FLEXERA SOFTWARE
FLEXERA SOFTWARE
エンドユーザー使用許諾契約書
Installation
重要-以下の内容を注意してお読みください:本エンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」) は、本ソフトウェアについて、お客様 ((a) 個人ユーザーまたは (b) 企業組織 (以下、いずれの場合も「ライセンシー」)) と Flexera Software の間に締結される法的契約書です。
本契約における「Flexera Software」とは、日本のライセンシーの場合は、日本の法律に基づいて設立された合同会社 Flexera Software GK を意味し、ヨーロッパ、中東、アフリカ、またはインドのライセンシーの場合は、英国およびウェールズの登記番号 6524874 の民間企業 Flexera Software Limited を意味し、オーストラリアおよびニュージーランドでのライセンシーの場合は、Flexera Software Pty Ltd. (ABN 40 052 412 156) を意味します。また、上記の国以外のライセンシーの場合、「Flexera Software」とはデラウェア州有限責任会社である Flexera Software LLC を意味します。
「同意する」ボタンをクリックする、本ソフトウェアの入ったパッケージを開く、またはコピー、ダウンロード、アクセス、またその他の方法で本ソフトウェアを使用した場合、ライセンシーは本契約の条項によって拘束されることに同意したものとし、該当する場合、ライセンシーの企業を代表して本契約を結ぶ正当な権限を有するものとします。本契約の条項に拘束されることを拒否する場合は、「同意しない」ボタンをクリックして、本ソフトウェアをインストール、アクセス、または使用しないでください。
定義
「ビルド システム」とは、自動化またはスケジュール化されたタスクを介してコードをコンパイルするための専用のマシンまたはマシンのグループを意味します。
「契約者」とは、ライセンシーを代表してサービスを実行する、xxxxxxによって契約された任意の第三者を意味します。
「付属文書」とは、通常 Flexera Software がライセンシーに提供する本ソフトウェアに関する技術仕様書を意味します。
「ライセンス レベル」とは、ライセンシーが購入したライセンスに適用される数量的な制限および測定単位を意味し、該当する請求書に記載されています。
「ライセンシーの社内」とは、ライセンシーのみが所有または賃貸している任意の場所、または共有デー タ センターなど、ライセンシーにのみ属する共有スペース部分、また遠隔地で作業する従業員の場合は、 かかる従業員が、本ソフトウェアのインストール先として可能性のあるライセンシー提供の装置を使用し、作業する場所を意味します。
「本ソフトウェア」とは、InstallShield または InstallAnywhere ソフトウェア製品のオブジェクト コード形 態を意味し、請求書に明記されています。かかる製品には InstallShield Express、InstallShield Professional、 InstallShield Premier、InstallShield Limited Edition for Visual Studio、スタンドアロン ビルド、InstallShield Collaboration、Virtualization Pack、MSI ツール、InstallAnywhere Professional、InstallAnywhere Premier、 InstallAnywhere Collaboration、および InstallAnywhere Cloud Pack が含まれます。本ソフトウェアには、ラ イセンス レベルを超過した本ソフトウェアの使用を制限するための機能が含まれている場合があります。
「更新」とは、Flexera Software によりライセンシーに提供され、かつ本ソフトウェアの最初の受け渡しに含まれていない、本ソフトウェアのパッチ、追加、修正、およびかかるパッチ、追加、修正が組み込まれている本ソフトウェアの新しいバージョンを意味します。Flexera Software が別の製品とみなす、または Flexera Software がその顧客に追加料金または別途料金を請求する対象となる追加または修正は、更新に含まれません。
「アップグレード」とは、Flexera Software により入手が可能となり、かつ請求書、注文確認書、または SKU
に「アップグレード」と表記される新しいバージョンのソフトウェアを意味します。
「ユーザー」とは、ソフトウェアのインストールを設計および開発する目的で本ソフトウェアにアクセスする個人を意味します。
I. 評価版ソフトウェアと無料ソフトウェア
ライセンシーが評価目的で受け取ったソフトウェア (以下、「評価版ソフトウェア」) または無料で提供される任意のソフトウェア (InstallShield Limited Edition for Visual Studio (以下、「無料ソフトウェア」)を除く) の使用は、ラベルの内容にかかわらず、この第 I 条に記載の条項ならびに第 IV 条に記載の一般条項により管理されます。本ソフトウェアを評価目的に受け取られた場合、どのように記載されているかに関わらず、本ソフトウェアの使用期間はダウンロード指示に添付された E メールに記載されている指定期間、またはかかる E メールに記載されていない場合はライセンシーが本契約に同意した時点から 21 日間 (「評価期間」) に制限されます。
