4.本規約の定めと本件サービス仕様書の定めが抵触する場合、本件サービス仕様書の定めが優先して適用されるものとします。また、本件サービス仕様書の定めと「Serv ice Level Agreement(SLA)」(以下「本件SL A」という。)の定めが抵触する場合、本件SLAの定めが優先して適用されるものとします。
クラウドサービスの申込みが行える法人向けオンラインショップ「オープンクラウドマーケットプレース」(以下「本件サイト」といいます。)の利用規約(以下「原規約」といいます。)に基づいて、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社日立システムズ(以下「乙」といいます。)は、本クラウドサービス
「ReportConnectionⅡ for クラウド」利用規約(以下「本規約」といいます。)を締結します。
本規約は、本サイトの「約款確認」画面において、甲が「同意する」と表示されたボタンをクリックすることにより、締結されたものとみなします。
甲は、原規約に定める契約者としての地位を有しなければならないものとします。甲が契約者の地位を有しない場合又は契約者の地位を失った場合、本規約は効力を失うものとします。
契 約 条 項
第1章 x x
(本規約の趣旨)
第1条 乙は、甲に対し、本規約に定める条件に基づいて、クラウドサービス「ReportConnectionⅡ for クラウド」(以下「本件サービス」という。)を提供し、これに対し、甲は、対価を支払うものとします。
2.本件サービスの詳細は、本規約に付属のサービス仕様書において定めるとおりとします。
3.乙は、本規約及びサービス仕様書の定めに従い、本件サービスを提供するものとします。
4.本規約の定めと本件サービス仕様書の定めが抵触する場合、本件サービス仕様書の定めが優先して適用されるものとします。また、本件サービス仕様書の定めと「Service Level Agreement(SLA)」(以下「本件SL A」という。)の定めが抵触する場合、本件SLAの定めが優先して適用されるものとします。
(定 義)
第2条 本規約における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)本件サービスの利用とは、甲が、クライアントにおいて、クライアントソフトを使用して、サービス商品の提供する機能を利用することをいうものとします。
(2)サーバとは、乙が本件サービスを提供するために使用するサーバソフトがインストールされている電子計算機であって、乙又は第32条所定の第三者が管理するものをいうものとします。
(3)サーバソフトとは、乙が本件サービスを提供するためにサーバにインストールし、実行し、甲にアクセス回線を通じて接続させ、利用させる乙又は第三者が権利を有するコンピュータプログラムをいうものとします。
(4)サーバデータとは、甲がサーバに記録したデータ及び当該データのサーバソフトによる処理結果をいうものとします。
(5)サーバネットワークとは、乙が本件サービスの用に供するサーバその他のハード、サーバソフト、サーバデータ等を保管する施設内に設置されている電気通信回線をいうものとします。
(6)クライアントとは、本件サービス仕様書所定の条件を満たす甲が管理する電子計算機であって、甲が本件サービスを利用するために使用するものをいうものとします。
(7)クライアントソフトとは、本件サービス仕様書所定の条件を満たすコンピュータプログラムであって、甲が本件サービスを利用するためにクライアントにインストールし、実行し、使用する乙又は第三者が権利を有するものをいうものとします。
(8)アクセス回線とは、クライアント及びサーバネットワークを接続するために、甲が電気通信事業者から提供を受けて使用する電気通信回線をいうものとします。
(遂行責任者の選任)
第3条 本件サービスに係る甲の遂行責任者」は、原規約に定める契約者とし、甲から乙への連絡は、甲の遂行責任者が行うものとします。
(甲が利用するサービス商品の確定手続き)
第4条 甲及び乙は、本規約の履行に際し、甲が利用するサービス商品の種類、期間、料金その他の条件を、次の各号所定の手続により、定めるものとします。
(1)甲は、本件サイトの所定の画面において、本件サービスのうち利用を希望する個別サービスのサービス商品の申込みに必要な事項を入力し、乙に送信するものとします。
(2)前号に基づき、甲が入力した情報を乙が受信した場合には、乙は、甲に対し、前号の申込みを受け付けた旨を電子メールにより送信します。
(3)乙は、第1号の申込み内容を確認し、乙所定の手続が完了した場合には、甲に対し、申込みを承諾した旨を電子メールにより送信します。当該承諾の電子メールを乙が送信した時点で、第1号に基づき甲が申込んだサービス商品の利用が確定したものとします。
(4)前号の承諾の電子メールが一定時間内に届かない場合、甲は、乙に対し、第1号に基づく甲の申込みを乙が承諾したか否かの問い合わせを行うものとします。なお、インターネット上の障害その他乙の責めに帰することができない事由により、第1号に定める申込みが乙に到着しなかった場合であっても、乙は当該責任を負わないものとします。
第2章 本件サービスの利用条件等
(本件サービスの利用条件)
第5条 甲は、本規約において乙が認めた利用範囲内で、自らの社内業務のために、本件サービスを利用することができるものとします。本件サービスの利用可能時間その他の利用条件等の詳細については、本件サービス仕様書において定めるものとします。
2.本規約において乙が認めた利用範囲内で、甲が本件サービスを利用していることを確認するため、乙は必要な調査を行うことができるものとし、甲はこれに応ずるものとします。
3.本規約に定めのないサービスの提供を希望する場合、甲は乙と協議の上、別途契約を締結するものとします。
(初期設定サービス)
