Contract
枠々マイカーローン契約規定
申込者は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証のもと、株式会社沖縄銀行(以下
「銀行」という)との枠々マイカーローン取引(当座貸越取引)をすることについて、次の通り契約を締結します。
第1条(契約の成立)
1. 本契約は、申込者からの申込みを銀行が審査の上承諾した時に成立するものとします。
2. 本契約に基づく個別の借入契約は、銀行からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
第2条(取引口座の開設等)
1. 枠々マイカーローン取引(以下「本取引」という)は、本契約に基づき開設される口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は銀行本支店のうち何れか1ヵ所のみで口座開設できるものとします。
2. 銀行は、本取引に使用するための「ローン通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という)又は、「ローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。
3. 申込者は、本取引の返済用口座として申込者名義の預金口座を指定します(以下「指定口座」という)。
第3条(取引期間)
1. 申込者が本取引を行うことができる期間(以下単に「取引期間」という)は、契約成立日からその表記(別途、申込者に提示される)取引期間満了日の属する月の月末とします。但し、取引期間満了日までに銀行が申込者に取引期間を延⾧しない旨を通知しなかった場合には、取引期間は更に同期間延⾧されるものとし、以降も同様とします。
2. 取引期間満了日までに銀行が申込者に取引期間を延⾧しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1)申込者は、取引期間満了日の翌日以降、通帳を使用した当座貸越を利用できないものとします。
(2)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(3)取引期間満了日において貸越元利金がない場合は、取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
3. 前各項にかかわらず、申込者の満65歳の誕生日の月末以降をもって本契約は終了し、それ以降の新たな貸越を受けることはできないものとし、取引期間満了後の取扱いは前項に従うものとします。
第4条(取引方法)
1. 本契約による本取引は、当座貸越取引のみとします。
2. 本取引による当座貸越は、銀行所定の当座貸越支払請求書に氏名・金額等を記入し、指定口座の届出印鑑を押捺の上、資金使途が確認できる資料とともに銀行に提出し、原則として支払先への振込により行うものとします。
3. 本取引では、小切手、手形の振出あるいは引受け、又は公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
4. この当座貸越口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨又は他預金からの振替など)に限ります。
5. 本取引に基づく当座貸越金は、次条の資金使途のうち、第2項により提出した資料に基づく資金使途以外に使用することができないものとします。
第5条(資金使途)
本取引における資金使途は申込者又は申込者の家族(配偶者、親、子及び孫)が使用する以下の費用に限定するものとします。①新車・中古車(自動二輪車、ロードバイク等含む)購入資金②車検・修理・用品購入資金③運転免許取得費用、自動車任意保険料、車庫設置費用等車に関連する諸費用(①~③については、本契約締結日の3ヵ月前に支払済の資金及び費用を含む)➃マイカーローンの借換資金(但し、何れも事業性資金は除くものとします。)
第6条(貸越極度額)
1. 本取引の貸越極度額は、銀行及び保証会社所定の審査の上決定されるものとし、銀行が表記貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。
2. 銀行がやむを得ないものと認めて、表記貸越極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が
適用されるものとし、申込者は、銀行から請求があったときには当該貸越極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
3. 銀行は第1項にかかわらず、相当の事由がある場合には、本取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は、新しい貸越極度額及び変更日を申込者に通知し又は同意を得るものとします。
第7条(利息、損害金)
1. 本取引の貸越金の利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料相当額を含む年率、以下「貸越利率」という)とし、銀行の短期プライムレート連動⾧期貸出金利(以下「基準金利」という。)の改訂の都度、その変動幅と同幅で引上げまたは引下げるものとします。
2. 貸越金の利息は、xx単位 100 円とし毎月銀行所定の日にxx所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365(又は 366)の算式により行うものとします。
3. 銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、貸越利率・損害金率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は銀行の店頭に掲示するなど、銀行所定の方法によるものとします。
4. 取引期間中の利率の変更は、基準金利の変更が生じた日以降、最初に到来する利息支払日の翌日からとします。
5. 前項による利率変更の場合、銀行は原則として、変更後第 1 回の表記約定返済日までに変更後の利率、返済額に占める元金及び約定利息の割合などを文書により通知します。
6. 申込者が、銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.0%(年 365 日の日割計算)とします。
第8条(約定返済)
1. 申込者は、表記約定返済日前日の貸越残高に応じ、表記約定返済額を返済するものとします。
2. 前項にかかわらず、表記約定返済日前日の貸越残高と前1ヵ月の利息の合計額が前項に定める約定返済額に満たない場合には、その金額を約定返済額とします。
3. 新たな貸越を停止した場合、貸越終了時点の当座貸越残高に応じた毎月返済とします。
第9条(約定返済金等の自動引落し)
1. 前条による約定返済は自動引落しによるものとします。申込者は、表記約定返済日までに指定口座に表記約定返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、銀行は表記約定返済日に申込者の普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで自動引落xx上、返済にあてるものとします。
2. 万一、申込者の前項の預入が遅延した場合には、銀行は当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第10条(随時返済)
1. 申込者は第8条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2. 前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、申込者が直接銀行の店頭において申出するか、又は現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。
第11条(諸費用の引落し)
申込者は、本取引に関して申込者が負担すべき費用が、銀行所定の日に指定口座から自動引落しされることに予め同意します。
第12条(貸越の停止)
1. 申込者が第8条に定める返済を遅延している場合、又は次条により申込者がこの取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、申込者は新たな貸越を受けることはできないものとします。
2. 前項のほか、金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第13条(即時支払)
1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知、催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。尚、この場合、申込者は、銀行からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議ないものとします。
(1)第8条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(2)支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき。