1. ライセンスの付与. 本契約のすべての条件に従い、Flexera Software はライセンシーに対し、次のライセンスを供与します。
a. 評価版ソフトウェアの場合: 評価期間中のみ、ライセンシーの社内でのみ内部業務要件に対する適合性を評価することを唯一の目的として、本ソフトウェアの制限付き、内部使用、非独占的、譲渡不可能なライセンスを供与します。xxxxxxは、任意の第三者と、いかなる価格設定、成果、レポート、または結果も共有することはできません。前述の事項を制限することなしに、評価期間中に、本ソフトウェアを使用して一般に配布するコンピュータ ソフトウェアを作成したり、その他の目的で利用したりすることはできません。このライセンスは、ライセンシーに通知の上、Flexera Software によって解除されることがあります。また次の状況のいずれかが発生した場合は、その時点で、通知されることなく、自動的に解除されます: (a) ライセンシーによる本ソフトウェアの評価完了、または
(b) 評価期間の終了。
b. 無料ソフトウェアの場合: ライセンシーの社内でのみ内部業務要件に対して本ソフトウェアを使用できる制限付き、内部使用、非独占的、譲渡不可能なライセンスを供与します。
2. 機能制限付きソフトウェア. 本ソフトウェアの完全版における一部は、保留または使用不可能になる場合があります。本ソフトウェアの完全使用は、技術的な保護によって制限されている場合があります。
3. 保守なし. Flexera Software は、当事者による同意がない限り、評価版ソフトウェアまたは無料で提供されたソフトウェアに対し、サポートおよび保守の義務を一切負いません。
4. 保証免責. 本ソフトウェアは「現状のまま」の状態で提供されます。FLEXERA SOFTWARE およびそのサプライヤーは、明示的または暗示的を問わず、法令にかかわらず、商業性、権原、特定目的に対する適合性、または非侵害性を含み (ただしそれらに限定されるものではない)、すべての保証について一切の責任を負いません。xxxxxxはその他の制定法上の権利を有する場合があります。ただし、法律で認められている最大限の範囲で、法的に要求される保証の期間は (存在する場合)、(I) 法的に要求される期間または (II) ライセンシーが本契約に同意した時点から 30 日のどちらか短い方に制限されるものとします。
5. 責任の制限. FLEXERA SOFTWARE は、損害の発生する可能性について通知を受けていたとしても、利益やデータの損失、システムまたはデータが受けたそれ以外の間接的、付随的損害について、あるいは他者からのクレームに対して一切の責任を負いません。FLEXERA SOFTWARE の損害に対する賠償責任は、いかなる場合も 50 米ドルを超えないものとします。
II. VISUAL STUDIO 用の機能制限付きエディション
InstallShield Limited Edition for Visual Studio の使用は、この第 II 条に記載の条件ならびに第 IV 条に記載の一般条件により管理されています。各個人ユーザーは、それぞれ 1 つのインスタンスの制限付きエディション ソフトウェアに対してのみ登録することができます。
1. ライセンスの付与. InstallShield Limited Edition for Visual Studio は、機能が制限された InstallShield ソ フトウェアであり、特に Visual Studio と併用するためのものです。本契約のすべての条件に従い、 Flexera Software はライセンシーに対し、ライセンシーの社内でのみ内部業務要件を唯一の目的として、本ソフトウェアの制限付き、内部使用、非独占的、譲渡不可能なライセンスを供与します。Flexera Software はライセンシーに、Visual Studio とのみ使用するために 1 台のコンピュータに本ソフト ウェアをインストールして使用する権利、および Team Foundation Server 環境内に 2 つの追加インス タンスをインストールして使用する権利を付与します。本節において、本ソフトウェアには本契約に 基づいてライセンシーに提供される本ソフトウェア製品の任意の付属文書も含まれるものとします。
2. 保証免責. 本ソフトウェアは「現状のまま」の状態で提供されます。FLEXERA SOFTWARE およびそのサプライヤーは、明示的または暗示的を問わず、法令にかかわらず、商業性、権原、特定目的に対する適合性、または非侵害性を含み (ただしそれらに限定されるものではない)、すべての保証について一切の責任を負いません。xxxxxxはその他の制定法上の権利を有する場合があります。ただし、法律で認められている最大限の範囲で、法的に要求される保証の期間は (存在する場合)、(I) 法的に要求される期間または (II) ライセンシーが本契約に同意した時点から 30 日のどちらか短い方に制限されるものとします。
3. 責任の制限. FLEXERA SOFTWARE は、損害の発生する可能性について通知を受けていたとしても、利益やデータの損失、システムまたはデータが受けたそれ以外の間接的、付随的損害について、あるいは他者からのクレームに対して一切の責任を負いません。FLEXERA SOFTWARE の損害に対する賠償責任は、いかなる場合も 50 米ドルを超えないものとします。
III. 本ソフトウェアのその他すべてのエディション
本ソフトウェアのその他すべてのエディションの使用は、この第 III 条に記載の条件ならびに第 IV 条に記載の一般条件により管理されます。
1. ライセンス.