第6条 本件サービスの利用に先立ち、甲は、乙に対し、サーバその他の環境設定サービス(以下「初期設定サービス」という。)を委託するものとします。初期設定サービスに関する詳細は、本件サービス仕様書において定めるものとします。
2.初期設定サービスには、初期設定サービス条項の定め及び本規約の定め(ただし、その性質上、初期設定サービスに適用が困難な条項を除く。)が適用されるものとします。なお、当該初期設定サービス条項の定めと本規約の定めが抵触した場合、当該初期設定サービス条項の定めが優先して適用されるものとします。
(サポート・サービス)
第7条 甲が本件サービスを利用するに際し、乙は、本件サービス仕様書に定めるサポート・サービスを提供するものとします。
2.本件サービス仕様書において有償で提供する旨定められているサポート・サービスについては、甲乙協議の上、甲が当該サポート・サービスを利用する旨確定した場合に限り、乙は甲に対し当該サポート・サービスを提供するものとします。
(クライアント及びクライアントソフト)
第8条 甲は、自らの責任及び負担において、本件サービス仕様書所定の条件を満たすクライアント及びクライアントソフトを調達し、本件サービス仕様書記載の内容に従い、本件サービスを利用するために必要な設定を行うものとします。甲が、乙に対し、この設定に関する業務を委託する場合には、甲は乙と協議の上、別途契約を締結するものとします。
(アクセス回線)
第9条 本件サービスの利用に際し、甲は、自らの責任及び負担において、本件サービス仕様書所定の条件を満たすアクセス回線を利用するものとします。甲が、乙に対し、アクセス回線の提供を委託する場合には、甲は乙と協議の上、別途契約を締結するものとします。
(禁止事項)
第10条 甲は、本件サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)乙が書面により承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、本件サービスを甲の従業員以外の者に利用させること
(2)本件サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用すること
(3)サーバソフト等の著作権その他の知的財産権を侵害すること
(4)乙の本件サービスの運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為をすること
(不適正情報の削除)
第11条 乙は、甲が本件サービスに登録又は提供した情報が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲に通知することなく、当該情報を削除することができるものとします。ただし、乙は、当該情報に関する削除義務を負うものではありません。
(1)前条第2号乃至第4号のいずれかに該当する情報
(2)その他乙が合理的理由により削除の必要があると判断した情報
2.本条の規定に従い前項各号所定の情報を削除したこと、又は当該情報を削除しなかったことにより甲に発生した損害について、乙は一切の責任を負いません。
(ID等の管理責任)
第12条 甲は、乙から本件サービスを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)の発行を受けた場合、甲は、本件サービスを利用するためにのみ当該ID等を使用するもとし、当該ID等が第三者(本件サービスを利用する権限のない甲の従業員を含む。以下、本条において同じ。)に開示又は漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.甲の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に開示又は漏洩し、当該第三者がID等を用いて、本件サービスを利用した場合、甲による利用とみなすものとします。
3.前項の第三者による利用に関し、甲に損害が生じた場合であっても、乙は、一切の賠償責任を負わないものとします。
(秘密情報の取扱い)
第13条 甲及び乙は、次項に定める方法で、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」という。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(第32条の定めに基づき乙が本件サービスの遂行を委託する第三者を除きます。)に開示しないこと。
(2)本規約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3)本規約の終了後又は相手方から求められた場合速やかに相手方に返却又は自らの責任で消却すること。
(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)
2.甲及び乙は、前項に定める秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号に定める方法でこれを行うものとします。
(1)文書で開示する場合、「Confidential」等の秘密である旨を表示して相手方に提供開示すること。
(2)電子記録媒体で開示する場合、当該電子記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該電子記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に開示すること。
(3)電子メールで開示する場合、本文等に第1号に定める表示をし、相手方に開示すること。(電子メールにファイル等が添付されている場合、当該ファイル等についても同様とします。)
(4)口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前各号に定めるいずれかの方法により相手方に開示すること。
3.第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
