Contract
埼玉県新卒保育士就職準備金貸付事業実施要綱
第1 目的
この事業は、新卒保育士を採用する保育所等に就職準備金を貸し付けることにより、保育士の確保に資することを目的とする。
第2 事業の実施主体
貸付けは、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第110条第1項に規定する埼玉県社会福祉協議会
(以下「埼玉県社協」という。)が行い、埼玉県(以下「県」という。)は事業の実施に必要な費用を補助する。
第3 用語の定義
1 この要綱において、「保育士」とは、児童福祉法(昭和 22 年法律 164 号。以下「法」という。)第18条の4に規定するものをいう。
2 この要綱において、「養成施設」とは、法第18条の6に基づき都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設をいう。
3 この要綱において、「新卒保育士」とは、当該年度中に養成施設を卒業した者(卒業予定の者を含む)又は当該年度中に保育士試験に合格し、保育士証の交付を受けた者(交付見込みの者を含む)のことをいう。
4 この要綱において、「保育所等」とは、県及び市町村以外の者が運営する以下に掲げる施設のことをいう。
①法第39条第1項に規定する保育所
②就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77)第2条第6項に規定する認定こども園
③法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業のうち、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)第3章第2節に規定する小規模保育事業A型及び同章第3節に規定する小規模保育事業B型であって、法第34条の15第2項の認可を受けたもの
④法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって、法第34条の15第2項の認可を受けたもの
⑤法第37条に規定する乳児院
⑥法第38条に規定する母子生活支援施設
⑦法第41条に規定する児童養護施設
5 この要綱において、「貸付対象者」とは、当該年度中に貸付を受けようとする保育事業者及び貸付を受けた保育事業者のことをいう。
6 この要綱において、「受給者」とは、当該年度に貸付対象者から常勤保育士(1日6時間以上かつ月20日以上勤務すること)として採用の内定を受けた新卒保育士で貸付対象者から就職準備金の給付又は貸付を受ける者のこという。
第4 貸付対象
貸付対象者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
① 当該年度に新卒保育士に採用の内定をする県内の保育所等の施設を運営する法人等であること
② 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成27年3月31日付け三府省連名通知)に定めるキャリアパス要件を満たしていること。ただし、児童養護施設、乳児院及び母子生活支援施設を除く。
③ 養成施設の実習生を受け入れていること又は実習生を受け入れる見込みであること。
④ 受給者に対して200,000円を一括して、貸付金交付月の翌月末までに給付又は貸付をすることに同意すること
第5 貸付金額等
1 貸付金額は、200,000円又は150,000円とする。なお、貸付金額が15万円の場合は、受給者に対し給付又は貸付をする際に、貸付対象者が5万円を負担するものとする。
2 貸付金は、無利子とする。
第6 貸付けの申込み
貸付対象者は、埼玉県社協の長に申し込まなければならない。
第7 貸付けの決定
1 埼玉県社協の長は、第4に定める要件を備えた者から貸付けの申込みがあったときは、申込みの内容を審査し、予算の範囲内で貸付けの可否を決定するものとする。
2 埼玉県社協の長は、貸付けの可否を決定したときは、その旨貸付対象者に通知し、貸付対象者と貸付契約を締結するものとする。
第8 貸付方法等
貸付金の交付は、原則として、貸付契約を締結した月の翌月又は3月31日のいずれかの早い日までに口座振替により行うものとする。
第9 貸付契約の解除
埼玉県社協の長は、次のいずれかに該当することとなった場合は、その契約を解除するものとする。
①受給者が保育所等を退職した又は内定を辞退したとき
②受給者が心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき
③受給者が死亡したとき
④受給者が給付又は貸付を受けることを辞退したとき
⑤貸付対象者が偽りの申込みその他不正な手段によって貸付けを受けたとき
⑥その他就職準備金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
第10 返還の債務の当然免除
埼玉県社協の長は、次のいずれかに該当するに至ったときは、返還の債務を免除するものとする。
① 受給者が貸付対象者の運営する施設において児童の保護等に従事し、かつ、2年間引き続き
(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)これらの業務に従事したとき。なお、従事する施設の法人における人事異動等により、採用された保育所等が所在する市町村外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に算入することはできない。ただし、受給者に対し給付又は貸付をする際に、貸付対象者が