a. ライセンスの付与. 本契約のすべての条件に従い、請求書に記載の料金の支払および本契約への同意により、Flexera Software はライセンシーに対し、ライセンシーの社内目的でのみ、本ソフトウェアの譲渡不可能、サブライセンス不能、非独占的なライセンスを供与します。ただし、(a) 付属文書、(b) 本契約、および (c) ライセンス レベルに従うものとします。本節において、本ソフトウェアには本契約に基づいてライセンシーに提供される任意の付属文書および更新も含まれるものとします。本ソフトウェアがサービス プロバイダの役目として使用される場合は、付録 1 の条項が適用され、請求書にサービス プロバイダ ライセンスと明記されていないライセンスはサービス プロバイダの権限では使用できません。
i. ライセンシーが InstallAnywhere Collaboration または InstallAnywhere Enterprise のライセンスを持っている場合、そのライセンシーは、独占的に使用するユニットテストインストールを作成する目的で本ソフトウェアを使用することができます。ライセンシーは、 Eclipse Open Source IDE へのプラグインとして本ソフトウェアを使用することができます。Flexera Software は、Eclipse Open Source IDE に関していかなる権利、権限、および
利益もライセンシーに付与するものではなく、ライセンシーによる Eclipse Open Source IDE の使用は、その製品に関する Eclipse Foundation のエンドユーザー使用許諾契約書に定められた条項に従うものとします。
ii. ライセンシーが InstallAnywhere スタンドアロン ビルド ノードロック ソフトウェアの使用を許諾されている場合、ライセンシーはライセンシーの施設内にある 1 台のコンピュータに本ソフトウェアのコピーの一部をインストールし、社内業務目的にのみ使用することができます。
b. ライセンス モデル. ライセンシーは、ノードロック ライセンスまたは同時起動可能ライセンスのいずれかを購入できます。これは、該当する注文確認書に明記されます。
i. ノードロック ライセンス. ライセンシーがノードロック ベースで本ソフトウェアの使用を許諾された場合、ライセンシーは、物理的にインストールされた 1 台のコンピュータまたはそのコンピュータの仮想イメージに本ソフトウェアの 1 つのインスタンスをインストールし、ライセンシーの社内でのみ社内業務目的にのみ使用することができます。ただし、ライセンス レベルに従うものとします。ノードロック ライセンスによる使用は、 1 台のコンピュータまたは仮想イメージにおける 1 人のユーザーに制限されています。本ソフトウェアを共有コンピュータにインストールすることはできません。同時に使用する目的で、または別のマシンでの置き換えとして使用する目的で仮想イメージをコピーすることは固く禁じられています。
ii. 同時起動可能ライセンス. xxxxxxが同時起動可能ライセンスベースで使用を許諾 されている場合、ライセンシーは、本ソフトウェアをライセンシーの社内の任意のマシン に、社内業務目的でのみインストールすることができます。ただし、ライセンス レベル に従うものとします。本ソフトウェアを使用するすべてのマシンには、本ソフトウェアの 使用を許可するために、ライセンスサーバーとの通信機能が備わっている必要があります。
c. スタンドアロン ビルド ライセンス. 本ソフトウェアに関する使用権に加え、別のビルド システムでスタンドアロン ビルド ライセンスを行使することもできます。ただし、これは自動化プロセスまたは 1 人のユーザーによって行使される場合に限ります。
d. インストールおよびコピー. xxxxxxは、xxxxxxの従業員および契約者のみが使用するライセンシーのコンピュータに、該当する請求書に指定されているインスタンス数の本ソフトウェアをインストールできます。該当する請求書に記載されている場合を除き、本ソフトウェアのコピーを作成することはできません。上記にかかわらず、バックアップ目的の場合は本ソフトウェアのコピーを作成できます。
e. 契約者による使用. 本契約の条件に従い、ライセンシーの契約者は次の条件に従って、ライセン シーの社内でのみライセンスを使用することができます。(a) ライセンシーの利益としてのみ使用 する、(b) ライセンシーは各契約者が本契約の条件に従うことに対して責任を負うことに同意する、および (c) 要求に応じてライセンシーは Flexera Software に各契約者の身元を証明する。契約者 およびライセンシーの両方による本ソフトウェアの使用は、該当する請求書に記載されているラ イセンス レベルの範囲内でなければなりません。
f. ライセンスの制限. ライセンスに対する次の行為 (および第三者に許可すること) は禁止されています:
i. ライセンシーが所有しない任意のソフトウェア製品の利益のために「Try and Die」または
「Try and Buy」機能を利用または適用する。
ii. 本ソフトウェアを逆コンパイル、解体、またはリバース エンジニアリングする、あるいは手段を問わず本ソフトウェアのソースコード、概念、ファイル形式、またはプログラミングインターフェイスの再現または発見を試みる (適用法でリバース エンジニアリングの制限が禁止および制限されており、かつ事前に Flexera Software に書面による通知を行う場合のみ例外とする)。
iii. 本ソフトウェア (またはその一部) を、タイム シェアリング、サービス機関、ホスティング、サービス プロバイダ、またはこれらに類似した目的のために配布、販売、サブライセンス付与、貸与、リース、または使用する (ただし、本契約で明示的に許可されている場合を除く)。
iv. 本ソフトウェアに含まれる製品識別情報、所有権、著作権やそれに関するその他の記述を削除する。これには、物理的および/または電子媒体または文書、セットアップ ウィザード ダイアログまたは「バージョン情報」ボックス、およびすべてのランタイム リソースおよび/または Web サイトに含まれる通知、Web 上に存在する、または、Web 上で可能な通知、および、本ソフトウェアに最初から含まれているまたは別の方法で本ソフトウェアによって作成されるコードまたは具体的表現、および該当する場合には、アーカイブやバックアップ コピーが含まれますが、それに限定されるものではありません。
v. 本ソフトウェアの何らかの部分を変更する、本ソフトウェアの何らかの部分から派生物を作成する、または本ソフトウェアを他のソフトウェアに組み込みおよび合併する。ただし、付属文書に記載されている範囲または Flexera Software からの書面によって明示的に許可されている場合を除きます。
vi. 本ソフトウェアに関する何らかの情報源から性能情報または分析 (ベンチマークを含むがこれに限定されるものではない) を一般に公開する。
2. アップグレード. ライセンスにアップグレードが生じた場合は、Flexera Software によって、追加の条件または別の条件と共にお客様に付与されます。アップグレードは、アップグレードの対象となる本ソフトウェアの元のバージョンのユーザーのみが使用できます。アップグレードのインストール後、かかるユーザーは本ソフトウェアの旧バージョンをそのバージョンに適用される条件に従って引き続き使用することができます。ただし、(i) 旧バージョンは当該アップグレードの同一ユーザーのみが使用する、(ii) 旧バージョンをサポートするために Flexera Software が負う義務はアップグレードが使用可能になった時点で終了することを認めるものとします。
