本サービスの利用を中止し、本契約を解除します。
(当社が行う契約の解除)
第 20 条 当社は、第 18 条の規定により本サービスの提供の停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 18 条第各号規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときには、前項の規定にかかわらず、本サービスの提供の停止を行うことなくその契約を解除することがあります。
3 当社は、当社が定める期⽇までに工事を完了できないときは、その契約を解除することがあります。
(本サービスの変更・廃止)
第 21 条 当社は、契約者の承認を得ることなく本サービスの内容、接続方法、営業時間、サービスラインアップ等を変更することができます。
2 当社は、契約者に提供しているサービスを、独自の判断で代替サービスを提供した上で廃止することができます。当社は、前項によるサービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第5章 契約者回線の態様等
(契約者回線の終端)
第 22 条 当社は、契約者が指定した住所内の建物⼜は工作物において、特定 FTTH 事業者の線路から原則として最短距離にあって、堅固に設置できる地点に保安器、配線盤⼜は回線終端装置等を設
置し、これを契約者回線の終端とします。この場合において、当社は、回線終端装置等を設置した場所を設置場所として登録します。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 23 条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)⼜は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供するものとします。
(2) 当社が本サービスの契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供することがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)⼜は建物内において、電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を必要とするときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
(契約者回線の移転)
第 24 条 契約者は、別表1(サービス提供区域)に規定する区域において、そのサービス提供区域内に限り契約者回線の移転を請求することができます。
2 前項の規定により移転の請求をする者は、当社が移転先住所を確認するための書類を提示するものとします。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約の申込み)及び第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第6章 料金の支払い
(料金等の支払い)
第 25 条 契約者は、本サービスの利用にあたり、当社が料金表で定める料金(基本使用料、端末設備使用料等)を当社が別途定める期⽇までに、当社が定める支払方法にて支払うものとします。
2 契約者は、当社サービスの利用にあたり、当社が料金表(工事費)で定める工事費を当社が別途定める期⽇までに、当社が定める支払方法にて支払うものとします。料金表(工事費)の規定にない、当社が行うことを認めた場合の工事費の額については、別に算定する実費とします。
3 前項の場合、工事の着手前にその契約の解除⼜はその工事の請求の取り消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
ただし、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、契約者は、その工事に関して解除等があった
ときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担するものとします。この場合、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
4 特定 FTTH 事業者からの転用により、新たに当社と契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(以下、「工事費残債」といいます。)があるときは、その転用に係る契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を一括して請求できるものとします。
5 契約者は、第1項及び第2項の支払に係る決済関係先(クレジットカード会社、金融機関、郵便局、東⽇本電信電話株式会社もしくは ⻄⽇本電信電話株式会社等、以下、「決済関係先」といいます)が定める利用条件を遵守するものとします。
6 契約者と決済関係先との間で紛争が生じた場合、自己の責任で当該紛争を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
7 当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、料金等および支払方法を変更することができるものとします。また、それらの変更については、当社のホームページ上で告知することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。
また、契約者は料金等が変更された後に、該当するサービス契約を継続している場合、変更された料金に同意したものとみなします。
(債権の譲渡)
第 25 条の 2 当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部⼜は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
(遅延利息)
第 26 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期⽇を経過してもなお支払いがないときは、支払期⽇の翌⽇から支払の⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期⽇の翌⽇から計算して 10
⽇以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(回収業務の委託)
第 27 条 当社は、契約者に一定の期間、この約款に定める料金⼜は工事に関する費用その他の債権
(以下、「債権等」といいます。)の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する債権等を、債権管理回収業に関する特別措置法により認可された債権回収代行会社⼜は弁護士等へ債権の回収業務を委託することができるものします。また契約者は、これを承諾するものとします。
第7章 損害賠償
(損害賠償)
第 28 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその本サービスに係る平均利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、第 18 条の規定により提供の停止にある契約者は除きます。平均利用料は以下の通り算出されます。
(1) 本サービスが定額の場合は、料金表に規定する使用料に基づき 1 ⽇当りの利用料金を算出します。
(2) 本サービスが定額でない場合は、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初⽇の属する料金月の前6料金月の 1 ⽇当りの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。
(3) 本項において、⽇数に対応する利用料金の算定に当たっては、別途定める利用料金の計算方法及び端数処理請求の規定に準じて取り扱います。
2 第 1 項から第 3 項までの規定にかかわらす、付加機能に係る損害賠償の取り扱いに関する細目について料金表に別段に定めます。
3 契約者が当社に損害を与えた場合、当社はその損害額を契約者に請求できるものとします。
(免責事項)
第 29 条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理⼜は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由または契約者の指示によるものであるときは、一切責任を負いません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備⼜は自営電気通信設備の改造⼜は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切負担しません。
3 本サービスの提供、本サービスが利用できなかった事、遅滞、本サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失、その他当社のサービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本約款にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
4 本サービスは、現時点で契約者に対し提供されているものとし、当社または提携先が提供する情報またはソフトウェアについて、当社のホームページ及び配布する資料・マニュアルに明記する、しないに関わらず、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。
5 当社は、いかなるハードウェアおよびソフトウェアのサポートを拒否する権利があるものとします。また、当社は市場に流通するすべての製品に対して動作保証責任を負わず、契約者が所有または購入するハードウェアおよびソフトウェアについても一切動作保証はいたしません。ハードウェア及びソフトウェアに対するサポート責任はそれらの製品の製造会社及び発売会社にあるものとしま
す。
6 当社は、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、事業上の障害、逸失利益、契約者のデータ等(契約者のデータ及び第三者が蓄積したデータを含みます。)の紛失、および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害その他の損害については、契約者が本約款を遵守したかどうかに関係なく一切責任を負いません。
第8章 契約者情報の取扱い
(契約者情報の取扱い)
第 30 条 当社は契約者情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 当社は契約者情報を、前項で定めた利用目的の範囲内で取り扱います。
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲内で契約者情報の取扱いを委託先に委託することができるものとします。