5万円を負担する場合は、「市町村外」を「県外」と読み替えるものとする。
② 受給者が①に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
第11 返還
1 貸付対象者は、次のいずれかに該当する場合(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。)には、次に規定する事由が生じた日の属する月の翌々月までに資金を返還しなければならない。
(1)貸付契約が解除されたとき
(2)受給者が貸付対象者の運営する施設において児童の保護等に従事しなかったとき
(3)受給者が貸付対象者の運営する施設において児童の保護等に従事する意思がなくなったとき
(4)貸付対象者が運営する施設において児童の保護等に受給者を従事させる意思がなくなったとき
(5)受給者が業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき
2 返還は、一括払いの方法によるものとする。
第12 返還の債務の履行猶予
埼玉県社協の長は、受給者が次のいずれかに該当する場合には、次に掲げる事由が継続している期間は、返還の債務の履行を猶予できるものとする。ただし、第9の規定により貸付契約が解除された場合は、この限りでない。
(1)採用された保育所等が所在する市町村の区域内において、児童の保護等に従事しているとき。ただし、受給者に対し給付又は貸付をする際に、貸付対象者が5万円を負担する場合は、「市町
村の区域内」を「県の区域内」と読み替えるものとする。
(2)災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき
第13 返還の債務の裁量免除
埼玉県社協の長は、貸付対象者が倒産した場合等返還させることが困難と認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したときは、貸付金(既に返還を受けた金額を除く。)に係る返還の債務を返還の債務の額の全部又は一部の範囲内において免除できるものとする。ただし、第9の規定により貸付契約が解除された場合は、この限りでない。
第14 貸付対象者の届出義務
貸付対象者は、次のいずれかに該当する場合、速やかに埼玉県社協の長に届出を出さなければならない。
(1)貸付対象者の所在地、名称その他重要な事項に変更があったとき
(2)受給者が第9の規定に該当することとなったとき
(3)第12の規定に該当している受給者が、当該猶予期間中に児童の保護等に従事しているとき、従事先を変更した又は従事を辞めたとき
第15 延滞xx
埼玉県社協の長は、貸付対象者が正当な理由なく貸付金を返還しなければならない日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年3パーセントの割合で計算した延滞xxを徴収するものとする。ただし、令和2年3月31日以前に貸付を行った債権にかかる延滞xxは年5パーセントとする。なお、当該延滞xxが、払込の請求及び督促を行うための経費として、これを徴収するのに要する費用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞xxを債権としてxxしないことができる。
第16 会計経理
1 埼玉県社協は、この事業に関する会計経理を明確にしなければならない。
2 この事業を実施している間において、当該年度に発生した返還金は、前項に規定する会計に繰り入れるものとする。
3 埼玉県社協は、年度毎に精算の上、県に返還するものとする。
第17 埼玉県への報告等
1 埼玉県社協は、この事業の実施に当たり、毎年度、貸付見込件数、貸付見込額、返還見込額等を記載した貸付事業計画書(別添第1号様式)を策定し、当該計画書(当該計画書の内容を変更する場合も含む。)の内容について、県の承認を得なければならない。
2 埼玉県社協は、毎年度終了後、当該年度における貸付件数、貸付額、返還額等の実績を記載した貸付事業決算書(別添第2号様式)を作成し、県に報告しなければならない。
第18 その他
この要綱に定める他、事業の実施に必要な事項については別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年8月5日から施行し、平成31年4月1日から適用する。この要綱は、令和2年9月18日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
第1号様式
年度埼玉県新卒保育士就職準備金貸付事業費補助金計画書
計画総括表 (単位:円)
①原資 | ||
②貸付見込額 | ||
(内訳) | 県負担分 市町村負担分 | |
③事務費 | ||
④返還見込額 | ||
⑤必要額計(②+③-④) | ||
⑥精算予定額(⑤-①) | ||
(内訳) | 県返還額 市町村負担額 | |
第2号様式
年度埼玉県新卒保育士就職準備金貸付事業費補助金決算書
実績総括表 (単位:円)
①原資 | ||
②貸付額 | ||
(内訳) | 県負担分 市町村負担分 | |
③事務費 | ||
④返還額 | ||
⑤支出額計(②+③-④) | ||
⑥精算額(⑤-①) | ||
(内訳) | 県負担分 市町村負担分 | |