3. 所有. 本契約においてこれに矛盾する条件がある場合でも、本契約に明示的に記載されている制限付きライセンス権を除き、Flexera Software およびそのサプライヤーは本ソフトウェア、本ソフトウェアの付属文書ならびにすべてのコピー、本ソフトウェアに対する変更、本ソフトウェアに基づく派生物のすべての権利、権原、利益 (あらゆる特許権、著作権、商標、企業秘密、およびその他の知的所有権を含むがこれらに限定されるものではない) を保有します。ライセンシーは、本ソフトウェアおよび付属文書に対する制限付き権利のみを取得することを認め、本契約の「購入」、「販売」、またはかかる用語の使用に関係なく、本契約に従うライセンシーであるか否かにかかわらず、所有権は譲渡されないことを認めるものとします。
4. 支払条件/発送. 日本でのライセンシーの場合、代金はすべて日本円で請求され、払い戻しは一切行われません。ヨーロッパ、中東、アフリカ、またはインドのライセンシーの場合、すべての代金には見積書/請求書で用いられている通貨が使用され、払い戻しは一切行われません。ニュージーランドまたはオーストラリアのライセンシーの場合、代金はすべて豪ドルで請求され、払い戻しは一切行われません。上記の地域以外のライセンシーの場合、代金はすべて米ドルで請求され、払い戻しは一切行われません。代金は請求書発行日より 30 日以内に払い込まれるものとします。ライセンシーは発注に関連するすべての課税、源泉徴収税、関税、および徴税に対して責任を負うものとします (Flexera
Software の純利益に課される税金は除く)。支払遅延には 1 月あたり代金の 1.5% または法律で許可されている最大金額のいずれか低い方の金額に相当するサービス料が課されるものとします。すべての本ソフトウェアおよび付属文書は、該当する請求書に指定されている場合を除き、電子的手段で出荷されます。すべての発送は、その媒体に関わらず、積地 FOB とします。
5. 税金. 代金には税金は含まれていません。ライセンシーの発注に関連して消費税、使用税、GST、VAT、あるいはそれ以外の税金 (Flexera Software の収入に基づく税金を除く) を Flexera Software が支払わなければならない場合、該当する税金はライセンシーに請求され、ライセンシーによって支払われることになります。ライセンシーは Flexera Software に対するすべての代金の支払を、源泉徴収税のない状態で、また源泉徴収税の控除なしで行うものとします。Flexera Software への代金の支払に課される該当の税金はライセンシーの責任となり、したがって、Flexera Software が正味の代金として受け取る金額が、該当の源泉徴収税が課されない場合と同じ額になるように代金の額は増加します。また、xxxxxxは Flexera Software に対して、税務当局により発行された正式な証明書または該当の税金が支払われたことを確認するために Flexera Software が合理的に要求するその他の証拠を提出するものとします。
6. サポートおよび保守.
a. サポートおよび保守. Flexera Software は該当する請求書に記載されている場合、ライセンスに対して該当する料金が支払われた期間において、サポートおよび保守サービス (以下、「サポートおよび保守」) を提供します。サポートおよび保守は、Flexera Software のその時点のサポートおよび保守に関する条件に従って提供されます。
b. 除外. Flexera Software は、ライセンシーに対し、本ソフトウェアのソースコードが変更された箇所 (更新を除く)、任意の評価版ソフトウェア、および無料ソフトウェアに対するサポートおよび保守の義務を一切負わないものとします。
c. 更新. ライセンシーがサポートおよび保守を受けない、または更新しないことを選択した場合、ライセンシーは本ソフトウェアおよび付属文書を保有することはできますが、本ソフトウェアのサポートおよび保守を受ける権利は一切有しません。ライセンシーが失効したサポートおよび保守の回復を希望する場合、サポートおよび保守期間の終了日から 90 日以内に、その時点で適用される年会費に加え、失効期間中にライセンシーが登録していた場合の支払金額に相当する年会費の 150% の料金を Flexera Software に支払うものとします。サポートおよび保守は、最初の更新期間 (1 年以上かつ最初の保守期間以下の期間) 中に更新することができます。その場合、最初のサポートおよび保守期間に支払ったのと同じ年率が適用されます。
7. 保 証 .
a. 制限付きソフトウェア性能保証. Flexera Software は、本ソフトウェアをライセンシーに対して初めて出荷した日から 90 日間 (以下、「保証期間」)、本ソフトウェアが付属文書に本質的に基づいて動作することを保証します。Flexera Software は、ライセンシーが本ソフトウェアを中断することなく、または不具合が発生することなく使用できること、あるいは本ソフトウェアによって実装されるセキュリティー機構に固有の限界がないことを保証しません。本保証に反する Flexera Software の唯一の責任 (およびライセンシーの唯一の救済方法) は、Flexera Software の独自の裁量で、報告された不適合を修正するエラー修正または回避策をライセンシーに提供するために商業上の合理的な努力を尽くすこと、不適合ソフトウェアを適合ソフトウェアに取り替えること、あるいは Flexera Software がそのような救済方法が妥当な期間内に実行可能でないと判断した場合は、本契約を終了して本ソフトウェアに対して支払われたラインセンス料を払い戻すことです。 Flexera Software は、保証期間内に保証クレームが書面により通知される場合を除き、そのようなクレームに関して責任を負う義務はないものとします。
b. 除外. この第 7 節に記載の制限付き保証は、以下に関して発生した保証クレームには適用されません: (a) 付属文書に要件として記載されていないハードウェアまたはソフトウェアとの併用、(b)本ソフトウェアのソースコードの変更、(c) ライセンシーによる事故、乱用、または不正使用が原因で発生した本ソフトウェアの不具合、または (d) 評価版ソフトウェアまたは無料ソフトウェア。
c. 免責. この第 7 節に記載の保証は制限付き保証であり、この第 7 節に明示的に記載されている場合を除き、本ソフトウェアは「現状のまま」提供されます。この第 7 節に明示的に記載されている場合を除き、FLEXERA SOFTWARE およびそのサプライヤーは、明示的または暗示的を問わず、法令にかかわらず、商業性、権原、特定目的に対する適合性、または非侵害性を含み (ただしそれらに限定されるものではない)、すべての保証について一切の責任を負いません。xxxxxxはその他の制定法上の権利を有する場合があります。ただし、法律で認められている最大限の範囲で、法的に要求される保証の期間は (存在する場合)、(I) 法的に要求される期間または
(II) ライセンシーが本契約に同意した時点から 30 日のどちらか短い方に制限されるものとします。
8. 責任の制限.
