ソフトバンク請求サービス(TP)に関する規約
ソフトバンク請求サービス(TP)に関する規約
ソフトバンク株式会社(以下、「当社」といいます。)は、本規約に基づき、利用者(第 1 条で定義します。)に対して、ソフトバンク請求サービス(TP)(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
(定義)
第 1 条 本規約で使用する用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「事業者」とは、当社以外の電気通信事業者をいいます。
(2)「事業者契約」とは、事業者と利用者との間で締結された、事業者の提供する電気通信サービスの提供に係る契約をいいます。
(3)「支払代行サービス」とは、利用者からの申し出に応じて、事業者契約に基づき利用者が事業者に対して負担することとなった債務(基本料金、通信料金、付加サービス料金、工事費、分割支払金等のうち、当社が認めたものに限ります。)の支払いを代行した後に、当社が当社請求額を利用者に対して請求するサービスをいいます。
(4)「請求サービス」とは、当社約款に定める電話サービス等について、当社が別に定める特定の条件を提供して料金を請求するサービスをいいます。
(5)「当社請求額」とは、当社が事業者に対して支払い代行した利用者の債務相当額、当社が利用者に対して有する債権(本サービスの利用料金を含みます。)を合計した額をいいます。
(6)「当社プライバシーポリシー」とは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 695 号)」第 14 条に基づき、当社が定める指針であって、当社ホームページ等において公表するポリシーをいいます。
(7)「当社約款」とは、当社が定める電話サービス等契約約款をいいます。
(8)「本サービス契約」とは、本規約に基づく、本サービスに係る契約をいいます。
(9)「利用者」とは、当社約款に定める電話等契約者のうち、当社が規定する審査基準に適合する者であって、本サービス契約を当社との間で締結した者をいいます。
(10)「利用者情報」とは、本サービス契約の申込受付時または本サービスの提供時に、当社が利用者に関して取得する氏名、住所、電話番号等の個人情報およびその他一切の情報をいいます。
(11)「割引サービス」とは、当社が利用者に対して提供する電話サービス等に係る料金について、当社が別途提示する提供条件書記載の条件を適用するサービスをいいます。
(本サービス)
第 2 条 本サービスは、請求サービス、支払代行サービスおよび割引サービスにより構成されるサービスです。
2 支払代行サービスおよび割引サービスは、請求サービスのオプションサービスであって、請求サービスと組み合わせないで利用することはできません。
3 支払代行サービスまたは割引サービスの利用が終了した場合であっても、当然に本サービス契約が終了するわけではありません。
(契約の成立等)
第 3 条 本サービス契約は、本サービス契約の締結を希望する者から本サービス契約の申込書を当社が受領し、当該申込を当社が承諾したときに成立するものとします。
2 前項に定める申込をする者は、当社請求額の計算のために、当社が利用者の通話先電話番号を含む通話料金明細内訳を記録することに同意した上で、当該申込をするものとします。
3 前 2 項の規定は、本サービス契約の内容を変更する場合に準用します。
(請求および支払い)
第 4 条 当社は、当社が指定する締日で当社請求額を計算するものとし、当社請求額の原因とな
った電気通信サービス等を利用者が利用した月の翌月または翌々月に、利用者に対して当社請求額を請求します。
2 前項の定めにかかわらず、当社は、当社請求額が 1 月で 5,000 円(税込)に満たないときは、 2 または3 月分の当社請求額をまとめて請求することがあります。ただし、あらかじめ利用者から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りではありません。
3 利用者は、第 1 項または前項に定める請求に応じて、各月の当社請求額を、金融機関の預金口座振替または当社指定の払込票を使用して、当社の定める支払期日までに支払うものとします。
4 利用者が、当社請求額の支払方法として預金口座振替を指定した場合であっても、本サービス契約に基づく初回の当社請求額の支払いについては、当社指定の払込票を使用していただく場合があります。この場合において、申込時の書類の不備等の理由により、2 回目以降の当社請求額の支払いについても預金口座振替を開始できない場合があります。
5 第 1 項および第 2 項の定めにかかわらず、当社は、事業者から請求があったとき、その他当社が必要と認めるときは、当社請求額を締日に先だって計算し、適宜利用者に請求する場合があります。この場合、利用者は、当社指定の支払方法により、当社指定の支払期日までに、当社請求額を支払うものとします。
(遅延損害金)
第 5 条 利用者が当社請求額の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から当社請求額の完済の日に至るまで、年率 14.5%の割合(1 円未満の端数は四捨五入により計算します。)による遅延損害金を支払うものとします。
(解約)
第 6 条 利用者および当社は、相手方に対して、当社所定の書面で通知することにより、本サービス契約を終了させることができます。
2 前項の規定は、請求サービスの利用を継続しつつ、支払代行サービスまたは割引サービスを解約する場合に準用します。
3 利用者と当社との間で締結された、電話サービス等に係る利用契約が終了した場合、本サービス契約は当然に終了するものとします。
(解除)
第 7 条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したとき、または該当するおそれがあると当社が認めたときは、当社は何らの通知および催告等をせずに、直ちに本サービス契約を解除することができるものとします。
(1)本規約のいずれかの規定に違反したとき
(2)当社の承諾を取得せずに、事業者契約に基づく電気通信サービスの移転もしくは利用休止、事業者契約の解約もしくは解除、または本サービスの全部または一部と類似する他のサービスの申込を行ったとき