(3)債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)申込者の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令又は通知が発送されたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において申込者の所在が不明になったことを知ったとき。
(7)保証会社の保証の取消があったとき。
2. 次の各号の場合には、銀行から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、申込者は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(1)申込者が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)申込者が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本契約に関し申込者が銀行に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか銀行又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第14条(解約、中止)
1. 銀行は、申込者において前条第1項及び第2項各号若しくは、第22条第1項及び第2項各号の何れか一つの事由があるとき又は、申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から銀行に対して申入れがあったときは、いつでも本契約に基づく新たな貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
2. 申込者はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3. 申込者は、前2項による本契約の解約があった場合には、銀行に対して直ちに貸越元利金を弁済します。
第15条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、申込者が本契約に基づき銀行に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。
2. 銀行は、前項の相殺ができる場合には、申込者に対する事前の通知及び所定の手続きを省略し、申込者に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3. 前2項によって相殺をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第16条(申込書からの相殺)
1. 申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
2. 申込者が前項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、当該通知書面には申込者が銀行に届け出た印鑑を押印して提出するものとします。
3. 申込者が、前2項により相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その計算期間を相殺通知到達の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第17条(充当の指定)
1. 弁済又は第15条による相殺の場合、申込者の銀行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、申込者は、その充当に対して異議を述べません。
2. 申込者が前条により相殺する場合、申込者の銀行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、申込者の指定する順序方法により充当することができます。
3. 申込者が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、申込者は、その充当に対して異議を述べません。
4. 第2項の指定により銀行に債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、処分の難易、弁済期の⾧短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができます。
5. 前2項によって銀行が充当する場合には、申込者の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第18条(危険負担・免責条項等)
1. 申込者が銀行に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、申込者は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、申込者は、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2. 申込者が銀行に提出した書類の印影(又は暗証番号)と届出印鑑(又は暗証番号)を、銀行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害は申込者の負担とします。
3. 銀行の申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。
第19条(届出事項の変更等)
1. 申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届出します。尚、申込者は、銀行が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2. 前項の届け出を怠るなど申込者の責に帰すべき事由により、銀行が届出のあった氏名、住所にあてて発送した通知又は送付書類が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第20条(xx後見人等の届出)
1. 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
2. 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
3. 申込者又はその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届け出るものとします。
4. 申込者又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
5. 申込者又はその代理人は、前各号の届出により、銀行から本取引を制限されても異議ないものとします。
第21条(報告及び調査)
1. 申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入、本取引の取引目的又は貸越金の使途等について銀行から請求があったときには、直ちに報告し、又、調査に必要な便益を銀行に提供するものとします。
2. 申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれがあるときには、銀行から請求がなくても直ちに銀行に報告するものとします。
第22条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。
3. 申込者が、暴力団員等若しくは第1項各号の何れかに該当し、若しくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、申込者は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。
第23条(契約の変更)
1. 銀行は、次の各号に該当する場合には、申込者と合意することなく、本契約の条項(以下「本規定」という)を変更できるものとします。
(1)本規定の変更が、申込者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規定の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その内容、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 銀行は、前項による本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期を銀行のホームページに掲示する方法等により周知します。
3. 第1項第2号の規定による本規定の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じないものとします。
第24条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地又は、銀行本店若しくは取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(譲渡、質入れ等の禁止)
申込者は、本契約に基づく権利又は契約上の地位を、第三者に対し、譲渡、質入れ又は貸与することができません。