a. FLEXERA SOFTWARE およびそのサプライヤーは、損害が発生する可能性について通知を受けていたとしても、システムまたはデータが受けた間接的、特殊、付随的または派生的損害について一切の責任を負いません。本契約に基づき、FLEXERA SOFTWARE の損害に対する賠償責任は、いかなる場合も、ライセンシーが FLEXERA SOFTWARE に払ったライセンス金額を超えないものとします。
b. ヨーロッパ、中東、アフリカ、またはインドのユーザーの方々へ:本契約の当事者以外は、1999 年の契約法(第三者の権利)下において同条項を施行する権利を持ちません。
c. FLEXERA SOFTWARE はその重過失または故意の不法行為に起因する死亡または人的傷害に対して、責任を制限または除外するものではありません。
9. 解約. ライセンシーのライセンスは、(a) 支払を怠った場合、および/または (b) 本契約の条件に従わなかった場合、その通知を受けてから 10 日間以内に Flexera Software によって解除されることがあります。解約時、ライセンシーは本ソフトウェアの使用を中止し、該当する場合は本ソフトウェアのコピー (保管媒体内のコピーを含む) をすべて破棄し、Flexera Software に対して破棄したことを証明しなければなりません。この条件は、部分的または完全を問わず、あらゆる形態のすべてのコピーに適用されます。解約が有効になった時点で、xxxxxxは本契約により付与された権利をすべて放棄するものとします。本契約に従うライセンスの任意の解約後に、ライセンシーが本ソフトウェアを続けて使用した場合、Flexera Software は、かかる禁止された使用を適切な法執行機関に報告すること、およびかかる禁止された使用を海賊版対策機関に報告することを含み (ただし、それらに限定されるものではない)、法律で定められたあらゆる救済方法を受ける権利があるものとします。
10. Try and Die 機能の使用. 本ソフトウェアの Premier エディションの使用が許諾されている場合、ライ センシーは、Try and Die 機能のプロセスおよび/または制限をライセンシーの製品に適用し、かつか かる製品を予め決められた期間トライアルのためにライセンシーのエンドユーザーに配布することの xx目的として、「Try and Die」と記された機能に内部的にアクセスして使用することができます。 ただし、上記にかかわらず、ライセンシーは「Try and Die」機能を利用したライセンシーの製品からの 総収益が 10,000,000 米ドルを超えないという条件に同意するものとします。一意の製品バージョン キー/パッケージ ライセンスで管理されている各製品は、本契約上、個別の製品と見なされます。製 品バージョン キー/パッケージ ライセンスは保護された試用版を識別するためのもので、これにより、ライセンシーは保護された製品の保護を解除し、中身を開いて、製品を使用することができます。
11. アクティベーション機能. InstallShield Activation Service の既存のユーザーの場合: ライセンシーが InstallShield Activation Service のアクセスおよび使用を選択した場合 (このサービスは製品の「Try and Buy」機能と併用した場合にしか利用できません) は、
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx.xxx で公開されている契約条件がライセンシーによるこのサービスの使用に適用され、本契約における本ソフトウェアの使用を補完するものとします。
12. デュアルメディアソフトウェア. ライセンシーは本ソフトウェアを複数の媒体にて受け取ることがあります (たとえば、電子的および DVD など)。本ソフトウェアを複数の形態で受け取ること (たとえば、電子的および DVD など) は、ライセンシーに付与されたライセンス権を拡大するものではありません。本ソフトウェアの使用は、ソフトウェアが提供された媒体数やタイプに関わらず、購入されたライセンス (インスタンス) の数に限定されています。
IV. 一 般 条 件
この第 IV 条に記載の条件は、本契約に従ってライセンスを許諾されたすべてのソフトウェアに適用されます。
1. 本ソフトウェアの委託/譲渡. ライセンシーは合法性に関わらず、評価版ソフトウェア、制限付きエディション ソフトウェア、または「Not for Resale」あるいは「NFR」と記載されたソフトウェアのライセンス権またはそれ以外の権利を譲渡することはできません。ライセンシーは次の条件に従って、付与されたライセンスを永久的に譲渡することができます。(i) 譲渡の目的が合併、買収、またはその他の法人活動 (剥奪など) の結果であり、(ii) 本契約に準じてあらゆる権利を永久的かつ全体的に譲渡する、(iii) インスタンスまたはコピーを保管しない (全体または部分を問わない)、(iv) ソフトウェアのあらゆる部分 (コンポーネント パーツ、メディア、印刷物、アップグレード、旧バージョン、認証証明を含む) を永久的かつ全体的に譲渡する、および (v) 譲渡する相手が本契約のあらゆる規定に従うことに同意する。このライセンスまたは本ソフトウェアをその他の理由により Flexera Software の書面による同意なしに直接または間接的に譲渡することは禁止されており、いかなる理由であろうと保留されます。従業員の離職または転属による譲渡は、そのような譲渡が年に 1 回を超える頻度で発生しないことを条件として許可されます。
2. 利用データ. ライセンシーは、Flexera Software がライセンシーのコンピュータ システムに関する情報を収集する技術を使用できることを了承するものとします。ただし、このデータはマシンの種類およびシステム関連のその他の情報を理解することのみを目的として使用され、ライセンシーの個人を特定する情報は一切含まれません。
3. 法令順守.