4 当社は前項の場合を除き、契約者情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(オンライン画面上、書面上にそれらを明示し、契約者が提供の拒否を選択できる機会を設けることを含む)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
ただし、以下の場合、当社判断により各号に必要な範囲内で個人情報を開示・提供することがあり、契約者はこれを了承するものとします。
(1) 刑事訴訟法第 218 条その他、同法の定めに基づく強制的な処分が行なわれた場合
(2) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)の第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件を満たす請求があった場合
(3) 生命、身体⼜は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合
5 前項にかかわらず、契約者のインターネットサービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当該業務に必要な範囲内でクレジットカード会社等の金融機関、債権管理回収業者⼜は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
(通信の秘密)
第 31 条 当社は、電気通信事業法第 4 条にもとづき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、またその他裁判所の命令、もしくは法令にもとづく強制的な処分が行われた場合には、当社は当該処分・命令の定める合法的な範囲において第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律にもとづく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該請求の合法的な範囲内で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
4 生命、身体⼜は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必
要な範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
5 当社は契約者の端末機器がマルウェアに感染するのを防ぐため、別記に定めるとおり当社網側においてマルウェア検知およびブロック機能を有し、これを実行させます。契約者は任意に、この実行をさせない選択をすることができます。
第9章 雑則
(利用の制限)
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じ)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別途定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通
信社の機関、預貯金業務行う金融機関、国⼜は地方公共団体の機関
機関名
第 32 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、⼜は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線にかかる通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しく輻輳したとき、⼜はその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由することになるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。制限の内容は、当社のホームページにおいて示すものとします。
4 当社は、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童ポルノの流通を防止するために作成したアドレスリスト(同団体が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
5 前4項の措置により契約者に生じた損害について、当社は免責されるものとします。
(契約者の義務)
第 33 条 契約者は、当社のサービスの利用に際し、本約款および当社または他事業者のAUPを遵守するものとします。当社は、契約者が本約款に違反するか、当社のシステムおよび他の契約者のシステムに損害を与えるか、またはAUPに違反した場合、契約者に事前に通知することなく本契約を解除する場合があります。当社のAUPは当社のウェブサイト上に掲載の通りとし、適宜変更されます。
2 契約者は、当社のサービスの利用により、他の契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。
3 契約者は、本約款にて明示的に定める場合を除き、契約者が当社のサービスを通じて発信する情報、および契約者による当社のサービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および当社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。当社のサービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者または当社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、かかる契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
4 契約者は、当社から付与されたユーザーID、IPアドレス、ドメイン名、パスワード等の管理責任を負います。ユーザーID、IPアドレス、ドメイン名、パスワード等を忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
5 契約者により当社のサーバーに保存された、契約者の個人的なデータのバックアップは契約者の責任とします。
6 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規制に従ってください。特に研究ネットワークは営利目的として利用できません。
7 契約者は、本サービスから得た情報の利用にあたっては、著作xxを遵守するものとします。
8 契約者は本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(準拠法)
第 34 条 本約款の成立、効力、履行、解釈に関する準拠法は、⽇本国法とします。
(管轄裁判所)
第 35 条 本約款およびこれに関連する取引により生ずる権利義務に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(会社名等の取扱い)
第 36 条 当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等、当社及び楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信⼜は当社等の商品やサービス紹介等の営業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
(反社会的勢力の排除)
第 37 条 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,👉迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
別記
1 C&Cサーバー等との通信の遮断等について
当社は、C&Cサーバー等との通信の遮断に関して以下のとおり定めます。
(1)当社は、契約者が当社に対してインターネット上のサーバーに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータウィルス、ワーム⼜はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該契約者が C&C サーバー(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
(2)加入契約の申込みをする者及び契約者は、前号の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
(3)契約者は、随時、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。
(4)当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
(5)当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
別表1 サービス提供区域
本サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
1 第1種契約に係るもの
北海道、⻘森県、秋⽥県、岩手県、⼭形県、xx県、xx県、xxx、神奈川県、xx県、埼
⽟県、茨城県、栃⽊県、群⾺県、⼭梨県、⻑野県、新潟x
x道府県の区域
2 第2種契約に係るもの
愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富⼭県、xx県、xx県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀
県、奈良県、和歌⼭県、広島県、岡⼭県、⼭口県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、福岡県、佐賀県、⻑崎県、熊本県、大分県、xx県、⿅xx県、沖縄x
x道府県の区域
別表2 附帯サービスに関する料金
1 請求書等発行手数料
1 適用
区 分 | x x |
請求書等発行手数料の適用 | 請求書等発行手数料については、本約款の規定により支払いを要することとなる楽天ブロードバンドプレミアムxxxサービス等に係る料金(請求書等発行手数料および支払手数料を除きます。)⼜は工事に関する費用(以下この表において「支払額」といいます。)を契約者に請求(楽天ブロードバンドプレミアムxxx利用契約の解除に伴う支 払額の請求を含みます。)する際に適用します。 |
2 料金額
単位 | 料金額 |
1請求ごと | 100 円(税込 110 円) |
附 則
(実施期⽇)
本約款は、令和元年 7 月 1 ⽇から実施します。
(実施期⽇)
本改正規定は、令和元年 9 月 1 ⽇から実施します。
(実施期⽇)
本改正規定は、令和 3 年 4 月 1 ⽇から実施します。
(実施期⽇)
本改正規定は、令和 4 年 4 月 1 ⽇から実施します。
(実施期⽇)
本改正規定は、令和 6 年 10 月 1 ⽇から実施します。