(1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報。
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報。
(3)公知の情報。
(4)受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(5)権限ある官公署から開示を求められた情報。
4.第1項及び前項の定めは、本規約の終了後1年間有効に存続するものとします。
(第三者ソフトの利用)
第14条 乙がサーバソフトとして乙以外の者が権利を有するソフト(以下「第三者ソフト」という。)を使用する場合であって、別途、甲乙間で、使用許諾契約等の締結が必要な場合、甲及び乙は、第三者ソフトをサーバソフトとして使用するために必要な措置を講ずるものとします。
(本件サービスの回復及び再開時の措置)
第15条 本件サービスの全部又は一部が停止し、乙が甲に対し、その再開のために必要な協力を求めた場合、甲は速やかにこれに応ずるものとします。
第3章 料金及び支払方法
(サービス料金)
第16条 本件サービスの料金並びに消費税及び地方消費税(以下「本件サービス料金」という。)は、総則第4条所定の手続きおいて定めたサービス商品の料金合計額とします。
2.甲は、乙に対し、暦の月ごとに本件サービス料金等を支払うものとします。
3.本件サービスの開始日又は解約日が月の途中である場合、本件サービス料金等の取扱いは、次の各号の定めによるものとします。
(1)本件サービスの開始日が月の途中である場合、翌月1日分から課金。
(2)本件サービスの解約日が月の途中である場合、当該月の末日分まで課金。
4.本件サービスのうち従量制のサービス料金として特定されるサービス商品については、請求の対象となる各月において提供したサービスの量に一定の単価を乗じる方法によりサービス料金を算出するものとします。
(サービス料金等の支払い方法)
第17条 乙は、甲に対し、当月の本件サービス料金を当月所定の期日までに請求するものとします。
2.甲は、原規約に定める方法により前項に定める本件サービス料金等を支払うものとします。
(サービス料金不払時の措置)
第18条 正当な理由を記載した文書による申し出をすることなく、甲が本件サービス料金等の支払期日を1ヶ月経過しても支払わなかった場合、乙は甲に対して、事前に通知した上で、本件サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
2.甲が乙に対し、所定の支払期日までに本件サービス料金等を支払わなかった場合、甲は乙に対し、年利14.
6%の割合で遅延損害金を支払うものとします。
(サービス料金の変更)
第19条 経済情勢、公租公課等の変動により本件サービス料金等が不相当となり変更の必要が生じたときは、第34条に従い本件サービス料金を変更することができるものとします。
2.本件サービス料金が暦月の途中で変更された場合、変更された本件サービス料金は、翌月の初日から適用されるものとします。
第4章 責任の制限
(防御措置)
第20条 乙は、第三者によるサーバデータの毀棄又は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等に本件サービス仕様書所定の防御措置を講ずるものとします。
2.前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことによりサーバデータの全部又は一部が消失した場合は、乙は、本件サービス仕様書所定のサーバデータのバックアップ業務の範囲内において、当該サーバデータの復旧に努めるものとします。
(保守等による本件サービスの一時停止)
第21条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、3日前までに甲の遂行責任者へ文書又は電子メールによって通知することにより、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ないと乙が判断した場合は、事前に甲に通知することなく、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。
(1)本件サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要なとき
(2)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止するとき
(3)その他乙が必要と認めたとき
2.前項の定めに基づき、乙が本件サービスの全部又は一部を一時的に停止した場合において、当該一時停止の原因が解決又は終了したと乙が判断したときは、乙は、本件サービスの再開に必要な措置を直ちに講ずるものとします。
(不可抗力による本件サービスの停止)
第22条 天災地変その他の不可抗力により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、乙は本件サービスの停止後遅滞なく甲に文書により通知するものとし、可能な限り本件サービスの復旧に努めるものとします。
(利用不能)
第23条 前二条に定める場合によらず、乙の責めに帰すべき事由により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、乙は甲に対し、直ちにその理由について通知するとともに、本件サービスの復旧に必要な措置を速やかに講ずるものとします。また、この停止により甲に損害が生じた場合には、甲は乙に対し、第27条の規定に基づき当該損害の賠償を請求することができるものとします。
(本件サービスの廃止)