a. 確認/監査. Flexera Software の適正な要求に応じて、ライセンシーは本ソフトウェアがこの契約に従って使用されているかどうかを確認する署名入りの文書を Flexera Software に提供する必要があります。さらに、本契約の期間中およびその後 1 年間、5 日以上前に書面による通知を行うことにより、Flexera Software は本契約に従ってライセンシーが提供した情報を確認するために、およびライセンシーが本契約の条件に従っていることを確認するために、監査を行う場合があります。そのような監査は、ライセンシーの施設で通常の営業時間内に行われるものとし、ライセンシーの業務を不当に妨害するものではありません。監査によって過少納付またはライセンシーの使用数がライセンス レベルを超えていることが発覚した場合は、ライセンス レベルを順守させるために、ライセンシーは直ちにライセンス料と該当する場合はサポートおよび保守料の差額を支払うものとします。監査によって、(i) ライセンシーが本ソフトウェアの使用を意図的に不当表示していたこと、(ii) ライセンシーが本契約に著しく違反したこと、または (iii) 利用レベルがライセンス レベルの 5% を超えていることが発覚した場合、ライセンシーは Flexera Software の妥当な監査費用に加え、ライセンシーの不当表示または重大な違反による何らかの料金を支払うものとします。監査は年に 1 回しか実施されません。
b. 使用の認可. 本ソフトウェアを無許可の使用から保護するため、また、ライセンシーが本契約に記されているライセンスの許可および制限に従っていることを確認するために、本ソフトウェアには、本契約の条項に違反している可能性のある使用を検知し、その旨を Flexera Software に報
告するための確認プロシージャが含まれている場合があります。この情報には、ライセンシーまたはエンドユーザーを個人的に識別できる情報は含まれません。
4. 再配布可能ファイル. 本ソフトウェア コンポーネント パーツは、本契約に記載の条項を除き、複数のコンピュータで使用するために分解することはできません。以下の条件に従い、付属文書に「再配布可能ファイル」と明記されているファイルをコピーし、ライセンシーの製品のエンド ユーザーに再配布することができます:(a) 該当の製品が再配布ファイルに重要な機能を追加する、(b) 再配布ファイルはすべて現状のままで改正されていない、(c) ライセンシーは、エンドユーザーがライセンシーの製品の許可されたオペレーションに必要な範囲内で使用しそれ以上配布しないという条件で、再配布ファイルを使用するための制限付き、個人的、非排他的、かつ譲渡不可能なライセンスを付与する。ライセンシーは再配布ファイルと共に本ソフトウェア付属の該当する商標および著作権に関する記述をすべて再製しなければなりませんが、ライセンシーの製品のマーケティングに Flexera Software の名前、ロゴ、商標などを使用してはなりません。
5. 第三者のコード. 本ソフトウェアは、サード パーティ ソフトウェア ライセンス (以下、「サードパーティ ソフトウェア」) における契約条件の対象となるコンポーネントを含める、またはそれらのコンポーネントと一緒に提供することができます。サード パーティ ソフトウェアは付属文書で明確にされている場合があります。または、Flexera Software がライセンシーの書面による要請に応じて、本ソフトウェアの特定のバージョンに対するサード パーティ ソフトウェアのリストを提供します。サード パーティ ソフトウェアが付属するライセンスで必要な範囲において、そのライセンスの条件はサード パーティ ソフトウェアに関して本契約の条件の代わりに適用されます。この条件にはソース コードへのアクセス、変更、またはリバース エンジニアリングを管理する規定を含みますが、これらに限定されるものではありません。かかるサード パーティ ソフトウェアの条件に従うことは、ライセンシーのみの責任となります。
6. 規制法. 日本のライセンシーの場合、本契約は日本の法律を準拠法とし、ヨーロッパ、中東、アフリカ、またはインドのライセンシーの場合、本契約は英国およびウェールズの法律を準拠法として、英国およびウェールズの裁判所に従うものとします。ニュージーランドまたはオーストラリアのライセンシーの場合、本契約はオーストラリアのビクトリア州の法律を準拠法とします。上記の国以外のライセンシーの場合、本契約は、法原理の矛盾する場合を除き、米国カリフォルニア州の法律を準拠法とします。United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods (商品の販売に関する国連協定)は本契約には該当しません。
7. 存続. 第 I.4 節 (免責)、第 I.5 節 (責任の制限)、第 II.2 節 (免責)、第 II.3 節 (責任の制限)、第 III.1.f節 (ライセンスの制限)、第 III.3 節 (所有)、第 III.4 節 (支払条件および発送)、III.5 (税金)、第 III.7.c節 (免責)、第 III.8 節 (責任の制限)、第 III.9 節 (解約)、およびこの第 IV 条 (一般条件) のすべて、ならびに本質的に存続するべきあらゆる規定は、本契約の解除または終了においても存続するものとします。