(3)本サービスの申込書に虚偽の事実を記載したとき
(4)信用状態に重大な変化が生じたとき
(5)自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡となったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申立を受けたとき、または自ら申立をしたとき
(7)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(8)当社が規定する審査基準に適合しないとき
2 利用者は、前項に基づき本サービス契約を解除された場合は、当然に期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を支払うものとします。
3 第 1 項に基づく解除は、当社による利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
(本サービス契約終了時の措置)
第 8 条 本サービス契約が終了した場合、事業者契約に基づく利用者の当該事業者に対する債務は、当該事業者が直接利用者に対して請求します。ただし、当該事業者もしくは当社の都合、またはその他の事情により、一定の期間、請求サービスと同一の条件で当社が当社請求額を請求する場合があることを、利用者は予め承諾します。
2 前項の規定は、支払代行サービスおよび割引サービスについて準用します。
3 本サービス契約が終了した場合または支払代行サービスが終了した場合、当社は速やかに事業者に対して必要な手続を行い、支払代行サービスの円滑な終了に努めるものとします。
(債権保全のための措置)
第 9 条 当社が利用者に対して有する債権の保全のために、当社が必要と認めた場合は、当社は利用者に対して、住所および氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。
(回収業務の委託)
第 10 条 利用者が本サービス契約に基づく債務の支払を怠った場合、当社がサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)により認可された債権回収代行会社または弁護士等へ債権の回収業務を委託する場合があることを、利用者は予め承諾するものとします。
(秘密保持)
第 11 条 当社は、本サービスの提供により知り得た利用者の本サービスの利用状況等を、利用者の事前承諾のある場合、または公的機関の照会等法律に基づく要請がある場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(届出事項の変更)
第 12 条 利用者は、本サービスの申込書の記載内容に変更があった場合には、速やかに当社所定の用紙により当社へ通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、電話連絡により届出することができるものとします。
2 前項の届出を怠ったことに起因する損害等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(本規約の変更)
第 13 条 当社は必要に応じて本規約を変更することがあります。この場合、本サービス契約の内容は変更後の規約によるものとします。
2 当社が本規約を変更した場合は、利用者に対して、変更内容を当社のホームページに掲載する方法等により告知するものとし、告知日の翌日に利用者は当該変更を承諾したものとみなします。
(利用者情報の利用等)
第 14 条 当社は、利用者情報を当社プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
2 前項に定めるほか、当社が利用者情報の共同利用(「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)」第 23 条第 4 項第 3 号に定めるものをいいます。)を行う場合においては、共同利用者を当社プライバシーポリシーに定めるとともに、当社プライバシーポリシーに
定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
3 利用者は、前 2 項に基づく利用者情報の利用について、予め同意していただきます。
(免責)
第 15 条 本サービス契約の有効期間中であっても、当社または事業者の都合により、事業者契約に基づき生じた利用者の債務が支払代行サービスの対象とならず、事業者が利用者に対して直接請求する場合があります。
2 事業者の都合等、当社に起因しない事情により本サービスの全部または一部が提供されない場合、および本サービスの全部または一部の提供開始が遅延した場合、当社は責任を負いません。
3 本サービスの全部または一部を利用したこと、利用しなかったこと、または本サービス契約の全部または一部が終了したこと(当社の故意または重過失に起因する場合は除きます。)によって利用者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
4 当社は、事業者契約の契約条件等について、一切責任を負いません。
(優劣関係)
第16 条 次の各号に定める提供条件に齟齬がある場合、号番号の小さいものが号番号の大きいものに優先して適用されるものとします。
(1)(割引サービスに係る)提供条件書
(2)本規約
(3)当社約款または事業者に定める事業者契約に係る約款等
(合意管轄等)
第 17 条 本サービス契約は日本法に準拠して解釈するものとし、本サービス契約に関して当社と利用者との間に紛争が生じた場合、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(移行措置)
第 18 条 当社は、平成 26 年 4 月 1 日付でソフトバンクテレコムパートナーズ請求サービス約款を同約款第 14 条第 1 項に基づき、その全部を本規約に変更し、同約款に定める会員を、本規約に基づき、本規約に定める利用者として取り扱います。
ソ フ ト バ ン ク 株 式 会 社制定日:平成 26 年 4 月 1 日
変更日:平成 27 年 3 月 31 日
変更日:平成 27 年 4 月 1 日
変更日:平成 27 年 7 月 1 日