第24条 乙が甲に対し、本件サービスの全部又は一部を廃止する日(以下「サービス廃止日」という。)の2ヵ月前までに本件サービスの全部又は一部を廃止する旨文書により通知した場合、乙は、第29条所定の最低利用期間内といえども、当該サービス廃止日をもって本件サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2.前項に基づき、乙が本件サービスの全部又は一部を廃止した時点において、既に乙に対し支払われている本件サービス料がある場合には、乙は甲に対し、当該廃止する本件サービスについて提供しない日数に対応するサービス料金を日割計算にて甲に返還するものとします。
(サーバデータの保存、管理及び削除)
第25条 乙は、本規約の有効期間中、サーバデータを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.本規約終了後、乙は、本件サービスに係るすべてのサーバデータを削除することができるものとします。
3.本規約終了後において引き続き保存する必要があると甲が判断したサーバデータに関しては、xは自らの責任で保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。なお、甲がこのサーバデータの保存に関する業務を乙に委託する場合には、甲は乙と協議の上、別途契約を締結するものとします。
4.乙は、本規約の有効期間中であっても、甲に対し、事前に文書による通知をした上で、サーバデータを削除することができるものとします。ただし、本条第2項に基づきサーバデータを削除する場合には、事前に文書による通知を要さないものとします。
(乙の責任範囲)
第26条 乙が本件サービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、乙は、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとします。
(1)サーバ
(2)サーバソフト
(3)サーバネットワーク
(4)第20条第1項所定の防御措置を講ずるために用いたハード及びソフト
(5)乙がインターネット等の外部のネットワークへ接続するために利用する回線
2.乙は、サービス商品が当該サービス商品の本件サービス仕様書に記載されている機能を有することのみを保証し、これ以外の責任を負わないものとします。
3.サーバデータの全部又は一部が消失した場合において、その原因が次の各号のいずれかに該当するときは、乙はその一切の責任を負わないものとします。
(1)第三者が提供したサービスに起因して発生したとき
(2)第三者の故意又は過失により発生したとき
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生したとき
(4)クライアント又はクライアントソフトに起因して発生したとき
(5)サーバで稼働する乙の製造に係らないソフトに起因して発生したとき
(6)前条に基づきサーバデータを削除したとき
(7)天災地変その他の不可抗力により発生したとき
(8)その他乙の責に帰すべかざる事由により発生したとき
4.第20条第1項に定める防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことに起因して甲に損害が発生した場合、乙はその一切の責任を負わないものとします。
5.第21条及び第22条に定める事由に起因して本件サービスの全部又は一部が停止した場合における乙の責任は、当該各条項に定める責任に限られるものとし、当該各条項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
6.第24条の定めに基づき乙が本件サービスの全部又は一部を廃止した場合における乙の責任は、同条第2項に定める責任に限られるものとし、同条同項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
7.乙は、前各項のほか、次の事項が満たされることに関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事項が満たされなかったことにより甲に生じた損害に関し、賠償の責任を負わないものとします。
(1)本件サービスが甲の特定の目的・用途に適合すること
(2)アクセス回線を利用した通信が正常に行われること
(3)アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全であること、正確であること、又は有効であること
(4)クライアント又はクライアントソフトが正常に稼働すること
(5)サーバがクライアントからの問い合わせ又は処理要求に対して、一定時間内に応答すること
(損害賠償)
第27条 本規約の履行に関し、乙の責に帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、当該事由の直接の結果として甲が現実に被った通常の損害に限り、甲は乙に対し、次項に定める額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
2.前項に定める損害賠償の上限額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該損害の生じた原因が初期設定サービスにある場合、初期設定サービス料として、乙が甲から受領した金額相当額。
(2)当該損害の生じた原因が本件サービスにある場合、当該損害の生じた時点における本件サービス料金の
1ヵ月分相当額。
3.前各項の定めにかかわらず、通信回線の障害、甲における端末誤操作等その他乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、請求原因の如何にかかわらず、賠償責任を負わないものとします。
第5章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第28条 本規約の有効期間は、本規約締結日から本件サービスの提供が終了する日までとします。