8. 秘密情報. 各当事者は、開示者 (以下、「開示当事者」) から当事者 (以下、「受領当事者」) によって受領されるあらゆる企業情報および技術情報が、a) 書面、記録、グラフィック、またはその他の有形の形式であり、「社外秘」または「企業秘密」あるいは同様の指定が記されている、b) 開示時に開示当事者によって口頭で「社外秘」または「企業秘密」あるいは同様の指定が明らかにされ、開示から 30 日以内に書面でその後の確認がある、または c) 性質的に秘密事項として合理的に解釈できる場合、開示当事者の秘密性のある財産 (以下、「秘密情報」) とみなすものとします。Flexera Software (またはそのエージェント)によって提供されるあらゆるソフトウェア、付属文書、または技術情報、本ソフトウェアに関する性能情報、および本契約の条件は、印または追加的な指定が一切なくても Flexera Software の秘密情報とみなします。本契約で明示的に許可されている場合を除き、秘密情報を受領当事者に開示した日から 3 年の間 (以下、「保護期間」)、受領当事者は秘密情報を内密に扱い、不正な使用または開示は行わないものとします。「企業秘密」と記されている、または識別される秘密情報の保護期間は、かかる情報が企業秘密である限り、存続するものとします。受領当事者の守秘義務は、次の情報には適用されません:(a) 秘密情報を受領するより前から合法的に所有していた、または知られていた、(b) 受領当事者の責によらず、一般に知れ渡っていた、(c) 守秘義務に違反するこ
となく、受領当事者が第三者から合法的に得た、(d) かかる情報へのアクセス権がなかった受領当事者の従業員によって独自に開発された、(e) 規則、法律、または裁判所命令に従って開示する義務がある (ただし、該当する規則または命令に準拠する必要最低限の範囲のみ、かつ開示当事者に事前に通知する場合のみ)。受領当事者は、秘密情報の開示が損害のみの救済では不十分な重大な害を及ぼす可能性があることを認め、受領当事者によるそのような開示があった際、開示当事者は適切なxx法上の救済ならびに法律で定められたその他のあらゆる救済方法を受ける権利を有するものとします。
9. 会社名およびロゴ. Flexera Software はライセンシーの会社名およびロゴを Flexera Software の顧客およびパートナーのリストに含めることができます。
10. 分離. 本契約のいずれかの規定が管轄裁判所により法的強制力がない、または無効として判決が下された場合は、その規定は必要最小限に限定され、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。
11. 修正、放棄. 本契約の補完、変更、または修正は、本契約の各当事者の正当に権限が与えられた代表者によって書面で行われない限り、拘束力はないものとします。本契約における権利の施行または行使の実施あるいは失敗は放棄を暗示するものではありません。また、当事者の正当に権限が与えられた代表者が署名した書面で放棄されていない限り、いかなる放棄も効力を有しません。ライセンシーによって用いられた発注書またはその他の企業書類における規定は、本契約の契約条件より優先されることはありません。また、本契約に関連するそのような文書は行政的目的のみであり、法律上の効果はないものとします。
12. 言語の選択. 本契約書の原本は英語で作成されています。xxxxxxは、ライセンシーの国の法律に基づいて本契約書をその国の言語で作成する権利を放棄するものとします。
13. 独立した契約者. 本契約に対する当事者は、独立した契約者です。本契約によって、共同経営、合弁事業、雇用、フランチャイズ、または代理店と当事者との間に作られる関係は一切ありません。どの当事者も別の当事者を拘束する権限、または書面による事前の承諾なしに他の当事者を代表して義務を負う権限はありません。
14. 米国政府エンドユーザー. 本ソフトウェアは商業用コンピュータ ソフトウェアです。本ソフトウェアのユーザーまたはライセンシーが米国政府の機関、省庁、またはその他の事業体である場合、本ソフトウェアまたは技術データおよびマニュアルを含むあらゆる種類の関連文書の使用、複製、再現、リリース、変更、開示、または譲渡は、民間用の場合は Federal Acquisition Regulation 12.212 および軍事用の場合は Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 227.7202 に従って、使用許諾契約書あるいは本契約の条件により禁止されています。本ソフトウェアは完全に自費で開発されています。それ以外の使用は禁止されています。xxxxxxは許可されたそのサブライセンシー (適宜、ライセンシーの製品を含むがこれに限定されるものではない) のすべてに本規定を伝えるものとします。
15. 輸出に関する承諾. ライセンシーは、本ソフトウェアが米国政府による輸出規制の対象であり、特定の外国政府による輸入規制の対象であることを認めるものとします。ライセンシーは、次のような場合、本ソフトウェアの一部または直接製品を米国から移転あるいは輸出したり、輸出や再輸出を許可したり、そのような行為を第三者に許可することはできません:(a) 通商禁止国またはテロ支援国、あるいはその国民または居住者が対象になる場合、(b) 米国政府の連邦政府関係機関によって米国における輸出取引の関与が禁止されているエンド ユーザー、(c) このような輸出または再輸出が制限あるいは禁止されている国、または米国政府あるいはその機関が輸出または再輸出の際に輸出許可証や他の政府許可を先に入手していない限り、そのような許可証を要求する場合、あるいは (d) 米国あるいは外国の機関または当局における輸出入の制限、法律、または規制に違反する場合。xxxxxxは前述した条件に同意し、該当する禁止国に所在していない、その支配下にない、またはその国民あるいは居住者でないこと、または禁止されている当事者リストに載っていないことを保証するものとします。本ソフトウェアはさらに、米国政府からの事前許可なしに、核兵器、化学兵器、生物兵器、またはミサイル技術の設計あるいは開発のために使用すること、またはテロ活動のために使用することを禁止します。
16. 第三者のコード. 本ソフトウェアは「オープン ソース」ソフトウェア ライセンス (以下、「オープン ソース ソフトウェア」) における契約条件の対象となるコンポーネントを含める、またはそれらのコンポーネントと一緒に提供することができます。オープン ソース ソフトウェアは付属文書で明確にされていることがあります。または、Flexera Software がライセンシーの書面による要請に応じて、本ソフトウェアの特定のバージョンに対するオープン ソース ソフトウェアのリストを提供します。オープン ソース ソフトウェアが付属するライセンスで必要な範囲において、そのライセンスの条件はオープン ソース ソフトウェアに関して本契約の条件の代わりに適用されます。この条件にはソース コードへのアクセス、変更、またはリバース エンジニアリングを管理する規定を含みますが、これらに限定されるものではありません。
17. 機会均等. Flexera Software は、人種、肌の色、宗教、年齢、性別、身体障害、国籍、または性的指向を理由に従業員または求職者を差別しないことに同意します。
18. 疑義. 各当事者およびその弁護士は、本契約の検討および改訂に深く関与したものとします。曖昧な表現は起草当事者の不利に解決するという解釈の原則は、本契約の解釈に適用しないものとします。
19. 救済方法の非排他性. 本契約に明示的に記されていない限り、本契約下の当事者の権利および救済は 累積的であり、当事者が法律により与えられる任意の権利または救済を除外するものではありません。いずれかの当事者が本契約下または適用される法律の下で任意の権利または救済を行使した場合でも、それによってかかる当事者による本契約下の、またはかかる当事者が法律により与えられる他の任意 の権利または救済が除外されることはありません。
20. 完全合意. 本契約は各当事者が相互に理解した完全かつ排他的な声明であり、本契約の内容に関連する以前の書面および口頭によるすべての合意およびやりとりに優先し、それらを取り消すものとします。
付 録 1
サービス プロバイダに関する付録
本付録は、以下で定義しているように、ライセンシーがその顧客へのサービス提供に使用する本ソフトウェアのライセンスに適用されます。本付録で定義されていない条項はすべて、本契約でそれらの条項に与えられている意味を持つものとします。本契約で別途定義されていない限り、本付録の条項は、本契約の本文に含まれる条項に対する追加であり、代わりとなるものではありません。
1. 定 義 .
「顧客」とは、ライセンシーが本ソフトウェアを使用してソフトウェア エンジニアリング サービスを提供する目的でライセンスを購入した場合に、そのサービスの提供先となるライセンシーの顧客を意味します。顧客との関係に関する責任はすべてライセンシーにあり、Flexera Software は顧客に対して義務を一切負わないものとします。
「ソフトウェア エンジニアリング サービス」とは、ライセンシーが本ソフトウェアを利用して顧客に提供するサービスを意味します。
2. ソフトウェア ライセンス. 本契約のすべての条項および条件に従い、かつ本契約の第 III.1.a. 項で与えられたライセンスにかかわらず、該当する請求書で指定された期間の間、Flexera Software は、ソフトウェア エンジニアリング サービスをライセンシーの顧客に提供する目的で、本ソフトウェアおよび関連する任意の付属文書ならびに更新をここで定義されているライセンスの範囲に従って使用するための、非独占的で譲渡不可能なライセンス (以下「本ライセンス」) をライセンシーに与えるものとします。発注計画に別途記載されていない限り、ライセンシーは、(i) ライセンシーの社内または
(ii) 顧客の場所にある、ライセンシーが所有または賃貸するコンピュータにのみ、本ソフトウェアおよび更新をインストールし、操作することができます。
3. ライセンシーの義務.
3.1. 陳述. ライセンシーは、Flexera Software からライセンシーに配布された下記の製品説明または販売促進マテリアルの記載内容に追加する、またはそれに矛盾する、本製品の使用、機能、能力などに関するいかなる種類の陳述、約束、または保証も行いません。いかなる場合も、xxxxxxが Flexera Software に代わって陳述、約束、または保証を行うことありません。ライセンシーは、Flexera Software からの明白な書面による承認なしに、Flexera Software LLCにより指定された製品名以外のものとして本ソフトウェアを再ブランド化または表現しないものとします。これには、レポート、スプラッシュ、画面、文書、およびその他すべての知的財産を含みますが、これらに限定されるものではありません。
3.2. 実務. ライセンシーは、Flexera Software またはその製品に有害となり得る、人を欺く、誤解させる、不法、または非倫理的な業務を一切行わないことに同意し、かつ、本契約下での履行に関連し、適用可能なすべての米国連邦政府、州、および地域の法律ならびに規制 (データ保護、プライバシー、および輸出入に関する準拠法および規制を含み、これに限らず) に従うことに同意するものとします。
3.3. ライセンシーによる補償. ライセンシーは、次の事項に起因して、または関連して発生した、 Flexera Software が責任を負うべき任意の損失、費用、債務、または損害 (弁護士費用を含む)に対し、Flexera Software を弁護、補償、および免責するものとします: (a) ライセンシーによる本契約の任意の条項の不履行、(b) 書面による Flexera Software の許可がない状態での、ライセンシーによる任意の保証または表明の発行、または (c) 本契約下における本ソフトウェアの販売または配布に関する、ライセンシーのその他の行為または怠慢。
3.4. ソフトウェア エンジニアリング サービスの場所. 要求に応じ、ライセンシーは、ソフトウェア エンジニアリング サービスを行っている場所を明らかにするものとします。
4. 商標. ライセンシーは、本ソフトウェアに関連し、Flexera Software の商標を使用することができます。ライセンシーが使用を意図する Flexera Software の商標の表示はすべて、Flexera Software により随時提供される合理的な指針に従うものとします。Flexera Software は、ライセンシーによるその商標のすべての使用を承諾する権利を有します。ライセンシーは、Flexera Software のいかなる商標も、別の商標と一緒には使用しないものとします。
Installation EULA - 2014 年 4 月