2.甲による本規約の解約又は甲乙いずれからも文書による異議の申し出がない場合は、更に1か月間同一の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様とします。
(最低利用期間)
第29条 本件サービスの最低利用期間は、本件サービスが開始した日の属する月の翌月1日から起算して1ヵ月間とします。
2.甲は、前項の最低利用期間内に本規約の解約を行う場合は、当社が定める期限までに、解約日以降最低利用期間満了日までの残余の期間に対する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して乙に支払うものとします。
(過怠約款)
第30条 甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は甲に対し、事前の催告を行うことなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除し、本件サービスを停止することができるものとします。
(1)甲振り出しの手形又は小切手が不渡りになったとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始あるいは更生手続開始等の申立を受けたとき。
(3)自ら破産手続開始、再生手続開始あるいは更生手続開始等の申立てをしたとき、又は清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)債務の履行猶予の申出を行い、あるいは債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)本規約の申し込みにおいて虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(8)甲が本規約に違反し、乙から相当期間を定めて是正するよう催告を受けたにもかかわらず、当該期間後も是正されないとき。
(9)クレジットカード会社、立替代行業者等により甲の指定したクレジットカード又は支払口座の利用が停止させられたとき。
2.甲が前項各号のいずれかに該当する場合、甲は乙に対する全債務(手形債務を含む。)について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履行しなければならないものとします。乙が甲に対し、債権を有し一方で債務を負担している場合には、乙は当該債権と債務を対当額をもって相殺することができるものとします。
(契約終了時の措置)
第31条 本規約が終了した時点で未払いの本件サービス料金等その他の料金がある場合、甲は、直ちに当該料金等を支払うものとします。
第6章 一般条項
(第三者への委託)
第32条 乙は、本規約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、乙は、これにより、本規約上の甲に対する義務を免れることはできないものとします。
(第三者との紛争処理)
第33条 甲が第三者から、乙の製造に係るサーバソフトが当該第三者の著作権・ノウハウ等の知的財産権(ただし、特許権を除く。以下同じ。)を侵害している旨の請求を受けた場合、乙は当該請求から甲を防御するものとします。ただし、xが当該請求の受領後遅滞なく乙に書面で通知したこと、及び当該請求の防御に関して乙に一切の決定権を与えたことを条件とします。
2.前項の請求の結果、乙の製造に係るサーバソフトが第三者の知的財産権を侵害していると判断され、又は乙が侵害していると認めた場合には、甲が本件サービスを継続して利用できるようにするために、乙は必要な措置を講ずるものとします。
3.前各項の場合を除き、本件サービスの利用に関して、甲と第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、xは一切責任を負わないものとします。
(本規約の変更)
第34条 乙は、甲にあらかじめ通知することなくいつでも本規約を変更できるものとします。ただし、当該変更が甲に大きな影響を与えると乙が判断した場合には、乙は、甲に対し、事前に合理的な予告期間を設けて通知するものとします。
2.甲がこの規約の変更を承諾できない場合、甲は、前項の通知後14日以内に文書で申し出ることにより、この規約を解約できるものとします。この場合、第29条の定めは適用しないものとします。
3.前項の申出がない場合、甲がこの規約の変更に同意したものとみなします。
(存続条項)
第35条 本規約の終了後も、第27条及び第33条の定めは、有効に存続するものとします。
初期設定サービス条項
(初期設定サービスの範囲)
第1条 乙は初期設定サービスを、初期設定サービスに係る本件サービス仕様書の定めに従い、甲に提供します。
(責任の範囲)
第2条 乙は、初期設定サービスを善良なる管理者の注意義務をもって遂行するものとします。
2.乙は、初期設定サービスにおいて、初期設定サービスの対象となるシステム、甲の業務などの完成、稼動などを保証するものではありません。
(初期設定サービスの期間)
第3条 初期設定サービスの開始日、完了日は、契約条項第4条「甲が利用するサービス商品の確定手続き」手続きにおいて定めるものとします。
(適用確認及びその他のテスト)
第4条 甲は、初期設定サービスによって設定された所定のサービス商品が、正常に稼動することを検証するため適用確認及びその他必要なテストを実施し、乙はこれに協力するものとします。
(初期設定サービスの完了確認)
第5条 初期設定サービスが完了した場合、乙は、甲に対し、サービス商品毎に速やかに、その旨を電子メールにて報告するものとします。
2.前項の電子メールを乙が送信した時点で、初期設定サービスが完了したものとします。
(初期設定サービス料金)
第6条 初期設定サービスの料金並びに消費税及び地方消費税(以下「初期設定サービス料金」という。)は、契約条項第4条「甲が利用するサービス商品の確定手続き」手続きにおいて定めた金額とします。
以 上